結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟) The ”Freedom of Marriage for All” lawsuit

#ジェンダー・セクシュアリティ #Gender/Sexuality

現在の支援総額 Total amount of current support

6,061,082円 ¥ 6,061,082

121%

目標金額 Target amount

5,000,000円 ¥ 5,000,000

サポーター Supporter

840 人 840 supporters

支援する Support a Case

法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。
2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。
さらに、2021年3月26日、東京地裁で新たに提訴しました。
本ケースは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。
法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。
A class-action lawsuit for the right to same sex marriage, the first of its kind in Japan.
We filed law suits in the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya , Osaka and Fukuoka.

【東京・第一次訴訟】第10回口頭弁論期日と期日報告会のお知らせ!

[Tokyo First Proceedings] Notice of the 10th oral argument date and date report meeting!

2022/5/23 10:44

東京・第一次訴訟】第10回口頭弁論期日と期日報告会のお知らせ!

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟・第一次訴訟の次回期日についてのお知らせです。


画像。結婚の自由をすべての人に訴訟、東京第一次訴訟入廷行動の様子。原告たちを先頭 にして、笑顔を見せながら東京地方裁判所前の沿道を歩いている。


2019年2月14日に提訴してから3年3か月あまり。東京第一次訴訟は、第一審の最終局面を迎えます。

5月30日に行われる第10回口頭弁論期日では、法廷において、原告本人らと原告代理人による最終意見陳述が予定されています。そして、この日で第一審の審理は終了となり(結審)、いよいよ判決日が決まる見込みです。

また期日終了後のお昼12時30分から、衆議院議員会館で期日報告会を行います(久しぶりのオンラインではない、リアル期日報告会です。)。

ご注目と引き続きの応援を、どうぞよろしくお願いいたします。

【第10回口頭弁論期日】

日  時:2022年5月30日(月)10時30分〜

場  所:東京地方裁判所103号法廷

内  容:原告大江さん・小野さん・西川さん・ただしさんの最終意見陳述

     代理人最終意見陳述

事件番号:東京地方裁判所 平成31年(ワ)第3465号

 傍聴券配布:あり

 ※ 当日朝、東京地方裁判所2番交付所にて傍聴の抽選券が配られます。10時10分までに来た人を対象に抽選が行われます。詳しくはこちらの裁判所HPでご確認ください。


【期日報告会】 

日  時:2022年5月30日(月)12時30分〜13時30分(予定)

場  所:衆議院第1議員会館・第5会議室

     (最寄り駅:丸の内線 国会議事堂前駅 1番出口)

内  容:原告や原告弁護団弁護士による期日の内容等の報告、今後の見通し等

※ 予約不要、参加無料です。定員により入場できない場合があります。

※ 衆議院第1議員会館への入館には、入館証が必要です。

報告会参加希望の方には、12時10分頃~30分の間、会館1階入口においてスタッフが配布いたしますので、お声がけください。

※ 今回、YouTubeでの生配信はありません。報告会の様子は、後日Youtubeのマリフォーチャンネルにて動画配信する予定です。詳しくは、随時「結婚の自由をすべての人に」東京弁護団のtwitterで発信いたしますので、そちらをご確認ください。

東京弁護団アカウント⇒http://twitter.com/KejisubeTokyo

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟(1次)期日報告会 2022.5.30   提訴から3年の審理を経て、本日2022年5月30日の第10回口頭弁論期日をもって第1審の審理が終結し、判決日が決まる見込みです。  期日報告会では当日最終意見陳述を行った原告・弁護士が陳述内容を説明すると共に、本日の期日の感想、判決に向けた意気込みなどを語ります。  事前予約不要、無料でご参加いただけますが、定員により入場できない場合がございます。  日時 2022年5月30日  12時30分~13時30分 場所 衆議院第一議員会館 第5会議室 ※会館に入るには入館証が必要です。当日12:10~12:30頃に、議員会館1階入口でスタッフが配布しておりますので、お声がけください。  概要  ・本日の期日の内容のご報告・解説 ・意見陳述者の報告 ・原告からひとこと ・判決日のご案内、質疑応答  オンライン配信のご案内 現地参加できなかった方の為に後日、報告会の様子をYouTubeのマリフォーチャンネルにアップする予定です。東京弁護団のTwitter(https://twitter.com/KejisubeTokyo)で随時告知しますのでご覧ください。 主催 「結婚の自由をすべての人に」訴訟 東京弁護団  裁判所に提出された書面はCALL4(公共訴訟支援サイト)ケースサイト https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000031  訴訟関連のお知らせはこちらにも掲載 公益社団法人「MARRIAGE FOR ALL JAPAN-結婚の自由をすべての人に-」(MFAJ)ウェブサイト https://www.marriageforall.jp/plan/lawsuit/

プログラム 1.開会・注意事項確認 2.本日の期日報告、判決期日告知 3.意見陳述担当者報告   【原告】    大江千束さん、小野春さん、西川麻実さん、ただしさん   【弁護団】    上杉崇子、永野靖、加藤慶二 4.質疑応答 5.  閉会のご挨拶    ご注意ください 主催者による動画撮影や、報道機関による撮影が行われます。  撮影されることに差し支える方は、撮影禁止エリアにお座りください。 報道機関の撮影におかれましては、撮影禁止エリアにお座りの方が映りこむことのないよう、ご配慮ください。 結婚の平等を求める当事者が発言をする箇所がございます。当事者の撮影につきましては、スタッフを除き、あらかじめお伝えしない限りはお断りしております。 ご注意とご協力をお願いいたします。   


<裁判の傍聴を希望される方へ>

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、法廷の傍聴席数が通常より大幅に減らされています。
  • 当日は不織布マスクのご着用をお願いします。
  • 37℃以上の熱がある方や体調不良の方は来庁をご遠慮ください。
  • 残念ながら傍聴がかなわなかった方は、ぜひ期日報告会の配信や、CALL4のケースサイトでのご報告などをご覧ください。
  • 傍聴券の配布時間については、裁判所のホームページなどを事前にご確認ください。

 ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いいたします。

Sorry

福岡・第8回口頭弁論期日(2022年4月22日)

Fukuoka, 8th oral argument date (April 22, 2022)

2022/4/22 0:45

【九州】第8回裁判報告!こうぞうさん、法廷でスピーチ

結婚の自由をすべての人に九州弁護団からのお知らせです。

「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟第7回裁判 報告

日 時:2022年4月21日(木)14時00分から

場 所:福岡地方裁判所の第101号法廷

裁判官:上田洋幸裁判官、橋口佳典裁判官、馬渡万紀子裁判官

今回から裁判官が交代(田中悠裁判官から馬渡万紀子裁判官に交代)となったので「弁論の更新」という手続をしています。

・原告側は、主張を書いた2通の書類(準備書面20~21)と裏付けとなる証拠を提出しました。


・原告6名+原告まさひろさんのお父さんの尋問を行うよう、裁判所に申請しました。


・原告6名+まさひろさんのお父さん・お母さん+こうすけさんのお母さんの陳述書を提出しました。


・原告こうぞうさんが法廷でスピーチ(意見陳述)をしました。

 こうぞうさんは、同性愛者には「法律」「社会の理解」「周囲の人々の寛容さ」が人生の壁となっていること、こうぞうさんとゆうたさんが同性愛者として周囲に受け入れられてきたのは「運が良かった」だけでなく「自分たちで切り拓いてきたもの」であること、しかし本来は性的指向を理由に「運」も「自ら切り拓く」ことも本来必要がないこと、法律は運ではどうにかなるものではなく、切り拓こうとしても国の無理筋な主張に拒絶され続け法律上の家族になることはできていないことなどを述べました。

 また、パートナーシップ宣誓制度の拡大にも言及しながら、同じく政治に関わる自治体は同性愛者の存在を肯定しているのに、国がそれを拒絶することのおかしさも指摘しました。

 また国が「同性愛者も異性と結婚できるから法の下の平等に反しない」という主張や「同性カップルは異性カップルと同等の"社会的承認"を得ていないから認められない」という主張をしていることについて、国が同性婚を認めずに差別偏見を放置しているのにそのような主張をすることはまともな主張ではないと憤りを訴えました。

 その上で、「国会が、内閣が動かない今、司法に頼らざるを得ません。裁判所には、日本がより良い国に、より多くの人が生きやすいと思える国になるように、札幌地裁判決よりもまた一歩踏み込んだ、明確な判決を下してくださるようにお願い申し上げます」と裁判所へ訴えかけました。

(詳しくは、こちらをご覧ください。)


・今回はあいにくの雨となり、抽選とはなりませんでしたが、多くの傍聴の方々や記者の方々に来て頂くことができました。

裁判所の前で、「結婚の自由をすべての人に」と書かれた九州訴訟特製の横断幕やプラカードを持つ4人の人達。雨が少し降っていて、みんな傘をさしている。

次回予定:

2022年6月23日(木)14時00分から(第9回口頭弁論) 福岡地方裁判所第101号法廷

・原告がこれまでに出した第17~21準備書面に対して、国側が反論することを予定しています。

・次々回の尋問に向けた具体的なスケジュールを決めます。なお、尋問の日は正式には決められていませんが、次々回9月5日になる見込みです。


期日報告会

・原告まさひろさん、原告こうすけさん、原告こうぞうさん、原告ゆうたさん、弁護団共同代表の石井弁護士、森弁護士が報告をしました。

・会場からも意見や感想が次々とあがりました。

 お話くださった方々、ありがとうございました。

報告会の様子。6人の人が前に座っている。両脇が弁護団員。真ん中に2組の男性カップル。こうぞうさんがマイクを持って話している。

【本日の裁判のくわしい内容】

原告側提出

原告ら第20準備書面(国際人権法に基づく書面)

・性的マイノリティの権利の国際人権法上の保障の問題に詳しい谷口洋幸・青山学院大教授の意見書に基づく主張をしました。

・性的指向に基づく差別の解消と性的指向に関連する人権の保障は国家に課せられた国際人権法上の義務であることを論じた上で、特に同性のカップルの権利について、国際人権法上どのような保障が国家に義務付けられているのかを主張しました。

・そして、このような自由権規約2条1項、26条、17条をはじめとする国際人権法上の義務を国である被告が負うということが、憲法24条、13条、14条1項の解釈指針として、あるいは、民法や戸籍法の婚姻に関する諸規定が作られた背景事情として考えられるのだから、民法や戸籍法で同性婚が定められていないことは憲法に違反すると主張する内容です。


原告ら第21準備書面(社会の事実変化書面Part8)

・2022年4月1日時点での導入自治体数は208(実際には、少なくとも209自治体ですが、書面の作成時判明していたのは208でした)となり、日本の総人口に対する導入自治体の人口カバー率は51.8%に達したこと、その中でも一部自治体は同性カップルの関係だけではなく、その二人の間の子どもも含めたファミリーシップ制度も導入していることを指摘しました。

・また、福島県弁護士会が「国は、同性間の婚姻を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うこと」といった内容を含めた決議を行った事実も示しました。


原告6名の陳述書、原告まさひろさんのお父さん・お母さんの陳述書、原告こうすけさんのお母さん陳述書も提出しています。

それぞれの原告さんたちが、これまでの人生を振り返り、これまでの人生経験や感じてきたこと、この訴訟にかける思いなどを語る内容の陳述書を提出しました。

また、原告まさひろさんのお父さん・お母さん、原告こうすけさんのお母さんは、同性愛者である子をもつ親として、子が同性愛であることをどう受け入れたか、同性愛であることによって苦悩した子どもたちに感じてきたこと、そして同性婚を求めることへの思いを語る内容の陳述書を提出しました。


これらは、極めてプライベートなことを書いたものなので、ネットには掲載していません。ご容赦ください。


Sorry.

東京第二次・第4回口頭弁論期日(2022年3月24日)

Tokyo 2nd and 4th Oral Argument

2022/3/28 9:09

東京弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」東京第二次訴訟

第4回口頭弁論期日報告

「結婚の自由をすべての人に」東京第2次訴訟(2021年3月26日提訴)の第4回口頭弁論期日が行われましたので、ご報告いたします。


日 時:2022年3月24日 10時30分から11時20分

場 所:東京地方裁判所101号法廷

裁判官:飛澤知行裁判長、金田健児裁判官、三塚祐太郎裁判官

(民事44部甲合議1A係)


出 席:原告7名 原告代理人15名  被告代理人3名

【第4回口頭弁論期日の内容】


1.各書面提出

前回の期日から今回の期日の間に、原告らは、第2第3第4準備書面、鳩貝さんの意見陳述要旨、原告代理人らの意見陳述要旨を提出して、期日で陳述しました。また、前回の期日から今回の期日の間に原告らから証拠説明書と甲A145~210号証を提出しました。


2 原告の意見陳述

 本期日では原告の鳩貝さんから、ご自身が体験した苦悩、かけがえのないパートナーと人生を共にするための努力、パートナーとの生活の中で直面する社会的困難、本訴訟で裁判所に求めることをお話ししていただきました。


3 原告ら代理人の意見陳述

⑴ 婚姻の目的に関する意見陳述

 原告ら代理人・松田から、婚姻制度の目的は男女の生殖活動の保護であるとする被告の主張に対し、旧民法を含む明治民法以来、被告の主張は一度も通説的地位を占めたことはなく、被告の主張は法解釈としても、社会的事実としても、ありえないと述べました。また、婚姻制度の目的は親密関係の保護であり、法律上の同性カップルの親密関係も、婚姻制度に包摂するよう憲法は要請している旨述べました


⑵ 憲法24条1項違反に関する意見陳述

 原告ら代理人・樋田から、被告は憲法24条1項の「両性」・「夫婦」との文言に形式的にこだわっているが、憲法が「個人の尊厳」を究極的な価値とする法であり、これまでの社会事実の変化や憲法解釈の学説が改説されている現在の状況を踏まえると、「両性」に特別の意味を持たせて法律上の同性間の婚姻を排除することはできず、憲法24条1項は、婚姻の自由を法律上の同性間にも異性間にも等しく保障する規定である旨述べました。


⑶ 憲法14条1項に関する意見陳述

 原告ら代理人・油原から、「同性と結婚ができないのは男も女も変わらない」・「本件規定は、性的指向や性自認を婚姻の要件として明記していない」として別異取扱いの存在自体を否定する被告の主張に対し、同性カップルに対する性別や性自認及び性的指向に基づく差別が存在していることは明らかであり、本訴訟で原告らが、最も強く問うているのは、法律婚という重要な制度全体から、法律上同性の相手との婚姻を望む人が排除されていることの不当性である旨述べました。


4 本期日におけるやり取りの概要

⑴ 求釈明

 原告ら代理人・松田から、被告が主張する婚姻の目的とは、被告第2準備書面第42頁イ(ア)に記載されたもののみであるのか、求釈明しました。これに対し、被告代理人から回答の要否も含めて検討すると応答されましたが、裁判長から被告に次回期日までに求釈明に回答するよう指示がされました。

 また、原告ら代理人油原から、被告第2準備書面34頁エ(ア)の記載について、憲法14条1項に列挙する「性別」に基づく差別とは、男女間の性差別に限るという趣旨の主張なのか求釈明されました。これに対しても、被告代理人から回答の要否も含めて検討すると応答されましたが、裁判長から被告に次回期日までに求釈明に回答するよう指示がされました。

⑵ 前回期日での確認事項への回答

 前回、裁判所から原告ら代理人に対して確認された憲法13条の本訴訟における立ち位置について、

 原告ら代理人から憲法13条は、憲法14条及び24条の解釈指針である旨回答しました。

 また、前回裁判所から確認された憲法24条2項違反の主張については、次回期日までに主張する旨回答しました。 


6 今後の予定

 裁判所から、今後の審理の進行予定として、以下の2つの期日が指定されました。

①2022年3月28日午後4時  進行協議期日(非公開の手続・傍聴不可)

2022年6月30日午後2時~(※) 第5回口頭弁論期日

※第5回口頭弁論期日の日時は、3月28日の進行協議期日で正式に決定される見込みです。

←決定になりました。また、次回進行協議期日は、7月5日午後4時になりました(非公開の手続・傍聴不可)。


【オンライン期日報告会】

YouTubeにてオンライン期日報告会を実施し、生配信をしました(アーカイブあり)。

https://youtu.be/ElQD8TXoUXY

日 時:2022年3月24日 19時~

'22.2.3.24【東京・第二次】期日報告会の配信のスクリーンショット。次回期日の案内をしている。

登壇者:

 原告:鳩貝さん、河智さん、藤井さん、福田さん

 原告代理人:樋田弁護士、北條弁護士、油原弁護士

Sorry

お知らせ 福岡 第8回期日 現地報告会&配信あり

Notice Fukuoka 8th

2022/3/16 11:26

九州弁護団からのお知らせです。


【次の裁判は 4月21日!】

8回目の裁判のお知らせ画像 グレーの背景に、ピンクで、ケッコンノジユウヲスベテノヒトニキュウシュウと書かれている。 日にちは、2022年4月21日木曜日の14時~ 福岡地方裁判所の101号法廷 抽選の可能性があるので、13時20分までには裁判所に来て下さい。 オンライン報告会は16時からです。いつもと時間が違います。

4月21日(木)14時~ 福岡地方裁判所101号法廷(大法廷)

《裁判所への交通アクセス 地下鉄七隈線・六本松駅 徒歩3分》

https://www.courts.go.jp/fukuoka/about_tiho/syozai/fukuokatihou/index.html


九州訴訟は8回目

法廷でのスピーチ(意見陳述)は、原告こうぞうさんの予定です。

ぜひ応援にいらしてください。

原告側から、新たな主張書面や証拠も出す予定です。

抽選に外れた方向けの説明会や期日終了後の報告会も、裁判所すぐそばの弁護士会館(今回は、いつもの2階大ホールではなく、3階です)で開催します。

これまで傍聴したことがないという方も、安心してご参加ください。


いつもより早く午後4時からですが、裁判報告のライブ配信も当日行います。

配信URL https://youtu.be/XzHGlmoSkXQ

詳しいことは以下をご覧ください。

13:20 整理券配布 福岡地裁  14:00 開廷 @101号法廷  説明会 @弁護士会館 14:40ころ 報告会 @弁護士会館   Notice  新型コロナウィルス感染拡大防止のため、傍聴席の席数が大幅に少なくなっています。 抽選となったときは、事前に整理券を受け取っておく必要があります。  確実に整理券を受け取るには、13時20分までに裁判所にお越しください。 抽選に外れた方は、弁護士会館にお越しください。  弁護団から、訴訟の説明を行います。  Contents  九州訴訟の第8 回期日です。 今回も、原告と弁護団員の意見陳述を予定しています。 新たな主張書面や証拠も出す予定です。 抽選に外れた方向けの説明会や、期日終了後の報告会、オンライン報告会も開催します。 これまでの期日に参加していないという方も、安心してご参加ください。   16 :00 オンライン報告会  期日の様子を原告さんと弁護団員がライブ配信! https://youtu.be/XzHGlmoSkXQ  オンライン報告会は、いつもと時間が違います。

【法廷でスピーチします!】

今回も、法廷でのスピーチ(意見陳述)があります。

熊本原告のこうぞうさんがスピーチ予定。可能な方は、ぜひ法廷で応援ください!

【裁判所へは、13時20分までが安心】

法廷はいつものとおり、福岡地裁で一番大きな部屋です。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、傍聴席は減らされたままだと思われます。

傍聴券が配布されるかはまだ分かりませんが、配布される場合は、これまでと同じであれば、13時30分までに裁判所の裏で受け取る必要があります。

遅れないよう、念のため、13時20分ころまでに裁判所に来るつもりでいただくと安心です。

《裁判所への交通アクセス 地下鉄七隈線・六本松駅 徒歩3分》

https://www.courts.go.jp/fukuoka/about_tiho/syozai/fukuokatihou/index.html


【法廷に入れなくても大丈夫】

「傍聴券が配られて抽選になったが、外れてしまった」

「傍聴券配布にならず先着順になったが、定員で入れなかった」

そんなときも、裁判所に来たけど、何もなかったにはなりません。

福岡地裁すぐ横にある 《福岡県弁護士会館 3階》 へお越しください。

法廷の中で行われていることを弁護団がご説明するなど致します。

今回は、いつもの2階大ホールではなく、3階です。

3階までお越しください。エレベータもございます。


【裁判の後、報告会もあります】

裁判が終わり次第、同じく、《福岡県弁護士会館 3階》で、報告会を開催します。

終了は、16時前までの予定しています。

原告さんや弁護団員だけでなく、裁判を応援している人たちの話も聞け、弁護団員も報告会をとても楽しみにしています。

報告会だけの参加も大歓迎です。申込み不要です。

《福岡県弁護士会館への交通アクセス(福岡地裁すぐそば)》

https://fben.jp/map/


【裁判所や報告会へ来られる方へのお願い】

マスクのご持参・ご着用をお願いします。

また、発熱、咳や味覚障害のある方、体調の悪い方は参加をお控えください。


【後で、ライブ配信も!】

「とても福岡地裁までは移動できない!」「日中、裁判所に行けない!」という皆さまのためにも

当日午後4時~、ライブ配信を行います。

※いつもと時間が違います。早めの開催です。ご注意ください。 

配信URL https://youtu.be/XzHGlmoSkXQ


【九州 YouTubeチャンネル】

結婚の自由をすべての人に九州 YouTubeチャンネル》では、原告さんのメッセージ、裁判の傍聴の仕方、裁判のQ&Aなどを収録した動画を配信しています。

毎回、裁判の報告動画を作成していますので、

これまでのことが知りたい方は、

結婚の自由をすべての人に九州訴訟配信動画リスト をご覧ください。

(ほとんどの動画に日本語字幕が付いています)

また、裁判を見に行くのが初めてで心配な方は、実際に九州の裁判を見た方々の話が詰まった「しゃべろう同性婚 裁判傍聴編」をご覧ください。

【より九州訴訟を応援したい方は、応援団への登録も】

より九州訴訟を応援したい方は、応援団へのLINE等で登録いただければ、お知らせをお送りいたします。

https://linktr.ee/kejisubekyushu に各種URLをまとめておりますので、こちらからアクセスください。

よろしくお願いいたします。

Sorry

お知らせ 東京第二次 第4回期日 報告会配信あり

Notice Tokyo 2nd 4th

2022/3/16 11:12

東京弁護団からのお知らせです。


東京・2次訴訟】 第4回口頭弁論期日・オンライン報告会のお知らせ!

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟第2次訴訟の第4回期日についてのお知らせです。

 画像。結婚の自由をすべての人に訴訟、東京第二次訴訟入廷行動の様子。原告たちを先頭にして、東京地方裁判所前の沿道を歩いている。

2022年3月24日、第4回の審理が行われます。

今回の期日では、原告の鳩貝さんの意見陳述が予定されています。

また当日の夜19時からは、期日報告会をオンラインで行います。

裁判の傍聴やオンライン報告会への参加、SNSでの発信など、皆さまの様々なカタチの応援が、私たちの力になります。引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。


【第4回口頭弁論期日】

日  時:2022年3月24日(木) 午前10時30分

場  所:東京地方裁判所101号法廷

(前回期日までの103号法廷と異なりますのでご注意ください)

事件番号:東京地方裁判所令和3年(ワ)第7645号

※本期日では、原告の中から、鳩貝さんが意見陳述を行う予定です。

 傍聴券配布:あり

 ※当日朝、東京地方裁判所2番交付所にて傍聴の抽選券が配られます。10時10分までに来た人を対象に抽選が行われます。詳しくはこちらの裁判所HPでご確認ください。


【オンライン期日報告会】

当日19時から、YouTube配信にてオンライン期日報告会を行います!

原告や弁護団の弁護士が出演予定です。

ぜひご参加ください!(アーカイブスありの予定)

 参加視聴はこちらから⇒⇒⇒ 東京第二次訴訟 期日報告会


「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の最新情報は随時twitterで発信しております。

⇒東京弁護団のtwitterアカウント:http://twitter.com/KejisubeTokyo


<裁判の傍聴を希望される方へ>

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、法廷の傍聴席数が通常より大幅に減らされています。

・当日は不織布マスクのご着用をお願いします。

・37℃以上の熱がある方や体調不良の方は来庁をご遠慮ください。

・残念ながら傍聴がかなわなかった方は、ぜひオンライン報告会やCALL4のケースサイトでのご報告をご覧ください。

 ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解ご協力をお願いいたします。


Sorry

大阪・第12回口頭弁論期日(2022年2月21日)

Osaka 12th oral argument (Feb 21, 2022)

2022/2/21 23:12

「結婚の自由をすべての人に」関西訴訟第12回期日報告

日時:2022年2月21日15時10分から15時25分

場所:大阪地方裁判所第202号法廷

裁判官:

内容:

  1. 原告・被告の双方から、主張が記載された書面が提出されました。

被告国第6準備書面 対応する証拠リスト

原告第18準備書面 対応する証拠リスト(被告国第6準備書面への反論)

  1. 大畑弁護士から、原告側から提出された書面の内容を踏まえた意見陳述がなされました
  2. 本日をもって,審理が終結となり結審しました。
  3. いよいよ次回に判決が言い渡されます。良い判決が出され、一緒に喜びあえることを期待しましょう。

今回提出された書類は、Call4の「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」で公開されているのでご覧ください。

次回期日

20226201400分(判決言渡し) 大阪地方裁判所第202号法廷

これまでの原告被告の主張や証拠を踏まえて、判決が言い渡されます。

期日報告会

裁判終了後に、大阪市中央公会堂で期日報告会を開催しました(司会は三輪弁護士)。

マスメディアの記者も多数参加され,「結婚の自由をすべての人に」訴訟への関心の高さがうかがえました。

集会では、最初に大畑弁護士から、今日の裁判についての説明と、判決言渡しの日が6月20日に決定したことの報告がありました。

次に、原告から大阪地裁での審理を振り返ってメッセージが述べられました。スティーガーさんからは、提訴から3年間で同性カップルを取り巻く社会の状況は良くなったが、裁判所にさらに後押しをしてもらいたいとの発言がありました。

坂田さんからは、結審まで支援してくださった方への感謝の気持ちが述べられ、6月20日に良い判決が出されるはずなので一緒に聞こうという呼びかけがありました。

田中さんからは、2017年7月に日弁連に対して申し立てられた同性婚を求める人権救済申立てから5年が経過しようとしていることが述べられ、今後も一緒に頑張って行こうとの決意が述べられました。

川田さんからは、世界で初めて同性婚が実現してから20年が経つことが指摘され、日本でも同性婚を受け入れる素地ができてきていることに対する希望が述べられました。

弁護団からも、それぞれ大阪地裁での審理を振り返って発言がなされました。

会場からも、プライド月間(6月)に言い渡される判決に期待する声や、関西に転居されたことをきっかけに傍聴に来られた方からの応援の声をいただきました。

次回の裁判では、いよいよ判決が言い渡されます。大阪地方裁判所が私たちの訴えにどのように答えるのか、ぜひご注目ください。

Sorry

愛知・第11回口頭弁論期日(2022年2月15日)

Aichi 11th oral argument (Feb 15, 2022)

2022/2/17 9:52

「婚姻の自由をすべての人に」愛知訴訟第11回期日報告

日時:2022年2月15日13時30分

場所:名古屋地方裁判所 第1号法廷

裁判官:西村修裁判長 植村一仁裁判官 梁川将成裁判官

内容:


  1. 裁判官の交代、弁論の更新

担当裁判官のうち平野佑子裁判官が、植村一仁裁判官へ交替しました。これに伴い、これまでの口頭弁論の結果を陳述することを確認しました(弁論の更新という手続です)。

  1. 原告第9~11準備書面の提出

原告らからは原告第9~11準備書面を提出し、弁護団の水谷陽子弁護士、石川幸平弁護士、砂原薫弁護士がそれぞれ要旨を陳述しました。

原告第9準備書面の説明をしているスライド 同性婚をみとめない民法とスティグマ  民法は、異性カップルには「結婚OK」と言っているが、同性カップルには「NO結婚」と言っている 同性婚を認めない民法は、「同性カップルは正しくない関係ってコト?」というスティグマを与えてしまう 議員などからは「種の保存に反する」「生産性ない」という差別的発言もある 同性カップルは、異性カップルと関係性の本質は同じだろうと訴えているが、このようなスティグマを受けて、日々しんどい状況にある このしんどさは単なる不快さというものではなく、著しい精神的苦痛なのだと、弁護団は主張している

原告第9準備書面は、スティグマ、精神的損害と立法不作為の関係について主張するものです。

民法等が同性婚を認めないことがいかにスティグマを助長・強化・固定化し、そのことが同性カップルにどのような精神的苦痛を生じさせているか、ということについて、東京第一訴訟の原告や協力者の方々の陳述書に基づいて主張しました。

原告第10準備書面の前提 被告国は、被告の第4準備書面で、大野友也准教授の論文を恣意的に抜粋し、差別がないという自説の論拠に用いている  被告国が恣意的に抜粋した部分 「ここで婚姻できないのは、『同性愛者だから』という理由ではないからである。つまり、同性愛者であっても、異性との婚姻はできるのであって、同性愛者であるが故に婚姻ができないわけではない。同様に、異性愛者であっても、同性同士の婚姻はできない。そうである以上、同性婚ができないのは、『同性愛者』という社会的身分に基づく差別だとするのは難しいと思われる」

原告第10準備書面の説明をしているスライド  憲法14条の主張補強 大野先生は「差別はない」って言ってないよ  1 大野先生の整理は「性別に基づく差別」  「男性との結婚を女性は認められる、男性は認められない」という関係。  「女性であれば男性と結婚すべき」というジェンダー規範から逸脱したら不利益を課すという関係。  なので、「性的指向による差別」ではなく「性別による差別」   2 厳格な審査が必要   区別が憲法14条に違反するかどうかは以下の2点でチェック   ①やむにやまれぬ利益があるか   ②その利益を達成するためその区別をせざるをえないのか   本件では、そもそもやむにやまれぬ利益が存在しないし、説明もない    3 憲法14条の要請   14条は、「差別をうけない」という価値を保護しようとするのだから、意図せずとも差別的なメッセージを発信したら、差別を抑制するための誠実な対応をしなければならない。

次の原告第10準備書面は、憲法学者の大野友也准教授の意見書に基づいて主張するものです。

被告国は、本訴訟において、大野准教授の論文を恣意的に引用し、同性カップルが婚姻できないことが社会的身分に基づく差別ではないという自らの主張の論拠にしていました。

しかし、大野准教授は、差別がないなどとは述べていません。意見書では、同性カップルが婚姻できないことについて、「性別に基づく差別」があると整理し、憲法14条に違反するかどうかは厳格に審査されなければないところ、本件では憲法14条に違反する差別があると論じられています。そして、憲法14条の要請として、国が意図せずとも差別的なメッセージを発してしまっている場合、差別を抑制するための誠実な対応をしなければならないとも述べられています。

●原告第11準備書面の説明をしているスライド 国際人権法に基づく主張  1 憲法との関係で法制度の構築に裁量があるとしてもかなり制約される  2 家族生活を尊重する法制度の構築は国際人権法上の義務   自由権規約17条で、家族生活を実効的に営めるように適切な措置をとるように国家に義務づけている。   自由権規約17条と同じ権利を保障するヨーロッパ人権規約8条に基づき、欧州人権裁判所は同性カップルの法的権利を認める判断をした  (2015年、イタリアの事件)  3 法制度の内容は「婚姻」を志向すべき  婚姻とは別の「パートナーシップ制度」を設けるとスティグマを形成する。  既存の制度へのアクセスを認めることが必要。  (2017年 米州人権裁判所の判断)

最後に、原告第11準備書面は、谷口洋幸教授の意見書に基づいて主張するものです。

この意見書では、国際人権法において、家族生活を尊重する法制度を構築することが国家に義務づけられていること、その法制度の内容として「婚姻」を志向すべきと理解されていることから、憲法24条・13条の解釈について、同性カップルの利用できる法制度の構築にあたって国に裁量があるとしても、「婚姻」を志向すべきという意味で、そのような裁量はかなりの程度制約されると解するべきであると述べられています。

  1. 進行の確認

裁判長から、今後の主張立証の予定について尋ねられたので、原告側は、憲法24条に関する学者の意見書と、それに基づく主張書面を提出すると回答しました。学者の意見書は2月中に、それに基づく主張書面は5月2日までに提出する予定です。

他方、被告側は、原告第6~11準備書面について、必要な範囲で反論し、5月末に書面を提出すると回答しました。

また、原告側から裁判長に対して、今後の証人尋問についての裁判所の意向を確認したところ、裁判長は明言しませんでしたが、おそらく通常の裁判の進行通り証人尋問が実施される見込みです。


  1. 次回の裁判の日程調整

次回期日

2022年6月17日(金)午前11時00分(第12回口頭弁論) 

名古屋地方裁判所 第1号法廷

第1号法廷は、名古屋の裁判所で一番大きな法廷です。第11回口頭弁論期日でも、傍聴席が間引かれて、傍聴人同士が接近しないように配慮されていました。次回も、同様の措置がされる予定です。


期日報告会

期日と同じ日の午後7時から、弁護団の矢﨑暁子弁護士の司会により、WEBでの期日報告会が開催されました。

まず、愛知訴訟弁護団の弁護士から、準備書面の内容や期日でのやり取りについて、詳細な報告がありました。

また、今回の期日報告では、ゲストとして、風間孝さん(NPO法人 PROUD LIFE)をお招きして、質疑応答の機会を設けました。

風間さんからは、裁判体が変わることの訴訟への影響や、同性婚が認められないことの社会的影響・スティグマを主張することが裁判官へ与える印象についてなど、たくさんご質問をいただき、議論が大いに盛り上がりました。

次に、「裁判を取り巻く人」シリーズ第四弾として、九州弁護団の太田千遥弁護士と鈴木朋絵弁護士をお招きして、お話を伺いました。お二人からは、同性カップルや性的マイノリティが抱える問題について意識し始めたきっかけや、この弁護団に参加することになったきっかけ、マジョリティの立場にある人々にこの問題を伝えることの難しさについてなど、弁護士としてこの問題に取り組む熱い思いを語っていただきました。

視聴者の方からも、訴訟において九州弁護団オリジナルの主張はあるのかといった質問や、応援のメッセージが、数多く寄せられました。

報告会は、Youtubeのアーカイブ動画となっていますので、ぜひご覧ください(https://www.youtube.com/watch?v=s38-hrlxgHU)。

また、次回以降も、期日報告会は開催いたしますので、今回参加できなかった方も、ぜひご参加ください。

Sorry

東京第一次・第9回口頭弁論(2022年2月9日)

Tokyo 9th Oral Argument (Feb 9, 2022)

2022/2/15 8:37

東京・第1次訴訟 第9回口頭弁論期日(2022年2月9日)

東京弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟(第1次)

第9回口頭弁論期日報告

「結婚の自由をすべての人に」東京第1次訴訟(2019年2月14日提訴)の第9回口頭弁論期日が行われましたので、ご報告いたします。

日 時:2022年2月9日 14時から14時30分

場 所:東京地方裁判所103号法廷

裁判官:池原桃子裁判長、益留龍也裁判官、岡崎真実裁判官

(民事16部乙合議B)

出 席:原告2名 原告代理人15名  被告代理人2名


【第9回弁論期日の内容】

1.各書面提出

前回の期日から今回の期日の間に、原告は寺原弁護士の意見陳述要旨・原告第20準備書面証拠説明書13・甲A425~A440の2号証を提出しました。被告は、被告第5準備書面証拠説明書⑶・乙21~27号証を提出しました。

2.本期日におけるやり取りの概要

 原告から原告第20準備書面、被告から被告第5準備書面が陳述されました。

 また、甲A425~甲A440の2号証、乙21~27号証の取調べが行われました。

3.原告側の意見陳述

 本期日では原告訴訟代理人の寺原弁護士から意見陳述がされました。寺原弁護士は、訴訟提起から現在に至るまでの被告の主張が論理矛盾していること、被告の主張が極めて差別的であることを指摘するとともに、裁判所に対し、少数者の人権の砦として適切な判断をするよう求めました。


4 今後の予定

 裁判所から、今後の審理の進行予定として、以下の2つの期日が指定されました。

①2022年2月28日  進行協議期日(非公開の手続・傍聴不可)

2022年5月30日午前10時30分~ 第10回口頭弁論期日


【オンライン期日報告会】

YouTubeにてオンライン期日報告会を実施し、生配信をしました(アーカイブあり)。

日 時:2022年2月9日 19時~

配信URL: '22.2.9 東京一次訴訟期日報告会

登壇者:

 原告:おのはるさん 札幌原告Eさん

 原告代理人:加藤弁護士 佐藤弁護士 寺原弁護士

Sorry

福岡・第7回口頭弁論期日(2022年2月10日)

Fukuoka 7th oral argument (Feb 10, 2022)

2022/2/11 19:19

【九州】第7回裁判報告!ゆうたさん、法廷でスピーチ

結婚の自由をすべての人に九州弁護団からのお知らせです。

「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟第7回裁判 報告

日 時:2022年2月10日(木)14時00分から

場 所:福岡地方裁判所の第101号法廷

裁判官:上田洋幸裁判官、橋口佳典裁判官、田中悠裁判官

今回から裁判長が交代となったので「弁論の更新」という手続がありました。

・原告側は3通の書類(準備書面17~19)と裏付けとなる証拠を提出しました。

原告ゆうたさんが法廷でスピーチ(意見陳述)をしました。

 ゆうたさんは、「私の人生は、私以外の、多くの人たちの人生に支えられているから、私の人生をより多くの人が幸せになれるように使いたい」と述べ、同性同士が結婚できる社会は、今よりもより多くの人が幸せになれる一方、異性愛者の人たちの人生や、生活や、歴史や、伝統が、今より悪くなることはないことを最初に明言しました。

 そして、ゆうたさんは、かつては人生で感じてきた生きづらさを自己責任の問題だと捉えたうえでパートナーとの関係を社会的に許容されるには養子縁組しかないと思っていたこと、しかし本当にそうなのか、日常で異性愛規範を前提としたやりとりが繰り広げられる現状も、同性婚が認められればよいだけではないのか?という問題提起をしました。

 また、ゆうたさんとこうぞうさんがカップルとして社会で認められることは、「運」の善し悪しに全ては左右され、「運」ではおよそ解決されないこともあること、偶然にもゆうたさんとこうぞうさんはそれぞれの家族に自然と受け入れられたものの、高齢であるそれぞれの家族のことを思えば、時間が多くは残されていないこと、を語りました。

 そして、裁判所に「人を人として尊重する判決」を期待することを述べ、その判決を通じて「不本意に自分を偽ったり、苦しんだり、傷付けるような人が減り、幸せな人が増えることを、心から願います」と語りました。

(全文は、こちらをご覧ください。)

弁護団側からは、仲地彩子弁護士がスピーチをしました

 九州訴訟を提起してからの2年半の間に、同性婚をめぐる国内の社会事情は変化しました。パートナーシップ制度導入自治体数は26から152に、人口カバー率は約15パーセントから約43パーセントにまで達しました。

 国外では、この2年半の間に、新たにコスタリカで同性婚が可能となり、スイス、チリでは同性婚を認める法改正が行われました。

 経済界では、同性婚に賛同する企業・団体も提訴直後の46社から現在212社となり、そこには日本を代表する企業も含まれます。政治面でも同性婚への賛否が、国政選挙や自民党総裁選の争点にもなりました。同性婚についての世論調査も「賛成+やや賛成」は64パーセントと反対を大きく上回りました。

 司法面では、札幌地裁が、「結婚の自由をすべての人に」訴訟において、違憲判決を言い渡し、同性カップルに婚姻制度が認められていないことを憲法14条の平等原則に違反すると明確に認めました。この判決は原告をはじめとした多くの性的マイノリティを勇気づけました。

 このように社会は変わる一方、国は否定的な対応を続けるばかりです。

 戦前には婚姻に戸主の同意が必要だったように、1945年までは女性に参政権が認められず相続権も制限もされていたように、かつては常識と思われ、変わることがないと思われた制度であっても、社会の変化に応じて変わりうるものです。国の主張は、憲法上の人権として認められるべき権利の内容が、時代とともに進化してきたという歴史的事実から目を背けています。

 原告のみなさんは各々の過去や事情、それに伴う切実な思いを抱えながらこの裁判に臨んでいます。原告が願う社会は、すべての人が「尊厳ある存在」として大切にされる社会であり、それは、私たち一人ひとりの問題でもあります。

 そうしたことを述べ、裁判所には、原告らの声が、原告らだけのものではなく、背後にたくさんの当事者の声があることを心にとめ、その声に、「自分自身の問題でもある」として、正面から向き合うことを強く期待するとの意見を述べました。

(全文はこちらをご覧ください)

・今回も多くの傍聴希望者が集まり、抽選となりました。今回は10人程度の方が外れてしまい、弁護士会館内のホールでお待ちいただきました。


次回予定:

2022年4月21日(木)14時00分から(第8回口頭弁論) 福岡地方裁判所第101号法廷

原告側から、原告の皆さんの陳述書を提出するとともに、損害論(主には、同性婚が法制化されていないことによって精神的苦痛が多大であること)についての書面を提出する予定です。

次回も傍聴券の配布があると思われますので、13時20分頃までに裁判所に来るつもりでいていただけると安心です。

裁判所の前で横断幕を持つ弁護団員

期日報告会

・福岡県弁護士会館2階大ホールに、50人以上の方々にお集まりいただきました。

・原告まさひろさん、原告こうすけさん、原告こうぞうさん、原告ゆうたさん、弁護団共同代表の石井弁護士、森弁護士が壇上にあがり報告をしました。

・会場からも意見や感想が次々とあがりました。

「ゆうたさんの意見陳述を受けて、はげみになった」

「はやく法制度が実現してほしい」

「パートナーシップ制度がある自治体なら・・・というのではなく日本にいれば安心できるというような状況になってほしい」 

参加くださった皆さま、ありがとうございました。

壇上に並ぶ2組の原告と弁護団員

報告会に参加できなかった方は、オンライン報告会をぜひご覧ください。

【本日の裁判のくわしい内容】

原告側提出

原告ら第17準備書面(社会の事実変化書面Part7) 

裏付けとなる証拠リスト

 令和3年10月31日に行われた衆議院選挙で同性婚について自民党を除く各政党の公約に盛り込まれたこと、平成3年7月21日以降も、国会の審議の中で同性婚について言及されていること、自治体におけるパートナーシップ制度の広がりやファミリーシップ制度の広がりも見られること、各地の弁護士会で同性婚を認めるための法整備等を求める決議が続いていることも、国内の変化として指摘しました。

 さらには国外ではスイス、チリで同性婚を認める法案が可決されていることも言及しました。


原告ら第18準備書面(被告第4準備書面に対する反論書面)

裏付けとなる証拠リスト

前回の裁判(第6回)で被告から提出された書面に対する反論書面です。

・国は「同性間の婚姻ができないことは憲法自体が予定し、かつ許容するものである」と主張していました。これに対し、こちらからは、最高裁が人権について「個人の尊厳や法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され、吟味されなければならない」と判断していることを指摘したうえで、国がこのような主張を公然と述べること自体が現在の社会情勢や国際社会では非常識であるし、同性婚を望む人々の尊厳を害し、差別を助長する行為だと主張しました。

・国は「同性婚について立法府に広範な裁量が認められる」(同性婚という法制度を作る・作らないかは、国会がある程度自由に決定できる)と主張していました。これに対し、こちらからは、最高裁が「国会の裁量判断により生じた区別が合理的理由のない差別的取り扱いとなるときには憲法14条違反になる」と判断していることをふまえ、同性婚は「個人の尊厳の根幹」にかかわるもので、重大な憲法上保証された権利に関するものであり、さらにそもそも結婚すらできないという入口段階の問題である以上、「合理的理由のない差別」かどうかは厳格に判断されなければならないと主張しました。

・国は「本件規定(※同性婚を認めない民法や戸籍法)は文言上特定の性的指向を有することを理由に婚姻を禁じたりしていないから性的指向について中立」だと主張していました。これに対しこちらかはら、最高裁が「両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」が婚姻の本質と判断していることをふまえ、異性愛者には婚姻の本質に合致した婚姻制度を用意する一方、同性愛者には婚姻の本質に合致した婚姻制度を用意していないのだから、性的指向に基づく差別でもあることは明白だと主張しました。

 差別であることについては、鹿児島大学の大野友也氏(憲法)の意見書にも言及しました。大変わかりやすい意見書ですので、ぜひ大野先生の意見書もご覧ください。国が、大野先生の論文を恣意的に引用したことに対する批判も書かれています。


原告ら第19準備書面(スティグマに関する書面)

裏付けとなる証拠リスト

前回の裁判(第6回)で被告から提出された書面 のうち、「本件規定は同性愛者にとってスティグマとなるものではない」と主張されていたことに対する反論書面です。

・日高庸晴氏の調査を用い、ゲイやバイセクシュアル男性のいじめ被害経験の割合がかなり高く、また、自殺未遂リスクも異性愛者と比べてレズビアンは3.3倍、 ゲイは2.6倍などと非常に高いことなどから、同性婚を認めない民法や戸籍法が同性愛者等の尊厳を著しく傷つけている事実が数量的に明らかであることを指摘しました。

・また眞野豊氏(糸島の中学で教員をされていました)の陳述書に基づき、同性愛当事者がいかに幼いころから自己肯定感を奪われ、身の置き場のない思いをしていたのか、というスティグマの現実を指摘しました。

ぜひ実際の書面をリンクよりご覧ください。

Sorry

お知らせ 愛知 2022年2月15日 オンライン報告会も

Notice Aichi February 15, 2022 Online briefing session

2022/2/3 9:03

「結婚の自由をすべての人に」愛知弁護団からのお知らせ です。


【期日】 

日時 2022215日(火)1330 

場所 名古屋地方裁判所1階第1号法廷 

 〈審理予定〉 

弁護団から学者意見書に基づく主張書面や、性的マイノリティ当事者の陳述書に基づく主張書面を提出し、その概要を法廷で陳述します。 

 

【報告会】 

・報告会はYouTubeLIVE配信します。 

215日(火)19時~2030分頃 

司会  矢﨑暁子さん  

ゲスト 風間孝さん 

当日の配信URL https://youtu.be/s38-hrlxgHU 

 結婚の自由をすべての人に 名古屋地方裁判所 第11回期日       裁判の情報    日時は2022年2月15日火曜日13時30分    場所は名古屋地方裁判所 1号法廷       報告会はYouTubeでLIVE配信   時間は2月15日、19時から20時30分   司会はやざきあきこ氏    ゲストはかざまたかし氏      タイムスケジュール   第一部は、19時から裁判の報告会    第二部は、19時45分から   「裁判を取り巻く人」シリーズ第4段    ゲストは九州弁護団のすずきともえ氏、おおたちはる氏      お問合せ:mfajnagoya@gmail.com

・タイムスケジュール 

第一部は、19時~ 裁判期日のご報告  

第二部は、1945分~ 

「裁判を取り巻く人」シリーズ第4 

ゲスト 九州弁護団 鈴木朋絵さん、太田千遥さん 

お問合せ:mfajnagoya@gmail.com 

 

【傍聴希望の方へ】 

・コロナ感染対策のため、通常よりも使用できる傍聴席が少なくなっています。 

・愛知訴訟では、傍聴席は先着順となっています。 

・万が一、傍聴席が満席となった場合には、ぜひオンライン期日報告会をご覧ください。 

・傍聴は、37℃以上の熱がある方や体調不良の方はご遠慮ください。 

 また、当日はマスク着用のご協力をお願いします。 

 ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためご理解ご協力をお願いいたします。 

 

Sorry

164 件中 61-70

61-70 of 164 cases

森あい

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員
当サイトの同訴訟についてのクラウドファンディング呼びかけ人

なお、現在、各弁護団が、書面の掲載、期日報告、お知らせの掲載を行っており、呼びかけ人が集約して掲載することは、2022年8月18日以降は行っていません。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員(2024.3.26時点。五十音順)
■北海道弁護団 8名
【札幌弁護士会】上田文雄 加藤丈晴 須田布美子 高橋友佑 綱森史泰 林拓哉 皆川洋美 本橋優子

■東京弁護団 36名(うち1名は愛知弁護団にも所属)
【東京弁護士会】安藤光里 上杉崇子 榎本一久 金子美晴 熊澤美帆 樋田早紀 佐藤真依子 清水皓貴 寺原真希子 中川重徳 永田真衣子 永野靖 半田虎生 北條友里恵 増井俊輔 松田亘平 溝田紘子 山下敏雅 油原麻帆
【第一東京弁護士会】井上皓子 宇治野壮歩 小谷磨衣 西村夏奈
【第二東京弁護士会】加藤慶二 佐藤樹 沢崎敦一 鈴木創大 仲村渠桃 藤井啓輔 三浦徹也 向井香織 横山佳枝
【千葉県弁護士会】喜田康之 南川麻由子
【神奈川県弁護士会】大﨑茉耶
【愛知県弁護士会】水谷陽子

■愛知弁護団 7名
【愛知県弁護士会】石川幸平 進藤一樹 砂原薫 堀江哲史 水谷陽子 矢崎暁子 山田麻登

■関西弁護団 7名
【大阪弁護士会】大畑泰次郎 寺野朱美 宮本庸弘 三輪晃義 森本智子 山岸克巳
【香川県弁護士会】佐藤倫子

■九州弁護団 24名
【福岡県弁護士会】安孫子健輔 石井謙一 石田光史 井上敦史 岩橋愛佳 太田千遙 太田信人 緒方枝里 久保井摂 後藤富和 武寛兼 寺井研一郎 徳原聖雨 富永悠太 仲地彩子 塙愛恵 吉野大輔 渡邉陽
【熊本県弁護士会】藤井祥子 藤木美才 森あい
【山口県弁護士会】鈴木朋絵
【鹿児島県弁護士会】永里佐和子
【釧路弁護士会】郷田真樹

関連コラム