結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟) The ”Freedom of Marriage for All” lawsuit

#ジェンダー・セクシュアリティ #Gender/Sexuality

現在の支援総額 Total amount of current support

6,059,082円 ¥ 6,059,082

121%

目標金額 Target amount

5,000,000円 ¥ 5,000,000

サポーター Supporter

838 人 838 supporters

支援する Support a Case

法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。
2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。
さらに、2021年3月26日、東京地裁で新たに提訴しました。
本ケースは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。
法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。
A class-action lawsuit for the right to same sex marriage, the first of its kind in Japan.
We filed law suits in the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya , Osaka and Fukuoka.

名古屋・第8回口頭弁論(2021年4月20日)

Nagoya 8th Oral Argument (Apr 20, 2021)

2021/4/22 12:00

日時:2021年4月20日10時00分

場所:名古屋地方裁判所 第1号法廷

裁判官:西村修裁判長 植村一仁裁判官 梁川将成裁判官

内容:

グラフィカル ユーザー インターフェイス, アプリケーション

自動的に生成された説明

1 裁判官交替、弁論の更新

担当裁判官(裁判長)が、吉田彩裁判官から西村修裁判官に交替しました。これに伴い、これまでの口頭弁論の結果を陳述することを確認しました(弁論の更新という手続です)。

弁論の更新にあたり、今回は、原告らのこれまでの法律的な主張(主な主張として、同性婚ができないのは、結婚の自由(憲法24条1項)の侵害であること、平等原則(憲法14条1項)違反であること、遅くとも2008年には国会にとって同性婚ができないことの違憲性は明白であったこと)について、弁護団の堀江哲史弁護士が要旨を陳述しました。

テキスト

自動的に生成された説明

2 被告第4準備書面の提出

被告からは、第4準備書面が提出・陳述されました

3 原告からの求釈明申立

原告らは、被告の第4準備書面を受けて、求釈明申立書(被告に確認したい事柄について、裁判官に対して、被告に確認を求めるよう促すものです)を提出し、弁護団の水谷陽子弁護士がその内容について陳述しました。

水谷弁護士は、被告の不誠実な主張や訴訟態度を批判し、被告第4準備書面の問題点について、以下の通り厳しく追及しましたが、被告は、「回答の余地も含めて検討する」とだけ述べました。

テキスト

自動的に生成された説明

テキスト, 手紙

自動的に生成された説明

テキスト

自動的に生成された説明

4 進行の確認

裁判長から被告に対して、求釈明申立書への対応にどれくらい時間が必要か尋ねたところ、被告は組織的対応(被告は国なので、全国的にある程度統一した対応をしてきます)も必要なため3か月程度ほしいと回答しました。

 原告側は、被告第4準備書面への反論については、次回期日での求釈明申立書に対する被告の対応を受けて、次々回以降に行う予定です。

 代わりに、求釈明申立書への被告の対応を待たずに提出が可能な書面については、次回期日で提出することになりました。例えば、憲法24条1項の主張を補充する書面や、札幌地裁判決を受けての社会的な反応や動きに関して主張する書面については、次回期日前の7月20日までに提出する予定です。

次回期日

2021年8月3日(火)午前10時00分(第9回口頭弁論) 

名古屋地方裁判所 第1号法廷

1号法廷は、名古屋の裁判所で一番大きな法廷です。第8回口頭弁論期日でも、傍聴席が間引かれて、傍聴人同士が接近しないように配慮されていました。次回も、同様の措置がされる予定です。


期日報告会

期日と同じ日の午後7時から、WEBでの期日報告会が開催されました。

まず弁護団の水谷弁護士から、期日でのやり取り、特に求釈明申立書の内容についての詳細な説明がありました。

また、期日を傍聴した中京大学の風間孝教授からも、期日の感想やコメントをいただきました。

さらに、今回の報告会では、ゲストとして、札幌弁護団から加藤丈晴弁護士が参加してくださり、札幌地裁での裁判の進行や判決の内容についてお話いただきました。違憲判決を勝ち取った理由について、加藤弁護士は、裁判所自ら原告・被告の双方に釈明(事実の確認)を行い、それに原告が誠実に対応したのに対し、被告がまともに対応しなかったということを勝因の一つとして挙げておられました。また、控訴に至った理由と控訴審の抱負として、憲法24条について踏み込んだ判断を求めたいこと、原告らの損害賠償請求を認めさせたいことについて、お話されていました。

その後、視聴者から寄せられた質問についての質疑応答も行われました。被告側の代理人は誰が担当するのか、報酬はどこから出るのか、といった質問や、名古屋市長選の結果、パートナーシップ制度が導入されたら裁判に影響するのか、といった質問が寄せられました。

最後に、「裁判を取り巻く人シリーズ」と題して、堀江弁護士、加藤弁護士、水谷弁護士、矢﨑暁子弁護士(名古屋弁護団)から、なぜこの弁護団に参加しようと思ったのかについて、それぞれ熱い想いを語っていただきました。

報告会は、Youtubeのアーカイブ動画としてアップされる予定です。特に、水谷弁護士による期日報告や、加藤弁護士による札幌地裁判決の報告は、パワーポイントを用いてわかりやすく説明されておりますので、ぜひご覧ください。(https://www.youtube.com/channel/UC9UZFoP7yA7IAbbdYZr3XFw )。

また、次回以降も、期日報告会は開催いたしますので、今回参加できなかった方も、ぜひご参加ください。

Sorry

大阪・第7回口頭弁論(2021年4月23日)のお知らせ

Information Osaka (Apr 23, 2021)

2021/4/16 15:20

「結婚の自由をすべての人に」関西訴訟弁護団からのお知らせです。


●関西訴訟・第7回口頭弁論期日

日時:2021年4月23日(金)13時30分~

場所:大阪地方裁判所2階202号法廷(傍聴席の数に関しては、以下の「ご注意いただきたいこと」をご覧ください!!)

●報告集会

日時 2021年4月23日(金)14時頃~15時

場所:大阪弁護士会館2階大会議室(大阪地方裁判所より徒歩すぐ。天井の高い大会議室です。)

※ご注意いただきたいこと※

1. 新型コロナ感染拡大防止のため、口頭弁論期日が開かれる202号法廷の傍聴席が大幅に減らされています。

 傍聴席は先着順です(傍聴券の配布はありません)。傍聴席が満席で法廷に入ることができなかった皆さまには、14時からの報告集会の会場(弁護士会館2階)をご案内しますので、そちらでお待ちください。口頭弁論期日の終了後,原告と弁護団からご報告をさせていただきます。

2. 37℃以上の熱がある方、体調不良の方はご参加はご遠慮ください。また、法廷内、報告集会会場内でのマスク着用のご協力をお願いします。 

3. 大勢の方が傍聴に来られた場合、傍聴にも報告集会(通常定員約200名→コロナ対策定員約50名)にも入れない方が生じる可能性がありますが,ご理解くださいますようお願いいたします。

後ほど、本ページ等で裁判のご報告をいたしますので、そちらをご覧ください。


Sorry

【愛知】次回期日と報告集会のお知らせ(4月20日)

Information Nagoya Apr 20, 2021

2021/4/12 8:46

「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟弁護団からのお知らせです。


●愛知訴訟・第8回口頭弁論期日
日時:2021年4月20日(火)10時~
場所:名古屋地方裁判所1階1号法廷

裁判官が交代したことにより、今までの原告側の主張をまとめた弁論を行う予定です。

また、本期日にあたり被告国が提出した書面の内容について、質問を行う予定です。

 

●報告集会(オンライン配信)
日時 2021年4月20日(火)19時~20時30分
https://youtu.be/Z1huAat9sEU

期日の内容を報告するとともに、なんと!!あの北海道弁護団からゲストをお迎えします!!

ゲストは加藤丈晴弁護士です。札幌での違憲判決についても解説頂きます。

また、愛知の弁護団員から「そもそもなぜこの訴訟にかかわろうと思ったのか」という思いもお話します。

札幌地裁に続き愛知でも違憲判決が勝ち取れるよう頑張ります。

ぜひご視聴とご支援をお願いします。

Sorry

【北海道】控訴にあたっての弁護団声明【札幌】

[Hokkaido] Statement on appeal [Sapporo]

2021/3/31 11:32

「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 控訴にあたっての弁護団声明 

「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団

「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟について2021年3月17日に札幌地方裁判所が言い渡した判決(以下「地裁判決」といいます。)に対し、本日、原告6名は控訴しました。

地裁判決は、婚姻によって得られる重要な利益である法的効果を受けることに関して、同性愛者と異性愛者には性的指向以外に何らの差異もないとして、民法及び戸籍法の規定が同性愛者に対して婚姻の法的効果の一部ですらも与えていないことは憲法14条1項に違反すると判断しました。

私たち原告及び弁護団は、このような地裁判決の判断を高く評価し、また、憲法判断を避けずに正面から現行法の憲法違反を論じた裁判体の姿勢に対しても深く敬意を表します。

もっとも、違憲判断を示した地裁判決が確定したとしても、それによって直ちに私たちの求めている同性間の婚姻制度が実現するわけではありません。同性間の婚姻制度が実現するためには、政府・国会による立法措置が不可欠です。

しかしながら、政府は、判決当日の記者会見において、地裁判決を受けてもなお、「婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」との立場を表明しており、法改正に向けた検討等の具体的な動きを示しておりません。

このような状況で、同性間の婚姻制度を実現するためには、国会の立法不作為を違法とする判断を含む、政府・国会の速やかな立法措置を促す更に強いメッセージとなる司法判断が必要であると判断し、私たちは控訴することを選択しました。

私たちは、札幌高等裁判所において、画期的な地裁判決を少しも後退させることなく、これをより前進させた判決を得られるよう、全力を尽くして参ります。

これまで裁判をご支援していただいたすべての皆さまに改めて感謝を申し上げるとともに、控訴審においても引き続きご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Sorry, no text.

東京での第二次訴訟提起のお知らせ

Second complaint Tokyo

2021/3/26 16:04

2021年3月26日

「結婚の自由をすべての人に」訴訟 東京弁護団

日頃より「結婚の自由をすべての人に」訴訟にご支援をいただきありがとうございます。

本日2021年3月26日、新たな原告8名が、東京地方裁判所において、「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の第二次訴訟を提起しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

新たな展開にご期待いただきつつ、引き続きご支援くださいますよう、お願い申し上げます。

東京第二次訴訟の提起について

「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年2月14日に札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所に原告らが一斉提訴し、続いて同年9月に福岡地方裁判所にも提訴されました。この間、世界では同性婚が可能な国や地域が増加し、日本でもパートナーシップ制度を導入する地方自治体の数が増え、セクシュアルマイノリティに対する社会全体の理解の広がりが進みました。

一方、新型コロナウイルスの感染が拡大する中では、セクシュアルマイノリティの少なからぬ方々が、もしもの時に『家族』と認められないときの不利益を、より切実に感じるようにもなっています。実際、東京第一次訴訟原告の佐藤郁夫さんは、大変残念なことに本年1月18日にご病気で急逝されましたが、パートナーのよしさん(同じく東京第一次訴訟原告)は、緊急搬送先の病院で「親族じゃないとできません」と言われて医師からの病状説明を拒否されました。この出来事は、愛し合い長年連れ添った相手の病状説明を受けることすらできないことがあるという現状を改めて浮き彫りにし、社会全体に大きな衝撃を与えました。

このような中、法律上同性同士のカップルも結婚をして法的にも家族となれるようにすべきであるとの声はこれまでにないほど高まっており、日々、法律上同性のカップルを法的にも家族として承認しようとする方向で今日本社会は大きく変化しようとしています。

また、ご存じのとおり3月17日、札幌地方裁判所における「結婚の自由をすべての人に」訴訟おいて、法律上同性同士の婚姻を認めない現在の民法・戸籍法の諸規定を「憲法14条1項に違反する」と断ずる、画期的な違憲判決が言い渡されました(札幌地裁の判決はこちら、それを受けての弁護団声明はこちらに掲載しております。)。

しかし、法律上同性カップルの婚姻を可能とする法改正がいつなされるかは、未だ定かではありません。加藤内閣官房長官は、この札幌地裁違憲判決直後の記者会見で「政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と述べており、政府はこの問題を積極的に解決する姿勢を未だ見せていません。

そこで、私たち「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟弁護団は、先の札幌地裁違憲判決を追い風に、法律上同性同士のカップルの婚姻の法制化を一日も早く実現するため、8名の新たな原告とともに、この第二次訴訟の提起に踏み切ることといたしました。第二次訴訟の原告には、同性愛者、トランスジェンダー、パンセクシュアルといった、多様なセクシュアリティを持つ方が参加しています。現状、2人がどんなに強く望んでも、性自認や性的指向のためにその愛する相手が法律上同性となる場合、国は、現行法を理由に婚姻を認めない対応を続けています。この東京の第二次訴訟では、このような現行法の問題を、同性愛者だけでなく、セクシュアルマイノリティ全体の問題と位置付けて司法に問い、違憲判断を勝ち取っていきたいと考えています。

東京第二次訴訟提訴のオンライン報告会について

本日夜19時から、下記のとおり、YouTube配信にて、東京第二次訴訟提訴についてのオンライン報告会を実施予定です。どうぞご視聴ください。

日時:2021年3月26日(金)19時~

配信URL:https://youtu.be/kUMvGKDnZIM

出演(予定):「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟

第二次訴訟の原告と東京訴訟弁護団メンバー

それぞれ若干名(予定)

東京弁護団からの最新のお知らせについて

「結婚の自由をすべての人に」東京弁護団からの最新のお知らせは、公共訴訟プラットフォームCALL4のケースサイト(本ページです)、東京弁護団のtwitterや、Marrige For All Japanのサイトfacebookページを通じて、発信させていただいております。

第二次訴訟も含め、これからも「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の進捗や期日情報、報告会やイベントのご案内を随時ご案内させていただきますので、ぜひ継続的にご覧いただけると幸いです。

CALL4を通じてのご支援について

東京を含む全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟については、これまでもCALL4のケースサイトを通じて、各地の訴訟の進行やお知らせなどを皆さまにお届けしてまいりました。また、CALL4を通じたクラウドファンディングという形で、多くの皆様にご支援(ご寄付)をいただき、各地の訴訟活動をお支えいただいてまいりました。同時に心温まる応援のコメントも多数いただいており、全国の原告や弁護団一同、大変勇気づけられております。皆様のご支援に、改めて心より御礼申し上げます。

訴訟を進めてゆくには様々な実費がかかります。「結婚の自由をすべての人に」訴訟へのご支援のひとつの方法として、CALL4を通じてのご寄付もご検討いただけると、大変ありがたく存じます(ご寄付をお考えの方はこちらからお願いいたします。)。

なお、CALL4を通じてのご寄付については、「ご支援の使い道」においてご案内してきたとおり、弁護士費用を除く訴訟の費用(印紙代、コピー代、交通費、意見書依頼費等)に充て、2019年2月14日の一斉提訴後の後続の訴訟の費用にも使わせていただくこととなっております。そして、今回の東京の第二次訴訟は、この後続の訴訟と位置付けられておりますので、CALL4を通じてのご寄付は今後、東京第二次訴訟のためにも使わせていただくこととなります。

むすびに

私たちは、日本でも法律上の性別が同じ人同士が結婚を選択できるようになり、結婚をする・しないを選ぶ自由がすべての人に等しく保障される社会になることを目指し、真摯に「結婚の自由をすべての人に」訴訟に取り組んでまいります。

国内外の皆様の暖かいご支援が、私たち原告と弁護団一同の支えになります。どうぞ、引き続き「結婚の自由をすべての人に」訴訟に関心を寄せていただき、ご支援・応援いただきますよう、改めてよろしくお願い申し上げます。


No text,sorry.

「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟判決についての弁護団声明

Sapporo (Mar 17, 2021)

2021/3/17 14:56

判決要旨へのリンク

判決へのリンク


「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟判決についての弁護団声明

2021年3月17日

「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟弁護団

「結婚の自由をすべての人に」訴訟全国弁護団連絡会


1 はじめに

札幌地方裁判所民事第2部(裁判長裁判官武部知子、裁判官松長一太、同川野裕矢)は、本日、「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟(以下「北海道訴訟」という。以下同じ。)について、同性(法律上同一の性別となる者をいう。以下同じ。)間での婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する規定(以下「本件規定」という。)は、憲法14条1項に違反するとの画期的判断を示した。

 他方、同性間の婚姻を認めていない法律の規定の改廃を怠った国(国会)の責任は認めず、原告らの請求を棄却する判決を下した。

2 「結婚の自由をすべての人に」訴訟とは

 「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、同性のパートナーとの婚姻を望む原告らが、本件規定は、憲法24条及び13条により保障される婚姻の自由を侵害し、また、憲法14条1項に反して原告ら同性カップルを差別的に取り扱うものであって違憲であるとして、憲法に違反する法律の規定の改廃を怠った国に対し、婚姻をすることができないことによって被った精神的な損害の賠償を求める訴訟である。これまでに、全国5つの地方裁判所(札幌、東京、大阪、名古屋、福岡)において、合計29名(うち1名は2021年1月18日に逝去)の原告らが訴えを起こしている。

 北海道訴訟においては、6名(3組のカップル)の原告らは、本件規定は、憲法24条1項及び13条が保障する婚姻の自由を侵害するものであり、また、憲法14条1項に反して原告ら同性カップルを差別的に取り扱うものであって、違憲であると主張していた。

3 本日の札幌地裁の判決

 本日の札幌地裁の判決は、各地の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の中で初めての司法判断が下されたもので、同性間の婚姻を認めないことについての憲法判断が行われた日本初の判決であるとともに、同性間の婚姻を認めない本件規定は憲法14条1項に違反して違憲である旨を判示した、画期的な判決である。

 本日の札幌地裁の判決は、まず、本件規定が憲法24条に違反するか否かの点については、同条の制定経緯や同条において「両性」「夫婦」という文言が用いられることなどからすると、憲法24条は異性婚について定めるものであり、同性婚について定めるものではないと解されることから、本件規定が同性間の婚姻を認めていないことが同条に違反するとはいえないと判断し、憲法13条についても、包括的な人権規定である同条のみによって、同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を直接導き出すことは困難であるから、本件規定が同条に違反するとはいえないとした。

 一方で、平等原則を規定する憲法14条1項については、以下のとおり述べて、本件規定は憲法14条1項に違反して違憲であると明示的に判示した。

 婚姻とは、身分関係と結びついた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為であるとした上で、同性愛者のカップルは、婚姻によって生じる法的効果を享受することはできないことから、異性愛者と同性愛者との間には、区別取扱いがあるということを認めた。

 その上で、この区別取扱いが合理的根拠を有するか否かは、性的指向が自らの意思にかかわらず決定される個人の性質であることからすれば、真にやむを得ない区別取扱いであるか否かの観点から慎重になされなければならないとした。

 そして、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益は、憲法24条からしても保障される、異性愛者にとって重要な法的利益であるところ、異性愛者と同性愛者の差異は性的指向が異なることのみであり、そのような法的利益は、同性愛者であっても、異性愛者であっても、等しく享有しうるものと解するのが相当であるとした。

 本件規定は、子の有無、子をつくる意思・能力の有無にかかわらず、夫婦の共同生活自体を保護することが重要な目的であり、同性愛者であっても、婚姻の本質を伴った共同生活を営むことができるから、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一切を享受しえないものとする理由はないとした。

 札幌地裁判決は、少数者である同性愛者の保護に関する立法者の裁量権行使について、次のとおり述べた。すなわち、「圧倒的多数派である異性愛者の理解又は許容がなければ、同性愛者のカップルは、重要な法的利益である婚姻によって生じる法的効果を享受する利益の一部であってもこれを受け得ないとするのは、同性愛者のカップルを保護することによって我が国の伝統的な家族観に多少なりとも変容をもたらすであろうことを考慮しても、異性愛者と比して、自らの意思で同性愛を選択したのではない同性愛者の保護にあまりにも欠けるといわざるを得ない」。

 そして、同性間の婚姻や家族に関する制度は、第一次的には国会が国民感情などを踏まえた総合的判断により定められるものであるとしても、同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な国民が増加していること、同性愛者と異性愛者との間の区別を解消すべきとする要請が高まりつつあること、諸外国においても性的指向による区別取扱いを解消する要請が高まっている状況があることなどからすると、同性愛者に対して婚姻の法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供していないことについては、国会の裁量権の範囲を超えたものであり、合理的根拠を欠いた差別取扱いに当たると解さざるを得ないとし、したがって、その限度で本件規定は憲法14条1項に違反するものであるとした。

 判決は、以上のとおり、本件規定は憲法14条1項に違反するものであると判断したが、諸外国の同性婚・パートナーシップ制度の導入や我が国における地方自治体の登録パートナーシップ制度の拡がりが比較的近時のことであること、国会においても同性婚に関する議論がなされるようになったのは最近のことであること、同性婚に関する制度がないことの合憲性についてこれまで裁判所の判断が示されたことがなかったことなどに照らすと、本件規定が憲法違反であることを国会が直ちに認識することは容易ではなく、国会が正当な理由なく長期にわたって本件規定の改廃を怠ったものとは評価できないとして、国会が本件規定を改廃していないことが国家賠償法上違法であるとはいえないとした。

4 弁護団の評価

本判決が同性間の婚姻を認めていない本件規定が憲法14条1項に違反するとの判断を初めて示した点は画期的なものであり、原告らの真摯な訴えを受け止めた判決として高く評価できるものである。

他方で、判決が国会の責任を認めなかった点は、法律婚の制定を待つ多くの同性カップルの権利実現を先延ばしにするものであり、残念な思いも拭い去れない。

 結婚するかどうか、誰と結婚するか婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであり、婚姻によって生じる法的効果を享受する利益は、性的指向にかかわらず、誰にも等しく享有しうる重要な利益である。

 同性愛者らは、結婚の持つ重要な法律上の効果を享受できないだけでなく、そのことにより、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われ、その尊厳を日々傷つけられ、同性愛者らに対し、社会から異性愛者よりも劣ったものとして扱われることによる劣等感を植え付けられてきた。

 本日の判決が、同性間の婚姻を認めないことについて、合理的根拠を欠く差別的取り扱いとして、その違憲性を明確に認めたことは大いに評価する。

 本日の判決は、国会が本件規定を改廃していないことが国家賠償法上違法であるとはいえないとしたが、それは違憲状態をそのまま放置することを単に容認したものではなく、法改正に、もはや一刻の猶予もないことを指し示すものである。

国は、この判決を真摯に受け止め、憲法に反するとされた現行の民法及び戸籍法の改正に直ちに着手し、この違憲状態を速やかに解消すべきである。

5 最後に

 北海道訴訟の原告ら及び弁護団は、国会が立法義務を果たさず違憲状態を放置して遅々として改めようとしない現状の違法性を明らかにすることにより国会に速やかな立法措置を促す必要があると考えており、請求棄却となった本件判決に対しては、今後控訴をする予定である。

 改めて、これまでこの裁判を支援していただいたすべての人々に感謝申し上げるとともに、引き続きご支援・ご協力をお願いするものである。

 そして、他の地裁における「結婚の自由をすべての人に」訴訟においても、原告らの声に真摯に耳を傾け、丁寧な審理のもとに、本日の札幌地裁の判決を超え、原告らに対し勝訴の判決が下されることを強く期待する。

以 上


Sorry.  No text.


【北海道訴訟】3月17日いよいよ判決 夜 オンライン配信

The first judgment(Mar 17, 2021)

2021/3/13 10:41

結婚の自由をすべての人に北海道訴訟弁護団からのお知らせです。


結婚の自由をすべての人に訴訟は、全国5つの地裁で進行しておりますが、3月17日午前11時、同性婚を認めない現行法について、日本で初めての判決が言い渡されます。

裁判所の法廷はいつもより少し広くなりますが、抽選の可能性が高いです。

歴史的な判決です!皆さん、ご注目ください!

報告会は、夜18時半からオンライン配信の予定です。

■判決

2021年3月17日(水)午前11時~

場所 札幌地方裁判所8階802号法廷

(札幌市中央区大通西11)


午前10時半までに来られた方に傍聴整理券配布

傍聴券予定枚数(20枚程度)


詳細(裁判所のホームページ)

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=13633&list_id=482,484,483,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494


■判決を読むには

判決の要旨や判決文は、CALL4の結婚の自由をすべての人に訴訟のページに掲載します(「訴訟資料」→「地裁」→「その他」の一番下)。

https://www.call4.jp/search.php?type=material&run=true&items_id_PAL[]=match+comp&items_id=I0000031


■報告イベント

2021年3月17日(水)18:30~20:00

YouTubeライブ配信

https://www.youtube.com/watch?v=pkxXZMpH3AU

司会:満島てる子さん

(7丁目のパウダールーム・さっぽろレインボープライド副実行委員長)

出演:

札幌地裁原告カップル、北海道訴訟弁護団

他地裁の原告さんからもコメントをいただきます。


・弁護団からの判決内容の説明 

・北海道訴訟原告らからの判決に対する感想 

・全国の原告らからのコメント       など

On March 17, 2021, the Sapporo District Court will hand down the first judgment in five district courts in Japan.  

This will be the first constitutional decision on same-sex marriage in Japan. We look forward to your coverage of this event. 

 1. When  11 am on March 17, 2021 (Wednesday)

  2. Where   Sapporo District Court   Nishi 11 Chome Odori Chuo-ku Sapporo city, Hokkaido 

 3. Flow of the day  

11:00 Ruling handed down (Sapporo District Court, 8th floor, Courtroom 802)  

18:30 Online debriefing (in Japanese only) 

https://www.youtube.com/watch?v=pkxXZMpH3AU 

九州 お知らせ(追加提訴・次回裁判日決定 2021年5月10日)

Information Kyushu (Fukuoka)

2021/3/8 19:11

結婚の自由をすべての人に訴訟・九州弁護団からのお知らせです。


新たに福岡在住の女性どうしのカップルさんが原告になりました!

ココさんとミコさんです。


これで、九州訴訟は、

こうすけさん、まさひろさん(福岡)

こうぞうさん、ゆうたさん(熊本)

ココさん、ミコさん(福岡)の3組6人が原告さんとなりました。

全員の裁判が、福岡地裁で同時に行われます。


新たに原告になったココさん、ミコさん含め、

6人の原告さんの応援よろしくお願いいたします。


【次の裁判は 5月10日!】

5月10日(月)14時~ 福岡地方裁判所101号法廷(大法廷)

裁判所への交通アクセス 地下鉄七隈線・六本松駅 徒歩3分

【こうぞうさんがスピーチ!】

次の裁判では、こうぞうさんが法廷でスピーチします。

7月に延期になっていた熊本の原告こうぞうさんのスピーチ(意見陳述)が、いよいよ次回、実現します。

裁判官に届くように、一生懸命、内容を考えています。

他にも、弁護団員もスピーチ(意見陳述)をする予定です。

集まれる方は、ぜひ傍聴して、法廷で応援ください!

【裁判所へは、13時20分までが安心】

法廷はいつものとおり、福岡地裁で一番大きな部屋です。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴席は減らされると思われます。前回は、30席程度でした。

傍聴券が配布されるかはまだ分かりませんが、配布される場合は、13時30分までに集合する必要があります。念のため、13時20分ころまでに裁判所に来るつもりでいただくと安心です。

【法廷に入れなくても大丈夫】

「傍聴券が配られて抽選になったが、外れてしまった」

「傍聴券配布にならず先着順になったが、定員で入れなかった」

そんなときも、裁判所に来たけど、何もなかったにはなりません。

福岡地裁すぐ横にある《福岡県弁護士会館 2階大ホール》 へお越しください

法廷の中で行われていることを弁護団がご説明するなど、お待ちの方を退屈させません。

かなり広い会場です。密になりません。

【裁判の後、報告会もあります】

裁判が終わり次第、同じく、福岡県弁護士会館 2階大ホール》で、報告会を開催します。

終了は、16時までで予定しています。

報告会だけの参加も歓迎です。

福岡県弁護士会館への交通アクセス(福岡地裁すぐそば)

【裁判所や報告会へ来られる方へのお願い】

マスクのご持参・ご着用をお願いします。

また、発熱、咳や味覚障害のある方、体調の悪い方は参加をお控えください。


【後で、ライブ配信も!】

「とても福岡地裁までは移動できない!」「日中、裁判所に行けない!」という皆さまのためにも

《結婚の自由をすべての人に九州 YouTubeチャンネル》で、当日20時~、ライブ配信を行います。

配信URL https://youtu.be/Tlz-Tk5X8EQ

【九州 YouTubeチャンネル】

結婚の自由をすべての人に九州 YouTubeチャンネル》では、原告さんのメッセージ、裁判の傍聴の仕方、裁判のQ&Aなどを収録した動画を配信しています。

裁判が長い間、延期になってしまっていたことについても、配信でご説明しています。ご覧ください。

https://youtu.be/ttBnpfGlLls

チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。


Sorry

九州訴訟、動きます!

Kyushu Mar 6 2021 youtubeLIVE!

2021/3/3 18:52

「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟弁護団からのお知らせです。


しばらくお休み中だった九州訴訟が動く…‼️

ということで、

久しぶりに配信します。

・九州訴訟の「これまで」と「これから」をお伝えする、ライブ配信

・原告さんも出演!

・リアルタイムで、チャットで質問やメッセージも受付!

3月6日(土)21時~配信!

配信URL(結婚の自由をすべての人に九州チャンネル)

youtu.be/ttBnpfGlLls

東京・第6回口頭弁論(2021年2月24日)

Tokyo 6th Oral Argument (Feb 24, 2021)

2021/2/25 17:11

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟第6回口頭弁論期日報告

日時:2021年2月24日15時00分から

場所:東京地方裁判所第103号法廷

裁判官:田中寛明裁判長、益留龍也裁判官、岡崎真実裁判官(民事16部乙合議B)

1 前回期日から今回の期日までの間の主な動き

(1) 署名・手紙集め

 前回の第5回弁論期日(2020年12月3日)においても、裁判所が証人尋問実施に消極的な姿勢を示していたため、原告と弁護団は、原告本人尋問の実施を求めるオンライン署名と裁判所宛手紙を広く呼びかける活動を始めました。

(2)  被告から、裁判所に対し、2020年12月23日付上申書が提出されました。

 「各原告の作成した陳述書にある原告個人の個別の事実関係については、供述の信用性を積極的には争わないけれど、原告本人尋問が採用された場合の反対尋問権は現時点では放棄しない」という趣旨の上申書です。

(3) 裁判所から、2021年2月24日の第6回弁論期日の後のスケジュールとして、4月頃に進行協議期日、6月頃に第7回弁論期日を実施したいとの打診が原告弁護団にありました。

(4) 上記(1)の原告本人尋問の実施を求めるオンライン署名18029筆と手紙34通(65名分)が集まり、第6回弁論期日直前の2021年2月24日11時頃、東京地方裁判所に提出しました。


2 今回の第6回弁論期日(2021年2月24日)の内容

被告国から、第4準備書面が提出されました

これに関連して、裁判長から、平成27年12月16日大法廷判決(再婚禁止期間に関する判決)は判示において婚姻の意義や婚姻の自由について触れたものであるが、この判決の位置づけについて、原告からは既に主張がなされているのに対し、被告からはこれまで十分な主張がなされていないとの指摘があり、被告に対して、国としてはどう考えるのか補充で主張するように促しがありました。

被告は、次回進行協議期日までに補充の主張を提出するよう努めると応じました。


・原告からは、期日間に、原告や学者などの証人尋問の実施を求める証拠申出書を提出しました。

・原告は、本日11:30に東京地方裁判所の書記官室に、尋問を求める署名と手紙を提出したことの確認をしました。

原告の小野春さんは、この署名や手紙について、年配から子どもまでの気持ちがつまったものなので、ぜひ裁判官に読んでもらいたいと要請しました。

・続いて、原告代理人の永野弁護士から、原告の佐藤郁夫さんが逝去されたことに関して、意見陳述をしました。

佐藤さんが2021年1月18日に急逝されたこと、佐藤さんがゲイを自覚し始めた1980年代は同性愛に対する揶揄・嘲笑が世間にあふれていたこと、そんな中佐藤さんはゲイであることをカミングアウトして生きることを自ら選択したこと、佐藤さんは「自分が若いころに持っていた自分への否定的な気持ちを、これからの世代の人たちが感じなくてもよい社会にする」ことを目指してこの訴訟に臨んでいたこと、愛するパートナーのよしさんと結婚して夫夫になって最後を迎えたいと願っていたこと、パートナーのよしさんは佐藤さんの入院先の医師から「親族でなければダメだ」と病状説明を拒否されたことなどを語り、「残念ながら、佐藤さんのこの願いは叶いませんでした。愛する人と結婚したい、そんな当たり前の願いが、実現できなかったのです。憲法はそれを許すのでしょうか。佐藤さんは問うています。私たちは、本件審理に関わるすべての関係者が、この佐藤さんの無念の思いと問いかけを一時も忘れることなく、個人の尊重をうたう憲法の理念に深く思いを致し、自らの良心に従って、本事件に向き合っていくことを切に願うものです。」と締めくくりました。

これに対する裁判所や被告からのコメントは特段ありませんでした。


・裁判所は、最後に、以下のとおり今後の期日を指定しました。

①進行協議期日    4月26日(月)午前10時~ ※非公開の手続のため傍聴不可

②第7回弁論準備期日 6月30日(水)午前11時~ 東京地方裁判所103号法廷にて


3 オンライン期日報告会

 '21.2.24 結婚の自由をすべての人に東京訴訟期日報告会(第6回)


3 今後の裁判の進行について

 今回の期日において、原告は原告7名と学者4名の証人尋問について、実施を求める証拠申出書を正式に提出しましたが、尋問をするかしないかの決定は、なされませんでした。

 ただ、この期日までの間に、国から上記1(2)のとおり「反対尋問権を放棄しない」という上申書が提出されました。これは、仮に尋問が実施される場合には、国側も原告の方々に対していろいろ質問する可能性があるとの被告側の姿勢を示したということです。また、私たちが呼びかけた尋問実施を求める署名及び手紙が多く集まり、裁判所へ提出されました。

 こうした流れの中で、今後の尋問の実施の有無については、次回の進行協議期日(裁判の今後の進行に裁判所と原告・被告が話し合うために行われる非公開の手続)において協議される見込みです。


 また、今後、原告からは、6月の第7回弁論期日までに、今回被告から提出された第4準備書面に対する再反論を行い、また若干の主張の補充をすることを予定しています。


4 尋問実施を求める署名と手紙の提出について

 尋問を実施して裁判官に直接原告たちの話を聞いてもらうためのオンライン署名と手紙をたくさんお寄せくださり、本当にありがとうございました。

 既に署名は18000筆以上、手紙は30通以上集まりました。上記1(4)にも記載したとおり、2月24日の午前中に裁判所に持参し、裁判官にきちんと読んでもらいたいと伝えて提出いたしました。これほどの数の署名と手紙によって、この裁判の注目度の高さとたくさんの人が尋問を待ち望んでいることが改めて裁判官に伝わるはずです。署名と手紙を後押しにして、尋問の実現を引き続きめざします。

 署名と手紙は、下記サイトにおいて引き続き募集中です。応援よろしくお願いします。


⇒Change.org「裁判長、同性婚訴訟の原告から「本人尋問」の機会を奪わないでください」

 http://chng.it/2P5RJgNn


Sorry

162 件中 101-110

101-110 of 162 cases

森あい

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員
当サイトの同訴訟についてのクラウドファンディング呼びかけ人

なお、現在、各弁護団が、書面の掲載、期日報告、お知らせの掲載を行っており、呼びかけ人が集約して掲載することは、2022年8月18日以降は行っていません。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員(2024.3.26時点。五十音順)
■北海道弁護団 8名
【札幌弁護士会】上田文雄 加藤丈晴 須田布美子 高橋友佑 綱森史泰 林拓哉 皆川洋美 本橋優子

■東京弁護団 36名(うち1名は愛知弁護団にも所属)
【東京弁護士会】安藤光里 上杉崇子 榎本一久 金子美晴 熊澤美帆 樋田早紀 佐藤真依子 清水皓貴 寺原真希子 中川重徳 永田真衣子 永野靖 半田虎生 北條友里恵 増井俊輔 松田亘平 溝田紘子 山下敏雅 油原麻帆
【第一東京弁護士会】井上皓子 宇治野壮歩 小谷磨衣 西村夏奈
【第二東京弁護士会】加藤慶二 佐藤樹 沢崎敦一 鈴木創大 仲村渠桃 三浦徹也 向井香織 横山佳枝
【千葉県弁護士会】喜田康之 南川麻由子
【神奈川県弁護士会】大﨑茉耶 藤井啓輔
【愛知県弁護士会】水谷陽子

■愛知弁護団 7名
【愛知県弁護士会】石川幸平 進藤一樹 砂原薫 堀江哲史 水谷陽子 矢崎暁子 山田麻登

■関西弁護団 7名
【大阪弁護士会】大畑泰次郎 寺野朱美 宮本庸弘 三輪晃義 森本智子 山岸克巳
【香川県弁護士会】佐藤倫子

■九州弁護団 24名
【福岡県弁護士会】安孫子健輔 石井謙一 石田光史 井上敦史 岩橋愛佳 太田千遙 太田信人 緒方枝里 久保井摂 後藤富和 武寛兼 寺井研一郎 徳原聖雨 富永悠太 仲地彩子 塙愛恵 吉野大輔 渡邉陽
【熊本県弁護士会】藤井祥子 藤木美才 森あい
【山口県弁護士会】鈴木朋絵
【鹿児島県弁護士会】永里佐和子
【釧路弁護士会】郷田真樹

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