結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟) The ”Freedom of Marriage for All” lawsuit
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法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。
2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。
さらに、2021年3月26日、東京地裁で新たに提訴しました。
本ケースは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。
法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。
A class-action lawsuit for the right to same sex marriage, the first of its kind in Japan.
We filed law suits in the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya , Osaka and Fukuoka.
本人側 Person side
【札幌・東京・名古屋・大阪】訴状 東京地裁20190214提訴分 要約
【札幌・東京・名古屋・大阪】訴状 東京地裁20190214提訴分
【Sapporo, Tokyo, Nagoya, Osaka】Complaint filed with Tokyo District Court on Feb.14 2019 要約
【Sapporo, Tokyo, Nagoya, Osaka】Complaint filed with Tokyo District Court on Feb.14 2019
【札幌・第2回】原告ら第1準備書面(情勢に関する主張書面) 要約
【札幌・第2回】原告ら第1準備書面(情勢に関する主張書面)
【札幌・第3回】原告ら第2準備書面 ※被告第1準備書面に対する反論等 要約
【札幌・第3回】原告ら第2準備書面 ※被告第1準備書面に対する反論等
主な争点は、同性婚を認めない現行法が、憲法第24条1項が保障する「婚姻の自由」と、憲法第14条1項が定める「法の下の平等」に違反するかどうかです。
原告は、憲法第24条1項の「両性」という言葉が、異性間の婚姻のみを意図したものではなく、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めたものであると主張しています。また、憲法制定時以降の社会状況の変化(婚姻の意義の変化、性同一性障害者の特例法制定、諸外国での同性婚法制化など)を考慮すれば、同性婚を認めない理由はないと訴えています。
さらに、同性愛者に対する差別は、性的指向という本人の意思や努力で変えられない事柄に基づくものであり、社会的身分や性別による差別として、厳格に審査されるべきだと主張しています。同性婚を認めないことは、同性愛者の尊厳を傷つけ、社会的な不利益を与えるものであり、合理的な根拠はないと結論付けています。
被告(国)の主張は、憲法第24条1項の「両性」が男女を意味するため、同性婚は想定されていないというもので、原告はこれを不十分な反論だと指摘しています。
【札幌・第3回】原告ら第3準備書面(情勢に関する主張書面-2) 要約
【札幌・第3回】原告ら第3準備書面(情勢に関する主張書面-2)
【札幌・第4回】原告ら第4準備書面 ※裁判所の釈明への回答 要約
【札幌・第4回】原告ら第4準備書面 ※裁判所の釈明への回答
文書では、日本の歴史における同性愛者の社会的地位や、同性婚に関する学説、裁判例、そして性的指向が個人の意思で変えられないという医学的・科学的根拠が詳細に説明されています。特に、同性愛がかつて病気や異常と見なされていた時代から、現在ではそうではないという認識の変化が強調されています。また、再婚禁止期間に関する過去の違憲判決の解釈も踏まえ、同性婚を認めない現行法の合理的な根拠がないことを主張しています。
原告は、婚姻の自由が憲法上の権利であるという見解に基づき、同性婚を認めない法律は憲法違反であると主張しており、仮に婚姻の自由が憲法上の権利とまでは言えないとしても、男女間の婚姻のみを認め、同性婚を認めない区別には合理的な根拠がないため、やはり憲法違反であると訴えています。
【札幌・第4回】原告ら第5準備書面(情勢に関する書面) ※院内集会について 要約
【札幌・第4回】原告ら第5準備書面(情勢に関する書面) ※院内集会について
【札幌・第5回】原告ら第6準備書面 ※被告第2準備書面に対する反論等 要約
【札幌・第5回】原告ら第6準備書面 ※被告第2準備書面に対する反論等
原告側は、憲法24条1項の「両性」という言葉が男女を指すことは認めるものの、この条文全体が当事者の自由な意思決定に基づく婚姻を保障するものであり、同性愛者にも当然に及ぶと主張しています。また、婚姻が生殖や子の養育と結びつくという被告側の主張に対し、日本の婚姻制度は必ずしも生殖を目的としておらず、親密な人格的結合に基づく共同生活を法的に保護することを目的としていると反論しています。さらに、再婚禁止期間違憲判決の趣旨からも、婚姻の自由が生殖のために保護されるものではないと指摘し、同性婚を認めない現行法は憲法に違反すると訴えています。
【札幌・第5回】原告ら第7準備書面 ※台湾の憲法判断との対比 要約
【札幌・第5回】原告ら第7準備書面 ※台湾の憲法判断との対比
主な争点は、同性婚を認めないことが、憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等原則」に反するかどうかです。原告は、婚姻の自由は個人の自己決定権に関わる重要な権利であり、性的指向に関わらずすべての人に保障されるべきだと主張。また、同性婚を認めないことは、性的指向に基づく不当な差別であり、厳しく審査されるべきだと訴えています。
一方、被告である国は、憲法が同性婚を想定していないことや、婚姻制度が子孫の継続を保障する機能を持つことなどを理由に、同性婚を認めないことは憲法違反ではないと主張しています。
原告は、台湾の事例を挙げ、同性婚が社会の混乱を招かないことを示し、日本の裁判所も憲法上の価値を守るために、同性婚を認めない法律の憲法適合性について判断すべきだと結論付けています。
【札幌・第5回】原告ら第8準備書面(情勢に関する主張書面-4) 要約
【札幌・第5回】原告ら第8準備書面(情勢に関する主張書面-4)
具体的には、日本各地で同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」が急速に広がっており、すでに日本の人口の25%以上をカバーしていることを示しています。また、国内では、同性カップルの関係を法律で保護すべきだという裁判所の判断が確定した事例が報告されています。海外の状況としては、北アイルランドで同性婚を認めなかった過去の制度が差別であると判断されたことや、コスタリカで同性婚が法制化されたことが挙げられています。これらの情報は、同性婚を認めるべきだという社会の理解が深まっていることを示し、日本の法律が時代に合っていないことを訴えるための証拠として提出されています。
【札幌・第6回】原告ら第9準備書面(本件規定の違憲性を論じた憲法学説について) 要約
【札幌・第6回】原告ら第9準備書面(本件規定の違憲性を論じた憲法学説について)
原告側は、憲法学者である木村草太教授の意見書を引用し、同性カップルが法律婚の恩恵を受けられないのは不合理な差別であり、憲法14条1項(平等原則)に違反すると主張しています。法律婚の効果には、生殖に関わるものだけでなく、親密な関係を保護する効果も多く含まれており、同性カップルを排除する理由はないと指摘しています。
また、原告側は、被告(国)が「同性婚は憲法24条で保障されていないという見解が通説である」と主張していることに対し、多くの憲法学者が同性婚を認めない現行法に違憲性やその疑いを指摘していることを挙げ、被告の主張は誤りであると反論しています。この書面は、同性婚を認めないことが憲法違反であるという原告側の主張を、憲法学説に基づいて補強するものです。
【札幌・第7回】原告ら第10準備書面(情勢に関する主張書面-5) 要約
【札幌・第7回】原告ら第10準備書面(情勢に関する主張書面-5)
主な内容は以下の通りです。
1. **地方自治体の動き**: 日本各地で同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」が広がり、現在60の自治体で導入されています。これにより、1000組以上のカップルがこの制度を利用しており、今後も導入予定の自治体が増える見込みです。
2. **犯罪被害者支援制度**: 名古屋地裁は、同性カップルが犯罪被害に遭った際の遺族給付金について、同性パートナーを「事実婚関係」と認めず、支給を認めない判決を出しました。しかし、大阪市や札幌市などの地方自治体は、独自の制度で同性パートナーを遺族として扱っており、国の制度よりも同性カップルの実情を尊重する動きが見られます。
3. **国民の意識の変化**: 最新の調査では、若い世代を中心に同性婚の実現を望む人が多数を占めており、社会全体の意識が変化していることが示されています。
4. **海外の動き**: タイやスイスでも同性カップルの権利を認める法整備が進んでおり、国際的な潮流となっています。
5. **国の対応の遅れ**: 国会では同性婚を可能にする法案が提出されているものの、1年以上審議されておらず、政府も慎重な姿勢を崩していません。さらに、国勢調査においても同性カップルの実態を正確に把握しようとせず、その存在を「誤記」として修正する対応が続いています。
原告は、これらの状況から、国が同性カップルの不利益を放置し続けていると主張しています。
【札幌・第7回】原告ら第11準備書面(本件規定の違憲性及び本件立法不作為の違法性) 要約
【札幌・第7回】原告ら第11準備書面(本件規定の違憲性及び本件立法不作為の違法性)
原告側は、同性間の結婚を認めない現在の法律(本件規定)が、もはや合理的な根拠を失っていると主張しています。具体的には、結婚が生殖や子育てのみを目的とするという考え方は適切ではなく、同性愛が異常であるとする社会通念も変化していると指摘しています。また、諸外国では同性婚やパートナーシップ制度が広がり、日本国内でも同性婚を支持する世論や地方自治体によるパートナーシップ制度導入が進んでいることを示し、これらの状況から、同性間の結婚を認めないことは個人の尊厳や法の下の平等に反すると訴えています。
さらに、国会が同性婚を認めるための法整備を怠っていること(立法不作為)は、国家賠償法上の違法行為にあたると主張し、原告らが結婚できないことで被った精神的損害に対する慰謝料を求めています。裁判所に対し、人権問題は多数決で決めるべきではないという原則に基づき、国際的な水準に適合した判決を出すことを強く期待しています。
【札幌・第7回】原告ら第12準備書面(原告らに生じた損害について) 要約
【札幌・第7回】原告ら第12準備書面(原告らに生じた損害について)
原告らは、同性カップルが法律上の婚姻をできないことで、異性カップルであれば享受できる社会的承認、心理的・社会的利益、法的・経済的権利・利益、事実上の利益を得られないと主張しています。具体的には、職場での福利厚生の不適用、相続や医療に関する問題などが挙げられています。
また、原告らは、婚姻を望む意思があるにもかかわらず婚姻できないことで、「社会が承認しない関係性」という烙印を押され、尊厳が深く傷つけられていると訴えています。性的指向は個人の意思で変えられないため、同性婚を認める法制度がないことが、こうした精神的苦痛の根本原因であると指摘しています。原告らは、国が同性婚を認める立法を怠ったことによる重大な損害と精神的苦痛に対し、賠償を求めています。
【札幌・第7回】原告ら第13準備書面 ※明治期以降の社会の認識、差別・スティグマ、同性婚の実現と尊厳 要約
【札幌・第7回】原告ら第13準備書面 ※明治期以降の社会の認識、差別・スティグマ、同性婚の実現と尊厳
文書では、まず明治時代から第二次世界大戦までの同性愛者に対する社会的認識が、男色の理想化から鶏姦規定による処罰、そして「異常な性欲」とみなされる変態性欲化へと変化し、異性愛規範が確立されていった経緯を説明しています。特に、女性の同性愛は「未熟な関係」として異性愛の枠内に取り込まれ、男性の同性愛は「異常」として排除されたと指摘しています。
戦後、1970年代以降は、ゲイやレズビアンが自らのセクシュアリティを公言し、人権を求める運動が始まりました。1980年代にはエイズ問題が同性愛者への偏見を強めましたが、同時に自助グループの活動を促しました。1990年代の府中青年の家裁判では、同性愛が精神疾患ではないことが司法・精神医学界で認められ、性的指向が人権問題として認識される基盤ができました。2000年代以降は、地方自治体や国、企業で性的マイノリティの人権擁護の取り組みが進み、パートナーシップ制度の導入など可視化が進んでいます。
しかし、現在も同性愛者に対する根強い差別や偏見が存在し、当事者は社会からの排斥や内在化されたホモフォビアに苦しんでいます。結婚制度からの排除は、同性愛者の存在を不可視化し、尊厳を傷つけていると主張しています。同性婚の承認は、性的マイノリティの自殺率低下にもつながるという調査結果も示し、社会の偏見・差別を解消し、同性愛者の尊厳を回復するために同性婚の実現が不可欠であると訴えています。
【東京・第2回】原告ら第1準備書面 ※ 原告らの個別の事情についての審理が必須であること等 要約
【東京・第2回】原告ら第1準備書面 ※ 原告らの個別の事情についての審理が必須であること等
原告側は、同性カップルと異性カップルの生活実態に差がないにもかかわらず、同性カップルが婚姻できないことで、家族形成や維持における重大な権利・利益の侵害を受け、個人の尊厳が脅かされていると訴えています。具体的には、社会から「承認されない関係性」という烙印を押され、自尊心が傷つけられることや、法律婚の異性カップルが得られる様々な法的・事実上の利益を享受できない不利益を被っていると主張しています。
これらの主張を裏付けるため、原告側は、個々の同性カップルの具体的な生活実態や、婚姻できないことで被っている精神的・実質的な不利益について、裁判所が詳しく審理する必要があると強調しています。これは、同性愛者に対する根深い偏見や差別を解消し、公正な判断を下すために、当事者の声に耳を傾けることが不可欠であるという考えに基づいています。
【東京・第3回】原告ら第2準備書面(社会事実の変化等について)※事実の変化を書いたもの 要約
【東京・第3回】原告ら第2準備書面(社会事実の変化等について)※事実の変化を書いたもの
原告側は、訴訟を起こした後も、同性カップルが法的に認められるべきだという社会の動きが国内外で急速に進んでいることを主張しています。具体的には、日本国内では、多くの地方自治体が同性カップルを家族と認める「パートナーシップ制度」を導入し、その対象人口は日本の総人口の14%以上にもなっています。また、弁護士会や経済団体も同性婚を認めるよう提言しており、国会でも同性婚に関する議論が活発化しています。さらに、司法の場でも同性カップルに法的保護を与えるべきだという判断が示され始めています。
海外では、台湾、エクアドル、コスタリカ共和国などで同性婚が法的に認められる動きが進んでいます。また、日本国内の調査でも、既婚女性の約7割が同性婚を法律で認めるべきだと考えていることが示されています。
これらの状況から、原告側は、同性婚を認めない現在の日本の法律が、憲法で保障された「結婚の自由」や「法の下の平等」に反するという主張を改めて強調しています。
【東京・第3回】原告ら第3準備書面(被告第1準備書面に対する反論) ※憲法24条1項,憲法14条に対する反論 要約
【東京・第3回】原告ら第3準備書面(被告第1準備書面に対する反論) ※憲法24条1項,憲法14条に対する反論
原告は、憲法第24条1項の「両性」という文言が、同性間の婚姻を排除する意図で使われたものではないと説明しています。また、憲法制定時と現在では社会状況が大きく変化し、性的指向の多様性が認識されるようになったことを踏まえ、同性婚も「婚姻の自由」の保障対象に含まれるべきだと主張しています。
さらに、同性婚を認めないことで、同性カップルが社会的承認や様々な法的権利・利益を享受できないことは、性的指向に基づく不当な差別であり、個人の尊厳を傷つけるものだと訴えています。原告は、このような差別を正当化する理由はなく、裁判所が厳格な基準で判断すべきだと強調しています。
【東京・第3回】原告ら第4準備書面(原告ただしの個別事情について) 要約
【東京・第3回】原告ら第4準備書面(原告ただしの個別事情について)
この準備書面では、原告の一人である「原告ただし」さんの個人的な経験を通じて、同性愛者の性的指向は本人の意思で変えられないこと、そして社会からの差別や偏見(スティグマ)に苦しんできた実態を訴えています。また、「原告ただし」さんとパートナーの「原告かつ」さんの生活状況は、異性カップルと何ら変わらないにもかかわらず、結婚ができないために、病気になった際の対応や共同での住居購入、相続権など、多くの法的・経済的な不利益を被っていると具体的に説明しています。
原告側は、同性カップルが結婚できない現状は、個人の尊厳を傷つけ、差別を助長するものであり、憲法が保障する「結婚の自由」や「法の下の平等」に反すると主張しています。
【東京・第4回】原告ら第6準備書面(違憲であることが国会にとって明白になった時期について) ※国内,国外の年表も書かれています。 要約
【東京・第4回】原告ら第6準備書面(違憲であることが国会にとって明白になった時期について) ※国内,国外の年表も書かれています。
【東京・第4回】原告ら第7準備書面(憲法24条2項違反について) 要約
【東京・第4回】原告ら第7準備書面(憲法24条2項違反について)
具体的には、婚姻の自由は個人の尊厳に関わる重要な権利であり、性的指向は個人の意思で変えられない属性であるため、同性婚を認めないことは、同性愛者の尊厳を著しく傷つけ、社会における差別や偏見を助長すると訴えています。また、婚姻が持つ多くの法的利益(相続権、税制優遇など)を同性カップルから奪うことは、極めて重大な侵害であると指摘しています。
原告たちは、立法府(国会)には同性婚を認めないことに関する裁量の余地はなく、裁判所が厳しく審査すべきであり、現在の法律は憲法24条1項(婚姻の自由)、憲法14条1項(法の下の平等)、そして憲法24条2項自体にも違反する違憲なものであると結論付けています。
【東京・第5回】原告ら第11-1準備書面(被告第2準備書面及び被告第3準備書面に対する反論) 要約
【東京・第5回】原告ら第11-1準備書面(被告第2準備書面及び被告第3準備書面に対する反論)
原告は、被告(国)が「婚姻は伝統的に生殖と結びついており、男女間の制度である」と主張していることに対し、歴史的・法的な観点から反論しています。明治民法や現行民法においても、生殖能力は婚姻の法的要件ではなく、婚姻の本質は「両心の和合」や「共同生活」といった多様な要素にあると主張。また、同性婚が認められてこなかったのは、生殖能力の有無ではなく、同性愛を「異常」とする「異性愛規範」という偏見が社会に浸透していたためだと指摘しています。
さらに、現代ではこの異性愛規範の正当性が失われ、同性カップルも生殖・養育を行っており、子の福祉の観点からも同性婚の法制化が急務であると訴えています。国内外で同性婚を認める動きが加速している現状も示し、婚姻制度が個人の尊厳と両性の平等を保障するものである以上、同性婚を認めないことは憲法に反すると主張しています。
【東京・第5回】原告ら第11-2準備書面(被告第2準備書面及び被告第3準備書面に対する反論) 要約
【東京・第5回】原告ら第11-2準備書面(被告第2準備書面及び被告第3準備書面に対する反論)
原告は、憲法24条1項の「両性の合意」という文言が、制定当時の社会通念に基づくものであり、同性婚を排除する意図はないと主張。過去の学説や判例も、同性婚を否定する根拠にはならないと指摘しています。この訴訟は、婚姻の自由が個人の基本的な権利として、性的マイノリティにも保障されるべきかという重要な争点を提起しており、原告は、現行制度が性的少数者の人生の選択を不当に制限し、尊厳を傷つけていると訴えています。
【東京・第5回】原告ら第11-3準備書面(被告第2準備書面及び被告第3準備書面に対する反論) 要約
【東京・第5回】原告ら第11-3準備書面(被告第2準備書面及び被告第3準備書面に対する反論)
被告(国)は、憲法24条1項が同性婚を保障していないこと、および同性婚を認めないことに合理性がある、と主張しています。これに対し原告は、憲法が男女間の結婚に言及しているからといって、同性婚を認めないことが許されるわけではないと反論。また、国が主張する「結婚の目的は生殖と子育て」という考え方は、不妊の異性カップルが結婚できることと矛盾しており、同性カップルだけを排除するのは差別的だと指摘しています。
さらに、結婚には多くの法的・経済的利益や社会的承認が伴うが、同性カップルはこれらを享受できず、契約などで代替することも困難であると主張。同性婚を認めないことは、同性愛者の尊厳を傷つけるものであり、その差別には合理的な根拠がないと結論付けています。
【東京・第5回】原告ら第12準備書面(原告かつの個別事情) 要約
【東京・第5回】原告ら第12準備書面(原告かつの個別事情)
かつさんは、幼少期から同性に惹かれる自分に罪悪感を抱き、周囲に「ホモ」と見られることを恐れていました。これは、日本社会に根強く残る同性愛者への差別意識(スティグマ)が原因だと主張しています。また、親に同性愛者であることを知られたら悲しませるだろうという悩みも抱え、自身の性的指向を受け入れられずに苦悩しました。
かつさんは、パートナーの「ただし」さんと出会い、遠距離恋愛を経て同居を始めました。二人の生活は、異性夫婦と変わらない共同生活を送っており、家族にもカミングアウトし、理解を得ています。しかし、法律上同性婚が認められないため、将来の病気や事故の際の対応、子育てなどについて不安を抱えています。
原告は、同性婚を認めないことは、同性愛者の尊厳を傷つけ、不合理な差別であり、憲法違反だと主張しています。
【東京・第5回】原告ら第14準備書面(原告小野春の個別事情) 要約
【東京・第5回】原告ら第14準備書面(原告小野春の個別事情)
小野さんは両性愛者で、以前は男性と結婚して2人の子どもをもうけましたが、離婚後に女性の西川さんと出会い、現在は西川さんの子ども1人を含め、3人の子どもを共に育てています。異性との結婚生活を経験した小野さんは、同性パートナーである西川さんとの生活も、異性カップルと何ら変わらない「婚姻」そのものであると感じています。
しかし、法律上同性婚が認められないため、子どもが入院した際に西川さんが家族として扱われず、また小野さんが乳がんを患った際には、西川さんが家族として認められるか不安を感じるなど、様々な不利益や精神的苦痛を経験しました。この書面では、同性カップルが異性カップルと同等の法的・社会的利益を享受できない現状は、不合理な差別であり、個人の尊厳を侵害していると主張しています。
【東京・第5回】原告ら第15書面(スティグマ書面)
原告らは、同性婚が認められない現状が、同性愛者を社会的に「存在しないもの」、差別されるべきものとして扱い、強い差別意識(スティグマ)を生み出していると主張しています。これにより、同性愛者は自身の性的指向を隠して生きることを強いられ、不安や絶望を感じ、尊厳が深く傷つけられていると訴えています。
文書では、原告らの実際の生活が異性カップルと変わらないことを示し、国勢調査で同性カップルが適切に認識されない問題や、政治家や一般市民からの差別的な発言を具体例として挙げています。そして、同性婚の法制化が、同性愛者への差別感情を解消し、社会の意識を変える強力なきっかけになると強調。裁判所が違憲判断を下し、少数者の人権保護の最後の砦となるべきだと訴えています。
【東京・第5回】原告ら第16準備書面(司法の積極的な違憲判断が求められることに関する書面) 要約
【東京・第5回】原告ら第16準備書面(司法の積極的な違憲判断が求められることに関する書面)
原告らは、同性カップルが深刻な困難に直面しており、その救済が一刻も早く必要だと強調しています。しかし、国会では同性婚に関する真剣な議論が長年行われておらず、法改正の見通しが立たない状況です。そのため、裁判所が積極的に憲法違反の判断を下し、同性婚の導入を促すべきだと主張しています。実際に、海外では司法判断がきっかけで同性婚が導入された例が複数あることも示されています。
【東京・第5回】原告ら第17準備書面(社会事実の変化等について(2)) 要約
【東京・第5回】原告ら第17準備書面(社会事実の変化等について(2))
この書面では、2019年10月以降、日本国内で同性パートナーシップ制度を導入する自治体が26から60に急増し、対象人口も1800万人から3760万人以上に拡大したことや、大阪府が都道府県レベルで制度を導入したことなどが報告されています。また、世田谷区が新型コロナウイルス感染症による傷病手当金や退職金について同性パートナーを配偶者に準じて扱う方針を示したこと、大阪市や札幌市が犯罪被害者等給付金制度を同性パートナーにも適用したことなど、地方自治体での具体的な取り組みが紹介されています。
さらに、神奈川県弁護士会が同性婚の法制化を求める声明を発表したこと、三井住友銀行が住宅ローンで同性パートナーを配偶者と認める対応を始めたこと、厚生労働省の報告書で企業が同性パートナーの福利厚生を配偶者と同様に扱うことが推奨されていることなど、社会全体で同性カップルへの理解と支援が急速に進んでいる状況が示されています。国会でも法務大臣が同性婚の議論の必要性に言及しており、司法においても同性カップルを家族として扱う判決が出ています。
原告らは、これらの社会の変化が、現在の法律が同性婚を認めないことが憲法違反であるという主張をさらに強固にするものであると結論付けています。
【東京・第7回】原告ら第18準備書面(社会事実の変化等について(3)) 要約
【東京・第7回】原告ら第18準備書面(社会事実の変化等について(3))
【東京・第7回】原告ら第19準備書面(被告第4準備書面に対する反論) 要約
【東京・第7回】原告ら第19準備書面(被告第4準備書面に対する反論)
【東京・第9回】原告ら第20準備書面(被告第5準備書面に対する反論) 要約
【東京・第9回】原告ら第20準備書面(被告第5準備書面に対する反論)
主な争点は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法第14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。原告側は、被告(国)が主張する「婚姻制度の目的は自然生殖可能性の保護にある」という考え方や、「同性カップルには社会的承認がない」という主張は、論理的に破綻しており、差別的であると反論しています。
原告側は、婚姻の本質は当事者の「親密な共同生活の保護」にあり、生殖能力の有無や性的指向によって婚姻の権利を制限することは、個人の尊厳や法の下の平等に反すると主張しています。また、国が「伝統」や「慣習」を理由に同性婚を認めないことは、社会に根強い差別や偏見を是認するものであり、民主的プロセスに委ねるべき問題ではないと強調しています。裁判所に対し、厳格な審査を行い、同性婚を認めない法律は憲法違反であると判断するよう求めています。
【東京・第10回】原告ら第21準備書面(社会事実の変化等について 総まとめ) 要約
【東京・第10回】原告ら第21準備書面(社会事実の変化等について 総まとめ)
【東京・第10回】原告ら最終準備書面
【名古屋・第2回】原告ら第1準備書面 ※同性婚及びこれに類似する制度の導入に関する様々な最近の取組み等について 要約
【名古屋・第2回】原告ら第1準備書面 ※同性婚及びこれに類似する制度の導入に関する様々な最近の取組み等について
【名古屋・第3回】原告ら第2準備書面 ※被告第1準備書面に対する反論等 要約
【名古屋・第3回】原告ら第2準備書面 ※被告第1準備書面に対する反論等
原告側は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法第24条が保障する「婚姻の自由」と、憲法第14条が定める「法の下の平等」に違反すると主張しています。
具体的には、憲法第24条の「両性の合意」という言葉は、男女間の婚姻のみを指すものではなく、明治時代の家制度を廃止し、個人の意思に基づく婚姻を保障するために定められたものであり、同性婚を排除する意図はなかったと説明しています。また、時代の変化に伴い、婚姻の意義が多様化し、同性婚を認める社会的な意識が広がっていることから、同性婚を認めないのは不適切であると主張しています。
さらに、憲法第14条の「法の下の平等」に違反する点については、性的指向という個人の意思や努力では変えられない事柄に基づく差別であり、重要な権利利益に関わるため、厳格な審査が必要であると訴えています。同性愛者への偏見や差別が根強く、民主的なプロセスでの救済が困難な状況であることも指摘し、同性婚を認めない法律には合理的な根拠がないと結論付けています。
原告側は、被告である国がこれらの主張に対して十分な反論をしていないことも批判しています。
【名古屋・第5回】原告ら第3準備書面
原告は、憲法が保障する「婚姻の自由」には、性的指向にかかわらず、望む相手と結婚する自由が含まれると主張しています。また、同性婚を認めないことは、個人の尊厳を侵害する差別であり、生殖能力の有無を婚姻の要件とすべきではないと訴えています。さらに、国際社会では同性婚を認める動きが広がり、日本も国際的な人権保障の義務を負っていると指摘しています。
被告(国)は、憲法24条1項の「両性」という文言は男女を指し、制定当時は同性婚を想定していなかったため、同性婚を認める必要はないと反論しています。しかし原告は、この解釈は憲法の趣旨を誤解しており、社会状況の変化を考慮すべきだと主張しています。
この準備書面は、同性婚を認めない現行法制度の違憲性を主張し、その根拠を詳細に説明するものです。
【名古屋・第7回】原告ら第4準備書面
主な争点は、民法や戸籍法が婚姻を男女間に限定し、同性間の婚姻を認めていないことが、憲法に適合するかどうかです。原告側は、婚姻が生殖や子育てのみを目的とするという考え方や、同性愛を異常と見なす社会通念、諸外国の状況など、本件規定を支えると考えられてきた理由が、もはや合理性を失っていると主張しています。
また、憲法学者や民法学者の意見を引用し、同性間の婚姻を認めない現行法は、個人の尊厳や両性の本質的平等を定めた憲法13条、14条、24条に違反すると主張しています。特に、婚姻の自由は個人の自己決定権として保障されるべきであり、同性カップルを婚姻制度から排除することは不合理な差別であると訴えています。
さらに、近年、同性婚を法制化する国が増え、日本国内でも同性パートナーシップ制度を導入する地方自治体が増加し、国民の意識も同性婚に賛成する傾向にあることを示し、社会状況の変化を踏まえて、裁判所が適切な判断を示すべきだと強調しています。
【名古屋・第7回】原告ら第5準備書面
原告は、訴訟提起後に日本国内外で同性婚を巡る状況が大きく変化していることを主張しています。具体的には、日本国内では多くの地方自治体で同性パートナーシップ制度が導入され、相互利用の動きも広がっています。また、自治体職員の福利厚生を同性パートナーにも適用する動きや、同性婚の法制化を求める意見書を政府に提出する動きも見られます。
弁護士会も同性婚を認めないことは人権侵害であるとの意見を表明し、裁判所も同性カップルに内縁関係に準じた法的保護を認める判決を出しています。世論調査では同性婚への賛成が多数を占め、若い世代ほど婚姻の平等を求める意識が高いことが示されています。国会では同性婚を巡る院内集会が開催され、与野党の議員から賛同の声が上がっています。
さらに、海外では北アイルランドやメキシコの一部地域でも同性婚が合法化されるなど、世界の潮流も同性婚を認める方向に進んでいると主張しています。これらの状況から、同性婚を認める法整備の必要性が高まっていることを示しています。
【名古屋・第9回】原告ら第6準備書面(被告第4準備書面への反論) 要約
【名古屋・第9回】原告ら第6準備書面(被告第4準備書面への反論)
原告は、婚姻の本質は「望む相手との永続的な精神的・肉体的結合による共同生活」であり、性的指向は個人の意思で変えられないため、同性愛者が同性との結婚を認められないのは、性的指向に基づく差別であると指摘しています。また、たとえ異性との結婚が可能だとしても、それは同性愛者にとって婚姻の本質を満たさないと主張しています。
さらに、婚姻制度の主な目的は「夫婦の共同生活の法的保護」であり、生殖能力の有無にかかわらず、夫婦の共同生活自体を保護するものであると強調しています。戸籍による夫婦関係の公証が同性カップルには認められないことが、社会的な偏見を生み、同性愛者への差別的なメッセージとなっていると訴えています。
札幌地裁の判決も引用し、同性愛者が結婚できないのは「身分関係の創設・公証と、その身分関係に応じた法的地位を付与する」という婚姻の本質的な法的効果を享受できないためであり、不合理な差別であると結論づけています。
【名古屋・第9回】原告ら第7準備書面(札幌判決の社会的影響) 要約
【名古屋・第9回】原告ら第7準備書面(札幌判決の社会的影響)
原告は、札幌地方裁判所が2021年3月に「同性婚を認めないのは憲法14条の平等原則に反し違憲である」と判断したことを受け、その後の社会の動向をまとめています。札幌地裁判決は、多くのメディアで大きく報じられ、各地の弁護士会や団体が同性婚を認めるよう求める声明を発表しました。また、全国各地で同性カップルの関係性を公的に認める「パートナーシップ制度」が広がり、世論調査でも同性婚への賛成意見が多数を占めていることが示されています。
しかし、政府や一部の政治家は同性婚の法整備に消極的な姿勢を示し、差別的な発言も繰り返されています。原告は、これらの状況から、同性婚を認めない現在の法律が憲法24条(婚姻の自由)、13条(個人の尊厳)、14条(平等原則)に違反していることがますます明白であり、国会議員が法整備を怠っていることに合理的な理由はないと主張しています。
【名古屋・第10回】原告ら第8準備書面
また、国会がこの憲法違反の状態を放置していることも問題視しており、遅くとも2008年には同性婚を認めないことが憲法違反であると国会が認識できたはずだと主張しています。国会が法律を改正する義務を怠ったことによって、原告たちが結婚できないという権利侵害を受け続けていると訴えています。裁判所には、口頭弁論終結時までの社会状況の変化なども考慮して、国会の立法不作為の違法性を判断するよう求めています。
【名古屋・第10回】原告ら第9準備書面(スティグマ、精神的損害と立法不作為の関係) 要約
【名古屋・第10回】原告ら第9準備書面(スティグマ、精神的損害と立法不作為の関係)
【名古屋・第10回】原告ら第10準備書面 ※大野友也先生意見書に関する書面 要約
【名古屋・第10回】原告ら第10準備書面 ※大野友也先生意見書に関する書面
訴訟の争点は、同性婚を認めない日本の現行法が、憲法第14条1項が禁じる「性別に基づく差別」に当たるかどうかです。原告側は、同性婚を認めないことは性差別であると主張しており、その根拠として「比較方法論」「関係性の理論」「ジェンダーステレオタイプ理論」という3つの理論を挙げています。
「比較方法論」では、性別以外の条件が同じであれば同性婚も異性婚も認められるべきだとし、「関係性の理論」では、結婚相手の性別によって婚姻が認められないのは差別だと主張します。「ジェンダーステレオタイプ理論」では、社会的な「男性らしさ」「女性らしさ」という規範から外れる同性婚が認められないのは性差別であると説明しています。
原告側は、これらの理論を用いると、同性婚を認めないことは憲法違反の性差別にあたり、これを正当化する理由はないと主張しています。また、同性婚を認めない現状は、国が差別的なメッセージを発していることになり、これを解消する義務が国にはあると訴えています。
【名古屋・第10回】原告ら第11準備書面 ※谷口洋幸先生意見書に関する書面 要約
【名古屋・第10回】原告ら第11準備書面 ※谷口洋幸先生意見書に関する書面
主な争点は、日本国が同性カップルの家族生活を尊重するための法制度を整備する義務があるか、そしてその制度が既存の婚姻制度を同性カップルにも認めるべきか、という点です。
原告側は、国際人権法(自由権規約やヨーロッパ人権条約など)の解釈や、米州人権裁判所の判例を根拠に、国家には同性カップルが家族生活を送るための法制度を構築する「積極的な義務」があると主張しています。さらに、この法制度は、差別をなくし平等を実現するため、既存の婚姻制度を同性カップルにも適用すべきであると訴えています。別の制度を設けることは差別につながるため、婚姻制度へのアクセスを認めることが最も適切であると強調しています。裁判所に対し、国際人権法の考え方に基づいて憲法を解釈し、同性カップルの婚姻を認めるよう求めています。
【名古屋・第13回】原告ら第12準備書面 ※憲法24条1項違反について 要約
【名古屋・第13回】原告ら第12準備書面 ※憲法24条1項違反について
【名古屋・第13回】原告ら第13準備書面 ※被告第5準備書面に対する反論 要約
【名古屋・第13回】原告ら第13準備書面 ※被告第5準備書面に対する反論
原告は、同性婚を認めない現状は、性的指向や性別という、本人の意思で変えられない属性に基づく不合理な差別であると主張しています。憲法24条が定める「婚姻の自由」は、異性間の結婚だけでなく同性間の結婚にも適用されるべきであり、たとえ婚姻の自由が制度を前提とする権利であっても、不十分な法制度は是正されるべき立法義務があると述べています。
また、被告側が主張する「婚姻の目的は子を産み育てること」という点に対し、原告は、婚姻の本質は「夫婦の共同生活」にあり、子どもの有無に関わらず婚姻は有効に成立すると反論しています。同性婚が認められないことで、同性カップルは相続権や社会保障、医療同意など、多くの法的・実質的な不利益を被っており、これは重大な問題であると指摘しています。
さらに、諸外国では同性婚を認める国が増えており、日本国内でも同性婚を求める世論が多数を占めていること、そして少数者の権利は民主的過程での解決が困難な場合、司法が判断すべきであると強調しています。結論として、同性婚を認めない民法と戸籍法は、憲法14条1項に違反する不合理な差別であると主張しています。
【大阪・第2回】原告ら第1準備書面 (立法事実の更なる進展) 要約
【大阪・第2回】原告ら第1準備書面 (立法事実の更なる進展)
【大阪・第3回】原告ら第2準備書面 ※被告第1準備書面に対する求釈明等 要約
【大阪・第3回】原告ら第2準備書面 ※被告第1準備書面に対する求釈明等
原告は、憲法第24条1項の「両性の合意」という文言が、異性間の婚姻のみを想定しているという被告の主張に対し、憲法は個人の尊厳と両性の本質的平等を重視しており、自己決定権の観点からも同性婚を尊重すべきだと反論しています。また、同性愛が精神的な病気ではないという国際的な認識の変化や、世界各国で同性婚が認められている現状を指摘し、憲法第14条1項の平等原則に反すると主張しています。
さらに、原告は、外国人に対する国家賠償請求権(国賠法6条)において、相互保証の有無を証明する責任は被告側にあると主張し、アメリカ合衆国との間には相互保証が存在するという過去の判例を根拠に、原告の請求を退けることはできないと訴えています。
【大阪・第4回】原告ら第3準備書面 ※被告第1準備書面に対する反論等 要約
【大阪・第4回】原告ら第3準備書面 ※被告第1準備書面に対する反論等
主な争点は、現行法が同性間の婚姻を認めていないことが、憲法24条1項が保障する「婚姻の自由」と、憲法14条1項が禁じる「法の下の平等」に違反するかどうかです。
原告らは、憲法24条1項の「両性」という言葉が男女を意味するという被告の主張に対し、憲法制定時の社会状況やその後の変化、諸外国の事例などを踏まえ、憲法解釈は文言のみにこだわるべきではないと反論しています。また、同性愛が非病理化され、性的指向は個人の意思で変えられないこと、同性婚を認めないことが同性愛者の尊厳を傷つけることなどを指摘し、現行法の差別的な取り扱いに合理的な根拠はないと主張しています。
原告らは、被告がこれらの主張に対し具体的な反論や証拠提出をしていないことを批判し、誠実な訴訟追行を求めています。
【大阪・第5回】原告ら第4準備書面
原告側は、憲法第24条1項の「両性」という文言は、婚姻の当事者の意思を重視する趣旨であり、同性間の婚姻を排除するものではないと主張しています。また、憲法制定時の「婚姻」の意味が男女間に限定されていたとしても、社会状況の変化に伴い解釈も変わるべきだと訴えています。さらに、生殖や子の養育が婚姻の唯一の目的ではないこと、そして同性カップルが法律婚による法的保護を受けられないことは、不合理な差別であると主張しています。
被告側は、憲法第24条1項の「両性」は男女を意味し、同性婚を想定していないため、同性婚を認めない現行法は憲法に違反しないと反論していますが、原告側はこれを不適切な解釈であると指摘しています。
【大阪・第5回】原告ら第5準備書面
原告側は、憲法学者である木村草太教授、駒村圭吾教授、二宮周平教授らの意見書を引用し、同性婚を認めない現行法は憲法14条1項(法の下の平等)や24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反すると主張しています。
具体的には、婚姻には「生殖関係保護」と「親密関係保護」の二つの側面があり、同性カップルに「親密関係保護」の効果を与えないのは不合理であること、また、婚姻制度の目的が生殖や子育てに限定されるものではなく、個人の自己決定権や幸福追求権に関わるものであると指摘しています。
さらに、同性婚を認めないことは、同性愛者に対する差別やスティグマを生み、個人の尊厳を侵害する行為であると強調し、裁判所に対し、同性婚の承認に向けた積極的な判断を求めています。
【大阪・第5回】原告ら第6準備書面(社会情勢の更なる変化について) 要約
【大阪・第5回】原告ら第6準備書面(社会情勢の更なる変化について)
主な内容は以下の通りです。
1. **国内の取り組み**:
- **地方自治体**: 茨城県、北九州市、三豊市など、多くの自治体で同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」が導入され、さらに複数の自治体間で相互利用も可能になりました。また、自治体職員の結婚休暇や介護休暇などを同性パートナーにも適用する動きも広がっています。
- **弁護士会**: 日本弁護士連合会や各地域の弁護士会が、同性婚を認めないことは人権侵害であり、法制化を求める意見を表明しています。
- **司法**: 宇都宮地方裁判所真岡支部が、同性カップルの関係を「内縁関係」に準じて認め、不貞行為に対する慰謝料を認める判決を出しました。
- **行政**: スポーツ庁が、性的指向や性自認に基づく差別を禁止する教育の必要性を示しました。
- **国民の意識**: 世論調査では、同性カップルへの法的保障や同性婚を認めるべきだという賛成意見が7割を超え、特に若い世代で同性婚を望む声が高いことが示されています。
- **法整備**: 職場でのハラスメント防止に関する法改正で、性的指向や性自認に関するハラスメントも対象となることが明記されました。
- **院内集会**: 国会議員が参加し、同性婚の実現に向けた議論が活発に行われています。
2. **諸外国の取り組み**:
- イギリス領北アイルランドやメキシコの一部地域でも同性婚が合法化され、世界的に同性婚を認める動きが広がっていることが示されています。
これらの情報を通じて、原告側は、同性婚を認めるべきだという社会の動きが国内外で加速していることを裁判所に訴え、同性婚の法制化の必要性を強調しています。
【大阪・第6回】原告ら第7準備書面(被告第3準備書面に対する反論) 要約
【大阪・第6回】原告ら第7準備書面(被告第3準備書面に対する反論)
原告側は、被告(国)の主張に対し、主に以下の3点で反論しています。
1. **自己決定権について**: 結婚の自由は憲法で保障される自己決定権の一部であり、現行法制度が憲法の要請を満たしているという被告の前提は誤りであると主張しています。
2. **婚姻制度の目的について**: 婚姻の目的が「生殖と子の養育」にあるという被告の主張に対し、社会情勢の変化によりその重要性は低下しており、生殖能力のない男女間の婚姻が認められている現状と矛盾すると指摘しています。
3. **本件規定の合理性について**: 生殖能力や生殖の意思がない者でも婚姻が認められる一方で、同性カップルには婚姻が認められないのは不合理な差別であると主張しています。
特に、性同一性障害者の特例法で生殖能力のない者の婚姻が認められている点を挙げ、被告の主張する婚姻制度の目的と矛盾すると強調しています。また、台湾の判例を引用し、生殖能力の有無で婚姻を制限することは不合理な差別であると主張しています。
【大阪・第6回】原告ら第8準備書面(台湾における同性間の婚姻の法制化について) 要約
【大阪・第6回】原告ら第8準備書面(台湾における同性間の婚姻の法制化について)
主な争点は、同性間の婚姻を認めない日本の民法や戸籍法の規定が、憲法で保障される「婚姻の自由」や「平等原則」に違反するかどうかです。原告は、台湾で同性婚が法制化された経緯や、その際の憲法判断(司法院釈字第748号解釈)を引用し、台湾の判断が日本の訴訟にも参考になると主張しています。
原告は、婚姻の自由が個人の自己実現や尊厳に関わる重要な権利であり、性的指向にかかわらず全ての人に保障されるべきだと主張。台湾の憲法判断も、婚姻の自由が個人の尊厳に関わる重要な権利であり、性的指向による差別は不合理であると結論付けている点を強調しています。また、同性婚を認めても、異性婚制度を含む家族の倫理秩序に悪影響はないと台湾の事例を挙げて反論し、日本でも裁判所が司法判断を下すべき状況にあると訴えています。
【大阪・第7回】原告ら第9準備書面(被告第4準備書面に対する反論) 要約
【大阪・第7回】原告ら第9準備書面(被告第4準備書面に対する反論)
主な争点は、同性婚を認めないことが、憲法14条1項が定める「法の下の平等」と、憲法24条2項が定める「個人の尊厳」に反するかどうかです。
原告側は、同性愛者と異性愛者を区別する現在の法律は、性的指向という変えられない個人の属性に基づく差別であり、憲法14条1項に違反すると主張しています。また、婚姻制度の本来の目的は、子どもを産み育てることだけでなく、夫婦の共同生活を法的に保護することにあるとし、同性カップルが婚姻できないことは「個人の尊厳」を深く傷つけ、憲法24条2項にも違反すると訴えています。
被告側(国)は、婚姻制度の目的は夫婦が子どもを産み育てる関係を保護することであり、同性カップルに婚姻を認めないのは合理的だと主張していますが、原告側はこれを不適切だと反論しています。原告側は、同性カップルが婚姻できないことで社会的な差別や偏見が助長され、個人の尊厳が著しく侵害されていると強調しています。
【大阪・第7回】原告ら第10準備書面(本件立法不作為が国賠法上違法であること) 要約
【大阪・第7回】原告ら第10準備書面(本件立法不作為が国賠法上違法であること)
具体的には、1994年、2000年、2008年のいずれかの時点には、同性婚を認めない法律が憲法違反であることが国会にとって「明白」になっていたはずだと述べています。その根拠として、国際社会での性的指向や性自認に関する人権保障の確立、国連機関からの同性カップルへの法的保護を求める勧告、そして諸外国での同性婚法制化の動きなどを挙げています。
また、日本政府自身も性的指向や性自認に基づく差別をなくすための取り組みを表明してきたにもかかわらず、同性婚の法制化に向けた具体的な立法措置を怠り、さらには国勢調査で同性カップルの実態を正確に把握することさえ拒否していると指摘しています。
原告たちは、このような国の行為が、国会議員が国民に対して負う法的義務に違反し、その結果、同性婚ができないことで多大な精神的損害を被っているため、損害賠償が認められるべきだと主張しています。
【大阪・第7回】原告ら第11準備書面(日本における異性愛規範の正当性の喪失) 要約
【大阪・第7回】原告ら第11準備書面(日本における異性愛規範の正当性の喪失)
文書は、明治時代から第二次世界大戦までの期間、同性愛がどのように「不自然」「異常」と見なされ、異性愛が「自然」「正常」とする規範が確立されていったかを解説しています。特に、1946年の民法・戸籍法制定時には、同性婚が議論の対象にすらならなかった背景には、この異性愛規範があったと指摘しています。
しかし、戦後、特に1970年代以降、同性愛者の権利を求める社会運動が活発化し、HIV/AIDS問題を通じて同性愛者への偏見が顕在化した一方で、当事者たちが人権を主張するようになりました。1990年代には、府中青年の家事件の判決や日本精神神経学会の声明により、同性愛が病気や異常ではないことが公的に認められ、異性愛規範の正当性が否定され始めました。
2000年代以降は、国や地方自治体、企業において性的マイノリティの人権擁護の取り組みが始まり、同性パートナーシップ制度の導入や、性的指向・性自認に関する教育・ハラスメント防止策が進められています。これらの変化により、異性愛規範は社会・文化構造の変容を経て、現在ではその正当性を完全に失っており、異性カップルのみを権利保障の対象とする根拠も失効していると主張しています。
要するに、この準備書面は、同性婚を認めない現行法は、もはや正当性を失った異性愛規範に基づいているため、違憲であるという原告側の主張を裏付ける歴史的・社会的な根拠を提示しています。
【大阪・第8回】原告ら第12準備書面(差別とスティグマをめぐって) 要約
【大阪・第8回】原告ら第12準備書面(差別とスティグマをめぐって)
主な争点は、同性婚を認めないことが憲法に違反するかどうかです。原告側は、被告(国)が主張する「婚姻の目的は生殖・養育である」という考え方が、同性愛者を「生産性がない」と見なし、差別を助長していると批判しています。
文書では、政治家による差別的な発言や、同性愛者が社会の中で直面する困難な経験(家族からの理解不足、いじめ、孤立、精神的な苦痛、偽装結婚を余儀なくされる状況など)を具体的に紹介しています。また、同性カップルが法的な保護を受けられず、パートナーシップが社会的に認められないことで、関係の継続が困難になるケースも指摘しています。
原告側は、同性婚の制度が差別や偏見を解消し、当事者の生きづらさを軽減するための重要な手段であり、国にはその制度を構築する責任があると訴えています。
【大阪・第9回】原告ら第13準備書面(社会情勢の更なる変化について) 要約
【大阪・第9回】原告ら第13準備書面(社会情勢の更なる変化について)
【大阪・第10回】原告ら第14準備書面 (被告第5準備書面に対する反論) 要約
【大阪・第10回】原告ら第14準備書面 (被告第5準備書面に対する反論)
原告側は、同性婚を認めない現行法が憲法24条1項(婚姻の自由)と14条1項(法の下の平等)に違反すると主張しています。被告(国)は、同性婚を認める法制度を整備しないことが違憲だという原告の主張は誤解していると反論。また、婚姻制度の対象範囲は国の伝統や国民感情を考慮し、民主的なプロセスで判断すべきであり、立法府に広範な裁量があると主張しています。
これに対し原告側は、同性婚を認めない現行法は、婚姻制度が持つ個人の重要な権利としての性質を無視しており、性的指向に基づく差別であると反論。同性愛者が婚姻制度から排除されることに合理的な理由はないと主張しています。また、同性愛が過去に精神疾患とみなされていた歴史的経緯や、性的指向が個人の意思で決められない性質であることを踏まえ、裁判所が積極的に司法審査を行うべきだと訴えています。さらに、パートナーシップ制度の申請件数や同性婚に賛同する企業数の訂正も行われています。
【大阪・第11回】原告ら第15準備書面(被告第5準備書面32頁~36頁に対する反論) 要約
【大阪・第11回】原告ら第15準備書面(被告第5準備書面32頁~36頁に対する反論)
原告側は、札幌地裁判決が「同性婚が社会通念に照らして認められなかったのは、同性愛が精神疾患であるという誤った知見に基づいていた」と判断したことを支持しています。これに対し被告側は、当時の法律制定時に同性愛が精神疾患とされていたわけではないと主張していますが、原告側は、被告が札幌地裁判決を正しく理解しておらず、その主張は的外れであると反論しています。
原告側は、明治民法制定以前から、ドイツの精神科医による同性愛の「精神病理化」が進み、日本にもその考えが輸入されていたことを具体的に示しています。例えば、1886年の『Psychopathia Sexualis』や、1888年の『裁判医学提綱前編』、1894年の『精神病学集要前編』といった当時の文献を引用し、同性愛が「病的」なものとして扱われていた事実を指摘しています。また、現行民法が制定された1947年当時も、同性愛が精神疾患であるという認識が継続していたと述べています。
さらに、当時の民法学者である中川善之助が、同性婚を「婚姻意思なき無効婚」と見なしていたことなども示し、当時の社会や法学界において、同性愛が正常な婚姻関係とは考えられていなかったことを強調しています。これらの事実から、同性婚が法律で規定されなかったのは、同性愛に対する誤った認識が根底にあったと主張し、被告の反論は論理的に無意味であると結論付けています。
【大阪・第11回】原告ら第16準備書面 (被侵害利益,社会的承認についてのまとめ) 要約
【大阪・第11回】原告ら第16準備書面 (被侵害利益,社会的承認についてのまとめ)
特に、社会から関係性を承認されないことで、同性カップルは尊厳や安定した関係を築くことが妨げられ、差別や偏見、スティグマに苦しんでいると訴えています。日高庸晴教授の意見書も引用し、性的マイノリティの自殺未遂リスクが高い背景には社会の差別・偏見があり、法整備が必要だと指摘しています。
また、パートナーシップ制度が導入された自治体での調査結果から、制度が社会の理解を深め、同性愛者自身のカミングアウトを後押しする効果があるとしつつも、法的効力がないため、偏見・差別を解消するには不十分であり、同性婚の法制度化が不可欠だと強調しています。
被告である国は、同性間の関係に対する社会的な承認がまだ十分ではないと主張していますが、原告側は、むしろ国こそが差別と偏見を解消し、社会的な承認を確保・拡大する責務を負っていると反論しています。
【大阪・第11回】原告ら第17準備書面(法的主張のまとめ) 要約
【大阪・第11回】原告ら第17準備書面(法的主張のまとめ)
【大阪・第12回】原告ら第18準備書面 ※被告第6準備書面に対する反論 要約
【大阪・第12回】原告ら第18準備書面 ※被告第6準備書面に対する反論
主な争点は、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定が、憲法が保障する婚姻の自由や平等に反するかどうかです。被告である国は、これらの規定は憲法に違反しないと主張していますが、原告側は、国の主張はこれまでの繰り返しであり、新たな反論になっていないと指摘しています。
原告側は、同性婚を認めるべきだという多数の学者の意見書を提出し、国の主張を批判しています。特に、かつて同性婚の保障に否定的だった学者が、その見解を誤りだったと認め、憲法は同性婚も異性婚と同程度に保障していると改説したことを示し、国の主張が学説を都合よく引用していると反論しています。
【九州】訴状 福岡地裁20190905提訴分(2021年2月追加提訴分とほぼ同内容) 要約
【九州】訴状 福岡地裁20190905提訴分(2021年2月追加提訴分とほぼ同内容)
【九州・第2回】原告ら第1準備書面(社会事実の変化等について) 要約
【九州・第2回】原告ら第1準備書面(社会事実の変化等について)
【九州・第2回】原告ら第2準備書面(求釈明)
具体的には、国が「憲法24条1項では同性間の婚姻は想定されていない」と主張していることに対し、原告は、その主張の裏付けとなる婚姻制度の歴史や目的を明らかにするよう求めています。また、国が「同性婚を認めない法律は憲法14条1項(平等原則)に違反しない」としている点についても、その根拠をさらに詳しく説明するよう求めています。これは、憲法のある条文で特定の事柄が想定されていないからといって、他の条文(平等原則など)にも違反しないとは言えないはずだ、という原告の疑問を提示するものです。
【九州・第3回】原告ら第3準備書面(社会事実の変化等について2) 要約
【九州・第3回】原告ら第3準備書面(社会事実の変化等について2)
原告は、この書面で、以前提出した書面以降の国内外の動向を踏まえ、同性婚を認めない現行法の違憲性がますます明らかになっていると主張しています。具体的には、国会審議において、政府が同性婚について検討が必要であるとの姿勢を示し、国民の78.4%が同性婚に賛成しているという事実が指摘されました。しかし、政府は憲法24条1項の「両性」という文言を男女と解釈し、同性婚を想定していないという結論を繰り返すだけで、具体的な理由を示していません。
また、地方自治体では、2020年4月以降、新たに13の自治体が同性カップル向けのパートナーシップ制度を導入しており、行政が同性カップルの存在を認める動きが広がっています。さらに、裁判例においても、同性カップルの関係を婚姻に準ずるものとして法律上の保護を認め、不貞行為に対する慰謝料を認める判決が出ており、司法も同性カップルの権利保護を認める傾向にあると述べています。
これらの状況から、原告は、日本の現行法が憲法13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条1項(婚姻の自由)に違反していることが、国会議員にとっても一層明白になっていると結論付けています。
【九州・第3回】原告ら第4準備書面(婚姻できないことによる、法律上・事実上の不利益) 要約
【九州・第3回】原告ら第4準備書面(婚姻できないことによる、法律上・事実上の不利益)
【九州・第4回】原告ら第5準備書面 ※被告第2準備書面(憲法14条1項違反でないとの主張)への反論 要約
【九州・第4回】原告ら第5準備書面 ※被告第2準備書面(憲法14条1項違反でないとの主張)への反論
【九州・第4回】原告ら第6準備書面(社会事実の変化等について3) 要約
【九州・第4回】原告ら第6準備書面(社会事実の変化等について3)
文書では、地方自治体でのパートナーシップ制度の広がりや、同性婚に関する地方議会の決議、国会議員による院内集会の開催など、国内での同性婚を求める動きが活発化していることが示されています。また、国民の意識調査では、同性婚への賛成が多数派となり、特に若年層でその傾向が強いことが報告されています。経済界でも同性婚の法制化が経済効果をもたらすとの認識が広がり、多くの企業が賛同を表明しています。
しかし、国はこれらの動きに対応せず、国会議員は立法措置を怠り、政府も同性婚に関する実態調査すら拒否していると原告らは批判しています。原告らは、法務大臣や国会議員が立法を放置し続けていることに合理的な理由はないと結論付けています。
【九州・第4回】原告ら第7準備書面 ※スティグマについての書面 要約
【九州・第4回】原告ら第7準備書面 ※スティグマについての書面
【九州・第4回】原告ら第8準備書面 ※被告第2準備書面第1(「現行の婚姻制度の由来、沿革、趣旨、目的等」)への反論等 要約
【九州・第4回】原告ら第8準備書面 ※被告第2準備書面第1(「現行の婚姻制度の由来、沿革、趣旨、目的等」)への反論等
原告は、被告(国)が「婚姻制度の目的は、夫婦が子どもを産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることにある」と主張していることに対し、反論しています。原告は、明治民法や現行民法の立法目的は、夫婦の共同生活自体の保護であり、生殖能力の有無や子どもの有無を婚姻の要件とはしていないと指摘。また、同性カップルでも子どもを持ち、育てている実態があることを示し、婚姻制度の目的が子育てに限定されるという被告の主張は誤りであると主張しています。
原告は、婚姻制度は多様な家族の形を包容するものであり、同性カップルに婚姻の保護を及ぼさないことに合理的な根拠はないと結論づけています。
【九州・第4回】原告ら第9準備書面(社会事実の変化等について4) 要約
【九州・第4回】原告ら第9準備書面(社会事実の変化等について4)
【九州・第5回】原告ら第10準備書面(社会事実の変化等について5) 要約
【九州・第5回】原告ら第10準備書面(社会事実の変化等について5)
主な争点は、同性婚を認めない日本の法制度が憲法に違反しているかどうか、そして国会がこの問題に対して適切な立法措置を怠っているかどうかです。
原告側は、2015年以降、国会で同性婚に関する議論が繰り返されてきたにもかかわらず、政府が「慎重な検討が必要」と繰り返すだけで、具体的な法整備に向けた行動を全く行っていないと主張しています。特に、2021年3月の札幌地裁判決で、同性婚を認めない現行法の一部が憲法14条(法の下の平等)に違反すると判断された後も、政府は「判決は確定前であり、他の訴訟も係属しているため注視する」と述べるに留まり、違憲状態を解消するための具体的な検討を行っていないと指摘しています。
この文書は、国会議員や法務大臣が、同性婚の法制化に関する議論を避け、立法措置を怠り続けていることを明らかにし、その責任を追及するものです。弁護士会からも、同性婚を認める法改正を求める声明が複数出されており、地方自治体ではパートナーシップ制度の導入が広がっていることからも、国の対応の遅れが浮き彫りになっています。
【九州・第5回】原告ら第11準備書面 ※台湾の憲法判断について 要約
【九州・第5回】原告ら第11準備書面 ※台湾の憲法判断について
原告側は、台湾で同性婚が法制化された際の憲法判断(司法院釈字第748号解釈)を参考に、その判断が日本の訴訟にも当てはまると主張しています。台湾の憲法判断では、同性婚を認めないことは、結婚の自由と平等権を侵害すると結論付けられました。
原告側は、結婚の自由には「誰と結婚するか」の自由が含まれ、性的指向は個人の変更しがたい特徴であるため、同性婚を認めないことは不合理な差別にあたると主張しています。また、結婚制度の目的は子孫を残すことだけではなく、同性カップルが子どもを持たないことを理由に結婚を否定するのは差別的であると訴えています。この文書は、台湾の事例を根拠に、日本でも同性婚を認めるべきだという原告側の主張を補強するものです。
【九州・第5回】原告ら第12準備書面 ※婚姻に対する国民の意識 要約
【九州・第5回】原告ら第12準備書面 ※婚姻に対する国民の意識
原告側は、同性婚を認めない現行法が憲法で保障された「婚姻の自由」を侵害し、個人の尊厳を傷つけると主張しています。この書面では、その主張を裏付けるため、国民の「婚姻に対する意識」に関する調査結果や統計資料が提示されています。具体的には、内閣府や厚生労働省、国立社会保障・人口問題研究所の調査から、結婚を望む人が依然として多く、法律婚を重視する意識が広く浸透していること、また、結婚や離婚に関する統計データが示されています。これは、札幌地裁の同性婚訴訟判決でも「婚姻をする自由は十分尊重に値する」とされたことを踏まえ、法律婚が国民にとって重要な制度であることを強調する目的で提出されたものです。
【九州・第5回】原告ら第13準備書面 ※婚姻の自由の侵害主張の補充 要約
【九州・第5回】原告ら第13準備書面 ※婚姻の自由の侵害主張の補充
具体的には、婚姻が個人の人生において重要な法的・心理的・社会的な地位を持ち、自己決定権(人格的自律)に関わること、子どもと家族を保護する役割があること、そして社会の基礎的な単位である家族の中核をなすカップルを保護するべきだと述べています。
また、同性婚を認めないことは、同性カップルの婚姻の自由を強く制約するだけでなく、彼らの人格の尊厳を傷つけ、社会的な差別を生み出すと指摘しています。原告は、この法律には正当な目的がなく、同性婚を認めないことは憲法13条と24条1項に違反すると結論づけています。
【九州・第6回】原告ら第15準備書面 (社会事実の変化等について6) 要約
【九州・第6回】原告ら第15準備書面 (社会事実の変化等について6)
【九州・第6回】原告ら第16準備書面 ※同性愛の社会に対する位置づけ等 要約
【九州・第6回】原告ら第16準備書面 ※同性愛の社会に対する位置づけ等
【九州・第7回】原告ら第17準備書面(社会事実の変化等について7) 要約
【九州・第7回】原告ら第17準備書面(社会事実の変化等について7)
具体的には、2021年の衆議院選挙で、自由民主党以外のほとんどの政党が同性婚の法制化に前向きな姿勢を示したこと、また、各報道機関のアンケートでも同性婚への関心が高まっていることを指摘しています。国会では、岸田首相が同性婚の導入について「家族の根幹に関わる問題であり、慎重な検討が必要」と繰り返し答弁しており、具体的な議論が進んでいない現状を批判しています。
さらに、地方自治体ではパートナーシップ制度の導入が広がり、全国で147自治体、約43.8%の人口をカバーするに至り、ファミリーシップ制度も導入され始めています。弁護士会などの法曹団体も、同性婚を認めない現状は憲法違反であり、法改正を求める決議を出しています。国外では、スイスとチリで同性婚が合法化されたことも紹介されています。
原告らは、これらの状況から、日本の同性婚を認めない法律が憲法13条(幸福追求権)、14条(法の下の平等)、24条(婚姻の自由)に違反していることは明白であり、国会が立法を怠っていることに合理的な理由はないと結論付けています。
【九州・第7回】原告ら第18準備書面 ※被告第4準備書面に対する反論 要約
【九州・第7回】原告ら第18準備書面 ※被告第4準備書面に対する反論
【九州・第7回】原告ら第19準備書面 ※被告第4準備書面に対する反論 要約
【九州・第7回】原告ら第19準備書面 ※被告第4準備書面に対する反論
原告側は、日高教授の調査結果を引用し、同性愛者が思春期に自身の性的指向に気づいた際の「違和感」や、教育現場での差別的な情報提供、いじめ、自傷行為、自殺未遂のリスクが高いことなどを数値で示しています。また、眞野豊氏の陳述書を基に、幼少期から性的指向を隠し、社会から「いないもの」として扱われることによる精神的苦痛や、自己肯定感を奪われる実態を詳述しています。
原告側は、これらの調査や陳述書から、本件規定が同性愛者の地位を不当に低く評価し、社会的な差別を助長していると主張しています。被告側は、法律の文言が直接的に性的指向を区別していないと反論していますが、原告側は、法律の解釈や運用を含め、同性愛者への差別的なメッセージが継続していると指摘しています。この書面は、同性愛者が直面する困難を具体的に示し、同性婚を認めない法律の不当性を訴えるものです。
【九州・第8回】原告ら第20準備書面 ※国際人権法に関する書面 要約
【九州・第8回】原告ら第20準備書面 ※国際人権法に関する書面
原告側は、性的指向や性自認に関する国際的な認識が変化し、同性愛が精神疾患ではないことが明らかになった歴史的経緯を説明しています。また、国際人権法において、性的指向に基づく差別が禁止され、同性カップルの権利保障が国家の義務とされていることを強調しています。特に、国連の自由権規約委員会や米州人権裁判所の判断を引用し、同性カップルに事実婚と同等の法的保障を与えないことは性的指向に基づく差別にあたると主張。さらに、同性カップルに婚姻を認める法制度の構築が国家の積極的義務であり、既存の婚姻制度を同性カップルにも適用することが最も簡潔かつ効果的な方法であると述べています。
これらの国際的な動向や人権法の解釈を踏まえ、日本の憲法24条(婚姻の自由)、13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)は同性カップルにも婚姻の自由を保障しており、現行法が同性婚を認めないことはこれらの憲法条項に違反すると主張しています。札幌地裁の判決が憲法14条1項違反を認めたことについても、国際人権法の議論と整合すると評価し、これらの事実を立法事実として考慮すれば、現行法が違憲であることはより明白であると結論付けています。
【九州・第8回】原告ら第21準備書面(社会事実の変化等について8) 要約
【九州・第8回】原告ら第21準備書面(社会事実の変化等について8)
今回の準備書面では、以前の書面提出後も、同性カップルの関係を公的に認める「パートナーシップ制度」が日本各地でさらに広がっている現状が示されています。2022年4月1日時点で、新たに61の自治体がこの制度を導入し、導入自治体数は合計208に達し、日本の総人口の51.8%をカバーするまでになりました。特に、子どもを含む家族関係を証明する「ファミリーシップ制度」も26自治体で導入されています。
また、福島県弁護士会が同性婚の法制化を国に求める決議を行ったことも報告されています。原告らは、これらの動向を踏まえ、同性婚を認めない現行法が憲法に違反することは一層明白であり、国が法整備を怠る合理的な理由はないと主張しています。
【九州・第11回】原告ら第22準備書面 (大阪地裁判決を受けて) 要約
【九州・第11回】原告ら第22準備書面 (大阪地裁判決を受けて)
原告は、同性カップルが結婚できない法的状態が、個人の尊厳を著しく侵害しており、憲法13条(個人の尊重)、14条1項(法の下の平等)、24条1項(婚姻の自由)に違反すると主張しています。特に、同性愛が精神疾患ではないという科学的知見の変化や、諸外国での同性婚の導入、日本国内での同性婚への肯定的な国民意識の高まりなどを考慮すべきだと強調しています。
これまでの札幌地裁と大阪地裁の判決では、同性カップルにも結婚に関する重要な人格的利益があることは認められたものの、大阪地裁は現状を合憲と判断しました。原告は、大阪地裁の判断が、結婚の目的や法的地位、性的指向による区別の重要性、そして違憲状態の救済方法に関する理解を誤っていると批判し、これらの点を踏まえて、改めて同性婚を認めない現行法が憲法違反であると主張しています。
【九州・第11回】原告ら第23準備書面(被告第5準備書面の一部に対する反論) 要約
【九州・第11回】原告ら第23準備書面(被告第5準備書面の一部に対する反論)
原告らは、被告(国)が主張する「婚姻の目的は、一組の男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えること」という見解に反論しています。原告は、この見解では、子を持たない夫婦や子を持つ意思のない夫婦が婚姻制度の保護の対象外になってしまうと指摘しています。
また、被告が「生物学的な生殖可能性を基礎とし、抽象的・定型的に婚姻の範囲を定めている」と主張することに対し、原告は、明治民法以前の日本では「子がないこと」が離婚理由とされていた歴史的経緯を挙げ、被告の主張する「社会的実態と承認」には疑問があると述べています。
原告は、婚姻制度の目的は、子の保護だけでなく、個人の親密な結びつきである夫婦共同体の保護そのものにあるべきだと主張しており、現行憲法の下での婚姻制度の解釈として、被告の主張は不適切であると結論付けています。
【九州・第11回】原告ら第24準備書面 (法務大臣の責任について) 要約
【九州・第11回】原告ら第24準備書面 (法務大臣の責任について)
具体的には、2009年以降、国会や地方自治体、弁護士会などで同性婚に関する議論や取り組みが進み、世論の関心も高まっていることを指摘。また、オランダや台湾など30カ国以上で同性婚が認められている世界の潮流にも言及しています。さらに、2021年の札幌地裁で同性婚を認めない規定が憲法違反とされた判決や、2022年の大阪地裁で同性カップルが法律上の利益を享受できていないと認められた判決を挙げ、現状が違憲であることは明らかだと主張。
これらの状況から、法務大臣には同性婚を可能にする法制度を作る義務があったにもかかわらず、それを怠った不作為によって原告たちが損害を被ったとして、国家賠償法に基づく損害賠償責任を求めています。
【九州・第11回】原告ら第27準備書面 (社会事実の変化等について9 総まとめ) 要約
【九州・第11回】原告ら第27準備書面 (社会事実の変化等について9 総まとめ)
主な内容は以下の通りです。
世界では33カ国で同性婚が認められ、多くの国で同性婚を認めないことが憲法違反と判断されています。国連人権委員会も日本に対し、同性婚を認めるよう勧告しています。
日本国内では、242の地方自治体が同性カップルを公的に認める「パートナーシップ制度」を導入しており、人口カバー率は6割を超えています。しかし、この制度には法的効力がなく、行政サービスや民間サービスでの利用には限界があります。
300以上の企業が同性婚の法制化に賛同し、従業員や顧客向けの支援を始めています。弁護士会や学術団体、福祉団体も同性婚の法制化を求めています。
世論調査では、同性婚に賛成する人が多数を占めていますが、政府や自民党は「家族の根幹に関わる問題」として慎重な姿勢を崩さず、具体的な検討が進んでいません。自民党内には差別的な発言をする議員もおり、旧統一教会や神道政治連盟の影響も指摘されています。
司法では、札幌地裁が同性婚を認めないのは憲法違反と判断しましたが、大阪地裁は憲法違反を認めませんでした。また、同性カップルに関する他の裁判でも、法的保護が不十分な現状が明らかになっています。
原告らは、これらの状況から、同性婚を認めない現行法が憲法に違反していることは一層明白であり、国会が立法を放置し、司法がその役割を放棄することは許されないと主張しています。
【東京 二次提訴】訴状(20210326提訴分)
【東京二次・第2回】原告ら第1準備書面(求釈明に対する回答) 要約
【東京二次・第2回】原告ら第1準備書面(求釈明に対する回答)
主な争点は、同性婚を認めていない民法と戸籍法の規定(本件規定)が、憲法第24条1項(婚姻の自由)と第14条1項(法の下の平等)、第24条2項(個人の尊厳)に違反するかどうかです。被告である国は、原告が「国会議員が同性婚を認める法制度を作らないことが違憲だ」と主張していると解釈しましたが、原告はこれを否定しています。
原告は、現行の法律自体が憲法に違反している状態であり、国会がこの違憲状態を解消するための法改正を怠っていることが、国家賠償法に基づく違法行為であると主張しています。つまり、法律の規定そのものが違憲であるという点を明確に訴え、その結果として国が賠償責任を負うべきだと主張しているのです。
【東京二次・第4回】原告ら第2準備書面(婚姻の目的論) 要約
【東京二次・第4回】原告ら第2準備書面(婚姻の目的論)
主な争点は、婚姻制度の目的が何かという点です。被告(国)は、婚姻は伝統的に生殖と密接に結びつき、男女間の関係を前提としてきたため、生殖能力のない関係には憲法上の「婚姻」による法的保護が及ばない、と主張しています。
これに対し原告は、明治民法制定時から現在に至るまで、婚姻制度の目的は「二人の当事者の親密な関係の保護」であり、生殖能力の有無は婚姻の法的要件とされてこなかったと反論しています。また、新憲法制定後の民法改正においても、個人の尊厳と両性の平等が基本原則とされ、婚姻の目的が生殖に単純化されることはないと主張。さらに、同性愛を「異常」とする「異性愛規範」は正当性を失っており、同性カップルも生殖・養育を行っている実態があることから、子の福祉の観点からも同性婚の法制化は急務であると訴えています。
この準備書面は、婚姻制度の歴史的・法的な解釈を通じて、同性婚を認めない国の主張には根拠がないことを示すことを目的としています。
【東京二次・第4回】原告ら第3準備書面(24条)
【東京二次・第4回】原告ら第4準備書面(14条1項)
被告(国)は、婚姻の目的は男女の生殖と養育を保護することにあるため、同性婚を認めないのは合理的だと主張していますが、原告らはこの主張が婚姻の本質を無視しており、差別を正当化するものではないと反論しています。また、国会に広い裁量があるという被告の主張に対しても、憲法が保障する基本的人権に関わる問題であるため、裁判所が厳格に審査すべきだと強調しています。
原告らは、同性カップルを婚姻制度から排除することは、合理的根拠のない差別であり、憲法14条1項に明らかに違反すると結論付けています。
【東京二次・第5回】原告ら第5準備書面 (憲法24条2項の主張について) 要約
【東京二次・第5回】原告ら第5準備書面 (憲法24条2項の主張について)
【東京二次・第5回】原告ら第6準備書面 (司法の積極的な違憲判断が求められることに関する書面) 要約
【東京二次・第5回】原告ら第6準備書面 (司法の積極的な違憲判断が求められることに関する書面)
【東京二次・第6回】原告ら第7準備書面(婚姻制度の目的) 要約
【東京二次・第6回】原告ら第7準備書面(婚姻制度の目的)
原告は、判例や歴史的経緯、現在の社会意識、立法政策の観点から、被告の主張は誤りであると反論しています。具体的には、婚姻の意思や離婚の判断において、生殖の可能性よりもカップル間の親密な関係が重視されていること、養子縁組制度の充実など、生殖を前提としない親子関係も保護されていること、また、同性愛が過去に精神疾患と見なされていたことが、同性婚が認められなかった背景にあると指摘しています。
原告は、婚姻制度の目的は親密な関係の保護にあり、生殖関係の保護のみに限定されるべきではないと主張し、被告の主張は憲法24条が保障する個人の尊厳と平等の原則に反すると結論付けています。
【東京二次・第6回】原告ら第8準備書面(憲法24条1項) 要約
【東京二次・第6回】原告ら第8準備書面(憲法24条1項)
【東京二次・第6回】原告ら第9準備書面(憲法14条)
具体的には、婚姻の本質は「永続的な精神的・肉体的結合を目的とした共同生活」にあり、同性カップルも異性カップルと同様にこのような関係を築けるため、性別によって婚姻の可否を分けるのは不合理な差別であると主張しています。また、被告(国)が「生殖」を婚姻の目的とする主張は、不妊の異性カップルも婚姻できる現状と矛盾し、差別的であると批判しています。さらに、同性婚を認めない現状を「社会的承認の欠如」とすることは、差別を容認することに他ならないと指摘し、立法府の裁量に任せるのではなく、裁判所が厳格に審査すべきであると訴えています。
【東京二次・第6回】原告ら第10準備書面(国際社会の動向) 要約
【東京二次・第6回】原告ら第10準備書面(国際社会の動向)
原告らは、国際人権法や国際社会の動向を踏まえ、同性婚を認めない現在の法律は個人の尊厳や平等を保障する憲法の精神に反すると主張しています。特に、国際社会では性的指向や性自認に基づく差別を許さないという考え方が確立されており、国連の機関からも日本に対し、性的少数者の人権保障のための法整備を求める勧告が繰り返し出されていることを強調しています。
また、世界各国では同性婚を法制化する動きが広がっており、司法が積極的に違憲判断を示すことで同性カップルの権利保障を促してきた事例も多数あると指摘。日本政府の硬直した姿勢では同性婚に関する議論が進まないため、司法による積極的な違憲判断が必要であると訴えています。
【東京二次・第6回】原告ら第11準備書面(婚姻制度がないことによる不利益等) 要約
【東京二次・第6回】原告ら第11準備書面(婚姻制度がないことによる不利益等)
特に、大阪地方裁判所が同性婚を認めない判断を下したことに対し、その事実認定が誤りであると指摘。同性カップルが受ける不利益は、既存の契約やパートナーシップ制度では解消されず、むしろ差別や偏見を助長していると訴えています。また、国会での議論が進まない現状や、一部の政治家や宗教団体による性的少数者への差別的な言動を挙げ、司法が違憲判決を下さない限り、この問題の解決は不可能であると強調しています。原告らは、司法が少数者の人権を守る役割を果たすべきだと求めています。
【東京二次・第7回】原告第12準備書面(トランスジェンダーに関する書面) 要約
【東京二次・第7回】原告第12準備書面(トランスジェンダーに関する書面)
原告らは、1947年の民法改正当時、異性愛とシスジェンダー(生まれた時の性と性自認が一致する人)のみが「正常」とされ、同性愛やトランスジェンダーは「異常」と見なされていた社会認識が、現在の婚姻制度に影響を与えていると主張しています。しかし、今日では、トランスジェンダーも多様な性の一つであり、性的指向や性自認に基づく差別は許されないという認識が国際社会で確立されています。
文書では、精神医学におけるトランスジェンダーの認識が「病理」から「多様な性」へと変化した経緯や、西欧諸国で性別の法的変更が認められるようになった動き、そして日本国内での認識の変化と法整備の進展が詳細に説明されています。原告らは、憲法が保障する個人の尊重と尊厳に基づけば、現在の婚姻制度は同性愛者やトランスジェンダーを排除しており、すべての人を尊重する制度とは言えないと結論付けています。
【東京二次・第7回】原告第13準備書面(法律上の同性カップルも生殖・養育をしていることについて) 要約
【東京二次・第7回】原告第13準備書面(法律上の同性カップルも生殖・養育をしていることについて)
しかし、実際には多くの同性カップルが子どもを育てており、社会も少しずつ、同性カップルを家族として認める動きが出ています。自治体では「ファミリーシップ制度」が導入され、企業でも同性パートナーを配偶者と同等に扱う福利厚生が増えています。
この文書は、同性カップルが異性カップルと同様に子育ての役割を担っており、法律婚が認められないことによる制約は、子どもの福祉にとって大きな問題であると主張しています。そして、同性カップルにも法律婚を認め、法的な保護を与えることが、子どもの安定した成長と福祉につながると訴えています。
【東京二次・第7回】原告第14準備書面(憲法24条2項に関する主張の補充) 要約
【東京二次・第7回】原告第14準備書面(憲法24条2項に関する主張の補充)
【東京二次・第8回】原告第15準備書面(憲法24条1項) 要約
【東京二次・第8回】原告第15準備書面(憲法24条1項)
【東京二次・第8回】原告第16準備書面(憲法14条1項) 要約
【東京二次・第8回】原告第16準備書面(憲法14条1項)
原告らは、現在の婚姻制度が同性カップルを排除していることは、個人の尊厳に関わる重大な差別であり、憲法14条1項(法の下の平等)に違反すると主張しています。特に、性的指向や性自認は本人の意思で変えられない属性であり、それに基づく差別は許されないと強調しています。また、同性カップルが婚姻できないことで、異性カップルが得られる様々な法的保護(相続権、共同親権など)や社会的承認が得られず、人格的な生存に対する重大な脅威・障害となっていると訴えています。
原告らは、地方自治体のパートナーシップ制度など代替手段では、法律婚と同等の効果は得られないと指摘し、裁判所に対し、同性婚を認めない現行法の憲法適合性を厳格に審査するよう求めています。
【東京二次・第8回】原告第17準備書面(憲法24条2項) 要約
【東京二次・第8回】原告第17準備書面(憲法24条2項)
原告は、同性愛者が法的な家族になれない根本原因は、婚姻制度から排除されていることにあると指摘。婚姻に代わる「類似制度」では、同性愛者への差別が固定化され、「分離すれど平等」という過去の過ちを繰り返すことになると訴えています。また、同性婚を認めることは、個人の尊厳を守り、社会全体の福利を向上させると強調。同性婚を認めない現在の法律は、国会の立法裁量の範囲を超えており、憲法24条2項に違反すると結論付けています。
【東京二次・第9回】原告ら第26準備書面
【東京二次・第9回】原告ら第27準備書面(スティグマ) 要約
【東京二次・第9回】原告ら第27準備書面(スティグマ)
【東京二次・第9回】原告ら第28準備書面(国際人権法の動向) 要約
【東京二次・第9回】原告ら第28準備書面(国際人権法の動向)
具体的には、国際人権法が同性カップルの家族としての保護を段階的に認めてきた経緯を説明し、近年では婚姻としての保護が国家の義務であるとの理解が有力になっていると指摘しています。特に、国連の自由権規約委員会が2022年に日本に対し、同性カップルの法律婚へのアクセスを認めるための措置を講じるよう勧告したことを強調しています。
原告側は、これらの国際的な動向を踏まえ、日本の裁判所が憲法24条(婚姻の自由)や14条(法の下の平等)の解釈において国際人権法の考え方を取り入れ、同性カップルを法律婚制度から排除している現状が憲法違反であると判断し、国会に法改正を促すよう求めています。
【東京二次・第10回】原告ら第29準備書面
【東京二次・第10回】原告ら第30準備書面
【東京二次・第10回】原告ら第31準備書面
【東京二次・第10回】原告ら第32準備書面
原告側は、同性カップルが異性カップルと同じように結婚制度を利用できないのは、憲法が定める「個人の尊厳」や「法の下の平等」に反すると主張しています。特に、同性カップル向けの別の制度を設けることについても、それが現行の結婚制度と内容が同じであっても、異なる名称を用いることで、同性カップルを「劣った存在」として差別を固定化する危険があると指摘しています。
また、欧米諸国で同性カップル向けの「登録パートナーシップ制度」が導入された後、多くの国で同性婚が認められるようになった経緯や、裁判所が同性カップルと異性カップルの制度の違いを違憲と判断した事例を挙げ、日本でも段階的な移行ではなく、直ちに同性婚を認めるべきだと訴えています。政治家による差別的な発言も問題視し、性的少数者の尊厳を守るためには、既存の結婚制度を同性カップルにも拡大することが不可欠であると強調しています。
【東京二次・第10回】原告ら第33準備書面
主な争点は、同性カップルが法律上の婚姻制度を利用できないことが、個人の尊厳や法の下の平等などを定めた憲法に違反するかどうかです。原告側は、各地裁の判決が、同性カップルも異性カップルと同様に「家族を形成し公証される利益」を享受する重要な権利を持つと認めつつも、婚姻制度の利用自体を違憲と判断しなかった点に誤りがあると主張しています。具体的には、婚姻の目的が子を産み育てることだけではないこと、同性カップルを異性カップルと区別する合理的な理由がないこと、そして同性婚を認めないことが「二級市民」としての差別や偏見を助長し、個人の尊厳を侵害していると訴えています。憲法24条の「両性」「夫婦」という文言も、制定時の誤った認識に基づくものであり、現代の解釈では同性カップルにも婚姻の自由が保障されるべきだと主張しています。
【東京二次・第10回】原告ら第34準備書面
この準備書面では、現在の日本の法律が同性カップルの婚姻を認めていないことによって、彼らが異性カップルと同様の法的保護や社会的承認を得られず、深刻な不利益を被っていると主張しています。具体的には、同性カップルが家族として生活を営み、子どもを育てる実態は異性カップルと変わらないにもかかわらず、公的な証明がないことによる日常生活や緊急時の不利益、そして婚姻に伴う様々な法的効果(扶助義務、相続権など)や便益を受けられない点を挙げています。
また、同性愛を「異常」とする「異性愛規範」が歴史的に存在し、それが性的少数者への差別や偏見の根源となってきたことを指摘し、この規範は国際社会では誤りであると認識されているにもかかわらず、日本社会には未だ根強く残っていると訴えています。
原告らは、このような差別的な現状を解消するためには、同性カップルにも現行の法律婚制度の利用を認めるべきであり、「分離すれど平等」という考え方(同性カップルに別の制度を設けること)は、かえってスティグマ(負の烙印)を強化すると主張しています。そして、憲法の基本原理である「個人の尊重」「個人の尊厳」「法の下の平等」に照らして、現在の法律は違憲であると判断するよう求めています。
【東京二次・第10回】原告ら第35準備書面
具体的には、婚姻の本質は「永続的な精神的・肉体的結合を目的とした共同生活」であり、同性カップルもこの本質を満たせると指摘。また、憲法制定時に同性婚が想定されていなかったとしても、社会の変化に合わせて憲法解釈も変わるべきだと主張しています。さらに、同性カップルが子どもを育てられない、嫡出推定規定(子どもの親子関係を推定するルール)が適用できないといった反対意見に対しても、それらは同性婚を否定する合理的な理由にはならないと反論しています。
この文書は、同性カップルが法的に家族を形成し、その関係が公的に認められる利益を享受できない現状は、個人の尊厳に関わる重大な不利益であり、憲法違反であると強く訴えています。
【東京二次・第10回】原告ら第36準備書面
原告らは、同性カップルと異性カップルの間に本質的な違いはなく、婚姻制度の目的も子を産み育てることだけではないため、同性カップルを排除する合理的な理由はないと主張。また、国際的な人権基準や国内の動きからも同性婚を認めるべきだとしています。立法府が長期間にわたりこの憲法違反を是正する措置を怠ってきたことは違法であり、国は原告らに対し、それぞれ100万円の損害賠償を支払うべきだと求めています。
【東京二次】原告ら第37準備書面
特に、この準備書面では、別の「犯罪被害者給付金不支給裁定取消訴訟」の最高裁判所の動きが注目されています。この別件訴訟では、同性パートナーを亡くした人が犯罪被害者給付金を申請したものの、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」には該当しないと判断されました。しかし、最高裁がこの別件訴訟の上告を受理し、口頭弁論を開くことを決定したことから、最高裁が同性カップルの権利保護に前向きな姿勢を示し、原審の判断を見直す可能性が高いと原告側は見ています。
原告側は、これらの状況を踏まえ、本訴訟においても、同性カップルが婚姻の本質を満たし、現行の婚姻制度が同性カップルにも開放されるべきであるという社会の変化が十分に裏付けられていると主張し、裁判所に対し、これらの点を考慮した上で判決を下すよう求めています。
【東京二次】原告ら第38準備書面
国・自治体側 Country/local government side
【札幌】答弁書 ※反論詳細なし
主な内容は以下の通りです。
1. **原告の請求の棄却**: 被告は、原告のすべての請求を退けるよう求めています。
2. **訴訟費用の負担**: 裁判にかかる費用は、原告が負担すべきだと主張しています。
3. **仮執行宣言について**: もし裁判所が仮執行(判決確定前に強制執行を可能にする命令)を認める場合でも、被告は「担保を立てることを条件に仮執行を免れること」、または「判決が被告に届いてから14日後まで執行を開始しないこと」を求めています。
4. **請求の原因に対する認否**: 原告の訴えの具体的な内容(請求の原因)については、後日提出する「準備書面」で詳しく説明するとしています。
この文書は、被告側が原告の訴えを全面的に争う姿勢を示し、裁判の初期段階で提出されるものです。
【札幌・第2回】被告第1準備書面
原告(同性カップル)は、同性婚を認めないことが「婚姻の自由」や「平等原則」に違反し、国会が同性婚を可能にする法整備を怠っている(立法不作為)ため、精神的苦痛を受けたとして、国に損害賠償を求めています。
これに対し国は、憲法24条1項が「婚姻は両性の合意のみに基づく」と定めていることから、同性婚は想定されておらず、同性婚を認めない法律が憲法に違反する余地はないと主張しています。また、国会議員が法整備を怠ったとしても、それが直ちに違法と評価されるのは極めて限定的な場合であり、本件には該当しないとして、原告の請求を退けるべきだと反論しています。
この文書は、同性婚を巡る憲法解釈と、国会の立法責任の範囲が主な争点となっていることを示しています。
【札幌・第4回】被告第2準備書面
【札幌・第5回】被告第3準備書面
主な争点は、同性婚を認めない現行の婚姻制度が、憲法が保障する個人の自己決定権や平等原則に反するかどうかです。原告側は、婚姻の自由が自己決定権の重要な内容であり、同性婚を認めないのは憲法違反だと主張しています。また、婚姻制度の目的が生殖や子の養育に限定されるものではなく、親密な人格的結合に基づく共同生活を保護することにあると主張しています。
これに対し、被告である国は、現行の婚姻制度は憲法24条1項(婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する)を前提とした男女間の結合であり、同性婚を認める新たな制度の創設を求める権利は自己決定権に含まれないと反論しています。また、婚姻制度の目的は伝統的に生殖や子の養育と結びついて理解されてきたものであり、同性婚を認めないことは合理性があり、差別には当たらないと主張しています。
この準備書面では、原告側の主張が被告の主張を正しく理解していない、あるいは根拠が不十分であるとして、その理由を詳細に説明しています。
【札幌・第7回】被告第4準備書面 ※原告ら第9準備書面への反論や意見書への反論 要約
【札幌・第7回】被告第4準備書面 ※原告ら第9準備書面への反論や意見書への反論
国は、法の下の平等について、現行の婚姻制度は性的指向によって利用できるか否かを定めておらず、同性愛者であっても異性との婚姻は可能であるため、性別に基づく差別ではないと主張しています。また、婚姻の法的効果を「生殖関係保護効果」と「親密関係保護効果」に分類し、同性間では生殖関係保護効果は成立しないと説明できるとしています。
さらに、国は、婚姻制度の目的は夫婦が子どもを産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものであり、この目的には合理性があるとしています。個人の私的領域や婚姻の自由についても、現行法が同性カップルに負のメッセージを伝達したり、差別したりするものではないと反論し、原告らの主張は理由がないため、請求は棄却されるべきだと結論付けています。
【東京】答弁書 ※反論詳細なし
具体的には、国は原告らの請求(損害賠償など)をすべて退けること(棄却)、裁判にかかる費用は原告らが負担すべきであること、そして、もし裁判所が仮に判決をすぐに実行できるとする「仮執行宣言」を出す場合でも、国が担保を積むことでその執行を免れること、または判決が国に届いてから14日後までは執行を開始しないことを求めています。
この文書は、裁判の初期段階で被告側が原告の主張に対して反論し、自らの立場を明らかにするためのものです。具体的な争点や国の主張の詳細は、今後提出される「準備書面」で明らかにされる予定です。
【東京・第2回】被告第1準備書面
これに対し、被告は、憲法第24条1項が「両性の合意」による婚姻を定めているため、同性婚は想定されておらず、憲法違反ではないと主張しています。また、同性婚を認めないことが憲法第14条1項の平等原則にも違反しないと反論しています。さらに、国会議員が立法措置を怠ったとしても、それが直ちに国家賠償法上の「違法」とは評価されないと述べています。外国籍の原告については、国家賠償法が定める「相互保証」の要件が満たされていないため、請求は認められないとも主張しています。被告は、原告らの請求には理由がなく、棄却されるべきだと結論付けています。
【東京・第3回】被告第2準備書面
被告は、婚姻制度に関する伝統的な理解と、明治時代から現在の民法に至るまでの制度の歴史、目的について説明しています。被告の主張の概要は以下の通りです。
1. **伝統的な理解**: 婚姻は伝統的に、生殖と子の養育を目的とする男女の結合とされてきました。社会が婚姻に法的介入するのは、次世代の構成員を生産・育成する上で重要だからであり、婚姻は親子関係を前提とするものです。
2. **明治民法**: 明治民法は、日本の従来の慣習を制度化したもので、男女間の結合を前提としていました。当時の条文(例:妻が夫の家に入る、妻が夫と同居する義務)にも、婚姻が男女間のものであることが示されています。
3. **現行民法**: 日本国憲法制定に伴い、明治民法は昭和22年に改正され、現行民法が制定されました。憲法第24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定めており、「両性」や「夫婦」という言葉が使われていることから、婚姻の当事者が男女であることが前提とされています。改正時の国会審議でも、同性婚について言及された形跡はありません。
結論として、被告は、婚姻制度は伝統的に生殖と結びついた男女間のものと理解されており、現行民法においても、婚姻の当事者が男女であるという前提に変更はないと主張しています。
【東京・第5回】被告第3準備書面
【東京・第6回】被告第4準備書面
主な争点は、同性婚を認めないことが、憲法が保障する「自己決定権」(13条)、「法の下の平等」(14条1項)、そして「婚姻の自由」や「個人の尊厳」を定めた「婚姻に関する規定」(24条1項・2項)に違反するかどうかです。
原告側は、同性婚を認めないことがこれらの憲法条項に違反すると主張していますが、国(被告)は、現在の婚姻制度は男女間の結合を前提としており、生殖や子の養育を目的としているため、同性婚を認めないことは合理的であり、憲法に違反しないと反論しています。また、国は、原告が引用する学説や判例も、同性婚を憲法上保障すべきとまでは言っていないと主張しています。
この文書は、国が原告の主張に対して、なぜ同性婚を認めないことが憲法違反ではないと考えるのか、その根拠を詳細に説明したものです。
【東京・第9回】被告第5準備書面
【東京・第10回】被告第6準備書面
主な争点は、同性婚を認めない現行の法律が、憲法第24条(婚姻の自由と両性の平等)および憲法第14条(法の下の平等)に違反するかどうかです。
原告側は、同性愛者が婚姻制度から排除されていることが憲法に違反し、個人の尊厳を侵害していると主張しています。
これに対し国側は、現行の法律は異性間の婚姻を対象としており、同性婚を想定していないと主張しています。また、婚姻や家族に関する制度は、国の伝統や国民感情を考慮し、国会が広範な裁量で定めるべきものであり、同性婚を認めないことが直ちに憲法違反とはいえないと反論しています。さらに、婚姻制度の目的は、男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることにあり、同性愛が精神疾患であるという過去の知見が、現在の法律の合理性を左右するものではないとも述べています。
国側は、これらの理由から、同性婚を認めない立法不作為(法律を作らないこと)は違法ではなく、原告の請求は棄却されるべきだと主張しています。
【名古屋】答弁書 ※反論詳細なし
国は、原告(大野さん他)の請求をすべて退けること、そして訴訟にかかる費用は原告側が負担すべきだと主張しています。また、もし判決で仮にすぐに強制執行できる(仮執行)とされた場合でも、国が担保を積むことで仮執行を免れること、または判決が国に届いてから14日後までは執行を開始しないことを求めています。
この答弁書では、訴訟の原因(なぜ訴えられたのか)に対する具体的な反論は述べられておらず、今後の「準備書面」で詳しく説明するとしています。
【名古屋・第2回】被告第1準備書面
この訴訟は、同性婚を認めていない日本の民法と戸籍法の規定が、憲法24条1項(婚姻の自由)と14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかが争点となっています。原告は、国会が同性婚を認める法整備を怠っていることが、精神的苦痛を与え、国家賠償法に基づく違法な立法不作為にあたると主張し、損害賠償を求めています。
被告である国は、この準備書面で、原告の主張に反論しています。国は、憲法24条1項が「両性の合意」による婚姻を定めており、同性婚を想定していないため、同性婚を認めない現行法は憲法に違反しないと主張しています。また、国会議員の立法不作為が国家賠償法上の違法と評価されるのは極めて限定的な場合であり、本件はそれに当たらないと述べています。
要するに、国は、同性婚を認めない現行法は合憲であり、国会が同性婚を認める法整備をしていないことも違法ではない、と主張している文書です。
【名古屋・第4回】被告第2準備書面
主な争点は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法第24条1項が保障する「婚姻の自由」や、憲法第14条1項が定める「法の下の平等」に違反するかどうかです。
国は、婚姻制度は伝統的に男女間の生殖と子の養育を目的としてきたものであり、憲法第24条1項が「両性の合意」と規定していることから、婚姻の当事者は男女であることが前提とされていると主張しています。そのため、同性婚は憲法が想定しておらず、同性婚を認めないことが憲法違反にはあたらないと反論しています。また、同性カップルが婚姻と同様の法的保護を求める場合でも、契約などで対応可能であり、現在の法律が同性愛者の尊厳を傷つけるものではないとしています。国は、原告の主張には理由がなく、同性婚を法制化しないことが違法であるとは言えないため、原告の請求は棄却されるべきだと結論付けています。
【名古屋・第6回】被告第3準備書面 ※原告ら第3準備書面に対する反論 要約
【名古屋・第6回】被告第3準備書面 ※原告ら第3準備書面に対する反論
国は、原告側が提出した「原告ら第3準備書面」の内容に対し、反論しています。主な争点は、婚姻の自由が憲法で保障される自己決定権に含まれるか、婚姻制度の目的は何か、そして現行の法律が合理的であるかという点です。
国は、憲法13条が婚姻に関する自己決定権を保障しているとしても、現行の婚姻制度は憲法24条1項(婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する)を前提に男女間の結合として構築されたものであり、同性婚を認める新たな制度の創設を求める権利は自己決定権に含まれないと主張しています。また、婚姻制度は伝統的に生殖や子の養育と結びついて理解されてきたものであり、現行法が男女間の婚姻を認めていることは合理的であり、差別的ではないと反論しています。
国は、原告側の主張は、国の主張を正しく理解していないか、根拠が薄いとして、いずれも理由がないと結論付けています。
【名古屋・第8回】被告第4準備書面 ※原告ら第4準備書面に対する反論 要約
【名古屋・第8回】被告第4準備書面 ※原告ら第4準備書面に対する反論
【名古屋・第12回】被告第5準備書面
また、同性愛者が精神疾患であるという誤った認識が法律制定の背景にあったという札幌地裁の判断に対し、国は、明治民法制定時には同性愛が精神疾患と認識されていたわけではなく、婚姻が男女間の慣習を制度化したものだと反論しています。同性婚が認められていない現状は、同性愛者に対する差別ではなく、法律上の権利利益も憲法で保障されているものではないため、憲法14条1項(法の下の平等)にも違反しないと結論付けています。原告の請求は棄却されるべきだと主張しています。
【大阪】答弁書 ※反論詳細なし
国は、原告らの損害賠償請求をすべて退けること、そして訴訟にかかる費用は原告らが負担すべきであると主張しています。また、もし裁判所が仮に判決の確定を待たずに強制執行を認める「仮執行宣言」を出す場合でも、国が担保を積むことで強制執行を免れること(仮執行免脱宣言)や、判決が国に届いてから14日後までは執行を開始しないことなどを求めています。
この答弁書では、具体的な請求内容に対する詳細な反論は述べられておらず、その内容は追って「準備書面」という別の書類で詳しく説明するとしています。
【大阪・第2回】被控訴人第1準備書面
具体的には、憲法24条は「両性(男女)」の合意に基づく婚姻を定めており、同性間の婚姻は想定していないと解釈しています。また、婚姻制度の目的は、男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることであり、この目的は合理的であると説明しています。同性愛者が婚姻できないことは、法律が性的指向に基づいて直接差別しているのではなく、事実上の結果に過ぎないと主張し、同性婚を認める法制度を創設しないことは、立法府の裁量の範囲内であるとして、控訴人(同性婚を求める人々)の主張には理由がないと結論付けています。
【大阪・第2回】被告第1準備書面
主な争点は、同性婚を認めない現行法が憲法24条1項(婚姻の自由)および14条1項(法の下の平等)に違反するか、そして国会が法整備を怠っていることが国家賠償法上の違法行為にあたるか、という点です。
被告(国)は、憲法24条1項の「両性」は男女を指し、同性婚を想定していないため、同性婚を認めない現行法は憲法に違反しないと主張しています。また、国会議員の立法不作為が違法と評価されるのは極めて限定的な場合であり、本件はそれに当たらないと反論しています。さらに、外国人である原告については、国家賠償法が定める「相互保証」の要件(原告の国籍国が日本国民に同様の保護を与えること)が満たされていないため、請求は認められないと主張しています。
【大阪・第5回】被告第2準備書面
主な争点は、同性婚を認めていない現行法が、憲法第24条1項(婚姻の自由)および第14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
国側の主張は以下の通りです。
1. **憲法第24条1項について**: 憲法は「両性の合意」に基づいて婚姻が成立すると定めており、これは男女間の婚姻を前提としているため、同性婚を保障するものではない。
2. **憲法第14条1項について**: 憲法第24条1項が同性婚を想定していない以上、同性婚を認めないことが法の下の平等に反する問題は生じない。また、民法が男女間の婚姻のみを認めるのは、子を産み育てるという婚姻の目的から合理的である。
3. **立法不作為について**: 同性婚を認める法律がないことは、憲法に明白に違反するものではないため、国が立法措置を怠ったとしても違法とは評価されない。
したがって、国は原告の請求には理由がなく、棄却されるべきだと主張しています。
【大阪・第5回】被告第3準備書面
争点は、同性婚を認めない現在の婚姻制度が、憲法13条の自己決定権や14条1項の平等原則、24条1項の婚姻の自由を保障する規定に違反するかどうかです。
原告側は、婚姻の自由が憲法で保障される自己決定権の一部であり、同性婚を認めないことは憲法違反だと主張しています。また、婚姻制度の目的は生殖や子の養育だけでなく、親密な人格的結合に基づく共同生活を保護することであり、同性カップルにも適用されるべきだと訴えています。
これに対し国側(被告)は、現在の婚姻制度は憲法24条1項を前提とした男女間の結合であり、同性婚を認める新たな制度の創設は憲法13条の自己決定権には含まれないと反論しています。また、憲法24条1項は同性婚を異性婚と同程度に保障するよう命じるものではないと主張し、婚姻制度の目的が生殖や子の養育と結びついて理解されてきたことを強調しています。国側は、原告の主張は客観的な根拠に乏しく、理由がないと結論付けています。
【大阪・第6回】被告第4準備書面
主な争点は、同性婚を認めないことが、憲法が保障する「法の下の平等」(憲法14条1項)、「個人の尊厳」や「両性の本質的平等」(憲法24条2項)、そして「私的領域の自由」(憲法13条)に違反するかどうかです。
原告側は、同性カップルと異性カップルの間に実質的な区別があり、これが不合理な差別にあたると主張しています。また、婚姻が個人の尊厳にとって重要であり、同性カップルを婚姻制度から排除することは、個人の尊厳を傷つけ、私的領域の自由を侵害すると訴えています。
これに対し被告側は、憲法14条1項の「法の下の平等」は個人間の平等を指し、同性カップルという人的関係の差異はこれに当たらないと反論しています。また、本件規定は性的指向に基づく差別を定めたものではないと主張しています。さらに、憲法24条2項は男女間の婚姻を想定しており、同性間の婚姻を要請するものではないとし、婚姻制度の目的は夫婦が子供を産み育てる関係を法的保護することにあり、現在の法律は合理性があるとして、原告側の主張には理由がないと結論付けています。
【大阪・第9回】被告第5準備書面
主な争点は、同性婚を認めないことが性的指向による差別にあたるか、また、同性婚を認める法制度を設けないことが立法府の不作為(何もしないこと)として違憲・違法かという点です。
国は、婚姻は伝統的に男女間の生殖と子の養育を目的としたものであり、憲法24条も男女間の婚姻を前提としているため、同性婚を想定していないと主張します。また、同性愛者と異性愛者の間で婚姻に関する法的効果に差異が生じるとしても、それは法律が性的指向に基づいて直接差別しているわけではなく、事実上の結果に過ぎないとしています。さらに、同性婚を認めるかどうかは立法府の広範な裁量に委ねられるべき問題であり、現在の法制度が合理的根拠を欠くものではないと主張しています。札幌地裁が同性婚を認めないことを違憲とした判断についても、国は誤りであると反論しています。
【大阪・第12回】被告第6準備書面
主な争点は、同性婚を認めない現行の婚姻制度が、憲法24条(婚姻の自由、個人の尊厳、両性の平等)および憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうか、そして、国が同性婚を認める法制度を整備しないことが国家賠償法上の違法な不作為にあたるか、という点です。
原告側は、同性婚を認めないことは「婚姻の自由」や「個人の尊厳」を侵害し、性的指向に基づく差別にあたると主張しています。これに対し、被告側は、憲法24条は異性間の婚姻を前提としており、同性婚を想定していないと反論しています。また、婚姻制度の立法目的は、男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係を法的に保護することにあり、同性婚を認めないことはこの目的と関連して合理性があると主張しています。さらに、同性愛が精神疾患であるという過去の知見が、現行法の合理性を左右するものではないとも述べています。被告は、これらの理由から、現行法が憲法に違反せず、国の立法不作為も違法ではないとして、原告の請求を棄却するよう求めています。
【九州】答弁書 ※反論詳細なし
今回の裁判は、「結婚の自由をすべての人に」というテーマで争われており、原告(訴えた側)は複数名、被告(訴えられた側)は国です。被告である国は、原告らの訴えをすべて退けること、そして裁判にかかる費用は原告らが負担することを求めています。
また、もし裁判所が仮に判決をすぐに実行できる「仮執行宣言」を出す場合でも、国は担保(保証金)を条件とすること、または判決が国に届いてから14日後以降に実行を開始することを求めています。原告の訴えの具体的な内容に対する国の反論や主張は、今後提出される「準備書面」という別の書類で詳しく説明される予定です。
【九州】答弁書(追加提訴分) ※反論詳細なし
国は、原告の訴えをすべて退けること、そして訴訟にかかる費用は原告が負担することを求めています。また、もし判決が仮にすぐに執行されることになったとしても、国が担保を積むことで執行を一時的に免れること、または判決が国に届いてから14日後以降に執行を開始することを求めています。
原告が訴えを起こした理由(請求の原因)については、この答弁書では具体的に触れられておらず、後日提出される「準備書面」という別の書類で詳しく説明するとされています。この文書は、訴訟の初期段階で被告が自身の立場を表明するためのものです。
【九州・第2回】被告第1準備書面
これに対し被告である国は、憲法24条1項にいう「両性」は男女を指すことが明らかであり、同性婚を想定していないため、同性婚を認めない法律が憲法に違反する余地はないと主張しています。また、憲法13条の自己決定権や14条1項の平等原則についても、同性婚を認めないことがこれらに違反するとは解釈できないとしています。さらに、国会議員や法務大臣の立法・企画立案の不作為が、国家賠償法上の違法と評価される余地はないと反論し、原告の請求は理由がないとして棄却を求めています。
【九州・第3回】被告第2準備書面
訴訟の争点は、現在の婚姻制度が同性婚を認めていないことが、憲法第14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
被告側の主張は以下の通りです。
1. 婚姻は伝統的に「生殖と子の養育を目的とする男女の結合」と理解されてきた。
2. 明治時代に制定された民法も、現在の民法も、婚姻は男女間のものであることを前提としている。
3. 日本国憲法第24条1項も「両性の合意」や「夫婦」という言葉を使っていることから、同性婚を想定しておらず、保障もしていない。
4. 憲法第24条が異性間の婚姻のみを規定している以上、同性婚が制度化されないことによる差異は、憲法が容認しているものであり、憲法第14条1項には違反しない。
この文書は、同性婚を認めない現行制度の合憲性を主張するための、被告側の詳細な論拠をまとめたものです。
【九州・第5回】被告第3準備書面 ※追加提訴に対する認否・主張 要約
【九州・第5回】被告第3準備書面 ※追加提訴に対する認否・主張
国は、原告の主張に対し、主に以下の点を述べています。
まず、同性婚を認めないことが違法であるという原告の主張について、国は争う姿勢を示しています。
次に、外国人原告が国に損害賠償を求める場合、日本の法律(国賠法6条)に基づき、その外国人の国籍国が日本国民に対して同様の損害賠償を認める「相互保証」の要件を満たす必要があると主張しています。国は、この相互保証の要件を満たしていることを証明する責任は原告側にあるとし、特に原告番号4(国籍国が不明な外国人)については、この要件が満たされていることを示す証拠が提出されていないため、請求には理由がないと主張しています。
結論として、国は原告らの請求にはいずれも理由がないため、速やかに棄却されるべきだと述べています。
【九州・第6回】被告第4準備書面 ※九州原告主張への反論、札幌地裁判決への反論 要約
【九州・第6回】被告第4準備書面 ※九州原告主張への反論、札幌地裁判決への反論
訴訟の主な争点は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法第13条(幸福追求権)、第14条1項(法の下の平等)、第24条(婚姻の自由と両性の平等)に違反するかどうかです。
被告(国)は、現在の法律が異性間の婚姻を前提としており、憲法第24条も「両性」や「夫婦」という言葉を使っていることから、同性婚を想定していないと主張しています。また、婚姻に関する法制度は、国の伝統や国民感情、社会状況を考慮して国会が定めるべきものであり、同性婚を認めないことは国会の裁量の範囲内であるとしています。
さらに、同性愛が精神疾患であるという過去の誤った認識が同性婚を認めない理由ではないこと、また、同性婚が認められないことによる不利益は、契約や遺言などの他の制度で解消できる部分もあると説明しています。
被告は、これらの理由から、同性婚を認めない現在の法律は憲法に違反せず、原告の訴えは棄却されるべきだと結論付けています。
【九州・第9回】被告第5準備書面
主な争点は、同性婚を認めないことが、個人の尊厳や平等、婚姻の自由を保障する憲法13条、14条1項、24条に違反するかどうかです。
国は、同性婚を認めない現在の法律は憲法に違反しないと主張しています。その理由として、憲法24条は異性間の婚姻のみを想定しており、同性間の結合を対象とする立法措置を国会に義務付けているとは解釈できないと述べています。また、婚姻制度の目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることにあり、同性婚を認めないことはこの目的に照らして合理的であるとしています。さらに、同性愛が精神疾患であるという過去の知見が、現在の法律の合理性を左右するものではないとも主張しています。国は、同性婚を認めるかどうかは国会の広範な裁量に委ねられるべき問題であり、原告らの主張には理由がないため、請求を棄却すべきだと結論付けています。
【九州・第11回】被告第6準備書面 ※原告ら第22 準備書面を踏まえ従前の主張を敷衍しつつ反論 要約
【九州・第11回】被告第6準備書面 ※原告ら第22 準備書面を踏まえ従前の主張を敷衍しつつ反論
主な争点は、同性婚を認めないことが、憲法が保障する「婚姻の自由」(13条、24条1項)や「法の下の平等」(14条1項)に違反するかどうかです。
被告は、憲法24条1項が「両性」(男女)間の婚姻のみを想定しており、同性婚は含まれないと主張しています。また、婚姻に関する法制度は国会が定めるものであり、同性婚を認めるかどうかは国会の広範な裁量に委ねられていると述べています。さらに、同性婚を認めないことが、性別や性的指向による差別には当たらないとし、婚姻制度の目的は「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送る関係」に法的保護を与えることにあると説明しています。
被告は、これらの理由から、同性婚を認めない現在の法律は憲法に違反せず、国会や法務大臣に同性婚を可能にする立法措置や企画立案の義務はないと主張し、原告(同性カップル)の訴えを退けるよう求めています。
【東京二次】答弁書 ※反論詳細なし
国は、原告の請求をすべて棄却し、訴訟費用は原告が負担すべきだと主張しています。また、原告の主張について、同性婚を認めない民法や戸籍法の特定の規定が違憲だと主張しているのか、それとも国会議員が同性婚を認める法制度を作らなかったことが違憲だと主張しているのか、その具体的な内容を明確にするよう求めています。これは、国が原告の主張に的確に反論するために必要な情報であるとしています。
【東京二次・控訴審】判決要旨
訴訟の争点は、同性カップルが結婚できない現状が、憲法が保障する「婚姻の自由」や「法の下の平等」に違反し、国が同性婚を認める法制度を整備しないことが違法な国家賠償の対象となるか、という点でした。
控訴人(同性カップル)らは、現行法が異性間の結婚のみを認めているのは憲法違反であり、国が長期間にわたり同性婚を可能にする立法措置を怠っていることは違法であると主張し、慰謝料の支払いを求めました。
しかし、裁判所は、婚姻や家族に関する制度は国会の裁量に委ねられており、現行法が同性婚を認めていないことが直ちに憲法違反とは断定できないと判断しました。また、国会で同性婚に関する議論が始まっている状況も考慮し、現時点では国が立法を怠っていることが違法な国家賠償の対象になるとは言えないとして、控訴人らの請求を棄却しました。
この判決は、同性婚を認めない現行法が直ちに憲法違反とはしないものの、国会での議論の必要性には言及しています。
【東京二次・第2回】被告第1準備書面 ※訴状に対する認否 要約
【東京二次・第2回】被告第1準備書面 ※訴状に対する認否
国は、原告の主張に対し、一部は事実として認めつつも、その解釈や法的評価については争う姿勢を示しています。例えば、性自認や性的指向の多様性、同性婚が認められていない現状、それによる権利・利益の不享受(税法上の優遇措置や在留資格、遺族年金などの問題)については事実として認めますが、それが憲法違反であるという原告の法的主張には反論しています。また、同性婚を認めないことが国会の立法不作為(法律を作るべきなのに作らなかったこと)として違法であるという主張についても争っています。国は、今後さらに詳細な主張を準備書面で提出する予定です。
【東京二次・第3回】被告第2準備書面
主な争点は、同性婚を認めない現行法が、憲法24条(婚姻の自由と両性の平等)および憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
国側の主張は、以下の通りです。
1. 婚姻制度は伝統的に男女間の結合を前提としており、現行憲法や民法もこれを踏まえているため、同性婚は想定されていない。
2. 憲法24条は男女間の婚姻を対象としており、同性婚を認める立法措置を国会に義務付けてはいない。
3. 婚姻や家族に関する法制度の構築は国会の広範な裁量に委ねられており、同性婚を認めないことが直ちに憲法違反とはならない。
4. 同性婚が認められないことによる不利益は、契約や遺言などで一部解消できる余地がある。
5. 婚姻制度の立法目的は、男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることであり、この目的は合理的である。
したがって、国側は、原告の請求には理由がなく、棄却されるべきだと主張しています。
【東京二次・第5回】被告第3準備書面
訴訟の主な争点は、同性婚を認めない現行の婚姻制度が、憲法24条(婚姻の自由)や憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
被告は、憲法24条が「両性」や「夫婦」という言葉を使っていることから、異性間の婚姻のみを想定しており、同性間の婚姻の自由は保障していないと主張しています。また、婚姻制度は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることを目的としており、この目的は合理的であるとしています。同性愛が精神疾患であるという過去の知見が、現在の法律の制定理由ではないことも強調しています。
被告は、同性婚を認めるかどうかは立法府(国会)の広範な裁量に委ねられるべきであり、現行の法律が憲法に違反するとはいえないと主張しています。
【東京二次・第5回】被告第3準備書面
主な争点は、同性間の結婚の自由が憲法24条1項で保障されているか、また、同性婚を認めないことが憲法14条1項の平等原則に違反するか、という点です。
国は、憲法24条1項の「両性」や「夫婦」という文言は、男性と女性の結合を意味し、同性間の結婚の自由を保障するものではないと主張しています。また、婚姻制度は、男性と女性が子を産み育てながら共同生活を送る関係を法的に保護することを目的としており、同性婚を認めないことは、この立法目的に照らして合理的であると述べています。さらに、同性愛が精神疾患であるという過去の知見が、現在の法律の制定理由ではないことも強調しています。
原告(同性婚を望む人々)は、憲法13条の個人の尊厳や幸福追求権を根拠に、同性間の結婚の自由も保障されるべきであり、同性婚を認めないことは性的指向による不合理な差別であると主張しています。
この文書は、国が原告の主張に反論し、現行の法律が憲法に違反しないことを説明するためのものです。
【東京二次・第6回】被告第4準備書面
国は、原告らが主張する「結婚の自由」や「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反するという意見に対し、憲法24条が想定しているのは「異性間の婚姻」のみであり、同性間の結合は対象外であると反論しています。また、婚姻や家族に関する制度は、国の伝統や国民感情、社会状況などを考慮して国会が判断すべき広範な裁量権があるため、同性婚を認めないことが憲法に違反するとは言えないと主張しています。
さらに、国は、現行の婚姻制度が「子を産み育てながら共同生活を送る一人の男性と一人の女性」の関係に法的保護を与えることを目的としており、この目的達成のための手段として、同性婚を認めないことは合理的であると述べています。したがって、本件規定は国会の立法裁量の範囲を超えていないと結論付けています。
【東京二次・第7回】被告第5準備書面
国は、憲法第24条が「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定めていることを踏まえ、同条の規定は男女間の婚姻のみを対象としており、同性間の婚姻は想定していないと主張しています。具体的には、憲法第24条1項が男女の合意による婚姻を規定し、2項が婚姻に関する立法上の指針を示しているが、2項も1項を前提としているため、男女間の婚姻を前提としたものであると説明しています。したがって、国は、同性間の結合を婚姻として認める立法措置を憲法が求めているわけではない、と主張しています。
【東京二次・第8回】被告第6準備書面
主な争点は、同性愛が精神疾患であるという過去の知見が、現在の婚姻制度の立法事実(法律が作られた背景の事実)として考慮されたか、また、憲法24条2項が同性婚を認めることを国に義務付けているか、という点です。
国は、明治民法制定時や昭和22年の民法改正時に、同性愛が精神疾患であるという知見が社会で共有されていたとは認められず、立法事実として考慮されたことはないと主張しています。また、憲法24条は異性間の婚姻を前提としており、同性婚を認めるよう国会に義務付けているものではないと述べています。さらに、同性カップルが子を養育していることや、同性愛が異常ではないという医学的知見も、憲法24条の解釈を変える理由にはならないとしています。
国は、婚姻制度のあり方は「国の伝統」や「国民感情」を含めた社会状況を考慮し、国会が広範な裁量で判断すべき事柄であると主張しており、原告の主張には理由がないと結論付けています。
【東京二次・第9回】被告第7準備書面
被告側は、憲法24条1項の「婚姻」は、条文の文言や憲法制定時の議論から、男性と女性の間の婚姻を指しており、同性間の結合を想定していないと主張しています。また、婚姻制度は、子を産み育てる男女の共同生活を法的保護の対象とするものであり、同性婚を認めないことには合理的な理由があると述べています。さらに、同性婚を認める法制度がない現状は、憲法24条2項に違反する状態ではないとし、国会の立法裁量に委ねられるべき問題であると主張しています。被告側は、原告の主張には理由がないと結論付けています。
裁判所 Courthouse
【札幌】判決要旨 要約
【札幌】判決要旨
裁判所は、同性婚を認めない現在の法律は、憲法24条(婚姻の自由)や13条(個人の尊重)には違反しないと判断しました。しかし、同性愛者が婚姻によって得られる法的利益の一部すら享受できないことは、立法府(国会)の裁量権を超えており、憲法14条1項(法の下の平等)に違反すると認めました。
一方で、国が同性婚を認める法律を改正しなかったことが、直ちに違法と評価されるものではないとし、原告らの損害賠償請求は退けられました。つまり、同性婚を認めない法律は一部憲法違反だが、国に賠償責任はないという判断です。
【札幌】判決全文 要約
【札幌】判決全文
主な争点は、同性婚を認めない現在の法律が、個人の尊厳や法の下の平等、婚姻の自由を保障する憲法13条、14条1項、24条に違反するか、そして、国がこの法律を改正しないことが国家賠償法上の違法行為にあたるか、という点でした。
原告(同性カップル)側は、性的指向は個人の意思で変えられない性質であり、同性カップルが婚姻による法的利益を享受できないのは不合理な差別だと主張しました。一方、被告(国)側は、婚姻制度は男女間の結合を前提としており、同性婚を認めないことは憲法に違反しないと主張しました。
裁判所は、同性愛が精神疾患ではないという知見が確立され、同性婚を求める国民意識が高まっていることなどを考慮し、同性カップルが婚姻によって生じる法的効果の一部を享受できない現在の法律は、憲法14条1項に違反する「差別的取扱い」にあたると判断しました。しかし、国会がこの法律を改正しないことが直ちに国家賠償法上の違法行為にあたるかについては、国会が直ちに違憲状態を認識することは容易ではなかったとして、違法ではないと結論付け、原告の請求を棄却しました。
【札幌】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【札幌】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
しかし、裁判所は、国会がこの法律を改正しなかったことに対する国の責任(国家賠償)は認めませんでした。弁護団は、この判決が同性婚を認めない法律の違憲性を初めて明確にした点を高く評価しつつも、国会の責任を認めなかった点については残念だと表明しています。弁護団は、国会が速やかに法律を改正し、この違憲状態を解消するよう強く求め、原告らは今後控訴する予定であると述べています。
【Sapporo】The summary of the ruling 要約
【Sapporo】The summary of the ruling
【Sapporo】English translation of the judgement prepared by LLAN 要約
【Sapporo】English translation of the judgement prepared by LLAN
裁判所は、同性愛が個人の意思で選択・変更できない特性であり、異性愛者と同性愛者の間で婚姻による法的利益を享受する権利に差をつける合理的な根拠はないと判断しました。その上で、同性愛者に婚姻の法的利益を享受する手段を全く提供しない現行法は、憲法14条1項に違反すると結論付けました。
しかし、同性婚を認めない法律が直ちに違法であるとは認めませんでした。その理由として、同性愛に対する社会の認識が近年変化してきたこと、同性婚に関する議論が国会で本格化したのが比較的最近であること、また、同性婚を認めないことに対して一定数の国民が否定的な意見を持っていることなどを挙げ、国会が直ちに違憲性を認識し、法改正を行うべきであったとは言えないと判断しました。
結果として、原告の請求は棄却されました。
【東京一次】判決要旨 要約
【東京一次】判決要旨
判決では、憲法24条の「婚姻」は、憲法制定時には異性間の婚姻を指していたと解釈され、同性婚を含まないと判断されました。また、社会通念や価値観の変化は認めつつも、婚姻を異性間の結合と捉える伝統的な考え方を一方的に否定することは困難であるとしました。
憲法14条の法の下の平等については、同性愛者が婚姻制度を利用できないことで不利益を被ることは認めつつも、憲法24条1項が異性間の婚姻を要請していることを前提とすれば、同性婚を認めないことには合理的な根拠があるとして、違法ではないと判断しました。
結論として、現在の法律が憲法14条1項、24条1項または2項に違反するとはいえず、国会が同性婚を可能にする立法措置を講じないことが国家賠償法上の違法評価を受けるものではないとして、原告の請求を棄却しました。ただし、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威や障害があることは認め、同性間の結合関係を保護する法制度の構築は立法裁量に委ねられるとしました。
【東京一次】判決全文(文字認識(OCR)対応済)
判決では、まず、憲法が定める「婚姻」は、制定時の社会状況や文言から、異性間の婚姻を指すものと解釈するのが自然であるとしました。しかし、同時に、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がない現状は、個人の尊厳に照らして合理的な理由がなく、憲法24条2項に違反する状態であると認めました。
ただし、この憲法違反の状態を解決する方法は、同性婚を認めることだけに限らず、同性カップルに婚姻に類する制度を設けるなど、複数の選択肢があるとし、国会に広範な立法裁量があるため、国会が同性婚を可能にする法改正をしないことが直ちに違法とはいえないと判断しました。
結論として、裁判所は原告の請求をすべて棄却しました。
【東京一次】判決全文 要約
【東京一次】判決全文
判決では、まず、憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」という規定について、憲法制定時の議論や社会通念から、男女間の婚姻を指すものと解釈され、同性間の婚姻は含まれないと判断されました。また、同性愛者に対する差別や偏見を解消する動きや、同性カップルに法的保護を与える制度の必要性は認めつつも、現行の婚姻制度に同性婚を含めるか、あるいは別の制度を設けるかは、国会の広範な裁量に委ねられるべき問題であるとしました。
その結果、同性婚を認めない現在の法律が憲法24条1項や14条1項(法の下の平等)に違反するとはいえないと結論付けられました。国会が同性婚を可能にする立法措置を講じないことが国家賠償法上の違法行為であるという原告の主張も、この判断を前提として退けられ、原告の請求は棄却されました。
【東京一次】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【東京一次】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
東京地裁は、同性カップルが家族として法的保護や社会的公証を受けられない現状は、個人の尊厳に関わる重大な利益を侵害し、憲法24条2項に違反する「違憲状態」にあるという画期的な判断を下しました。これは、同性カップルが異性カップルと同様に家族として生活している実態を認め、結婚から排除されることによる不利益が大きいと判断したものです。
ただし、判決は、現行法が直接的に違憲であるとは断定せず、国会が同性間の結婚を可能にする立法措置を講じないことが国家賠償法上違法であるという原告の請求は退けました。弁護団は、この判決を「実質的な違憲判決」と評価しつつも、結婚以外の制度を認めることで「分離すれども平等」を認めることになりかねない点を不当としています。弁弁護団は、今後も同性婚の実現に向けて活動を続けると表明しています。
【東京一次】東京弁護団より東京一次訴訟地裁判決(令和4年11月30日)の表記に関するお知らせ( 東京一次訴訟地裁判決は「違憲判決」と表記すべきこと)(裁判所の書面ではありませんがこちらに掲載) 要約
【東京一次】東京弁護団より東京一次訴訟地裁判決(令和4年11月30日)の表記に関するお知らせ( 東京一次訴訟地裁判決は「違憲判決」と表記すべきこと)(裁判所の書面ではありませんがこちらに掲載)
一方で、判決は、現在の民法や戸籍法が同性間の結婚を認めていないこと自体は、憲法14条1項や24条1項・2項に違反しないとしました。これは、結婚とは別の形で同性カップルを保護する制度も考えられるという見方を示したためです。しかし、弁護団は、法制度がない現状が違憲状態であると明確に認めた点を重視し、この判決を「違憲判決」と表記すべきだと主張しています。また、同性カップルを「二級市民」のように扱うことは、個人の尊厳を傷つけるものであり、引き続き同性婚を認めない法律は憲法違反であると訴えていくとしています。
【愛知(名古屋)】判決要旨
判決では、同性間の婚姻を認めない現在の法律は、憲法24条1項(婚姻の自由)には違反しないと判断されました。しかし、同性カップルが国の制度によって関係を公証され、保護される枠組みがないことは、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の平等)および14条1項(法の下の平等)に違反するとされました。
一方で、国がこれらの法律を改正しないことが国家賠償法上の違法行為にあたるかについては、同性婚を認めることの必要性が勧告された時期や、地方自治体でのパートナーシップ制度導入、国民の意識調査などを考慮すると、国会が正当な理由なく改正を怠っていたとは評価できないとして、違法ではないと判断しました。
結果として、裁判所は原告の請求を棄却しました。
【愛知(名古屋)】判決全文
原告である同性カップルは、婚姻の自由が性的指向に関わらず保障されるべきであり、同性婚を認めないことは個人の尊厳を侵害し、不合理な差別にあたると主張しました。また、国会が長期間にわたり法改正を怠ったことも違法であると訴えました。
裁判所は、同性婚を認めない現行法が憲法24条2項と14条1項に違反する状態にあると判断しました。これは、同性カップルが法律婚制度によって得られる重要な人格的利益を享受できない状況が、もはや合理性を欠くと認められたためです。しかし、国会が法改正を怠ったことが直ちに国家賠償法上の違法行為にあたるかについては、国際的な動向や国内の意識変化の歴史的経緯を考慮し、現時点では違法とまでは言えないと判断しました。そのため、原告らの国家賠償請求は棄却されました。
【愛知(名古屋)】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)※5月31日誤記修正 要約
【愛知(名古屋)】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)※5月31日誤記修正
この判決は、同性カップルが法律婚制度から排除されている現状を違憲とし、国に対し立法措置を直接的に要求する点で大きな意義があります。また、同性カップルの関係を国の制度として公証し、保護する枠組みがないことを憲法違反と明言したことは、同性婚の法制化に向けた重要な一歩となります。ただし、原告らの損害賠償請求は棄却されました。この判決は、札幌、東京に続く3件目の違憲判決であり、司法が国会に対し、同性婚を認めるための法改正に直ちに着手するよう強く求めていることを示しています。
【Aichi/Nagoya】English translation of the judgement prepared by LLAN 要約
【Aichi/Nagoya】English translation of the judgement prepared by LLAN
裁判所は、憲法第24条第1項が同性婚を直接保障しているとは解釈できないとしながらも、同条第2項および第14条第1項に照らすと、同性カップルに婚姻に準ずる法的保護を与える制度がない現状は、国会の立法裁量権の範囲を超えており、違憲であると判断しました。しかし、同性婚の必要性が社会的に認識され始めたのが比較的最近であること、また、伝統的な家族観を重視する意見も依然として存在することから、国会が直ちに法改正を行わなかったことが、国家賠償法上の違法行為には当たらないと結論付け、原告の請求を棄却しました。
【大阪】判決要旨 要約
【大阪】判決要旨
裁判所は、憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻は含まれないと判断しました。また、婚姻の自由は憲法13条で保障される人格権には含まれないとし、本件諸規定が憲法24条1項や13条に違反するとは認めませんでした。
さらに、同性カップルが公的な承認を得て共同生活を送る利益は重要であるとしながらも、現段階ではどのような制度が適切か国民的議論が尽くされていないため、本件諸規定が憲法24条2項の立法裁量の範囲を超えるとは言えないとしました。
法の下の平等(憲法14条1項)についても、異性婚と比べて同性婚が認められない現状の差異は、直ちに憲法違反とは認められないと判断。結論として、本件諸規定は憲法に違反せず、これを改廃しないことも国家賠償法上の違法性はないとして、原告の請求を棄却しました。
【大阪】判決全文 要約
【大阪】判決全文
主な争点は、同性婚を認めない現行法が、憲法第24条(婚姻の自由と両性の平等)、第13条(個人の尊重)、第14条1項(法の下の平等)に違反するか、そして、国が同性婚を認める法改正を怠ったことが国家賠償法上の違法行為にあたるか、という点でした。
裁判所は、憲法第24条が「両性の合意」に基づく婚姻を定めていることから、同性婚は想定されていないと解釈しました。また、同性愛者の婚姻の自由が憲法上保障された権利とまでは言えず、現行法が異性間の婚姻のみを対象としていることには合理的な目的があるとし、憲法違反ではないと判断しました。
その結果、原告らの請求は棄却され、訴訟費用は原告らの負担となりました。
【大阪】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【大阪】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
弁護団は、この判決を「到底受け入れられない」と強く批判しています。特に、婚姻の目的を生殖のみと捉え、同性カップルが結婚できないことによる不利益を軽視している点や、同性カップルの保護に関する議論が途上にあるとして、司法がその役割を放棄したと指摘しています。弁護団は、原告らが直ちに控訴する意向であることを表明し、同性愛者の尊厳回復のため、現行法の改正を求め、引き続き支援を呼びかけています。
【九州(福岡)】判決要旨 要約
【九州(福岡)】判決要旨
判決では、まず、現在の法律が同性婚を認めていないことは、憲法24条1項および13条には違反しないと判断されました。また、同性婚を認めないことが憲法14条1項の「法の下の平等」に反するかについても、合理的な根拠があるとして違反ではないとしました。
しかし、同性カップルが婚姻制度を利用できず、法的に家族として認められない現状は、個人の尊厳に照らして看過できない状態であり、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)に違反する状態にあると認めました。ただし、婚姻制度の設計には多様性があり、社会の変化の時期も考慮すると、国会が同性婚を認める立法措置を講じないことが、直ちに国会の裁量権を逸脱し、憲法24条2項に違反するとまでは言えないと結論付けました。
最終的に、国会が同性婚を可能とする立法措置を講じないことが、国家賠償法上の違法評価を受けるとは言えないとし、原告の請求を退けました。
【九州(福岡)】判決全文 要約
【九州(福岡)】判決全文
原告側は、同性愛者の婚姻の自由が憲法で保障されており、同性婚を認めない現行法は憲法に違反すると主張しました。また、国が法整備を怠ったことで精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を求めていました。
しかし、裁判所は、憲法24条1項の「婚姻」は異性間の婚姻を指すものであり、制定当時に同性婚は想定されていなかったと判断しました。また、同性カップルが婚姻制度を利用できないことで不利益を被っていることは認めつつも、その解消方法は立法府の裁量に委ねられるべきであり、現行法が直ちに憲法違反の状態にあるとまでは言えないとしました。
結論として、裁判所は原告らの請求を棄却しました。
【Kyushu Fukuoka】English translation of the judgement prepared by LLAN 要約
【Kyushu Fukuoka】English translation of the judgement prepared by LLAN
【九州(福岡)】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【九州(福岡)】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
福岡地裁は、同性カップルに婚姻制度による利益を一切認めず、法的に家族になる手段を与えない現在の法律が、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等に基づく婚姻の規定)に違反する「違憲状態」にあると判断しました。これにより、国に対し、この状態を解消するための立法措置(法律を作るなどの対応)に着手するよう求めました。
ただし、国が法律を作らなかったこと自体が国家賠償法上の違法行為であるとは認めず、原告らの損害賠償請求は棄却されました。
この判決は、全国で起こされている同性婚訴訟の中で4件目の違憲判断であり、札幌、東京、名古屋に続くものです。弁護団は、国がこの司法からの強いメッセージを受け止め、速やかに同性婚を認める法制化を進めるべきだと訴えています。
【東京二次】判決要旨 要約
【東京二次】判決要旨
判決では、まず憲法24条1項について、制定時の状況から同性婚を想定していないと判断し、同性カップルの婚姻の自由を保障するものではないとしました。次に、憲法14条1項(法の下の平等)についても、同性婚を認めるべきか否かは慎重な検討が必要な状況であり、現在の法律が直ちに憲法違反とは言えないとしました。
しかし、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)については、同性カップルが婚姻できないことで、法律上の利益や社会的な承認が得られず、自己の性自認や性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益が奪われていると指摘しました。この状況は、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず、憲法24条2項に違反する状態にあると判断しました。
ただし、同性婚に関する法制度のあり方については、社会状況や国民の意識の変化に対応して決めるべきであり、複数の選択肢があることから、国会の立法裁量に委ねられるべきだとして、現段階で直ちに憲法24条2項に違反するとまでは言えないと結論付けました。
結果として、原告の請求は棄却されました。
【東京二次】判決全文 要約
【東京二次】判決全文
原告側は、性自認や性的指向は個人の重要な要素であり、同性カップルも異性カップルと同様に婚姻の本質を備えているため、婚姻の自由や法的利益が保障されるべきだと主張しました。また、同性婚を認めないことは性的指向に基づく差別であり、国が立法措置を怠っていると訴えました。
一方、国側は、憲法が想定する婚姻は男女間のものだとし、同性カップルの婚姻を認めるかどうかは国会の裁量に委ねられるべきだと主張しました。また、同性婚を認めないことが直ちに憲法違反とはいえないと反論しました。
裁判所は、現時点では憲法が同性カップルの婚姻の自由を保障しているとまでは認められないとし、また、同性婚を認めないことが法の下の平等に反するともいえないと判断しました。その結果、原告の請求は棄却されました。ただし、判決文では、同性カップルが婚姻できないことで大きな不利益を被っていることや、国民の意識が変化していること、国際的な潮流があることにも言及し、国会での議論や立法措置への期待を示唆しています。
【東京二次】判決に対する弁護団声明(裁判所による書面ではありませんがここに掲載しています) 要約
【東京二次】判決に対する弁護団声明(裁判所による書面ではありませんがここに掲載しています)
本人側 Person side
大塚隆史さん 陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
大塚さんは、同性婚が認められていない現状を、同性愛者への偏見と攻撃が原因だと感じ、自分たちが「二級市民」に据え置かれていると訴えています。特に、国が「婚姻は生殖と子育てを保護するための制度」と主張し、同性婚を認めないことに対しては、子育てをしない異性カップルが結婚できるのに、子育てを望む同性カップルが排除されるのは不公平だと強く反論しています。長年の苦労を経て築き上げた同性パートナーシップが、法律や社会に認められない現状は理不尽であり、同性同士の結婚が認められるよう、速やかな対応を心から望んでいます。
伊藤悟さん 陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
伊藤氏は、幼少期から同性に惹かれながらも、社会の偏見や差別から自身のセクシュアリティを隠して生きてきた苦悩を詳細に述べています。特に、同性愛者であることを理由に職場での脅迫を受けたり、パートナーとの同居が近隣住民からの嫌がらせで解消せざるを得なかったり、病院でパートナーが親族として扱われず診察に立ち会えなかったりといった具体的な差別体験を挙げています。
また、同性愛者の人権啓発団体「すこたん企画」を設立し、講演活動を通じて同性愛への理解を求める活動をしてきた経験も語られています。講演中に感情を否定されたり、同性愛者が「異常性欲」と辞書に書かれていたことに苦しんだりした経験から、社会の根深い偏見を訴えています。
2015年以降、パートナーシップ宣誓制度が導入され、千葉市でも宣誓できたことで、日常生活での安心感は増したものの、法律的な効力がないため、相続や介護、社会保障制度、税制上の不利益など、異性カップルと同様の立場にはないと主張しています。
伊藤氏は、長年のパートナーとの「生」を実りあるものにするため、そして多くの同性カップルのために、基本的人権の問題として同性婚の実現を強く求めています。
原ミナ汰さん陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
原さんは、出生時の性別は女性ですが、性自認は「Xジェンダー」(女性でも男性でもない性自認)であり、恋愛対象は主に女性です。幼少期から性別に関する疑問や違和感を抱き、アメリカやスペインでの生活を経て、出産を経験したことで、性自認の葛藤を解消し、「女でも男でもない、あるいはどちらでもある、これが私だ」と受け入れられるようになりました。
その後、日本で女性のパートナーと暮らし、子育てをする中で、同性カップルが社会的に認められないことによる困難を経験しました。特に、パートナーとの別れに際して、法律上の制度がないために財産分与などで苦労した経験から、法的な結婚制度の必要性を痛感しています。
原さんは、セクシュアル・マイノリティが社会から非承認や否定されることで、自死に至るケースが少なくない現状を指摘し、同性婚の法制化が、彼らが自己肯定感を持ち、社会的に認知されるための重要な一歩であると主張しています。同性婚が実現すれば、多様な人々が平和で対等に暮らせる社会に近づくと訴えています。
井上ひとみさん、瓜本淳子さん陳述書(原告さん以外の方の陳述書) 要約
井上ひとみさん、瓜本淳子さん陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
井上さんは、幼少期から女性に惹かれる気持ちを抱き、高校時代に同級生に恋心を抱いた経験を語っています。当時は同性愛に対する社会の偏見が強く、自身のセクシュアリティを隠していましたが、大学入学後に同性愛者のコミュニティと出会い、自身の気持ちを肯定できるようになりました。
瓜本さんも、中学校の頃から女性に惹かれる気持ちがあったものの、社会の風潮に合わせて男性と交際・結婚した経験があります。離婚後、インターネットで同性愛者のコミュニティと出会い、自身のセクシュアリティを認識し、同性愛者の友人や恋人との出会いを通じて、ありのままの自分を受け入れられるようになったと述べています。
二人は、2018年に大阪市でパートナーシップ宣誓制度を利用し、公的に関係を認められたことに喜びを感じています。しかし、法的な拘束力がないため、相続や病院での対応など、将来への不安を抱えています。同性婚が認められれば、同性カップルが安心して生活できる環境が整い、社会の偏見も解消されると強く訴えています。この陳述書は、同性婚の法制化を求める当事者の切実な思いを伝えるものです。
宇佐美翔子さん 陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
宇佐美さんは、2014年にパートナーと婚姻届を提出しましたが、同性であることを理由に受理されませんでした。この経験から、同性カップルの関係が法的に否定される理由を知り、行動を起こす必要性を感じたといいます。
文書では、同性パートナーシップ制度が日本の一部の地域で導入されているものの、法的な拘束力がなく、全国的な保障がない現状を指摘しています。宇佐美さんは、亡くなった同性婚訴訟の原告である友人の思いも引き継ぎ、住む場所に関わらず全国で婚姻の平等が実現されることを強く求めています。この陳述書は、同性婚が認められないことが個人の尊厳や生活に与える具体的な影響を訴え、早期の法改正を求めるものです。
村木真紀さん陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
村木さんは、同性愛者として生きてきた中で、職場での差別や、パートナーの病気、東日本大震災といった困難に直面し、法律上の繋がりがないことへの不安を強く感じてきました。自治体のパートナーシップ制度は始まったものの、法的な効果は限定的で、税制面での不利益や相続の問題など、異性カップルとの格差は依然として存在します。
村木さんは、自身が代表を務めるNPO法人虹色ダイバーシティの活動を通じて、企業や自治体へのLGBT施策のアドバイスを行い、社会の変化に貢献してきました。しかし、同性婚が認められない現状では、企業も従業員や顧客への説明に苦慮しており、完全な公平は実現していません。
村木さんは、同性婚が認められれば、若い世代が希望を持って生きられるようになり、多くの命が救われると訴えています。札幌地裁の判決が性的指向を人種や性別による差別と同等と見なしたことに触れ、少数者の人権保障の最後の砦である裁判所に対し、一刻も早く同性婚を認める判決を求めています。
眞野豊さん 陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
大学で社会学を学び、教員になってからは、自らがゲイであることを公表し、生徒たちに性の多様性を教えてきました。カミングアウトによって生徒との信頼関係が深まり、差別や偏見をなくすことの重要性を実感しています。眞野氏は、同性婚が法的に認められることは、性的マイノリティへの差別を解消し、彼らが人間としての尊厳と安心を得るために不可欠であると主張しています。この陳述書は、同性婚を法的に認めることの必要性を訴える当事者の声として提出されています。
鈴木賢先生 意見書 ※台湾で施行された同性間の婚姻に関わる法律について 要約
鈴木賢先生 意見書 ※台湾で施行された同性間の婚姻に関わる法律について
台湾では、同性婚の法制化をめぐって激しい議論がありましたが、憲法裁判所が同性間に婚姻を認めない民法を違憲と判断し、立法機関に法改正を命じました。その後、国民投票で特別法による法制化が支持され、2019年5月17日に「司法院釈字第七四八号解釈施行法」が可決・施行されました。この法律により、同性カップルは異性婚とほぼ同等の権利・義務を持つことが認められましたが、養子縁組や人工生殖技術の利用など、一部の点で異性婚との違いが残されています。施行後、社会に大きな混乱は生じていないと報告されています。
木村草太先生 意見書 「札幌判決を踏まえた意見書」
木村草太先生 意見書 ※憲法 14 条1項適合性について 要約
木村草太先生 意見書 ※憲法 14 条1項適合性について
意見書では、法律婚には「生殖関係の保護」と「親密関係の保護」という二つの効果があると指摘しています。同性カップル間では生殖関係は成立しないため、生殖関係保護の効果については区別が合理的である可能性を認めつつも、親密関係保護の効果については、同性カップルと異性カップルとの間に区別する合理的な理由はないと主張しています。
また、国側が「憲法24条1項の婚姻は男女間の結合を指す」と主張している点についても、この条文は当事者の意思を尊重し、男女平等を保障する目的で制定されたものであり、同性婚を禁じる趣旨ではないと反論しています。
結論として、現行法が同性カップルに法律婚の親密関係保護効果を享受させないことは、憲法14条1項に違反しており、国は不合理な区別を解消する義務を負うため、違憲な立法不作為があるとして、国家賠償法を適用すべきだと述べています。
二宮周平先生 意見書 ※民法学者による本件についての意見 要約
二宮周平先生 意見書 ※民法学者による本件についての意見
意見書では、まず日本の婚姻制度の歴史を振り返り、明治時代以降、婚姻の目的は「子孫を残すこと」ではなく、「当事者間の自由な合意に基づく共同生活」へと変化してきたと説明しています。現在の憲法や民法では、婚姻は個人の自由と夫婦の平等が基本原則であり、生殖能力は婚姻の成立要件ではありません。
また、近年の意識調査からも、結婚の目的として「子育て」の重要性は低下し、「精神的な安定」や「好きな人と一緒にいること」が重視されていることが示されています。
筆者は、同性婚を認めないことは、個人の尊厳や幸福追求の権利、法の下の平等に反すると主張しています。同性婚の承認は、同性カップルに異性カップルと同様の権利義務を保障し、社会の安定につながるだけでなく、性的マイノリティへの偏見や差別をなくし、多様性を尊重する社会を実現するために重要であると結論付けています。
谷口洋幸先生 意見書 ※2通目の意見書(札幌判決後作成) 要約
谷口洋幸先生 意見書 ※2通目の意見書(札幌判決後作成)
谷口洋幸先生 意見書 ※性的指向にもとづく差別の解消及び性的指向に関連する人権の保障は国家に課せられた国際人権法上の義務 要約
谷口洋幸先生 意見書 ※性的指向にもとづく差別の解消及び性的指向に関連する人権の保障は国家に課せられた国際人権法上の義務
河口和也先生 意見書 「欧米および国際社会における同性愛の権利主体形成の歴史」 要約
河口和也先生 意見書 「欧米および国際社会における同性愛の権利主体形成の歴史」
19世紀以前の欧米では、同性愛行為は「ソドミー」と呼ばれ、宗教的・法的に罪とされていました。しかし、19世紀末から20世紀初頭にかけて、ドイツでは性科学者たちが同性愛を「先天的な変質」や「病気」と捉え、処罰ではなく治療の対象とすべきだと主張し、同性愛を犯罪とする法律の撤廃を訴える運動が始まりました。
アメリカでは、1950年代に同性愛者が「精神病質」とされ、差別や迫害を受けましたが、同時期に研究者たちが同性愛は精神疾患ではないと科学的に示し始めました。1969年のストーンウォール・インの暴動をきっかけに、同性愛者たちは自らのアイデンティティを肯定し、権利獲得を求める運動を活発化させました。その結果、1973年にはアメリカ精神医学会が同性愛を精神疾患の診断マニュアルから削除しました。
1980年代のエイズ危機は、同性愛者たちが家族関係やパートナーシップの法的承認を求める大きな原動力となりました。2003年にはアメリカ連邦最高裁が、同性愛行為を禁止するソドミー法を違憲と判断し、同性愛者の尊厳を認める画期的な判決を下しました。さらに、2015年には同性婚を全国的に認める判決が出され、同性愛者の平等な権利が確立されました。
この文書は、同性愛が「罪」から「病気」、そして「人権」へと認識が変化していった歴史を詳細に説明しており、同性愛者の権利獲得に向けた社会の変革と、それに伴う法的・社会的課題への取り組みが、いかに長い道のりを経てきたかを示しています。
風間孝先生 赤枝香奈子先生 意見書 「同性カップルの権利と異性愛規範」 要約
風間孝先生 赤枝香奈子先生 意見書 「同性カップルの権利と異性愛規範」
日高庸晴先生 ※LGBTsを対象にした全国インターネット調査の結果から 要約
日高庸晴先生 ※LGBTsを対象にした全国インターネット調査の結果から
調査は2019年9月から12月にかけて行われ、LGBTsが利用するサイトやSNSを通じて参加者を募りました。質問項目は、LGBTsを取り巻く社会状況、同性パートナーシップ制度、学齢期の経験(いじめ、不登校など)、カミングアウトの状況、日常生活の困りごとなど多岐にわたります。
有効回答数は10,769件で、平均年齢は33.43歳でした。調査結果からは、同性婚やパートナーシップ制度に対するニーズが明確であることが示されています。特に若年層では、異性婚と同じように同性婚を認めるべきだという意見が多数を占めています。また、カミングアウトの状況については、若年層ほどカミングアウト率が高い傾向が見られました。この調査は、性的少数者の現状と社会的なニーズを明らかにするための重要なデータを提供しています。
駒村圭吾先生 意見書 憲法24条2項についての意見書
大野友也先生 意見書 ※憲法14条1項(法の下の平等)についての意見書 要約
大野友也先生 意見書 ※憲法14条1項(法の下の平等)についての意見書
意見書では、同性婚を認めないことに対する政府の主張(例えば、子どもが生まれないことなど)は正当な理由にならないと反論しています。また、被告側が「間接差別」に過ぎないと主張している点についても、同性カップルは婚姻制度自体を利用できないため、直接的な差別であると指摘しています。さらに、同性婚を認めない現状は、国が差別的なメッセージを発していることになり、憲法14条1項に違反すると述べています。最後に、被告側が筆者の論文の一部を都合よく引用したことに対し、強い抗議を表明しています。
渋谷秀樹先生 意見書 「憲法理論からみた同性婚の省察」 要約
渋谷秀樹先生 意見書 「憲法理論からみた同性婚の省察」
安西文雄先生意見書(2024年1月24日)
また、憲法第24条2項が「家族に関するその他の事項」について立法裁量を認めている点についても、同性婚を排除する理由にはならないと述べています。同性婚を認めないことは、性的マイノリティの人々を社会的に劣位に置くものであり、憲法が保障する個人の尊厳や平等に反すると指摘しています。結論として、同性婚を法的に認めない現状は、立法裁量の濫用であり、憲法に違反すると主張しています。
谷口洋幸先生意見書(自由権規約委員会勧告)
二宮周平先生意見書(2024年1月30日)
意見書では、まず、戸籍制度の統一性や絶対性を維持するためには、パートナーシップ制度よりも同性婚の方が適していると指摘しています。パートナーシップ登録制度を導入した場合、戸籍とは別の登録簿を設ける方法と、戸籍に登録する方法の2つを検討していますが、いずれも戸籍制度の統一性を損ねたり、同性カップルを「二級市民」として差別を可視化する結果になると述べています。
一方、同性婚を導入する場合は、現行の婚姻制度の骨格を維持しつつ、性別に関する語句を修正するだけで対応可能であり、戸籍制度のシステム変更も不要であると説明しています。
結論として、同性婚を導入することで、セクシュアルマイノリティへの社会的承認が増し、当事者だけでなく社会全体の寛容さも増大し、国民の福利が向上すると主張しています。裁判所に対し、過去の婚姻観にとらわれず、科学的知見や社会状況の変化を踏まえ、真に当事者の不利益を解消できる制度を判断するよう求めています。
新ケ江章友先生意見書(「性的少数者による出産・子育てと子の福祉」) 要約
新ケ江章友先生意見書(「性的少数者による出産・子育てと子の福祉」)
意見書では、性的少数者(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーなど)が子どもを育てている現状と、社会制度との関係について論じられています。国内外の研究をまとめた上で、日本で行われたアンケート調査とインタビュー調査の結果が報告されており、性的少数者の親が子育てにおいて直面する困難や、法制度の不備が子の福祉に悪影響を与えている現状が指摘されています。
主な争点として、現在の法制度が異性愛者の夫婦を前提としているため、性的少数者の親と子の関係が法的に不安定であること、また、パートナーシップ制度などを利用することで、児童扶養手当の受給制限や保育所への入所制限といった不利益が生じる問題が挙げられています。意見書は、子の福祉と人権を保障するため、多様な家族の形を認め、法制度を早急に整備する必要があると提言しています。
【札幌・東京・名古屋・大阪】証拠説明書1(甲A1から137) 要約
【札幌・東京・名古屋・大阪】証拠説明書1(甲A1から137)
証拠説明書には、同性愛が精神疾患ではないという科学的知見や、同性婚を認めるべきだという国内外の専門機関の見解、そして同性婚を禁止することが差別にあたるという過去の判例などが多数挙げられています。また、同性愛者への差別が自殺念慮の高さにつながっていることや、同性カップルが法的に保護されていない現状も指摘されています。
さらに、日本国内の世論調査では、同性婚に賛成する意見が多数を占めていることや、多くの地方自治体で同性パートナーシップ制度が導入されている現状も示されています。これらの証拠は、同性婚を認めないことが憲法上の平等原則に反し、個人の尊厳や幸福追求権を侵害しているという原告側の主張を裏付けるものとして提出されています。
【札幌・第2回】証拠説明書2(甲A115から138)
文書では、同性婚に関する国内外の動向を示す様々な記事や公的文書が証拠として挙げられています。具体的には、立憲民主党による同性婚を可能にするための法案提出の動き、衆議院予算委員会での同性婚に関する質疑、台湾での同性婚法制化、エクアドルやコスタリカでの同性婚承認の動きなどが含まれます。また、日本の複数の自治体(東京都豊島区、江戸川区、府中市、神奈川県横須賀市、小田原市、大阪府堺市、枚方市、岡山県総社市、熊本県熊本市、栃木県鹿沼市、宮崎県宮崎市)が同性カップル向けのパートナーシップ制度を開始したことや、福岡県弁護士会が同性婚の実現を求める決議を発表したこと、在日米国商工会議所が同性婚の権利を認める提言を行ったことなども示されています。
これらの証拠は、同性婚の法制化が国内外で進展していること、そして日本国内でもその必要性が認識され、具体的な動きが広がっていることを示すことで、原告の主張を裏付けるものです。
【札幌・第3回】証拠説明書3(甲A139から163)
主な争点は、日本の憲法が同性婚を認めていないことが、個人の尊厳や法の下の平等に反するかどうかです。原告側は、憲法24条1項(婚姻の自由)や憲法14条1項(法の下の平等)が、同性愛者を含むすべての人の婚姻の自由を保障していると主張しています。
証拠として、憲法学者の書籍や論文、過去の判例、国会での議論、弁護士団体の意見書などが挙げられています。これらの証拠は、憲法の解釈において、同性婚を認めない現状が憲法に違反するという見解を裏付けるために提出されました。具体的には、憲法が「家」制度の廃止や個人の尊厳を重視していること、性的指向による差別が憲法で禁止される「社会的身分」に当たること、そして同性婚を認めないことが「二級市民」として扱われることにつながる、といった点が示されています。また、海外の事例として、スペインやカナダで同性婚が法制化されていることなども証拠として提示されています。
【札幌・第3回】証拠説明書4(甲A164から174)
主な内容は、以下の通りです。
- 2019年7月以降、北九州市や茨城県、長崎市、西尾市などで同性パートナーシップ制度が導入されたこと。茨城県の制度は、基本的な人権に関わるものとして迅速な対応が必要との認識のもとに導入されたこと、また、同制度に基づき宣誓したカップルに対し、公営住宅の入居手続きなどで戸籍上の家族と同等の扱いをするよう呼びかけられていることが報じられたこと。
- 香川県三豊市でも、2019年度中にパートナーシップ制度を導入する方針が示されたこと。
- 北海道議会議長に対し、北海道でのパートナーシップ制度導入を求める請願書が提出されたこと。
- 宇都宮地方裁判所真岡支部で、同性カップルの不貞による破綻について、内縁関係に準じた関係を認め、慰謝料の支払いを命じる判決が言い渡されたこと。
- スポーツ庁が、性的指向に基づく差別の禁止を教育で扱うべきと記載したこと。
- 結婚経験のある女性への意識調査で、同性婚への賛成が約7割に上り、同性カップルが子どもを育てる能力があることについても約7割が賛成していること。
これらの証拠は、同性カップルを取り巻く社会の認識や制度が変化していることを示し、同性婚を認めない現状が不当であるという原告の主張を裏付けるものと考えられます。
【札幌・第4回】証拠説明書5(甲A175から242)
【札幌・第4回】証拠説明書6(甲A243から244)
具体的には、以下の証拠が提出されています。
- 甲A243:2019年11月19日に「Marriage For All Japan」という一般社団法人が作成したチラシ。これは、同性婚に関する院内集会が開催された事実を示すものです。
- 甲A244-1から甲A244-3:2019年12月13日から15日にかけて「Marriage For All Japan」が作成したブログ記事。これらは、院内集会に参加した国会議員の発言内容を示すもので、同性婚を巡る議論や国会議員の立場を明らかにする目的で提出されています。
これらの証拠は、同性婚を求める活動や、それに対する国会議員の反応を裁判所に示すことで、訴訟の争点となっている「同性婚の法制化」の必要性や、現状の問題点を裏付けるために用いられます。
【札幌】証拠説明書7(甲A245から258)
具体的には、同性婚や再婚禁止期間、夫婦同氏制、養子縁組など、婚姻に関する様々な法的・社会的問題についての学術論文や書籍、国会での質疑応答、過去の判例などが証拠として挙げられています。これらの証拠は、現行の法律や制度が、憲法で保障されている個人の自由や平等に反する可能性があることを示し、同性婚を認めない現状が違憲であるという原告側の主張を補強する目的で提出されています。例えば、同性婚を認めない東欧諸国の憲法や、ドイツの判例などが引用され、婚姻の定義や家族のあり方に関する議論が展開されています。
【札幌】証拠説明書8(甲A259)
この証拠説明書では、特に「甲A259」という意見書が提出されており、その内容は「台湾において同性婚規定の不存在が違憲とされる司法院大法官会議の解釈が出されるに至った経緯、同解釈の内容、同解釈が出された後、立法に至る経緯、具体的な立法の内容等」について説明されています。これは、同性婚を認める法整備が進んだ台湾の事例を参考に、日本でも同様の動きが必要であることを示すための証拠として提出されたものと考えられます。原告側は、同性婚を認めない日本の現状が違憲であると主張し、国に損害賠償を求めています。
【札幌・第5回】証拠説明書9(甲A260から甲A270) 要約
【札幌・第5回】証拠説明書9(甲A260から甲A270)
証拠として提出されているのは、国会会議録、政党のウェブサイトや政策文書、テレビ局のニュース記事など多岐にわたります。これらは、国会での同性婚に関する議論、各政党の性的指向や性自認に関する政策、そして同性婚を認めるための法案提出の動きなどを示しています。具体的には、安倍晋三首相や他の閣僚の発言、自民党や民進党(当時)、立憲民主党などの政策、超党派の議員連盟の設立などが挙げられています。これらの証拠は、同性婚を巡る社会や政治の動き、そして同性婚が憲法上の権利として認められるべきだという原告側の主張を補強するために用いられています。
【札幌・第5回】証拠説明書10(甲A271から甲A295) 要約
【札幌・第5回】証拠説明書10(甲A271から甲A295)
文書の主な目的は、同性カップルの権利を保障する「パートナーシップ制度」が日本各地の地方自治体で広がっていること、そして海外でも同性婚を認める動きが進んでいることを示す証拠を提出することです。具体的には、271号証から291号証まで、全国各地の自治体が導入しているパートナーシップ制度に関するウェブページの写しが挙げられています。また、292号証では豊明市の制度、293号証では同性カップルの法的保護を認めた東京高裁の判決、294号証では北アイルランドの同性愛差別に関する判決、295号証ではコスタリカでの同性婚承認のニュースが証拠として提出されています。
これらの証拠を通じて、原告側は、同性カップルに対する法的保護の必要性と、それが国内外で広がりつつある現状を裁判所に訴え、日本の法制度が時代に即していないことを主張していると考えられます。
【札幌・第6回】証拠説明書11(甲A296)
意見書では、現在の法律が異性カップルにのみ結婚の権利を与え、同性カップルには与えていないことは、合理的な理由のない差別であり、憲法14条1項(法の下の平等)に違反すると主張しています。また、憲法24条1項(婚姻の自由)が、生殖だけでなく親密な関係を保護する目的も含むと解釈するならば、同性カップルにも結婚の権利を認めるべきであり、現在の法律は憲法24条1項にも違反すると述べています。
結論として、国は同性カップルにも結婚の権利を認め、不合理な差別を解消する義務があるにもかかわらず、それを怠っていることは違憲・違法であると指摘しています。
【札幌・第6回】証拠説明書12(甲A297から甲A305) 要約
【札幌・第6回】証拠説明書12(甲A297から甲A305)
文書では、原告側が提出した複数の学術論文や書籍が証拠として挙げられています。これらの証拠は、主に以下の点を主張しています。
1. 同性婚を認めないことは、性別に基づく差別であり、憲法が保障する平等権(憲法14条)や自己決定権(憲法13条)に違反する。
2. 婚姻制度の目的が、生殖や核家族の保護だけに限られるものではなく、共同生活への法的承認も含まれるとすれば、同性カップルに婚姻を認めない合理的な理由はない。
3. 憲法24条(婚姻に関する条文)は、同性婚を排除するものではなく、同性婚を否定することは憲法に反する可能性がある。
4. 過去の憲法概説書では同性婚がカバーされていないとの記述があったが、近年の議論ではその正統性が疑問視されている。
これらの証拠を通じて、原告側は同性婚を認めない現行法制度が憲法に違反していることを示そうとしています。
【札幌・第6回】証拠説明書13(甲A306から307) 要約
【札幌・第6回】証拠説明書13(甲A306から307)
主な争点は、同性カップルの権利が保障されなかったことの歴史的背景と、現在の社会におけるその正当性です。原告らは、専門家による「意見書」を証拠として提出しています。意見書では、ヨーロッパやアメリカにおける同性愛に対する認識の変化や、同性婚が認められるまでの歴史的経緯が説明されています。また、日本の民法や戸籍法が制定された当時、異性愛が「自然」とされ、同性愛が「異常」と見なされていた異性愛規範が背景にあったこと、そしてその規範が現在では正当性を否定されていることが指摘されています。
この訴訟は、同性カップルの権利が過去に保障されなかったことの不当性を問い、国に対して損害賠償を求めるものと考えられます。
【札幌・第6回】証拠説明書14(甲A308から309) 要約
【札幌・第6回】証拠説明書14(甲A308から309)
二宮教授は、婚姻の自由や夫婦間の平等という憲法の原則に照らせば、婚姻を異性カップルに限定する理由はないと主張しています。また、婚姻の目的が生殖や子育てだけにあるわけではなく、社会意識の変化も踏まえると、同性婚を認めないのは合理的ではないと指摘しています。
駒村教授も同様に、婚姻に関する憲法24条の趣旨から、同性婚を排除する立法に合理的な根拠は見当たらないと述べています。個人の尊厳や両性の平等という観点から、同性愛者であるという理由で婚姻ができないのは不当であり、現行制度は憲法に適合しないと結論付けています。
これらの意見書は、同性婚を認めない日本の法律が憲法違反であるという原告の主張を裏付けるための証拠として提出されています。
【札幌・第6回】証拠説明書15(甲A310)
【札幌・第7回】証拠説明書16(甲A311から340) 要約
【札幌・第7回】証拠説明書16(甲A311から340)
証拠として、全国各地の自治体で導入されているパートナーシップ宣誓制度に関する情報(川越市、伊丹市、芦屋市、川崎市、葉山市、いなべ市、富田林市、岡山市、川西市、京都市、貝塚市、坂戸市など)、同性カップルが1000組を超えたことを示す新聞記事、全国の自治体でパートナーシップ制度の検討が進み、対象住民が日本の人口の4割を超えることになった状況を示す資料が提出されています。
また、犯罪被害者給付金が同性カップルに支給されなかった判決や、それに対する批判記事、大阪市や札幌市が犯罪被害者支援の対象に同性パートナーを含めている要綱なども証拠として挙げられています。さらに、同性婚の法制化に関する議論や、性的マイノリティを対象とした調査結果、海外での同性婚を認める動き、国勢調査で同性カップルが家族として扱われていない問題に関する資料も含まれています。これらの証拠は、同性婚を認めない現在の法制度が不当であるという原告側の主張を裏付けるために提出されています。
【札幌・第7回】証拠説明書17(甲A341から360) 要約
【札幌・第7回】証拠説明書17(甲A341から360)
主な争点は、日本の親子法制や家族観、結婚観が時代とともに変化していること、そして性的指向や性自認に関する理解が社会的に深まっていることです。原告側は、これらの変化を示す調査結果や論文、国際的な動向などを証拠として提出し、同性婚を認めない現行法が不合理であり、個人の尊厳や平等に反すると主張しています。
具体的には、親子関係の成立を婚姻と分離する国際的な動き、結婚や子を持つことに対する意識の変化、LGBTQ+への差別解消に向けた動き、国連人権理事会による性的指向・性自認に関する決議などが証拠として挙げられています。これらの証拠を通じて、同性婚を認めないことが、もはや社会の実情や国際的な潮流に合致しないことを示そうとしています。
【札幌・第7回】証拠説明書18(甲A361から401) 要約
【札幌・第7回】証拠説明書18(甲A361から401)
具体的には、明治時代から現代に至るまでの同性愛に関する考え方、性欲学における同性愛の捉え方、女学生間の同性愛ブームとその後の評価の変化、アメリカにおける同性愛の脱病理化運動、日本での同性愛者の可視化運動や差別への抗議活動、教育現場での性的マイノリティへの配慮の進展、企業におけるLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)への基本方針の策定、同性婚が認められた国での自殺率の低下に関する調査結果などが含まれています。
また、同性愛者自身の体験談として、自認した際の戸惑い、差別体験、パートナーシップの実態、同性婚への思いなどが陳述書として提出されています。これらの証拠は、同性愛者に対する社会の偏見や差別が過去に存在し、それが徐々に是正されてきた歴史的経緯や、現在の社会が性的マイノリティに対してどのような課題を抱えているかを示すことで、原告の主張を裏付けるものと考えられます。
【札幌・第7回】証拠説明書19(甲A402)
この証拠説明書では、原告側が「同性婚に関する意識調査 報告書」という資料を提出しています。この報告書は、2019年12月に一般社団法人Marriage For All Japanが実施した調査結果で、40~69歳の男女1495名を対象としたものです。調査結果からは、72.6%が同性婚に賛成しており、その半数以上が社会の流れを受けて賛成に転じたこと、職場で同性愛者や性同一性障害の人がいると感じる人ほど同性婚に賛成する割合が高いこと、そして同性婚が制度化されても自分には困らないと考える人が71.6%を占めることなどが示されています。
この文書は、同性婚に対する社会の意識が変化していることを示し、同性婚を法的に認めることの必要性を裏付けるための証拠として提出されたものと考えられます。
【札幌・第5回】証拠申出書
原告(訴えを起こした側)は6名の同性愛者で、国を相手取って損害賠償を求めています。この文書では、裁判で証言する人(人証)として、原告本人6名と、もう1名の証人を申請しています。
証言の目的は、主に以下の点を明らかにするためです。
1. 原告たちの性的指向(セクシャリティ)や、同性愛者であることで経験した苦痛。
2. 原告たちの生活が異性カップルと変わらないこと。
3. 同性婚を認めても社会に悪影響がないこと。
4. 原告たちが受けてきた不利益や、同性愛者の家族としての認識など、原告側の主張を裏付ける事実。
これらの証言を通じて、同性婚を認めない現状が不当であることを裁判官に訴え、損害賠償を求める意図が示されています。
【東京・第4回】証拠説明書2(甲A115から149)
証拠として、法務省が性的指向を人権課題と認識していること、性的指向は多様で生まれつきのものであるという見解、そして同性パートナーシップ制度を導入した自治体が増えていることなどが挙げられています。さらに、日本弁護士連合会や経済団体が同性婚の法制化を提言していること、海外では同性婚を認める国が増えていること、国内の世論調査でも同性婚を認めるべきだという意見が多いことなども示されています。これらの証拠は、同性婚を認めない日本の法制度が、社会の現状や国際的な潮流に合致せず、人権侵害にあたることを主張するために提出されました。
【東京・第4回】証拠説明書3(甲A150から185)
【東京・第4回】証拠説明書4(甲A186)
この証拠説明書では、「ドイツ民法839条」という法律の条文(和訳)が提出されています。この条文は、公務員が職務上の義務に違反して他人に損害を与えた場合の国の賠償責任について定めています。原告側は、このドイツの法律を証拠として提出することで、日本の国が同性婚を認めないことが違法であり、損害賠償の対象となることを主張していると考えられます。
具体的には、甲A184号証がドイツ民法839条のドイツ語訳、甲A185号証が英語訳であり、本書証(甲A186号証)は日本語訳であることが説明されています。これにより、ドイツの法制度における国家賠償責任の考え方を日本の裁判所に提示し、日本の同性婚を認めない現状の違法性を裏付ける意図があるようです。
【東京・第4回】証拠説明書5(甲A187から207)
【東京・第4回】証拠説明書6(甲A208から209)
提出された証拠は2点です。一つは「政治家による差別発言一覧」(甲A208)で、多数の政治家が性的マイノリティに対して差別的な発言をしていることを示す一覧表です。もう一つは、安西文雄氏による「平等保護および政教分離の領域における『メッセージの害悪』」(甲A209)という文書で、法律や政府の行為が差別される人々に劣等感を与え、社会における差別感情を助長する可能性があることを指摘しています。原告側は、これらの証拠を通じて、政治家や国の行為が性的マイノリティへの差別を助長していると主張していると考えられます。
【東京・第5回】証拠説明書7(甲A210-1から210-2) 要約
【東京・第5回】証拠説明書7(甲A210-1から210-2)
主な証拠として、立命館大学法学部の二宮周平教授による意見書が挙げられています。この意見書では、日本の婚姻法の歴史をたどり、生殖能力が婚姻の要件とされたことは一度もないと指摘しています。また、現在の婚姻法の目的や原則に照らせば、同性婚を排除する正当な理由はなく、むしろ法制化すべきだと主張しています。さらに、婚姻の目的を生殖や子育てに限定することは正当化されず、異性間の婚姻に限定する理由も存在しないと述べています。
この文書は、同性婚を認めることが社会秩序に悪影響を与えるのではなく、むしろ積極的な意義を持つという原告側の主張を裏付けるものです。
【東京・第5回】証拠説明書8(甲A211-1から211-68) 要約
【東京・第5回】証拠説明書8(甲A211-1から211-68)
具体的には、過去の判例や法律、学説、社会調査の結果などが挙げられています。例えば、内縁関係の保護に関する判決や、工場法施行令における内縁配偶者の保護、男女共同参画社会基本法、そして同性婚の合法化を求める世論調査の結果などが含まれています。これらの証拠は、婚姻の目的が子孫を残すことだけではなく、精神的な結合や共同生活にあること、また、社会が多様な家族のあり方を認める方向に変化していることを示し、同性婚を認めない現状が憲法の保障する個人の尊厳や平等に反していると主張しています。
この証拠説明書は、同性婚を求める原告側の主張を多角的に補強し、裁判所に対して同性婚の法制化の必要性を訴えるための重要な資料となっています。
【東京・第5回】証拠説明書9(甲A212から242)
【東京・第5回】証拠説明書10(甲A243から351-4) 要約
【東京・第5回】証拠説明書10(甲A243から351-4)
具体的には、過去の判例や学術書、新聞記事、国会での議論、地方自治体によるパートナーシップ制度の導入状況などが含まれています。これらの資料は、同性愛がかつて病気や異常と見なされていた歴史的経緯、同性愛者への差別や偏見の実態、そして近年、同性婚の法制化や同性パートナーへの法的保護を求める動きが国内外で広がっている現状を示しています。特に、多くの地方自治体が同性パートナーシップ制度を導入していることや、企業が同性パートナーへの福利厚生を導入している事例は、社会の意識が変化していることを裏付けています。また、国会では同性婚に関する議論が十分に行われていない現状も指摘されています。
この証拠説明書は、同性婚を認めない日本の法制度が、現代社会の実情や国際的な人権意識に照らして不当であることを主張するための根拠として提出されています。
【東京・第7回】証拠説明書11(甲A352から419) 要約
【東京・第7回】証拠説明書11(甲A352から419)
主な争点は、同性カップルが婚姻できない現状が憲法に違反するかどうかです。この証拠説明書では、全国各地の自治体が導入している同性パートナーシップ制度や、同性婚を認めるよう求める弁護士会などの声明、関連する裁判所の判決、メディア報道などが多数挙げられています。これらは、同性婚を求める声が社会的に広がり、法的保護の必要性が高まっていることを示す証拠として提出されています。特に、札幌地裁が同性婚を認めない民法などの規定を違憲と判断した判決や、同性カップルへの賠償を命じた判決などが重要な証拠として含まれています。また、LGBTに関する法案の国会での議論状況や、企業が同性パートナーを「家族」として扱う制度を導入している事例も示されており、社会の変化を訴える内容となっています。
【東京・第7回】証拠説明書12(甲A420から424) 要約
【東京・第7回】証拠説明書12(甲A420から424)
【東京・第9回】証拠説明書13(甲A425から440) 要約
【東京・第9回】証拠説明書13(甲A425から440)
原告側は、憲法第24条が婚姻の自由を保障しており、これは個人の尊厳と両性の本質的平等を基盤とすべきであると主張しています。また、憲法が最高法規であり、人権を国家権力の侵害から保護する役割を持つこと、そして、同性間の婚姻も異性間の婚姻と同程度に保障されるべきであると訴えています。さらに、LGBT当事者が差別や偏見によって生きづらさを感じており、法律を含む社会システムが多様な性自認を尊重し、平等な扱いをすべきであると指摘しています。
この証拠説明書は、憲法学の専門家による見解や、過去の医学書における同性愛の扱い、渋谷区のパートナーシップ制度に関する調査報告などを証拠として提示し、同性婚を認めない現行法が憲法に違反していることを示そうとしています。
【東京・第10回】証拠説明書14(甲A441から443) 要約
【東京・第10回】証拠説明書14(甲A441から443)
主な争点は、同性カップルが婚姻制度を利用できないことが、憲法が保障する個人の尊厳や幸福追求の権利、平等原則に反するかどうかです。原告側は、札幌地方裁判所の判決や、憲法学の専門家による意見書、論文を証拠として提出しています。これらの証拠は、婚姻制度が当事者の合意によって成立するものであり、同性婚を認めないことは、国際人権法や憲法の趣旨に反すると主張しています。また、同性婚を認めない現行法は、憲法24条(婚姻の自由)や13条(個人の尊重)、14条(法の下の平等)に違反し、立法府がこれを是正すべきであると訴えています。
この証拠説明書は、同性婚の法制化を求める訴訟において、憲法上の権利保障の観点から、現行法の問題点を指摘し、司法の役割の重要性を強調するものです。
【東京・第10回】証拠説明書15(甲A444)
【東京・第10回】証拠説明書16(甲A445から539) 要約
【東京・第10回】証拠説明書16(甲A445から539)
【東京・第10回】証拠説明書17(甲A540から546) 要約
【東京・第10回】証拠説明書17(甲A540から546)
主な争点は、憲法が保障する個人の尊厳や両性の本質的平等が、同性婚を認めないことで侵害されているかどうかです。原告側は、婚姻の自由が個人の営みであり、その内容を形成する権利が憲法によって守られるべきだと主張しています。また、同性愛が疾病ではないことや、同性カップルに法的効果を与えないことには合理的な根拠がないこと、そして、個人の尊厳に反する差別は許されないことなどを、過去の判例や学説を引用して説明しています。
具体的には、憲法24条2項の「個人の尊厳と両性の本質的平等」が、婚姻や家族生活における根本原理であり、同性婚を認めない現状はこれに反すると訴えています。この証拠説明書は、原告の主張の正当性を示すために、専門家の見解や統計データなどを網羅的に提示しているものです。
【東京・第10回】証拠説明書18(甲A547)
【東京】甲F5 原告佐藤郁夫さん陳述書
陳述書では、佐藤氏がゲイとして生きてきた半生が語られています。幼少期から同性への惹かれを感じながらも、社会の偏見や無理解から自身の性的指向を隠し続け、苦しい思いをしてきた経験が綴られています。特に、ゲイであることをカミングアウトした際に職場での差別を経験し、退職に至ったこと、HIV感染が判明してからの恋愛の困難さ、そして現在のパートナーであるよしとの出会いと、彼がHIV感染を受け入れてくれたことへの感謝が述べられています。
佐藤氏は、同性婚が認められていない現状が、同性カップルに法的・経済的な不利益をもたらし、精神的な負担を与えていると訴えています。具体的には、手術同意書への署名ができないことや、相続権がないことなどを挙げ、同性婚を認めない現行法は憲法違反であると主張しています。また、若い世代のゲイが安心して生きられる社会を実現するためにも、同性婚の法制化を強く求めています。この陳述書は、同性カップルが直面する現実と、社会の理解を求める切実な願いを伝えるものです。
【東京】甲A323 原告佐藤郁夫さんの妹さんの陳述書
【名古屋・第3回】証拠説明書3(甲A139から163) 要約
【名古屋・第3回】証拠説明書3(甲A139から163)
提出された証拠は、憲法学の専門書や論文、国会の議事録、弁護士会の意見書など多岐にわたります。これらの証拠は、憲法24条1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立する」という規定が、明治時代の「家制度」を廃止し、個人の自由な意思に基づく婚姻を保障する趣旨であること、また「両性」という言葉が男女の性別を限定するものではなく、性的指向による差別を禁じる趣旨であることなどを主張しています。さらに、諸外国での同性婚法制化の状況や、同性愛者が歴史的に差別されてきた少数者であることなども示されており、同性婚を認めない現状が憲法違反であるという原告の主張を裏付けるための資料となっています。
【名古屋・第6回】証拠説明書(甲A213から218)
意見書では、法律婚が異性カップルにのみ認められている現状は、同性愛者に対する差別であり、憲法24条2項が定める「個人の尊厳と両性の本質的平等」に反すると指摘されています。また、婚姻の目的が生殖や子育てに限定されるものではなく、社会の変化に伴い多様な家族形態が認められるべきであること、国際人権法においても性的指向に基づく差別解消が義務付けられていることなどが主張されています。これらの意見書は、同性婚を認めない現行法には合理的な根拠がなく、司法が積極的に同性婚を承認すべきであると結論付けています。
【名古屋・第7回】証拠説明書(甲A219から375)
【名古屋・第9回】証拠説明書(甲A376から445)
証拠として提出されているのは、札幌地方裁判所が同性婚を認めない民法の規定を「違憲状態」と判断した判決文や、その判決に対する新聞社説、弁護士会、市民団体、国会議員などの反応です。これらの証拠は、同性婚を認めるべきだという世論が高まっていることや、同性婚を認めない現状が差別的であるという認識が社会に広まっていることを示しています。また、一部の国会議員からは、同性婚に否定的な差別的発言があったことも指摘されています。多くの自治体で同性パートナーシップ制度が導入されていることも、同性婚を求める動きを裏付けるものとして提示されています。
【名古屋・第10回】証拠説明書(甲A446から448) 要約
【名古屋・第10回】証拠説明書(甲A446から448)
提出された証拠は、最高裁判所の判例解説(刑事篇と民事篇)と衆議院法務委員会の議事録です。これらの証拠は、以下の点を立証するために用いられています。
1. **甲A446(最高裁刑事判例解説)**:過去に、憲法が求める適正な手続きが整備されていない法の不備が問題となり、違憲と判断された事例があることを示し、現在の同性婚を認めない状況も同様の法の不備である可能性を指摘しています。
2. **甲A447(衆議院法務委員会議事録)**:2002年に法務省が、外国で同性婚を行う者に対して婚姻要件具備証明書を発行していたことを把握し、その後「独身証明書」を発行するようになった経緯を説明しています。これは、国が同性間の婚姻を認識していたことを示唆する可能性があります。
3. **甲A448(最高裁民事判例解説)**:立法府が法律を制定しないこと(立法不作為)による国家賠償の違法性判断において、社会状況の変化によって違憲の評価が変化しうるという見解が示されており、同性婚を認めない現在の状況も、時代の変化とともに違憲性が高まっていることを主張しています。
これらの証拠を通じて、原告は、同性婚を認めない国の現状が憲法に違反し、損害賠償の対象となることを立証しようとしています。
【名古屋・第11回】証拠説明書(甲A449から482) 要約
【名古屋・第11回】証拠説明書(甲A449から482)
具体的には、同性愛者であることによる精神的苦痛や、異性カップルと変わらない共同生活を送っていることなどを証言する陳述書、同性婚に関する意識調査の結果、性的マイノリティに対する差別的な発言や制度的差別に関する記事、そして同性婚を認めないことが憲法違反であるとする意見書などが含まれています。これらの証拠は、同性婚を認めない現行制度が、性的マイノリティの人権を侵害しているという原告側の主張を補強するものです。
【名古屋・第12回】証拠説明書(甲A483)
訴訟の争点は、同性婚を認めない日本の法律が、憲法が保障する「婚姻の自由」(憲法24条1項)や「法の下の平等」(憲法14条)に違反するかどうかです。原告側は、証拠として「意見書『憲法理論からみた同性婚の省察』」を提出しています。この意見書は、渋谷秀樹氏が2022年2月1日に作成したもので、憲法24条1項が保障する婚姻の自由は、同性間の関係にも異性間と同程度に及ぶと主張しています。また、同性婚を認めない現行法は憲法に違反するとし、渋谷氏自身も以前の見解を改め、同性婚も異性婚と同程度に憲法で保障されるべきだという考えを示しています。
【名古屋・第13回】証拠説明書(甲A484~517)
【大阪・第4回】証拠説明書3(甲A143から204)
主な争点は、同性婚が認められないことが、憲法が保障する「結婚の自由」や「法の下の平等」に違反するかどうかです。
この証拠説明書では、以下の点が主張されています。
- 過去の医学的・心理学的見解では同性愛が異常とされていたが、現在はそうではないとされていること。
- 憲法制定時の議論では、同性婚を禁止するかどうかは議論されていなかったこと。
- 憲法の「両性の合意」という文言は、家制度を廃止し、個人の自由な意思に基づく結婚を保障するためのものであり、同性婚を排除する意図はなかったこと。
- 諸外国では同性婚やそれに準ずる制度が導入されており、日本がG7の中で唯一同性婚を法制化していない国であること。
- 同性愛者に対する差別は、憲法14条の「社会的身分」に基づく差別に該当し、重大な人権侵害であること。
原告側は、これらの証拠を通じて、同性婚を認めない現行法制度が憲法に違反していることを示そうとしています。
【大阪・第5回】証拠説明書4(甲A205から226)
証拠説明書には、同性婚に関する過去の法律や学説、判例、論文などが多数引用されています。例えば、明治民法が男女間の結合を前提としていたことや、同性婚を認めないことに関する憲法学説、諸外国の同性婚に関する法制度などが挙げられています。また、裁判所が法令の違憲審査を行う際の考え方や、家族のあり方に関する議論なども示されています。
これらの資料は、同性婚を認めない現在の法制度が、憲法上の「婚姻の自由」や「平等原則」に反していることを主張するための根拠として提出されています。原告側は、歴史的・法的な観点から、同性婚を認めることの正当性を訴え、裁判所に判断を求めています。
【大阪・第5回】証拠説明書5(甲A227から307)
具体的には、
- 憲法24条の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」という規定が、同性婚を排除するものではないという解釈。
- 法律婚の目的が生殖や子育てだけでなく、個人の尊厳や幸福追求にあるという見解。
- 同性カップルが婚姻制度から排除されることで、差別や偏見にさらされている現状。
- 日本社会において、結婚や家族に関する価値観が多様化していること。
- 諸外国や日本の自治体で同性パートナーシップ制度が導入されていること。
- 性的少数者の権利保障を求める動きが広がっていること。
などが示されています。
これらの証拠は、同性婚を認めない現行法が、憲法が保障する個人の自由や平等に反していることを示すためのものです。
【大阪・第6回】証拠説明書6(甲A308から321)
【大阪・第7回】証拠説明書7(甲A322から336-7) 要約
【大阪・第7回】証拠説明書7(甲A322から336-7)
【大阪・第7回】証拠説明書8(甲A337から362)
【大阪・第7回】証拠説明書9(甲A363から392)
この証拠説明書では、同性愛や同性婚に関する歴史的・社会的な認識の変化を示す様々な資料が提示されています。具体的には、過去の日本や欧米における同性愛に対する見方(病気、異常、不自然などから人権問題への認識へ)、同性愛者への差別や偏見、そしてそれに対する社会運動や法制度の変遷が示されています。また、文部科学省や厚生労働省が性的マイノリティ(LGBTなど)に対する理解促進や差別防止を求める方針を出していること、企業でもLGBTに対する基本方針が広まっていることなど、現代社会における性的多様性への配慮が進んでいる現状も示されています。これらの証拠は、同性婚を認めないことが時代遅れであり、個人の尊厳や平等に反するという原告側の主張を裏付けるものと考えられます。
【大阪・第7回】証拠説明書10(証拠説明書8記載証拠の訳文提出) 要約
【大阪・第7回】証拠説明書10(証拠説明書8記載証拠の訳文提出)
【大阪・第8回】証拠説明書11(甲A393から415) 要約
【大阪・第8回】証拠説明書11(甲A393から415)
証拠説明書には、同性カップルが養育里親に認定された際の厚生労働大臣の発言や、LGBT(性的少数者)に対する差別的な言動に関する新聞記事、性的少数者の体験や同性婚の制度化を望む理由を述べた陳述書などが含まれています。これらの証拠は、性的少数者が直面する差別や困難、そして同性婚の法制化が彼らの生きづらさを軽減することを示すために提出されています。特に、自殺念慮や自殺未遂の経験に関する調査結果も提示されており、性的少数者の置かれている厳しい状況が浮き彫りになっています。
【大阪・第9回】証拠説明書12(甲A416から534) 要約
【大阪・第9回】証拠説明書12(甲A416から534)
【大阪・第11回】証拠説明書13(甲A535-1から535-18) 要約
【大阪・第11回】証拠説明書13(甲A535-1から535-18)
具体的には、この証拠説明書は、札幌地方裁判所で過去に提出された証拠説明書(甲A115から甲A402まで)を、今回の大阪での訴訟の証拠として提出するものです。これらの証拠説明書は、同性婚を認めないことによる当事者の不利益や、憲法上の平等原則に反するという原告側の主張を裏付けるために使われます。文書には、提出された証拠の番号、標題、作成年月日、作成者、そしてその証拠が何を証明しようとしているのか(立証趣旨)が一覧で示されています。
【大阪・第11回】証拠説明書14(甲A536から548) 要約
【大阪・第11回】証拠説明書14(甲A536から548)
主な争点は、同性婚を認めない日本の現行法が、性的マイノリティに対する差別にあたるかどうかです。提出された証拠は、同性愛に関する医学的・社会学的研究、歴史的経緯、そして性的マイノリティに対する社会の認識や寛容性の変化に関する論文や書籍、調査報告書など多岐にわたります。
具体的には、同性愛が過去に精神疾患と見なされていたことや、婚姻が異性間に限られるという学説の歴史、そして近年、性的マイノリティへの理解や寛容性が高まっていることを示す資料が含まれています。また、渋谷区のパートナーシップ制度に関する調査報告書も提出されており、同制度が認知度や寛容性を高める一方で、法的効果の限界も示していることが指摘されています。これらの証拠を通じて、原告側は同性婚を認めない現状が不当な差別であることを主張しています。
【大阪・第11回】証拠説明書15(甲A549から588) 要約
【大阪・第11回】証拠説明書15(甲A549から588)
提出された証拠には、憲法学の専門家の意見書や、国際的な人権法における性的指向に基づく差別の解消に関する見解、国連機関からの改善勧告などが含まれています。また、日本国内で同性パートナーシップ制度が広がりを見せている現状や、国会での同性婚に関する議論の記録、諸外国における同性婚・パートナーシップ制度の導入状況に関する論文なども証拠として提出されています。これらの証拠は、同性婚を認めない現状が、憲法が保障する個人の尊重や平等原則に反し、国際的な人権基準にも合致しないことを示し、司法が積極的に救済すべきであるという原告側の主張を補強するものです。
【大阪・第12回】証拠説明書16(A589から590) 要約
【大阪・第12回】証拠説明書16(A589から590)
まず、甲A589号証として提出された大野友也氏の意見書は、同性婚を認めないことが憲法14条1項後段で禁じられている「性別」に基づく差別に当たると指摘しています。
次に、甲A590号証として提出された渋谷秀樹氏の意見書『憲法理論からみた同性婚の省察』は、同性婚を認めない現行法が憲法24条1項(婚姻の自由)および憲法14条(法の下の平等)に違反すると主張しています。渋谷教授は以前、同性婚を異性婚と同等に保障することは憲法の文言上困難としていましたが、この意見書でその見解を改め、憲法が同性婚も異性婚と同程度に保障していると解釈する予定であることを示しています。
また、甲D1号証として、原告の川田氏と田中氏が提出した婚姻届が「男性同士を当事者とする婚姻届は不適法」として受理されなかったことを示す不受理証明書も提出されており、これが同性婚を認めない現状の具体的な問題点として示されています。
これらの証拠は、同性婚を認めない日本の法制度が、憲法が保障する平等や婚姻の自由に反しているという原告側の主張を補強するものです。
【大阪・第9回】証拠説明書B-1(甲B1,2)
文書では、原告(訴えを起こした人)側が提出した証拠として、原告1と原告2の「陳述書」(自分の意見や経験を述べた書面)が挙げられています。これらの陳述書は、同性愛者である原告たちが経験した困難や精神的苦痛、そしてパートナーとの共同生活が異性カップルと変わらないことを示すために提出されました。これにより、同性婚を認めない現状が、同性愛者の人々にどのような影響を与えているかを裁判所に訴え、法律の改正を求める意図があります。
【大阪】甲B1 原告1番さん陳述書
原告は、小学生の頃から同性に惹かれることに違和感を覚え、社会から隠すような雰囲気の中で生きてきました。過去には「変態」「気持ち悪い」といった言葉や、「同性愛は異常」という世間の認識に苦しんできました。24、25歳の頃に同じ同性愛者と知り合い、一人ではないと感じたことが支えになったと語っています。
現在のパートナーである原告2番とは16年前に出会い、12年前から同居しています。お互いに助け合い、支え合って生活していますが、周囲にはパートナーを「友だち」として紹介することもあり、カミングアウトの難しさを感じています。
原告は、異性カップルには当たり前にある「結婚」という選択肢が、同性カップルにはないことを不平等だと感じています。同性婚の法制化を強く望み、若い世代が性別に関わらず結婚を選択できる社会になることを切に願って、この裁判に参加しています。
【大阪】甲B2 原告2番さん陳述書
原告は、氏名を明かさずに訴訟に参加した理由として、仕事への影響や、これまでクローゼット(自身の性的指向を公にしていない状態)で生きてきたことを挙げています。それでも訴訟に参加したのは、この世界が少しでも良くなること、そして結婚したいと願う人ができないのは不平等だと感じたからです。
同性婚の法制化を望むのは、平等の権利を守り、「二流市民」からの脱却、日本社会の前進につながると考えているためです。今回の裁判は、自分たちのためだけでなく、他者のためという意義に立脚していると強調しています。今年3月の札幌地方裁判所の判決を聞き、一歩前進したと感じ、大阪でも同様の結果を期待しています。
【大阪・第9回】証拠説明書C-3(甲C4,5)
この証拠説明書では、原告の坂田麻智さんとTheresa Evelyn Stiegerさんの陳述書(甲C4号証、甲C5号証)が提出されています。これらの陳述書は、同性愛者であることで経験した困難や精神的苦痛、そしてパートナーとの共同生活が異性カップルと変わらないことを示す目的で提出されました。これは、同性愛者の人権と平等な権利を訴え、同性婚の法制化を求める原告側の主張を裏付ける重要な証拠となります。
【大阪】甲C4 原告坂田麻智さん陳述書
坂田さんは、高校生の頃から同性に惹かれることを自覚し、社会人になってからは性的指向をオープンにすることの難しさを感じてきました。2020年には京都市のパートナーシップ宣誓制度を利用し、祝福されたことに喜びを感じた一方で、法的な婚姻には及ばない現状に不安を抱いています。特に、パートナーが病気になった際の意思決定や面会、自身が先に亡くなった際のパートナーの相続権、そして子どもを望む際の人工授精の利用など、同性婚が認められないことによる具体的な不利益と精神的な苦痛を訴えています。
坂田さんは、札幌地方裁判所の同性婚に関する判決で、現行法が憲法14条に違反するとされたことに喜びを感じた経験を述べ、大阪地方裁判所でも、同性婚ができない現状が間違っており、差別的な扱いを受けるべきではないと認める判決が出ることを強く願っています。
【大阪】甲C5 原告スティーガーテレサさん陳述書
テレサさんは、同性のパートナーである坂田麻智さんと12年間交際し、11年間同居しています。アメリカで結婚し、日本でも結婚パーティーを開きましたが、日本では同性婚が認められていないため、法的な夫婦として認められません。
テレサさんは、永住権を取得したことで日本での生活は安定しましたが、パートナーが病気になった際の意思決定や、万一の際に住居を相続できない不安、そして精子提供による人工授精が利用できないため子どもを持つことが難しいといった問題を抱えています。
札幌地方裁判所で同性婚を認めない現行法が憲法違反と判断されたことを受け、テレサさんは、この裁判を通じて、同性愛者が性的指向で悩むことなく、希望を持って生きられる社会が実現することを強く願っています。
【大阪・第9回】証拠説明書D-2(甲D2,3,4)
文書には、原告側の代理人弁護士の名前が複数記載されており、同性カップルやその関係者の陳述書が証拠として提出されています。具体的には、原告田中昭全氏の陳述書では、同性愛者として経験した困難や精神的苦痛、パートナーとの共同生活が異性カップルと変わらないことなどが述べられています。また、原告川田有希氏の陳述書も同様に、同性愛者としての経験やパートナーとの生活について触れています。さらに、川田人志氏の陳述書では、原告川田氏と田中氏の関係が異性カップルと変わらないこと、そして同性カップルが結婚できないことを親として心配していることなどが示されています。これらの陳述書は、同性婚を認めない現在の法制度が、同性カップルやその家族にどのような影響を与えているかを具体的に示すための証拠として提出されています。
【大阪】甲D2 原告田中昭全さん陳述書
訴訟の争点は、同性カップルが法律婚をできないことが、異性カップルが享受する法的・社会的な保護を受けられないという人権侵害にあたるという点です。田中氏は、パートナーシップ宣誓制度が導入された自治体もあるものの、相続権や共同親権がないなど、法的な効果が不十分であると指摘。国や自治体が同性婚を認める制度を設けることが、地方における人々の意識を変え、同性愛者が希望を持って暮らせる社会につながると主張しています。この陳述書は、同性婚の実現を求める当事者の切実な願いを裁判所に伝えるための準備書面です。
【大阪】甲D3 原告川田有希さん陳述書
2007年に田中さんと出会い、一目惚れして交際を開始。2008年から同居し、互いの両親にも関係を認められ、家族としての絆を深めてきました。2011年にはイギリスでのワーキングホリデーを経験し、同性カップルが法的に保護される「シビル・パートナーシップ」制度や、結婚できる制度があることを知り、日本での同性婚実現を強く望むようになりました。
2015年には日弁連への同性婚人権救済申立に参加し、2018年には同性婚訴訟の原告となることを決意。2019年には三豊市に婚姻届を提出しましたが受理されず、2020年1月に三豊市で四国初のパートナーシップ宣誓制度が導入された際には宣誓を行いました。しかし、この制度は法的効果がなく、「結婚」そのものを求めていると主張。
川田さんは、自身と田中さんの生活が異性カップルと何ら変わらず、婚姻制度による法的保護が必要であると訴えています。裁判所に対し、性的指向による差別なく婚姻制度を利用できる社会の実現を求め、性的マイノリティ当事者に希望を与える判決を強く望んでいます。
【大阪】甲D4 原告川田人志さん陳述書
また、父親は、二人が犬を飼い、将来的に養子を迎えることも考えていること、そして昭全さんの両親とも交流を深め、双方の家族が二人の関係を認めていることを強調しています。2020年に三豊市でパートナーシップ宣誓をしたことで、二人の関係が公的に認められたことに安心感を覚えたと語ります。
しかし、現在の婚姻制度では同性カップルが法的な恩恵を受けられず、将来への不安があることを訴え、同性カップルも異性カップルと同様に家族として認められ、平等に扱われるべきだと主張しています。この陳述書は、同性婚を認めない日本の現状が、当事者とその家族にどのような影響を与えているかを具体的に示し、裁判所に対し、同性カップルが将来に希望を持てるような判決を求めています。
【九州・第1回】証拠説明書1(甲A1から82-2)
【九州・第2回】証拠説明書2(甲A83から109)
具体的には、国会で同性パートナーの在留資格や同性婚の法制化について議論されたこと、長崎市や横浜市など多くの地方自治体で同性パートナーシップ制度が導入されていること、さらに、同性カップルにも法的保障を求める声が国民の7割を超えていることが示されています。また、宇都宮地方裁判所真岡支部が、同性カップルにも内縁関係に準じた法的保護を認めるべきだと判断した事例や、神奈川県弁護士会が同性婚を認める法制度の整備を求める声明を出したことも含まれています。これらの証拠は、同性婚を求める社会的な動きが広がり、法的・社会的な認識が変化していることを示し、同性婚を認めない現状が不当であるという原告の主張を裏付けるものです。
【九州・第3回】証拠説明書3(甲A110から129)
【九州・第3回】証拠説明書4(甲A130から132)
証拠説明書には、訴訟の争点に関連する3つの文献が証拠として提出されています。
1. 『民法読解親族編』(2015年12月15日、大村敦志著)の一部で、民法における離婚の要式性(形式的な条件)の意義を説明しています。
2. 『家族法〔第3版〕』(2010年3月25日、大村敦志著)の一部で、離婚時の財産分与請求の意義について説明しています。
3. 「LGBTの患者対応についての看護部長アンケート」の結果(2019年8月、三部倫子著)で、医療現場において同性パートナーが家族として扱われず、医療同意や看取りの場面で困難が生じている実態を示しています。
これらの証拠は、同性婚が認められない現状が、法的な権利や医療現場での支援において、同性カップルにどのような不利益をもたらしているかを明らかにするために提出されたと考えられます。
【九州・第4回】証拠説明書5(甲A133から138)
この訴訟は「結婚の自由をすべての人に」というテーマで争われており、同性カップルが結婚できない現状が憲法に違反するかどうかが問われています。特に、憲法14条1項(法の下の平等)と24条1項(婚姻の自由)が、同性カップルにも適用されるべきかどうかが主な争点です。
提出された証拠には、過去の最高裁判例の解説、憲法学者の意見書、憲法制定時の議論を記録した資料などが含まれています。これらの証拠は、憲法が男女間の婚姻だけでなく、同性カップルの結合にも適用されるべきであることや、憲法制定時に「両性の合意のみ」という表現が使われた意図が、戸主や親権者の同意を排除し、当事者同士の合意を重視するものであったことを示すために用いられています。
具体的には、憲法24条1項が男女間の婚姻以外の結合にも適用されるべきであること、そして、同性カップルに対する差別的な扱いが憲法14条1項に反するという主張を裏付けるための資料が提示されています。
【九州・第4回】証拠説明書6(甲A139から181)
【九州・第4回】証拠説明書7(甲A182から202)
【九州・第4回】証拠説明書8(甲A203から224)
【九州・第4回】証拠説明書9(甲A225から266)
証拠として、以下の内容が示されています。まず、同性カップル間の不貞行為に対する損害賠償を認めた判決が確定したこと。次に、複数の弁護士会が、同性婚を認めない法制度は憲法違反であり、法改正を求める声明や意見書を発表していること。また、札幌地裁が同性婚を認めないことを違憲と判断したことに対し、各地の弁護士会や社会福祉関係団体が評価し、法改正を求めていること。さらに、多くの地方自治体が同性パートナーシップ制度を導入している現状が示されています。国会では、同性婚の法制化が憲法上許容されるという見解が示され、関連の院内集会も開催されています。世論調査では、同性婚を認めるべきだという意見が多数を占め、特に高齢層でも理解が進んでいることが報告されています。
これらの証拠は、同性婚を法的に認める必要性とその社会的受容性を示すものであり、同性婚を認めない現行法制度の違憲性を主張する根拠となっています。
【九州・第5回】証拠説明書10(甲A267から299) 要約
【九州・第5回】証拠説明書10(甲A267から299)
【九州・第5回】証拠説明書11(甲A300)
【九州・第5回】証拠説明書12(甲A301から309) 要約
【九州・第5回】証拠説明書12(甲A301から309)
【九州・第5回】証拠説明書13(甲A310から329 ) 要約
【九州・第5回】証拠説明書13(甲A310から329 )
【九州・第6回】証拠説明書15(甲A333から357) 要約
【九州・第6回】証拠説明書15(甲A333から357)
【九州・第6回】証拠説明書16(甲A358から409 ) 要約
【九州・第6回】証拠説明書16(甲A358から409 )
【九州・第7回】証拠説明書17(甲A410から455) 要約
【九州・第7回】証拠説明書17(甲A410から455)
文書には、2021年の衆議院選挙における各政党の同性婚に関する見解や、全国の自治体で導入が進むパートナーシップ制度の状況が示されています。具体的には、自民党が消極的、公明党や立憲民主党、共産党、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、社民党、NHK党が肯定的または積極的な立場であることが示されています。また、2022年1月4日時点で147の自治体がパートナーシップ制度を導入し、日本総人口の43.8%をカバーしていること、さらにスイスやチリなど海外での同性婚合法化の動きも証拠として挙げられています。
原告側は、これらの証拠を通じて、同性婚の法制化が社会的に広く認識され、国内外で導入が進んでいる重要な課題であることを裁判所に訴え、同性婚を認めない現状が不当であると主張しています。
【九州・第7回】証拠説明書18(甲A456から461) 要約
【九州・第7回】証拠説明書18(甲A456から461)
提出された証拠には、鹿児島大学准教授による意見書が含まれており、同性婚を認めないことが性差別にあたると指摘しています。また、ドイツの憲法判例研究からは、婚姻か生活パートナーシップかの選択は性的指向と密接に関わっており、両者の区別を正当化するには重大な違いが必要であるとの見解が示されています。
さらに、被告側が引用した家族法の文献について、原告側は、その文献が婚姻意思を抽象的に理解していると指摘しています。歴史的な医学書からは、かつて同性愛が精神病の一種と見なされていたことが示されており、これは過去の誤った認識を明らかにするための証拠として提出されています。これらの証拠を通じて、原告は同性婚を認めない現行法の不当性を訴えています。
【九州・第7回】証拠説明書19(甲A462から463) 要約
【九州・第7回】証拠説明書19(甲A462から463)
【九州・第8回】証拠説明書20(甲A464から478) 要約
【九州・第8回】証拠説明書20(甲A464から478)
【九州・第8回】証拠説明書21(甲A479から541) 要約
【九州・第8回】証拠説明書21(甲A479から541)
【九州・第11回】証拠説明書22(甲A542から551) 要約
【九州・第11回】証拠説明書22(甲A542から551)
【九州・第11回】証拠説明書23(甲A552から553) 要約
【九州・第11回】証拠説明書23(甲A552から553)
【九州・第11回】証拠説明書24(甲A554から556) 要約
【九州・第11回】証拠説明書24(甲A554から556)
【九州・第11回】証拠説明書25(甲A557から689) 要約
【九州・第11回】証拠説明書25(甲A557から689)
証拠説明書には、同性婚を認める国や地域が増えていること、日本国内でも多くの自治体が同性パートナーシップ制度を導入していること、企業がLGBTQ(性的少数者)への支援を進めていることなどが示されています。また、国会議員や世論調査の結果から、同性婚への賛成意見が一定数存在することも指摘されています。
一方で、一部の政治家や団体からは、同性婚に慎重な意見や差別的な発言があったことも記録されており、同性婚を巡る社会的な議論や課題が浮き彫りになっています。この文書は、同性婚を巡る現状と、それを法制化する必要性を訴えるための多角的な情報を提供しています。
【東京 二次提訴】証拠説明書1(甲A1から144)
証拠説明書には、同性愛や性自認に関する国内外の学術的な知見、心理学会や精神医学会の見解、国連機関の勧告、国内の裁判例、自治体の条例、世論調査の結果などが多数挙げられています。これらの証拠は、同性愛が精神疾患ではないこと、性的指向や性自認は個人の多様性の一部であること、同性カップルが結婚できないことで差別や不利益を被っていること、そして同性婚を認めることが国際的な潮流であり、日本でもその必要性が認識されつつあることを示しています。
具体的には、世界トランスジェンダー・ヘルス専門家協会やアメリカ心理学会が同性愛を精神疾患としない見解を示し、国連人権委員会は日本に対し同性カップルへの差別解消を勧告しています。また、日本の裁判所でも、性的指向に基づく差別を違法とする判決や、同性カップルに法的保護の必要性を認める判断が示されています。
これらの証拠は、同性婚を認めない日本の現行法が、科学的根拠や国際的な人権基準、そして国内の社会認識に照らして不当な差別であり、憲法に違反しているという原告側の主張を裏付けるものです。
【東京二次・第4回】証拠説明書2(甲A145から191) 要約
【東京二次・第4回】証拠説明書2(甲A145から191)
【東京二次・第4回】証拠説明書3(甲A192から206) 要約
【東京二次・第4回】証拠説明書3(甲A192から206)
具体的には、憲法24条1項の「両性の合意のみに基いて」という規定が、男女の合意に限定されるものではなく、個人の尊厳に基づき、同性間の合意による結婚も含むべきだという主張を裏付けるものです。例えば、憲法制定時のシロタ草案では「親の強制ではなく相互の合意に基づき」とされていたことや、憲法学者が同性婚を認めるべきだと見解を改めたことなどが示されています。これらの証拠は、同性婚を認めない現在の法律が、個人の尊厳や幸福追求の権利を侵害しているという原告側の主張を補強するために提出されました。
【東京二次・第4回】証拠説明書4(甲A207から210) 要約
【東京二次・第4回】証拠説明書4(甲A207から210)
提出された証拠には、憲法学の専門家による書籍の抜粋や意見書が含まれています。例えば、甲A207号証の『憲法I』では、憲法14条1項が「法の下の平等」を保障し、不合理な差別を禁じていることが示されています。また、甲A208号証の意見書では、同性カップルと異性カップルの結婚に関する区別には合理性がなく、憲法違反であると主張されています。甲A209号証の意見書も同様に、同性カップルを婚姻制度から排除する理由に合理性がなく、個人の尊厳を侵害し、憲法24条2項に違反すると述べています。さらに、甲A210号証の論文では、アメリカの最高裁判所の判決(Obergefell判決)が、少数者の権利保護のために裁判所が違憲審査権を行使すべきだと示していることが引用されています。
これらの証拠は、同性婚を認めない日本の法律が、憲法が保障する平等権や個人の尊厳に反していることを、法的な観点から裏付けるために提出されました。
【東京二次・第5回】証拠説明書5(甲A211から220) 要約
【東京二次・第5回】証拠説明書5(甲A211から220)
【東京二次・第5回】証拠説明書6(甲A221から247) 要約
【東京二次・第5回】証拠説明書6(甲A221から247)
1. **政治家や公人による差別的な発言:** 足立区議会議員による「同性愛が広がれば足立区は滅びる」発言や、国会議員による「同性愛は異常動物」「種の保存に反する」といった発言が多数記録されています。これらの発言は、性的少数者に対する根強い偏見や差別が存在することを示しています。
2. **同性婚訴訟に対する世間の反応:** 同性婚訴訟の提訴や判決報道に対し、インターネット上で「気持ち悪い」「隔離してほしい」といった差別的なコメントが多数寄せられた事実が示されており、社会に広がる偏見が浮き彫りになっています。
3. **国会での議論の停滞:** 同性婚を認める民法改正案が提出されても、法務委員会で議論が進まず、政府や法務大臣が「家族のあり方の根幹に関わる問題で慎重な検討が必要」と繰り返し答弁し、具体的な進展が見られない状況が示されています。
これらの証拠は、性的少数者に対する差別や偏見が社会に深く根付いており、国会での議論も停滞している現状を明らかにし、同性婚を求める原告らの主張を裏付けるものとして提出されています。
【東京二次・第6回】証拠説明書7(甲A248~257) 要約
【東京二次・第6回】証拠説明書7(甲A248~257)
主な証拠として、関連訴訟である大阪地裁の判決文(甲A248)や、婚姻に関する歴史的変遷を解説した文献(甲A250、甲A251)、NHKの意識調査(甲A252)、国立社会保障・人口問題研究所の調査(甲A253)などが挙げられています。これらの資料は、婚姻の目的が自然生殖可能性だけではなく、親密な関係性や精神的な安らぎなど、多様な要素に基づいていること、また、子どもを持つことに対する規範意識が時代とともに変化し、低下していることを示しています。
さらに、過去の医学書(甲A256、甲A257)を引用し、かつて同性愛が精神疾患として扱われていた歴史的背景にも触れており、婚姻制度が時代とともに変化してきたことを強調しています。これらの証拠を通じて、原告は、婚姻の目的が多様であり、同性カップルにも結婚の自由が保障されるべきであると主張していると考えられます。
【東京二次・第6回】証拠説明書8(甲A258~259) 要約
【東京二次・第6回】証拠説明書8(甲A258~259)
提出された証拠には、札幌地裁の判決を踏まえた木村草太氏の意見書と、渡邉泰彦氏による同性婚に関する評釈が含まれています。木村氏の意見書では、憲法24条1項の「両性」を法律上の男女と解釈することは不合理であり、同性カップルも婚姻の自由を等しく享受すべきだと主張しています。また、同性カップルを婚姻制度から排除し、類似の制度を構築するだけでは、個人の尊厳を害すると指摘しています。渡邉氏の評釈では、世界的に同性婚が広がる中で、同性婚を認めないことは時代に逆行しており、同性パートナーシップのような過渡的な制度を導入する理由も乏しいと述べています。これらの証拠は、同性婚を認めない現行法が憲法に違反するという原告側の主張を裏付けるものです。
【東京二次・第6回】証拠説明書9(甲A260~267) 要約
【東京二次・第6回】証拠説明書9(甲A260~267)
【東京二次・第6回】証拠説明書10(甲A268~287) 要約
【東京二次・第6回】証拠説明書10(甲A268~287)
【東京二次・第6回】証拠説明書11(甲A288~296の2) 要約
【東京二次・第6回】証拠説明書11(甲A288~296の2)
具体的には、東京一次訴訟の原告の証言として、パートナーシップ制度は「自治体のお守りのようなもの」であり、法的な効力がないため利用しなかったこと、また、同性婚を望む人々が「二級市民のように感じる」という意見が示されています。さらに、同性カップルが婚姻から排除されることによる具体的な不利益や尊厳の侵害に関するアンケート結果、およびLGBTに関する差別的記述を含む冊子(神道政治連盟発行)や、それに対する批判的な意見、署名活動に関する記事などが証拠として挙げられています。これらの証拠は、同性婚が認められない現状が性的少数者に具体的な不利益を与え、尊厳を侵害していることを立証しようとするものです。
【東京二次・第7回】証拠説明書12
【東京二次・第7回】証拠説明書13
提出された証拠は、同性カップルの家族形成や子育ての実態、企業や自治体における同性パートナーへの福利厚生の導入状況、里親制度における同性カップルの受け入れ状況など多岐にわたります。具体的には、同性カップルが異性カップルと同様に家族を形成し、子育てをしていること、多くの企業が同性パートナーを配偶者と同等に扱い、慶弔休暇や育児休暇などの福利厚生を適用していること、また、里親制度においても同性カップルが認定され、子どもを養育している事例が示されています。これらの証拠は、同性カップルが社会で多様な家族の形を築き、生活している実態を明らかにし、同性婚を認めない現状が不合理であることを主張するために提出されました。
【東京二次・第7回】証拠説明書14
提出された証拠は、憲法学者の論文や解説で、主に以下の点を主張しています。
1. 憲法が保障する人権には、その核心部分があり、裁判所がこれを解釈して、制限が正当かどうかを審査すべきである。
2. 法制度を前提とする権利であっても、その核心部分は憲法解釈で特定でき、自由権と同様に厳しく審査されるべきである。
3. 婚姻制度の核心は当事者の合意による成立であり、国がこれを侵害することは原則として許されず、制限には厳格な審査が必要である。
4. 配偶者を選ぶ自由は個人の人格に関わる重要な事柄であり、同性婚を認めないことは、法律婚の権利の核心部分を直接的に制限し、性的マイノリティの婚姻へのアクセスを永久に制限するため、厳格な審査基準が求められる。
これらの証拠は、同性婚を認めない日本の法制度が憲法に違反するという原告側の主張を裏付けるものです。
【東京二次・第8回】証拠説明書15
主な争点は、現行の法律が同性カップルの婚姻を認めていないことが憲法に違反するかどうかです。原告側は、社会学者の意見書や過去の世論調査、海外での同性婚合法化の事例などを証拠として提出し、同性愛に対する差別的な評価が存在した歴史や、同性婚を求める社会の変化、そして司法が人権保障において果たすべき役割を強調しています。
具体的には、同性愛がかつて精神疾患とされていた歴史が差別の根源にあること、札幌地裁の判決が同性愛者の法的利益を認めたこと、そして日本でも同性婚の法制化を求める声が1990年代から高まっていることなどを指摘しています。また、世論調査では同性婚への賛成意見が多数を占め、特に若い世代で高いこと、スイスやスロベニア、キューバなどで同性婚が合法化されていること、国連がLGBTの人権保護を強く求めていることなども証拠として挙げられています。
この証拠説明書は、同性婚を認めない日本の法律が、個人の尊厳や幸福追求権を侵害しているという原告の主張を裏付けるための重要な資料となっています。
【東京二次・第8回】証拠説明書16
証拠説明書では、同性婚を認めないことが、同性カップルの尊厳を傷つけ、不利益を与えていると指摘されています。具体的には、法律上の相続権がないこと、病院で家族として認められないこと、重い病気の際にパートナーの病状説明を受けられないことなどが挙げられています。また、性的指向は個人の選択や努力で変えられないものであり、性別に基づく差別と同様に、憲法で禁止される差別に該当するという学術的な見解も示されています。これは、同性婚を認めないことが、法の下の平等を定めた憲法に違反するという原告側の主張を裏付けるための資料です。
【東京二次・第8回】証拠説明書17
【東京二次・第8回】証拠説明書18
【東京二次・第9回】原告ら証拠説明書26
【東京二次・第9回】原告ら証拠説明書27
【東京二次・第9回】原告ら証拠説明書28
提出された証拠は、国際的な人権法や各国の判例、学術論文など多岐にわたります。例えば、ジョグジャカルタ原則(性的指向・性自認に関する国際人権法)の訳文や、国連人権理事会の報告書、ヨーロッパ人権裁判所や米州人権裁判所の判決などが含まれています。これらの証拠は、同性カップルが家族を形成する権利を有すること、そして国家がその権利を実現するための立法措置を講じる義務があることを示しています。また、日本の福岡地方裁判所や名古屋地方裁判所の判決も引用されており、現行法が同性愛者の人格的利益を侵害し、憲法違反の状態にあると指摘しています。これらの証拠を通じて、同性婚を認めない日本の現状が、国際的な人権基準や国内の憲法に照らして問題があることを主張しています。
【東京二次・第10回】証拠説明書(準備書面29)
原告側は、同性カップルも異性カップルと同様に法律婚ができるよう、既存の法律用語を修正するだけで対応可能であると主張しています。また、特別養子縁組や里親制度においても、同性カップルが養育者となることを国や関係省庁が容認・歓迎する姿勢を示していることを証拠として提示しています。具体的には、厚生労働大臣や岸田総理大臣の発言、法制審議会の資料などを挙げ、同性カップルが子どもを養育することに問題がないという認識が広まっていることを示し、法律婚の平等な適用を求めています。
【東京二次・第10回】証拠説明書(準備書面30)
【東京二次・第10回】証拠説明書(準備書面31)
文書には、2023年6月に施行されたLGBT理解増進法(性的指向や性自認の多様性に関する国民の理解を深める法律)の全文や、その成立過程で生じた与野党の議論、政府関係者の発言、そしてそれらに対する批判や懸念が証拠として挙げられています。特に、岸田首相やその秘書官による同性婚を否定するような発言や、それらが国内外で報じられ批判されたこと、また、同性婚を法制化するための野党案や、自民党内の議論で「差別は許されない」という文言が「不当な差別はあってはならない」に修正され、理念が後退したと指摘されていることなどが示されています。
これらの証拠は、日本政府や与党が同性婚に対して消極的であり、性的少数者への差別や偏見が依然として存在することを示し、同性婚を認めない現状が憲法上の平等原則に反するという原告の主張を裏付けるものです。
【東京二次・第10回】証拠説明書(準備書面32)
【東京二次・第10回】証拠説明書(甲A585~591) 要約
【東京二次・第10回】証拠説明書(甲A585~591)
この証拠説明書では、主に以下の点が示されています。
1. **同性カップルと子どもの福祉**: 法律上、異性カップルと子どもの家族関係と、同性カップルと子どもの家族関係に本質的な違いはなく、同性カップルも親としての責任を十分に果たせるという研究結果が示されています(甲A585-1号証)。
2. **生殖補助医療の現状**: 日本では、人工授精(AID)や代理懐胎について法的な規制が明確ではなく、日本産婦人科学会の見解に基づき、「法的に婚姻している夫婦」が条件とされている現状が説明されています(甲A587、588、589号証)。これは、独身者や事実婚カップルの場合、子どもの法的地位が不安定になるなどの問題が生じやすいためとされています。
3. **人権教育と性的指向**: 2002年に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画」において、同性愛者への差別といった性的指向に係る問題の解決策を検討することが明記されています(甲A590号証)。
4. **国際的な判例**: 2018年にはコスタリカ最高裁判所が同性婚の禁止は憲法違反であるとの判決を下し、18か月以内の法改正を求めたことが紹介されています(甲A591号証)。
これらの証拠は、同性婚を認めない現状が、子どもの福祉や人権の観点から問題があること、そして国際的な潮流にも反していることを示すために提出されています。
【東京二次】証拠説明書(原告ら第37準備書面関係)
【東京二次】証拠説明書(甲第597~600)
提出された意見書では、海外の研究や日本国内の性的少数者へのアンケート調査結果に基づき、性的少数者の親による子育てと異性愛者の親による子育てに差異がないこと、また、同性カップルが婚姻制度を利用できないことで、法的・経済的な困難や社会的な偏見に直面していることが指摘されています。特に、子育てに関する不安の多くが「法的制度の不整備」に起因するとされています。
また、婚姻の自由は私的な結合の自由と、婚姻制度へのアクセスを保障する側面があり、憲法が婚姻に特別な位置づけを与えているのは、パートナーとの人格的結びつきの安定化に資するためであると主張されています。現行法が同性カップルの婚姻を認めないことは、性的少数者を社会的に劣位に置く「地位のレベルの平等」を侵害し、憲法14条(平等原則)と24条(婚姻の自由)に反すると結論付けています。さらに、国連自由権規約委員会が日本に同性婚の導入を勧告していることも、この主張を裏付けるものとして提示されています。
国・自治体側 Country/local government side
【札幌・第4回】被告証拠説明書(乙1から20)
この証拠説明書は、訴訟の争点である婚姻制度、特に同性婚に関する国の主張を裏付けるために提出されたものです。提出された証拠は、民法や憲法に関する専門書、国会の議事録など多岐にわたります。
主な主張としては、明治民法における婚姻が日本の慣習を制度化したものであり、現行民法制定後も婚姻は男女間のものとされてきたこと、また、学説においても同性婚を保障しないことが憲法違反ではないと指摘されていることなどが挙げられています。これらの証拠を通じて、国は婚姻が男女間のものであるという伝統的な理解が長らく続いており、同性婚を認めない現状が憲法に反するものではないと主張していると考えられます。
【東京・第5回】被告証拠説明書(2)(乙9から20)
この訴訟の主な争点は、同性婚を認めない日本の現行法が憲法に違反するかどうかです。特に、憲法第24条(婚姻の自由と両性の平等)や第94条(地方公共団体の条例制定権)との関連が議論されています。
証拠として提出されているのは、民法や憲法に関する複数の学術書や論文、憲法審議の記録などです。これらの証拠は、現行民法が制定されて以降、婚姻が男女間のものであるという理解が一般的であったこと、また、学説の中には同性婚を認めないことが憲法違反ではないと指摘するものがあることなどを裏付けるために用いられています。
具体的には、婚姻の当事者は男女であるという理解が変化していないことや、地方公共団体が条例を制定することによって生じる地域間の差異は、憲法の平等原則の範囲外であると解釈されていることなどが示されています。
この文書は、被告である国側が、同性婚を認めない現行法の合憲性を主張するために提出した証拠の一部と考えられます。
【東京・第9回】被告証拠説明書(3)(乙21から27) 要約
【東京・第9回】被告証拠説明書(3)(乙21から27)
この証拠説明書は、訴訟で主張を裏付けるために提出された証拠の一覧で、主に法律書や学術論文、専門書からの抜粋が含まれています。例えば、民法における親族関係の法的保護の目的や、明治民法制定当時の同性愛に対する認識、児童の情操教育に関する記述などが挙げられています。これらの証拠は、一人の男性と一人の女性が子を育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることの目的や、明治時代における同性愛の捉えられ方など、訴訟の争点となっている事柄について、歴史的・学術的な背景を示すために提出されたものと考えられます。
【東京・第10回】被告証拠説明書(4)(乙28から29) 要約
【東京・第10回】被告証拠説明書(4)(乙28から29)
文書の内容は、訴訟で提出される証拠のリストとその趣旨を説明しています。具体的には、以下の2つの証拠が挙げられています。
1. **乙28「註釋親族法(上)(抜粋)」**:この証拠は、伝統的に婚姻が生殖と密接に結びついて理解されてきたことを示すために提出されます。
2. **乙29「註解親族法(抜粋)」**:この証拠は、明治民法下において、法学者が同性愛を精神病理とみなしていたとは認められないことを示すために提出されます。
これらの証拠は、婚姻や同性愛に関する歴史的・法的な解釈が、この訴訟の争点となっていることを示唆しています。文書は、東京地方裁判所民事第16部乙合議B係に提出されており、令和4年(2022年)5月16日付で作成されました。
【名古屋】被告証拠説明書1(乙1から20)
この証拠説明書は、原告側が提出する証拠のリストであり、主に婚姻制度や家族法、憲法に関する学術文献や議事録などが挙げられています。これらの証拠を通じて、原告側は、日本の婚姻制度が歴史的に男女間のものであるとされてきたこと、また、現行の民法や憲法が同性婚を想定していない、あるいは同性婚を保障しないことが憲法違反ではないとする学説や議論が存在することなどを立証しようとしていると考えられます。
具体的には、民法の注釈書や親族法に関する文献、憲法に関する書籍、さらには国会の司法委員会での議事録などが証拠として提示されており、これらを用いて、日本の法制度における婚姻の解釈や、同性婚に関するこれまでの議論の状況を裁判所に示すことを目的としています。
【名古屋】被告証拠説明書2(乙21から27)
具体的には、法律学の専門書や論文、医学書などから抜粋された資料が挙げられています。これらの資料は、主に「親族法」や「身分法」に関する記述、あるいは「セクシュアリティ」や「精神病」に関する歴史的な見解を示すものです。例えば、明治民法が制定された時期の同性愛に対する認識や、男女が子を育てながら共同生活を送る関係に対する法的保護の考え方などが示されています。
これらの証拠は、訴訟の争点である「国が特定の関係性に対して賠償責任を負うべきか」という点について、過去の法的・社会的な認識を明らかにし、原告または被告の主張を裏付けるために提出されたものと考えられます。
【大阪・第5回】証拠説明書(乙1から20)
具体的には、明治時代からの民法や憲法の解釈、学説、過去の裁判例などを証拠として提出し、婚姻が男女間のものとされてきた伝統的な理解や、同性婚に関する議論の状況が示されています。提出された証拠には、民法の注釈書や親族法に関する文献、憲法の解釈書、国会の議事録などが含まれており、これらを通じて、婚姻が異性間のものとされてきた背景や、それが憲法上の平等原則に反しないとされてきた見解が説明されています。
この文書は、訴訟において自らの主張を裏付けるために、どのような証拠を提出し、それによって何を証明しようとしているのかを示すものです。
【大阪・第9回】証拠説明書(乙21から27)
文書には、訴訟で提出される証拠のリストが記載されており、それぞれの証拠が何を証明しようとしているのか(立証趣旨)が示されています。例えば、「法律学全集23 親族法」という証拠は、「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることが、本件諸規定の目的であること」を証明するために提出されます。また、「セクシュアリティの変容」という証拠は、「明治民法が制定・公布された時期は、同性愛が変態性欲として扱われるようになった時期よりも前であること」を証明しようとしています。
これらの証拠から、この訴訟は、日本の法律における家族のあり方や、同性愛に対する社会的な認識の変化が争点となっている可能性が読み取れます。原告側は、過去の法律や社会通念が現代の多様な家族形態や性的指向にどのように影響しているかを問うていると考えられます。
【大阪・第12回】証拠説明書3(乙28)
この証拠説明書は、裁判所に提出された証拠について、その内容と立証したい事柄を説明するものです。具体的には、「乙28」という証拠(中川善之助氏による「註解親族法(抜粋)」の写し)が挙げられています。
この証拠によって、被告側は「明治民法が施行されていた当時、法学者が同性愛を異常な性欲や精神疾患と見なしていたとは認められない」という点を立証しようとしています。これは、同性愛に関する当時の法的・学術的な認識が、現在の訴訟において何らかの争点となっていることを示唆しています。
この文書は、令和4年(2022年)2月21日に大阪地方裁判所に提出されており、裁判の進行中に提出された準備書面の一部と考えられます。
【九州・第3回】証拠説明書(1)(乙1から17)
この訴訟は「結婚の自由をすべての人に」というテーマで、原告(訴えを起こした人たち)が国を相手に起こしたものです。主な争点は、同性婚を認めない現在の日本の法律が、憲法で保障されている「結婚の自由」や「平等原則」に反するのではないかという点です。
この証拠説明書には、過去の民法や憲法に関する学術書、判例集、国会の議事録などが証拠として挙げられています。これらを通じて、国側は、日本の婚姻制度が伝統的に男女間のものとして理解されてきたこと、また、同性婚に関する議論がこれまでどのようにされてきたかなどを説明しようとしていると考えられます。
つまり、この文書は、国が現在の婚姻制度の正当性を主張するために、過去の法律や学説、議論の経緯を証拠として提示しているものと言えます。
【九州・第6回】証拠説明書(2)(乙18から29 )
証拠説明書には、学説や過去の判例、専門家の見解などが証拠として挙げられています。例えば、憲法学の文献では、同性婚を保障していないことが憲法24条1項に違反しないという指摘があることや、家族法の目的が男女間の共同生活を法的保護の対象としていることなどが示されています。また、過去の憲法審議では、婚姻が男女間のものという前提で議論されていたこと、再婚禁止期間に関する判決に携わった元最高裁判事が、同性婚について議論したことはないと述べていることなども記載されています。これらの証拠は、同性婚を巡る法的な背景や、これまでの議論の状況を明らかにするために提出されています。
【九州・第9回】証拠説明書(3)(乙30)
この証拠説明書は、訴訟で提出される証拠の一つで、具体的には「乙30」という証拠について説明しています。乙30は、中川善之助氏が著した「註釋親族法(上)」という書籍の一部(抜粋)で、昭和27年6月25日に作成されたものです。
この証拠が示す内容は、「伝統的に、婚姻は、生殖と密接に結び付いて理解されてきたこと」です。つまり、この訴訟において、婚姻が歴史的にどのように捉えられてきたか、特に生殖との関連性について、被告側が主張する根拠の一つとして提出されていると考えられます。
【東京二次・第3回】証拠説明書(乙1から27)
証拠説明書には、過去の民法や憲法に関する学術書、国会での議論の記録などが多数挙げられています。これらの証拠は、主に以下の点を主張するために提出されています。
1. 日本の婚姻制度は、歴史的に男女間の結合を前提としてきたこと。
2. 憲法制定時やその後の議論においても、婚姻は男女間のものと理解されてきたこと。
3. 同性婚を認めないことが、憲法の平等原則に反しないとする学説も存在すること。
4. 婚姻に関する規定の立法目的が、男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えることにあると解釈できること。
この文書は、被告である国が、現行の婚姻制度が憲法に合致していることを示すために提出した証拠の一部であり、裁判所が判断を下すための重要な資料となります。
【東京二次・第5回】証拠説明書(2)(乙28から29) 要約
【東京二次・第5回】証拠説明書(2)(乙28から29)
文書には、訴訟で提出される証拠がリストアップされており、その内容が説明されています。例えば、証拠Z28は、再婚禁止期間に関する判決に携わった元最高裁判事へのインタビュー記事で、同性婚について議論されたことはなく、「当事者」という言葉も同性婚を意識して選ばれたものではないと述べています。また、証拠Z29は、昭和25年発行の「註解親族法」の抜粋で、明治民法下において、同性愛が精神病理とみなされていたわけではないことを示しています。これらの証拠は、同性婚に関する過去の議論や法解釈の状況を明らかにし、訴訟の判断材料として提出されています。
【東京二次・第7回】被告証拠説明書⑶
この証拠説明書では、主に二つの文書が証拠として提出されています。一つは、法令の「項」が「条」や「号」ほど独立した意味を持たないことを説明する「新訂ワークブック法制執務第2版」の抜粋です。もう一つは、憲法第24条第2項が、配偶者の選択に関する法律が個人の尊厳と男女平等を基盤とすべきと定めているのは、婚姻が男女の合意のみで成立するという同条第1項と同じ意味であると解釈している「憲法(上)〔新版〕」の抜粋です。これらの証拠は、同性婚を認めない現状の法律が、憲法に照らして適切かどうかを判断するための材料として提出されています。
【東京二次・第9回】被告証拠説明書⑷
証拠説明書には、訴訟で提出される証拠のリストが含まれており、今回は3つの証拠が挙げられています。
1. 憲法学の専門書(安西文雄著)の一部:憲法制定当初から現在までの状況の変化を踏まえ、同性婚が憲法24条(婚姻の自由などを定めた条文)のもとで認められるかどうかの議論が紹介されています。
2. 家族法の専門書(大村敦志著)の一部:現在の民法には「家族」という言葉が存在しないことが示されています。
3. 親族法の専門書(中川善之助著)の一部:伝統的に婚姻が生殖と密接に結びつけて理解されてきたことが説明されています。
これらの証拠は、同性婚を巡る憲法解釈や家族のあり方に関する歴史的・学術的な背景を裁判所に提示し、原告側の主張を裏付けるために提出されています。
裁判所 Courthouse
訴訟資料はありません。 There is no materials.
本人側 Person side
【札幌・第1回】原告国見さん意見陳述
【札幌・第1回】原告Eさん意見陳述
Eさんは、国が同性カップルを法的に婚姻関係にあると認めないことで、常に不安定な立場に置かれ、将来への不安を抱えていると主張しています。特に、若いセクシュアルマイノリティが抱える漠然とした将来への不安や絶望をこれ以上増やしたくないと訴え、法律や制度が変わることで人々の意識や価値観も変わっていくことを期待しています。この訴訟が日本の婚姻制度に変化をもたらし、同性カップルの当たり前の幸せが守られることを願っています。
【札幌・第1回】代理人意見陳述
訴訟の主な争点は、同性カップルが婚姻できない現状が、憲法で保障された「婚姻の自由」(憲法24条1項)を侵害し、性のあり方を理由とした不当な差別(憲法14条)にあたるかどうかです。原告らは、同性であるという理由で婚姻届が受理されないことによって、家族としての法的保障や社会的承認が得られず、財産分与や相続権、公営住宅への入居など、多くの具体的な不利益を被っていると主張しています。
代理人弁護士は、同性愛者の尊厳が傷つけられ、自己肯定感が妨げられるといった精神的苦痛も指摘し、これらの権利侵害を正当化する理由はないと訴えています。また、同性婚を認めない国会の立法不作為は、国家賠償法上の違法にあたると主張し、社会が同性婚の承認に向けて急速に動いている現状を踏まえ、裁判所が積極的に人権侵害を是正する判断を下すことを求めています。この訴訟は、同性カップルが法制度や社会から疎外されてきた人権侵害に対し、人間としての尊厳を取り戻すための闘いであると位置づけられています。
【札幌・第3回】原告ら求釈明申立書
【札幌・第3回】原告ら第2準備書面要旨説明原稿
原告は、本件規定が「婚姻の自由」の侵害であり、性的指向に基づく差別であると主張しています。具体的には、憲法24条1項の「両性の合意」という文言は、戦前の家長制度からの自由を意味し、同性婚を排除する趣旨ではないと説明。また、最高裁が「婚姻をするか、誰と婚姻するか」の自由を保障していることを挙げ、性的指向に関わらず全ての人に婚姻の自由が保障されるべきだと主張しています。
さらに、同性婚を認めない理由として挙げられる「子育てのため」「社会の混乱」「異性カップルが前提」といった点に対し、同性カップルでも子育ては可能であり、諸外国の例から混乱は解決可能であると反論。本件規定は、合理的な理由なく同性愛者を差別しており、憲法14条1項の「法の下の平等」に反すると結論付けています。被告(国)が同性婚を想定していないと主張するだけで、合理的な理由を説明しないことは、本件規定の合理性を疑わせる事情であると指摘しています。
【札幌・第7回】代理人意見陳述
一方、国は、異性愛者も同性愛者も異性との婚姻はできるため、性的指向に基づく差別ではないと主張。また、婚姻制度外でもパートナーシップは可能であり、同性カップルを婚姻制度から排除しても尊厳を傷つけないとしています。
原告側は、国の主張を「詭弁」とし、愛する人との関係を国に認めてもらえないことで尊厳が日々傷つけられていると訴えています。過去の「府中青年の家事件」の判決を引用し、公権力が行使される場で性的マイノリティへの配慮が不可欠であると強調。同性婚を法制化しない日本の現状は、性的マイノリティの尊厳を傷つけ、社会に認められない苦しみから自ら命を絶つ人もいる「待ったなし」の状況であり、裁判所による違憲判決が必要だと強く求めています。この訴訟は、性的マイノリティだけでなく、誰もが自分らしく生きる権利を国が保障する、すべての人々の尊厳に関わる問題であると結んでいます。
【東京・第1回】原告小野さん意見陳述
【東京・第1回】原告佐藤さん意見陳述
訴訟の争点は、現行の法律が同性婚を認めていないことが、憲法で保障された個人の尊厳や平等に反するかどうかです。佐藤さんは、同性婚が認められないことで、パートナーが意識不明になった際の連絡や、葬儀への参列、相続など、法的な保護や権利が保障されないという具体的な不都合が生じていると主張しています。また、若い世代が自分自身を否定的に捉えることのない社会の実現を願っており、パートナーと共に法的に「夫夫(ふうふ)」として認められることを切望しています。パートナーも顔出しはできないものの、この裁判で勝利し、最後には顔を出して喜びたいとコメントを寄せています。
【東京・第1回】代理人意見陳述
訴訟の争点は、同性カップルが法律上の婚姻を認められないことが、憲法で保障された「婚姻の自由」や「平等権」を侵害しているかどうかです。原告側は、性愛の多様性を認め、誰を好きになっても尊重されるべきだと主張。同性カップルが婚姻できない現状は、法律上同性であることを理由に「不適法」とされ、届出が受理されない不当な差別であり、憲法13条の「個人の尊厳」や24条1項の「婚姻の自由」、14条の「平等権」に違反すると訴えています。
また、婚姻制度は社会の重要なインフラであり、同性カップルがそこから排除されることで、多くの権利や利益を享受できず、強い負の烙印(スティグマ)を与えられていると指摘。国会での議論に委ねるのではなく、裁判所が人権保障の責務として、この差別を断ち切るべきだと強調しています。原告らは、差別や偏見がある中でも、自分たちの未来を切り開くために一歩を踏み出したとして、裁判所に公正な判断を求めています。
【東京・第2回】求釈明申立書
【東京・第3回】原告ただしさん意見陳述
原告は、パートナーであるかつさんと出会い、共に暮らす中で、家族や友人にも関係を打ち明け、応援されるようになった喜びを述べています。しかし、かつさんの病気や、将来自分が先に亡くなった場合のパートナーの法的保護の欠如、そして結婚によって得られる様々な社会保障が同性カップルには適用されない現状に直面し、不利益を受けていることに愕然としたと訴えています。
この裁判の争点は、同性カップルが結婚できないことで、異性カップルと同等の権利や社会保障を受けられないことが憲法違反ではないかという点です。原告は、性的指向に関わらず、誰もが結婚し、自由に未来を描ける社会を強く願っており、特に若い世代が自己肯定感を失い、差別やいじめに苦しむ現状を変えたいと訴えています。パートナーのかつさんが、この裁判によって差別を受けることを恐れ、法廷に姿を見せられない現状も明かし、同性愛者が身近に存在することを社会に理解してほしいと訴えかけています。
【東京・第3回】代理人意見陳述
原告は、憲法24条1項の「両性」という言葉は、異性婚のみを指すものではなく、個人の尊厳や社会の変化を考慮して解釈すべきだと主張。同性婚を排除する意図は憲法制定時にはなく、同性カップルも異性カップルと同様に、共に生活し、信頼し合って生きていると訴えています。また、同性愛は個人の意思で変えられない性質であり、それを理由に婚姻制度から排除することは差別にあたるとし、婚姻に伴う様々な権利や利益が同性カップルにも必要だと述べています。
国側は「両性」という言葉が男女を意味するため同性婚は想定されていないと主張していますが、原告はこれを不十分な反論だと指摘。同性婚を認めないことは、同性愛者への差別意識を助長し、尊厳を傷つけるものだと強調しています。そして、民主的なプロセスでは少数者の権利が救済されにくい現状を踏まえ、裁判所が適切な判断を下すよう求めています。
【東京・第4回】進行に関する意見
文書では、今後の審理の進め方について、原告側の主張や証拠提出の予定が示されています。特に、同性愛者が長年差別され、基本的な人権を奪われてきた歴史を踏まえ、裁判の公開性(公開主義)と口頭での主張(口頭主義)を徹底し、充実した審理を行うべきだと強調しています。
また、札幌や名古屋の地裁では、裁判所が被告(国)に対して、同性婚を認めない現行法の目的や合理性について詳細な説明を求めているのに対し、東京地裁では国の主張が不十分であると指摘し、同様に国に対して明確な説明を求めるよう裁判所に強く要請しています。さらに、原告全員の本人尋問や専門家証人の尋問を実施し、同性愛者の実情を直接聞くことの重要性も訴えています。
【東京・第4回】進行に関する意見 添付資料
主な争点は、現行の民法や戸籍法が同性婚を認めていないことが、憲法24条(婚姻の自由)や憲法14条(法の下の平等)に違反するかどうかです。裁判所は被告(国)に対し、同性婚を認めないことの立法目的や合理性、そして同性婚を認めた場合の影響について具体的な説明を求めました。一方、原告側には、同性愛者の社会的地位の変化や性的指向に関する医学的根拠、そして憲法解釈に関する主張の明確化が求められています。
この訴訟は、同性カップルが法的に婚姻する権利を求めており、今後の裁判の行方が注目されます。
【東京・第4回】求釈明申立書
【東京・第5回】代理人意見陳述
主な争点は、日本の憲法が同性婚を認めていないことの違憲性です。原告側は、憲法第24条1項が「両性」と規定していることを理由に同性婚を認めないのは、個人の尊厳を保障する憲法第13条や、法の下の平等を定める憲法第14条に違反すると訴えています。国側は、憲法が同性婚を想定しておらず、婚姻は伝統的に生殖と結びつくものだと反論していますが、原告側は、子を産むことが婚姻の必須条件ではないことや、国の主張が婚姻の価値を貶めていると指摘しています。
原告側は、国会議員の発言に見られるように、国には同性愛者への差別を解消する意思がなく、立法による解決は期待できないため、司法が勇気ある判断を下し、差別の歴史を断ち切ることを強く求めています。
【東京・第5回】当事者尋問採用を求める意見
【東京・第6回】代理人意見陳述 ※佐藤郁夫さん逝去について 要約
【東京・第6回】代理人意見陳述 ※佐藤郁夫さん逝去について
文書では、佐藤さんがパートナーのよしさんと婚姻届を提出した際、法的な効果はないものの「結婚記念カード」を受け取ったことに喜びを感じたエピソードが紹介されています。しかし、佐藤さんが入院した際、よしさんがパートナーであることを伝えても、医師が「親族でなければダメだ」として病状説明を拒否した事例も挙げられ、法制度がないことの不条理が訴えられています。
代理人は、憲法が個人の多様な性のあり方や生き方を尊重していると主張し、同性婚を認めない現行法は憲法の理念に反すると指摘しています。佐藤さんの「パートナーと法律的にきちんと結婚し、本当の意味での夫夫になりたい」という願いが叶わなかった無念を強調し、裁判関係者に対し、個人の尊厳をうたう憲法の理念に基づき、本件に向き合うことを強く求めています。
【東京・第7回】原告小野さん意見陳述
【東京・第7回】原告ただしさん意見陳述
廣橋さんは、同性カップルが異性カップルと同じように、結婚によって得られる権利や社会保障を受けられない現状を「二級市民」扱いだと訴え、悔しさと不安を感じています。性的指向や性自認は選択できないものであり、すべての人は平等であるべきだと主張。若いセクシュアルマイノリティが「劣った人間だ」「一人で生きていくしかない」と感じることのないよう、愛し合う二人が結婚し、法に守られながら幸福を分かち合える社会を心から願い、裁判所に司法の力を発揮するよう求めています。
【東京・第7回】代理人意見陳述
【東京・第9回】代理人意見陳述
これに対し、被告である国は、婚姻制度は家族のあり方に関わる重要な問題であり、民主的プロセスで判断すべきで裁判所が介入すべきではない、また婚姻の目的は「生物学的な自然生殖可能性」の保護にあると主張しています。
原告側は、国の主張は同性愛者への差別を放置するものであり、論理的に破綻していると反論。特に、性同一性障害者の例を挙げ、生物学的な性別が同じでも婚姻が認められるケースがあることから、国の「自然生殖可能性」を根拠とする主張は矛盾していると指摘しています。原告側は、裁判所に対し、この問題が人権侵害であり憲法違反であると判断し、性的マイノリティの人々の尊厳回復を強く求めています。
【東京・第10回】原告意見陳述(大江さん、小野さん、西川さん、ただしさん) 要約
【東京・第10回】原告意見陳述(大江さん、小野さん、西川さん、ただしさん)
【東京・第10回】代理人意見陳述(永野)
文書では、現在の日本の法制度が性の多様性を無視して作られてきた歴史的背景に触れ、かつて同性愛が「異常」とされ、差別されてきた状況を説明しています。しかし、1970年代以降、同性愛者の団体が形成され、権利を主張する動きが始まりました。特に1991年の「府中青年の家事件」では、利用拒否が違法とされ、同性愛と異性愛が「人の性的指向の一つとして平等」であると判示されました。この判決は、性的少数者の人権問題における大きな転換点となり、社会の認識は変化しました。
しかし、国会は動きを見せず、過去の誤った異性愛規範に基づく法制度が残存しているため、原告たちは憲法の理念に基づき、裁判所に違憲判決を求め、この現状を変えようと決意しています。この訴訟は、原告たちだけでなく、全ての性的マイノリティの尊厳をかけた闘いであると結ばれています。
【東京・第10回】代理人意見陳述(上杉)
【東京・第10回】代理人意見陳述(加藤)
原告側は、同性カップルが異性カップルと変わらない親密な関係にあるにもかかわらず、結婚制度を利用できないのは不公平だと主張しています。また、国会では同性婚に関する議論が偏見や嫌悪感によって阻まれており、問題解決が期待できないため、裁判所が憲法違反の判断を下すことでこの問題を解決してほしいと訴えています。結婚は人生における重要な選択であり、同性愛者にとっても同様に重要であると強調しています。
【名古屋・第1回】訴状要旨
原告たちは、同性婚を認めないことは、憲法で保障された「婚姻の自由」(憲法24条1項)と「法の下の平等」(憲法14条1項)に違反すると主張しています。人の性のあり方は多様であり、性的指向や性自認は個人の重要な要素であるにもかかわらず、同性愛者などの性的少数者は社会から差別され、婚姻による様々な利益を享受できないことは、重大な人権侵害であると訴えています。
また、国会が同性婚を認める法整備を怠ってきたことは、世界の潮流や国内の声に反しており、遅くとも2017年12月には立法措置を講じるべきだったと指摘しています。この国の不作為によって、原告たちは心理的・社会的・法的・経済的な利益を得られず、社会的に認められない関係という烙印(スティグマ)を押され、著しい精神的苦痛を受けていると述べています。
【名古屋・第1回】原告鷹見さん意見陳述
同性婚が認められないため、二人は弁護士に依頼して「公正証書」を作成しましたが、これはあくまで個人間の契約であり、社会的に関係を認めてもらうには不十分だと説明。職場でのカミングアウトの難しさや、結婚指輪を自由に身につけられないストレス、配偶者ビザが発給されないといった具体的な不利益を挙げています。また、子供を望む同性カップルが養子縁組里親になれない現状にも触れ、同性婚の実現が里親制度への貢献にもつながると主張。
世界では多くの国が同性婚を認めており、日本も「文化が違うから」という理由ではなく、実績に基づいた判断をすべきだと訴え、男女の区別なく、人と人の愛に着目した判断を国に求めています。これは、LGBTの人々だけでなく、次世代の誰もが多様な選択肢の中で生きられる社会の実現を願う切実な声です。
【名古屋・第2回】求釈明申立書
文書の主な内容は、被告である国がこれまでの主張で不明確な点や、原告の主張に対する具体的な反論を明らかにするよう求めていることです。特に、人の性的指向や性自認が変わりにくい性質であること、性の多様性が社会に与える影響、そして婚姻の自由が同性カップルにも及ぶべきかという憲法上の解釈について、国がどのような見解を持っているのか、その理由を含めて明確にするよう求めています。
原告は、国がこれらの点を明確にしないと、適切な反論や証拠提出ができず、法的な議論を深めることが困難になると訴えています。これは、同性婚を巡る憲法解釈と、それに基づく法制度のあり方を巡る重要な争点となっています。
【名古屋・第6回】進行に関する意見書
この意見書では、裁判官が交代したため、改めて原告の一人である鷹見彰一さんが、自身の意見を直接裁判官に述べたいと求めています。その理由は、鷹見さんの個人的な事情が、憲法24条1項(婚姻の自由)と憲法14条1項(法の下の平等)に違反するという主張の重要な根拠となるため、憲法判断を求められる裁判官全員に直接聞いてもらいたいと考えているからです。意見陳述にかかる時間は、前回の口頭弁論で30分程度と確認されているため、その時間内で実施する意向です。
【名古屋・第6回】原告鷹見さん意見陳述
さらに、家族カードや携帯電話の家族割引、生命保険など、異性間の夫婦であれば利用できるサービスが同性カップルには適用されず、選択の自由が著しく制限されていると訴えています。養育里親の申請は認められたものの、配偶者控除が適用されないため経済的な不安から短期の委託を断念しました。憲法で保障される国民の平等に反し、同性カップルの存在が認められない現状に対し、原告は「婚姻の自由」を求める判決を強く希望しています。
【名古屋・第8回】求釈明申立書
具体的には、憲法14条1項が定める「法の下の平等」が同性カップルにも適用されるのか、国が「同性愛者だから婚姻できないわけではない」と主張する根拠は何か、また、同性婚を認めないことが同性愛者への偏見や差別を助長するという「負のメッセージ」を社会に伝えていることについて、国がどのように認識しているのかなどを明確にするよう求めています。原告は、国の主張が不明確なままだと、効率的な反論ができないため、裁判所に対し、国に釈明を促すよう要請しています。
【名古屋・第14回】原告ら代理人堀江意見陳述
特に、東京地方裁判所が別の同性婚訴訟(「結婚の自由をすべての人に」東京1次訴訟)で、同性婚を認めない現状を憲法24条2項違反と判断したことを踏まえ、本訴訟でも同様の判断がされるべきだと強調しています。東京地裁は、同性カップルが家族としての法的保護を受けられないことが「重大な不利益」であると指摘しており、原告側もこの見解に全面的に同意しています。
また、東京地裁が憲法14条1項(法の下の平等)については合憲と判断した点について、原告側は誤りであると指摘し、同性カップルを婚姻から排除することは合理的な理由がなく、憲法14条1項にも違反すると主張しています。原告らは、裁判所に対し、同性パートナーが直面する課題に真摯に向き合い、憲法に照らして適切な判断を下すよう求めています。
【名古屋・第14回】原告ら代理人山田意見陳述
代理人自身が事実婚を選択している経験を例に挙げ、法律婚か事実婚かを選べる自由があるにもかかわらず、同性カップルには生物学的な性別が同じという理由だけで、この選択の自由が与えられていないのは不当な差別だと訴えています。原告二人の関係性は、異性カップルと何ら変わらないと強調し、同性婚の実現を求める7万人以上の署名が寄せられていることを示し、裁判所が少数者の人権を十分に考慮し、同性婚を認める違憲判決を出すよう求めています。
【大阪・第1回】原告坂田さん意見陳述
坂田さんは、同性カップルには異性カップルが当然享受できるセーフティネットがほとんどないことを問題視しています。特に、パートナーのビザの問題は深刻で、テレサさんが病気や怪我で働けなくなった場合、日本に滞在できなくなる可能性があります。異性カップルであれば結婚によって配偶者ビザを取得できますが、同性カップルにはそれが認められず、永住権の申請も困難であるため、非常に不公平だと訴えています。
これまで自分たちでできることは全て行ってきたものの、精神的な負担は消えず、制度的な保障の必要性を強く主張しています。誰もが同じ権利を持ち、将来を悲観することなく希望を持てる社会になることを心から願っています。
【大阪・第1回】代理人意見陳述
【大阪・第2回】原告田中さん川田さん意見陳述
そこで、2019年2月に婚姻届を提出しましたが、受理されませんでした。田中さんは、同性愛者が法的に家族と認められない現状は人権侵害であり、国連が同性愛者の死刑を非難する決議に日本が反対票を投じたことにも衝撃を受けたと述べています。オランダや台湾など29カ国で同性婚が実現しているにもかかわらず、日本で法制化が進まないことに憤りを感じています。国会議員に対し、同性婚を認め、多様な家族を支援する法整備を求めており、法制化が実現するまで声を上げ続けると主張しています。
【大阪・第4回】代理人意見陳述
また、国が「憲法24条1項の『両性』という文言が同性婚を想定していない」と主張していることに対し、憲法解釈は文言だけでなく、個人の尊厳や国際的視点も考慮すべきであり、国の主張は誤りだと反論しています。原告側は、同性婚を認めないことは婚姻の自由や平等原則に違反するとし、国に対し、信義誠実の原則に従って審理を進めるよう求めています。
【大阪・第5回】代理人意見陳述
【大阪・第6回】代理人意見陳述
主な争点は、婚姻の自由が憲法で保障される自己決定権に含まれるか、そして同性婚を認めないことが不当な差別にあたるかという点です。原告は、婚姻の目的が生殖だけではなく、親密な人格的結合に基づく共同生活を保護することにあると主張し、世論調査でも同性婚への賛成が多数を占めていることから、婚姻を男女間に限定する合理的な根拠はないと述べています。
また、2017年に台湾の憲法裁判所が同性婚を認めない法律を違憲と判断した事例を挙げ、台湾の判断が日本の訴訟にも妥当すると主張しています。台湾の判決では、婚姻の自由は「結婚するかどうか」と「誰と結婚するか」の自由を含み、同性婚を認めないことは性的指向に基づく不合理な差別であると結論付けられています。原告は、これらの主張を通じて、被告(国)の主張には理由がないことを明確にしています。
【大阪・第7回】代理人意見陳述
【大阪・第8回】代理人意見陳述
【大阪・第9回】代理人意見陳述
【大阪・第11回】代理人意見陳述
【大阪・第12回】代理人意見陳述
国は、結婚は男女が子を産み育てるための制度であり、同性婚を認めるかは立法府(国会)の裁量に委ねられると主張していますが、原告側は、結婚の目的は子育てだけでなく夫婦の共同生活の保護も含まれると反論。また、同性婚を認めるべきという世論が広がりつつあるにもかかわらず、国会が議論を怠っているのは言い訳に過ぎないと批判しています。裁判所には、少数派の人権保障という重要な役割を果たすことを強く求めています。
【九州・第1回】原告こうすけさん意見陳述
パートナーのまさひろさんと出会い、共に生活を始めた後も、住宅ローンの名義を一人にせざるを得なかったり、パートナーシップ制度が法律上の関係ではないことに不安を感じたりと、同性カップルが直面する困難を具体的に訴えています。特に、父親の死に際してカミングアウトした経験や、婚姻届を提出しても受理されない現実を通して、「法律上は他人」として扱われることの辛さを強調しています。
こうすけさんは、結婚できないのはなぜなのか、誰がそれを決めているのかと問いかけ、同性愛を認めない制度や社会を変えたいと強く訴えています。愛する人と家族になり、法律で守られる権利は誰にとっても大切であり、裁判所がそれを認めてくれることを願って、長年守ってきた秘密を明かしたと述べています。
【九州・第1回】代理人意見陳述
【九州・第2回】原告まさひろさん意見陳述
【九州・第2回】代理人意見陳述
【九州・第3回】代理人意見陳述
【九州・第4回】原告こうぞうさん意見陳述
文書では、こうぞうさんが自身のセクシュアリティを受け入れ、オープンに生きるようになった経緯や、パートナーのゆうたさんとの出会い、そして一度は別れたものの、再び共に人生を歩む決意をした経緯が語られています。また、同性婚が認められない現状は、同性愛者の尊厳を傷つけ、将来の選択肢を狭めていると主張しています。
こうぞうさんは、家族や友人からの応援を受け、高齢の両親が元気なうちに法的に結婚し、家族として喜びを分かち合いたいと強く願っています。そして、札幌地裁が同性婚を認めない法律は憲法違反であると判断したことを踏まえ、裁判所に対し、同性婚を実現させる判決を求めています。
【九州・第4回】代理人意見陳述
争点は、国が同性婚を認めないことが、性的マイノリティ(性的少数者)に対する社会的な差別(スティグマ)を生み出し、彼らの尊厳を深く傷つけているという点です。代理人は、同性婚が認められないことで、性的マイノリティが「異常で劣った存在」と公認されているような状況だと主張しています。
代理人自身も、無意識のうちに性的マイノリティを差別的に見ていた経験を告白し、国が同性婚を認めないことが、こうした偏見を根付かせていると指摘。パートナーシップ制度だけでは不十分であり、異性カップルと同様に、性的マイノリティが望むパートナーと結婚できる法制度が必要不可欠だと訴えています。
裁判所に対し、性的マイノリティの尊厳が傷つけられている現状から目を背けず、同性婚を認めない民法や戸籍法が憲法違反であると判断するよう強く求めています。
【九州・第5回】代理人意見陳述
【九州・第6回】代理人意見陳述
陳述書では、かつて同性愛が「性欲の濫行」や「伝染病」と見なされ、結婚の対象外とされてきた歴史が説明されています。しかし、1990年代以降、世界保健機関(WHO)が同性愛を疾病分類から削除し、日本でも厚生省や精神神経学会がこの見解を採用したことで、同性愛は異常でも病気でもないという認識が確立されました。また、1994年の府中青年の家事件判決では、同性愛と異性愛が平等な性的指向であると示され、近年ではパートナーシップ制度の導入や企業による同性婚への賛同も広がり、社会の意識は大きく変化しています。
陳述書は、このような科学的・医学的知見の転換と社会の変化を踏まえ、憲法(特に13条、14条1項、24条)を解釈し、同性婚を想定外とし続けることは誤った知見を信奉することと同じであると主張しています。そして、福岡地裁に対し、これらの変化を考慮した上で判断を下すよう求めています。
【九州・第7回】原告ゆうたさん意見陳述
彼は、かつて同性婚は憲法で認められていないと誤解し、自身の性的指向を隠して生活していましたが、社会人になってからは、同性愛者であることで生じる困難を自己責任の範囲内と捉え、内在化していました。しかし、同性婚が認められれば、職場で結婚について聞かれた際に正直に答えられるなど、取るに足らない話になると述べています。
また、法律上、パートナーとは「他人」であるため、公的機関での手続きや相続などで不利益を被り、担当者の理解や特例的な配慮に頼るしかない現状を指摘しています。両親やパートナーの親が同性愛者である自分たちを自然に受け入れていることに感謝しつつも、高齢の親に晴れ姿や孫の顔を見せられないことへの後悔も語っています。
ゆうたさんは、裁判所が「人を人として尊重する」判決を下すことで、この国がより多くの人々にとって安心で住みやすい場所になり、不本意に自分を偽ったり苦しんだりする人が減り、幸せな人が増えることを心から願っています。
【九州・第7回】代理人意見陳述
しかし、国は「慎重な検討を要する」と述べ、既存の制度を変えようとしません。原告らは、かつては常識だった制度も社会の変化に応じて変わってきた歴史を指摘し、憲法が異性婚しか想定していなかったという国の主張は、時代とともに進化する人権の概念を無視していると批判しています。原告たちは、ゲイであることを隠して生きてきた苦しみや、誰もが尊厳ある存在として大切にされる社会への願いを語り、裁判所に対し、原告だけでなく多くの性的マイノリティの声に真摯に向き合い、同性婚を憲法上の権利として認めるよう強く求めています。
【九州・第8回】こうぞうさん意見陳述
彼は、自身がカミングアウトを始めた2000年頃に比べ、社会の理解は進んだと感じるものの、同性愛者が公にせず生活しているケースが圧倒的に多いと指摘。性的指向を理由に「運」や「自ら切り拓く」ことが必要になるのは不公平であり、法律という大きな壁が立ちはだかっていると主張します。
また、全国でパートナーシップ制度が広がり、自治体レベルでは同性カップルを家族として認める動きがあるにもかかわらず、国が同性婚を拒否し続けることに疑問を呈しています。国が「同性カップルは異性カップルと同等の社会的承認を得ていないから認められない」と主張することに対し、同性婚が認められないことが偏見や差別を助長していると反論。国が同性婚を認め、法的な家族関係を認めるメッセージを出すことで、社会の意識がさらに変わると訴えています。
最後に、国会や内閣が動かない現状で、司法がこの人権問題に取り組み、札幌地裁判決よりもさらに踏み込んだ明確な判決を下すことで、日本がより良い国になることを裁判所に求めています。
【九州・第9回】こうすけさん意見陳述
大阪地裁の判決が、契約や遺言などの代替手段で同性カップルの不利益をある程度解消できるとした点や、パートナーシップ制度の普及を理由に平等違反を認めなかった点に対し、こうすけさんは、婚姻によって得られる権利や利益とは大きな差があり、法的には他人のままであると反論しています。また、国会が同性婚の法制化に全く動かない現状を指摘し、裁判所こそが少数者の権利を守る最後の砦であると訴え、福岡地裁には希望と幸せをもたらす判決を求めています。
【九州・第9回】代理人意見陳述
弁護士は、先日大阪地裁が同性婚を認めない法律を「合憲」と判断したことに対し、強い怒りと決意を表明しています。大阪地裁の判決は、同性愛者等を異性愛者より劣ると見なし、社会的差別や偏見を助長するメッセージを社会に送ってしまったと指摘。当事者たちはこの判決によって尊厳を傷つけられ、将来への希望を失っていると訴えています。
裁判所は人権の砦であるべきであり、その判決は社会に大きな影響力を持つため、九州訴訟の判決は、同性愛者等への差別や偏見を解消し、尊厳が尊重される社会を実現する第一歩となるべきだと主張。裁判所に対し、大阪地裁の判決を反面教師とし、当事者の声に真摯に耳を傾け、その影響力を十分に考慮した上で審理に臨むよう求めています。
【九州・第11回】原告まさひろさん意見陳述
まさひろさんは、日本社会が多様性を真に認めていないため、性的マイノリティの人々が家族に嘘をつき、家族も葛藤を抱えなければならない現状を問題視しています。同性婚が法制化されれば、誰も傷つくことなく、好きな人と安心して生きるという当たり前の権利が保障されると主張。父親の世代でも同性婚への理解が広がりつつあることを示し、裁判所が性的マイノリティの権利を認め、社会を変えるきっかけとなることを強く求めています。そして、未来の子どもたちがどんな性的指向であっても希望を持てる人生を送れるよう、裁判所に協力を訴えています。
【九州・第11回】原告こうぞうさん意見陳述
東京地裁の判決では、同性愛に対する差別や偏見を克服する動きが認められ、社会状況が変化しているとされた一方で、伝統や価値観を理由に同性婚に反対する声を「一方的に排斥することも困難」とも述べられました。原告は、自分たちの状況こそが「一方的に排斥されている」と感じています。
また、同性カップルを家族として認める別の制度を作ることは、男女の家族よりも「劣る存在」と見なすことにつながり、差別を助長するため受け入れられないと主張。同性婚の法制化は、国が差別をなくす方向へ舵を切るべきであり、裁判官には、当事者に明確な救いとなる判決を出すことを強く求めています。
【九州・第11回】原告ゆうたさん意見陳述
現在の憲法でも同性婚の法制化は可能であると衆議院法制局も認めているにもかかわらず、政府がまともに議論しようとしない現状に不満を表明しています。同性婚の法制化は、社会の理解を深め、より多くの人が幸せになるために必要であり、裁判所には、人を人として尊重し、差別をなくすための判決を出すことを求めています。
【九州・第11回】原告ミコさん意見陳述
ミコさんは、自治体のパートナーシップ制度では、結婚とは異なり、法的な権利保障が不十分であると指摘。この制度がかえって同性カップルへの誤解や偏見を生み、異性カップルと同等になれないというメッセージを伝えていると感じています。ココさんの在留資格や子どもの法的な親子関係など、同性カップルが直面する具体的な問題にも触れ、異性婚カップルなら意識しないような配慮や気遣いを日々強いられている現状を訴えています。
同性婚が認められれば、法的に関係が保障され、多様性を認める社会で生きる安心感が得られると強調。また、同性カップルの家庭で育つ子どもたちや、性的マイノリティの子どもたちに対し、「国は平等に、大切に考えている」というメッセージを送れる国になってほしいと強く願っています。この文書は、同性婚が個人の幸福だけでなく、社会全体の多様性と子どもの未来にもたらす影響を訴えるものです。
【九州・第11回】代理人意見陳述
【東京二次・第1回】原告武田さん意見陳述
武田さんは、娘がパートナーを受け入れるまでの経緯や、家族として法的に認められないことによる具体的な困難を訴えています。例えば、パートナーが病気で入院した際、法律上の家族でないために病院から連絡ができないと言われた経験があり、将来への不安を感じています。また、職場や親戚には関係をオープンにできず、娘にも負担をかけていると感じています。
武田さんは、大切な家族を守るため、そして性的少数者のカップルでも法的に結婚でき、安心して暮らせる社会になることを強く望んでおり、「もう待っていられない」という思いから原告になることを決意しました。この訴訟の争点は、同性カップルが法律上の婚姻をできないことが、個人の尊厳や平等権を侵害しているかという点です。
【東京二次・第1回】原告藤井さん意見陳述
これらの経験から、藤井さんは家族や友人にカミングアウトし、会社には同性パートナーシップ制度の導入を働きかけるなど、できる限りのことをしてきました。しかし、財産相続や病院での対応において、法律婚カップルのような「安心」は得られていません。原告は、自分たちの関係が社会的に承認され、若い世代が不安定な関係で終わらないよう、暮らしやすい社会になることを強く願っています。
【東京二次・第1回】代理人意見陳述
【東京二次・第2回】福田さん意見陳述
福田さんは、社会や親族からの偏見に傷つき、長年自分を隠して生きてきましたが、乳がんや母親の死を経験し、「自分らしく生きていこう」と決意しました。会社での同性パートナーシップ制度導入や、友人・親族からの理解を得る努力をしてきましたが、現在の日本では法律上、同性カップルが夫婦と同じ扱いを受けられないため、常に不安を抱えていると訴えています。
この訴訟の争点は、同性婚を認めない日本の法律が、憲法で保障された「結婚の自由」や「法の下の平等」に反するかどうかです。福田さんは、同性婚が実現すれば、将来のLGBTQ+の人々が「普通」の人生を送れるようになると信じ、その実現を強く求めています。
【東京二次・第3回】一橋さん意見陳述
一橋さんは、婚姻が家族を守るための重要な仕組みであるとし、戸籍上の性別を理由に婚姻できない現状は不平等であり、憲法に反すると主張しています。具体的には、パートナーが倒れた際の面会制限、相続ができないことによる財産保護の困難、結婚式場での契約拒否といった差別を経験しています。また、戸籍上の性別変更には卵巣摘出などの手術が必要ですが、健康リスクや地元での人間関係への影響を懸念し、手術を受けていません。一橋さんは、トランスジェンダーであっても、戸籍上同性のパートナーと婚姻できる社会を望み、裁判所がマイノリティの人権を守る最後の砦として、この不平等を是正する判断をすることを求めています。
【東京二次・第4回】原告鳩貝さん意見陳述
鳩貝さんは、同性婚が法的に認められない現状が、同性愛者への差別や偏見を維持していると指摘。同性婚が法制化されれば、子どもや若者がセクシュアリティに気づいた際に、自分と同じ苦しみを経験せずに済む社会になることを強く望んでいます。裁判所に対し、同性婚が可能な社会へと向かうための公正な判断を求めています。
【東京二次・第4回】代理人意見陳述(婚姻の目的論)
国は「婚姻は伝統的に生殖と結びつき、男女間のもの」と主張していますが、原告側は、これは明治時代から現在に至るまで、一度も正しいとされたことがないと反論しています。また、戦後にできた憲法では、婚姻は「当事者同士の合意」だけで成立すると定められており、生殖能力の有無は関係ないと説明しています。
さらに、原告側は、かつては同性愛が「異常」と見なされていましたが、現代では性的指向や性自認の多様性が尊重されるようになり、同性カップルも婚姻制度によって保護されるべきだと訴えています。実際に、多くの自治体で同性パートナーシップ制度が導入され、裁判所でも同性カップルの法的保護を認める判決が出ています。原告側は、同性婚を認めない現在の法律は憲法に違反しており、社会の変化や司法の判断から見ても、国の主張は間違っていると結論付けています。
【東京二次・第4回】代理人意見陳述(憲法24条)
【東京二次・第4回】代理人意見陳述(14条1項)
具体的には、結婚したい相手が自分と同じ法律上の性であるか否かで婚姻の可否が決まるのは「性別」や「社会的身分」に基づく差別であり、個人の意思や努力で変えられない事由による差別だと指摘しています。また、被告である国が「伝統や国民感情」を理由に同性婚を認めないのは、同性婚を望む人々の存在を無視し、人権を侵害する差別であると強く訴えています。原告側は、裁判所に対し、この法律が憲法に違反する人権侵害であることを明確にするよう求めています。
【東京二次・第5回】原告山縣さん意見陳述
陳述書では、自身の生い立ちから、ゲイであることに気づき、パートナーと出会い、同性婚が認められない日本社会で「カムフラージュ」しながら生活してきた経験が語られています。また、東京のプライドパレード運営に長年携わり、両親にカミングアウトした際の心境や、最近の大阪地裁の判決に対する失望と憤りも表明されています。
山縣さんは、パートナーが法律上同性であるという理由だけで婚姻制度から排除され、国から差別を受けたまま「二級市民」として生涯を終えたくないと強く訴えています。憲法で保障される「幸福追求権」に基づき、性的マイノリティも「らしく、たのしく、ほこらしく」生きられる社会、そして一日も早く不平等な状態から解放されることを願っています。
【東京二次・第6回】原告河智さん意見陳述
【東京二次・第6回】代理人意見陳述(婚姻制度の目的)
被告(国)は、婚姻制度の目的は「男女が子を産み育てながら共同生活を送る関係を法的に保護すること」であり、自然生殖ができない同性カップルの婚姻を認めないのは合理的だと主張しています。
これに対し原告側は、婚姻制度の目的は「当事者の親密な関係を保護すること」であり、同性カップルを保護しない現行制度は不合理だと反論しています。原告側は、被告の主張が現在の民法や憲法に矛盾していること、また、歴史的・社会的事実とも合致しないことを指摘しています。具体的には、現在の婚姻制度は自然生殖の有無にかかわらずカップルに婚姻を認めていること、養子縁組も認めていること、そして、人々が婚姻を望む理由は子育てだけでなく、精神的安定など多岐にわたることを挙げています。
原告側は、これらの理由から、被告の主張は法解釈としても事実としても誤りであると結論付けています。
【東京二次・第6回】代理人意見陳述(憲法24条1項)
これに対し原告側は、辞書の定義は絶対ではなく、憲法の解釈は時代とともに見直されるべきだと主張しています。そして、「両性」は「両当事者」と解釈することが可能であり、同性カップルにも婚姻の自由が保障されるべきだと訴えています。また、男女カップルであっても婚姻制度から排除されているケースがあることを指摘し、これも憲法違反だと主張しています。原告は、裁判所に対し、カップルの実態や個人の尊厳に即した、これからの社会の指針となるような憲法解釈を示すことを強く求めています。
【東京二次・第6回】代理人意見陳述(憲法14条)
【東京二次・第6回】代理人意見陳述(国際社会の動向)
【東京二次・第6回】代理人意見陳述(婚姻制度がない不利益等) 要約
【東京二次・第6回】代理人意見陳述(婚姻制度がない不利益等)
【東京二次・第7回】原告ケイさん意見陳述
【東京二次・第7回】代理人意見陳述要旨(原告ら第12準備書面について) 要約
【東京二次・第7回】代理人意見陳述要旨(原告ら第12準備書面について)
文書では、かつて「異常」とされていた性的少数者に対する社会の認識が、科学的知見の進展や国際的な人権意識の高まりとともに変化し、多様な性のあり方が尊重されるべきという認識が確立されてきた経緯が説明されています。特に、トランスジェンダーについては、性自認に基づく性別変更を可能にする法制度が各国で整備され、日本でも「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立したことが挙げられています。
原告側は、現在の婚姻制度が、多様な性のあり方を無視し、シスジェンダー(生まれた時の性と性自認が一致する人)で異性愛者のみを「正常」とする規範に基づいていると指摘。これは、憲法が定める個人の尊重や尊厳に反しており、すべての人が個人として尊重される婚姻制度とは言えないため、憲法に適合しないと結論付けています。
【東京二次・第7回】代理人意見陳述要旨(原告ら第13準備書面に関して) 要約
【東京二次・第7回】代理人意見陳述要旨(原告ら第13準備書面に関して)
【東京二次・第7回】代理人意見陳述要旨(原告ら第14準備書面に関して) 要約
【東京二次・第7回】代理人意見陳述要旨(原告ら第14準備書面に関して)
【東京二次・第8回】原告・福田さん意見陳述
その後、東京地裁の一次訴訟で「違憲状態」との判決が出たことには安堵し、世論調査でも同性婚への賛成が多数を占めていることから、社会は変化していると感じています。しかし、国会は動かず、差別的な発言が続く現状に憤りを感じています。福田さんは、裁判所が少数派の声を聞き、人権を守る役割を果たすべきだと主張し、同性カップルも異性カップルと同様に、結婚を通じて幸せと安心感を追求する権利を持つことを訴えています。そして、同性婚の法制化が、性的少数者にとって日本で生きていく希望になると信じています。
【東京二次・第8回】代理人意見陳述要旨(個別事情を踏まえるべきこと) 要約
【東京二次・第8回】代理人意見陳述要旨(個別事情を踏まえるべきこと)
原告らは、今回の訴訟でも、自身の性的指向に気づいてからの人生やパートナーとの生活、家族との関係性といった個別の事情を裁判所が真摯に受け止めるよう求めています。同性カップルは、異性カップルと同様の共同生活を送っているにもかかわらず、婚姻による法的保護や社会的公証を受けられず、その不利益が性的少数者の人生に大きな障壁となっていると主張しています。原告らは、これらの積み重なる不利益と、それが将来も続くという事実を、陳述書や今後の尋問を通じて裁判所に伝え、人権の最後の砦として憲法判断を下すことを強く求めています。
【東京二次・第8回】代理人意見陳述要旨(憲法24条1項) 要約
【東京二次・第8回】代理人意見陳述要旨(憲法24条1項)
文書では、婚姻は個人の幸福追求において重要な選択であり、同性カップルが望む相手と結婚できない現状の法制度は、過去の誤った認識や差別に基づいていると指摘しています。また、以前の裁判(東京一次訴訟)で「社会的な承認がない」として同性婚が認められなかったことに対し、それは過去の差別を追認・助長するものであり、法解釈として許されないと反論しています。
原告側は、裁判所に対し、同性カップルが直面する差別の歴史を直視し、憲法24条1項の解釈において、同性婚を認める正当な判断を求めています。
【東京二次・第8回】代理人意見陳述要旨
【東京二次・第8回】代理人意見陳述要旨(憲法24条2項) 要約
【東京二次・第8回】代理人意見陳述要旨(憲法24条2項)
原告側は、同性カップルが法的に家族になれないのは、婚姻制度から排除されているためだと主張しています。地方自治体のパートナーシップ制度や、婚姻に類する別の制度では、法的な家族としての保護効果がなく、現行法の違憲状態を解消できないと指摘。諸外国では同性婚が法制化され、別の制度は廃止される傾向にあることから、日本で今から別の制度を導入するのは適切ではないと述べています。
また、異性カップル専用の「伝統的」婚姻観は、セクシュアルマイノリティへの嫌悪に基づくとし、個人の尊厳を原理とする憲法は、同性カップルの婚姻の実現を求めていると強調。同性婚を認めない現在の法律は、個人の尊厳に照らして合理的理由がなく、憲法24条2項に違反すると結論付けています。
【東京二次・第9回】代理人意見陳述要旨(第27準備書面について) 要約
【東京二次・第9回】代理人意見陳述要旨(第27準備書面について)
【東京二次・第9回】代理人意見陳述要旨(第28準備書面について) 要約
【東京二次・第9回】代理人意見陳述要旨(第28準備書面について)
【東京・二次】第10回代理人意見陳述要旨
現在の婚姻制度は男女間に限定されており、同性カップルは法律上存在しないものとして扱われています。これにより、同性カップルが正当な家族と認められず、差別や偏見が再生産される悪循環が生じています。各地の裁判所では、同性カップルが家族として保護される手段がないことは憲法違反であるとの判断が示されつつあります。
意見陳述書は、同性カップルが婚姻できないことは憲法違反であると判断し、婚姻の選択肢を平等に認めるべきだと主張しています。同性婚が認められても社会に大きな変化はなく、幸せな家族が増えるだけだと強調。2023年に成立した「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が、性的マイノリティの基本的人権尊重を国の法制度の基礎と定めたことを踏まえ、今こそ同性婚を認めるべきだと訴えています。
国・自治体側 Country/local government side
【名古屋・第9回】原告の求釈明に対する回答書(被告)
主な争点は、同性カップルが結婚できないことが憲法に違反するかどうかです。原告は、同性カップルと異性カップルの区別が憲法で禁じられた不合理な差別に当たるか、また、結婚制度が性的指向によって利用できるかどうかの基準を設けているかなどを国に問い質しています。
国は、同性カップルと異性カップルの区別が憲法違反であるという原告の主張について、その理由を原告側が明確にすべきだと反論しています。また、結婚制度が性的指向を基準にしているわけではないと主張し、夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係を保護するものであると説明しています。
さらに、同性愛者への偏見や差別が存在するかという質問に対しては、原告の意見に関わる部分であり、回答の必要はないとしています。この文書は、訴訟における国の主張をまとめた「求釈明に対する回答書」にあたります。
裁判所 Courthouse
【札幌】原告に対する釈明事項(20191029)
【札幌】被告に対する釈明事項(20191105)
1. **法律制定時の資料**: 男女間の婚姻のみを認める現行法が作られた当時、どのような目的があり、その目的を達成するための手段が合理的だったことを示す資料。
2. **現在の状況を示す資料**: 現行法の立法目的と、その目的を達成する手段が現在も合理的であると示す資料。
3. **同性婚を認めた場合の影響に関する資料**: もし同性間の婚姻を認めることになった場合、社会にどのような影響が生じるかを検討した資料。
これらの資料は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法で保障されている平等権などに違反しないかを判断するために重要な証拠となります。
【札幌】判決要旨 要約
【札幌】判決要旨
【札幌】判決全文 要約
【札幌】判決全文
判決では、まず性的指向は個人の意思で選択・変更できない性質のものであると認定しました。そして、婚姻によって得られる法的利益は、異性愛者と同性愛者で等しく享受されるべき重要な利益であるとしました。その上で、同性婚を認めない現行法は、異性愛者には婚姻制度を利用する機会があるのに、同性愛者にはその機会を提供しない点で、憲法14条1項に違反する差別的取り扱いであると判断しました。
しかし、国が法改正を怠ったことが国家賠償法上の違法行為にあたるかについては、同性婚に関する司法判断がこれまで示されていなかったことや、国民の間で同性婚に対する否定的な意見も少なからず存在することなどを考慮し、国会が直ちに違憲状態を認識し、法改正を怠ったと評価することはできないとして、原告の請求を棄却しました。
【札幌】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【札幌】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
札幌地裁は、同性間の婚姻を認めない現行法が、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反し「違憲」であるという画期的な判断を示しました。これは、性的指向が個人の意思で決められない性質であることから、同性愛者への区別は慎重に判断されるべきであり、婚姻による法的利益を同性愛者が享受できないのは合理的根拠を欠く差別的取り扱いであると結論付けたものです。
しかし、判決は、国会がこの違憲状態を改める立法措置を怠ったことに対する国の賠償責任は認めませんでした。弁護団は、この判決を高く評価しつつも、国の責任を認めなかった点については残念であるとし、国に対し速やかな法改正を求め、今後控訴する方針を示しています。
【Sapporo】The summary of the ruling 要約
【Sapporo】The summary of the ruling
判決は、本件規定が憲法24条や13条には違反しないと判断しました。しかし、同性カップルに婚姻による法的利益を享受する手段を一切提供しないことは、立法府の裁量権の範囲を超え、憲法14条1項に違反する差別的取り扱いであると結論付けました。一方で、この規定が改正されていないことが、国家賠償法上の違法行為には当たらないと判断し、原告の損害賠償請求は棄却されました。つまり、同性婚を認めないことは憲法違反だが、国がすぐに法改正しなかったこと自体は違法ではない、という判断です。
【Sapporo】English translation of the judgement prepared by LLAN 要約
【Sapporo】English translation of the judgement prepared by LLAN
裁判所は、同性愛が精神疾患ではないこと、性的指向は個人の意思で選択・変更できないこと、同性カップルにも異性カップルと同様に婚姻による法的利益を享受する権利があることを認めました。その上で、同性愛者に対する婚姻の法的手段を提供しない現在の法律は、合理的な根拠を欠き、憲法14条1項の法の下の平等に違反すると判断しました。
しかし、同性婚を認める法整備が遅れていることについて、国会が直ちに違憲性を認識できたとは言えないとし、国会の立法不作為が国家賠償法上の違法行為には当たらないと結論付け、原告の損害賠償請求は棄却されました。
本人側 Person side
【札幌・第1回】控訴理由書
特に、第一審判決が同性婚を認めない法律の一部を違憲としながらも、国会の立法不作為(法律改正を怠ること)は違法ではないと判断した点について、控訴人は、国会が同性婚を認める法改正を怠っていることは国家賠償法上の違法行為にあたると強く主張しています。控訴理由書では、同性愛が精神疾患ではないという科学的知見の変化や、諸外国での同性婚制度導入の動き、国内世論の変化などを挙げ、国会がこれらの状況を認識しながらも法改正を行わないことは、個人の尊厳と法の下の平等に反すると訴え、第一審判決の取り消しと原告の請求を認めるよう求めています。
【札幌・第1回】控訴人ら第1準備書面(情勢に関する主張書面) 要約
【札幌・第1回】控訴人ら第1準備書面(情勢に関する主張書面)
文書では、原審(札幌地裁)で違憲判決が出たことへの大きな反響が国内外のメディアで報じられ、多くの弁護士会が同性婚の法制化を求める声明を出したこと、また、日本国内で地方自治体によるパートナーシップ制度が急速に拡大し、性的少数者への差別を禁止する条例も増えていること、さらに、国会での法整備が進まない一方で、世論調査では同性婚を認めるべきだという意見が性別や年代、党派を超えて広がっていることを示しています。これらの状況を踏まえ、同性婚を認めない現行法の規定が憲法違反であることは一層明白であり、国が立法を怠っている違法性が認められるべきだと主張しています。
【札幌・第1回】控訴人ら第2準備書面 ※控訴答弁書に対する反論 要約
【札幌・第1回】控訴人ら第2準備書面 ※控訴答弁書に対する反論
この訴訟では、「結婚の自由をすべての人に」というスローガンのもと、同性カップルが結婚できないことが憲法に違反するかどうかが争われています。
原告(控訴人)側は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法第14条(法の下の平等)や第24条(婚姻の自由)などに違反すると主張しています。特に、同性愛者が異性愛者と同じように結婚による法的利益を享受できないのは、性的指向に基づく差別であり、不合理な根拠がないと訴えています。
一方、被告(被控訴人)である国は、現在の法律が憲法に違反しないと主張しています。国は、婚姻が生殖と子の養育を目的とする男女の結合であり、日本の伝統や慣習に基づいて制度化されたもので、同性婚は想定されていないと主張しています。また、同性婚に関する権利利益は憲法で保障されたものではないとしています。
この準備書面では、原告側が国の主張に対し、過去の判例や学説を引用しながら反論し、国の主張が誤っていることを詳細に説明しています。特に、国の「婚姻は生殖と子の養育が目的」という主張に対し、明治民法制定時の議論や学説を分析し、生殖能力の有無にかかわらず婚姻が認められてきた歴史的経緯を指摘しています。また、同性愛が精神疾患であるという過去の誤った認識が、同性婚を認めない根拠とはならないことも強調しています。
【札幌・第2回】控訴人ら第3準備書面(日高意見書)
原告側は、宝塚大学看護学部の日高庸晴教授による20年以上にわたる調査結果を根拠に、同性愛者が異性愛者に比べて、自殺未遂経験率や自傷行為経験率、メンタルヘルスの不調傾向が著しく高いことを主張しています。この調査は国も認識しており、性的マイノリティへの支援の必要性が指摘されてきたにもかかわらず、国は具体的な法整備を行ってこなかったと批判しています。
原告は、法律による同性婚の承認が、社会全体の意識を変え、多様性を尊重する社会の実現に不可欠であると訴えています。
【札幌・第2回】控訴人ら第4準備書面(憲法学説に基づく追加主張) 要約
【札幌・第2回】控訴人ら第4準備書面(憲法学説に基づく追加主張)
主な争点は、日本の民法や戸籍法が同性婚を認めていないことが、憲法が保障する「婚姻の自由」や「法の下の平等」に違反するかどうかです。
渋谷教授は、かつて同性婚の保障は憲法上困難としていた見解を撤回し、憲法は異性婚と同性婚を同程度に保障していると主張。大野准教授は、同性婚を認めないことは性別に基づく差別であり、憲法14条1項に違反すると論じています。巻教授も、法律婚の権利が同性愛者に制限されている現状は憲法違反であると述べています。
これらの専門家の意見は、同性婚を認めない現状が憲法に違反するという控訴人側の主張を強く支持するものです。
【札幌・第2回】控訴人ら第5準備書面(国際人権版)
具体的には、国際人権法では性的指向に基づく差別が禁止されており、同性カップルにも家族としての権利保障が義務付けられていると指摘。特に、婚姻と同等の法的保障を同性カップルに与えないことは差別にあたり、国には同性カップルが利用できる法制度(できれば婚姻制度)を構築する義務があるとしています。
原判決が、同性愛者に対して婚姻制度を利用する機会を提供しないことは合理的根拠を欠く差別的取り扱いであり、憲法14条1項に違反すると認定したこと自体は妥当であると評価しつつも、国際人権法や国連機関からの日本への勧告に触れていない点を指摘。これらの事実を考慮すれば、同性婚を認めないことはより明白な憲法違反であると主張し、国会には同性カップルが婚姻制度を利用できるよう法整備を行う立法義務があると結論付けています。
【札幌・第2回】控訴人ら第6準備書面(求釈明に対する回答) 要約
【札幌・第2回】控訴人ら第6準備書面(求釈明に対する回答)
控訴人(同性カップル)は、民法や戸籍法が異性間の婚姻のみを想定しており、同性婚を認めていないことが、憲法24条(婚姻の自由)と14条(法の下の平等)に違反すると主張しています。特に、同性愛を精神疾患とする考えが否定され、性的指向に基づく差別が人権侵害であるという認識が広まったこと、国際機関が同性カップルの法的保護を勧告していること、そして海外で同性婚やパートナーシップ制度が導入されている状況から、遅くとも2010年には、同性カップルにも異性カップルと同等の権利保障が必要であることが国会にとって明白になっていたと主張しています。
また、同性婚を認めないだけでなく、同性カップルが婚姻と同等の法的効果を享受できる他の制度も用意されていないことが、憲法14条の「法の下の平等」に違反する差別であると訴えています。控訴人らは、現行の法律が同性カップルを差別していること自体が違憲であると主張しており、立法府が新たな制度を作らなかったこと(立法不作為)を直接的に違法と主張しているわけではないと説明しています。
【札幌・第2回】控訴人ら第7準備書面(求釈明に対する回答補足) 要約
【札幌・第2回】控訴人ら第7準備書面(求釈明に対する回答補足)
主な争点は、同性婚を認めない現在の法律が、異性愛者には婚姻制度を利用する機会を与えながら、同性愛者には婚姻による法的効果を得る手段を提供していないことが、憲法14条1項(法の下の平等)に違反する差別にあたるかという点です。
原告側は、この法律による「区別扱い」が不合理な差別であり、憲法違反だと主張しています。また、国会がこの違憲状態を解消するための立法措置を怠っていることも、国家賠償法上の違法行為にあたると訴えています。
文書では、過去の判例(国籍法違憲判決や在外国民審査権訴訟判決)を参照し、法律の規定自体だけでなく、それによって生じる「区別扱い」も憲法適合性判断の対象となり得ると説明しています。そして、裁判所が原告の主張とは異なる観点からでも、この法律が憲法違反であると判断することを求めています。
【札幌・第3回】控訴人ら第8準備書面(大阪地裁判決に対する批判) 要約
【札幌・第3回】控訴人ら第8準備書面(大阪地裁判決に対する批判)
主な争点は、憲法24条(婚姻の自由と両性の平等)と憲法13条(個人の尊厳と幸福追求の権利)、そして憲法14条(法の下の平等)が、同性間の婚姻を認めない法律にどう適用されるかです。控訴人は、憲法が婚姻を一義的に異性間に限定しているわけではなく、同性愛者も異性愛者と同様に婚姻の自由を享受すべきだと主張しています。また、同性婚を認めないことで生じる不利益は、国会の立法裁量の範囲を超えた差別的取り扱いであり、憲法に違反すると訴えています。控訴人は、大阪地裁の判決がこれらの点を誤って判断したと批判し、控訴審で正しい憲法解釈に基づいた判断を求めています。
【札幌・第3回】控訴人ら第9準備書面(社会情勢の評価について) 要約
【札幌・第3回】控訴人ら第9準備書面(社会情勢の評価について)
訴訟の争点は、同性カップルが結婚できないことで生じる不利益が、契約や地方自治体のパートナーシップ制度で解消できるのか、また、司法が介入せずに国会での議論を待つべきなのか、という点です。
被告である国は、同性婚ができなくても、契約などで結婚と同様の効果を得られるため、大きな不利益はないと主張しています。また、同性愛者が家族を築く自由は制約されておらず、この問題は時間をかけて国民的議論で決めるべきだと主張しています。
これに対し、原告側は、大阪地方裁判所が国の主張を支持し、同性婚を認めない現行制度を合憲とした判断は誤りだと反論しています。原告側は、同性カップルが実際に心理的、社会的、経済的に多くの制約を受けており、契約やパートナーシップ制度では不十分であると指摘しています。アンケート結果を根拠に、同性愛者が直面する困難は深刻であり、国会の議論を待つだけでは解決しないため、司法が積極的に救済すべきだと訴えています。
この準備書面は、同性愛者が抱える現実の困難を直視し、現行制度が憲法に適合するかを判断するよう裁判所に求めています。
【札幌・第3回】控訴人ら第10準備書面(東京地裁判決及び大阪地裁判決の評価) 要約
【札幌・第3回】控訴人ら第10準備書面(東京地裁判決及び大阪地裁判決の評価)
東京地方裁判所は、同性カップルが家族としての法的保護を受けられない現状は、個人の尊厳に照らして合理的理由がなく、憲法24条2項に違反する「違憲状態」にあると判断しました。しかし、同性婚を認める立法措置を国会が講じないことが、直ちに違法とは言えないとしました。
原告側は、東京地裁が「違憲状態」と認めたのであれば、憲法14条1項(法の下の平等)にも違反すると判断すべきだったと指摘しています。また、大阪地方裁判所の判決についても、憲法13条(幸福追求権)や24条2項の解釈に誤りがあり、同性カップルの不利益が解消されているとする判断は不当であると批判しています。原告側は、同性婚を認めない法律は、個人の尊厳を侵害する残酷な状況を生み出しており、裁判所が当事者の声に耳を傾け、違憲と判断すべきだと強く訴えています。
【札幌・第4回】控訴人ら第11準備書面(生殖と養育について) 要約
【札幌・第4回】控訴人ら第11準備書面(生殖と養育について)
控訴人側は、異性カップル向けの現行の法律(例えば、子どもが夫婦の子であると推定する「嫡出推定」や「親権」に関する規定など)は、言葉遣いを少し変えるだけで同性カップルにも適用できると主張しています。また、生殖補助医療に関する問題も、異性カップルにも共通する課題であり、同性カップル特有の問題ではないと述べています。
したがって、同性カップルに結婚を認めることは、法律上の大きな支障なく可能であり、国が結婚を認めないことは憲法違反であると主張しています。多くの同性カップルが子育てをする中で、現行制度がないために様々な困難や不利益に直面している現状を指摘し、裁判所がこの差別を放置すべきではないと訴えています。
【札幌・第4回】控訴人ら第12準備書面(大阪・東京地判の評価・解消方法の認識の誤り) 要約
【札幌・第4回】控訴人ら第12準備書面(大阪・東京地判の評価・解消方法の認識の誤り)
主な争点は、同性愛や同性間の婚姻に対する差別や偏見が依然として存在するか、そして、それを解消するための議論を民主的プロセスに委ねるべきか、それとも司法が積極的に違憲判断を下すべきか、という点です。
控訴人らは、大阪地裁と東京地裁が、同性カップルへの差別や偏見が解消されつつあるという認識や、同性婚の導入に関する議論を立法府に委ねるべきだとした判断は誤りだと主張しています。特に、登録パートナーシップ制度の増加が差別解消につながっているという見方は、同性愛者らが直面する不利益や苦痛を軽視していると指摘。また、同性愛や同性婚への差別・偏見は、立法府が正当に考慮すべき事項ではなく、司法が明確に違憲と判断すべきだと訴えています。
さらに、最近の政治家の差別的な発言や、LGBT理解増進法案の審議状況などを挙げ、民主的プロセスだけでは差別や偏見が解消されず、同性婚の実現も困難であることを強調しています。婚外子の相続分に関する過去の最高裁判決を例に挙げ、国民の意見や価値観を考慮する際も、個人の尊厳と法の下の平等を重視すべきだと主張し、同性婚を認めない現在の法律は憲法に違反すると結論付けています。
【札幌・第4回】控訴人ら第13準備書面(パートナーシップ制度では不十分であること) 要約
【札幌・第4回】控訴人ら第13準備書面(パートナーシップ制度では不十分であること)
控訴人側は、大阪地裁と東京地裁が、同性カップルの法的承認の方法として婚姻制度以外に新たな制度創設も可能とした判断に対し、異議を唱えています。控訴人らは、婚姻類似の制度では、異性カップルと同等の法的権利や社会的承認が得られず、同性愛者への差別を固定化し、尊厳を著しく損なうと主張しています。
具体的には、婚姻類似の制度では、社会保障や税制優遇、養子制度など多くの点で婚姻制度と法的効果が異なり、同性カップルが「二級の婚姻」や「二級市民」と見なされる危険性を指摘しています。また、このような制度は、性的指向の強制的な開示につながり、差別を正当化・固定化すると主張しています。
控訴人らは、共同生活の保護や生殖関係の規定において、同性カップルと異性カップルを区別する合理的理由はないとし、同性カップルを婚姻制度から排除するべきではないと訴えています。さらに、国際的な潮流も同性カップルに婚姻制度を開放する方向にあることを強調し、国会には現行の婚姻制度に同性カップルを含める以外の選択肢はないと結論付けています。
【札幌・第4回】控訴人ら第14準備書面(社会情勢の変化についてのまとめ) 要約
【札幌・第4回】控訴人ら第14準備書面(社会情勢の変化についてのまとめ)
【札幌・第5回】更新弁論要旨
【東京一次・第1回】控訴理由書第1分冊
【東京一次・第1回】控訴理由書第2分冊(憲法24条1項) 要約
【東京一次・第1回】控訴理由書第2分冊(憲法24条1項)
控訴人らは、憲法は個人の尊厳を保障するものであり、婚姻の自由もこれに基づいて解釈されるべきだと訴えています。また、同性カップルも異性カップルと同様に「婚姻の本質」である共同生活を営んでおり、子どもの有無にかかわらず婚姻によって保護されるべきだと主張しています。原判決が「社会的な承認」や「自然生殖の可能性」を同性婚を認めない根拠としたことに対し、控訴人らは、それが差別を助長し、個人の尊厳を侵害する不当な判断であると反論しています。世論調査の結果からも同性婚への賛成意見が多数を占めていることを示し、同性カップルにも婚姻の自由が保障されるべき社会的な合意は十分にあると結論付けています。
【東京一次・第1回】控訴理由書第3分冊(憲法14条)
【東京一次・第1回】控訴理由書第4分冊(憲法24条2項) 要約
【東京一次・第1回】控訴理由書第4分冊(憲法24条2項)
【東京一次・第1回】控訴理由書第5分冊
文書では、過去の国会審議の記録を引用し、政府や与党が同性婚の導入について「極めて慎重な検討を要する」と繰り返すだけで、具体的な議論が進んでいない状況を指摘しています。また、同性愛者に対する偏見や差別意識が国民の一部に根強く存在し、それを代弁する国会議員や地方議員がいるため、今後も立法府で建設的な議論が期待できないと述べています。さらに、同性婚を認めた場合に懸念される「子に関する規定」についても、現行の婚姻制度を適用しても問題や混乱は生じないとして、原判決が立法府の裁量を認めた判断は誤りだと主張しています。控訴人らは、司法府が立法府に遠慮することなく、憲法違反の判決を下すべきだと訴えています。
【東京一次・第1回】控訴理由書(要約版)
【東京一次・第2回】控訴人ら第1準備書面
文書では、トランスジェンダー男性が妻と子どもを育てた事例や、Xジェンダーの人が同性パートナーと子どもを育てた事例、ゲイの男性がシングルファーザーとして子どもを育てた事例などを具体的に紹介し、同性カップルも異性カップルと同様に子育てをしている実態を強調しています。
また、同性カップルが子育てをする上で、親権がない親が育児に参加できない、福利厚生を利用できない、公的手続きや医療手続きができないといった具体的な制約に直面していることを指摘。これらの制約が子どもの福祉にとって重大な脅威であると主張しています。
さらに、自治体のファミリーシップ制度や企業の福利厚生制度が同性カップルを家族として認める動きがあるものの、法律上の婚姻が認められない限り、根本的な解決にはならないと訴えています。文書は、同性カップルに法律婚を認めることが、子どもの福祉を守り、社会全体の基盤を強化するために不可欠であると結論付けています。
【東京一次・第2回】控訴人ら第2準備書面
【東京一次・第2回】控訴人ら第3準備書面
【東京一次・第2回】訂正申立書(第1準備書面~第3準備書面) 要約
【東京一次・第2回】訂正申立書(第1準備書面~第3準備書面)
具体的には、2023年10月6日付の第1準備書面では、表現の変更(例:「認識する経験となったので」を「認識する経験となった」に、「を歯切りに」を「を皮切りに」に)が指示されています。また、同日付の第2準備書面では、引用している証拠番号や判決の名称の誤りが訂正され、2023年10月16日付の第3準備書面では、引用している証拠番号が入れ替わっていた箇所の訂正が指示されています。これらの訂正は、訴訟における主張の正確性を確保するために行われたものです。
【東京一次・第2回】控訴人ら第4準備書面
具体的には、国勢調査で同性カップルが「存在しないもの」として扱われたり、周囲からの嫌がらせや拒否的な反応、パートナーとの関係を隠さざるを得ない苦しみなどが挙げられています。また、性的マイノリティ当事者自身が差別を内面化し、精神的苦痛を抱えるケースも報告されています。
控訴人らは、これらのスティグマを解消し、性的マイノリティの人格的生存を保障するためには、現在の法律を改正し、同性カップルにも異性カップルと同様に結婚を認めることが不可欠だと訴えています。これは、憲法が保障する個人の尊重や尊厳、法の下の平等に反する状態を是正するためだと強調しています。
【東京一次・第2回】控訴人ら第5準備書面
控訴人らは、裁判所が「婚姻とは異なる別の制度」でも良いとした原判決に対し、強く反論しています。彼らは、婚姻と同等の法的・社会的な効果を持つ「別の制度」を構築することは現実的に不可能であり、たとえ作られたとしても、それは婚姻よりも劣る制度にしかならないと主張しています。
また、そのような「別の制度」は、同性愛者への差別意識を助長し、固定化するだけでなく、制度構築に莫大な費用と時間がかかり、当事者に大きな負担を強いることになると指摘しています。諸外国の調査結果からも、同性カップルは「別の制度」ではなく「婚姻」を望んでおり、婚姻制度の導入が差別意識の低減や幸福感の向上につながることが示されていると述べています。
結論として、控訴人らは、同性カップルに「婚姻」を認める以外に合理的な理由はなく、「別の制度」の構築は個人の尊厳の要請に反すると訴えています。
【東京一次・第2回】控訴人ら第6準備書面
特に、この書面では、同性婚に関する問題を「立法府(国会)に任せるべき」という原審の判断が誤りであると強調しています。その理由として、これまでの複数の地裁が同性婚を認めない法律を「違憲」または「違憲状態」と判断しているにもかかわらず、国会は具体的な法改正の動きを全く見せていない点を指摘。さらに、与党内には同性愛者に対する差別や偏見が根強く、LGBT理解増進法の成立過程でも差別的な発言が相次いだことから、国会が自主的に同性婚の問題を解決することは期待できないと述べています。
したがって、原告は、機能不全に陥っている立法府に対し、司法が明確な違憲判決を下すことで、この問題の解決を促すべきだと訴えています。
【東京一次・第2回】控訴人ら第7準備書面
具体的には、
1. **当事者間の関係に関する制度**: 結婚に関する民法の規定は、性別に関する言葉を修正すれば、同性カップルにも適用可能であり、異なる制度にする必要はない。
2. **親子関係に関する制度**: 嫡出推定(夫婦の子と推定されること)、認知、子の氏、親権、養子縁組などの制度も、性別に関する言葉を修正すれば同性カップルに適用できる。同性カップルが親としての責任を果たせることは、里親制度の実績からも明らかである。
3. **親族関係、相続、その他の家族法上の制度**: 親族関係、扶養、後見、相続に関する制度も、性別に関する言葉を修正すれば同性カップルに適用でき、異なる制度にする理由はない。
原告は、同性カップルを異性カップルと異なる存在として扱うことは、憲法の「個人の尊重」「個人の尊厳」「法の下の平等」に反すると訴えています。
【東京一次・第2回】控訴人ら第8準備書面
具体的には、同性カップルも異性カップルと同様に、家族としての身分関係の形成、その公証、そしてそれに伴う法的権利(社会保障や相続など)の保障を受けるべきだと訴えています。また、同性カップルが子どもを育てている実態があるにもかかわらず、生殖能力の有無を理由に結婚を認めないのは不当であり、別の制度を設ける「段階的移行」も差別を固定化するとして反対しています。
原告側は、国会が遅くとも2008年、2019年、または2023年6月の時点で、同性婚を認めない現行法の違憲性を認識できたはずであり、にもかかわらず法改正を怠ってきたことは、国家賠償法上の違法行為にあたると主張しています。
【東京一次・第3回】控訴審第9準備書面
文書では、2023年10月25日の最高裁判所大法廷決定(性同一性障害者の性別変更に関する決定)が、この訴訟にも重要な示唆を与えると主張しています。大法廷決定は、個人の性自認(自分がどの性だと認識するか)が多様であり、それが個人の尊厳に関わる重要な法的利益であると認めました。
この考え方を踏まえ、同性カップルが法律婚制度を利用できないことは、個人の尊厳や生存に関わる重大な問題であり、裁判所が積極的に違憲判断(憲法違反の判断)を下すべきだと訴えています。同性カップルが家族となるための法制度が存在しない現状は、明治時代から放置されており、立法府(国会)による解決の兆しが見えないため、司法府(裁判所)がその責任を果たすべきだと主張しています。また、たとえ法律婚制度に同性カップルを組み込む際に具体的な課題があったとしても、それが違憲判断を避ける理由にはならないと述べています。
【東京一次・第3回】控訴審第10準備書面
控訴人側は、同性婚を求める世論調査の結果や、地方自治体や企業による同性パートナーシップ制度の導入・拡大、アウティング防止条例の制定など、社会の認識が変化していることを主張しています。また、最高裁判所が犯罪被害者の同性パートナーを「事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者」と認めた判決や、性同一性障害者の性別変更に関する要件を違憲とした決定、さらに札幌高裁が同性婚を認めない現行制度を違憲と判断したことなど、司法の動きも変化していると指摘しています。
さらに、ギリシャやタイなど、諸外国でも同性婚制度の導入が進んでいることを挙げ、日本においても同性婚を認める法制度を直ちに導入すべきであり、立法府がこれを怠ることは違法であると主張しています。
【東京一次・第3回】控訴審第11準備書面
主な争点は、現行の法律が同性カップルを家族として認めないことが憲法に違反するかどうかです。控訴人(訴えを起こした側)は、現行法が同性カップルを法律婚制度から排除し、家族になるための法制度が存在しない状態に置いていることは、個人の尊厳や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張しています。特に、憲法24条1項(婚姻の自由)と14条1項(法の下の平等)に違反すると訴えています。
控訴人は、同性カップルが家族になるための法制度として、現行の法律婚制度をそのまま利用できるように法改正すべきだと主張しています。また、同性婚を認めることには、嫡出推定規定(子どもの親子関係を推定するルール)などの個別課題があるとしても、それは違憲判断の妨げにはならないと述べています。
さらに、憲法制定後の社会の変化(同性愛に関する科学的知見の進展、国際的な人権法の動向、国内の地方自治体や企業の取り組み、世論調査の結果など)を踏まえれば、同性カップルを異性カップルと同等に扱うべきという規範意識が確立していると指摘しています。
被控訴人(国)は、同性婚を認めない現行法は憲法に違反しないと主張していますが、控訴人はその主張が誤りであると反論し、裁判所に対し、現行法の違憲性を積極的に判断し、同性カップルに法律婚制度を開放するよう求めています。立法府(国会)がこの問題に真摯に取り組む姿勢が見られないため、司法府の役割が重要であると強調しています。
【名古屋・第1回】控訴理由書
原判決は、同性カップルに法的保護の枠組みがないことは憲法違反と認めつつも、法律婚制度そのものを同性カップルに開放すべきとは判断しませんでした。また、国会がこの問題への対応を怠ってきたことについて、国家賠償責任を否定しました。
控訴人は、原判決のこの判断は誤りであると主張しています。同性カップルに法律婚とは別の制度を設けるだけでは、社会的な差別や偏見が解消されず、「二級市民」のような扱いを受けることになり、個人の尊厳が損なわれると訴えています。また、国会が長年にわたり同性婚の議論を避けてきた背景には、性的マイノリティへの根強い偏見や差別意識があると指摘し、このような立法不作為は国家賠償法上違法であると主張しています。控訴人は、法律婚制度からの排除そのものが憲法違反であると認め、権利救済を求めています。
【名古屋・第1回】控訴理由書 添付別表
【名古屋・第1回】求釈明申立書
主な争点は以下の通りです。
1. **憲法24条の解釈**: 憲法が同性カップルの結婚を「想定していない」という国の主張が、同性婚を「許容も禁止もしていない」という立場なのか、「禁止している」という立場なのかを明確にするよう求めています。
2. **社会的承認の有無**: 同性カップルの関係に「社会的な承認がない」という国の主張について、その根拠や判断基準を具体的に示すよう求めています。特に、国内のパートナーシップ制度の広がりなどを踏まえても「社会的承認がない」とする理由を問いただしています。
3. **法的効果の享受**: 同性カップルが契約などで結婚と同様の法的効果を得られるという国の主張と、結婚制度全体を一つのパッケージとして捉えるべきだという主張との整合性を問うています。
4. **「家族」の定義と社会的影響**: 国が主張する「家族」の定義や、同性婚が社会の根幹や将来の社会の姿に悪影響を及ぼすという懸念について、その内容と論拠を明確にするよう求めています。
5. **立法目的**: 同性婚を認めない法律(本件諸規定)の立法目的について、異性カップルを保護する目的は示されているものの、異性カップルに限定する目的が示されていない点を指摘し、今後の主張予定を尋ねています。
原告側は、これらの点について被告の主張が不明瞭であるため、裁判所に対し、被告に釈明を求めるよう要請しています。
【名古屋・第2回】控訴人ら第2準備書面(「本件諸規定」の定義) 要約
【名古屋・第2回】控訴人ら第2準備書面(「本件諸規定」の定義)
主な争点は、日本の民法や戸籍法が、同性カップルが結婚することを認めていないこと(「本件諸規定」)が憲法に違反するかどうかです。原告(控訴人)側は、現行の法律が異性間の結婚のみを対象とし、同性間の結婚を認める規定がないことが、憲法24条(婚姻の自由)や14条(法の下の平等)に違反すると主張しています。特に、戸籍法74条1号が「夫婦」の氏を規定することで、結婚の当事者を「男」と「女」に限定していると指摘しています。
原告側は、法律婚制度が同性カップルに利用できないことで、身分関係の公証や、法律上・事実上の様々な恩恵が受けられないことが問題だと訴えています。裁判所も、この「本件諸規定」を「同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定」と定義しており、原告側の主張と認識が一致していると述べています。
一方、国(被控訴人)側は、この訴訟が「同性婚を認める法制度の創設」を求めるものだと整理していますが、原告側は、既存の結婚制度を同性カップルも利用できるように法改正を求めるものであり、新たな制度の創設を求めているわけではないと反論しています。国側は、なぜ結婚制度が異性間にのみ認められているのか、その目的を明確に説明すべきだと主張しています。
【名古屋・第2回】控訴人ら第3準備書面(国の控訴答弁書に対する反論) 要約
【名古屋・第2回】控訴人ら第3準備書面(国の控訴答弁書に対する反論)
原告側は、国(被控訴人)の主張に対し、以下の点を反論しています。
1. **「社会的承認」の欠如という国の主張について**:国は同性カップルに社会的承認がないと主張するが、具体的な根拠がなく、過去に法的に承認してこなかったことを理由にするのは不当であると指摘。世論調査や自治体のパートナーシップ制度の広がり、企業の取り組みなど、同性カップルへの社会的承認が進んでいる現状を無視していると批判しています。
2. **「社会に悪影響が生じる」という国の主張について**:国が同性婚導入による社会への悪影響を懸念するが、その具体的な内容や根拠が不明確であり、抽象的な懸念を根拠にすべきではないと主張。最高裁判例でも、具体的な利益衡量(メリット・デメリットの比較)が求められていることを強調しています。
3. **「婚姻と同様の法的効果を契約等で得られる」という国の主張について**:国は同性カップルでも契約などで婚姻と同様の法的効果が得られると主張するが、婚姻制度がもたらす社会的・精神心理的な効果を無視しており、また契約等では多大な負担やリスクが伴うため、決して平等な機会ではないと反論しています。
4. **憲法24条1項の解釈について**:国が憲法24条1項が同性カップルを「想定していない」と述べることに対し、それが「禁止」を意味するのか「許容・中立」を意味するのかを明確にせず、曖昧な態度を取り続けていることを批判しています。
原告側は、国の主張には論理的欠陥や根拠の欠如が多く、原判決以上に適切な違憲判断を求めています。
【名古屋・第2回】控訴人ら第4準備書面(5地裁判決を踏まえた主張) 要約
【名古屋・第2回】控訴人ら第4準備書面(5地裁判決を踏まえた主張)
この訴訟では、同性カップルが法律上の結婚制度を利用できないことが、憲法が保障する個人の尊厳や平等に反するかが争点となっています。文書では、全国各地で起こされた同様の訴訟(同種訴訟)の判決を分析し、以下の点が共通認識として示されていると主張しています。
1. 結婚によって法的に家族と認められる利益は、個人の尊厳に関わる重要な権利である。
2. この権利は、異性カップルだけでなく同性カップルにとっても重要である。
3. 現在の法律婚制度は、異性カップルと同性カップルを差別している。
4. 同性カップルが結婚できないことによる不利益は非常に大きい。
5. この不利益は、個別の契約や法律の運用改善だけでは解消できない。
控訴人(訴えを起こした側)は、これらの点から、同性カップルが結婚できない現在の法律は憲法24条(婚姻の自由)と14条(法の下の平等)に違反すると論理的に導かれると主張しています。また、同性カップルの結婚を認めることは社会基盤を強化し、何ら支障はないと強調しています。これまでの地裁判決では、同性婚を認めないこと自体が憲法違反とまでは判断されなかったが、本控訴審でこの誤りが正されるべきだと訴えています。
【名古屋・第2回】控訴人ら第5準備書面(性的マイノリティの子育てに関する主張) 要約
【名古屋・第2回】控訴人ら第5準備書面(性的マイノリティの子育てに関する主張)
具体的には、トランスジェンダー男性と女性のカップル、Xジェンダーの女性と男性のカップル、ゲイの男性がシングルファザーとして子育てをしている事例などを挙げ、多様な家族の形が社会に存在することを示しています。また、性的マイノリティの親が子育てをする際に、親権や福利厚生の利用、緊急時の対応などで様々な法的制約に直面している現状を指摘し、これが子どもの福祉にとって重大な障害になっていると訴えています。
自治体によるファミリーシップ制度や企業の取り組みで、同性カップルが家族として認められる動きはあるものの、法的な親子関係を認めるものではないため限界があると指摘。子どもの福祉を守るためには、国が同性カップルに法律婚を認めることが不可欠であると結論付けています。
【名古屋・第3回】控訴人ら第6準備書面(国際人権法に基づく主張) 要約
【名古屋・第3回】控訴人ら第6準備書面(国際人権法に基づく主張)
原告(訴えを起こした側)は、国際人権法において、性的指向や性自認に基づく差別は許されず、同性カップルに婚姻を保障することが国際的な潮流になっていると主張しています。特に、国連の自由権規約委員会が日本に対し、同性カップルが婚姻にアクセスできるよう措置を講じることを明確に勧告したことは、国際人権法上の重要な進展であると強調しています。
また、裁判所は、国際人権法の解釈を憲法に適用し、同性カップルを婚姻制度から排除する現在の法律が憲法14条1項(法の下の平等)および24条1項・2項(婚姻の自由、個人の尊厳と両性の平等)に違反すると判断し、国会に法改正を促す義務があるべきだと訴えています。これは、同性カップルが家族としての法的保護を受けられない現状が、個人の尊厳を損なう重大な不利益であるという考えに基づいています。
【名古屋・第3回】控訴人ら第7準備書面(婚姻制度ではない「特別の規律」が合憲的な選択肢たりえないこと) 要約
【名古屋・第3回】控訴人ら第7準備書面(婚姻制度ではない「特別の規律」が合憲的な選択肢たりえないこと)
【名古屋・第4回】控訴人ら第9準備書面(社会事実の進展について) 要約
【名古屋・第4回】控訴人ら第9準備書面(社会事実の進展について)
文書では、国内外で同性婚を認める動きが進んでいることや、日本国内でも同性婚に賛成する国民が増えているという「社会の事実」を指摘し、これらの事実を踏まえて憲法を解釈すべきだと述べています。また、国会が同性婚を認めるための法整備を長期間怠っていることは、違法であると主張しています。
原告は、同性カップルを結婚制度から排除し続けることは、性的マイノリティに差別的なレッテルを貼ることであり、憲法14条の「平等」に反すると強調しています。国会が具体的な検討に着手せず、法整備を先延ばししている現状は、国家賠償法上の違法性があると改めて訴えています。
【名古屋・第4回】控訴人ら第10準備書面(婚姻制度を利用できないことによる不利益が 解消・軽減されていない実情の整理) 要約
【名古屋・第4回】控訴人ら第10準備書面(婚姻制度を利用できないことによる不利益が 解消・軽減されていない実情の整理)
具体的には、医療現場での面会制限や診療情報の共有、緊急時の警察対応、介護、相続、子育て、就労、住居の確保など、日常生活の様々な場面で同性カップルが「家族」として扱われず、不便や精神的負担を強いられている実情が、アンケート調査や事例を交えて詳細に述べられています。これらの不利益は個別の問題にとどまらず、人生全般にわたる不安や疎外感、劣等感につながり、生命身体を損なう危険性すらあると訴えています。控訴人らは、個別の制度で部分的に不利益を解消するのではなく、法律婚と同等の権利を保障する制度が必要だと主張し、裁判所に対し、同性カップルが受ける不利益の全体像を真摯に受け止め、公正な判決を求めています。
【大阪・第1回】控訴理由書
主な争点は、同性カップルが婚姻制度を利用できないことが、憲法24条(婚姻の自由)、13条(個人の尊厳)、14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。控訴人らは、婚姻の本質は精神的・肉体的結合による共同生活の保護であり、生殖や養育とは直接関係なく、同性カップルも異性カップルと同様に共同生活や子育てが可能であると主張しています。
また、同性カップルが婚姻制度から排除されることによる経済的・精神的な不利益は甚大であり、代替制度も不十分であると指摘。国会が同性婚に関する議論を棚上げしている現状では、司法が積極的に違憲判断を下すべきだと訴えています。原判決が、同性婚を認めない現状を「合理的な裁量の範囲内」としたことや、代替制度の可能性を合憲理由としたことを不当としています。
【大阪・第2回】控訴人ら第1準備書面
主な内容は、政府・国会の状況として、岸田首相が同性婚について「極めて慎重な検討を要する」と繰り返し答弁していること、また、荒井勝喜元首相秘書官による同性カップルへの差別的発言とその後の反応が詳述されています。この発言は国内外から強い批判を受け、首相による謝罪や秘書官の更迭につながりました。
さらに、日本弁護士連合会をはじめとする複数の弁護士会が同性婚の法制化を求める声明を発表していること、全国の地方自治体でパートナーシップ制度が広がり、人口カバー率が68%に達していること、そして各種世論調査で同性婚の法制化に賛成する意見が過半数を占め、特に若い世代で高い支持を得ていることが示されています。経済界からも同性婚法制化への賛同が広がり、アンドラ公国、キューバ、スロヴェニアなど海外でも同性婚が制度化されている状況が報告されており、日本社会が同性婚を受け入れる準備が整っていると主張しています。
【大阪・第3回】控訴人ら第2準備書面.pdf
控訴人らは、東京地裁判決が、同性カップルが法的な家族になれない現状を「個人の尊厳に照らして合理的な理由がない」として憲法24条2項に違反する「違憲状態」と判断した点を評価しています。しかし、同判決が、同性婚を認めない法律が憲法14条1項(法の下の平等)にも違反すると判断しなかった点や、「婚姻に類する制度」の可能性を考慮して違憲性を認めなかった点は不当だと主張しています。
具体的には、婚姻制度が本来すべての人に開かれているべきであり、同性カップルを排除する現行法は個人の尊厳を侵害すると指摘。また、子どもの有無や生殖可能性を婚姻の要件とすることは憲法の趣旨に反し、同性カップルの出産・養育を劣位に捉えるものだと批判しています。控訴人らは、同性愛者に対する差別を是正するためには、異性愛者と同様に同性愛者にも婚姻制度の利用を認めるべきだと訴えています。
【大阪・第3回】控訴人ら第3準備書面.pdf
具体的には、婚姻類似の制度では、異性カップルと同じ法的権利や社会的な承認が得られず、同性カップルが「二級市民」として差別され、性的指向を強制的に公表させられる危険があると指摘しています。また、生殖や子育てに関する現行の法律も、文言を修正するだけで同性カップルに適用可能であり、新たな制度を設ける必要はないと述べています。
さらに、同性婚を認める国が世界的に増えていることや、国連の人権機関も日本に同性カップルの権利保障を勧告していることを挙げ、婚姻類似の制度は差別を温存するだけであり、国会が同性婚を認めないことは立法裁量の範囲を超えていると主張しています。裁判所に対し、同性カップルを婚姻制度の対象とすることが憲法上の要請であると明確に示すよう求めています。
【大阪・第4回】控訴人ら第4準備書面
主な争点は、同性カップルを法律婚制度から排除する日本の民法や戸籍法の規定が、憲法24条(婚姻の自由)や憲法14条(法の下の平等)に違反するかどうかです。
文書では、名古屋地裁判決が同性カップルの不利益や個人の尊厳を重視した点を評価しつつも、同性婚を認めない規定の違憲性を完全に認めなかった点や、別の制度を新設する選択肢を示した点に誤りがあると指摘しています。また、福岡地裁判決についても、同性カップルが被る不利益を重大と認め、違憲状態にあると判断した点は評価するものの、婚姻の自由が憲法上の権利とまではいえないとした点などに異議を唱えています。
控訴人らは、同性カップルを婚姻制度から排除する現行法は憲法に違反しており、国が立法措置を怠っていることも違法であると主張しています。これまでの5つの地裁判決すべてが、同性カップルが婚姻による利益を享受できない現状に言及していることを踏まえ、控訴審では原判決を破棄し、同性婚を認めない規定が違憲であるとの判決を求めています。
【大阪・第5回】控訴人ら第5準備書面
控訴人(訴えを起こした側)は、同性カップルが家族になるための法制度が存在しないこと、また結婚制度を利用して得られる利益が一切認められていない現状が憲法違反だと主張しています。特に、同性カップルを法律上の結婚制度から排除し、異なる扱いをしている点が問題だと訴えています。
この書面では、以前の判決が同性カップルの「公認に係る利益」(社会的に認められることによる重要な利益)が享受できないことを認めつつも、直ちに法律が不合理とは言えないとした判断は誤りだと指摘しています。札幌地裁や名古屋地裁の判決では、同様の状況で法律自体が違憲と判断されていることを根拠に、現在の法律が憲法に違反していると改めて主張しています。
また、法律が憲法に違反しているにもかかわらず、国会が適切な法改正を行わない「立法不作為」が、国家賠償法上の違法行為にあたることも指摘しています。
【大阪・第5回】控訴人ら第6準備書面
特に、同性カップル向けの「パートナーシップ制度」では、結婚と同じ権利や社会的な公認は得られないと強調しています。過去の調査結果からも、パートナーシップ制度を利用している同性カップルの多くが、それでも法律で同性婚を認めてほしいと強く望んでいることが示されており、この制度が結婚の代わりにはならないと指摘しています。
また、同性婚を認めることで社会が混乱するという意見に対しても、これまでの海外の事例から、同性婚導入後に大きな社会的分断は起きていないと反論しています。原告は、同性カップルを結婚制度から排除する理由はないと訴え、国会が同性婚を認める以外の選択肢を選ぶことは難しいと主張しています。
【大阪・第5回】控訴人ら第7準備書面
新ヶ江教授の調査では、性的少数者の親による子育てが子どもの発達に悪影響を与えるという科学的根拠はなく、むしろ制度の不備や社会の偏見・差別が子どもの福祉を阻害していると結論付けています。特に、法的制度が整備されていないことや社会の偏見・無知が、性的少数者の親が子育てをする上での大きな不安や悩みとなっています。
控訴人側は、原判決が同性婚を認めない理由として挙げた「子孫を残す」という伝統的な婚姻の意義は、現代社会の実態に合わず、同性カップルとその子どもの福祉を阻害していると批判しています。そして、子の福祉の観点からも、婚姻制度を同性カップルに開放することが最も現実的で効果的な解決策であると訴え、原判決の破棄と見直しを求めています。
【大阪・第6回】控訴人ら第8準備書面
具体的には、同性カップルが家族になるための法制度がないこと、および法的な家族として保護される利益を得られないことが問題だと指摘しています。札幌高等裁判所が2024年3月14日に、同性婚を認めない法律は憲法に違反するという判決を出したことを踏まえ、控訴人らは、今回の訴訟においても、これらの憲法条項に反するとして、明確な違憲判断を求めています。
【大阪・第6回】控訴人ら第9準備書面
主な争点は、同性カップルが結婚できないことが、個人の尊厳やプライバシー権、平等権を保障する憲法に違反するかどうかです。控訴人側は、結婚の自由は性的指向に関わらずすべての人に保障されるべきであり、同性婚を認めないことは差別にあたると主張しています。
また、同性カップルが結婚できないことで、パートナーの死後に親族として扱われず、精神的・経済的に大きな不利益を被る実態があることを、具体的な事例を挙げて訴えています。さらに、同性カップルに結婚以外の制度(パートナーシップ制度など)を設けることは、かえって差別を可視化し、「二級市民」扱いにつながると指摘しています。
最近の最高裁判決で、同性カップルも異性カップルと同様に犯罪被害者遺族給付金の対象となり得ると判断されたことを踏まえ、同性カップルにも結婚の自由が憲法上保障されるべきだと主張しています。
【大阪・第6回】控訴人ら第10準備書面
控訴人側は、社会情勢が同性婚に肯定的に変化していることを強調しています。具体的には、世論調査で同性婚への賛成意見が多数を占め、地方自治体でのパートナーシップ制度導入が進んでいること、一部自治体で同性カップルを住民票に記載する運用が始まっていることなどを挙げています。
一方で、国会(立法府)では「LGBT理解増進法」の制定過程で議論が停滞し、同性婚の法整備が進んでいない現状を指摘しています。
これに対し、最高裁判所(司法府)は、同性カップルを異性カップルと同様に保護するべきだとする判決を相次いで出しており、性的マイノリティの権利擁護に積極的な姿勢を示していると主張しています。
控訴人側は、国会が機能不全に陥っている中で、裁判所が憲法に基づき、同性婚を認めない現状は違憲であると判断し、少数者の人権を保障する役割を果たすべきだと強く求めています。
【九州・第1回】控訴人(原告)ら控訴理由書(1)
【九州・第1回】控訴人(原告)ら控訴理由書(2)
文書では、同性婚の法制化を求める社会の変化として、以下の点が挙げられています。
1. 地方自治体によるパートナーシップ制度やファミリーシップ制度の導入が急速に進み、多くの自治体で同性カップルとその家族が公的に承認されています。
2. 在日米国商工会議所や経済同友会などの企業団体が、同性婚の法制化を支持する声明を発表し、日本経済への影響も指摘しています。
3. 日本弁護士連合会や各地の弁護士会が、同性婚の法制化を求める会長声明や談話を発表しています。
4. 各種世論調査で同性婚への賛成が多数を占めており、特に若い世代でその傾向が顕著です。
5. 国際連合やG7サミット関連の提言、在日大使らのメッセージなど、国際社会からも同性婚の法制化が求められています。
しかし、国会での議論は進んでおらず、岸田総理大臣や斎藤法務大臣は「国民的コンセンサスが必要」との姿勢を崩していません。また、LGBT理解増進法の制定過程では、一部の議員による差別的な発言や偏見が法制化の障害となっていることが指摘されています。控訴人らは、これらの状況から、法務大臣や国会議員が同性婚の法制化を放置していることに合理的な理由がなく、司法がその役割を放棄すべきではないと主張しています。
【九州・第1回】控訴人(原告)ら控訴理由書(3)
文書では、過去の判例や政府の調査報告書などを引用し、以下の点を指摘しています。
- 婚姻の目的が、かつての子孫繁栄から、現在は「精神的安らぎ」や「愛情ある共同生活」といった自己決定の尊重へと変化していること。
- 晩婚化、非婚化、少子化が進み、婚姻件数や出生率が低下していること。
- 50歳時点での未婚割合が増加し、婚姻が「全ての人が行うもの」ではなくなっていること。
- 子供を持つことが、もはや一般的なライフスタイルではなくなっていること。
これらのデータから、控訴人らは、婚姻や家族のあり方に対する国民の意識が多様化しており、個人の自己決定を尊重し、公認された家族を築くという側面が強くなっていると主張しています。
【九州・第1回】控訴人(原告)ら控訴理由書(4)
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第1準備書面
主な争点は、同性カップルに婚姻を認めていない日本の法律が憲法に違反するかどうかです。控訴人側は、現在の法律が「違憲状態」にあるという原判決の判断に対し、単に「違憲」と明確に判断すべきだと主張しています。
控訴人側は、憲法24条1項の「婚姻」には同性間の関係も含まれるべきであり、たとえ含まれないとしても、同条2項の「婚姻及び家族に関するその他の事項」には同性間の関係が含まれるべきだと主張しています。また、原判決が「違憲状態」と判断しながらも、立法府の検討が必要だとして合憲と判断したことに対し、立法不作為(法律を作らないこと)の状態が違憲であることと、その救済方法を区別せずに判断している点で不合理だと指摘しています。
他の同種訴訟の判決では「違憲」と明確に判断されている例もあることから、福岡高裁においても「違憲状態」という曖昧な表現ではなく、明確に「違憲」と判断するよう求めています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第2準備書面
書面では、元最高裁判事の千葉勝美元氏が著書で、憲法24条の「両性」や「夫婦」という文言を、男女に限定せず「当事者」「双方」と読み替えることで同性婚も婚姻に含まれると解釈できると述べた見解が紹介されています。また、近年の憲法学説や、社会保障法における「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性カップルを含むと判断した最高裁判決、氏の変更を認めた名古屋家庭裁判所の審判など、同性カップルを「婚姻に準じる関係」と認める動きが広がっていることが示されています。
控訴人らは、これらの動きを踏まえ、法律家集団の間で憲法24条の「婚姻」に同性婚を含むという共通認識が形成されつつあると主張。福岡高等裁判所に対し、社会の変化に対応し、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして、同性婚の解釈を検討するよう求めています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第3準備書面
主な争点は、同性カップルが婚姻できない現状が、憲法で保障される「個人の尊厳」や「法の下の平等」に反するかどうかです。控訴人側は、東京地方裁判所と札幌高等裁判所で出された判決を引用し、同性婚を認めない現状は憲法違反であると主張しています。
特に札幌高裁判決は、性的指向が個人の尊厳に関わる重要な要素であり、同性婚を認めないことは憲法24条(婚姻の自由)と14条(法の下の平等)に違反すると明確に判断しました。この判決は、同性愛者が婚姻できないことで受ける不利益や尊厳の侵害を認め、立法府に対し同性婚を認める法制度の整備を急ぐよう促しています。
控訴人側は、これらの判決が同性愛者の置かれた状況を正しく理解しており、高く評価されるべきだと主張。また、多くのメディアが札幌高裁判決を肯定的に報じ、同性婚の法制化を求める声が高まっているにもかかわらず、国会や政府が対応しないのは「自覚的な差別」であると指摘しています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第4準備書面
主な主張は以下の通りです。
1. 性的マイノリティのカップルも異性カップルと同様に子どもを産み育てており、子どもの発達において両親の性別や性的指向は重要な要素ではないことが科学的にも示されている。
2. しかし、法律婚が認められないために、親権や福利厚生の利用、医療手続きなどで多くの制約に直面し、子どもの福祉が脅かされている。
3. 一部の自治体や企業では同性カップルの子育てを支援する制度が導入されているが、法的な親子関係を認めるものではなく、根本的な解決には至っていない。
4. 子どもの福祉を守るためにも、国として同性カップルに法律婚を認め、安定的で法的な保護を与えることが急務である。
この書面は、性的マイノリティの家族が直面する現実を社会に伝え、法律婚の必要性を強調することを目的としています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第5準備書面
文書では、婚姻と異なる制度を導入した場合、法的効果の不平等や社会的な差別(スティグマ)の強化が生じ、同性カップルに過度な負担を強いると指摘しています。また、諸外国では同性婚を法制化する国が増え、日本国内でもパートナーシップ制度の導入が進んでいることから、婚姻と異なる制度を導入する必要性はないと述べています。
さらに、戸籍制度を持つ日本において、婚姻とは異なる制度を導入することは、戸籍制度の統一性を損ない、差別を固定化する危険性があると強調しています。控訴人らは、国会が同性婚以外の制度を検討することは、その裁量の範囲外であるべきだと主張しています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第5準備書面別紙
主な争点は、現行の民法や戸籍法が同性カップルの婚姻を認めていないことが、憲法で保障された「婚姻の自由」や「法の下の平等」に反するかどうかです。当事者たちは、同性カップルにも異性カップルと同等の法的保護と権利を認めるべきだと主張しています。
資料には、各国の同性婚・パートナーシップ制度の導入時期、国連機関からの勧告、日本の地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入状況、世論調査の結果、そして裁判所や政府関係者の発言などが詳細に記載されており、同性婚をめぐる社会的な議論や法整備の必要性が高まっている現状を示しています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第6準備書面
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第7準備書面
文書では、最新のLGBTQ当事者意識調査の結果を引用し、いじめ被害やネガティブな経験が依然として多いこと、同性婚を望む声が高いにもかかわらず、パートナーシップ制度では不十分だと感じている実態を指摘しています。また、同性カップルが直面する具体的な困難として、長年連れ添ったパートナーが亡くなった際に親族から財産や葬儀への参加を拒否された事例や、住宅ローン契約、結婚休暇の取得などで不利益を被った事例が挙げられています。
控訴人らは、同性婚が認められないことで、自分たちの尊厳が傷つけられ、将来への大きな不安を抱えていると訴えています。この現状はもはや放置できない喫緊の課題であり、同性カップルにも法律上の婚姻を認める制度改革が必要だと主張しています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第8準備書面
原告側は、同性婚を認める国が37カ国に増え、タイでも法制化が進むなど、国際的な動向が変化していることを指摘しています。また、国内でもパートナーシップ制度を導入する自治体が455に増加し、企業も同性婚の法制化に賛同する動きが広がっていると述べています。
さらに、最高裁判所が同性パートナーを事実婚と同様に扱うべきと判断したことや、国会議員の同性婚への賛成割合が過半数に近づいている世論調査の結果を提示し、同性婚を認めない現状は不合理であると主張しています。
しかし、政府や自由民主党は、同性婚の議論や法制化に消極的な姿勢を続けており、国民の多数意見や国際的な潮流に反していると批判しています。原告側は、このような状況で司法が同性婚の法制化を国会の判断に委ねることは、少数者の人権保障という役割を放棄することになると訴えています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第8準備書面別紙
このリストは、各制度の現在の名称を記載しており、制度導入後に名称が変更された場合はその変更後の名称が使われています。人口は2023年1月1日時点の住民基本台帳に基づいています。都道府県単位で導入されている制度については、市区町村の人口は記載されていません。また、パートナーシップ制度導入後にファミリーシップ制度も導入された場合は、パートナーシップ制度に関する証拠のみが挙げられています。
この資料は、同性カップルが法的に認められる関係を築くための制度が、日本各地でどの程度普及しているかを示すものであり、訴訟における当事者の主張を裏付ける証拠として提出された準備書面の一部と考えられます。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら控訴第9準備書面
具体的には、同性婚を認める国が38カ国に増加し、韓国の最高裁が同性パートナーを国民健康保険の被扶養者と認めたこと、カナダで日本人同性カップルが難民認定されたことなどを挙げています。また、日本国内でも同性婚に関する訴訟が相次ぎ、地方自治体によるパートナーシップ制度やファミリーシップ制度の導入が広がり、一部自治体では住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」と記載する動きがあることを示しています。さらに、同性婚法制化に賛同する企業が500社を超え、弁護士会も同性婚を求める声明を出しており、世論調査でも賛成が多数を占めていることを強調しています。
控訴人らは、国会が同性婚の法制化を放置し続けていることに合理的な理由はないとし、司法が少数者の人権保障の役割を放棄すべきではないと訴えています。
【東京二次・第1回】控訴理由書第1分冊(憲法24条1項) 要約
【東京二次・第1回】控訴理由書第1分冊(憲法24条1項)
【東京二次・第1回】控訴理由書第1分冊(別紙1・2)
【東京二次・第1回】控訴理由書第2分冊(憲法24条2項) 要約
【東京二次・第1回】控訴理由書第2分冊(憲法24条2項)
【東京二次・第1回】控訴理由書第3分冊(憲法14条)
主な争点は、同性カップルが法律上の婚姻を認められない現状が、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。控訴人(訴えを起こした側)は、性的指向や性自認といった本人の意思で変えられない属性に基づいて、同性カップルが婚姻制度から排除され、重要な人格的利益を侵害されていると主張しています。
原判決は、同性カップルが婚姻できない現状を憲法24条2項(婚姻の自由)に違反する「違憲状態」としましたが、控訴人は、この現状は明確に「違憲」であると主張しています。また、原判決が「伝統的な婚姻の捉え方」を根拠に同性婚を認めない判断をしたことに対し、これは差別を温存するもので不当であると批判しています。
控訴人は、同性カップルと異性カップルの間に本質的な違いはなく、現行の法律婚制度に同性カップルを包摂すべきであり、そうしないことは憲法14条1項および24条2項に違反すると訴えています。
【東京二次・第1回】控訴理由書第4分冊
【東京二次・第1回】控訴審第1準備書面
【東京二次・第2回】控訴審第2準備書面
文書では、まず性的少数者も異性カップルと同様に子育てを立派に果たしていると主張し、海外の研究や日本のアンケート調査、インタビュー調査の結果を引用して、性的少数者の子育てに子の福祉を損なう要因はないと指摘しています。子育てにおける困難は、社会の偏見や法制度の不備によるものであり、国が改善すべきだと訴えています。
次に、2022年11月の国連自由権規約委員会の勧告に触れ、日本政府が同性婚を含む同性カップルの権利を保障すべきだという勧告の重要性を強調しています。
さらに、被控訴人である国が主張する「伝統的な結婚・家族の在り方」について、歴史学や社会学の観点から、その主張が日本の結婚の本質的要素とは言えないと反論しています。特に、明治民法で確立された「家」制度や、生物学上の父母による直系の子の養育という規範は、近代になって形成されたものであり、憲法が保障する「個人の尊厳」や「法の下の平等」に反すると主張しています。
結論として、性的少数者を取り巻く社会状況の変化や国際的な規範を踏まえ、同性カップルも包摂する現代的な結婚の解釈が必要であると訴えています。
【東京二次・第2回】控訴審第3準備書面
【東京二次・第2回】控訴審第4準備書面
原告は、同性カップルにも異性カップルと同様に現行の法律婚制度の利用を認めるべきだと主張し、それが認められない場合に備えて、同等の別の婚姻制度や家族制度の利用を認めるべきだという段階的な主張を展開しています。国会には、これらの憲法違反を是正する義務があり、そのための立法措置に裁量はないと強調しています。
被告側が、同性婚を認めないことが憲法に適合するかどうかが本件の本質的な問題だと主張しているのに対し、原告側は、憲法の人権条項(24条1項・2項、14条1項)に違反しているかどうかが中心的な論点であり、被告側の主張は誤りだと反論しています。過去の裁判例や学説も、人権条項違反の有無が中心論点であると指摘し、同性カップルを「二級市民」と位置付けるような制度は許されないと訴えています。
【東京二次・第2回】控訴審第5準備書面
【東京二次・第2回】控訴審第6準備書面
原告側(控訴人)は、同性カップルが婚姻できないことで、家族形成や人格的利益が不当に制限されており、この憲法違反の状態が国会にとって明白であると主張しています。特に、2019年6月や2023年6月の時点で、すでに憲法違反が明白であったと指摘し、その後も裁判所の違憲判決や国会議員の認識の変化など、明白性を裏付ける事実が積み重なっていると述べています。また、立法府がこの状態を長期間放置していることは、正当な理由のない懈怠にあたり、国家賠償法に基づいて国が賠償すべきだと主張しています。
被告側(被控訴人)は、現行の法律婚制度を同性カップルにそのまま適用することは困難であり、違憲の明白性や長期間の懈怠の要件は満たされないと反論しています。
この準備書面は、原告側が、過去の判例や司法・国会の動きを踏まえ、同性婚を認めない現状が憲法違反であり、国会がその是正を怠っていることの違法性を改めて強調するために提出されました。
【東京二次・第3回】控訴審第7準備書面
国・自治体側 Country/local government side
【札幌・第1回】被控訴人答弁書
これに対し、被控訴人(国)は、憲法24条が「両性」の合意に基づく婚姻を定めており、これは男女間の婚姻を指すため、同性婚を想定していないと主張しています。また、婚姻や家族に関する制度は、国の伝統や国民感情を考慮し、立法府(国会)が広範な裁量で定めるべき事項であり、同性婚を認めないことが憲法13条や14条1項に違反するものではないと反論しています。特に、同性愛が精神疾患であるという過去の誤った認識が本件規定の立法事実ではないこと、同性婚を認めないことが直ちに不合理な差別には当たらないことを強調し、控訴人らの訴えを棄却するよう求めています。
【札幌・第2回】被控訴人回答書
被告側は、憲法第24条が「両性の合意」や「夫婦」という言葉を使っていることから、憲法は男女間の婚姻を想定しており、同性婚は想定していないと主張しています。また、民法も「夫婦」「夫」「妻」といった言葉や、妻が出産することを前提とした規定があることから、男女間の婚姻を前提としていると説明しています。
さらに、憲法や民法が制定された経緯を見ても、同性婚について言及された形跡はなく、当事者が男女であることは婚姻の当然の前提だったと述べています。
被告側は、憲法解釈が時代とともに変化する可能性は否定しないとしつつも、現時点では、憲法が同性婚を法制化するよう国に求めているという見解は支配的ではないと考えており、憲法学者の意見書を提出する予定はないとしています。
【札幌・第2回】被控訴人第1準備書面
国は、同性間で婚姻ができないのは、憲法自体が予定し、許容していることであり、憲法14条1項(法の下の平等)には違反しないと主張しています。また、同性婚を認めるかどうかは、国会(立法府)に広範な裁量があり、現行法が憲法14条1項に違反すると評価されるのは、その裁量の範囲を逸脱した場合に限られると述べています。
さらに、国は、日本の伝統や慣習において婚姻は生殖と子の養育を目的とする男女の結合と理解されてきたこと、現行民法もこれを前提としているため、同性婚を認めていないことには合理的な根拠があるとしています。同性愛者と異性愛者の間に性的指向による差異が生じるとしても、それは現行法から生じる事実上の結果にすぎず、同性婚に関する権利利益は憲法上保障されたものではないとの見解を示しています。
国は、これらの理由から、同性婚を認めない現行法は憲法に違反せず、控訴人(同性婚を求める側)の主張には理由がないとして、控訴が棄却されるべきだと結論付けています。
【札幌・第4回】被控訴人第2準備書面
訴訟の争点は、同性婚を認めない現行法が、憲法24条(婚姻の自由と両性の平等)、憲法13条(個人の尊厳と幸福追求権)、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
被控訴人(国)は、大阪地方裁判所の判決を引用し、以下の点を主張しています。
1. 憲法24条1項は「両性」の合意に基づく婚姻を定めており、同性間の婚姻は想定していない。
2. 憲法13条の幸福追求権は、法制度を離れた自然権的な婚姻の自由を保障するものではない。
3. 憲法14条1項の法の下の平等は、現行法が異性婚を前提としているため、同性婚ができないのは憲法自体が予定し許容する結果であり、差別には当たらない。
4. 婚姻の目的は、伝統的に生殖と子の養育を目的とする男女の結合であり、次世代を育成する社会的に重要な制度であるため、異性婚を保護する現行法の立法目的は合理的である。
したがって、同性婚を認めない現行法は憲法に違反しないと結論付けています。
【東京一次・第1回】控訴答弁書
これに対し、被控訴人(国)は、現在の法律が異性間の婚姻のみを対象としているのは、憲法制定時の議論や伝統的な家族観に基づいているためであり、憲法に違反しないと反論しています。また、同性婚を認める法制度がないことは、憲法が予定し許容するものであり、同性愛者の権利を侵害するものではないと主張しています。国は、同性婚に関する法制度の構築は、国会の裁量に委ねられるべき問題であり、現在の法律が憲法に違反するという控訴人の主張には理由がないとして、控訴を棄却するよう求めています。
【東京一次・第3回】被控訴人第1準備書面
具体的には、国は控訴人側の訴え(控訴)を退けること、そして裁判にかかる費用は控訴人側が負担することを求めています。また、もし裁判所が控訴人側の主張を一時的に認める「仮執行」を命じる場合でも、国が担保を提供すれば仮執行を免れること、または判決が国に届いてから14日後までは仮執行を開始しないことを求めています。
この書面では、被控訴人である国が、控訴人側の主張に対して今後さらに詳しい反論を準備書面で提出する予定であることも示されています。
【東京一次・第3回】被控訴人第2準備書面
主な争点は、同性カップルが現在の法律婚制度を利用できるように法改正しないことが、憲法24条(婚姻の自由など)や14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
国側の主張は、以下の通りです。
1. 憲法24条は異性間の結婚を前提としており、同性間の結婚を認める法制度の創設を国に義務付けていない。
2. したがって、同性カップルが結婚できない現在の法律は憲法に違反しない。
3. 憲法14条1項についても、異性間の結婚を前提とする現在の法律は、同性カップルを差別するものではない。
4. 法律学者らの研究でも、同性カップルの法的処遇には様々な選択肢があり、現在の法律が明白に憲法違反とは言えないため、国が法改正を怠ったとは言えない。
国は、同性カップルが結婚できないのは憲法違反ではなく、国会議員に法改正の義務はないと主張し、原判決(同性婚を認めないのは憲法違反ではないとした判決)の棄却を求めています。
【名古屋・第1回】控訴答弁書
主な争点は、同性婚を認めない現行の婚姻制度が、憲法24条1項(婚姻の自由)と2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)、および憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
国側の主張は、憲法24条は異性間の婚姻のみを想定しており、同性間の結合関係を対象としていないため、同性婚を認めないことは憲法違反ではないというものです。また、婚姻制度は生殖と子の養育を目的とする男女の結合を伝統的に制度化したものであり、同性婚を認めないことには合理的な理由があると主張しています。さらに、原判決が同性カップルへの法的保護の枠組みがないことを憲法違反とした点についても、司法の謙抑性から不当であると反論し、控訴人らの請求を棄却するよう求めています。
【名古屋・第2回】回答書(控訴人求釈明申立に対する回答) 要約
【名古屋・第2回】回答書(控訴人求釈明申立に対する回答)
主な争点は、憲法24条が「両性」の合意に基づく婚姻を定めていることについて、国が「同性婚を想定していない」と主張する法的意味合い(許容説か禁止説か)です。国は、憲法が男女間の婚姻を前提としており、同性婚を法制化するよう国会に求めているわけではないと説明しています。また、婚姻制度が男女間の生殖可能性を前提とした家族の単位であり、社会的に承認されてきたのに対し、同性間の結合には同等の承認がまだないと主張しています。
さらに、国は、同性カップルが契約や遺言などで婚姻と同様の効果を得ることは可能であり、法律婚制度を利用できないことによる不利益は軽減できると考えています。婚姻制度は国民の家族観と密接に関わるため、同性婚の導入には国民的合意が必要であるとも述べています。この文書は、同性婚を認めない現行法の合憲性を主張する国の立場を明確にするものです。
【名古屋・第4回】被控訴人第1準備書面
この訴訟の主な争点は、現在の日本の法律(民法や戸籍法など)が同性カップルの婚姻を認めていないことが、憲法24条(婚姻の自由や両性の平等)や憲法14条(法の下の平等)に違反するかどうかです。
控訴人(同性カップル)側は、同性婚を認めない現在の法律は憲法に違反し、国会が同性婚を認める法制度を創設する義務を怠っていると主張しています。
これに対し、被控訴人(国)側は、現在の法律が異性間の婚姻のみを対象としているのは憲法が元々想定している範囲内であり、同性婚を認める法制度の創設まで憲法が国会に義務付けているわけではないと反論しています。また、同性婚に関する法制度の設計には多くの検討課題があり、国会が立法措置を怠っているとは言えないため、国家賠償請求には理由がないと主張しています。
この準備書面は、被控訴人側が、控訴人側の主張に対して反論し、現在の法律が憲法に違反しないことを詳細に説明するためのものです。
【大阪・第1回】被控訴人答弁書
この事件では、控訴人(訴えた側)が損害賠償を求めていますが、被控訴人(訴えられた側)は、控訴人の訴えを退けること(棄却)と、訴訟にかかる費用を控訴人が負担することを求めています。
また、被控訴人は、もし裁判所が仮に判決をすぐに実行できるとする「仮執行宣言」を出す場合でも、その実行には条件を設けるべきだと主張しています。具体的には、被控訴人が担保を立てれば仮執行を免れることができるようにすること、そして判決が被控訴人に届いてから14日後までは執行を開始しないようにすることを求めています。
被控訴人の具体的な主張内容は、今後「準備書面」という別の書類で詳しく説明される予定です。
【大阪・第2回】被控訴人第1準備書面
訴訟の争点は、同性間の結婚を認めない現行法が、憲法24条(婚姻の自由と両性の平等)、13条(個人の尊重と幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかです。
控訴人(同性婚を望む人々)は、これらの規定が同性婚を認めないのは違憲であり、国が同性婚を認めるための法整備を怠っていると主張し、損害賠償を求めています。
これに対し、国は、憲法24条1項の「両性」や「夫婦」という言葉は男女を指し、同性婚を想定していないと主張。また、婚姻制度の目的は、子を産み育てながら共同生活を送る男女に法的保護を与えることであり、この立法目的は合理的であると反論しています。さらに、同性婚が認められないことによる不利益は、契約や遺言などの他の制度で軽減可能であり、憲法13条や14条1項にも違反しないと主張し、控訴人らの訴えを退けた原判決は正当であるとしています。
【大阪・第6回】被控訴人第2準備書面
被控訴人は、憲法24条1項は「両性」や「夫婦」という言葉を使っており、異性間の婚姻のみを想定していると主張。同条2項も異性婚を前提とした規定であり、同性婚を認める法制度の創設を国会に義務付けてはいないとします。また、同性婚を認めないことが憲法14条1項に違反するという控訴人(同性カップル側)の主張に対しても、憲法が異性婚のみを想定している以上、同性婚ができない状況は憲法違反ではないと反論しています。さらに、同性カップルの法的処遇については、様々な選択肢があり、国会が立法措置を怠ったとは言えないと結論付けています。
【九州・第1回】被控訴人(被告)答弁書
訴訟の主な争点は、同性間の結婚を認めない現在の法律が、憲法が保障する個人の尊厳、両性の平等、幸福追求権、そして法の下の平等に反するかどうかです。
控訴人(同性婚を望む人々)は、同性婚を認めないことは憲法に違反し、国が同性婚を可能にする法改正を怠っていると主張しています。
これに対し、国側は、現在の法律が憲法24条1項の「両性」や「夫婦」という文言から、異性間の結婚のみを想定していると主張しています。また、結婚や家族に関する制度は、国の伝統や国民感情、社会状況を踏まえて国会が判断すべきものであり、同性婚を認めないことが直ちに憲法違反とはならないと反論しています。さらに、同性婚に関する権利利益は憲法で保障されたものではなく、現在の法律が同性愛者と異性愛者の間に生じる差異は、法律の規定から間接的に生じる結果にすぎないと述べています。
国側は、原判決が控訴人の請求を棄却した結論は正当であり、控訴は棄却されるべきだと主張しています。
【九州・第2回】被控訴人(被告)ら第1準備書面
主な争点は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法24条1項(婚姻の自由)および2項(個人の尊厳と両性の平等)に違反するか、そして、国会が同性婚を認める法制度を整備しないことが国家賠償法1条1項に違反するか、という点です。
国側は、憲法24条が「両性」や「夫婦」という言葉を使っていることから、異性間の婚姻のみを想定しており、同性婚は含まれないと主張しています。また、国会が同性婚を認める法制度を創設する義務はないとしています。さらに、同性カップルの法的処遇については、様々な検討課題があり、現行の婚姻制度と全く同じにするのは難しいという民法学者らの見解も引用し、国会が立法措置を怠ったとは言えないと主張しています。
国側は、札幌高等裁判所が同性婚を認めない法律を違憲とした判決についても、その判断は誤りであると反論しています。結論として、国側は、現在の法律が憲法に違反するものではなく、国会が立法措置を怠ったとも言えないため、控訴人(同性カップル)の請求は棄却されるべきだと主張しています。
【東京・2次】判決要旨 要約
【東京・2次】判決要旨
判決では、婚姻や家族に関する制度は国会の裁量に委ねられており、現在の法律が「夫婦」を異性の男女と解釈することは、子どもの養育などを考慮すると合理性があると判断しました。また、同性婚を認める法制度が存在しないこと自体が、直ちに憲法違反とはいえないとしました。国会で同性婚に関する議論が進められている現状を踏まえ、現時点では国が法整備を怠っているとは言えず、損害賠償の対象となる違法性はないと結論付け、原告の訴えを退けました。
【東京一次・控訴審】判決要旨
判決では、同性婚を認めない現在の法律が、直ちに憲法24条(婚姻の自由)や14条(法の下の平等)に違反するとまでは断定できないとしました。その理由として、婚姻や家族に関する制度は国会の裁量に委ねられており、現在の制度設計には合理性があること、また、同性カップルが直面する問題に対しては、パートナーシップ制度の導入や民間企業の支援など、法制度以外での対応も進んでいることを挙げました。
ただし、判決は、性的指向や性自認に基づく差別解消の重要性を認め、国会で同性婚に関する議論が尽くされるべきだとの見解を示しつつも、現時点では国が法整備を怠っていることが国家賠償法上の違法とまでは言えないと判断しました。その結果、原告たちの控訴は棄却されました。
【東京二次・第1回】控訴審答弁書
具体的には、憲法24条1項は「両性」や「夫婦」という言葉を使っていることから、異性間の婚姻のみを想定しており、同性婚を認める法制度の創設を国に義務付けているわけではないと主張しています。また、同性婚を認めないことによる不利益は、契約や遺言などで相当程度解消できるため、「個人の尊厳」に反するともいえないとしています。
さらに、婚姻や家族に関する制度の構築は、国の伝統や国民感情、社会状況を踏まえて国会が判断すべき事柄であり、同性婚を認めるかどうかも国会の合理的な裁量に委ねられていると主張しています。したがって、同性婚を認めない立法不作為は違法ではないとして、控訴人(同性カップル)の請求を棄却するよう求めています。
【東京二次・第3回】被控訴人準備書面(1)
主な争点は、同性カップルが法律上の婚姻制度を利用できないことが、憲法24条(婚姻の自由、両性の平等)や憲法14条(法の下の平等)に違反するかどうかです。
国は、控訴人(同性カップル側)の主張に対し、以下の反論をしています。
1. 憲法24条が定める「婚姻」は、現在の法制度に基づく男女間の婚姻を指し、同性間の婚姻を想定していない。
2. 憲法24条の「両性」や「夫婦」という文言は、日本語の意味や文法上、男女を指すものであり、同性カップルを含むとは解釈できない。
3. 婚姻制度は、嫡出子(法律上の親子関係)の仕組みなど、様々な法制度が有機的に関連する「パッケージ」であり、同性婚を認めるには、これらの制度全体を検討し、国会で立法措置を講じる必要がある。
4. 現行法が同性婚を認めていないことは、憲法自体が予定し許容しているものであり、憲法14条に違反しない。
5. 同性婚に関する法制度の構築は、国の伝統や国民感情、社会のあり方に関わる重要な問題であり、幅広い国民的議論を経て民主的なプロセスで判断されるべきである。
6. 裁判所による統一的な判断はまだ示されておらず、国会が立法措置を怠っているとは言えないため、国家賠償法上の違法性はない。
この文書は、国が同性婚を認めない現行法の合憲性を主張し、控訴人側の主張を退けるための詳細な法的根拠を提示しています。
裁判所 Courthouse
【札幌高裁】判決要旨 要約
【札幌高裁】判決要旨
裁判所は、同性間の結婚を認めない現在の法律(本件規定)は、個人の尊重を定めた憲法24条と、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反すると判断しました。これは、同性愛者が結婚できないことで、社会生活上の不利益を受け、個人の尊厳が損なわれていると認めたものです。
しかし、国会が直ちにこの問題を認識し、法改正を行うべきだったとまでは言えないとし、国が法改正を怠ったことが、国家賠償法上の「違法」とまでは評価できないとしました。その結果、原告たちの損害賠償請求は棄却されました。
この判決は、同性婚を認めない法律が憲法違反であると判断した一方で、国会の立法不作為については違法性を認めなかったという点で注目されます。
【札幌高裁】判決全文 要約
【札幌高裁】判決全文
札幌高等裁判所は、同性婚を認めない現行法は憲法24条1項および14条1項に違反すると判断しました。裁判所は、性的指向は個人の尊重に関わる重要な法的利益であり、同性婚も異性婚と同様に保障されるべきだとしました。しかし、国会が同性婚に関する立法を怠ったことが、直ちに国家賠償法上の違法行為には当たらないと判断し、控訴人らの損害賠償請求は棄却されました。裁判所は、同性婚に関する議論が国会や司法で進められており、社会の変化を受け止める必要があるとしつつも、現時点では国会の立法裁量の範囲を超えているとは言えないと結論付けました。
【札幌】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【札幌】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
ただし、国会が本件規定を改正しなかったことが国家賠償法上の違法行為であるとは認めませんでした。弁護団は、この判決が同性婚を認めるよう国会に早急な法改正を促すものであり、国は真摯に受け止め、速やかに法改正を実現すべきだと強調しています。
【札幌】「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟上告にあたっての弁護団コメント(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【札幌】「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟上告にあたっての弁護団コメント(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
【東京一次・控訴審】判決要旨
しかし、その一方で、同性婚を認めるべきという憲法上の要請が、現時点の国会にとって明確になっていたとは言えないため、国が同性婚を可能にする法律を作らなかったこと(立法不作為)は、国家賠償法上の違法とは認められないと結論付けました。これにより、控訴人の損害賠償請求は棄却されました。つまり、法律は憲法違反だが、国に賠償責任はないという判断です。
【東京一次・控訴審】判決要旨(OCR版)
しかし、裁判所は、国会が同性婚を認める法律を作っていないこと(立法不作為)が、現時点では「違法」とまでは言えないとしました。その理由として、同性婚を認めるべきという憲法上の要請が、最近になってようやく認識され始めたこと、最高裁の統一的な判断がまだ出ていないことなどを挙げ、国会が直ちに法改正を行うべきとまでは言えないと判断しました。
結果として、裁判所は原告の訴えを退け、控訴を棄却しました。
【東京一次・控訴審】判決全文(OCR版)
判決では、現行法が同性間の結合関係について配偶者としての法的身分関係を認める規定を設けていないことは、性的指向によって重要な法的利益の享受に区別が生じていると指摘。この区別は、個人の意思で選択や変更できない性的指向に基づくものであり、その不利益は重大であると判断しました。また、婚姻制度の目的や社会的機能との関係においても、この区別に合理的な根拠はないと結論付けました。
その上で、現行法が男女間の婚姻のみを規定し、同性間の結合関係に配偶者としての法的身分関係を認めていないことは、憲法14条1項および24条2項に違反すると判断しました。しかし、国会が同性婚を認める立法措置を怠ったことが、国家賠償法上の違法と評価されるほど明白であったとは言えないとし、原告の請求は棄却されました。
【東京一次・控訴審】弁護団判決声明文(裁判所によるものではありませんがこちらに掲載しています)(2024/11/9、誤字等ありましたので修正版を掲載しました) 要約
【東京一次・控訴審】弁護団判決声明文(裁判所によるものではありませんがこちらに掲載しています)(2024/11/9、誤字等ありましたので修正版を掲載しました)
弁護団は、この判決が、婚姻を当事者間の親密な関係として社会的に認め、個人の人格にとって重要な法的利益であると位置づけた点を高く評価しています。また、性的指向が同性である人々が、この重要な法的利益やそれに伴う法的効果を得られないのは不合理な差別であり、憲法違反であると指摘しました。
ただし、判決は、国が同性婚を認める規定を設けていないことが、現時点では国家賠償法上の違法行為とまではいえないとし、原告の損害賠償請求は棄却されました。弁護団は、国に対し、この判決を真摯に受け止め、速やかに法律を改正し、同性カップルが結婚できるよう求めるものです。
【愛知(名古屋高裁)】判決要旨
裁判所は、同性カップルが結婚できない現在の法律は、性的指向による差別であり、憲法14条1項(法の下の平等)と24条2項(婚姻と家族に関する個人の尊厳と両性の平等)に違反すると判断しました。性的指向は生まれつきのものであり、結婚は個人の大切な権利であると指摘しています。
しかし、国会がこの法律を改正しないことが、国家賠償法上の違法行為にあたるかについては、裁判所は「違法ではない」と判断しました。その理由として、同性婚の必要性が認識され始めたのは比較的最近であり、司法判断もまだ統一されておらず、最高裁判所の判断も出ていない現状では、国会が改正しなかったことを直ちに違法とは言えない、と説明しています。
したがって、今回の判決では、法律が憲法違反であると認めつつも、国に対する損害賠償請求は棄却されました。
【愛知(名古屋高裁)】判決本文
【愛知(名古屋高裁)】判決についての弁護団声明
判決では、性的指向は個人の意思で変えられないこと、婚姻が個人の人格にとって重要な法的利益であること、同性カップルが法律婚を利用できないことで様々な不利益を被っていることなどが指摘されました。特に、同性カップルが子を養育する際に生じる問題にも言及し、法律婚以外の制度では解消できない不利益があること、そして同性婚を認めても大きな弊害はないと判断しました。
ただし、国が賠償責任を負うかについては、最高裁の判断がまだ出ていないため、現時点では違法とは言えないとされた点については、弁護団は不当だと指摘しています。弁護団は、国会に対し、早急に法律を改正し、婚姻の自由と平等をすべての人に実現するよう求めています。
【関西(大阪高裁)】判決要旨
判決は、同性婚を認めない現行法が、性的指向が同性に向く人々の尊厳を著しく損ない、法の下の平等の原則に反するため、憲法14条1項および24条2項に違反すると判断しました。しかし、国会が同性婚を法制化しない立法不作為(法律を作ることを怠っていること)については、憲法の文言が一義的に明らかでなく、国民の伝統的婚姻観も存在することから、国会が明白に違法であるとは言えず、国家賠償法に基づく違法性はないと結論付けました。
結果として、裁判所は原告の請求を棄却した原判決を支持し、控訴人らの請求はいずれも理由がないと判断しました。
【関西(大阪高裁)】判決全文
原告(控訴人)である同性カップルたちは、同性であることを理由に婚姻届が受理されなかったため、現在の法律が憲法24条(婚姻の自由)、13条(幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)に違反すると主張。国が同性婚を認めないのは違法な立法不作為であり、精神的苦痛に対する慰謝料としてそれぞれ100万円の国家賠償を求めています。
一方、被告(被控訴人)である国は、憲法24条が男女間の婚姻を前提としており、同性婚を対象としていないと主張。同性婚の法制化は国会の裁量に委ねられるべき問題であり、現在の法律が憲法に違反するとはいえないと反論しています。
裁判所は、同性婚を認めない現在の法律は憲法14条1項と24条2項に違反すると判断しました。性的指向は個人の尊厳に関わる自然な属性であり、同性カップルが婚姻制度を利用できないことは、個人の尊厳を著しく損ない、法の下の平等に反するとしました。しかし、国会が同性婚を法制化しないことが直ちに国家賠償法上の違法な立法不作為にあたるかは、現時点では「明白」とまではいえず、賠償請求は認めませんでした。
【関西(大阪高裁)】判決についての弁護団声明
【九州(福岡高裁)】判決要旨
判決では、まず、婚姻は個人の尊厳に関わる重要な営みであり、性的指向に関わらず、同性カップルも婚姻によって法的な保護を受ける権利があるとしました。そして、同性婚を認めない現在の法律は、個人の幸福追求権を保障する憲法13条、法の下の平等を定める憲法14条1項、個人の尊厳に立脚した婚姻制度を定める憲法24条2項に違反すると判断しました。
しかし、国会議員が同性婚を認める法改正を怠ったこと(立法不作為)について、損害賠償を認めるほどの故意や過失があったとは言えないとしました。これは、下級審の判決が分かれており、最高裁判所の統一的な判断がまだ出ていない状況を考慮したためです。
結論として、同性婚を認めない法律は憲法違反であるとしながらも、国への損害賠償請求は認めず、原告の控訴を棄却しました。
【九州(福岡高裁)】判決全文
裁判所は、同性婚を認めない現行法は憲法13条、14条1項、24条2項に違反すると判断しました。しかし、下級審の判決が分かれている現状などを踏まえ、国会議員に法改正を怠ったことに対する故意や過失があったとは認められないとして、国家賠償請求は棄却されました。結果として、控訴人(同性カップル)の請求は退けられ、原判決が維持されました。
【Kyushu Fukuoka high court】English translation of the judgement prepared by LLAN 要約
【Kyushu Fukuoka high court】English translation of the judgement prepared by LLAN
裁判所は、同性婚を認めない現行法が憲法13条、14条1項、24条2項に違反する可能性があるとしながらも、立法府が同性婚を法制化しなかったこと(立法不作為)について、直ちに国に賠償責任が生じるほどの「故意または過失」があったとは認められないと判断しました。その理由として、下級審の判決が同性婚の合憲性について見解が分かれており、最高裁の統一見解がまだ示されていない状況を挙げました。
結果として、裁判所は原告の訴えを退け、一審判決を支持して控訴を棄却しました。
【九州(福岡高裁)】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【九州(福岡高裁)】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
【東京二次・控訴審】判決要旨
訴訟の争点は、同性カップルが結婚できない現状が、憲法が保障する「婚姻の自由」や「法の下の平等」に反するか、そして、国が同性婚を認める法制度を作らないことが違法な「立法不作為」(法律を作るべきなのに作らないこと)にあたり、国家賠償の対象となるか、という点でした。
控訴人(訴えを起こした側)は、同性カップルも異性カップルと同様に結婚する権利があり、現在の法律は憲法違反だと主張しました。また、国が長期間にわたり同性婚を認める法制度を整備しないことは、違法な行為であると訴えました。
しかし、裁判所は、現在の法律が憲法24条(婚姻の自由)や14条(法の下の平等)に違反するとまでは断定できないと判断しました。国会での議論は必要としつつも、現時点では、国会が同性婚に関する法制度を整備しないことが直ちに違法な「立法不作為」にあたるとは言えない、として、控訴人らの訴えを退けました。
【東京二次・控訴審】判決全文
訴訟の主な争点は、現在の法律が同性カップルの婚姻を認めていないことが、憲法24条(婚姻の自由と個人の尊厳、両性の平等)や憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうか、そして国会議員が同性婚を可能にする法整備を怠っていることが違法な「立法不作為」にあたるか、という点でした。
控訴人(同性カップル)は、同性カップルも婚姻の本質を満たし、次世代の育成保護も可能であるため、現行の法律婚制度を同性カップルにも適用すべきであり、それが認められないのは憲法違反だと主張しました。また、国が長期間にわたり同性婚を認める法整備を怠っていることは、国家賠償法上の違法にあたると訴えました。
裁判所は、憲法24条が想定する婚姻は、憲法制定時の社会状況から異性間の結合関係を前提としており、同性カップルの結合関係は含まれないと判断しました。また、同性カップルの家族に関する法制度の構築は、国会の裁量に委ねられている事項であり、現時点での法制度の不存在が直ちに憲法14条1項に違反するとはいえないとしました。さらに、国会議員の立法不作為が国家賠償法上違法と評価されるのは例外的な場合であり、現時点では国会での審議が尽くされるべき段階であるとして、控訴人らの請求を棄却しました。
【東京二次・控訴審】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています) 要約
【東京二次・控訴審】判決に対する弁護団声明(裁判所によるものではありませんが、この場所に掲載しています)
2025年11月28日、東京高裁は、同性カップルが婚姻による法的利益を享受できない状況は憲法24条2項に違反するとしながらも、現行の婚姻に関する規定は憲法に違反しないと判断し、原告の訴えを退けました。弁護団は、この判決が、これまでの他の高裁での違憲判断を無視した不当で差別的なものだと強く批判しています。
弁護団は、高裁が「世代を超えて国と国民社会を維持するためには現行の制度が合理的」という理由で、同性婚を認めない現状を肯定したと指摘。また、婚姻外で育つ子どもや同性カップルに育てられる子どもの存在を無視している点も問題視しています。
弁護団は、この判決が少数者の人権保護という司法の役割を放棄していると非難し、最高裁での明確な違憲判断と、国会による速やかな立法を求めています。
本人側 Person side
二宮周平先生 追加意見書 要約
二宮周平先生 追加意見書
二宮氏は、法制度としての婚姻の目的は、憲法24条が求める「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」に適合するものでなければならないと指摘します。被告は、婚姻を「人格的結合関係」と捉えつつも、家族を「自然的かつ基礎的な集団単位」と位置づけていますが、憲法には家族の定義がなく、民法にも「家族」という概念は存在しないと反論しています。
また、被告が民法の規定から「子を産み育てる」ことを婚姻の目的と導き出していることに対し、二宮氏は、それは恣意的な解釈であり、子を産み育てる能力や意思の有無で法的地位を区別することは憲法に反すると主張します。婚姻の目的は、当事者共通の「人格的結合関係とそれに基づく共同生活関係の安定化」であるべきで、出産・育児を目的とすることは、子を持てない夫婦や子を望まない夫婦に抑圧的な影響を与え、「個人の尊厳」に反すると結論付けています。
新ヶ江章友先生 意見書 要約
新ヶ江章友先生 意見書
渡邉泰彦先生 意見書 要約
渡邉泰彦先生 意見書
意見書は、まず登録パートナーシップ制度の基本的な構造を説明し、次に諸外国(特にドイツ)の事例を比較検討しています。ドイツの例では、当初婚姻と差異があった登録パートナーシップ制度が、後に平等原則に反すると判断され、婚姻と同等の効果を持つように改正された経緯が示されています。
結論として、この意見書は、日本で婚姻と異なる登録パートナーシップ制度を導入することは、同性カップルへの差別を固定化する危険性があり、当事者に訴訟などの負担を強いることになると指摘しています。また、生殖能力の有無を理由に婚姻と登録パートナーシップを区別することは正当化できず、女性カップルの婚姻に嫡出推定の規定を適用すべきだと主張しています。したがって、立法による婚姻以外の制度の可能性を示唆することは、具体的な成果が乏しく、当事者に過大な不利益を与えるものと評価しています。
Amicus Brief - Marriage for All Lawsuit -by Rosalind Dixon&Gautam Bhatia 要約
Amicus Brief - Marriage for All Lawsuit -by Rosalind Dixon&Gautam Bhatia
意見書では、国際人権法がLGBTQIA+カップルの結婚の権利を支持していること、また世界各国の憲法裁判所が同性婚を認めることでこれらの権利が保障されると判断していることを示し、日本の裁判所も同様の解釈をすべきだと提言しています。特に、同性カップルを結婚制度から排除することは、社会的な差別を生み、個人の尊厳を侵害すると強調しています。
さらに、裁判所が立法府との対話を通じて、既存の法律を憲法に適合するように解釈したり、一定期間内に法改正を促す「違憲宣言の停止」といった救済措置を取ることで、同性婚の権利を保障できると説明しています。これにより、同性婚の法制化が、国際的な人権基準と日本の憲法に合致するとともに、社会の多様性を尊重する結果につながると訴えています。
日本語訳 Amicus Brief - Marriage for All Lawsuit by Rosalind Dixon&Gautam Bhatia 要約
日本語訳 Amicus Brief - Marriage for All Lawsuit by Rosalind Dixon&Gautam Bhatia
清末愛砂先生・立石直子先生「憲法24条が要請する同性婚の法制化に関する意見書」 要約
清末愛砂先生・立石直子先生「憲法24条が要請する同性婚の法制化に関する意見書」
駒村圭吾先生意見書 要約
駒村圭吾先生意見書
意見書では、過去の最高裁判例を分析し、国会議員の立法行為(法律を作る行為や作らない行為)が、どのような場合に違法と判断され、国が損害賠償責任を負う可能性があるかを考察しています。特に、同性婚を認めない現状が憲法に違反することが「明白」であるか、また、国会が長期間にわたって必要な立法措置を怠っているか、という点が重要視されています。
最近の高等裁判所の判決では、同性婚を認めない現状が憲法違反または違憲状態であると判断されるケースが増えていますが、国への損害賠償請求は棄却されています。意見書は、裁判所が「明白な違憲性」や「長期の懈怠」の要件を厳しく解釈しすぎていると批判し、国会が同性婚の法制化に向けた具体的な行動を起こすべきだと主張しています。また、最高裁判所の統一的な判断がないことを理由に、国会が立法を怠っている現状を問題視しています。
近藤佳さん 陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
みあちゃんの死後、近藤さんは法律上の配偶者ではないため、事故状況の確認や刑事裁判への被害者参加が認められませんでした。また、遺骨の散骨に関する希望も親族の意向で叶わず、賠償金の分配でも困難を経験しました。近藤さんは、みあちゃんが結婚を夢見ていたこと、そして法律婚ができないことで、彼女の死後の手続きや願いの実現において多くの不利益を被ったことを訴えています。
近藤さんは、同性婚が認められない現状は、当事者だけでなく周囲の人々にも悲しみを与えていると指摘し、裁判官にこの現実を理解してほしいと強く願っています。この文書は、同性婚の実現を求める訴訟において、当事者の具体的な経験と心情を伝えるための陳述書です。
みえさんかよさん 陳述書(原告さん以外の方の陳述書)
【札幌・第1回】控訴人ら証拠説明書1(甲A403から447) 要約
【札幌・第1回】控訴人ら証拠説明書1(甲A403から447)
文書には、控訴人(訴えを起こした側)が提出した証拠がまとめられています。具体的には、札幌地方裁判所が同性婚を認めない法律を「違憲」と判断したことに関する専門家の意見書や、同性婚の法制化を求める声明、世論調査の結果、国会での議論の記録などが含まれています。これらの証拠は、同性婚を認めることの必要性や、国民の理解が広がっていることを示し、法律が時代に合っていないことを主張するものです。また、裁判所が過去に不合理な差別を是正するために、法律の解釈を広げてきた例なども挙げられており、同性婚についても同様の判断が求められています。
【札幌・第1回】控訴人ら証拠説明書2(甲A448から476) 要約
【札幌・第1回】控訴人ら証拠説明書2(甲A448から476)
文書では、2021年3月の札幌地裁判決(同性婚を認めない民法の規定が憲法に違反するとの判断)が、多くのメディアで好意的に報道されたことを示す新聞記事が証拠として挙げられています。また、全国各地の弁護士会が、同性カップルにも婚姻制度を適用できるよう法改正を求める声明を出していることや、多くの地方自治体が同性カップルを公的に認めるパートナーシップ制度を導入していることも示されています。さらに、LGBT(性的少数者)の権利擁護に関する条例を制定する自治体が増えていることや、同性婚への国民の理解が広がり、法整備を求める声が高まっていることを示す記事も証拠として提出されています。これらの証拠は、同性婚を認めない現状が社会の実情に合わず、法改正の必要性が高いことを示すために用いられています。
【札幌・第1回】控訴人ら証拠説明書3(甲A477から486) 要約
【札幌・第1回】控訴人ら証拠説明書3(甲A477から486)
添付資料として、明治時代から現代にかけての法律書や医学書などが多数挙げられています。これらの資料は、日本の婚姻制度の歴史的背景や、同性愛に対する過去の認識(精神病の一種とされていたことなど)を立証するために提出されています。具体的には、婚姻が社会秩序の維持に必要とされた経緯や、明治民法制定時に離婚率の高さが問題視されたこと、また、同性愛が精神病と見なされていた時代の医学的見解などが示されており、現在の婚姻制度がどのように形成され、どのような歴史的認識に基づいてきたかを説明する意図があると考えられます。
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A489から492) 要約
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A489から492)
この証拠説明書では、控訴人側が提出した3つの証拠(甲A489、甲A490、甲A491、甲A492)について説明されています。これらは、憲法学者である渋谷秀樹氏、大野友也氏、巻美矢紀氏の意見書や論文で、いずれも「同性婚を認めないことは憲法違反である」という主張を裏付ける内容です。具体的には、憲法が保障する個人の尊重や婚姻の自由、平等権に照らして、同性婚を認めない現状は不当な差別にあたると論じています。これらの専門家の意見を通じて、控訴人側は同性婚を認めない現行法の違憲性を主張しています。
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A493から500) 要約
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A493から500)
文書には、同性婚に関する国際的な見解や法制度に関する証拠が多数含まれています。例えば、国際人権法において家族生活の尊重が重視され、同性カップルが利用できる法制度の構築が国の義務であること、ヨーロッパ人権裁判所が同性カップルへの法制度による保障がないことを人権侵害と認定した事例、米州人権裁判所が同性婚を認めることが国の義務であると判断したことなどが挙げられています。また、国連人権理事会が日本に対し同性婚の承認を勧告していることや、憲法解釈においても国際人権条約に適合的な解釈が求められることなども示されており、同性婚を認めない日本の現状が国際的な基準や国内の憲法解釈に照らして問題があるという原告側の主張を裏付ける内容となっています。
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A501)
文書の主な内容は、元最高裁判事である千葉勝美氏が、同性婚訴訟と司法の立場について論じた論文「同性婚認容判決と司法部の立ち位置」を証拠として提出したものです。この論文では、同性婚を認めない現行の法制度が、憲法第24条(婚姻の自由など)や第13条(個人の尊重)、第14条(法の下の平等)に違反する可能性を指摘しています。千葉氏は、憲法第24条が異性婚のみを想定しているという解釈は、現代の価値観に合わないとし、同性婚を排除しないよう制度を見直すべきだと主張しています。この論文は、同性婚を認めない現行の法律が憲法に違反しているかどうかが争点となっている本訴訟において、控訴人側の主張を裏付ける重要な証拠として提出されました。
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A502)
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A503)
控訴人側は、二宮周平教授の意見書を提出し、民法や戸籍法が定める「婚姻の目的」は、憲法が保障する個人の尊厳や両性の平等に合致するよう解釈されるべきだと主張しています。国が主張する「婚姻の目的」である「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送ること」は、法律の規定から導き出せるものではなく、特定の家族像を強制するものであり、個人の尊厳に反すると指摘しています。また、同性婚を認めても異性カップルに不利益はなく、むしろ社会の安定につながるとし、札幌地裁の違憲判断(同性婚を認めないのは憲法違反であるという判断)の継承を求めています。
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A504から505) 要約
【札幌・第2回】控訴人ら証拠説明書(甲A504から505)
文書では、控訴人(訴えを起こした側)が提出した準備書面(訴訟で自分の主張や証拠を説明する書類)に対応する証拠として、2つの学術文献が挙げられています。
1つ目の証拠は、曽我部真裕氏による2020年の論文「立法不作為の違憲審査」です。この論文は、国が法律を作らなかったこと(立法不作為)が憲法違反にあたるかどうかを審査する際の考え方について説明しています。具体的には、法律がないこと(立法不存在)と、法律を作るべきなのに作らなかったこと(立法不作為)の違いを区別し、国が在外選挙制度を設ける法律を作らなかったことが立法不作為にあたる、と主張しています。
2つ目の証拠は、戸松秀典氏による2008年の書籍「憲法訴訟[第2版]」の抜粋です。この書籍では、ある法律が憲法違反であると主張する場合、国がその法律を改正しなかったことを「立法不作為」として問題にする必要はなく、単にその法律が憲法違反であると主張すればよい、という考え方が示されています。
これらの証拠は、国が特定の法律を制定しなかったことが憲法違反にあたるかどうか、またその場合の訴訟の進め方について、控訴人側の主張を裏付けるために提出されたものです。
【札幌・第3回】控訴人ら証拠説明書(甲A506)
主な争点は、ある規定が憲法に違反しているかどうか(違憲性)です。控訴人らは、この規定の違憲性を主張し、国に対して損害賠償を求めています。
この証拠説明書では、特に「甲A506号証」として、2022年6月20日に大阪地方裁判所第11民事部が出した判決文の写しが提出されています。この判決は、本件と同様に規定の違憲性が争点となった国家賠償請求事件に関するもので、控訴人らはこの判決が不当な合憲判決(憲法に違反していないと判断した判決)であると主張しています。つまり、大阪地裁の判決内容を証拠として提出し、その判断が誤りであることを示そうとしていると考えられます。
この文書は、控訴人らが自分たちの主張を裏付けるために、どのような証拠を裁判所に提出するのかを説明するものです。
【札幌・第3回】控訴人ら証拠説明書(甲A507から511) 要約
【札幌・第3回】控訴人ら証拠説明書(甲A507から511)
主な争点は、同性婚を認めない日本の法制度が憲法に違反するかどうかです。控訴人側は、同性婚を認めないことが憲法14条の平等原則に反すると主張しており、その根拠として、渋谷秀樹教授の論文や国立社会保障・人口問題研究所の調査結果、木村草太教授の論文などを証拠として提出しています。これらの証拠は、同性婚を認めるべきだという学術的な見解や、結婚に対する国民の意識の変化、諸外国における同性カップル法制の動向などを示しています。また、立法裁量(国が法律を作る際の判断の自由)の範囲についても議論されており、国が同性婚を認めないことが、その裁量を超えているかどうかが問われています。
【札幌・第3回】控訴人ら証拠説明書(甲A512)
訴訟の争点は、同性カップルが婚姻できないことで生じる不利益が、契約や遺言、地方自治体のパートナーシップ制度で解消できるのか、また、司法が救済すべき問題なのか、という点です。
被告である国は、同性婚が認められなくても、契約などで不利益は軽減できるし、同性カップルが家族を築く自由は制約されていないと主張しています。また、この問題は国民的議論を経て立法で解決すべきで、司法が介入する必要はないとしています。
しかし、この準備書面では、大阪地方裁判所が国の主張と同様に「合憲」と判断したことに対し、異議を唱えています。同性カップルへのアンケート結果を引用し、心理的、社会的、経済的に多くの困難を抱えており、契約などでは補いきれない現実があると指摘。国の主張や大阪地裁判決は、同性愛者が直面する厳しい現実と乖離していると批判し、裁判所にはこれらの制約を直視した上で、積極的に憲法違反を判断すべきだと訴えています。
【札幌・第3回】控訴人ら証拠説明書(甲A513から516) 要約
【札幌・第3回】控訴人ら証拠説明書(甲A513から516)
提出された証拠には、東京地方裁判所が「同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にある」と判断した判決文や、憲法学者が大阪地方裁判所の判決を批判する意見書などが含まれています。これらの証拠は、同性婚を認めない現行法が憲法に適合しないことを裏付けるためのものです。控訴人側は、同性婚を認めないことが「ホモフォビア(同性愛嫌悪)」に基づく差別であり、立法府がこの問題に取り組むべきだと主張しています。
【札幌・第4回】控訴人ら証拠説明書(甲A518-550) 要約
【札幌・第4回】控訴人ら証拠説明書(甲A518-550)
具体的には、2023年2月に岸田文雄首相や荒井勝喜元首相秘書官(当時)が、同性婚に関して「家族観や価値観、社会が変わる」といった発言をしたことや、荒井氏がLGBTQ+に対して差別的な発言をしたことなどが挙げられています。これらの発言に対し、世論調査では同性婚を認めるべきだという意見が多数を占め、多くのメディアや識者が批判的な見解を示したことが証拠として示されています。
また、自民党内でのLGBTQ+理解増進法案に関する議論や、一部の政治家による差別的な発言、神道政治連盟が配布した同性愛に関する冊子の内容なども証拠として提出されており、これらを通じて、性的マイノリティに対する社会や政治の認識、そしてそれが控訴人らに与える影響が争点となっていることがうかがえます。
【札幌・第4回】控訴人ら証拠説明書(甲A551~563) 要約
【札幌・第4回】控訴人ら証拠説明書(甲A551~563)
提出された証拠は、主に以下の内容です。
- イギリスやアメリカの調査で、同性カップルが法的に認められないことで、社会的な差別や不便を経験している実態。
- オーストリアの憲法裁判所が、同性間の関係を別の法制度で区別することは差別にあたると判断した事例。
- 憲法学者が、同性婚を認めないことは「二級市民」として差別するものであり、別の制度を設けても解消されないと指摘している意見。
- 世界各国で同性婚が法制化されている状況や、日本国内でも同性パートナーシップ制度が広がり、同性婚への支持が高まっていること。
- 国連の人権委員会が、日本に対し同性婚の法制化を勧告していること。
これらの証拠を通じて、原告側は、同性婚を認めない日本の現状が国際的な人権基準や他国の動向に反し、差別的であることを示そうとしています。
【札幌・第4回】控訴人ら証拠説明書(甲A564-867) 要約
【札幌・第4回】控訴人ら証拠説明書(甲A564-867)
【札幌・第4回】控訴人ら証拠説明書(甲A869)
この証拠説明書では、2023年6月8日に福岡地方裁判所で出された判決(甲A第869号証)の内容を説明しています。この福岡地裁の判決は、同性カップルが婚姻制度を利用できない現状が、個人の尊厳を定めた憲法24条2項に違反する状態にあると判断しました。
控訴人側は、この福岡地裁の判決を証拠として提出することで、同性カップルに対する法的保護がない現状が不合理であり、憲法に違反しているという主張を補強しようとしています。複数の地方裁判所でも同様に、同性カップルの結合関係に法的保護がない現状を問題視しており、そのうち4つの裁判所は違憲と判断し、大阪地裁も将来的に違憲となる可能性を示唆していることが、この文書で強調されています。
【東京一次・第1回】控訴人証拠説明書1
【東京一次・第1回】控訴人証拠説明書2(憲法24条1項) 要約
【東京一次・第1回】控訴人証拠説明書2(憲法24条1項)
【東京一次・第1回】控訴人証拠説明書3(憲法14条)
この文書では、同性婚を認めない日本の現行法制度が、憲法上の「平等権」や「個人の尊厳」に反するという主張を裏付けるために、複数の憲法学者や法律専門家の著作から引用しています。具体的には、平等権の審査基準として、差別的な歴史や偏見の存在を考慮すべきであること、同性婚を認めないことが同性カップルの尊厳を傷つけ、平等権に違反すること、そして憲法14条(法の下の平等)が性的指向のような列挙されていない事項にも適用されるべきであることなどが述べられています。また、憲法24条(家族に関する規定)が個人の尊厳と男女の平等に基づいて家族制度を設計すべきことを宣言している点や、最高裁判所の判例解説も引用し、憲法の趣旨が具体的な法制度に反映されるべきであると主張しています。
【東京一次・第1回】控訴人証拠説明書4(憲法24条2項) 要約
【東京一次・第1回】控訴人証拠説明書4(憲法24条2項)
提出された資料には、憲法学の専門家の見解、国内外の世論調査結果、同性婚やパートナーシップ制度を導入した国や地域の事例、そして同性カップルをテーマにしたテレビドラマや企業の福利厚生制度に関する情報などが含まれています。これらの資料は、同性婚を認めないことが性的少数者に対する差別であり、社会全体に悪影響を及ぼすという控訴人側の主張を裏付けるものです。特に、同性婚を認めないことで生じる「スティグマ(差別的な烙印)」の問題や、同性カップルが直面する具体的な不利益(保険金受取人指定、家族割引の適用など)が指摘されています。
また、国連人権委員会が日本政府に対し、包括的な反差別法の制定と同性婚の法制化を勧告していることや、海外の裁判所が同性間の関係を区別する法制度を差別的と判断している事例も示されており、国際的な視点からも日本の現状が問題視されていることが強調されています。
【東京一次・第1回】控訴人証拠説明書5
文書には、岸田首相や荒井秘書官による同性婚に関する発言、大阪地裁判決後のSNSでの差別的な投稿、杉田水脈政務官の辞任に関する報道、愛知県議による差別発言、浜松市議の発言、神道政治連盟が配布した同性愛を「精神の障害」とする冊子、そして国会での同性婚に関する議論の記録などが証拠として挙げられています。
これらの証拠は、同性婚に対する社会や政治家の偏見、差別的な認識、そして国が同性婚の法制化に消極的である現状を示しており、原告側は、国が同性婚を認めないことが憲法違反であると主張していると考えられます。文書全体を通して、同性婚を巡る社会的な議論や、国会議員・政府関係者の発言が、訴訟の重要な根拠となっていることが示されています。
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第1準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第1準備書面)
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第2準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第2準備書面)
提出された証拠には、同性婚がすでに多くの国で法制化されていること、ヨーロッパや米州の人権裁判所が同性カップルの権利を認める判決を出していること、日本の裁判所でも同性婚を認めない現状を憲法違反と判断した判決があることなどが含まれています。これらの証拠は、同性カップルが家族を形成する権利を持つこと、そして、国が立法や行政を通じてその権利を実現する義務があることを示しています。
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第3準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第3準備書面)
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第4準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第4準備書面)
提出された証拠は主に二つです。一つは、性的マイノリティが社会的な偏見(スティグマ)によって心理的なストレスを受け、それが悪影響をもたらすという研究論文(甲A739号証)です。もう一つは、同性婚に関する訴訟の判決報道に対し、インターネット上で差別的なコメントが多数投稿された事実を示す資料(甲A740号証)です。これらの証拠を通じて、社会に根強い偏見が存在し、同性婚が認められない現状が性的マイノリティに不利益を与えていることを示し、国に賠償を求めていると考えられます。
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第5準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第5準備書面)
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第6準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第6準備書面)
提出された証拠には、2023年6月23日に成立した「LGBT理解増進法」の全文や、同性婚を可能にするための民法改正案、そして岸田首相や荒井秘書官、山谷議員、赤澤議員などによるLGBTQ+に関する差別的と批判された発言や、それに対する国内外の報道、批判などが含まれています。これらの証拠は、政府や政治家が同性婚を認めない姿勢や、LGBTQ+に対する差別的な認識を持っていることを示し、それが社会に与える影響を明らかにしようとしています。また、公共施設の利用におけるトランスジェンダーの安全性に関する研究報告も提出されており、差別禁止の必要性が訴えられています。
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第7準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第7準備書面)
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第8準備書面) 要約
【東京一次・第2回】証拠説明書(控訴人ら第8準備書面)
主な争点の一つは、人工授精や生殖補助医療における「法的に婚姻している夫婦」という条件の妥当性です。提出された証拠には、日本産科婦人科学会が2015年に発表した「提供精子を用いた人工授精に関する見解」が含まれており、この見解では、人工授精の対象を「法的に婚姻している夫婦」に限定する理由として、生まれてくる子の福祉や法的地位の安定が挙げられています。
また、2003年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書では、生殖補助医療を受けられる条件として「子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない法律上の夫婦に限ること」が明記されており、事実婚や独身者の場合は子の親の法的地位が不安定になる問題が指摘されています。さらに、日本産科婦人科学会が2003年に発表した「代理懐胎に関する見解」では、代理懐胎が倫理的、法的、社会的に多くの問題をはらむため、実施は認められないとされています。
これらの証拠は、生殖補助医療に関する国の制度や見解が、婚姻関係にない人々や代理懐胎を望む人々にとってどのような影響を与えているかを明らかにするために提出されたものです。
【東京一次・第3回】証拠説明書14
【東京一次・第3回】証拠説明書15
【東京一次・第3回】証拠説明書16
【東京一次・第3回】証拠説明書17
【東京一次・第3回】証拠説明書18
【東京一次・第3回】証拠説明書19
【名古屋・第1回】証拠説明書(甲A518~633)
証拠として提出されているのは、国内外の同性婚に関するウェブサイト情報、意識調査の結果、各国の裁判所の判決要約、弁護士会や自治体による同性婚法制化を求める意見書や声明、企業による同性パートナーへの福利厚生導入事例、国会での同性婚に関する議論の記録、そして同性愛に対する差別的な発言や冊子に関する報道記事など多岐にわたります。これらの証拠は、同性婚を求める社会的・法的背景、国内外の動向、そして同性愛者に対する差別的な現状を明らかにするために提出されています。
【名古屋・第1回】証拠説明書(甲A636)
証拠として提出されたのは、以下の2点です。
1. 「第4回全国家族調査(NFRJ18)刊行物」:これは、2019年に実施された家族調査の報告書の一部です。
2. 「同性間の婚姻の法制化に対する意識 -NFRJ18データを用いた予備的分析-(抜粋)」:この論文は、上記の家族調査のデータを用いて、同性婚の法制化に対する国民の意識を分析したものです。具体的には、「そう思う」が20.3%、「どちらかといえばそう思う」が40.1%、「どちらかといえばそう思わない」が21.8%、「そう思わない」が15.4%、「無回答」が2.4%という結果が示されています。
これらの証拠は、同性婚の法制化に対する国民の支持状況を示すものとして、控訴人側が自らの主張を裏付けるために提出したと考えられます。
【名古屋・第2回】証拠説明書(甲A637~773)
【大阪・第1回】甲A号証証拠説明書18(甲A614から626) 要約
【大阪・第1回】甲A号証証拠説明書18(甲A614から626)
提出された証拠には、同性婚に関する憲法判断のあり方を示した書籍の抜粋、同性婚訴訟に関するニュース記事とそのコメント、SNSでの投稿、政治家の差別発言一覧などが含まれます。これらの資料は、同性愛者に対する社会的な偏見や差別が存在すること、そして同性婚を認めない現状が人権侵害にあたることを示しています。また、国連の自由権規約委員会が日本に対し、性的指向や性自認に基づく差別を禁止する法律の制定や、同性婚へのアクセスを認めるよう求めていることも証拠として挙げられています。これらの証拠を通じて、控訴人側は、同性婚を認めない日本の法制度が憲法に違反し、国際的な人権基準にも反していることを裁判所に訴えようとしています。
【大阪・第1回】甲C号証証拠説明書4(甲C6)
【大阪・第1回】甲C6 控訴人坂田麻智さん・坂田テレサさん陳述書 要約
【大阪・第1回】甲C6 控訴人坂田麻智さん・坂田テレサさん陳述書
特に、今年8月に生まれた娘の出生届を提出する際、麻智さんの名前を親として記載できず、娘が日本国籍を取得できないこと、また、麻智さんが育児休業給付金を受け取れないことなど、結婚できないことによる様々な障壁に直面していることを詳細に述べています。これは、男女カップルであれば問題なく得られる親権や国籍、経済的支援が、同性カップルであるために奪われている不当な差別であると主張しています。
さらに、国が同性カップルの存在を無視し、差別を放置している現状に対し、怒りと悲しみを表明。子どもたちも同性婚ができない状況に疑問を抱いていることを挙げ、裁判所に対し、人権の最後の砦として、平等原則に反する国の責任を認め、差別を容認しない判決を強く求めています。
【大阪・第2回】控訴人ら証拠説明書19(甲627から648) 要約
【大阪・第2回】控訴人ら証拠説明書19(甲627から648)
国会では、岸田首相が同性婚制度の導入について「家族のあり方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する」と繰り返し答弁していることが示されています。これに対し、愛知県、福岡県、山梨県、熊本県、香川県、岡山県、福島県、東京、山口県の各弁護士会は、性的少数者への差別発言に抗議し、同性婚の法制化やパートナーシップ制度の導入を求める声明を発表しています。
また、世論調査では、同性婚を法的に認めるべきだという意見が7割を超え、自民党支持層でも賛成が反対を上回るなど、国民の間で同性婚への理解と支持が広がっていることが示されています。これらの証拠は、同性婚の法制化の必要性と、それに対する社会の認識を裁判所に示すために提出されています。
【大阪・第3回】控訴人ら証拠説明書20(甲A649から661).pdf 要約
【大阪・第3回】控訴人ら証拠説明書20(甲A649から661).pdf
【大阪・第3回】控訴人ら証拠説明書21(甲A662から684).pdf 要約
【大阪・第3回】控訴人ら証拠説明書21(甲A662から684).pdf
【大阪・第4回】控訴人ら証拠説明書22(甲A685)
この証拠説明書は、2023年9月29日に提出されたもので、控訴人側の弁護士が作成しました。特に注目すべき証拠として、「同性婚を認めない現行法を違憲とした名古屋地裁判決」が挙げられています。この判決は、同性カップルのための法制度がない現状を「違憲状態」と判断しており、この文書では、そのような法制度の欠如が正当化できない以上、法律は憲法に違反すると評価すべきだと主張しています。つまり、同性婚を認めない日本の法律が、憲法で保障されている個人の権利を侵害しているかどうかが主な争点となっています。
【大阪・第5回】控訴人ら証拠説明書23(甲A686-690) 要約
【大阪・第5回】控訴人ら証拠説明書23(甲A686-690)
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書24(甲A691から693) 要約
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書24(甲A691から693)
具体的には、2024年3月14日に出された東京地方裁判所と札幌高等裁判所の判決が証拠として提出されています。これらの判決は、同性カップルが家族として法的に認められない現状が、憲法第24条(婚姻の自由)や第14条(法の下の平等)に違反する「違憲状態」であると判断しました。特に札幌高裁は、現行の法律が同性カップルを婚姻制度から排除し、差別的に扱っていると指摘しています。
また、同性婚の法制化に関する書籍「同性婚法制化のためのQ&A」も証拠として提出されており、控訴人側の主張の概要が示されています。この文書は、大阪高等裁判所で審理されている控訴事件において、同性婚を認めない法律の違憲性を主張するための重要な証拠として提出されたものです。
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書25(甲A697から700) 要約
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書25(甲A697から700)
文書には、訴訟代理人である弁護士の氏名が記載されており、複数の専門家や団体からの意見書、陳述書が証拠として提出されています。これらの証拠は、国際人権法や比較憲法学の観点から同性婚の承認を支持する意見、戸籍制度における同性婚の適合性、同性婚を認めないことによる人権侵害、そして同性パートナーを亡くした当事者の具体的な苦しみなどを訴えています。特に、同性婚を認めないことが憲法24条や13条に違反し、立法裁量の濫用にあたるという主張が展開されています。
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書26(甲A701から706) 要約
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書26(甲A701から706)
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書27(甲A707から714) 要約
【大阪甲A号証】控訴人ら証拠説明書27(甲A707から714)
主な証拠としては、JNNや共同通信の世論調査で同性婚への賛成が多数を占めていること、厚生労働省の調査でも同性婚を法律で認めるべきだという意見が75%を超えていること、全国の自治体でパートナーシップ制度が導入され、多くのカップルが利用していることなどが挙げられています。また、長崎県大村市で男性カップルの住民票に「夫(未届)」と記載された事例や、札幌弁護士会が同性婚の法整備を求める声明を出したことも示されています。
さらに、LGBT理解増進法に基づく基本計画の策定が遅れていることや、その理由として一部の保守的な議員への配慮が指摘されていることも、政府の対応が遅い現状を示す証拠として提出されています。これらの証拠を通じて、社会の同性婚に対する理解と支持が広まっているにもかかわらず、法整備が進まない現状を訴え、同性婚の法制化を求めていることが読み取れます。
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書1(甲A690から695) 要約
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書1(甲A690から695)
主な争点は、同性カップルが法的に結婚できないことで生じる不利益が、憲法で保障された「婚姻の自由」に反するかどうかです。証拠として、東京や名古屋の地方裁判所が出した同種訴訟の判決や、同性カップルが法的な「遺族」と認められず、刑事手続きに参加できない事例を報じたニュース記事などが挙げられています。また、同性パートナーがいる場合に扶養手当が支給されないことに関する札幌地方裁判所の判決も証拠として提出されており、同性婚が認められない現状が、同性カップルに具体的な不利益を与えていることを示そうとしています。
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書2(甲A696から899) 要約
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書2(甲A696から899)
提出された証拠は多岐にわたります。具体的には、地方自治体が同性婚を求める意見書を可決し国に提出している事例(歌志内市、町田市、堺市、豊前市、福岡市、久喜市、中野区など)、全国知事会議での同性婚推進宣言、国立市長や日本弁護士連合会会長による差別発言への抗議と法制化を求める声明、在日米国商工会議所からの公開書簡、経済同友会による協働宣言など、同性婚の法制化を求める動きが国内外で広がっていることを示しています。
また、世論調査の結果(共同通信、NHK、毎日新聞、読売新聞、FNN、朝日新聞、日経新聞、時事通信、JNNなど)では、同性婚の法制化に賛成する意見が多数を占めていることが示されています。さらに、アンドラ公国やエストニアでの同性婚法制化、ネパール最高裁による同性婚登録の暫定承認、国連人権理事会からの勧告など、国際的な動向も含まれています。
国会での議論状況も示されており、岸田首相や斎藤法務大臣が同性婚の導入について「家族の在り方の根幹に関わる問題であり、慎重な検討を要する」といった答弁を繰り返していることや、同性婚の平等に関する法案が提出されているものの、具体的な議論が進んでいない現状が示されています。
この証拠説明書は、同性婚を求める社会的な要請と、それに対する政府の姿勢、そして国内外の法制度や世論の動向を包括的に示すことで、同性婚を認めない日本の法制度が時代に即しておらず、憲法に違反するという控訴人側の主張を補強する目的で提出されています。
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書3(甲A900から909) 要約
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書3(甲A900から909)
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書4(甲A910-1から938) 要約
【九州・第1回】控訴人(原告)ら証拠説明書4(甲A910-1から938)
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書5(甲A939から943) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書5(甲A939から943)
この証拠説明書には、主に以下の3種類の資料が含まれています。
1. **札幌と東京の地方裁判所の判決書(939号証、940号証)**: これらは、同種の訴訟で、同性婚を認めない現在の法制度が憲法に違反する、または憲法に違反する状態であると判断したものです。
2. **憲法学者の論文(941号証、942号証、943号証)**: これらの論文は、東京の第一次判決が「違憲状態」と判断したことについて、批判的な見解を示しています。
これらの証拠は、同性婚を認めない日本の法制度が憲法に違反しているという控訴人の主張を裏付けるために提出されています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書6(甲A944から953) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書6(甲A944から953)
主な内容は以下の通りです。
1. **千葉勝美元最高裁判事の著書**: 憲法24条の「婚姻」の解釈に同性婚が含まれるべきであり、それが憲法上の権利であるという見解が示されています。
2. **木下昌彦教授の論考**: 憲法学会では、現行制度が違憲であることを前提に、同性カップルの救済方法、特に「婚姻」を認める方法が模索されている段階にあることが指摘されています。
3. **駒村圭吾教授のインタビュー記事**: 札幌高裁判決(同性婚を認めないのは違憲とした判決)を肯定的に評価し、元最高裁判事の見解も踏まえ、今後、最高裁も同性婚を無視できなくなるだろうと述べています。
4. **安西文雄教授の意見書**: 憲法24条の婚姻の範囲から同性婚を除外することは立法裁量の濫用であり、許されないと表明しています。
5. **中岡淳氏の論文**: 日本国憲法下で同性婚が憲法上保障されるかについて詳細に検討し、憲法24条と13条を重畳的に適用することで、すべての人に「婚姻の自由」を保障できると結論付けています。
6. **今野周助教の評釈**: 札幌地裁判決が、同性間の関係を「婚姻」であることを前提に、同性婚を要請した判決であると評価しています。
7. **最高裁判所の判決**: 犯罪被害者給付金裁定取消請求事件で、同性のパートナーも「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得ると判断しました。
8. **名古屋家庭裁判所の審判書**: 同性パートナーの氏への変更を認める判断を示し、社会観念上、夫婦と同様と認められる関係にあるとしました。
これらの証拠は、同性婚を認めない現行法制度が憲法に違反するという控訴人側の主張を補強するものです。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書7(甲A954から979) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書7(甲A954から979)
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書8(甲A980から1010) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書8(甲A980から1010)
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書9(甲A1011から1018) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書9(甲A1011から1018)
主な争点は、日本において同性婚を認めるべきか、あるいは同性パートナーシップ制度を導入すべきかという点です。控訴人側は、渡邉泰彦氏と二宮周平氏の意見書を提出し、登録パートナーシップ制度の導入が現在の日本では不要である、あるいは現行の戸籍制度を維持しつつ同性婚を導入することが国民の福利増進につながると主張しています。また、エストニアやギリシャ、タイなど、近年同性婚を法制化した国の事例を示す新聞記事や、渡邉氏の研究実績に関する情報も提出されており、国際的な動向や専門家の見解を通じて、同性婚の必要性を訴えていると考えられます。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書10(甲A1019から1020) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書10(甲A1019から1020)
提出された証拠は主に3点です。
1. 青山学院大学の谷口洋幸教授が作成した意見書(2024年1月26日付)。この意見書では、国連の自由権規約委員会が日本に同性婚の実現を勧告したことの意義や、日本の司法が果たすべき役割について述べられています。
2. ニューサウスウェールズ大学のディクソン博士らが作成した意見書(アミカス・ブリーフ、2024年4月1日付)。これは、控訴人らの主張が、比較憲法学や国際人権法の観点からも強く支持されるべきだと論じています。
3. 上記2の意見書の和訳(2024年4月1日付)。
これらの証拠は、同性婚を認めない日本の現状が、国際的な人権基準や憲法の原則に照らして問題があることを示すために提出されました。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書11(甲A1021から1024) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書11(甲A1021から1024)
提出された証拠には、LGBTQ当事者の意識調査結果が含まれています。この調査では、同性パートナーシップ宣誓制度を利用している人の9割以上が、同性婚を法律で認めることを求めており、現行制度では不十分だと感じていることが示されています。その理由として、社会保障や税制上の不利益、平等な社会の実現、医療現場での家族としての承認などが挙げられています。
また、同性パートナーを亡くした男性や、同性パートナーと長年連れ添ってきた女性カップルからの陳述書も提出されています。これらの陳述書では、同性婚が認められていないために、パートナーの死後の手続きで困難に直面したり、社会生活で様々な不利益や苦悩を経験したりした具体的な事例が語られています。これらの証拠は、同性婚が認められない現状が、性的マイノリティの人々の生活に深刻な影響を与えていることを示しています。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書12(甲A1025から1206) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書12(甲A1025から1206)
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書13(甲A1207から1243) 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら証拠説明書13(甲A1207から1243)
【東京二次・第1回】証拠説明書(控訴理由書第1分冊)
【東京二次・第1回】証拠説明書(控訴理由書第2分冊)
文書では、フランスのPACS(連帯市民協約)制度やベルギーの法定同棲制度が証拠として挙げられています。PACSは、異性・同性カップルが共同生活を送るための契約で、婚姻とは異なる法的保護を提供します。これにより、婚姻関係にないカップルにも一定の権利や義務が認められますが、婚姻のような家族関係の創設には至りません。ベルギーの法定同棲制度も同様に、婚姻以外の共同生活を送る人々に法的地位を与えるもので、財産関係に特化し、家族関係の創設を目的としていません。
これらの海外事例は、婚姻制度とは別に、同性カップルを含む多様な共同生活の形態を法的に保護する制度が存在することを示し、日本の現行制度の課題を浮き彫りにしています。
【東京二次・第1回】証拠説明書(控訴理由書第3分冊)
提出された証拠は、憲法学者の論文や国会での議論記録などで、主に以下の点が主張されています。
- 近代社会では、身分制度を廃止し、すべての国民が平等であることが基本原理とされていること。
- 憲法が保障する平等原則は、人種差別だけでなく、社会的に生じる様々な差別にも適用されるべきであること。
- 同性婚を認めない現状は、憲法24条2項(婚姻の自由と両性の平等)に違反する「違憲状態」であると複数の裁判所が判断しているが、この「違憲状態」という表現は、立法府に判断を委ねることで、実質的な違憲判断を避けているのではないかという批判があること。
これらの証拠は、同性婚を認めないことが憲法違反であるという控訴人(訴えを起こした側)の主張を裏付けるために提出されています。
【東京二次・第1回】証拠説明書(控訴理由書第4分冊)
この証拠説明書は、「控訴理由書第4分冊・甲A655」として、最高裁判所の判例解説(2024年1月23日作成、大竹敬人氏による)を証拠としています。この判例解説は、2022年5月25日の最高裁判決(在外審査権違憲判決)に関するもので、判決の根拠となった「明白性」を判断する際に、国会での議論や法律の動向、最高裁判決などが重要視される、という内容が示されています。
この証拠は、同性婚を認めない民法の規定が憲法に違反するかどうかを争うこの訴訟において、過去の最高裁判例がどのように判断基準を示しているかを明らかにし、控訴人側の主張を裏付けるために提出されたものと考えられます。
【東京二次・第1回】証拠説明書(控訴審第1準備書面)
【東京二次・第2回】証拠説明書(控訴審第2準備書面)
控訴人側は、歴史学や社会学の観点から、国が主張する「伝統的な婚姻」が、実際には古代から中世にかけての結婚の形態とは異なり、近世から明治期に形成された「家」制度に基づくものであり、「伝統的」とは言えないと主張しています。また、この「伝統」概念は、同性カップルの婚姻を否定する根拠として不十分であると指摘しています。
文書には、東京高等裁判所が同性婚を認めない現行法は憲法違反であると判断した判決文の一部も含まれており、同性カップルの婚姻も異性間の婚姻と同様に尊重されるべき法的利益であると明記しています。
【東京二次・第2回】証拠説明書(控訴審第3準備書面)
【東京二次・第2回】証拠説明書(控訴審第4準備書面)
提出された証拠は、高橋和之教授が2024年8月に出版した「立憲主義と日本国憲法(第6版)」という書籍の一部(310頁から317頁)です。この書籍は、法律の専門家である高橋教授が、同性婚を認めない現状が憲法の人権に関する条項(特に憲法14条1項)に違反すると詳細に検討し、結論づけていることを示すためのものです。控訴人側は、この専門家の見解を証拠として提出し、同性婚を認めない法律が憲法違反であると主張しています。
【東京二次・第2回】証拠説明書(控訴審第5準備書面)
【東京二次・第2回】証拠説明書(控訴審第6準備書面)
文書には、同性婚に関する様々な証拠が示されています。例えば、旧優生保護法に関する最高裁判決で、憲法違反とされた事例が挙げられています。また、長崎県大村市や東京都世田谷区、中野区で、同性カップルが住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できるようになった事例や、地方自治体でパートナーシップ制度が導入されている状況が示されています。
国会での議論も多数紹介されており、同性婚の法制化を求める議員からの質問や、政府の「憲法24条は同性婚を想定していない」という答弁、そして「慎重な検討を要する」という見解が示されています。さらに、札幌地方裁判所が同性婚を認めない現状を違憲と判断したことに対する国会議員の意見や、公明党や自民党の議員が同性婚の法制化の必要性について言及した発言も含まれています。これらの証拠は、同性婚を巡る社会の動きや、立法府・行政府の対応、そして司法の判断を明らかにし、同性婚を認めない法制度が憲法に違反するという控訴人側の主張を裏付けるものとして提出されています。
【東京二次・第3回】証拠説明書(控訴審第7準備書面)
文書には、同性婚を認めるべきとする世論調査の結果(北海道新聞76%、共同通信73%)、同性カップルの法的承認を求める地方自治体の動き(パートナーシップ制度導入自治体524、人口カバー率92.68%)、同性婚の法制化に賛同する企業・団体(500社以上、従業員200万人以上)の状況が示されています。
また、名古屋高裁と大阪高裁が、同性婚を認めない現行法制度を憲法違反と判断した判決や、複数の弁護士会が同性婚の法制化を求める声明を出していること、性的マイノリティが社会で直面する困難のリストなどが証拠として提出されています。これらの証拠は、同性婚を認めない現状が憲法に違反し、社会生活において様々な困難を生じさせていることを示し、法制度の改正を求める当事者側の主張を裏付けるものです。
【東京二次】証拠説明書(甲A943~947)
文書では、憲法24条が「両性の合意のみ」で婚姻が成立すると定めているのは、性差別を是正し、身分や性別にかかわらず誰もが婚姻の自由を享受できるようにするためであり、同性カップルを婚姻の対象から外すことは憲法の趣旨に反すると主張されています。また、戸籍制度において同性カップルが公的に認められないことは、個人の尊厳を侵害し、甚大な不利益をもたらすと指摘されています。
さらに、国が立法を怠っている場合の損害賠償責任(国賠法1条)について、最高裁判所の判例が示す「明白な違憲性」の要件が、本件のような同性婚を認めない状態にも当てはまると主張しています。これまでの裁判で違憲状態が頻繁に指摘されているにもかかわらず、国が立法措置を講じない現状は、司法判断を軽視していると批判しています。
国・自治体側 Country/local government side
【札幌・第1回】被控訴人証拠説明書(乙21から23)
この証拠説明書では、主に家族法に関する学術文献が証拠として提出されています。具体的には、「法律学全集23 親族法(抜粋)」(我妻栄著)、「身分法概論(抜粋)」(青山道夫著)、「親族法講義(抜粋)」(鈴木禄弥著)の3点が挙げられています。
これらの証拠は、「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることが、本件諸規定の目的であること」を立証するために提出されています。つまり、日本の法律が、男女が協力して子育てをする共同生活を保護する目的を持っていることを示すことで、今回の損害賠償請求の根拠を補強しようとしていると考えられます。
この文書は、訴訟の当事者が自らの主張を裏付けるために、どのような資料を提出し、それが何を証明しようとしているのかを示すものです。
【札幌・第2回】被控訴人証拠説明書(乙24から26)
この証拠説明書では、国が提出したと思われる3つの証拠(乙24、乙25、乙26)について説明されています。これらの証拠は、婚姻や家族に関する日本の法律や学説について述べられており、特に同性婚に関する議論の状況も含まれています。
具体的には、乙24は「伝統的に婚姻は生殖と密接に結びついて理解されてきた」という点、乙25は「婚姻は戸籍法の届出によって効力が生じる」という点を説明しています。そして乙26は、「憲法学説が、憲法制定当初からの状況変化を踏まえ、同性婚が憲法24条のもとで許容されるか否かを議論している」という現状を示しています。
これらの証拠から、この訴訟では、婚姻の定義や同性婚の法的・憲法上の位置づけが争点の一つとなっていることがうかがえます。国は、これらの証拠を通じて、婚姻に関する既存の法的・社会的な理解や、同性婚に関する議論の現状を提示しようとしていると考えられます。
【東京一次・第1回】証拠説明書⑸(被控訴人証拠説明書1) 要約
【東京一次・第1回】証拠説明書⑸(被控訴人証拠説明書1)
主な争点は、日本の憲法が同性婚を認めているか、あるいは同性婚を認めないことが憲法違反にあたるかという点です。提出された証拠には、法律の解釈に関する文献や、憲法制定時の議論に関する資料などが含まれています。
具体的には、憲法24条1項の「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」という規定が、同性婚を排除しているのか、また、憲法24条2項の「配偶者の選択」に関する規定が、同性婚を認めるべきかどうかが議論されています。証拠の中には、現行の民法典に「家族」という言葉が存在しないことや、憲法学説において同性婚の許容性について議論があることなども示されています。
この文書は、控訴人側が、同性婚を認めない現状が憲法に反するという主張を裏付けるために、様々な学説や歴史的経緯に関する資料を証拠として提出していることを示しています。
【東京一次・第3回】証拠説明書⑹(被控訴人証拠説明書2) 要約
【東京一次・第3回】証拠説明書⑹(被控訴人証拠説明書2)
具体的には、同性カップルの法的扱いに関する二つの論文(ジュリスト1578号と1577号に掲載された「同性カップルの法的処遇に関する論点整理」)を証拠として提出しています。これらの論文は、法律上、同性カップルに対する様々な選択肢や組み合わせが考えられることを指摘しており、この訴訟の争点である同性カップルの法的処遇について、複数の可能性が存在することを裁判所に示すために提出されました。
【名古屋】証拠説明書3(乙28~33)
主な争点は、同性婚を認めないことが憲法に違反するかどうかです。被控訴人(国)側は、同性婚を認めないことが憲法24条1項に違反しないという学説や、法令における「項」の独立性、憲法24条の制定経緯、そして伝統的に婚姻が生殖と結びついて理解されてきたことなどを証拠として提出しています。具体的には、法令の解釈、憲法の条文の意図、家族法の概念、婚姻の歴史的・伝統的な理解に関する文献などが証拠として挙げられています。
この文書は、国側が自身の主張を裏付けるために提出した証拠とその内容を説明するものであり、訴訟における国側の反論の一部を示しています。
【大阪・第2回】被控訴人証拠説明書(乙29から33)
この証拠説明書では、被控訴人である国が、同性婚を認めない現在の日本の法律が憲法に違反しないと主張するための証拠を提示しています。具体的には、以下の点を挙げています。
1. **法令の解釈について**: 法律の「項」は「条」ほど独立した意味を持たないという見解。
2. **憲法24条の解釈について**:
* 学説では、同性婚を保障しないことが憲法24条1項に違反しないと指摘されていること。
* 憲法制定過程において、「婚姻」は一貫して「男女」または「両性」間の結合関係として表現されてきたこと。
* 憲法24条2項が定める「配偶者の選択」は、両性の合意による婚姻を意味すること。
3. **婚姻の伝統的理解について**: 伝統的に婚姻は生殖と密接に結びつけて理解されてきたこと。
これらの証拠を通じて、国は同性婚を認めない現在の法制度が憲法に合致していると主張していることが読み取れます。
【大阪・第6回】被控訴人証拠説明(乙34から36)
証拠として提出されているのは、法律に関する書籍や論文の抜粋で、特に「家族法」や「同性カップルの法的処遇に関する論点整理」といったテーマが挙げられています。これらの証拠は、現行の民法典には「家族」という言葉が存在しないことや、同性カップルの法的処遇には多様な選択肢や組み合わせが考えられるといった点を立証するために用いられています。
具体的には、乙34号証として「家族法」(第3版)の抜粋が提出され、民法典に「家族」という言葉がないことを示しています。また、乙35号証と乙36号証は、いずれも「同性カップルの法的処遇に関する論点整理」という論文の抜粋で、同性カップルの法的地位に関する議論の複雑さや、複数の選択肢があることを指摘しています。
この訴訟は、同性カップルの法的処遇や「家族」の定義を巡る問題が争点となっており、国がどのような立場を取っているのか、また、法律が現状にどう対応しているのかが問われていると考えられます。
【九州・第1回】被控訴人(被告)ら証拠説明書(4)(乙31から35) 要約
【九州・第1回】被控訴人(被告)ら証拠説明書(4)(乙31から35)
この訴訟では、同性婚を認めない日本の法律が憲法に違反しないかが争点となっています。被控訴人(訴えられた側)は、この証拠説明書を通じて、同性婚を認めない現行法の合憲性を主張しています。
具体的には、以下の点が証拠として挙げられています。
1. **法令の解釈**: 法律における「項」は「条」や「号」ほどの独立性を持たないこと。
2. **学説**: 同性婚を保証しないことが憲法24条1項に違反しないとする学説があること。
3. **憲法制定過程**: 憲法24条1項の「両性」という言葉が、常に性別の異なる者同士の結合を「婚姻」と表現してきたこと。
4. **憲法24条2項の解釈**: 配偶者の選択に関する法律が個人の尊厳と両性の本質的平等に基づいて制定されるべきという意味は、婚姻が両性の合意のみで成立するという同条1項と同義であること。
5. **民法典**: 現行の民法典には「家族」という言葉が存在しないこと。
これらの証拠は、同性婚を認めない現行法が憲法の趣旨に合致していることを示すために提出されています。
【九州・第2回】被控訴人(被告)ら証拠説明書(5)(乙36から37) 要約
【九州・第2回】被控訴人(被告)ら証拠説明書(5)(乙36から37)
文書の主な内容は、同性カップルの法的処遇に関する論点を整理した研究会の資料を証拠として提出していることです。具体的には、ジュリストという法律専門誌に掲載された「同性カップルの法的処遇に関する論点整理」という記事(乙36)と、その続編(乙37)が挙げられています。これらの証拠は、法律上、同性カップルの法的処遇について様々な選択肢や組み合わせが考えられることを示すために提出されており、同性婚を認めることの必要性や可能性を裏付けるものとして使われると考えられます。
【東京二次・第1回】被控訴人証拠説明書⑸
【東京二次・第3回】被控訴人証拠説明書(6)
裁判所 Courthouse
訴訟資料はありません。 There is no materials.
本人側 Person side
【札幌・第1回】控訴人国見さん意見陳述
2021年3月17日の札幌地裁判決では、同性婚を認めないことが憲法第14条(法の下の平等)に違反すると判断され、控訴人はこの判決に勇気づけられたと述べています。しかし、立法や行政が同性婚制度の創設に向けて動かないことに失望し、上級審での審理を求めて控訴しました。
控訴人は、同性婚制度が認められることで、同性愛者への差別や偏見が解消され、多くの人が将来に希望を持って生きられるようになると主張しています。また、自身の両親が同性愛者である自分を応援し、パートナーを家族として受け入れていることに触れ、同性婚が認められることは当事者だけでなく家族の安心にもつながると訴えています。裁判官に対し、地裁判決を踏まえ、同性愛者の希望となる判断を求めています。
【札幌・第2回】控訴人たかしさん意見陳述
特に、2022年の大阪地裁判決が「同性カップルと異性カップルの享受し得る利益の差異は相当程度解消ないし緩和されつつある」として合憲と判断したことに対し、控訴人は「あまりに楽観的すぎる」と批判。同性愛者が性犯罪者と同列に扱われるような差別が未だ存在し、問題は「利益の差異」だけでなく「差別の差異」にあると主張しています。
また、国側が同性婚導入の検討資料を提出していないにもかかわらず、大阪地裁が「議論の過程にある」と判断したことにも疑問を呈しています。控訴人は、台湾で同性婚が実現していることに触れつつ、2021年の札幌地裁判決(違憲判決)が示した希望を胸に、今回の控訴審でも未来を照らす判決が下されることを強く願っています。
【札幌・第2回】控訴人Cさん意見陳述
控訴人は、同性のパートナーと15年間交際し、8年間同居していると述べ、異性カップルと変わらない生活を送っているにもかかわらず、法的に結婚が認められない現状に不満を表明しています。結婚できないことで、住宅ローンの利用が困難であったり、パートナーの相続人になれない、緊急時に連絡が来ないかもしれないといった不安を抱えながら生活していると訴えています。
また、同性婚が認められないことで、周囲に同性愛者であることをカミングアウトできず、自分を偽って生きることに罪悪感を感じていると心情を吐露しています。札幌地裁の違憲判決には救われたものの、大阪地裁の合憲判決には衝撃を受け、同性愛者が差別され、排除されていると感じています。
控訴人は、同性カップルも異性カップルと同様に結婚できる権利を求めており、結婚制度が同性同士に拡大されても誰も困らず、幸せになる人が増えるだけだと主張しています。そして、法律や制度はマイノリティを守るべきであり、同性愛者を「いないもの」にせず、同性婚を認める違憲判決を出すことを強く願っています。
【札幌・第2回】控訴人ら代理人意見陳述
【札幌・第3回】控訴人中谷さん意見陳述
判決が「同性愛者が特定のパートナーと家族になる希望を持っても、それが不可能であることは人格的生存への重大な脅威・障害である」と明言した点については、勇気と励みをもらったと評価しています。これにより、同性カップルが家族として認められない現状が、人としての生き方を妨げていると司法が認めたことを喜んでいます。また、パートナーシップ宣誓制度を利用しても法的な拘束力がなく、多くの困難に直面してきた経験を語り、現在の法制度が不十分であると批判した判決内容に感謝しています。
一方で、判決が同性婚の法制度化を「国の伝統や国民感情、子の福祉を考慮し、立法府で議論すべき」と立法裁量に委ねた点については、司法がもっと踏み込んで「違憲」と判断してほしかったと訴えています。中谷さんは、異性カップルと同じ結婚制度を同性カップルにも適用することを求めており、別の制度を設けることには反対しています。札幌高裁に対し、同性愛者が結婚できない現状が明確に違憲であると判断し、国会に法改正を促すよう強く求めています。
【札幌・第5回】代理人意見陳述
これまでの各地裁の判決では、同性カップルに婚姻制度の利用を認めないことが、個人の尊厳に反する状態であると判断される傾向にあります。陳述では、社会の多数派である異性愛者・シスジェンダーの「安心」のために、性的少数者の権利がいつまで認められないのかと問いかけ、同性カップルも社会の一員であることを前提とした判決を求めています。
また、弁護士自身の不妊治療の経験から、子供がいない異性カップルが結婚できるのに、なぜ同性カップルは結婚できないのか、そこに合理的な理由はないと訴えています。多数者の理解を待つだけでは解決しない人権問題であるとして、裁判所がこの問題の解決に向けた英断を下すことを強く望んでいます。
【札幌・第5回】控訴人国見亮佑さん・たかしさん意見陳述 要約
【札幌・第5回】控訴人国見亮佑さん・たかしさん意見陳述
2021年の札幌地裁判決では、同性婚を認めないのは憲法の「法の下の平等」に違反すると判断されました。控訴人たちは、この判決を「当たり前に存在する人として肯定された瞬間」と捉え、大きな安心を感じています。彼らは特別扱いを求めているのではなく、ただ同性婚が認められることを望んでいます。
控訴人たちは、国民の6割以上が同性婚の制度化に賛成しているにもかかわらず、政府が理解促進を優先し、制度化に踏み切らない現状に疑問を呈しています。この裁判を通じて、同性婚の平等が自分たちだけでなく、家族にも関わる重要な問題であることを訴え、多くの人々の支援に感謝を表明しています。彼らは、札幌高裁の判決が、自分たちの未来を切り開く大きな力となることを信じています。
【札幌・第5回】控訴人(中谷さんほか)意見陳述
また、パートナーシップ制度が法的な効力を持たないことや、職場で同性パートナーが配偶者として認められないために不利益を被る事例(転勤時の社宅入居拒否、慶弔休暇や弔慰金の対象外など)を挙げ、同性カップルの人権が住む場所や働く場所によって点滅する「灯」のようだと表現しています。
中谷さんは、この訴訟を通じて、同性カップルにも人権の灯がともり続ける社会、そして同性婚が認められる社会の実現を強く願っており、司法の賢明な判断がその大きな力になると訴えています。これは、同性婚の法制化を求める当事者の切実な思いを伝える意見陳述書です。
【東京一次】控訴人小川さん意見陳述要旨
【東京一次・第1回】控訴人小野さん意見陳述要旨
小野さんは、自身がレズビアンであることを30歳を過ぎてから自覚し、西川さんと家族として暮らす中で、異性愛者夫婦と変わらない幸せを感じてきました。しかし、法律上家族と認められないため、子どもの入院手続きで困難に直面したり、自身が乳がんになった際に家族としての保障がないことに不安を感じたりしました。子どもたちも、学校で「家族」について話す際に差別的な言葉をかけられるなど、つらい経験をしてきました。
小野さんは、社会はすでに多様な家族を受け入れているのに、法律だけが現状に追いついていないと指摘。同性婚が認められれば、当事者だけでなく周囲の人々の困惑も解消され、子どもたちが他の家族と違うと感じる必要がなくなると訴えています。20年間家族として生きてきた経験から、法律上も家族として認められることを強く求めています。
【東京一次・第1回】代理人佐藤意見陳述要旨
【東京一次・第1回】代理人中川意見陳述要旨
【東京一次・第2回】控訴人西川さん意見陳述
【東京一次・第2回】控訴人ただしさん意見陳述
【東京一次・第2回】代理人意見陳述(控訴人ら第4準備書面について) 要約
【東京一次・第2回】代理人意見陳述(控訴人ら第4準備書面について)
【東京一次・第2回】控訴人ら代理人意見陳述(第6準備書面について) 要約
【東京一次・第2回】控訴人ら代理人意見陳述(第6準備書面について)
これまでの地裁判決でも同様の判断が示されていますが、国会や政府は2年半以上経ってもこの問題の解決に動いていません。原告側は、国会議員や与党内に性的マイノリティへの差別や偏見が根強く、立法府(国会)が自らこの問題を解決することは期待できないと指摘しています。最近成立したLGBT理解増進法の審議過程でも、差別的な発言が繰り返され、法律の目的が後退したと批判しています。
そのため、原告側は、機能不全に陥っている立法府に対し、司法(裁判所)が明確な違憲判決を下し、国会に法改正の義務を厳しく指摘する必要があると訴えています。
【東京一次・第2回】控訴人ら代理人意見陳述
弁護士は、これまでの地方裁判所の判決で、同性婚を認めない現状が違憲または違憲状態であると宣言されたことを評価しつつも、「登録パートナーシップ制度」の導入では問題が解決しないと主張しています。その理由として、婚姻制度が社会に深く浸透しており、夫婦という関係が家族であることの証として受け止められているのに対し、パートナーシップ制度では同等の公証が得られず、社会的な信頼感も得られない可能性を指摘しています。また、パートナーシップ制度の内容が不明確で、導入には多大な社会的コストがかかり、差別意識を維持・強化する恐れがあるとも述べています。段階的に婚姻制度へ移行する考え方についても、本質的な解決にはならないと訴え、同性カップルが家族となるための制度の必要性を強調しています。
【東京一次・第3回】控訴人意見陳述要旨(小野さん)
【東京一次・第3回】控訴人意見陳述要旨(西川さん)
特に、小野さんが乳がんを患い、再発の可能性もある中で、いつまで「他人」のままでいなければならないのかという切実な思いを訴えています。また、この訴訟が始まって5年が経つ間に、同性婚を望む仲間が亡くなるなど、時間と命の尊さを痛感していると述べています。
第一審判決では、同性カップルが法律上の家族になれないことは「人格的生存に対する重大な脅威」と認められたものの、「婚姻に類する制度」の構築が「伝統的価値観と両立し得る」とされ、同性婚そのものの承認には至りませんでした。西川さんは、このような段階的なアプローチでは、多くの性的少数者が差別の中で命を落とすことになると指摘し、高裁に対し、国の伝統や国民感情といった観念的なものではなく、現実に存在している人々の命の問題として判決を下すよう強く求めています。
【東京一次・第3回】控訴人意見陳述要旨(大江さん・小川さん) 要約
【東京一次・第3回】控訴人意見陳述要旨(大江さん・小川さん)
お二人は、婚姻制度を利用できないことで社会から「異質な存在」と見なされ、偏見やハラスメントにさらされる現状を訴えています。地裁判決が「社会的承認」を認めなかったことに対し、法的な後ろ盾がないことへの不安や緊張を強調し、裁判官に同性婚が違憲であると明確に判断してほしいと求めています。同じ制度が使えるようになれば、セクシュアルマイノリティが偏見にさらされる危険がなくなると信じ、長年の苦しみの先に希望があることを願っています。
【東京一次・第3回】代理人意見陳述要旨(上杉)
原告側は、結婚が当事者二人の関係を社会に認められたものにする制度であり、同性カップルが結婚できないことは、性的指向に基づく差別であると主張しています。性的指向は個人の自然な性質であり、平等に尊重されるべきだとして、憲法が保障する個人の尊厳と男女平等の原則に基づき、現在の結婚制度を同性カップルにも開放するよう求めています。裁判所に対し、性的マイノリティの傷を癒やし、希望を与えるような違憲判決を出すことを強く望んでいます。
【東京一次・第3回】代理人意見陳述要旨(加藤)
意見陳述では、国会が同性婚に関する議論を10年近くも真剣に行っていないと指摘し、この機能不全を打破できるのは司法府だけだと主張しています。また、パートナーシップ制度のような代替制度では、同性カップルが被る不利益を完全に解決できず、根本的な解決にはならないと強調しています。
同性愛者が異性愛者より劣る存在ではないとし、婚姻制度の利用を求める社会の実現に向けて、裁判官に重要な一歩を踏み出すよう促しています。世論調査でも同性婚を認めるべきだという意見が71%に達していることを示し、もはや待てない状況であると訴えています。
【名古屋・第1回】控訴人鷹見さん意見陳述要旨
原告は、性的指向や性自認は個人の意思で変えられないアイデンティティであり、同性婚が認められない現状は、そのアイデンティティが尊重されていないと訴えています。また、同性婚が認められないことで、子どもを望む同性カップルが里親になる選択肢を奪われるなど、当事者だけでなく子どもたちの未来にも影響が出ていると指摘。さらに、パートナーシップ制度も不利益を完全に解消するものではなく、地域による差別も生じていると主張しています。
憲法が定める「法の下の平等」は、時代に合わせて解釈を修正し、国民を守るべきだとし、国に対し、人権先進国として誰もが認め合い助け合える社会の実現に向けた判決を求めています。
【名古屋・第1回】控訴人ら代理人意見陳述要旨
原告側は、一審の名古屋地裁判決が、同性カップルを結婚制度から排除している現状を憲法違反と判断したことを評価しつつも、結婚とは別の制度を設けることでは平等は実現しないと主張しています。同性カップルを別の制度に追いやることは、差別を固定化し、性的指向を暴露する危険があるため、結婚の平等こそが求められると訴えています。
また、国が同性カップルの法的保護の必要性を認識するのが遅すぎたこと、そして現在も具体的な検討が進んでいないことは、国の怠慢であり違法であると指摘しています。さらに、裁判官には、事実と人権に基づいた理性的な判断が求められると強調し、高等裁判所にも同様の判断を求めています。
【名古屋・第2回】控訴人ら代理人意見陳述要旨(国の主張に対する反論) 要約
【名古屋・第2回】控訴人ら代理人意見陳述要旨(国の主張に対する反論)
主な争点は、同性カップルが「社会的承認」を得ているか、同性婚が社会に悪影響を与えるか、そして同性カップルが婚姻と同様の法的効果を得られるか、という点です。
原告側は、国が「異性カップルには社会的承認があるが、同性カップルにはない」と主張する根拠が、憲法や歴史的背景に偏り、社会の変化を無視していると批判しています。また、国が同性婚による「社会の根幹」への悪影響を懸念するものの、具体的な根拠を示していないと指摘。さらに、契約や遺言で婚姻と同様の法的効果が得られるという国の主張に対し、それは不十分であり、経済的・心理的負担が大きいと反論しています。
憲法24条2項の「家族」の定義についても、国が辞書的な解釈に固執する一方、厚生労働省自身が多様な家族のあり方を認識していることを挙げ、同性カップルも家族として認められるべきだと訴えています。
【名古屋・第2回】控訴人ら代理人意見陳述要旨(性的マイノリティによる子育て) 要約
【名古屋・第2回】控訴人ら代理人意見陳述要旨(性的マイノリティによる子育て)
【名古屋・第3回】控訴人鷹見さん意見陳述要旨
しかし、医療機関の受診や保育園の手続きなど、第三者との間で家族関係を説明する際に、氏が異なることで不安を感じたといいます。特に、戸籍上の氏が異なるため、自身が同性カップルであり法律婚ができない事情を説明せざるを得ず、アウティング(本人の意図に反して性的指向を公にされること)のリスクに直面したと訴えています。
この問題を解決するため、鷹見氏は昨年11月に家庭裁判所に氏の変更を申し立て、今年3月に許可を得て、現在はパートナーと同じ氏を名乗っています。裁判官は、二人の関係を「婚姻に準じる関係」と認め、同性カップルも異性カップルと同様に親密な関係を築いていると判断しました。
しかし、鷹見氏は、氏が同じになったことで心理的負担は減ったものの、法律上は依然として他人であり、法制度から排除されている状況は変わっていないと主張しています。同性カップルが氏を同じにできる選択肢は増えたものの、これは根本的な解決ではなく、法律婚の実現こそが真の平等であると訴え、婚姻の平等を促す判決を求めています。
【名古屋・第3回】控訴人代理人意見陳述要旨(国際人権法に基づく主張) 要約
【名古屋・第3回】控訴人代理人意見陳述要旨(国際人権法に基づく主張)
主な争点は、同性カップルが法律上の結婚を認められていないことが、憲法や国際人権法に違反するかどうかです。この準備書面では、青山学院大学の谷口洋幸教授の意見書に基づき、国際人権法からの主張を展開しています。
文書では、国連の条約機関や人権理事会が、2000年代以降、日本に対して同性カップルの法的保護や結婚の承認を求める勧告を繰り返し行ってきたことが指摘されています。特に近年では、同性カップルの結婚を承認すること、またはそれに準ずる制度を導入することが強く勧告されています。
これらの国際的な潮流や国際人権法における理解を踏まえ、裁判所は、同性カップルを現在の法律婚制度から排除している民法や戸籍法の規定が、憲法14条(平等原則)および24条(婚姻の自由)に違反すると判断し、国会が速やかに法改正を行う義務があることを示すべきだと主張しています。
【名古屋・第3回】控訴人代理人意見陳述要旨(別制度を創設した場合の弊害、「伝統的家族観」を重視することの問題点) 要約
【名古屋・第3回】控訴人代理人意見陳述要旨(別制度を創設した場合の弊害、「伝統的家族観」を重視することの問題点)
主な争点は、同性カップルが婚姻制度を利用できないことが憲法24条(婚姻の自由)と14条(法の下の平等)に違反するかどうかです。控訴人は、裁判所が「婚姻は男女間の自然生殖を前提とする」という伝統的な家族観に基づき、同性婚を認めない判断をする可能性を指摘し、これに反論しています。
控訴人は、諸外国で同性カップル向けの「登録パートナーシップ制度」が導入されたのは、過去の差別的な状況を反映したものであり、後に婚姻と同等の権利が認められるようになったと説明します。また、日本で同様の制度を導入することは、「二級市民」という差別を生み、戸籍制度との整合性も難しいと主張しています。さらに、生殖能力の有無で婚姻の権利を区別することは、日本国憲法が保障する人権思想に反し、女性を「子を産み育てる役割」に限定する性別役割分業の考え方につながると批判しています。
控訴人は、婚姻を自然生殖と結びつける考え方は、明治民法下の「家制度」や戦後の性別役割分業論に根差したものであり、憲法が否定しようとした価値観を復活させることに他ならないと訴え、同性婚を認めないことは憲法違反であると主張しています。
【名古屋・第4回】控訴人代理人意見陳述要旨(第9準備書面要旨) 要約
【名古屋・第4回】控訴人代理人意見陳述要旨(第9準備書面要旨)
文書では、同性愛がもはや精神疾患と見なされないことや、同性婚を認める国が増えていることなど、社会状況が変化していることを指摘。このような変化を踏まえれば、憲法解釈も変わり、同性婚を認めないことは違憲であると述べています。また、国会が同性婚に関する具体的な議論をせず、検討を先延ばしにしていることは、違憲性が明白であるにもかかわらず立法措置を怠っているとして、国家賠償法上の違法性があると主張しています。
【名古屋・第4回】控訴人代理人意見陳述要旨(第10準備書面要旨) 要約
【名古屋・第4回】控訴人代理人意見陳述要旨(第10準備書面要旨)
【名古屋・第5回】控訴人鷹見さん意見陳述要旨
鷹見さんは、パートナーの大野さんと里子を育てており、子育てを通じて社会が同性婚への理解を深めていることを実感していると述べています。しかし、法律上の夫婦ではないため、養子縁組里親になれないなど、子育てにおける選択肢が限られている現状を問題視しています。
国が同性婚を認めないことに対し、社会の変化や世論の変化に国が対応していないと批判し、札幌・東京の控訴審で違憲判決が出たにもかかわらず、国が真摯に受け止めていないと指摘しています。原告は、裁判官に対し、国会が同性婚の問題に真剣に向き合うような判決を求めています。
【名古屋・第5回】代理人水谷意見陳述要旨
【大阪・第1回】控訴人坂田麻智さん・坂田テレサさん意見陳述 要約
【大阪・第1回】控訴人坂田麻智さん・坂田テレサさん意見陳述
お二人は、同性愛者であるというだけで、通常の家族が享受できる権利や手続きから排除され、精神的にも大きな負担を受けていると訴えています。国が同性婚を法制化しようとせず、差別を放置している現状を批判し、裁判所に対し、人権の最後の砦として、差別を容認しない公正な判決を求めています。この意見陳述は、同性婚が認められないことによる具体的な不利益と、それがもたらす精神的苦痛を訴えるものです。
【大阪・第1回】代理人意見陳述
【大阪・第2回】控訴人ら代理人意見陳述
【大阪・第3回】控訴人ら代理人意見陳述.pdf
控訴人側は、東京地裁が同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由がないとして、憲法24条2項に違反する状態にあると判断したことを評価しつつも、さらに踏み込んで、婚姻に関する諸規定が憲法24条1項、2項、および14条1項に違反すると主張しています。
また、同性カップルに婚姻制度とは別の制度を導入することには問題があり、婚姻と同じ法的権利や社会的公証が得られず、差別を固定化する恐れがあると指摘しています。生殖や子の養育についても、現行の法制度を同性カップルに適用することは可能であり、むしろ制度利用を認めないことで様々な困難に直面していると訴えています。
さらに、日本国内でパートナーシップ制度が広がり、同性婚を認めるべきという世論が高まっていることや、LGBT理解増進法が骨抜きにされた経緯を踏まえ、裁判所が同性カップルに現行の婚姻制度の利用を認めるべきだと明確に示すよう求めています。
【大阪・第4回】控訴人ら代理人意見陳述
代理人は、これまでに全国で出された5つの地方裁判所の判決のうち、名古屋と福岡の地裁判決が、同性カップルが婚姻制度を利用できない現状を憲法違反と判断したことを指摘しています。これらの判決は、同性カップルが異性カップルと同様に、親密な関係に基づく生活共同体を築くことができるにもかかわらず、婚姻によって得られる法的・事実上の利益を享受できない状態にあることを問題視しています。特に、70年以上にわたり同性カップルが保護されず、重大な人格的利益を侵害されている現状は看過できないと主張しています。
代理人は、これらの地裁判決の評価は適切であるとし、特に名古屋地裁判決が指摘した「70年以上の長期にわたる同性カップルの権利保護の欠如」は、国の責任が明らかであると強調しています。一方で、同性カップルを婚姻制度から排除することが合憲とした原判決は、同性カップルが被る不利益を過小評価していると批判しています。
最終的に、代理人は、これまでの地裁判決が同性愛者が婚姻による利益を得られない現状を認識していることから、控訴審では、同性愛者を婚姻制度から排除することが憲法に違反するという判断を直ちに下すべきだと訴えています。
【大阪・第5回】控訴人ら代理人意見陳述
具体的には、同性カップルが法的な家族となるための制度がないこと、また、家族として保護されるべき利益を一切与えられていないことが問題だと指摘しています。札幌地裁や名古屋地裁の判決も、この点を違憲と判断していることを引用し、原判決がこの点について判断しなかったのは誤りだと述べています。
さらに、同性婚の代替案として提案される「登録パートナーシップ制度」についても、それは同性婚が認められないという前提で導入された過渡的な制度であり、同性カップルに十分な保護や法的利益を与える保証がないと批判しています。多くの国で同性婚が実現している現状や、国内の調査で同性婚を望む声が多いことを踏まえ、同性婚の法制化こそが子の福祉にもつながると主張し、現行法の違憲性を訴えています。
【大阪・第6回】控訴人田中さん意見陳述
また、2年前の大阪地裁判決で「合憲」とされたことに対し、他の裁判所では「違憲」判決が出ていることや、大阪地裁判決の論理破綻を指摘し、司法が「違憲」を宣言し、立法機関に対し同性カップルを婚姻に含めるよう求めるべきだと訴えています。同氏は、オランダの同性婚に関する記事を読んでから17年経っても日本で実現していないことに失望を示し、婚姻の平等がさらに進むことを期待しています。
【大阪・第6回】控訴人坂田さん意見陳述
【大阪・第6回】控訴人ら代理人意見陳述
【九州・第1回】控訴人(原告)こうすけさん、まさひろさん意見陳述 要約
【九州・第1回】控訴人(原告)こうすけさん、まさひろさん意見陳述
また、別の女性同性カップルの結婚式を司会した経験から、異性愛者・同性愛者、年齢に関わらず、社会が同性カップルの結婚を当たり前のように祝福している現状を強調し、「社会的承認が得られていない」という地裁の判断に疑問を呈しています。国会や政府が同性婚の法制化を先送りしている状況に対し、高裁が同性婚を認めない現状は違憲であると判断し、これ以上の先送りを許さない判決を出すことを強く求めています。
【九州・第1回】控訴人(原告)こうぞうさん意見陳述
こうぞうさんは、同性婚が認められない現状で、大切な人との別れや親の老いといった人生の出来事を経験し、法的に家族と認められないことへの寂しさや不安を訴えています。同性パートナーと結婚していた友人の夫が亡くなった際、法律上の夫婦であれば得られる権利や保障がないことの不都合を指摘し、多くの同性カップルが同じ苦しみを抱えていると述べています。
国が同性婚を認めないことで、同性パートナーと生きる人々が見えない存在とされ、偏見や差別が再生産されていると主張。この訴訟は原告6人だけでなく、多くの当事者の人生がかかっているとし、裁判官に対し、同性婚の法制化が「家族のあり方の根幹に関わる問題」として慎重に検討される理由が理解できないと問いかけています。
こうぞうさんは、少数者の権利が後回しにされる現状を指摘し、法律が整備されることこそが社会の理解を広げ、同性カップルが当たり前の存在として社会に根付くことにつながると強調しています。特別な制度ではなく、平等な結婚の自由を求めており、この判決が多くの人々に希望を与え、歴史を良い方向に変えることを願っています。
【九州・第1回】控訴人(原告)ゆうたさん意見陳述
ゆうたさんは、昨年6月の福岡地裁判決以降も、パートナーのこうぞうさんとの関係が法律上認められず、不安定なままであると訴えています。能登半島地震などの災害を例に挙げ、有事の際に法的な家族関係がないことの不安を強調し、日々の生活の基盤が不安定であると述べています。
また、日本の立法府が同性婚の法制化を先送りしている現状に対し、「今はそれどころじゃない」という認識に疑問を呈し、婚姻の平等は生活、人生、人権に関わる重要な問題であると主張しています。自身が訴訟に参加したことで、性的マイノリティへの理解増進活動や執筆活動を行うようになり、社会には同性婚の法制化を受け入れる素地が既にできていると感じているとのことです。
国が法制化をしない言い訳に「社会的な理解」を持ち出すのは無理があり、本当に理解を深めたいなら法制化すべきだと訴えています。最後に、司法がこの問題を立法府に丸投げせず、早急に動くべきだという正しい判断を示すことが、全ての人にとって利益になると信じると結んでいます。
【九州・第1回】控訴人(原告)ら代理人 後藤富和弁護士意見陳述 要約
【九州・第1回】控訴人(原告)ら代理人 後藤富和弁護士意見陳述
【九州・第2回】控訴人(原告)こうすけさん意見陳述
こうすけさんは、亡くなった父親の親戚が二人の関係を理解し、応援してくれたことに安心感を覚えた一方で、国が同性カップルを法的に家族として扱わない現状に不満を表明しています。地方自治体ではパートナーシップ制度が広がる中、国が同性婚の法制化を放置していることは、性的マイノリティへの差別であり、人権を軽視していると訴えています。裁判官に対し、憲法違反であることを政府と国会にはっきりと示すよう求めています。
【九州・第2回】控訴人(原告)こうぞうさん意見陳述
原告は、結婚できないことで具体的に困っているかという問い自体が、結婚できる特権的な立場からのものだとし、同性カップルの関係性が法的な裏付けなく、常に不安定な状態にあることを強調しています。また、最高裁が強制不妊手術の訴えを認めた判決に触れ、司法には行政や立法を変える力があると述べ、高等裁判所の裁判官に対し、結婚の自由を認める判決を強く求めています。原告は、高齢の親が元気なうちに結婚し、祝福される未来を望んでいます。
【九州・第2回】控訴人(原告)ら代理人鈴木朋絵弁護士意見陳述 要約
【九州・第2回】控訴人(原告)ら代理人鈴木朋絵弁護士意見陳述
文書では、同性カップルが「パートナーとの将来設計ができない」「家族と認められず、社会保険などの恩恵も受けられない」といった具体的な困りごとが挙げられています。弁護士は、過去20年間で同性婚への理解が社会的に進み、世論調査でも賛成が多数を占め、自治体レベルでのパートナーシップ制度も広まっていると指摘。司法の場でも違憲判決が相次いでいるにもかかわらず、国会が立法に向けて動かないことを批判しています。
そして、国会が人権侵害の状態を自ら解消しないため、裁判所が憲法違反であると判断し、同性婚の法制化を厳しく迫る判決を出すべきだと強く訴えています。
【東京二次・第1回】控訴人ら代理人(沢崎)意見陳述要旨 要約
【東京二次・第1回】控訴人ら代理人(沢崎)意見陳述要旨
【東京二次・第1回】控訴人・山縣さん意見陳述要旨
山縣さんは、同性愛者がかつて精神病とされ、差別されてきた歴史に触れ、ナチス・ドイツによる同性愛者迫害の記憶から、現在の判決に恐怖を感じると述べています。また、WHOが同性愛を疾病分類から除外し、世界中で同性婚が法制化される潮流がある中で、日本が取り残されている現状を指摘。憲法が保障する「個人の尊厳」と「法の下の平等」に基づき、裁判官に人権感覚をアップデートし、マイノリティに寄り添った賢明な判断を求めています。
山縣さんは、人生には限りがあり、30年も待てない、と切実に訴え、尊厳を傷つけられたまま死にたくないという思いを表明し、真に平等な社会への判断を求めています。
【東京二次・第1回】控訴人・武田さん意見陳述要旨
【東京二次・第1回】控訴人・一橋さん意見陳述要旨
文書では、八重さんの体調不良による入院や、一橋穂さんの転職といった最近の出来事を踏まえ、同性婚が認められないことによる具体的な不安や困難が語られています。病院でパートナーを「同居人」と勝手に書き換えられた経験や、転職先で法律上の配偶者として扱われない現状が、尊厳を傷つけ、社会保障を受けられない問題として挙げられています。
一橋穂さんは、自身のホルモン治療開始の背景には、社会で存在を認められないことへの限界があったと説明し、個人の努力だけでは解決できない婚姻の法制化を強く求めています。裁判所に対し、同性婚を認めない現行法が憲法違反であると判断するよう訴えています。
【東京二次・第2回】控訴人・河智さん意見陳述要旨
また、これまでの同種訴訟で違憲判決が出ていることを踏まえ、憲法が保障する幸福追求権や法の下の平等に照らしても、同性カップルを婚姻制度の対象外とすることは許されないと主張しています。河智さんは、裁判官に対し、目の前の当事者の状況を見て判断し、一刻も早い法整備を促す判決を出すよう強く求めています。
【東京二次・第2回】控訴人・鳩貝さん意見陳述要旨
また、住民票の続柄を「妻(未届)」に変更できたものの、これは自治体の自主的な取り組みに過ぎず、法的な効力はないため、国が法律を変える必要性を強調しています。昨年3月の東京地裁判決が、同性カップルへの婚姻を認めないのは「社会的承認」が得られていないためとしたことに対し、鳩貝さんは「伝統」や「社会的承認」という言葉が同性愛者の存在を無視し、差別を再生産するものだと批判しています。
鳩貝さんは、大多数の異性愛者が「結婚の世界」に入れるのに、同性愛者が「婚姻類似の制度」に誘導されるのは「排除」だとし、国に対し、同性婚を認めない正当な根拠を示すよう求めています。そして、老後の不安を抱えながら、国から「いないもの」として扱われてきた現状を訴え、昨年10月の東京高裁での違憲判断を希望の光とし、裁判官に現実を受け止め、違憲判決を出すことを強く願っています。
【東京二次・第2回】代理人(沢崎)意見陳述要旨
【東京二次・第3回】控訴人ケイ意見陳述要旨
ケイさんは、結婚できないことが単なる不便さではなく、個人の存在や尊厳が社会に公的に認められないことだと訴えています。結婚制度が特定の誰かに限らず、誰もが愛する人と共に生きることを選び、その夢を制度が支える社会を望んでいます。この裁判は、自身の尊厳を取り戻し、将来を生きる人々が恐れずに自分の人生を語れる社会を実現するための闘いであり、すべての人に結婚の自由が保障されるべきだと法廷に求めています。
【東京二次・第3回】控訴人福田理恵意見陳述要旨
福田さんは、40歳で癌を患ったことをきっかけに、美由紀さんと結婚して自分らしく生きたいと強く願うようになりました。しかし、日本では同性婚が認められていないため、法的な保障が得られず、2021年に提訴しました。2023年にニューヨークに滞在した際、同性カップルが当たり前に受け入れられる環境に触れ、「日本では幸せではなかった」と愕然としたといいます。
ニューヨークで美由紀さんと結婚したものの、日本への帰国便で「家族」として扱われず、その関係が「無いもの」とされたことに深い悲しみと怒りを感じました。福田さんは、異性愛者と同じように、結婚を通して幸せを追求する選択肢と、尊厳を持って生きる権利を求めています。提訴から4年が経ち、世論の7割以上が同性婚に賛成し、各地の裁判でも違憲判決が相次ぐ中、立法府が動かない現状を裁判所に看過せず、不合理を認め、未来を変える一歩となる判断を心から願っています。
【東京二次・第3回】控訴人藤井美由紀意見陳述要旨
【東京二次・第3回】代理人意見陳述要旨
訴訟の主な争点は、現行の民法や戸籍法が、法律上同性のカップルに婚姻を認めていない点が、憲法24条1項(婚姻の自由)と憲法14条1項(法の下の平等)に違反しているか、そして、国会がこの憲法違反を解消するための法改正を長期間怠っていることが国家賠償法上の違法行為にあたるか、という点です。
控訴人側は、憲法24条1項は同性カップルにも婚姻の自由を保障すると解釈すべきであり、社会状況の変化や国内外での差別禁止規範の確立から、同性婚を認めない現状は憲法違反であると主張しています。また、同性カップルに別の制度を設けるだけでは差別は解消されず、現行の婚姻制度を利用させないことは、人格的価値の差別につながると訴えています。さらに、各地の裁判所で違憲判決が相次いでいるにもかかわらず、国が立法措置を怠り続けていることは明白な違憲であり、国家賠償を認めるべきだと主張しています。
【東京二次・第3回】代理人意見陳述要旨・別紙
主な争点は、現在の日本の法律が同性カップルの婚姻を認めていないことが、憲法が保障する「婚姻の自由」「個人の尊厳」「法の下の平等」に違反するかどうかです。控訴人(訴えを起こした側)は、同性カップルも異性カップルと同様に「婚姻の本質」を満たす関係を築けるため、現行の法律婚制度を利用できないのは憲法違反だと主張しています。また、同性カップルが婚姻できないことで、法的地位や社会的な承認、相続権、税制上の優遇など、様々な不利益を被っていると指摘しています。
さらに、国会が同性婚を認める法整備を怠ってきたこと(立法不作為)は、国家賠償法上の違法行為にあたると主張し、国に対して1人あたり100万円の損害賠償を求めています。控訴人らは、2008年以降、国内外の状況変化や司法判断により、同性婚を認めないことが憲法違反であることは国会にとって明白であったと強調しています。
国・自治体側 Country/local government side
訴訟資料はありません。 There is no materials.
裁判所 Courthouse
訴訟資料はありません。 There is no materials.
本人側 Person side
【札幌】上告理由書 要約
【札幌】上告理由書
主な争点は、同性婚を認めない現在の法律が、憲法13条(個人の尊重と幸福追求権)、14条1項(法の下の平等)、24条1項および2項(婚姻の自由と両性の平等)に違反するかどうかです。原告側は、婚姻の自由には同性のパートナーを選ぶ自由も含まれるべきであり、同性愛を精神疾患とする過去の認識は払拭され、社会通念も変化していると主張しています。また、同性婚に代わる制度を設けることは、差別意識を生み、性的指向の暴露につながるため不適切だと訴えています。
下級審では、一部で違憲判断が示されたものの、国会の立法不作為が違法とまでは認められませんでした。原告らは、国会が同性婚をめぐる問題解決を怠っている現状を指摘し、司法が速やかに同性婚を認める判断を示すことを求めています。
【札幌】上告受理申立て理由書
文書では、同性愛が精神疾患ではないという医学的知見の進展や、諸外国での同性婚承認の増加、国内でのパートナーシップ制度の広がりなどを挙げ、同性婚を認めないことに合理的な理由はないと主張しています。また、国会が憲法違反の状況を認識しながらも、同性婚を可能にするための立法措置を怠ってきた(立法不作為)ことは、国家賠償法上の違法行為にあたると訴えています。
申立人らは、同性婚を認めることが憲法から要請される立法措置であり、婚姻代替制度を設けるだけでは差別意識を生みかねないとして、現行の法律婚制度に同性婚を包摂すべきだと主張しています。そして、原判決がこれらの点を誤って判断したとして、上告審での破棄と損害賠償請求の認容を求めています。
【東京・一次】上告理由書 要約
【東京・一次】上告理由書
上告人らは、同性カップルも異性カップルと同様に尊重されるべき存在であり、現行の婚姻制度に包摂されるべきだと主張しています。同性カップルが「婚姻とは別の制度」を利用させられることは、社会的な差別を助長し、性的指向を理由に個人の人格的尊厳を侵害すると訴えています。また、同性婚を認めることは法技術的に可能であり、子の生殖や養育のみが婚姻の目的ではないこと、そして日本社会が既に同性婚を受け入れる段階にあることを、様々な調査結果や判例を引用して示しています。
国会がこの問題に真摯に向き合ってこなかった現状を指摘し、司法府が積極的な判断を下すことの重要性を強調しています。原判決が一部で違憲状態を認めたものの、「婚姻とは別の制度」の可能性に言及した点を不十分とし、現行の婚姻制度への包摂を明確に認めるよう求めています。
【東京・一次】上告受理申立理由書
特に、これまでの裁判例では、法律が憲法に違反していることが「明白」であり、国会がその是正を「長期間怠っている」場合に、国に損害賠償責任が生じるとされてきました。申立人らは、2021年3月の札幌地裁判決以降、同性婚を認めない法律が憲法違反であることは国会にとって明白であり、それにもかかわらず国会が合理的な理由なく立法措置を怠り続けているため、国は損害賠償責任を負うべきだと訴えています。
原判決は、下級審の判断が統一されていないことや最高裁の判断がないことを理由に「違憲の明白性」を否定しましたが、申立人らは、これは過去の判例の解釈を誤っており、下級審の判断が一致していなくても、同性カップルの権利が侵害されていることは明白であると反論しています。
【東京・一次】上告受理申立理由書(目次)
【東京・一次】上告受理申立理由書(要約)
主な争点は、「法律が憲法に違反していることが明白である」という要件(違憲の明白性)と、「国会が長期間にわたって違憲状態を放置した」という要件(長期間の懈怠)が満たされているか、という点です。
申立人(同性カップル側)は、2021年3月の札幌地裁判決で同性婚を認めないことが違憲と判断された時点で、国会には法律が憲法に違反していることが明白になったと主張しています。また、それ以降、国会が何の対策も取らずに違憲状態を放置し続けているため、「長期間の懈怠」の要件も満たされていると訴えています。
申立人は、原判決がこれらの要件の解釈を誤っており、これまでの最高裁判例にも反しているため、原判決を破棄し、損害賠償を認めるべきだと主張しています。
【東京・一次】上告受理申立理由書(2)
訴訟の主な争点は、現在の法律(民法や戸籍法)が同性カップルを結婚制度から排除し、家族として法的に保護していないことが、憲法に違反しているかどうかです。具体的には、憲法24条1項・2項(婚姻の自由など)と14条1項(法の下の平等)に適合するかどうかが問われています。
原告(申立人)は、同性カップルが結婚できないこと、家族としての法的保護を受けられないこと、そして異性カップルと異なる扱いを受けていることが問題だと主張しています。もし同性カップルを結婚制度から排除することが憲法違反と判断されれば、他の問題も解決されると考えられています。しかし、もし排除が憲法違反ではないと判断された場合でも、家族としての保護や異性カップルとの差別の問題についても、裁判所に憲法に適合するかどうかを明確に判断してほしいと求めています。
この文書は、原告が最高裁判所に提出した「上告受理申立理由書」に対する補足説明であり、訴訟の争点をより具体的に示しています。
【愛知】上告理由書 要約
【愛知】上告理由書
上告人である同性愛者らは、婚姻ができないことで、個人の尊厳が深く傷つけられ、社会的に差別されていると主張しています。また、婚姻の自由は、個人の意思でパートナーを選び、共同生活を送るための重要な権利であり、性的指向によってこの権利が妨げられるべきではないと訴えています。
下級審の判決では、同性カップルが法律婚制度を利用できないことは憲法違反であると判断されたものの、憲法24条1項違反については判断が避けられました。上告人らは、この判断の回避は憲法解釈の誤りであり、理由不備にあたると主張し、最高裁に同性婚を認めるよう求めています。
【大阪】上告理由書 要約
【大阪】上告理由書
文書では、同性カップルが婚姻制度から排除されることで、相続権がない、子の親権を共同で行使できない、医療現場で家族として扱われないなど、経済的・精神的に甚大な不利益を被っていると指摘しています。さらに、世論調査で同性婚への賛成が多数を占め、地方自治体でパートナーシップ制度が普及していることなど、社会の受け入れ態勢が整っていると強調しています。
上告人らは、下級審で同性婚を認めない法律が違憲であるとの判断が相次いでいるにもかかわらず、国会が立法作業に着手しない現状を批判し、最高裁が明確な違憲判断を下すことで、この問題の根本的な解決を図るべきだと訴えています。
【大阪】上告受理申立理由書
【九州】上告理由書 要約
【九州】上告理由書
主な争点は、同性カップルが婚姻できないことが、憲法13条(個人の尊重)、14条1項(法の下の平等)、24条1項および2項(婚姻の自由と個人の尊厳)に違反するかどうかです。上告人らは、同性カップルの婚姻の自由が憲法上の権利として保障されるべきであり、現在の法律がこれを認めないことは、人格の尊厳を侵害し、差別にあたると主張しています。特に、原判決が憲法24条1項違反の判断を明確にしなかった点を、憲法解釈の誤りおよび理由不備としています。過去の判例や法律家の見解も引用し、同性婚を認めることが社会の変化に対応し、司法の責務であると訴えています。
【九州】上告受理申立理由書
【九州】意見書(1) 要約
【九州】意見書(1)
主な争点は、同性カップルが婚姻できないことが、憲法で保障された個人の尊厳や法の下の平等に反するかどうかです。上告人らは、同性カップルの「性的指向」という、本人の意思や努力では変えられない特性を理由に、重要な法的利益である「婚姻」が制約されていると主張しています。
特に、これまでの下級審判決(特に第2次東京高等裁判所の判決)が、同性カップルの法的利益を「尊重」するに留まり、「権利として保障」しないこと、また、性的指向による区別を十分に認識していない点を批判しています。上告人らは、社会の変化を踏まえ、最高裁判所が個人の尊厳と平等の観点から、この問題を判断するよう求めています。
【九州】意見書(4) 要約
【九州】意見書(4)
意見書では、これまでの岸田内閣、石破内閣、高市内閣における同性婚に関する議論の経緯が説明されています。岸田内閣では「注視」の一辺倒で進展がなく、石破内閣では肯定的な答弁があったものの法制化には至りませんでした。特に、石破総理や鈴木法務大臣が同性婚の実現が日本全体の幸福度を高めるとの見解を示したことが注目されます。しかし、高市内閣では総裁選中に同性婚に反対の立場を表明しており、法制化の見込みはさらに低くなっています。
また、同性婚を可能にする「婚姻平等法案」が複数回提出されたものの、いずれも審議されないまま廃案になっている現状が指摘されています。世論調査では同性婚賛成が多数であるにもかかわらず、国会の議論が進まない状況は国民の意識と乖離していると述べられています。
意見書は、最高裁判所が同性婚に関する現行法の合憲性を判断する際に、国会の立法裁量に委ねるべきではないと主張しています。もし合憲と判断されれば、判例として長期間拘束され、社会と法制度の乖離がさらに広がり、婚姻を望む同性カップルが救済されないまま亡くなる事態も増えるだろうと警鐘を鳴らしています。司法は少数者の人権保障の役割を放棄すべきではない、というのが当事者の主張の概要です。
【東京・二次】上告受理申立理由書
文書では、2008年以降、国際社会や国内の自治体で同性カップルの権利を認める動きが広がり、裁判所でも同性婚を認めない法律が違憲または違憲状態であるとの判決が相次いでいることを指摘しています。特に、2023年にはLGBT理解増進法が成立し、性的少数者の人権尊重が法秩序の基本であることが確認されたにもかかわらず、国会は同性婚の法制化に向けた議論を怠り続けていると批判しています。申立人らは、国会が憲法違反の明白性を認識しながらも、正当な理由なく立法を怠ったため、それぞれ100万円の慰謝料を支払うべきだと求めています。
【東京・二次】上告受理申立理由書(要約版)
申立人らは、同性のカップルに法律婚を認めていない現行法が、憲法24条1項(婚姻の自由)、14条1項(法の下の平等)、24条2項(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)に違反していると主張しています。
特に、国会がこの憲法違反(本件憲法違反)を認識できたはずの時期(2008年、2019年6月、2023年6月など)から、正当な理由なく長期間にわたって必要な法改正を怠ってきたこと(本件立法不作為)が、国家賠償法上の違法行為にあたると訴えています。
申立人らは、この立法不作為によって損害を被ったとして、国に対し、それぞれ100万円の損害賠償と遅延損害金の支払いを求めています。この文書は、最高裁判所に対し、この訴訟を審理するよう求めるためのものです。
【東京・二次】上告理由書第一分冊
【東京・二次】上告理由書第二分冊
【東京・二次】上告理由書別冊A 憲法制定後の社会状況等の変化 要約
【東京・二次】上告理由書別冊A 憲法制定後の社会状況等の変化
【東京・二次】上告理由書別冊B 現行制度をそのままで適用可能であること 要約
【東京・二次】上告理由書別冊B 現行制度をそのままで適用可能であること
上告人側は、現行の法律婚制度が異性カップルを前提とした用語を使っているものの、その用語を同性カップルを含むように修正すれば、制度の根幹を変えることなく同性カップルにも適用可能であると主張しています。具体的には、親子関係(嫡出推定、認知、子の氏、親権)、養親子関係(普通養子縁組、特別養子縁組)、親族関係、扶養、後見・保佐・補助、相続といった家族法上の諸制度について、同性カップルに適用できない本質的な違いはないと説明しています。
例えば、再婚禁止期間の廃止や生殖補助医療に関する解釈の確立、里親制度における同性カップルの実績などを挙げ、同性カップルが親としての責務を十分に果たせること、子の福祉の観点からも問題がないことを強調しています。この文書は、現行制度を同性カップルにも適用できるよう、技術的な用語修正のみで対応可能であることを詳細に論じています。
【東京・二次】上告理由書別冊C 法律上同性のカップルの共同生活の実態 要約
【東京・二次】上告理由書別冊C 法律上同性のカップルの共同生活の実態
【東京・二次】上告理由書別冊D 法律上同性のカップルによる子育て 要約
【東京・二次】上告理由書別冊D 法律上同性のカップルによる子育て
文書では、実際に子育てをしている同性カップルの事例を複数紹介し、彼らが法律上の親権がないために育児参加や福利厚生の利用、公的手続きなどで困難を経験していることを具体的に示しています。また、同性カップルによる子育てが子どもの心理的健康に悪影響を与えないことが科学的に示されていることや、里親制度や地方自治体のパートナーシップ・ファミリーシップ制度、企業の福利厚生などで同性カップルが家族として認められつつある社会の変化も指摘しています。
上告人らは、同性カップルが異性カップルと同様に次世代育成の役割を担っているにもかかわらず、法律婚が認められないことで生じる制約は不合理であり、子どもの福祉を守るためにも同性カップルに法律婚による法的安定的な保護を認めるべきだと主張しています。
【東京・二次】上告理由書別冊E 法律上同性のカップルが法律上異性のカップルと同等の存在と扱われることの特別の意味 要約
【東京・二次】上告理由書別冊E 法律上同性のカップルが法律上異性のカップルと同等の存在と扱われることの特別の意味
具体的には、性的少数者が自身の性的指向や性自認を隠して生きる不安、周囲からの拒絶やいじめ、自殺未遂リスクの高さ、メンタルヘルスの不調などが、このスティグマによって引き起こされていると指摘されています。国勢調査で同性カップルが「存在しないもの」として扱われていることも、このスティグマを助長しているとされています。
このスティグマを解消し、性的少数者の尊厳を守るためには、異性カップルと同様に、同性カップルにも婚姻の権利を認めることが不可欠であり、「別の制度」では差別を解消できないと訴えられています。
【東京・二次】上告理由書別冊F 別制度がもつ問題について 要約
【東京・二次】上告理由書別冊F 別制度がもつ問題について
【東京・二次】上告理由書要約版
主な争点は、現在の民法や戸籍法が同性カップルの結婚を認めていないことが、個人の尊厳や法の下の平等を定めた憲法24条1項、14条1項、24条2項に違反するかどうかです。上告人(訴えた側)は、結婚の本質は性別に関わらず「永続的な精神的・肉体的結合を目的とした共同生活」であり、同性カップルもこれを満たしていると主張しています。また、憲法制定後の社会の変化や国際的な動向から見ても、性的指向や性自認に基づく差別は許されず、同性カップルが異性カップルと同等に扱われるべきだと訴えています。
さらに、結婚制度とは異なる「別の制度」を設けることも、差別を固定化し、個人の尊厳を傷つけるとして反対しています。上告人らは、国会がこの問題に長年向き合ってこなかったため、最高裁判所が積極的に憲法判断を示すべきだと求めています。
国・自治体側 Country/local government side
訴訟資料はありません。 There is no materials.
裁判所 Courthouse
訴訟資料はありません。 There is no materials.
本人側 Person side
加藤秀一先生・意見書 要約
加藤秀一先生・意見書
意見書では、同性婚を認めない判決が「伝統的な婚姻」を「男女が自然生殖によって子をなし、共同で育てること」と定義している点に疑問を呈しています。加藤氏は、日本の歴史において、必ずしも自然生殖や直系の子の養育が結婚の本質的な要件ではなかったと指摘。特に、養子縁組が広く行われ、「家」の存続が血縁よりも重視されてきた歴史や、明治期に「血統」が強調されたのは「近代的」なものであり、悠久の「伝統」とは言えないと論じています。
結論として、判決が依拠する「伝統的な婚姻」の概念は、歴史的事実と照らし合わせると不十分であり、同性婚を否定する根拠としては弱いと主張しています。
【東京・一次】証拠説明書(甲A838~840)
【東京・一次】証拠説明書(甲A841~845)
提出された意見書では、憲法24条が「両性」という言葉を使っているのは、女性の権利を保障する意味が強く、同性婚を排除する意図はないと主張されています。また、戸籍制度が社会的な承認の象徴であり、同性カップルが戸籍に記載される婚姻制度を利用できないことは、個人の尊厳を侵害していると指摘されています。
さらに、国が同性婚の法制化を怠っていることに対する損害賠償請求についても言及されており、裁判所が「違憲」と判断しているにもかかわらず、立法措置が取られない現状は問題であると主張されています。この文書は、同性婚の法制化を強く求める当事者の主張を裏付けるための重要な証拠として提出されています。
【東京・二次】証拠説明書(甲A948・949)
具体的には、甲A948の証拠では、政府が同性パートナーの取り扱いを見直したにもかかわらず、200以上の法令のうち、実際に同性パートナーが適用対象となり得るとされたのは33法令にとどまっていることが示されています。これは、同性パートナーが法的に保護される範囲が依然として限定的であることを指摘しています。
また、甲A949の証拠では、同性カップルの一方が雇用保険法に基づく移転費(引っ越し費用)の支給を申請した際、パートナー分の支給が認められず、「親族に同性パートナーは含まれない」という理由で審査請求も棄却された事例が挙げられています。
これらの証拠は、同性パートナーが異性間の夫婦と同様の権利や保護を受けられない現状を問題提起し、法律上の平等な取り扱いを求めている上告人らの主張を裏付けるものです。
【東京・二次】証拠説明書(甲A950~955)
上告人側は、高等裁判所の判決が、憲法24条(婚姻の自由)の解釈を制定当時の社会通念に固定し、国会の立法裁量を過度に重視していると指摘しています。また、婚姻の目的を「子の生殖と養育」に限定する考え方は、多様な家族のあり方を無視しており、子のいない夫婦やシングルマザーなどが保護されないことにつながると主張しています。さらに、同性カップルを「事実婚」として扱うことは、異性カップルとの間に象徴的な格差を生み、社会的に「二級市民」という印象を与えかねないと訴えています。
この文書は、同性婚を求める人々が、法律上の平等な地位と個人の自律を求めて、高等裁判所の判断を覆し、最高裁に憲法に沿った判断を求めていることを示しています。
【東京・二次】証拠説明書(甲A956・957)
文書では、まず「結婚の自由をすべての人に」訴訟の控訴審判決を検討した論文(甲A956)が証拠として提出されています。この論文は、婚姻を「具体的な婚姻」(現行法)と「抽象的な婚姻」(趣旨・機能の総体)に分け、同性婚を認めない判決の問題点を指摘しています。特に、原判決が同性婚排除を正当化する根拠が不十分であることや、婚姻の基礎を「一の夫婦とその間の子」に限定することの脆弱性を批判しています。
次に、日本学術会議法学委員会が2026年6月5日に公表した「婚姻の平等実現に向けた民法改正への提案」(甲A957)が証拠として提出されています。この提案は、政府に対し、同性婚を認める法改正を速やかに行うべきだと提言しており、現行法が憲法13条、14条1項、24条2項に違反するとの下級審判決が複数あることから、最高裁が明確な憲法判断を示すべきだと主張しています。
これらの証拠は、同性婚を認めない現行法が憲法に違反するという上告人側の主張を裏付けるものです。
国・自治体側 Country/local government side
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裁判所 Courthouse
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本人側 Person side
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国・自治体側 Country/local government side
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国・自治体側 Country/local government side
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本人側 Person side
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国・自治体側 Country/local government side
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裁判所 Courthouse
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当サイトの同訴訟についてのクラウドファンディング呼びかけ人
なお、現在、各弁護団が、書面の掲載、期日報告、お知らせの掲載を行っており、呼びかけ人が集約して掲載することは、2022年8月18日以降は行っていません。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員(2025.12.23時点。五十音順)
■北海道弁護団 8名
【札幌弁護士会】上田文雄 加藤丈晴 須田布美子 高橋友佑 綱森史泰 林拓哉 皆川洋美 本橋優子
■東京弁護団 32名(うち1名は愛知弁護団にも所属)
【東京弁護士会】安藤光里 上杉崇子 榎本一久 金子美晴 熊澤美帆 樋田早紀 佐藤真依子 清水皓貴 寺原真希子 中川重徳 永田真衣子 永野靖 半田虎生 北條友里恵 増井俊輔 溝田紘子 油原麻帆
【第一東京弁護士会】井上皓子 西村夏奈
【第二東京弁護士会】加藤慶二 佐藤樹 沢崎敦一 鈴木創大 仲村渠桃 藤井啓輔 三浦徹也 向井香織
【千葉県弁護士会】喜田康之 南川麻由子
【神奈川県弁護士会】大﨑茉耶 齋藤信子
【愛知県弁護士会】水谷陽子
■愛知弁護団 5名
【愛知県弁護士会】砂原薫 堀江哲史 水谷陽子 矢崎暁子 山田麻登
■関西弁護団 7名
【大阪弁護士会】大畑泰次郎 寺野朱美 宮本庸弘 三輪晃義 森本智子 山岸克巳
【香川県弁護士会】佐藤倫子
■九州弁護団 25名
【福岡県弁護士会】安孫子健輔 石井謙一 石田光史 井上敦史 岩橋愛佳 太田千遙 太田信人 緒方枝里 久保井摂 郷田真樹 後藤富和 武寛兼 寺井研一郎 徳原聖雨 富永悠太 仲地彩子 塙愛恵 吉野大輔 渡邉陽
【熊本県弁護士会】藤井祥子 藤木美才 森あい
【山口県弁護士会】鈴木朋絵
【鹿児島県弁護士会】永里佐和子
【東京弁護士会】入野田智也
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