結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟) The ”Freedom of Marriage for All” lawsuit

#ジェンダー・セクシュアリティ #Gender/Sexuality

現在の支援総額 Total amount of current support

6,071,082円 ¥ 6,071,082

121%

目標金額 Target amount

5,000,000円 ¥ 5,000,000

サポーター Supporter

841 人 841 supporters

支援する Support a Case

法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。
2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。
さらに、2021年3月26日、東京地裁で新たに提訴しました。
本ケースは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。
法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。
A class-action lawsuit for the right to same sex marriage, the first of its kind in Japan.
We filed law suits in the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya , Osaka and Fukuoka.

【九州 福岡】いよいよ尋問9月5日 ぜひ傍聴を

[Kyushu Fukuoka] Cross-examination September 5th

2022/7/24 16:38

【次の裁判は9月5日に尋問】

次回はいよいよ、裁判の山場、尋問です。

原告さん6名全員とまさひろさんのお父さんが法廷で話します。

実際に法廷に来て、見ての応援をぜひぜひお願いします。

■9月5日(月)10時半~(終了予定:16時10分ごろ) 福岡地方裁判所101号法廷(大法廷)

《裁判所への交通アクセス 地下鉄七隈線・六本松駅 徒歩3分》

https://www.courts.go.jp/fukuoka/about_tiho/syozai/fukuokatihou/index.html

※傍聴整理券が配布され、抽選になる可能性があります。

抽選になる場合、遅れてくると傍聴できません。

【重要!!! いつもより傍聴整理券配布時間が早いです】

【午前9時45分には締め切りになります。余裕をもって9時30分までに 裁判所へ】

傍聴券は、午前9時15分ころから午前9時45分までの間に集合場所に来られた方に、傍聴抽選のための整理券を配るとのことです。

集合場所の 裁判所合同庁舎南側ロータリー付近 は、裁判所の裏です。裁判所の建物には入らず、裏にぐるっと回ります。分からない時は、裁判所の職員さんにもお尋ねください。

抽選は、午前9時45分に行われます。

集合場所が分かりにくいので、【 9時30分までに 裁判所へ 】行くことを目標にされることをオススメします。

なお、今回の裁判は長いのですが、抽選になった場合は、通常、抽選に当たった方が途中で席を空けても、その空席を他の方が利用できません。

抽選にならなかったときは、空席があれば、途中から裁判所に来ても傍聴できます。

抽選が行われたかは、九州弁護団公式Twitterでお知らせします。

傍聴整理券の配布時間などの詳しいことは、福岡地方裁判所の傍聴券交付情報をご覧ください。

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=15917&list_id=321,323,322,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336

【尋問の順番や時間】

10時半に裁判が始まります。

午前中の尋問は、福岡原告のココさん、ミコさんです(12時終了予定)

1時15分に再開し、次の順番に尋問が行われます。

まさひろさんのお父さん

福岡原告・まさひろさん

福岡原告・こうすけさん

熊本原告・こうぞうさん

熊本原告・ゆうたさん(4時10分ころ終了予定です。時間は目安です。)


【現地報告会あります】

報告会は、裁判が終わり次第、裁判所すぐそばの弁護士会館で開催します。


【ライブ中継配信はないですが、録画配信予定】

現地報告会の中継はありませんが、録画を後でYouTubeにあげる予定です。初めてのことでうまくいかなかったらごめんなさい。できるだけ配信の予定です。


【裁判所や報告会へ来られる方へのお願い】

マスクのご持参・ご着用をお願いします。

また、発熱、咳のある方、体調の悪い方は参加をお控えください。


【九州 YouTubeチャンネル】

結婚の自由をすべての人に九州 YouTubeチャンネル》では、原告さんのメッセージ、裁判の傍聴の仕方、裁判のQ&Aなどを収録した動画を配信しています。

これまでのことが知りたい方は、

結婚の自由をすべての人に九州訴訟配信動画リスト をご覧ください。

(ほとんどの動画に日本語字幕が付いています)

また、裁判を見に行くのが初めてで心配な方は、実際に九州の裁判を見た方々の話が詰まった「しゃべろう同性婚 裁判傍聴編」をご覧ください。


【より九州訴訟を応援したい方は、応援団への登録も】

より九州訴訟を応援したい方は、応援団へのLINE等で登録いただければ、お知らせをお送りいたします。

https://linktr.ee/kejisubekyushu に各種URLをまとめておりますので、こちらからアクセスください。

よろしくお願いいたします。


Sorry

北海道訴訟 控訴審第2回口頭弁論期日・集会・配信のご案内

Hokkaido Proceedings Appeal Trial 2nd Oral Discussion Date / Meeting / Delivery Information

2022/7/20 16:37

大阪地裁の合憲判決はとても残念でしたが、落ち込んでもいられません。

私たちは、札幌高等裁判所によりよい違憲判決を言い渡してもらうために、さらにがんばっていきましょう!

皆さま、引き続き応援よろしくお願いします。  

第2回口頭弁論期日は、控訴人(地裁でいう原告)と弁護団の意見陳述も予定しております。 

口頭弁論終了後には、いつもの報告集会と趣向を変えて、傍聴にきてくださった皆様のご意見やお気持ちもうかがえるような、交流会を開催します。

参加費無料です。

気軽にお立ち寄りください。

大阪地裁の合憲判決はとても残念でしたが、落ち込んでもいられません。 私たちは、札幌高等裁判所によりよい違憲判決を言い渡してもらうために、さらにがんばっていきましょう! 皆さま、引き続き応援よろしくお願いします。   第2回口頭弁論期日は、控訴人(地裁でいう原告)と弁護団の意見陳述も予定しております。  口頭弁論終了後には、いつもの報告集会と趣向を変えて、傍聴にきてくださった皆様のご意見やお気持ちもうかがえるような、交流会を開催します。 参加費無料です。 気軽にお立ち寄りください。  第2回口頭弁論期日 2022年8月9日(火) 15:00~15:30ころまで 札幌高等裁判所8階(札幌地裁と同じ建物) 802号法廷  ※傍聴券の配布はおそらくなさそうです。  〇交流会   2022年8月9日(火) 16:00~17:00ころまで 教育文化会館4階403研修室 控訴人の国見亮佑さんとEさんの司会で、おしゃべりするイベントです。 大阪判決についても、みんなでざっくらばらんにお話ししましょう。  〇報告配信   2022年8月9日(火) 18:30~ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=d4QHhczSKF0  弁護団から大阪判決と札幌判決の 違いなどを解説します。 さっぽろレインボープライドの関連 イベントです。  問合せ先 須田布美子法律事務所 電話011-596-6001 / メール info@suda-law.com

 第2回口頭弁論期日 2022年8月9日(火) 15:00~15:30ころまで 札幌高等裁判所8階(札幌地裁と同じ建物) 802号法廷 

※傍聴券の配布はおそらくなさそうです。

 〇交流会   2022年8月9日(火) 16:00~17:00ころまで 教育文化会館4階403研修室 控訴人の国見亮佑さんとEさんの司会で、おしゃべりするイベントです。

大阪判決についても、みんなでざっくらばらんにお話ししましょう。

 〇報告配信   2022年8月9日(火) 18:30~ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=d4QHhczSKF0 

弁護団から大阪判決と札幌判決の 違いなどを解説します。

さっぽろレインボープライドの関連 イベントです。

 問合せ先 須田布美子法律事務所 電話011-596-6001 / メール info@suda-law.com

Sorry

東京第2次訴訟 第5回口頭弁論期日(2022年6月30日)

Tokyo Second Proceedings 5th oral argument date (June 30, 2022)

2022/7/4 13:27

東京弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」東京第二次訴訟第5回口頭弁論期日報告

「結婚の自由をすべての人に」東京第2次訴訟(2021年3月26日提訴)の第5回口頭弁論期日が行われましたので、ご報告いたします。

日 時:2022年6月30日 14時00分から14時25分

場 所:東京地方裁判所103号法廷

裁判官:飛澤知行裁判長、金田健児裁判官、川本涼平裁判官

(民事44部甲合議1A係)

出 席:原告8名 原告代理人14名  被告代理人4名

【第4回口頭弁論期日の内容】

1 弁論の更新

 裁判官交代に伴い、弁論の更新が行われました。

2 各書面・証拠提出

 前回の期日から今回の期日の間に、原告らは、第5第6準備書面原告・山縣さんの意見陳述要旨を提出し、期日で陳述しました。被告からは、被告第3準備書面が提出され、こちらも期日に陳述されました。

 また、前回の期日から今回の期日の間に原告らから証拠説明書と甲A211~247号証を提出しました。被告からは証拠説明書(2)と乙28・29号証が提出されました。

3 原告の意見陳述

 本期日では原告の山縣さんから、ご自身がゲイであることを自認するまで、大事なパートナーと共にあるためにした努力、プライド・パレードへの関わり、大阪地方裁判所判決で感じた失望と無力感を語っていただきました。そして最後に、「みんなが夢を持って、虹の彼方に、幸せな未来を築いていけますように。そして、大阪地裁判決に傷つき、憤り、悲嘆にくれている仲間たちに、希望の光が射しますように。」という願いを込めた「Happy Pride!」の言葉で締めくくっていただきました。

4 本期日におけるやり取りの概要

⑴ 求釈明①

 原告ら代理人・松田から、令和4年6月20日大阪地方裁判所判決では「差別や偏見の真の意味での解消は、むしろ民主的過程における議論を経た上で制度が構築されることによって実現されるもの(第35頁)」との判断が示されたが、今回提出した原告第6準備書面に対し、今後被告から民主制の過程の中で法律上同性の者同士の婚姻が実現できると根拠を示した上で反論する予定があるのか求釈明しました。

 これに対し、被告代理人からは、書面で反論するかも含めて次回進行協議期日の際に回答すると返答されました。

⑵ 求釈明②

 次に、原告ら代理人・松田から、被告第3準備書面第40頁で、婚姻制度の目的について「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えることにあると解するのが相当である。」と述べた上で、「本件規定の目的について、現時点において上記に付加して主張する予定はない。」と主張している点について、この主張は、婚姻制度の目的が「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」のみであるという意味なのか、それとも婚姻制度の目的は他にもあるが、訴訟上は詳しく主張しないという意味なのか、被告代理人に質問しました。

 この質問に対し、被告代理人からは「書面に書いてあるとおりです。」と返答されました。

 これに対し、原告ら代理人沢崎から、被告第3準備書面第40頁の主張をそのまま読むと、婚姻制度の目的が「一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して特に法的保護を与えること」のみであると読め、そうすると現在法律婚をしているが様々な事情から子を持たない法律上異性同士のカップルは、たまたま婚姻制度で保護されているだけで本来は保護の対象ではないという意味になってしまうが、その認識でよろしいのでしょうかと被告代理人に対し質問しました。

 また、裁判長からも、被告第3準備書面の記載だと原告ら代理人沢崎が指摘したような意味でしか読み取れないとの指摘がありました。

 原告ら代理人沢崎からの質問と裁判長からの指摘を踏まえても、被告代理人は「書面に書いてあるとおりです。」との回答を繰り返すのみでした。


5 今後の予定

 裁判所から、今後の審理の進行予定として、以下の2つの期日が指定されました。

①2022年7月5日午後16時  進行協議期日(非公開の手続・傍聴不可)

②2022年10月13日午前10時30分~ 第6回口頭弁論期日


【オンライン期日報告会】

弁護士会館で期日報告会を実施し、同時にYouTubeで生配信しました(アーカイブあり)。

日 時:2022年6月30日 15時~

https://www.youtube.com/watch?v=Vae26ZAbkGA

登壇者:

 原告:山縣さん、鳩貝さん、河智さん、藤井さん

 原告代理人:沢崎弁護士、藤井弁護士、北條弁護士、松田弁護士(司会)




Sorry

【九州】第9回裁判報告!こうすけさん、法廷でスピーチ

[Kyushu] 9th trial report! Kosuke-san makes a speech in court

2022/6/28 8:27

結婚の自由をすべての人に九州弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟第9回裁判 報告

日 時:2022年6月23日(木)14時00分から

場 所:福岡地方裁判所の第101号法廷

裁判官:上田洋幸裁判官、橋口佳典裁判官、馬渡万紀子裁判官

・被告側は、第5準備書面と裏付けとなる証拠を提出しました。

原告こうすけさんが法廷でスピーチ(意見陳述)をしました

 令和4年6月20日に大阪地裁で出た合憲判決(以下では「大阪判決」と書きます)を受けての、こうすけさんの思いを語りました。

 こうすけさんは、大阪判決での、同性婚がなくとも契約や遺言といった民法上の他の制度を用いることで不利益をある程度は解消できる、という点について、異性愛者は婚姻届一枚で当然に法的効果が得られることにまず触れました。また、東京訴訟の原告・佐藤郁夫さんが亡くなった際に、パートナーの原告・よしさんは病状説明も受けられず容態の急変時も連絡してもらえなかったことについて、「同性愛者であっても親密な関係を築くことは全く制限されてないから平等違反にはならないとも言っていますが、いざという時に私たちは共にいられないかもしれません」と、法的効果に留まらない切実な現実について述べました。

 また、大阪判決で言及されたパートナーシップ制度について、こうすけさんたちも宣誓していたものの住宅ローンを組むときも意味がなかったこと、宣誓をしても法的には他人のままであること、そして同性愛者への理解を進めるためのこの制度を逆手にとった大阪判決を残念であると述べました。

 さらに、大阪判決で、婚姻類似の代替的制度の立法について言及された点についても、「どうして同性愛者なら類似の制度でもいいということになるのでしょうか。どうしても私たち同性愛者を、異性愛者とは下の存在として位置づけたいのだと思わざるを得ません」と裁判所の差別的意識を指摘しました。

 そして、国会を動かすには、裁判所が少数者の権利を守る立場として、違憲だとはっきり言うことが必要であり、「裁判所の判決は、人々に希望を与えることも、絶望に追い込むこともできるということを忘れないでいただきたいです」と、福岡地裁での判決への期待を述べました。

弁護団側からは、緒方枝里弁護士がスピーチをしました

 緒方弁護士からは、福岡地裁では大阪判決のような判決は許されない、という思いで強いメッセージを投げかけました。

 同性カップルの婚姻を認めない現行の制度自体が、同性愛者等を劣った存在という意識を社会に植え付けるような負のメッセージを与えていること、その負のメッセージが同性愛者等に対する社会的差別・偏見を作出・助長し、同性愛者等の尊厳を深く傷つけていることをまず指摘しました。そして、現行の制度を「合憲」とした大阪判決それ自体も、同性愛者等に対する差別・偏見を助長し、その尊厳を傷つける負のメッセージとなっていると主張しました。

 大阪地裁判決のメッセージで、原告はじめ多くの当事者が尊厳を傷つけられていること、だからこそ福岡地裁の判決では、同性愛者等に対する社会的差別・偏見を解消し、同性愛者等の尊厳が当たり前に尊重される社会を実現するための第一歩と なるようなメッセージを期待していることを訴えかけました。そして次回の尋問こそ、当事者の声を聞く絶好の機会なので、心して聞いてほしいと述べました。

・裁判が終了したあと、901号法廷にて進行協議期日がもうけられ、尋問の順番、時間についての打合せが行われました。

・今回から傍聴席制限がなくなりましたが、県外の方も含め、多くの方にご参加いただくことができました。


次回予定:

2022年9月5日(月)10時30分から(第10回口頭弁論) 福岡地方裁判所第101号法廷

・いよいよ尋問です。丸一日かけて、原告さんたちと、原告まさひろさんのお父さんが行います。

・尋問の順番は、ココさん、ミコさん、まさひろさんのお父さん、まさひろさん、こうすけさん、こうぞうさん、ゆうたさんです。

期日報告会

・福岡県弁護士会館2階大ホールに、傍聴をしてくださった皆様にお集まりいただきました。

・原告まさひろさん、原告こうすけさん、原告こうぞうさん、弁護団員の緒方弁護士、弁護団共同代表の石井弁護士、森弁護士が報告をしました(原告ゆうたさんは、今回仕事の都合で欠席でした)。

・今回は、北海道訴訟の控訴人たかしさんが参加してくれました。控訴人たかしさんは、我々に希望を与えた札幌地裁違憲判決を受けた当事者でもあり、非常に残念だった今回の大阪判決も傍聴席で聞いていたため、二つの判決を聞いた立場として、合憲判断の判決文一つ一つにも当事者は聞きながら深く傷ついたこと、裁判官がしっかり考えて判決を出しているのかどうか、聞いている側に伝わっていることを述べました。大阪判決を繰り返さないように、と九州訴訟弁護団にエールをくれました。

・会場からも

「原告のみなさんが勇気をもってたちあがってくれたことに感謝しています。最後まで一緒にがんばりたい」

「大阪のような判決にならないよう、応援しています」

「当事者だけの裁判にならないように、力になりたい」

といった温かいメッセージをたくさんいただきました。


オンラインでも報告会が行われました。

アーカイブをご覧いただけます。


【本日の裁判のくわしい内容】

被告側提出

被告第5準備書面

・前回原告側から提出した書面に対する反論書面となります。

・異性愛者にのみ婚姻制度を認め、同性愛者には定めていない本件規定は憲法24条、13条、14条1項に違反していないこと、本件規定の立法目的は、一人の男性と一人の女性が子を産み育てながら共同生活を送る関係に特に保護を与えることにあることなど、これまでの国の主張に沿って、補充する内容です。



Sorry

【東京・2次訴訟】 第5回口頭弁論期日・オンライン報告会のお知らせ!

[Tokyo, Second Proceedings] Notice of the 5th oral argument date and online debriefing session!

2022/6/24 10:06

東京弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟第2次訴訟の第5回期日についてのお知らせです。

 

画像。結婚の自由をすべての人に訴訟、東京第二次訴訟入廷行動の様子。原告たちを先頭 にして、東京地方裁判所前の沿道を歩いている。

傘をさして集まっている人たち

低い精度で自動的に生成された説明


2022年6月30日、第5回の審理が行われます。

先日、大阪地裁では悔しい判決が出ましたが、落ち込んでいられません。東京も頑張ります!

今回の期日では、原告の山縣さんの意見陳述が予定されています。

また当日の午後3時からは、リアルでの期日報告会を行います。

裁判の傍聴やオンライン報告会への参加、SNSでの発信など、皆さまの様々なカタチの応援が、私たちの力になります。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。


【第4回口頭弁論期日】

日  時:2022年6月30日(木) 午後2時00分

場  所:東京地方裁判所103号法廷

事件番号:東京地方裁判所令和3年(ワ)第7645号

※本期日では、原告の山縣さんが意見陳述を行います。

 傍聴券配布:あり

 ※当日朝、東京地方裁判所2番交付所にて傍聴の抽選券が配られます。午後1時40分までに来た人を対象に抽選が行われます。詳しくはこちらの裁判所HPでご確認ください。


【期日報告会】

当日午後3時から、弁護士会館(裁判所裏)にて、リアルの期日報告会を行います!ぜひご参加ください!

日 時: 2022年6月30日  15時30分~15時45分

場 所: 弁護士会館10階 1003号室

最寄り駅:霞ヶ関駅B1a出口直通


■現地参加ができない方のために、マリフォーチャンネルにて同時配信も行う予定です。

■「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の最新情報は随時東京弁護団twitterで発信しております!

http://twitter.com/KejisubeTokyo

■裁判資料、意見陳述などはこちらで公開しています。

CALL4のケースサイト

チラシ表面 「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟(2次)期日報告会 2022.6.30  東京第二次訴訟も第5回弁論期日を迎えました。 期日報告会では弁護士から裁判の中身の報告を行います。 また、当日意見陳述を行った原告が陳述内容を説明すると共に、本日の期日の感想、今後に向けた意気込みを語ります。 事前予約不要、無料でご参加いただけますが、定員により入場できない場合がございます。  日時 2022年6月30日  15時30分~15時45分 場所 弁護士会館10階 1003号室 最寄り駅:霞ヶ関駅B1a出口直通  概要  ・本日の期日の内容のご報告・解説 ・意見陳述者の報告 ・原告からひとこと ・判決日のご案内、質疑応答  オンライン配信のご案内 現地参加ができない方の為に報告会の様子をYouTubeのマリフォーチャンネルにアップする予定です。(アーカイブも載せます。東京弁護団のTwitter(https://twitter.com/KejisubeTokyo)でつぶやきます)

チラシ裏面 プログラム 1.開会・注意事項確認 2.本日の期日報告、判決期日告知 3.意見陳述担当者報告   【原告】    山縣真矢さん 4.質疑応答 5.  閉会のご挨拶   ご注意ください 主催者による動画撮影や、報道機関による撮影が行われます。  撮影されることに差し支える方は、撮影禁止エリアにお座りください。 報道機関の撮影におかれましては、撮影禁止エリアにお座りの方が映りこむことのないよう、ご配慮ください。 結婚の平等を求める当事者が発言をする箇所がございます。当事者の撮影につきましては、スタッフを除き、あらかじめお伝えしない限りはお断りしております。 ご注意とご協力をお願いいたします。   主催 「結婚の自由をすべての人に」訴訟 東京弁護団  裁判所に提出された書面はCALL4(公共訴訟支援サイト)ケースサイト https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000031  訴訟関連のお知らせはこちらにも掲載 公益社団法人「MARRIAGE FOR ALL JAPAN-結婚の自由をすべての人に-」(MFAJ)ウェブサイト https://www.marriageforall.jp/plan/lawsuit/

<裁判の傍聴を希望される方へ>

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、法廷の傍聴席数が通常より大幅に減らされています。

・当日は不織布マスクのご着用をお願いします。

・37℃以上の熱がある方や体調不良の方は来庁をご遠慮ください。

・残念ながら傍聴がかなわなかった方は、ぜひオンライン報告会や

 ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いいたします。


Sorry

名古屋 第12回口頭弁論期日(2022年6月17日)

Nagoya 12th oral argument date (June 17, 2022)

2022/6/24 9:49

愛知弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟第12回期日報告

日時:2022年6月17日11時00分

場所:名古屋地方裁判所 第1号法廷

裁判官:西村修裁判長 藤根康平裁判官 梁川将成裁判官

内容:

●愛知訴訟 本日の内容 原告は、憲法24条の解釈について、憲法学者である渋谷秀樹教授の意見書を提出しました。 また、原告は、原告本人のほかに、関係者や専門家の尋問を実施すること、その日程を決めることを求める進行に関する意見書を提出しました。 対する被告国は、原告の憲法24条、14条に関する主張に対して、反論をしました。 この被告の反論に関して、原告は、「憲法24条は同性カップルを層手していない」という主張の法的な意味を明らかにするという裁判所からの宿題に、明確に回答していないのではないか、という質問をしました。

1 裁判官の交代、弁論の更新

担当裁判官のうち植村一仁裁判官が、藤根康平裁判官へ交替しました。これに伴い、これまでの口頭弁論の結果を陳述することを確認しました(弁論の更新という手続です)。

2 提出書面・証拠の確認

国準備書面5の位置づけは、原告の最近の主張へまとめて反論するというものです。 前提として、原告の最近の主張は、 ①戸籍上同性だと結婚できないのは憲法24条が保障する「結婚の自由」を侵害している ②戸籍上同性だと結婚できないのは憲法14条が保障する「法の下の平等」に違反している ③2021年札幌地裁判決も14条違反を認めている ④婚姻制度の目的は、親密な人格的結合に基づく共同生活の法的保護や、個人的な生活領域を保護することになる。その目的は、戸籍上同性のカップルにも打倒する。 というものです。

 原告は、憲法24条違反の主張を裏付ける証拠として、憲法学者である渋谷秀樹立教大学名誉教授の意見書を提出しました。

 対する被告国からは、第5準備書面が提出されました。これは、原告の最近の主張へまとめて反論する内容になっています。

 まず、戸籍上同性だと結婚できないのは憲法24条が保障する「結婚の自由」を侵害しているという原告の主張に対して、被告から反論がありました。

 被告は、婚姻および家族に関する事項は、国の伝統や国民感情などの社会状況における種々の要因を踏まえつつ、それぞれの時代における夫婦や親子関係について全体の規律を見据えた総合的な判断を行うことによって定められるべきであると述べ、憲法24条はあくまで異性間の人的結合関係を対象とすることを前提に法整備を要請するものだと主張しました。また、被告は、同性カップルについては、民主的プロセスに委ねられるべきだと主張しました。

 次に、戸籍上同性だと結婚できないのは憲法14条が保障する法の下の平等に反しているという原告の主張に対して、被告から反論がありました。

 被告は、同性婚が制度化されていないのは、性的指向について中立的な民法・戸籍法の規定から生じる事実上の結果ないし間接的な効果に過ぎず、同性婚にかかる権利利益の性質は憲法や法制度で認められたものではない、また、婚姻類似の人的結合関係を構築して維持したり、共同関係を営んだりする行為が制約されるわけではない、国には広い裁量がある、などと述べて反論しました。

 さらに、札幌地裁判決でも憲法14条違反を認めたという原告の主張に対して、被告は、札幌地裁判決は、同性愛を精神病理とみなしていたことを理由に同性カップルが排除されたという認識を前提にしているが、現在の民法をつくるときに、同性カップルを含めるか排除するかについてはそもそも議論されていないのだから、札幌地裁判決は前提から違っており、その判断は誤っていると反論しました。

 最後に、婚姻制度の目的は、親密な人格的結合に基づく共同生活の法的保護や、個人的な生活領域を保護することにあり、その目的は戸籍上同性のカップルにも妥当するという原告の主張に対し、被告から反論がありました。

 被告は、伝統、慣習、法的効果が、生殖に結びついて理解される異性間の人的結合関係を前提とした制度として婚姻を定めているところ、一対一の男女が子を産み育てることが社会を支えているし、その関係性には歴史的に形成された社会的承認が存在しているのだから、この目的には合理性があると反論しました。

3 進行の確認

 原告から、今後の進行に関する意見書を提出したところ、7月8日に進行協議期日が入り、尋問期日など全体のスケジュールについて協議することになりました(傍聴ができない、非公開の期日です)。

 次回の弁論期日は10月4日に決まりました。原告側は、次回弁論期日までに、原告の個別事情に関する主張書面、被告第5準備書面に対する反論の書面、憲法24条違反に関する専門家意見書に基づく主張書面や、原告らの陳述書、原告らの関係者の陳述書など、さまざまな主張書面・書証を提出する予定です。

4 次回の裁判の日程調整

次回期日

2022年7月8日(金)10時00分(進行協議期日・非公開)

2022年10月4日(火)11時00分(第13回口頭弁論)

名古屋地方裁判所 第1号法廷

第1号法廷は、名古屋の裁判所で一番大きな法廷です。前回までは、傍聴席が間引かれて、傍聴人同士が接近しないように配慮されていましたが、第12回口頭弁論期日ではこの措置が解除され、多くの方に傍聴席を埋めていただきました。

次回期日では傍聴席を満席にできるよう、さらに多くの方に傍聴へお出かけいただけるのをお待ちしております!


期日報告会

期日と同じ日の午後7時から、弁護団の矢﨑暁子弁護士の司会により、WEBでの期日報告会が開催されました。

まず、愛知訴訟弁護団の水谷弁護士から、準備書面の内容や期日でのやり取りについて、詳細な報告がありました。今回の期日報告でも、ゲストとして、風間孝さん(NPO法人 PROUD LIFE)をお招きして、今回の期日の内容について、質疑応答や意見交換を行いました。

また、5月14日に名古屋・栄で開催されたレインボープライドについて、水谷弁護士から報告がありました。当日のスタッフさんからは、同性婚が認められないために強いられる犠牲、不利益、精神的苦痛を訴え、一刻も早い同性婚実現を求める切実な声と応援メッセージが数多く寄せられました。

最後に、6月20日に判決を控えた関西訴訟や、11月30日に判決を控えた東京第1次訴訟について、再度アナウンスがありました。視聴者の方からも、ご質問や応援のメッセージをたくさんいただき、大いに盛り上がった期日報告会となりました。

報告会は、Youtubeのアーカイブ動画となっていますので、ぜひご覧ください(https://www.youtube.com/watch?v=tBsmsIMM3rE )。

次回以降も、期日報告会は開催いたしますので、今回参加できなかった方も、ぜひご参加ください。新型コロナウイルスの感染状況によりますが、次回は現地開催も検討しておりますので、傍聴に来ていただける方はぜひ期日報告会もご予定下さい。

This is a notice from the Aichi Lawyers.


“Freedom of Marriage for All” Report on the 12th Aichi Lawsuit

Date: June 17, 2022 11:00

Venue: Nagoya District Court Court No. 1

Judges: Presiding Judge Osamu Nishimura Judge Kohei Fujine Judge Masanari Yanagawa

Contents:

● Aichi Lawsuit Today's Contents The plaintiff submitted a written opinion of Professor Hideki Shibuya, a constitutional scholar, regarding the interpretation of Article 24 of the Constitution. In addition, the plaintiff submitted a written opinion regarding proceedings, requesting that the plaintiff himself, as well as the relevant parties and experts be interrogated, and that the schedule be determined. On the other hand, the defendant country made a counterargument against the plaintiff's claims regarding Articles 24 and 14 of the Constitution. Regarding this defendant's counterargument, the plaintiff does not clearly answer the court's homework to clarify the legal meaning of the claim that "Article 24 of the Constitution does not layer same-sex couples." I asked the question.

1 Replacement of Judges, Renewal of Arguments

Among the judges in charge, Judge Kazuhito Uemura was replaced by Judge Kohei Fujine. Along with this, I confirmed that I would state the results of the oral arguments so far (this is a procedure called renewal of the arguments).

2 Confirmation of submitted documents and evidence

The position of National Preparatory Note 5 is to collectively refute plaintiffs' recent allegations. As a premise, the plaintiff's recent allegations are as follows: (1) The fact that people of the same sex on the family register cannot marry is a violation of the "freedom to marry" guaranteed by Article 24 of the Constitution. (3) The 2021 Sapporo District Court decision also recognizes violation of Article 14. to protect a significant living area. The purpose is to overthrow same-sex couples on the family register. That's what it means.

The plaintiff submitted an opinion written by Hideki Shibuya, a constitutional scholar and professor emeritus at Rikkyo University, as evidence to support the allegation of violation of Article 24 of the Constitution.

In response, the defendant country submitted the fifth brief. This is a summary refutation of plaintiffs' recent allegations.

First, the defendant countered the plaintiff's assertion that the prohibition of same-sex marriage on the family register infringes on the "freedom to marry" guaranteed by Article 24 of the Constitution.

The defendant should make a comprehensive judgment on matters related to marriage and family, taking into account various factors in social conditions such as national traditions and public sentiment, and with an eye to the overall discipline of marital and parent-child relationships in each era. He argued that Article 24 of the Constitution is a request for legal development on the premise that it only covers human bonding between the opposite sex. Defendants also argued that same-sex couples should be left to the democratic process.

Next, the defendant countered the plaintiff's assertion that the fact that same-sex couples on the family register cannot marry is inconsistent with equality under the law guaranteed by Article 14 of the Constitution.

The defendant argues that the non-institutionalization of same-sex marriage is nothing more than a de facto or indirect effect arising from the provisions of the Civil Code and Family Register Law, which are neutral with respect to sexual orientation, and that the nature of the rights and interests pertaining to same-sex marriage is unacceptable. is not recognized by the constitution or legal system, and the act of building and maintaining a personal bond similar to marriage or engaging in a joint relationship is not restricted. He countered by stating that there is

Furthermore, in response to the plaintiff's allegation that the Sapporo District Court decision also recognized violation of Article 14 of the Constitution, the defendant acknowledged that same-sex couples were excluded in the Sapporo District Court decision on the grounds that homosexuality was regarded as a psychopathology. It is based on the premise, but since there was no discussion about whether to include or exclude same-sex couples when creating the current Civil Code, the Sapporo District Court's ruling was different from the premise and the judgment was wrong. Did.

Finally, the plaintiff argues that the purpose of the marriage system is to protect the legal protection of communal living based on intimate personal union and the protection of personal spheres of life, and that this purpose is also applicable to same-sex couples on the family register. The allegation was countered by the defendant.

The defendant stipulates marriage as a system premised on a human bonding relationship between the opposite sex that is understood to be related to reproduction by tradition, custom, and legal effect. He argued that this purpose is rational because it supports society and there is historically formed social recognition for that relationship.

3 Confirmation of progress

When the plaintiff submitted a written opinion on the future progress, the date for the progress discussion was set on July 8, and it was decided to discuss the overall schedule, such as the date of interrogation (this is a closed date that cannot be observed). .

The next hearing date has been set for October 4th. The plaintiff must submit, by the next hearing date, a written statement regarding the plaintiff's individual circumstances, a written objection to the defendant's fifth brief, a written statement based on an expert opinion regarding violation of Article 24 of the Constitution, written statements from the plaintiffs, and the plaintiff. We plan to submit various written allegations and documentary evidence, including written statements from those concerned.

4 Scheduling of the next trial

next due date

July 8, 2022 (Friday) 10:00 (Proceedings discussion date/not disclosed)

Tuesday, October 4, 2022 , 11:00 (13th oral argument)

Nagoya District Court Court No. 1

Court No. 1 is the largest court in Nagoya. Until the last time, the number of seats in the audience was thinned out to prevent the audience from getting too close to each other. I was.

We are waiting for more people to attend the hearing so that we can fill up the seats on the next date!


Debriefing session

At 7:00 pm on the same day as the date, a web-based meeting was held moderated by Attorney Akiko Yazaki, a member of the defense team.

First, Mr. Mizutani, an Attorney at Law in Aichi, gave a detailed report on the content of the brief and the exchanges on the date. We invited Mr. Takashi Kazama (NPO corporation PROUD LIFE) as a guest for the date report this time as well.

Attorney Mizutani also reported on the Rainbow Pride held on May 14 in Sakae, Nagoya. On the day of the event, the staff expressed the sacrifices, disadvantages, and mental anguish that same-sex marriage is forced to suffer because same-sex marriage is not recognized.

Finally, another announcement was made regarding the Kansai lawsuit, which is about to be decided on June 20th, and the Tokyo first lawsuit, which is about to be decided on November 30th. We received a lot of questions and messages of support from the viewers, and it was a very exciting date report meeting.

The briefing session is an archived video on Youtube, so please take a look ( https://www.youtube.com/watch?v=tBsmsIMM3rE ).

We will hold the date report meeting from the next time, so please join us even if you were not able to participate this time. Although it depends on the infection status of the new coronavirus, we are considering holding it locally next time, so if you are able to come to the hearing, please plan to hold a debriefing session on the date.

お知らせ 福岡 第9回期日 現地報告会&配信あり

Information Fukuoka Jun 23, 2022

2022/6/9 11:46

結婚の自由をすべての人に訴訟・九州弁護団からのお知らせです。


【次の裁判は 6月23日!】

九州訴訟は9回目

大阪の判決(6月20日)後に行われる中では、全国で最初の、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の期日となります。

9回目の裁判のお知らせ画像 明るい白の背景に、カフェオレ色で、字が書かれている。 日にちは、2022年6月23日木曜日の14時~ 福岡地方裁判所の101号法廷 抽選の可能性があるので、13時20分までには裁判所に来て下さい。 オンライン報告会は20時から

6月23日(木)14時~ 福岡地方裁判所101号法廷(大法廷)

《裁判所への交通アクセス 地下鉄七隈線・六本松駅 徒歩3分》

https://www.courts.go.jp/fukuoka/about_tiho/syozai/fukuokatihou/index.html


法廷でのスピーチ(意見陳述)は、原告は、こうすけさんか、まさひろさんが行う予定です。

また、弁護団員のスピーチ(意見陳述)もあります。

ぜひ応援にいらしてください。

追記:14時ちょうどから裁判が始まります。遅れないようにお願いします。

(今回、傍聴券配布はありません)


裁判が終わった後、報告会を裁判所すぐそばの弁護士会館で開催します。

これまで傍聴したことがない、報告会に参加したことがないという方も、安心してご参加ください。


裁判報告のライブ配信も当日行います。

最近2回のライブ配信は早い時間でした。最近はライブでは配信を視聴できなかったという方も、今回は、夜8時からになります。ぜひライブでご視聴ください。

配信URL https://youtu.be/yrTy2ezXB5E


特に裁判の傍聴をされる方は、以下の詳しいご案内もご覧ください。

【詳しいご案内】

■法廷でスピーチします!

今回も、法廷でのスピーチ(意見陳述)があります。

福岡の原告のこうすけさんか、まさひろさんが、6月20日の大阪地方裁判所での判決を受けて、スピーチをする予定です。

また、弁護団員も、法廷でスピーチ(意見陳述)をします。

可能な方は、ぜひ法廷で応援ください!



14時ちょうどから裁判が始まります。遅れないようにお願いします。

法廷は、いつものとおり、福岡地方裁判所で一番大きな部屋です。

今回から、新型コロナウイルス感染症対策のための傍聴席の制限がなくなります。全ての席が座れるようになり席数が大幅に増えます。

傍聴券の配布はありませんので、傍聴券のために早く来ていただく必要はありません。

ただ、14時ちょうどから始まりますので、遅れないようによろしくお願いいたします。

席数が大幅に増え入りやすくなりますが、その分、空席が空席として目立つことになります。どうぞこれまで以上に傍聴をよろしくお願いいたします。

《裁判所への交通アクセス 地下鉄七隈線・六本松駅 徒歩3分》

https://www.courts.go.jp/fukuoka/about_tiho/syozai/fukuokatihou/index.html


■万一、法廷が満席で入れなくても大丈夫

そんなときは、福岡地裁すぐ横にある 《福岡県弁護士会館 大ホール》 へお越しください。

広々とした大ホールで、裁判が終わるまでお待ちいただけます。


■裁判が終わったら、弁護士会館へ。報告会があります。

裁判が終わった後は、同じく、《福岡県弁護士会館 大ホール》で、報告会を開催します。

今回は、裁判が終わった後、進行協議が、裁判官、原告、被告で行われます。

進行協議では、9月実施予定の尋問について、順番、時間などが細かく決められる予定です(進行協議は非公開です。傍聴できません)。

今回の報告会は、進行協議が終わった後に行います。

15時半過ぎになると思われます。

報告会までの時間は、弁護士会館で待っていてくださってもかまいませんし、報告会が始まる頃に、大ホールに来てくださってもかまいません。

報告会は17時までに終了する予定です

報告会では、原告さんや弁護団員だけでなく、裁判を応援している人たちの話も聞け、弁護団員も報告会をとても楽しみにしています。

裁判は傍聴せず、報告会だけの参加も大歓迎です。

途中からでもかまいませんので、ぜひ報告会にもおこしください。

《福岡県弁護士会館への交通アクセス(福岡地裁すぐそば)》

https://fben.jp/map/


■裁判所や報告会へ来られる方へのお願い

マスクのご持参・ご着用をお願いします。

また、発熱、咳のある方、体調の悪い方は参加をお控えください。


■後で、ライブ配信も!

「とても福岡地裁までは移動できない!」「日中、裁判所に行けない!」という皆さまのためにも

当日午後8時~、ライブ配信を行います。

配信URL https://youtu.be/yrTy2ezXB5E


■九州 YouTubeチャンネル

結婚の自由をすべての人に九州 YouTubeチャンネル》では、原告さんのメッセージ、裁判の傍聴の仕方、裁判のQ&Aなどを収録した動画を配信しています。

毎回、裁判の報告動画を作成していますので、

これまでのことが知りたい方は、

結婚の自由をすべての人に九州訴訟配信動画リスト をご覧ください。

(ほとんどの動画に日本語字幕が付いています)

また、裁判を見に行くのが初めてで心配な方は、実際に九州の裁判を見た方々の話が詰まった「しゃべろう同性婚 裁判傍聴編」をご覧ください。


■より九州訴訟を応援したい方は、応援団への登録も

より九州訴訟を応援したい方は、応援団へのLINE等で登録いただければ、お知らせをお送りいたします。

https://linktr.ee/kejisubekyushu に各種URLをまとめておりますので、こちらからアクセスください。

よろしくお願いいたします。

 

Sorry

【関西訴訟】6月20日いよいよ判決 夜 オンライン配信

[Kansai proceedings] June 20th, the decision is finally made. Online delivery at night

2022/6/6 16:30

結婚の自由をすべての人に関西訴訟弁護団からのお知らせです。


結婚の自由をすべての人に訴訟は、全国5か所の裁判所で進行しておりますが、6月20日午後2時、昨年3月の札幌地裁判決に続いて、2つ目の判決が言い渡されます。
重要な判決です!皆さん、ご注目ください!
報告会は、夜18時半から現地をオンラインで結んで配信の予定です。

6月20日のスケジュール
【判決言い渡し】
 14時~ 大阪地方裁判所2階202号法廷
 傍聴には、抽選による傍聴券が必要です(午後1時35分までに、別館正面玄関前に来られた方に整理券配布)。
詳細(裁判所のホームページ)
https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=16360&list_id=146,148,147,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159  

【旗出し】
 14時30分頃~ 大阪地方裁判所南側正門の外側
 判決を受けて弁護団から旗出しを行います。

【記者会見】
 17時~ 大阪弁護士会館2階ホール
 弁護団より声明を発表する予定です。会場のホール前方で記者会見を行い、ホール後方はその後に実施される報告集会の参加者のために開放します。

【報告集会】
 18時30分~ 大阪弁護士会館2階ホール
 報告集会の様子は、現地に来れない方向けにオンライン配信します。 

Sorry

【愛知】第12回期日とオンライン報告会のお知らせ!

[Aichi] Notice of the 12th deadline and online debriefing session!

2022/6/4 12:44

「結婚の自由をすべての人に」愛知弁護団からのお知らせです。


結婚の自由をすべての人の訴訟の第12回期日が2022年6月17日金曜日 11:00より、名古屋市地方裁判所、一号法廷で行われます。  同日、6月17日19;00からは、裁判の報告会をオンラインで行います。 19:00より 裁判の報告会 その後、5月30日に東京地裁で行われた 東京第一次訴訟の結審の内容などを 報告します。 また、5月14日に名古屋で行われた名古屋レインボープライドのイベント会場で 寄せられたメッセージや、このイベントの参加しているボランティアの方からの 質問なども紹介します。 終了時間は20:30 司会は 愛知弁護団の矢﨑さんです。  オンライン視聴は YouTubeLIVEにて配信されます。 マリフォーの公式HPやTwitter、Facebookにてご確認ください。  問い合わせ mfajnagoya@gnail.com

【期日】

日時 2022年6月17日(金)11時~

場所 名古屋地方裁判所 1階 1号法廷

〈審理予定〉

 現在まで提出されている原告第6~11準備書面に対して、国から反論書面が提出されます。

 傍聴は先着順です。マスク着用など新型コロナ感染対策にご協力の上、お気軽にお越しください。傍聴席を埋めることが、裁判官へのプレッシャーになり、訴訟をたたかう原告や弁護団への応援になります。


【報告会】

報告会はyoutubeでLIVE配信いたします。

6月17日(金)19;00~20:30頃

当日の配信URL https://youtu.be/tBsmsIMM3rE

 〈内容〉

・裁判期日のご報告

 国から提出された反論書面や今後の進行見通しについて解説いたします。

・東京1次訴訟 結審のご報告

・名古屋レインボープライド振り返ってもりあがろうぜ企画

5月14日に実施された名古屋レインボープライドで寄せられたメッセージを紹介します。また、レインボープライドボランティアの方から訴訟弁護団への質問を紹介しお答えします。


Sorry

東京・第1次訴訟 第10回口頭弁論期日(2022年5月30日)

The 10th oral argument date for the first proceeding in Tokyo (May 30, 2022)

2022/6/2 14:05

東京弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」東京第1次訴訟(2019年2月14日提訴)の第10回口頭弁論期日が行われましたので、ご報告いたします。


日 時:2022年5月30日 10時30分から11時10分

場 所:東京地方裁判所103号法廷

裁判官:池原桃子裁判長、益留龍也裁判官、横山怜太郎裁判官(民事16部乙合議B)

出 席:原告5名 原告代理人21名  被告代理人2名


【今後の予定】

 判決予定日は2022年11月30日午後2時~です。


【期日報告会】

衆議院議員第1会館で期日報告会を実施しました(期日報告会録画アーカイブあり)。

日 時:2022年5月30日 12時30分~

配信URL: https://www.youtube.com/watch?v=OLEUGoUa9Y8&t=2s

登壇者

 原告:小川さん 大江さん 小野さん 西川さん ただしさん

 原告代理人:永野弁護士 加藤弁護士 上杉弁護士 寺原弁護士 南川弁護士(司会)

 

【第10回弁論期日の内容】

1.各書面提出

前回の期日から今回の期日の間に、原告は原告4名(大江さん、小野さん、西川さん、ただしさん)の意見陳述要旨永野弁護士加藤弁護士上杉弁護士の代理人意見陳述要旨、原告第21準備書面、原告第21準備書面別紙原告第22準備書面(最終準備書面)、証拠説明書14~18、甲A441~547号証、甲G10号証を提出しました。被告は、被告第6準備書面、証拠説明書⑷、乙28・29号証を提出しました。


2.本期日におけるやり取りの概要

 裁判官交代の関係で、弁論の更新が行われました。

 原告から原告第21・第22準備書面、被告から被告第6準備書面が陳述されました。また、甲A441~547号証、甲G10号証、乙28・29号証の取調べが行われました。


3.原告側の意見陳述

  本期日では、原告及び原告代理人が意見陳述を行いました。


⑴ 原告・大江さん(原告意見陳述全文はこちら

 裁判官に、「結婚の自由をすべての人に」訴訟の原告になること、原告であり続けることは、決して簡単なことではなかったことをお話ししました。

 一方で、原告になって良かった、と感じたことも裁判官にお伝えしました。

この裁判は、原告の私たちだけではなく、次世代の希望も担っています。「希望」は人生の生きる糧になります。社会を動かす力になります。

周りに相談できず、人知れず悩んでSNS相談に打ち明けるあの子たちに。そして全国で「結婚の自由」を待ち望んでいるひとりひとりの当事者に。真っ暗な絶望ではなく、明るい希望をもたらす、そんな判決を私たちは望みます。


⑵ 原告・小野さん(原告意見陳述全文はこちら

 提訴から3年の間に感じてきたことを3点に絞り話しました。

 1つ目は法律がないと子どもが大きくなっても困るという点です。もし子どもに愛する人ができてその人と結婚したいと言い出したときに、お相手やそのご家族が私達を家族として受け止めてくれるのかという不安があります。

 2つ目はこの訴訟中に被告である国から聞いた数々の暴言についてです。

 3つ目は、この訴訟の最中に亡くなった、原告の佐藤郁夫さんのことです。

 3年前、私はここで「家族になりたい」とまっすぐにいえたけれど、この裁判を通して、国は私たちを認めたくないのだ、と感じるようになりました。けれど、最後の機会です、もう一度心の中にある願いをこの場で言います。私たちは家族になりたい、それだけです。


⑶ 原告・西川さん(原告意見陳述全文はこちら

 裁判長、裁判官、国の代理人に向けて話をしました。

 たとえば、ご自分は好きな人と結婚して家族を得ているとします。その一方、ご自身の兄弟が、親友が、職場の仲間が、ご自身の子どもが、好きな人と家族になれないという状況におかれているとして、「別の人を選べばいいではないか」「法的な保障のない中で、自力でやっていけばいいではないか」と心の底から言えるでしょうか。

 私たちのような性的少数者は、言わないで居るだけで、いつでも皆様の周りにどこにでも居るのです。

長年連れ添った相手方亡くなっても、忌引きも取れない、周囲に哀しみを言うこともできない、職場の仲間が、今までも、皆さまの周りに居たのです。

 不正義をただし、より良い未来を作るために、この仕事に就かれ、それで、今、その席に座られているのだと思います。良心に従った公正な判決を、心よりお願い申し上げます。


⑷ 原告・ただしさん(原告意見陳述全文はこちら

 裁判官にむけてお話ししました。

いつか自分が死んでしまってどこかで神様に会ったら、神様が僕に「あなたは地球でいったい何をやって来たんだね?」と尋ねることを想像することがあります。今のところ僕の人生は、パッとしない人生のような気がします。でも自信を持って神様に話すことがあるとしたら、パートナーのかつを心から愛したこと。そして、この裁判の原告になったことです。

性的指向や性自認に関わりなく、誰もが結婚できる世の中は100%やって来ます。それは、世界を見れば明らかなことです。でも、実現するのは近い将来なのか、もう少し先なのかはわかりません。そしてその扉を開くことができるのは、ここにお座りの裁判官のみなさんなのです。

今、こうしている間にも、学校でいじめを受けているセクシュアル・マイノリティの若者が、生命の危険にさらされているかもしれません。会社で偏見の目に晒され、夜も眠れずにもがき苦しんでいる人がいるかもしれません。

世界の国々では、セクシュアル・マイノリティにおける結婚の道は、ことごとく裁判によって開かれて来ました。どうか今、この時代の日本で生きる裁判官にしか出来ない決断をお願いします。 

そしていつか神様に会うことがあったら、この裁判の話を裁判官の口からしていただきたいと思います。


⑸ 原告代理人・永野(代理人意見陳述全文はこちら

「望む相手と結婚したい」。原告らが求めているのは、それだけです。

現憲法が施行された1947年当時、異性愛が自然で同性愛は異常、病理であるという異性愛規範が広く社会に浸透していました。この異性愛規範はその後も根強く残存しました。

こうした中で、「動くゲイとレズビアンの会」が東京都府中青年の家の宿泊利用を拒否され、1991年、利用拒否は違法であると主張して訴訟を提起しました。社会的少数者の人権問題という位置づけの獲得。府中青年の家事件判決は大きな転換点となりました。

社会は変わりました。しかし、国会は動きません。

この訴訟は、原告らの、そして全ての性的マイノリティの尊厳をかけた闘いです。府中青年の家事件において私たちの主張に正面から向き合って下さった日本の裁判所が、この訴訟においても、原告らの声に耳を傾け、憲法の理念に基づく堂々たる違憲判決を下されることを確信しています。


⑹ 原告代理人・加藤(代理人意見陳述全文はこちら

婚姻には多くの法的利益が紐づいています。しかも、同性同士の婚姻が認められないという法律のありようは、原告ら同性愛者を「正当でないもの」「異常なもの」という社会からの評価を強めています。

 国は、婚姻に関する事項は、国会に任せ、裁判所が踏み込んで判断をすべきでないとしています。しかし、2019年6月に、「婚姻平等法案」が上程されましたがこの法案は審議すらされませんでした。

 国は、遺言や、一緒にいることが禁止されていないから、同性カップルが婚姻できずとも問題ないといってはばかりません。しかし、この社会では、多くの方が、遺言という制度があるのに、一緒にいることが禁止されていないのに、婚姻という選択をします。それは、婚姻という選択が、それぞれの人生のなかで重要な選択だからに違いありません。そうだとすれば、それは原告ら同性愛者にとっても同じではないでしょうか。

 裁判所の勇気ある違憲判決を願っています。

⑺ 原告代理人・上杉(代理人意見陳述全文はこちら

明治憲法の社会では自由な結婚の選択肢はありませんでした。しかし、日本国憲法はそれを許しませんでした。憲法13条で、すべての人は個人として尊重される、14条で、すべての人は平等であると定めました。さらに、24条は、結婚は二人の意思によってのみ成立するという婚姻の自由を定めると共に、婚姻や家族の法制度は個人の尊厳と平等に反してはならないと命じました。

異性愛者も、同性愛者も、望む相手が異性でも、同性でも、結婚の選択肢である婚姻の自由を等しく保障することが、憲法の当然の結論です。それゆえに、私たちが求めているのは「同性婚」ではありません。私たちが求めているのは結婚の自由と平等です。

結婚の自由と平等の実現は、私たちの尊厳にとって譲れないものであるのと同時に、日本に祝福と幸福を増やすものに違いありません。

裁判所が、法律上同性カップルに婚姻の扉を開く違憲判決を堂々と下すこと、その信頼と確信を私たちは強く持っています。

Sorry


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森あい

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員
当サイトの同訴訟についてのクラウドファンディング呼びかけ人

なお、現在、各弁護団が、書面の掲載、期日報告、お知らせの掲載を行っており、呼びかけ人が集約して掲載することは、2022年8月18日以降は行っていません。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員(2024.3.26時点。五十音順)
■北海道弁護団 8名
【札幌弁護士会】上田文雄 加藤丈晴 須田布美子 高橋友佑 綱森史泰 林拓哉 皆川洋美 本橋優子

■東京弁護団 36名(うち1名は愛知弁護団にも所属)
【東京弁護士会】安藤光里 上杉崇子 榎本一久 金子美晴 熊澤美帆 樋田早紀 佐藤真依子 清水皓貴 寺原真希子 中川重徳 永田真衣子 永野靖 半田虎生 北條友里恵 増井俊輔 松田亘平 溝田紘子 山下敏雅 油原麻帆
【第一東京弁護士会】井上皓子 宇治野壮歩 小谷磨衣 西村夏奈
【第二東京弁護士会】加藤慶二 佐藤樹 沢崎敦一 鈴木創大 仲村渠桃 藤井啓輔 三浦徹也 向井香織 横山佳枝
【千葉県弁護士会】喜田康之 南川麻由子
【神奈川県弁護士会】大﨑茉耶
【愛知県弁護士会】水谷陽子

■愛知弁護団 7名
【愛知県弁護士会】石川幸平 進藤一樹 砂原薫 堀江哲史 水谷陽子 矢崎暁子 山田麻登

■関西弁護団 7名
【大阪弁護士会】大畑泰次郎 寺野朱美 宮本庸弘 三輪晃義 森本智子 山岸克巳
【香川県弁護士会】佐藤倫子

■九州弁護団 24名
【福岡県弁護士会】安孫子健輔 石井謙一 石田光史 井上敦史 岩橋愛佳 太田千遙 太田信人 緒方枝里 久保井摂 後藤富和 武寛兼 寺井研一郎 徳原聖雨 富永悠太 仲地彩子 塙愛恵 吉野大輔 渡邉陽
【熊本県弁護士会】藤井祥子 藤木美才 森あい
【山口県弁護士会】鈴木朋絵
【鹿児島県弁護士会】永里佐和子
【釧路弁護士会】郷田真樹

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