結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟) The ”Freedom of Marriage for All” lawsuit

#ジェンダー・セクシュアリティ #Gender/Sexuality

現在の支援総額 Total amount of current support

6,076,082円 ¥ 6,076,082

121%

目標金額 Target amount

5,000,000円 ¥ 5,000,000

サポーター Supporter

842 人 842 supporters

支援する Support a Case

法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。
2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。
さらに、2021年3月26日、東京地裁で新たに提訴しました。
本ケースは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。
法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。
A class-action lawsuit for the right to same sex marriage, the first of its kind in Japan.
We filed law suits in the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya , Osaka and Fukuoka.

福岡・第5回口頭弁論(2021年8月5日)

Fukuoka 5th Oral Argument (Aug 5, 2021)

2021/8/6 21:23

「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟第5回裁判 報告

日時:2021年8月5日(木)14時00分から

場所:福岡地方裁判所の第101号法廷

裁判官:立川毅裁判官、橋口佳典裁判官、田中悠裁判官

今回、原告側は4通の書類と裏付けとなる証拠を提出しました。

被告は、追加提訴に対する書類1通を提出しました(特段、目新しい主張はありません)。

そして、原告ココさんと富永悠太弁護士がそれぞれ法廷でスピーチをしました。


夏休み中の中学生の方など、普段は裁判所に来づらい方も来てくださり、傍聴は抽選となりました。ありがとうございました。

次回は、11月15日14時~

次々回は、2月10日14時~ です。

どちらもおそらく傍聴券配布となると思われますので、今回と同じく、13時20分ごろを目安に福岡地裁にお越しください。

抽選に外れた場合の待機場所、裁判後の報告会等については、決まり次第お知らせします。


【本日の裁判のくわしい内容】

1.       原告・第10準備書面の正式提出 ―社会の変化その5―

国会と法務大臣が立法を怠っていることを国内外の動向を紹介して、さらに主張する書面です。裁判の度に提出していて、今回で5通目になります。

今回は、特に、政府の国会での答弁(2015年2月18日の安倍首相答弁から札幌地裁判決後の答弁まで)について、重点的にとりあげました。

この書面で記載した国会での審議状況からは、同性婚の法制化の必要性を国が認識するに足りるだけの議論が国会でなされているのは明らかです。にもかかわらず、国は「慎重な検討を要する」との答弁を繰り返すばかりです。

第10準備書面 ―社会の変化その5― ・国会と法務大臣が立法を怠っていることを国内外の動向を紹介して、さらに主張する書面・裁判の度に提出し、今回で5通目  今回は、国会における審議状況を特集   2015年2月18日 安倍晋三首相 わが国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する  2019年10月23日 河井克行法相 検討するか否か、そのこと自体を含めて検討が必要  2021年2月17日菅義偉首相 我が国の家族の在り方の根幹に関わることでありますので、極めて慎重な検討をする必要がある  6年経っても、慎重な検討が必要なまま しかも、検討してもいない

婚姻平等法案が野党3党によって提出されていますが法案は棚さらしとなり、同性婚を可能とする法案は審議・検討されていません。

こうして長期にわたって立法措置が懈怠されていることを明らかにしました。

長いのですが、読みやすく整理していますので、ぜひご覧ください。


2.       原告・第11準備書面の正式提出 ―台湾―

台湾では、2017年5月24日、憲法裁判所にあたる司法院大法官会議が、同性間の婚姻を認めない民法婚姻章の規定は違憲であり、解釈公布の時から2年以内に同性間の婚姻を認める法律の改正ないし制定をしなければならないという憲法判断をしました。

そして、2019年5月24日、日本の国会にあたる立法院本会議において、「司法 院釈字第七四八号解釈施行法」が可決され、台湾は、アジアで初めて同性間の婚姻を法制化しました。

日本と地理的に近いだけでなく、文化的、社会的にも近似性があり、法体系も近い台湾で出された憲法判断の内容が、本件訴訟における憲法判断にあたっても大いに参考になることを、鈴木賢先生の意見書を参考にしながら、主張しています。


3.       原告・第12準備書面の正式提出 ―婚姻に対する国民の意識―

同性同士の婚姻の自由が憲法13条または24条1項で保障されている理由の1つとして、家族のあり方に対する国民の意識が多様化している中、現在もなお法律婚を尊重する意識が国民に幅広く浸透していることを、各種統計データ等を付して示しました。


4.       原告・第13準備書面の正式提出 ―婚姻の自由の侵害主張を補充する書面―

訴状で既に、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は、憲法13条または憲法24条1項で保障される婚姻の自由を侵害すると同時に、同性との婚姻を求める者の個人の尊厳を害することから違憲であることを主張していますが、その主張に肉付けするべく、詳細に論証した書面です。

目次を見ていただくと、どういうことを述べているかが分かりやすいので、この書面は、2ページからの目次をまずご覧ください。


5.       原告提出証拠(甲A267~甲A329)の取調べ

証拠の提出(いずれも写し)が確認されました。どのような証拠が提出されているかは証拠説明書をご覧ください。

証拠説明書10(第10準備書面 社会の変化書面に対応)

証拠説明書11(第11準備書面 ―台湾の憲法判断について― に対応)

証拠説明書12(第12準備書面 ―婚姻に対する国民の意識― に対応)

証拠説明書13(第13準備書面 ―婚姻の自由の侵害主張を補充する書面― に対応)

札幌高等裁判所(控訴審)で既に提出されている、木村草太先生(憲法)の札幌地裁判決を受けて新たに書かれた意見書も提出しています。


6.       被告・第3準備書面の正式提出

2021年2月12日追加提訴(原告こうぞうさん、ゆうたさん、ココさん、ミコさん分)に対する実質的答弁として第3準備書面が提出されました。

追加提訴の原告に外国人原告がいるため相互保証(※)の主張が出てきた以外は、既提出書面記載のとおりとするばかりで、新たな認否や主張はありません。

※相互保証 国家賠償法6条では、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限って、国家賠償法が適用されるとしています。他地域の結婚の自由をすべての人に訴訟でも、外国人の原告がいる訴訟(東京第一次、大阪)では主張されているものです。予想されていた論点であり、弁護団では、今後、主張・反論していきます。


7.       原告ココさんによる意見陳述

原告ココさんは、パートナーと一緒に子どもを育てています。

ココさんは外国籍ですが、ココさんの国籍国では、同性婚が認められています。ココさんは同性のパートナーと法的に婚姻をしています。しかし、日本では、ココさんとパートナーは結婚できません。

ココさんは、共に子育てをしているのに、親としての権利も責任も認められていないことについて、

日本の法律が、家族の中に耐え難い境界線を引き、「公認された家族」と「それ以外の者である外国人」とに分断し、家族としての選択肢を狭め、書類上では私をミコ(パートナー)と子どもから引き離している

私が働けなくなってしまったら、法律によって物理的にも引き離されてしまうことだってありえます

などとスピーチしました(ココさんが英語でスピーチし、日本語訳を弁護団員が読み上げました)。


8.       原告代理人・富永悠太弁護士による意見陳述

弁護団の富永悠太弁護士が、国内外の情勢に触れた上で、

解決の先延ばしは解決の放棄に等しいこと

司法に求められることを、裁判官の前でスピーチしました。

スピーチの最後の部分です。

「かつて、ハンセン病患者に対する『らい予防法』による強制隔離の違憲性を問うた裁判は、被害者からの一通の手紙がきっかけとなって提起されました。その手紙には、『人権に最も深い関係を持つはずの法曹界が、何らの見解も発表せず、傍観の姿勢を続けている』として、法曹の責任が厳しく問われていました。同性カップルが婚姻できないという問題は、まさに婚姻の自由という人権の問題であり、個人の尊厳の問題です。この問題と、国が正面から向き合うまで、同性カップルが婚姻できない現状に対して、憲法違反であるという表明を続けていくことが司法に求められていることを述べて、代理人からの意見とします」

富永弁護士の渾身のスピーチ、ぜひ全文を読んでください。


9.     今後について

原告側は、

 相互保証については反論する

 また、同性愛者のおかれた社会的状況等いくつか追加主張の可能性はある

 ただ、法律論についての主だったところは今回ほぼ出した

 被告からは札幌地裁判決を踏まえた書面を提出すると聞いている

 提出されれば反論をする

旨を言いました。

被告は、

 原告の主張が全て出てから反論したい

 札幌地裁判決を踏まえた主張もそれとともに行いたい

旨を言いました。

これに対し、裁判所は、被告に対し、反論の準備を促しました。

被告は、可能な範囲で準備すると述べていました。


10.     今後の裁判の日程

2021年11月15日(月)14時(第6回口頭弁論)

2022年2月10日(木)14時(第7回口頭弁論)

いずれも、福岡地方裁判所の第101号法廷(今回と同じです)

※この回も傍聴抽選券配布になる可能性があります。

傍聴抽選券の配布に間に合わないのを避けるため、13時20分頃には裁判所に来るようにしていただくことをオススメいたします。

傍聴券のことなど最新情報は、この報告を載せているこのページやSNS、「結婚の自由をすべての人に」訴訟・九州のtwitter(@KejisubeKyushu https://twitter.com/KejisubeKyushu )などでご確認ください。


報告会

裁判の報告会を、裁判所すぐそばの弁護士会館で行いました。

冒頭は、記者会見を行いました。

毎日新聞西日本新聞に記事が掲載されています。

記者会見後の報告会では、残念ながら欠席の弁護団員もいましたが、約20名の弁護団員一人一人からもお話をさせていただきました。配信では弁護団員全員が話をするのは難しいので、ぜひ報告会に話を聞きにいらしてください。

夏休みということで中学生がたくさん来てくださり、いつもよりいっそう幅広い年齢層の方が参加してくださいました。ありがとうございました。


ココさんとミコさんは、お子さんのことも考え、会見には出席されませんでしたが、報告会でも読み上げたお二人からのメッセージを紹介します。

Thank you so much for your support today. 

The most important reason that we got involved in the Marriage for All camp was to build LGBTQ community power and pride.

 Let’s keep working together to celebrate our love, diversity, and fabulousness!


今日は応援をありがとうございました。

私たちが結婚の自由をすべての人に訴訟キャンペーンに参加した一番の理由は、コミュニティの団結とプライドを築き上げることに、貢献したいと思ったからです。

LGBTQコミュニティの愛と多様性、そして素晴らしさを伝えていくために、一緒にがんばっていきましょう!


オンライン報告会

北海道訴訟の国見亮佑さん、たかしさんをスペシャルゲストにお招きしました。

キーワードは、茄子ソーメン、ゴマサバです。ぜひご覧ください。

https://youtu.be/GoLmVSFvExA(結婚の自由をすべての人に九州チャンネル)


今後も裁判は続きます。引き続き、応援お願いいたします。


Sorry

名古屋・第9回口頭弁論(2021年8月4日)

Nagoya 9th Oral Argument (Aug 4, 2021)

2021/8/4 14:55

「婚姻の自由をすべての人に」愛知訴訟第9回期日報告

日時:2021年8月3日10時00分

場所:名古屋地方裁判所 第1号法廷

裁判官:西村修裁判長 植村一仁裁判官 梁川将成裁判官

内容:

愛知訴訟 本日の内容  主張の整理と書かれたところから矢印が2本引かれている。 左側の矢印には、社会の変化の憲法規範の関係は? 憲法14条の主張補充は?と書かれていて、原告と書かれたところに向かっている。 原告の下には、第6,7準備書面の提出と書いてある。 さらに、被告第4準備書面への反論と札幌判決後の社会情勢書いてある。    右側の矢印には、「憲法24条が同性カップルを想定していない」とは?禁止?中立?と書かれていて、被告(国)と書かれたところに向かっている。 被告(国)の下には、原告求釈明申立てへの返答と書かれていて、さらに、原告からの質問に答える必要なし、と書かれている。  原告の出した書類は、CALL4の主張というところの本人側の名古屋のところに載っています。  国が出した書類は、CALL4のその他というところの国・自治体側側の名古屋のところに載っています。  詳しいことは、書類を見てください。

  1. 求釈明に対する回答書の提出(被告)

前回の裁判期日において、原告らが求釈明申立を行った事項について、求釈明に対する回答書が被告から提出されましたが、全ての事項について「回答の要はない。」という回答にとどまるものでした。

  1. 原告第67準備書面の提出

原告らからは、原告第6、7準備書面が提出され、弁護団の矢﨑暁子弁護士と砂原薫弁護士が要旨を陳述しました。

原告第6準備書面では、被告第4準備書面における憲法14条1項に関する主張に対して反論し、本件規定が憲法14条1項に違反する不合理な差別であることが明白であると改めて主張しました。

原告第6準備書面 被告第4準備書面への反論】  1 同性カップルと異性カップルの間の差も憲法14条の対象  2 同性婚できないのは、性的指向による差別であること  国は、「同性愛者でも異性と結婚できる」と主張するが、それは婚姻制度が想定する結婚ではない。  3 婚姻制度が保護しようとするのはパートナーとの共同生活であること   子どもの出産・養育以外にも法的効果いろいろ    4 被告の主張の矛盾   異性であれば、子どもを出産・養育する意思や能力に関係なく結婚できる。  5 公的承認がないことがスティグマにつながる   社会に対して負のメッセージを与え、差別を強化している。 

原告第7準備書面では、札幌地裁判決の社会的影響について述べ、同判決を歓迎し、これを支持する声が大きく、同性婚の法制化に向けた議論も進みつつあることから、同性婚を認めない本件規定の違憲性が一層明白になっているにもかかわらず、被告はなお同性婚に関する法整備に消極的であり、合理的な理由なく同性婚に関する立法措置を懈怠し続けていると主張しました。

原告第7準備書面 【札幌違憲判決後の社会の動向】  1 札幌違憲判決を歓迎する動き   ・メディアの社説、各地の弁護士会、日本社会福祉会、精神保健福祉士協会    判決を支持する態度を表明   ・パートナーシップ制度の導入拡大   ・3月25日院内集会で与党も含め賛同の議員が増加   ・3月20日、21日実施の世論調査で「同性婚を認めるべき」65%  2 一方で根強い差別も残っていること   ・政府は違憲性を否定する態度   ・LGBT理解増進法案をめぐり、自民党議員からの差別的発言   ・法案提出を求める弁護士・法学者の声明には1200人以上の賛同    しかし法案提出されず。  3 結論…違憲性がますます明確なのに、立法を懈怠し続けている

裁判所による原告・被告の主張の整理

裁判所は、これまでの原告・被告双方の主張と書証を踏まえて、今後どのように議論を詰めていくべきか検討中であるとのことでした。

そこで、まず、裁判所は、原告・被告双方に対して、憲法が同性婚について禁止、容認、要請のどの立場にあると理解しているのかを確認しました。原告は、要請しているものと理解していると述べましたが、被告は「想定していない」とだけ回答し、禁止なのか容認なのかについては何ら明らかにしませんでした。

裁判所による整理 ①憲法判断の大枠  Q 憲法24条は同性どうしの結婚を…禁止?許容(中立)?要請?    →禁止なら、「同性で結婚できないこと」の違憲性なし     要請なら、「同性で結婚できないこと」は憲法違反     (いずれも憲法14条との関係を判断しなくても憲法判断可能)      許容(中立)なら、憲法24条との関係では、憲法違反ではない     14条との関係で憲法違反かどうかを判断する必要がある。  【原告】要請している  【被告】「想定していない」→結局、禁止か許容か明らかにせず

他にも、裁判所は、原告に対して、違憲になった時期について、憲法制定当時からなのか、憲法制定後、社会の変化によって違憲になったのかと質問したので、原告としては、主意的には後者の立場で主張しているが、前者の立場を排除するわけではないと回答しました。

裁判所による整理  ②憲法24条の枠組み  Q 憲法24条が同性どうしの結婚を要請しているとしたら、いつから?   憲法制定当時?制定後の社会の変化により、規範も変化?    →憲法制定当時からなら、     制定当時の事情のみがポイント          制定後の変化なら、     社会にどんな変化があったか?その変化がなぜ法規範に影響するか?     がポイント  【原告】主位的には後に変化したと主張。     制定当時から要請されていたという論も排除していない。

裁判所としては、いずれ判決を書くことを想定して、原告・被告の主張について検討しているようで、原告・被告双方に対し、主張立証を尽くすよう求めました。

進行の確認

裁判長から、今後の主張立証の予定について尋ねられので、原告側は、他の地域での動向も踏まえて、憲法24条1項の立法不作為論などについて、主張を補充する書面を提出すると回答しました。この書面については、次回期日前の10月8日までに提出する予定です。なお、憲法24条に関する学者の意見書とそれに基づく主張については、次々回以降に行う予定です。

他方、被告側は、原告第6準備書面への反論については、次回期日での原告の主張への反論と併せて、次々回以降に行う予定とのことです。

次回期日

2021年10月15日(金)午前10時00分(第10回口頭弁論) 

名古屋地方裁判所 第1号法廷

第1号法廷は、名古屋の裁判所で一番大きな法廷です。第9回口頭弁論期日でも、傍聴席が間引かれて、傍聴人同士が接近しないように配慮されていました。次回も、同様の措置がされる予定です。


期日報告会

期日と同じ日の午後7時から、弁護団の矢﨑暁子弁護士の司会により、WEBでの期日報告会が開催されました。

まず、弁護団の水谷陽子弁護士から、準備書面の内容や期日でのやり取りについて、詳細な報告がありました。

また、今回の期日報告では、ゲストとして、綾部六郎さん(LGBT支援法律家ネットワーク)をお招きして、質疑応答の機会を設けました。綾部さんからは、訴訟全体の流れや名古屋訴訟の今後の見通し、社会情勢の変化と違憲になった時期との関係、被告の「想定していない」という回答の法律的な意味などについて質問が寄せられ、議論が大いに盛り上がりました。

視聴者の方からも、国の不誠実な訴訟態度が判決に与える影響や、名古屋訴訟での尋問の時期などについて、たくさんの質問や感想が寄せられました。

次に、「裁判を取り巻く人シリーズ」と題して、今回は、東京弁護団のフレッシュメンバーである金子美晴弁護士、藤井啓輔弁護士から、なぜこの弁護団に参加しようと思ったのかについてお話いただきました。お二人とも、自らのご経験を踏まえて、この訴訟に対する真摯な想いを語ってくださいました。

その後、東京第1次訴訟での証人尋問の予定について金子弁護士から、東京第2次訴訟の進行について藤井弁護士から、それぞれご報告いただきました。

報告会は、Youtubeのアーカイブ動画となっていますので、ぜひご覧ください(https://www.youtube.com/watch?v=2pKfdczvABc )。

また、次回以降も、期日報告会は開催いたしますので、今回参加できなかった方も、ぜひご参加ください。

Sorry

名古屋・口頭弁論(8月3日)のお知らせ ライブ配信あり

Next Nagaya Oral Argument

2021/7/27 18:29

「結婚の自由をすべての人に」愛知弁護団からのお知らせです。


<愛知訴訟・期日とオンライン報告会のお知らせ>

【第9回口頭弁論期日】

 2021年8月3日(火)10時00分~ @名古屋地方裁判所1階第1号法廷

 〈審理予定〉

前回(第8回期日)では、被告(国)から第4準備書面が提出され、原告からその内容について求釈明申立て(国の主張に対する質問)を行いました。

今回の期日は原告からは、被告第4準備書面への反論や、法律論の主張の補充を行い、被告(国)からは求釈明申立てに対する返答が予定されています。


※前回期日での原告求釈明申立てはこちらから

 https://www.call4.jp/file/pdf/202104/71d2ab9ef431cdce99b4f7d22c1db18d.pdf

※前回国から提出された被告第4準備書面はこちらから

 https://www.call4.jp/file/pdf/202104/b0336588cde3befa94b9fcc441f159f4.pdf


【オンライン期日報告会】

 2021年8月3日(火)19時00分~

  Youtubeでの生配信を予定しています。

  配信URL https://youtu.be/2pKfdczvABc

  愛知弁護団員による期日の内容の解説の他、ゲストを招きざっくばらんにお話します。

  〈予定ゲスト〉

  綾部六郎さん(LGBT支援法律家ネットワーク。性と法の関係をテーマに研究していらっしゃいます。)

  金子美晴さん、藤井啓輔さん(「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団のフレッシュメンバー。どうしてこの訴訟にかかわろうと思ったのか、お聞きします。)


●傍聴を希望される方へ

・コロナ感染対策のため、通常よりも使用できる傍聴席が少なくなっています。

・愛知訴訟では、傍聴席は先着順となっています。

・万が一、傍聴席が満席となった場合には、ぜひオンライン期日報告会をご覧ください。

・傍聴は、37℃以上の熱がある方や体調不良の方はご遠慮ください。

 また、当日はマスク着用のご協力をお願いします。

 ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためご理解ご協力をお願いいたします。


Sorry.

福岡・口頭弁論(8月5日)のお知らせ 現地報告会・ライブ配信とも有

Next Kyushu Oral Argument (Fukuoka)

2021/7/12 19:33

【次の九州の裁判は 8月5日!】
8月5日(木)14時~ 福岡地方裁判所101号法廷(大法廷)
《裁判所への交通アクセス 地下鉄七隈線・六本松駅 徒歩3分》
https://www.courts.go.jp/fukuoka/about_tiho/syozai/fukuokatihou/index.html

【ココさんがスピーチ!】
次の裁判では、新たに原告になったココさんが法廷でスピーチ(意見陳述)します。
弁護団員も、法廷でスピーチ予定です。
可能な方は、ぜひ法廷で応援ください!

【裁判所へは、13時20分までが安心】
法廷はいつものとおり、福岡地裁で一番大きな部屋です。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴席は減らされると思われます。前回は、30席程度でした。
傍聴券が配布されるかはまだ分かりませんが、いつもどおりであれば、配布される場合は、13時30分までに裁判所の裏に集合の必要があります。
遅れないよう、念のため、13時20分ころまでに裁判所に来るつもりでいただくと安心です。

13:20 整理券配布 福岡地裁  14:00 開廷 @101号法廷  説明会 @弁護士会館2階大ホール  14:40 報告会 @弁護士会館   Notice  新型コロナウィルス感染拡大防止のため、傍聴席の席数が大幅に少なくなっています。 抽選となったときは、事前に整理券を受け取っておく必要があります。  確実に整理券を受け取るには、13時20分までに裁判所にお越しください。 抽選に外れた方は、弁護士会館にお越しください。  弁護団から、訴訟の説明を行います。  Contents  原告が3組6人になって、九州訴訟が再び動き出しました。 8月の第5回期日では、憲法解釈を示す重要な書面を提出するほか、前回から新たに加わった原告の意見陳述を予定しています。 抽選に外れた方向けの説明会や、期日終了後の報告会、夜のオンライン報告会も開催します。 これまでの期日に参加していないという方も、安心してご参加ください。    20:00 オンライン報告会  期日の様子を原告さんと弁護団員がライブ配信! https://youtu.be/GoLmVSFvExA

【法廷に入れなくても大丈夫】
「傍聴券が配られて抽選になったが、外れてしまった」
「傍聴券配布にならず先着順になったが、定員で入れなかった」
そんなときも、裁判所に来たけど、何もなかったにはなりません。
福岡地裁すぐ横にある《福岡県弁護士会館》 へお越しください。
法廷の中で行われていることを弁護団がご説明するなど、お待ちの方を退屈させません。密になりません。

【裁判の後、報告会もあります】
裁判が終わり次第、同じく、《福岡県弁護士会館》で、報告会を開催します。
終了は、16時ころまでで予定しています。
原告さんや弁護団員だけでなく、裁判を応援している人たちの話も聞け、弁護団員も報告会をとても楽しみにしています。
報告会だけの参加も大歓迎です。

《福岡県弁護士会館への交通アクセス(福岡地裁すぐそば)》
https://fben.jp/map/

【裁判所や報告会へ来られる方へのお願い】
マスクのご持参・ご着用をお願いします。
また、発熱、咳や味覚障害のある方、体調の悪い方は参加をお控えください。

【後で、ライブ配信も!】
「とても福岡地裁までは移動できない!」「日中、裁判所に行けない!」という皆さまのためにも
当日20時~、ライブ配信を行います。 
配信URL https://youtu.be/GoLmVSFvExA

【九州 YouTubeチャンネル】
《結婚の自由をすべての人に九州 YouTubeチャンネル》では、原告さんのメッセージ、裁判の傍聴の仕方、裁判のQ&Aなどを収録した動画を配信しています。

https://www.youtube.com/channel/UCteru1OgHdvXislPHPFGvoQ
チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。

Sorry

東京第2次・第1回口頭弁論(2021年7月8日)

Tokyo (Jul 11, 2021)

2021/7/11 13:38

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟(第2次)第1回弁論期日報告 

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟では、既にご報告させていただいたとおり、第1次訴訟(2019年2月14日提訴)に加え、新たな8名の原告による第2次訴訟(2021年3月26日提訴)も始動しました。

2021年7月8日に、第2次訴訟の最初の審理、第1回弁論期日が行われましたので、ご報告いたします。

日 時:2021年7月8日 11時00分から11時40分

場 所:東京地方裁判所103号法廷

裁判官:飛澤知行裁判長、金田健児裁判官、三塚祐太郎裁判官

(民事44部甲合議1A係)

出 席:原告7名 原告代理人20名  被告代理人3名


東京地方裁判所に入るべく、数列になり歩く人々 1列目の人は、結婚の自由をすべての人にと書かれた横断幕を持っている

【第1回弁論期日の内容】 

1.原告からの各書面提出

原告は、今回の期日に向けて、以下の各書面を提出しました。

・訴状

  ・書証として、甲A1号証から144号証

  ・武田さん藤井さんの意見陳述要旨

  ・原告代理人らの意見陳述要旨


2.訴状等の陳述

 本期日の冒頭で、原告から訴状が、被告から答弁書がそれぞれ陳述されました。


3.原告側の意見陳述

 本期日では、原告の主張を明確にするために、原告代理人の崎弁護士、溝田弁護士及び榎本弁護士が意見陳述を行いました。

 また、原告2名からもそれぞれ意見陳述を行いました。はじめに武田さんが、続けて藤井さんが意見陳述を行い、原告の生の声を裁判所に対して伝えました。


4.本期日におけるやり取り

 答弁書記載の求釈明を受け、裁判所から、原告代理人に対して、以下のような確認・質問がされました。

⑴ 裁判所としては、原告は、法律上同性の者同士の婚姻を認めていない現行民法及び戸籍法の規定を改廃していないことが違憲であると主張していると理解している。

⑵ これに加えて(又は上記⑴のような主張ではなく)、原告は、法律上同性の者同士の婚姻を認める新たな立法をしていないことが違憲であるとの主張をもしているのか。

 裁判所としては、具体的な規定の特定は困難であろうことは理解しており、理論上は現行の法令の改廃よりも新たな制度創出の方が立法裁量が大きいとも考えられるかもしれないが、これまでの判例も両者を明確に区別しているわけではないとも理解しており、これが本訴訟において中心的な争点になるとは考えていない、もっとも、原告の主張は上記⑵の趣旨も含んでいるのか、念のため確認したいと伝えられました。

 これに対して、沢崎代理人から、被告の求釈明事項について、改めて書面を提出する旨伝えました。


5.次回期日までの準備事項

 原告は、被告の求釈明事項に対する書面を7月30日(金)までに提出することとなりました。

 また、被告は、8月26日(木)までに、訴状に対する認否・反論を記載した準備書面を提出することになりました。

 なお、被告による認否・反論について、被告代理人から、認否はすべて行うが、反論は次回期日までにはすべて終わらない可能性がある旨述べられました。これを受けて、沢崎代理人が、本訴訟は同種訴訟が既に進行していること、及び本年3月に提訴しており準備時間も充分にあったと思われることから、被告代理人に対して、速やかな対応を求めました。これに対し、被告代理人は、同種訴訟や札幌地方裁判所での判決を受け、改めて主張を検討しているため、時間を要している旨述べました。


6.今後の予定

 裁判所から、今後の審理の進行予定として、以下の2つの期日が指定されました。

 ①2021年8月24日(火)16:30~ 進行協議期日(非公開の手続・傍聴不可

 ②2021年9月2日(木)15:00~ 第2回口頭弁論(公開審理・傍聴可)

                 @東京地方裁判所103号法廷


【オンライン期日報告会】

YouTubeにてオンライン期日報告会を実施し、生配信をしました(アーカイブあり)。

日 時:2021年7月8日 19:00~

登壇者:

 原告:武田さん、藤井さん、一橋さん、福田さん

 原告代理人:沢崎弁護士、溝田弁護士、榎本弁護士、佐藤樹弁護士(司会)

Sorry

東京・第7回口頭弁論(2021年6月30日)

Tokyo 7th Oral Argument (Jun 30, 2021)

2021/7/2 12:09

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟(第1次)7回弁論期日報告

日 時:2021年6月30日 11時00分から11時40分

場 所:東京地方裁判所103号法廷

裁判官:池原桃子裁判長、益留龍也裁判官、岡崎真実裁判官

(民事16部乙合議B)

出 席:原告5名 原告代理人19名  被告代理人5名

歩いていてこちらに向かってくる大勢の人たち。1列目は5人の人がMarriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人にと書かれた横断幕を持っている。真ん中の男性が、小さな写真(佐藤郁夫さんが写っている)を持っている。


【第7回弁論期日の内容】

1.弁論の更新

 2021年4月1日に裁判長が交代した(田中寛明裁判長→池原桃子裁判長)ことに伴い、弁論の更新手続がなされました。

2.原告からの各書面提出

 原告は、今回の期日に向けて、以下の各書面を提出しました。
  ・社会状況の変化に関する「第18準備書面」
  ・被告第4準備書面に対する反論を含めた「第19準備書面」

 ・2021年1月に亡くなった原告佐藤郁夫さんの訴訟承継に関する申出書

(佐藤さんの原告としての地位を、パートナーである原告よしさんが引き継ぎました)

 ・書証として、甲A352号証から419号証甲A420号証から424号証
  その他、原告らの陳述書等も追加提出しておりましたが、これらは正式には次回弁論期日において証拠として取り調べられることになりました。

3.被告の主張予定

 被告からは、次回期日までに、原告の「第18準備書面」「第19準備書面」に対する反論について検討する意向が示されました。

 また、加藤代理人から、被告に対し、①従前から明らかにするよう求めてきた、被告は婚姻制度の目的に親密関係の保護も含まれると考えているのか否かという点、及び、②今後予定される本人尋問の被告による反対尋問の予定時間についての回答を求めました。

 これに対して被告は、①については、「原告第19準備書面」に対する反論を検討の上、必要に応じて主張する意向を示しました。また、②については7月の進行協議期日において回答する旨約束しました。

4.原告側の意見陳述

 裁判長が替わったことを受け、改めて原告の主張を明確にするために、原告代理人の寺原弁護士及び松田弁護士が意見陳述を行いました。

 また、原告2名からもそれぞれ意見陳述を行いました。はじめに小野春さんが意見陳述をし、続けてただしさんが意見陳述を行いました。ただしさんは佐藤郁夫さんの遺影を持参し、裁判長の許可を得て、証言台に遺影を置きながらお話ししました。

 ※それぞれ、皆さんの意見陳述のリンクに飛ぶようになっています。裁判所に語りかけた熱い思いを是非お読みください。

5.今後の予定

 裁判所から、今後の審理の進行予定として、以下の2つの期日が指定されました。

 ①2021年7月21日(水)13:30~ 進行協議期日(非公開の手続・傍聴不可

 ②2021年10月11日(月)10:30~ 第8回口頭弁論公開審理・傍聴可
                  @東京地方裁判所103号法廷

【オンライン期日報告会】

YouTubeにてオンライン期日報告会を実施し、生配信いたしました(アーカイブあり)。

日 時:2021年6月30日 19:00~

登壇者:

 原告:小野春さん、ただしさん

 原告代理人:寺原弁護士、松田弁護士、佐藤樹弁護士(司会)

Sorry.

大阪・第8回口頭弁論(2021年6月25日)

Osaka 8th Oral Argument (Jun 25, 2021)

2021/6/25 17:05

関西弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」関西訴訟第8回期日報告

日時:2021年6月25日13時30分から13時40分

場所:大阪地方裁判所第202号法廷

裁判官:土井文美裁判長 神谷善英裁判官 澄川ほなみ裁判官

内容:

1.    原告側から、同性どうしの婚姻を認めないことが差別やスティグマの強化につながることなどを主張する書面を提出しました。

2.    大畑弁護士が意見陳述を行い、原告側が提出した書面の内容の概略が説明されました。

3.    公開の裁判手続きの後、場所を移して、裁判官・原告代理人・被告代理人で今後の裁判の進行について非公開の協議を行いました。

4.    今回の裁判はプライド月間中ということもあり、虹色のグッズを持った方がたくさん傍聴に来てくださいました。私たち弁護士も傍聴者からお手製の虹色マスクをいただきました。ありがとうございます!

次回期日

2021年9月24日13時10分(第9回口頭弁論) 大阪地方裁判所第202号法廷

被告から札幌地裁判決を踏まえた反論がなされる予定です。開始時間が普段の13時30分ではありませんのでご注意ください。

期日報告会

裁判終了後に、大阪弁護士会館で期日報告会を開催しました(司会は寺野弁護士)。

冒頭、傍聴に来られた方から関西訴訟への応援のメッセージをいただきました。

その後、非公開の協議から戻った大畑弁護士、山岸弁護士、三輪弁護士、宮本弁護士から、今日の裁判でのやり取りの概要や協議の内容について報告がありました。

次に、裁判に参加していた原告の坂田さんとテレサさんから発言がありました。テレサさんからは、今回の裁判が始まってから同性婚に賛成の声を上げるアライが増えるなど社会が変化していることへの実感が語られました。坂田さんからは、この間のLGBT法案を巡る顛末から感じたことや、国会議員に働きかけをすることの重要性について語られました。

会場からは、「地方裁判所の判決が最高裁判所にどのような影響を与えるのか」「婚姻の目的って何?」「国からの反論はどんな内容になりそう?」など、骨のある質問がたくさん出されました。 

大阪地裁の審理もそろそろ山場に差し掛かり、判決が視野に入ってきました。良い判決を勝ち取れるよう、原告の皆さんと弁護団とでしっかりと準備をしていきたいと思います。引き続きのご支援よろしくお願いします。


Sorry.


東京・口頭弁論(6月30日・7月8日)のお知らせ

Next Tokyo Oral Argument

2021/6/21 12:09

東京弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟では、既にご報告させていただいたとおり、第1次訴訟(2019年2月14日提訴)に加え、第2次訴訟(2021年3月26日提訴)も始動しました。

第1次訴訟、第2次訴訟ともに、今後以下のとおり期日とオンライン期日報告会が予定されておりますので、お知らせいたします。

また、第1次訴訟については、裁判官の交代や証人尋問実施についても併せてご報告いたします。

 

結婚の自由をすべての人に東京訴訟の次回期日 第1次訴訟 6月30日(水) 11時~ 第2次訴訟 7月8日(木) 11時~ @東京地裁103号法廷 ※各当日19時~オンライン報告会

 

<期日とオンライン報告会のお知らせ>

 

◆東京第1次訴訟◆

【第7回口頭弁論期日】

 2021年6月30日(水)11時00分~ @東京地方裁判所1階103号法廷

  ※今回の期日で、今後の証人尋問期日の日程などが決定される見込みです。

 

【オンライン期日報告会】

 2021年6月30日(水)19時00分~

  Youtubeでの生配信を予定しています。

  配信URL https://youtu.be/ulPl_4xGa3Q

 

◆東京第2次訴訟◆

【第1回口頭弁論期日】

 2021年7月8日(木)11時00分~ @東京地方裁判所1階103号法廷

  ※第2次訴訟の初回の審理となります。

 

【オンライン期日報告会】

 2021年7月8日(木)19時00分~

  Youtubeでの生配信を予定しています。

  配信URL https://youtu.be/cGeeQ8-MUKc 

 

第1次訴訟は審理がいよいよ大詰めとなってまいりました。

第2次訴訟はいよいよここから審理がスタートです。

皆さまの応援の声が、力になります。

法廷で傍聴したり、オンライン期日会に参加したり、あるいは各地からパワーを送るなりSNSで発信するなりしていただきまして、思い思いの形で応援していただけると幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

  • 傍聴を希望される方へ

・傍聴券は、今回も抽選となることが予想されます。

・傍聴券配布時間・場所に関する詳細はコチラ↓の裁判所HPに期日の数日前に掲載される見込みです。

 https://www.courts.go.jp/courthouse/kengaku/botyo_koufu/index.html

 期日の日程、「東京地方裁判所 国家賠償請求事件」、以下の事件番号から、ご確認ください。

第一次訴訟 国家賠償請求事件 事件番号平成31年(ワ)第3465号

第二次訴訟 国家賠償請求事件 事件番号令和3年(ワ)第7645号

・残念ながら傍聴の抽選に外れてしまった方や傍聴できなかった方は、

 ぜひ期日当日の19時からのオンライン期日報告会をご覧ください。

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、法廷の傍聴席数が通常より大幅に減らされています。

・傍聴は、37℃以上の熱がある方や体調不良の方はご遠慮ください。

 また、当日はマスク着用のご協力をお願いします。

 ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためご理解ご協力をお願いいたします。

 

<その他のご報告>

 

  • 第1次訴訟の裁判長交代と、証人尋問実施について

第1次訴訟については、これまで証人尋問については、当初裁判所が実施に消極的な姿勢を示し続けていたため、多くの皆さまにもご協力いただき、オンライン署名18431筆を集めて裁判所に提出するなど、裁判所に強く尋問実施を働きかけてまいりました。

そんな中、裁判所の構成が2021年4月1日付の人事異動で変わり、これまで本訴訟を担当してきた田中寛明裁判長から池原桃子裁判長に変更となりました。

そして、2021年4月26日に新裁判長の下で進行協議期日が行われ、裁判所から、原告を含む証人の尋問を実施する方向であるとの姿勢が示されました。

多くの皆さんの、原告本人の声を直接裁判官に聴いて欲しいという声が裁判所に届き、結果、無事に尋問ができる見通しが立つこととなりました。

ご協力とご支援、本当にありがとうございました。

 

Sorry.

大阪・第8回口頭弁論(2021年6月25日)

Osaka · The 8th Oral Participation (June 25, 2021)

2021/6/18 13:56

関西弁護団からのお知らせです。


第8回口頭弁論期日

2021年6月25日(金)13時30分

大阪地方裁判所2階202号法廷(【注意】傍聴席が大幅に減らされています。)

 

報告集会 6月25日(金)14時頃~15時

大阪弁護士会館10階1001号室

 

※ご注意いただきたいこと※

1. 新型コロナ感染拡大防止のため、口頭弁論期日が開かれる法廷の傍聴席が大幅に減らされています。

 傍聴席は先着順です(傍聴券の配布はありません)。傍聴席が満席で法廷に入ることができなかった皆さまには、14時からの報告集会の会場をご案内しますので、そちらでお待ちください。口頭弁論期日の終了後,原告と弁護団からご報告をさせていただきます。

2. 37℃以上の熱がある方、体調不良の方はご参加はご遠慮ください。また、法廷内、報告集会会場内でのマスク着用のご協力をお願いします。

3. 大勢の方が傍聴に来られた場合、傍聴にも報告集会にも入れない方が生じる可能性がありますが,ご理解くださいますようお願いいたします。後ほどTwitter等で裁判のご報告をいたしますので、そちらをご覧ください。

Sorry.

福岡・第4回口頭弁論(2021年5月10日)

Fukuoka 4th Oral Argument(Mar 10, 2021)

2021/5/10 19:39

「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟第4回裁判 報告

日時:2021年5月10日(月)14時00分から

場所:福岡地方裁判所の第101号法廷

裁判官:立川毅裁判官、橋口佳典裁判官、田中悠裁判官

右陪席(裁判長から見て右。傍聴席から見ると、向かって左側の裁判官)が、橋口裁判官に変わりました。


前に報告をしたとおり、熊本在住の原告さんの裁判をどこの裁判所で裁判をするかという問題の決着がなかなかつかず、しばらく裁判が開かれていませんでしたが、この度、新たな福岡在住の原告さん(ココさん・ミコさん)と一緒に、熊本在住の原告さん(こうぞうさん・ゆうたさん)が提訴することで、これまでの、こうすけさん・まさひろさんの裁判と一緒に、3組とも福岡地方裁判所で裁判ができることになりました。

当初の提訴から数えて、今回は4回目、昨年7月以来、10カ月ぶりの裁判でした。

新型コロナウイルス感染症の影響で傍聴が難しい状況でしたが、たくさんの方が傍聴にいらっしゃり、抽選となりました。ありがとうございました。

今回は、原告側が主張をする番で、前回から今回の裁判までに、原告側は5通の書類を提出しました。

また、熊本在住の原告こうぞうさんと代理人の武寛兼弁護士がそれぞれスピーチをしました。

次回は、8月5日14時~

次々回は、11月15日14時~ です。

どちらもおそらく傍聴券配布となると思われますので、今回と同じく、13時20分ごろを目安に福岡地裁にお越しください。

抽選に外れた場合の待機場所、報告会等については、決まり次第お知らせします。


【本日の裁判のくわしい内容】

くわしいことは、実際に提出された書類をご覧ください。

https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000031

(準備書面は、「主張」。陳述書、証拠説明書は「証拠」。意見陳述は、「その他」のタブからご覧ください)


1.       被告・答弁書の正式提出

原告の主張に対する反論などは後で明らかにする、とされており、特に中身はありません。


2.       原告・第5準備書面の正式提出 ―憲法14条1項(法の下の平等)―

憲法14条1項(法の下の平等)違反ではないとの被告の主張(被告第2準備書面。前回提出)に反論しました。


国の主張) 昭和33年大法廷判決を持ち出し、以下のとおり主張。

憲法94条により条例制定権が各地方公共団体に認められていることから、憲法は、地域により差異が生じることを当然に予期・容認している。

同様に、憲法24条についても、異性間の婚姻についてのみ明文で規定して法制度の構築を要請しているのだから、憲法は、異なる取扱いを当然予期・容認しており、異性婚のみ制度化し同性婚が制度化されていないことが、憲法に抵触する余地はない。


原告の反論) そもそも、同性間の婚姻の自由も、憲法13条及び24条で保障されている。

また、その点を仮においておくとしても、憲法が当該条項を定めた趣旨・目的などを抜きに検討することは、昭和33年大法廷判決の射程を超えており不当。

憲法24条は、戸主の同意等を排除して「合意のみ」による婚姻を目指して制定されたものである一方、制定経緯において、同性婚について議論がされた形跡はなく、同性間の婚姻に関して憲法24条は何らかの評価をするものではない。したがって、被告の主張は失当である。


3.       原告・第7準備書面の正式提出 ―スティグマ―

 武弁護士のスピーチでもとりあげられた、スティグマについての書面です。

 同性婚を認めない民法や戸籍法の規定自体が、同性愛者らが異常であり、異性愛者に比べて劣った存在であるという社会的差別を、作出・助長させる要因となっており、それにより同性愛者らの尊厳が著しく傷つけられ続けている現状を、同性愛者らの言葉をたくさん引用して、明らかにしました。

 読むのにとてもしんどい書面ですが、たくさんの言葉からリアルに考えられる書面だと思います。読める方はぜひ読んでください。


4.       原告・第8準備書面の正式提出 ―婚姻制度の目的―

被告第2準備書面(前回提出)の第1や他地裁での訴訟での、婚姻制度の目的等についての被告の主張に反論しました。


国の主張) 民法が婚姻を男女間においてのみ認めているのは、民法の婚姻制度の目的が、夫婦がその間に生まれた子どもを産み育てながら、共同生活を送るという関係に対して、法的保護を与えることにあるとされているから。この目的の合理性は明らかであり、現在においても、その重要性は変わらない。


原告の反論) 子どもがいない夫婦もいるし、生物学的な意味での、夫婦の間の子どもではない子(連れ子、養子など)を育てている夫婦もいる。多様な夫婦の形は、現行民法の前から存在してきた。

また、現行民法だけでなく、旧民法や明治民法においても、生殖能力は婚姻の要件ではないし、生殖能力がないことが婚姻障害や離婚事由等になっていないなど、法律上、婚姻の目的が生殖にあるとはされては来なかった。

他方、明治民法の起草者が、婚姻は主として心の和合であると述べるなど、婚姻の目的は、夫婦の心の和合や共同生活を営むことと理解されていた。最高裁も、婚姻の本質について、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」と述べている(最大判昭和62年9月2日)。

婚姻制度の目的は、国が述べるようなものではなく、家族の中で最も基礎的で重要な単位である「夫婦」という家族として共同生活を営む関係を保護・規律することによって、そこから派生する家族関係及びそれら(夫婦という家族関係を含む。)が果たす重要な機能を保護・規律しようとすることにある。

被告が主張する婚姻制度の目的は、誤っている。

なお、同性カップルでも、生物学的な意味での、二人の間の子はもうけられないものの、子どもを授かり育てていることはあるし、そのような希望を持ってもいる。

結婚した夫婦の多様な家族の在り方と、同性どうしのカップルの在り方とは、本質的に異ならず、同性婚を認めないことに合理的な根拠は全く見いだせない。同性カップルにも婚姻を認めるべきである。


6.       原告・第6及び第9準備書面の正式提出 ―社会の変化―

 国会と法務大臣が立法を怠っているという訴状での主張を補充するために、前回の裁判から今回の裁判までの間の性的マイノリティに関する国内外の動向を紹介しています。


7.       原告提出証拠(甲A133~甲A266)の取調べ

 証拠の提出が確認されました。提出した証拠は証拠説明書をご覧ください。


証拠説明書5(第5及び準備書面 法の下の平等に対応)

証拠説明書6、9(第6,9準備書面 社会の変化についての書面に対応)

証拠説明書7(第7準備書面 スティグマについての書面に対応)

証拠説明書8(第8準備書面 婚姻制度についての書面に対応に対応)


証拠としては、原告さん以外の方の陳述書として、宇佐美翔子さんの陳述書も提出しています。とにかく早く同性婚を実現する必要があることがよく分かります。


8.       原告こうぞうによる意見陳述

原告こうぞうさんが、

ゲイであることをカミングアウトして生きるきっかけとなった出来事

パートナーとの家族ぐるみの付き合い

涙があふれた札幌判決のこと

「同性婚は憲法上想定されていない」という国の主張がどれほど尊厳を踏みにじっているかなど

同性婚を実現させる内容の判決を求める思いを、経験を交えて、裁判官の前でスピーチしました。

「今日は、僕の母も、ゆうたの父も、ここに来てくれています。ふたりとももう高齢です。ゆっくり待ってはいられません。

 家族みんなが元気なうちに、一刻も早く、結婚して法律上も家族になり、喜びを分かち合いたいのです。

 裁判所には、札幌判決をさらに一歩進めて、同性婚を実現させる内容の判決を切望します。」


9.       原告代理人・武弁護士による意見陳述

弁護団の武寛兼弁護士が、第7準備書面の意義を、自らの経験にふれながら、裁判官の前でスピーチしました。

「性的マイノリティに深く刻印されたスティグマを払しょくするためにも、裁判所には、原告らの尊厳が傷つけられ続けている現状から目を背けずに、同性婚を認めない民法や戸籍法が違憲であるとの判断をするよう強く求めます。」


10.     次回期日までの進め方についての協議

原告側は、2021年7月21日を目標に、「憲法13条についての主張を補充する書面」や「社会の変化ついての書面」を提出することになりました。

原告側からは国に対し、「今回提出した書面(第5,8準備書面)で、被告準備書面2に対する反論は終わったので、再反論あれば準備して欲しい」と伝えましたが、国からは「必要な範囲で準備をする」とのことで、次回までに提出をするとの明確な返答はありませんでした。


11.     今後の裁判の日程調整


2021年8月5日(木)14時(第5回口頭弁論)

2021年11月15日(月)14時(第6回口頭弁論)


いずれも、福岡地方裁判所の第101号法廷(今回と同じです)

※この回も傍聴抽選券配布になる可能性があります。

傍聴抽選券の配布に間に合わないのを避けるため、13時20分頃には裁判所に来るようにしていただくことをオススメいたします。


傍聴券のことなど最新情報は、この報告を載せているこのページやSNS、「結婚の自由をすべての人に」訴訟・九州のtwitter(@KejisubeKyushu https://twitter.com/KejisubeKyushu )などでご確認ください。


報告会

裁判の報告会を、裁判所すぐそばの弁護士会館大ホールで行いました。

冒頭は、記者会見を行いました。

今日の裁判の内容やこれまでの状況を弁護団から説明し、また、ココさんミコさんを除く原告さんの話も聞きました。

記者会見後の報告会では、会場から質問やメッセージをいただきました。とても励みになりました。ありがとうございました。

初めて傍聴したという方がたくさんいらっしゃいました。

会見と報告会では、ココさんとミコさんからのメッセージ(日本語、英語)も紹介しました(この投稿の最後に載せています)。


オンライン報告会(5月10日20時~。アーカイブあり)がありますので、ぜひご覧ください。

https://youtu.be/Tlz-Tk5X8EQ(結婚の自由をすべての人に九州チャンネル)


今後も裁判は続きます。引き続き、ご注目お願いいたします。


ココさんとミコさんからのメッセージ

サポーターの皆さまへ

「結婚の自由を全ての人に」訴訟を応援していただき、ありがとうございます。

 今日から裁判が始まり、緊張と不安と頑張ろう!という気持ちが入り混じっています。

 私達は、日本で同性婚が実現するために何かできることがあるのではないかと思い、匿名ではありますが、原告になりました。

 私達はココの出身国で結婚しています。その国では同性婚が認められているからです。

 同性婚によって与えられた権利は、私たちに大きな安心感を与えてくれました。

 私達はその国で子どもを授かり、安心して暮らすことができました。

 

 現在、私たち家族は日本に住んでいます。


 同性婚が実現すれば、日本はLGBTTIQ+コミュニティにとって、より住みやすい国になると信じています。結婚が全てではありませんが、一緒に生きていきたい、安心して暮らしたいと願っている多くのカップルが、結婚という選択肢を持つことができます。そのことは、日本の社会にポジティブな変化をもたらすことになるのではないでしょうか。


「結婚の自由を全ての人に」訴訟のサポーター、九州の他2組の原告カップル、日本全国の原告の方々、そして弁護団の面々。皆様の勇敢な心に励まされています。

 私達も皆様と共に、ベストを尽くしたいと思います。


 一緒に頑張りましょう!!


To our supporters

Thank you very much for your support of the ”Marriage For All” lawsuit, The trial started today, and we feel a mixture of nervousness, anxiety, and determination to do our best!

We have become plaintiffs, albeit anonymously, in the hope that, like you, we can do something to make same-sex marriage a reality in Japan.


We are married in Coco's country of origin, because same-sex marriage is recognized in that country. The rights granted by same-sex marriage gave us a greater sense of security there.

We were privileged enough to have a child and live in peace.


Now, we live in Japan. We believe that if same-sex marriage becomes a reality, Japan can become a more livable country for the LGBTTIQ+ community. Marriage is not everything, but we believe that this will bring positive changes to Japanese society.


To all the supporters of the "Marriage For All" lawsuit, the two other plaintiff couples in Kyushu, the plaintiffs from all over Japan, and the legal team, thank you for your courageousness. We are inspired by you. Let’s push for change, together!

To our supporters

Thank you very much for your support of the ”Marriage For All” lawsuit, The trial started today, and we feel a mixture of nervousness, anxiety, and determination to do our best!

We have become plaintiffs, albeit anonymously, in the hope that, like you, we can do something to make same-sex marriage a reality in Japan.


We are married in Coco's country of origin, because same-sex marriage is recognized in that country. The rights granted by same-sex marriage gave us a greater sense of security there.

We were privileged enough to have a child and live in peace.


Now, we live in Japan. We believe that if same-sex marriage becomes a reality, Japan can become a more livable country for the LGBTTIQ+ community. Marriage is not everything, but we believe that this will bring positive changes to Japanese society.


To all the supporters of the "Marriage For All" lawsuit, the two other plaintiff couples in Kyushu, the plaintiffs from all over Japan, and the legal team, thank you for your courageousness. We are inspired by you. Let’s push for change, together!

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森あい

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員
当サイトの同訴訟についてのクラウドファンディング呼びかけ人

なお、現在、各弁護団が、書面の掲載、期日報告、お知らせの掲載を行っており、呼びかけ人が集約して掲載することは、2022年8月18日以降は行っていません。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員(2024.3.26時点。五十音順)
■北海道弁護団 8名
【札幌弁護士会】上田文雄 加藤丈晴 須田布美子 高橋友佑 綱森史泰 林拓哉 皆川洋美 本橋優子

■東京弁護団 36名(うち1名は愛知弁護団にも所属)
【東京弁護士会】安藤光里 上杉崇子 榎本一久 金子美晴 熊澤美帆 樋田早紀 佐藤真依子 清水皓貴 寺原真希子 中川重徳 永田真衣子 永野靖 半田虎生 北條友里恵 増井俊輔 松田亘平 溝田紘子 山下敏雅 油原麻帆
【第一東京弁護士会】井上皓子 宇治野壮歩 小谷磨衣 西村夏奈
【第二東京弁護士会】加藤慶二 佐藤樹 沢崎敦一 鈴木創大 仲村渠桃 藤井啓輔 三浦徹也 向井香織 横山佳枝
【千葉県弁護士会】喜田康之 南川麻由子
【神奈川県弁護士会】大﨑茉耶
【愛知県弁護士会】水谷陽子

■愛知弁護団 7名
【愛知県弁護士会】石川幸平 進藤一樹 砂原薫 堀江哲史 水谷陽子 矢崎暁子 山田麻登

■関西弁護団 7名
【大阪弁護士会】大畑泰次郎 寺野朱美 宮本庸弘 三輪晃義 森本智子 山岸克巳
【香川県弁護士会】佐藤倫子

■九州弁護団 24名
【福岡県弁護士会】安孫子健輔 石井謙一 石田光史 井上敦史 岩橋愛佳 太田千遙 太田信人 緒方枝里 久保井摂 後藤富和 武寛兼 寺井研一郎 徳原聖雨 富永悠太 仲地彩子 塙愛恵 吉野大輔 渡邉陽
【熊本県弁護士会】藤井祥子 藤木美才 森あい
【山口県弁護士会】鈴木朋絵
【鹿児島県弁護士会】永里佐和子
【釧路弁護士会】郷田真樹

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