結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟) The ”Freedom of Marriage for All” lawsuit

#ジェンダー・セクシュアリティ #Gender/Sexuality

現在の支援総額 Total amount of current support

6,076,082円 ¥ 6,076,082

121%

目標金額 Target amount

5,000,000円 ¥ 5,000,000

サポーター Supporter

842 人 842 supporters

支援する Support a Case

法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。
2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。
さらに、2021年3月26日、東京地裁で新たに提訴しました。
本ケースは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。
法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。
A class-action lawsuit for the right to same sex marriage, the first of its kind in Japan.
We filed law suits in the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya , Osaka and Fukuoka.

九州訴訟、動きます!

Kyushu Mar 6 2021 youtubeLIVE!

2021/3/3 18:52

「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟弁護団からのお知らせです。


しばらくお休み中だった九州訴訟が動く…‼️

ということで、

久しぶりに配信します。

・九州訴訟の「これまで」と「これから」をお伝えする、ライブ配信

・原告さんも出演!

・リアルタイムで、チャットで質問やメッセージも受付!

3月6日(土)21時~配信!

配信URL(結婚の自由をすべての人に九州チャンネル)

youtu.be/ttBnpfGlLls

東京・第6回口頭弁論(2021年2月24日)

Tokyo 6th Oral Argument (Feb 24, 2021)

2021/2/25 17:11

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟第6回口頭弁論期日報告

日時:2021年2月24日15時00分から

場所:東京地方裁判所第103号法廷

裁判官:田中寛明裁判長、益留龍也裁判官、岡崎真実裁判官(民事16部乙合議B)

1 前回期日から今回の期日までの間の主な動き

(1) 署名・手紙集め

 前回の第5回弁論期日(2020年12月3日)においても、裁判所が証人尋問実施に消極的な姿勢を示していたため、原告と弁護団は、原告本人尋問の実施を求めるオンライン署名と裁判所宛手紙を広く呼びかける活動を始めました。

(2)  被告から、裁判所に対し、2020年12月23日付上申書が提出されました。

 「各原告の作成した陳述書にある原告個人の個別の事実関係については、供述の信用性を積極的には争わないけれど、原告本人尋問が採用された場合の反対尋問権は現時点では放棄しない」という趣旨の上申書です。

(3) 裁判所から、2021年2月24日の第6回弁論期日の後のスケジュールとして、4月頃に進行協議期日、6月頃に第7回弁論期日を実施したいとの打診が原告弁護団にありました。

(4) 上記(1)の原告本人尋問の実施を求めるオンライン署名18029筆と手紙34通(65名分)が集まり、第6回弁論期日直前の2021年2月24日11時頃、東京地方裁判所に提出しました。


2 今回の第6回弁論期日(2021年2月24日)の内容

被告国から、第4準備書面が提出されました

これに関連して、裁判長から、平成27年12月16日大法廷判決(再婚禁止期間に関する判決)は判示において婚姻の意義や婚姻の自由について触れたものであるが、この判決の位置づけについて、原告からは既に主張がなされているのに対し、被告からはこれまで十分な主張がなされていないとの指摘があり、被告に対して、国としてはどう考えるのか補充で主張するように促しがありました。

被告は、次回進行協議期日までに補充の主張を提出するよう努めると応じました。


・原告からは、期日間に、原告や学者などの証人尋問の実施を求める証拠申出書を提出しました。

・原告は、本日11:30に東京地方裁判所の書記官室に、尋問を求める署名と手紙を提出したことの確認をしました。

原告の小野春さんは、この署名や手紙について、年配から子どもまでの気持ちがつまったものなので、ぜひ裁判官に読んでもらいたいと要請しました。

・続いて、原告代理人の永野弁護士から、原告の佐藤郁夫さんが逝去されたことに関して、意見陳述をしました。

佐藤さんが2021年1月18日に急逝されたこと、佐藤さんがゲイを自覚し始めた1980年代は同性愛に対する揶揄・嘲笑が世間にあふれていたこと、そんな中佐藤さんはゲイであることをカミングアウトして生きることを自ら選択したこと、佐藤さんは「自分が若いころに持っていた自分への否定的な気持ちを、これからの世代の人たちが感じなくてもよい社会にする」ことを目指してこの訴訟に臨んでいたこと、愛するパートナーのよしさんと結婚して夫夫になって最後を迎えたいと願っていたこと、パートナーのよしさんは佐藤さんの入院先の医師から「親族でなければダメだ」と病状説明を拒否されたことなどを語り、「残念ながら、佐藤さんのこの願いは叶いませんでした。愛する人と結婚したい、そんな当たり前の願いが、実現できなかったのです。憲法はそれを許すのでしょうか。佐藤さんは問うています。私たちは、本件審理に関わるすべての関係者が、この佐藤さんの無念の思いと問いかけを一時も忘れることなく、個人の尊重をうたう憲法の理念に深く思いを致し、自らの良心に従って、本事件に向き合っていくことを切に願うものです。」と締めくくりました。

これに対する裁判所や被告からのコメントは特段ありませんでした。


・裁判所は、最後に、以下のとおり今後の期日を指定しました。

①進行協議期日    4月26日(月)午前10時~ ※非公開の手続のため傍聴不可

②第7回弁論準備期日 6月30日(水)午前11時~ 東京地方裁判所103号法廷にて


3 オンライン期日報告会

 '21.2.24 結婚の自由をすべての人に東京訴訟期日報告会(第6回)


3 今後の裁判の進行について

 今回の期日において、原告は原告7名と学者4名の証人尋問について、実施を求める証拠申出書を正式に提出しましたが、尋問をするかしないかの決定は、なされませんでした。

 ただ、この期日までの間に、国から上記1(2)のとおり「反対尋問権を放棄しない」という上申書が提出されました。これは、仮に尋問が実施される場合には、国側も原告の方々に対していろいろ質問する可能性があるとの被告側の姿勢を示したということです。また、私たちが呼びかけた尋問実施を求める署名及び手紙が多く集まり、裁判所へ提出されました。

 こうした流れの中で、今後の尋問の実施の有無については、次回の進行協議期日(裁判の今後の進行に裁判所と原告・被告が話し合うために行われる非公開の手続)において協議される見込みです。


 また、今後、原告からは、6月の第7回弁論期日までに、今回被告から提出された第4準備書面に対する再反論を行い、また若干の主張の補充をすることを予定しています。


4 尋問実施を求める署名と手紙の提出について

 尋問を実施して裁判官に直接原告たちの話を聞いてもらうためのオンライン署名と手紙をたくさんお寄せくださり、本当にありがとうございました。

 既に署名は18000筆以上、手紙は30通以上集まりました。上記1(4)にも記載したとおり、2月24日の午前中に裁判所に持参し、裁判官にきちんと読んでもらいたいと伝えて提出いたしました。これほどの数の署名と手紙によって、この裁判の注目度の高さとたくさんの人が尋問を待ち望んでいることが改めて裁判官に伝わるはずです。署名と手紙を後押しにして、尋問の実現を引き続きめざします。

 署名と手紙は、下記サイトにおいて引き続き募集中です。応援よろしくお願いします。


⇒Change.org「裁判長、同性婚訴訟の原告から「本人尋問」の機会を奪わないでください」

 http://chng.it/2P5RJgNn


Sorry

東京・第6回口頭弁論(2021年2月24日)のお知らせ

Information Tokyo (Feb 24, 2021)

2021/2/22 10:27

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・東京弁護団からのお知らせです。


●第6回口頭弁論期日

2021年2月24日(水)15時00分~

東京地方裁判所1階103号法廷(【注意】傍聴席が大幅に減らされています)

傍聴券の配布は14時40分までに集合された方が対象です。

抽選になる可能性が高いため、14時40分までに配布場所にお越しください。

配布場所など詳細は、裁判所HP↓よりご確認ください。

https://www.courts.go.jp/app/botyokoufu_jp/detail?id=11640&list_id=15,18,19,20,21,22,23,24,25

●オンライン期日報告会 (現地報告会はありません。オンラインのみです)

2月24日(水)19時~20時

配信URLはこちら↓!

https://youtu.be/7Dljp8MMT5g

~ご注意いただきたいこと~

●新型コロナ感染拡大防止のため、法廷の傍聴席が大幅に減らされています。傍聴席は抽選となりますが、抽選に外れた方は、19時からのオンライン期日報告会をご覧ください。

●37℃以上の熱がある方、体調不良の方はご遠慮ください。また、マスク着用のご協力をお願いします。

●ご不便をおかけしますが,新型コロナウイルス感染拡大防止のためご理解ご協力をお願いいたします。


No text. Sorry

大阪・第6回口頭弁論(2021年2月19日)

Osaka 6th Oral Argument (Feb 19, 2021)

2021/2/19 20:39

「結婚の自由をすべての人に」大阪訴訟第6回期日報告

日時:2021年2月19日13時30分から13時40分

場所:大阪地方裁判所第202号法廷

内容:

1.    原告側から、鈴木賢教授の意見書をもとにした法的主張国に対する反論が書かれた書面を提出しました。

2.    山岸弁護士が意見陳述を行い、原告側が提出した書面の内容の概略が説明されました。

3.    国と原告側の双方が次回の裁判までに反論等の書面を提出すると答えました。

4.    次回以降の裁判の日程調整をしました。

5.    今回の裁判も、新型コロナウイルス感染拡大防止のための傍聴席制限がありましたが、たくさんの方が傍聴に来てくださいました。山岸弁護士の意見陳述を前のめりになってうなずきながら聞いて下さる方もおられて、傍聴席からの熱気を感じました。

次回期日

2021年4月23日13時30分(第7回口頭弁論) 大阪地方裁判所第202号法廷

原告側と国の双方から、相手の主張に対する反論等の準備書面が出されます。

2021年6月25日13時30分(第8回口頭弁論) 大阪地方裁判所第202号法廷

原告本人等の尋問が実施される予定です(詳細は2021年5月21日に非公開で行われる進行協議手続きで決まる予定です)。

期日報告会

裁判終了後に、大阪弁護士会館で期日報告会を開催しました(司会は三輪弁護士)。

冒頭では、亡くなられた東京地裁原告の佐藤郁夫さんへの黙祷が捧げられました。

佐藤弁護士、宮本弁護士、山岸弁護士から、今日の裁判でのやり取りの概要や意見陳述の内容について説明がありました。

次に,原告の皆さんから感想等が話されました。川田さんからは、周囲で関係性をオープンにする同性カップルが増えてきている印象が報告され、法律上の婚姻が認められる必要性について語られました。田中さんは、クローゼットの当事者や地方で暮らす当事者の存在に触れられ、法的な問題をクリアにするためには同性婚の実現が必要であると語られました。坂田さんからは、亡くなった佐藤さんと一緒に同性婚の実現を喜びたかったがそれができなくなったことへの悔しさが語られ、佐藤さんが残したものを引き継いで同性婚を実現するとの決意を述べられました。テレサさんは、2年前の提訴から現在まであっという間だったが社会では同性婚に肯定的な意見が広がってきていることに触れられ、傍聴に来てくださった方に向けて引き続きの支援を呼びかけられました。

その後、寺野弁護士からは今後の裁判の流れについて、三輪弁護士からはマリフォーの活動等について、大畑弁護士からは全国の「結婚の自由をすべての人に」訴訟の動向について報告されました。

会場からもたくさんの質問をいただいて、実りのある報告集会となりました。 

今日の裁判では尋問の予定日が指定され、大阪地裁での裁判も山場を迎えようとしています。原告の皆さんと弁護団とでしっかり準備をして、裁判所に対して同性婚実現に向けたメッセージを伝えていきたいと思います。皆さまの引き続きのご支援をよろしくお願いします。


Coming soon

大阪・第6回口頭弁論(2021年2月19日)のお知らせ

Information Osaka (Feb 19, 2021)

2021/2/5 15:20

「結婚の自由をすべての人に」訴訟関西弁護団からのお知らせです。


 

●関西訴訟・第6回口頭弁論期日

日時:2021年2月19日(金)13時30分~

場所:大阪地方裁判所2階202号法廷(傍聴席の数に関しては、以下の「ご注意いただきたいこと」をご覧ください!!)

●報告集会

日時 2021年2月19日(金)14時頃~15時

場所:大阪弁護士会館2階大会議室(大阪地方裁判所より徒歩すぐ)

※ご注意いただきたいこと※

1. 新型コロナ感染拡大防止のため、口頭弁論期日が開かれる202号法廷の傍聴席が大幅に減らされています。

 傍聴席は先着順です(傍聴券の配布はありません)。傍聴席が満席で法廷に入ることができなかった皆さまには、14時からの報告集会の会場(弁護士会館2階)をご案内しますので、そちらでお待ちください。口頭弁論期日の終了後,原告と弁護団からご報告をさせていただきます。

2. 37℃以上の熱がある方、体調不良の方はご参加はご遠慮ください。また、法廷内、報告集会会場内でのマスク着用のご協力をお願いします。

3. 大勢の方が傍聴に来られた場合、傍聴にも報告集会(通常定員約200名→コロナ対策定員約50名)にも入れない方が生じる可能性がありますが,ご理解くださいますようお願いいたします。後ほど裁判のご報告をいたしますので、そちらをご覧ください。

Sorry.

No text

原告佐藤郁夫氏の逝去について

(No title)

2021/1/25 19:27

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟 原告及び弁護団からのお知らせです。


皆さまに悲しいお知らせがございます。

去る2021年1月18日、「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の原告の1人である佐藤郁夫さんが逝去されました。

佐藤さんは、同月4日に脳出血で倒れて入院されていましたが、回復かなわず、パートナーのよしさんと妹さんらが見守る中、息を引き取られました。享年61歳でした。

その功績を偲ぶとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。

(時節柄、葬儀はご家族のみで執り行われたとのことです。)


佐藤さんは、長年にわたり「ぷれいす東京」においてHIV陽性者の支援やHIV予防啓発活動などに取り組んでこられました。

そして、2019年2月、「結婚の自由をすべての人に」訴訟にパートナーのよしさんとともに原告として参加し、「同性同士が結婚して法的に家族となることは憲法上の権利である」と、同性婚法制化の必要性を広く訴えかけてこられました。


佐藤さんは、この裁判の審理において、法廷でこう述べられました。

「私はHIV以外にも病気を抱えており、寿命はあと10年あるかどうかだろうと覚悟しています。 死ぬまでの間に、パートナーと法律的にきちんと結婚し、本当の意味での夫夫(ふうふ)になれれば、これに過ぎる喜びはありません。天国に逝くのは私の方が先だろうと思っていますが、最期の時は、お互いに夫夫となったパートナーの手を握って、『ありがとう。幸せだった。』と感謝をして天国に向かいたいのです。」


そして、この裁判へ参加した理由について、こうも語られていました。

「同性同士の婚姻が認められることは、私が若いころに持っていた、自分自身に対する否定的な気持ちを、これからの世代の人たちが感じなくてもよい社会にすることなのです。」


若い世代への支援に取り組んできた佐藤さんだからこそ、次世代のためにも世の中を変えなければとの強い想いで、同性婚実現に向けて、裁判を闘い、講演など様々な活動をとおして世の中の理解を促してこられました。

その功績は、永遠に私たちの記憶に留められることでしょう。


いつも穏やかで、広い心をもって人に接し、笑顔が素敵な佐藤さん。

特にパートナーのよしさんとの仲むつまじい様子は、周りをほんわかとした優しい気分にしてくださるものでした。

同性婚法制化は間に合わず、愛するよしさんと法律上も夫夫となって最期を迎えたいという佐藤さんの夢はかないませんでした。

よしさんはじめご家族のご心中は察するにあまりあります。


私たち原告と弁護団も、共に訴訟を闘ってきた大切な仲間を突如失い、計り知れない喪失感を感じています。同性婚実現が間に合わなかったことが悔しくてなりません。

しかし同時に、だからこそ佐藤さんの想いを引き継ぎ、この裁判に全力で取り組んで、社会と国を動かし1日でも早く同性婚法制化を実現しなければならないと、決意を新たにしているところです。

どうぞ皆さま、同性婚実現に向けて引き続きご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。


最後に、改めて、佐藤郁夫さんの安らかなご冥福を心よりお祈り申し上げます。


2021年1月

            「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟 原告及び弁護団一同


 

   

※ 佐藤さんが「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟の第1回期日(2019年4月15日)の審理において行った意見陳述の内容を、こちらにて公開しております。


No text

愛知・第7回口頭弁論(2021年1月21日)

Nagoya 7th Oral Argument (Jan 15, 2021)

2021/1/21 13:45

「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟 第7回期日報告

日時:2021年1月15日13時30分

場所:名古屋地方裁判所 第1号法廷

裁判官:吉田彩裁判長 植村一仁裁判官 藤本理裁判官

内容:

1 原告第4準備書面第5準備書面の提出

原告から第4準備書面、第5準備書面を提出し、弁護団の堀江哲史弁護士、佐藤あゆみ弁護士が要旨の陳述を行いました。第4準備書面では、①立法事実の合理性が失われていること、②異性愛規範が失われていること、③憲法学者・民法学者の意見が原告らの主張を支持していることについて述べました。
また、第5準備書面では、第1準備書面提出後も、日本国内や諸外国において、法律上同性婚を可能とする方向に社会状況が変化していることについて述べました。

2 進行の確認

裁判長から、今回提出予定だった専門家意見書の提出予定について尋ねられたので、原告側は、3月中には、意見書とその内容を踏まえた主張書面を提出すると回答しました。

また、裁判長が被告に対して、今回の原告準備書面に対する反論の予定を尋ねたところ、被告側は3月中には反論を出すと回答しました。

そこで、3月31日までに、原告側が専門家意見書とそれに基づく主張書面を、被告側が反論の書面を出すことになりました。

3 次回の裁判の日程調整

次回期日

2021年4月20日(火)午前10時00分(第8回口頭弁論) 

名古屋地方裁判所 第1号法廷

1号法廷は、名古屋の裁判所で一番大きな法廷です。第7回口頭弁論期日でも、傍聴席が間引かれて、傍聴人同士が接近しないように配慮されていました。次回も、同様の措置がされる予定です。


期日報告会

期日と同じ日の午後7時から、WEBでの期日報告会が開催されました。

弁護団から期日の報告がされた後、特別企画として「中学生が同性婚裁判をディベートしてみた!」のダイジェスト動画を上映しました。これは、2020年11月に、名古屋市内の中学校のディベート部員が「日本は同性婚を法制化すべきである。是か非か」をテーマに行ったディベートの様子をまとめたものです。

反対側からも感情論ではなく、性的マイノリティへの差別・偏見を是としないという立場から論が立てられており、論理的な議論がなされていたことについて、登壇者(弁護団員のほか、全国教室ディべート連盟東海支部の吉田あけみさん、NPO法人PROUD LIFE風間孝さん)、視聴者から、驚きとともに、高く評価するコメントがなされました。

報告会は、特別企画を除いて、Youtubeのアーカイブ動画として、マリフォーのYouTubeチャンネルにアップされる予定ですので、ぜひご覧ください。

また、次回以降も、期日報告会は開催いたしますので、今回参加できなかった方も、ぜひご参加ください。

Coming soon

愛知・第7回口頭弁論(2021年1月15日)のお知らせ

Information Aichi (Jan 15, 2021)

2020/12/17 11:11

「結婚の自由をすべての人に」訴訟愛知弁護団からのお知らせです。


「結婚の自由をすべての人に」訴訟、名古屋地裁の第7回期日が1月15日(金)13:30より行われます。

 

いよいよ愛知訴訟も終盤に差し掛かってします。ぜひ応援してください!


今回のオンライン報告会は2部構成!第1部では、弁護団より第7回期日の報告を行います。

 

第2部では特別企画「中学生が同性婚裁判をディベートしてみた!」のダイジェスト動画を上映。

 

次世代の若者は、同性婚の法制化をどう捉えているのでしょうか。

「全国教室ディベート連盟東海支部」の吉田あけみ先生のご協力のもと、名古屋市内の中学校のディベート部員が、11月29日、「同性婚」をテーマにディベートを行いました。

 

オンライン報告会では、その様子をまとめた28分間のドキュメンタリーとして上映します。「日本は同性婚を法制化すべきである。是か非か 」中学生による熱いディベートの様子を、ぜひ報告会でご覧ください。

 

※ディベートの様子はオンライン報告会中のみで上映し、アーカイブ映像では残りません。ぜひ当日のLIVE配信をご覧ください。また、録画・録音も固くお断りします。


 

〇愛知訴訟・第7回口頭弁論期日

2021年1月15日(金)13:30〜

名古屋地方裁判所第一法廷 ※傍聴券配布の可能性あり

 

◯オンライン報告集会

2021年1月15日(金)19:00〜20:30

YouTubeでライブ配信 配信URL https://youtu.be/4l6dfeLjMfU

司会:矢崎暁子(愛知弁護団)

登壇:弁護団メンバー、吉田あけみさん(全国教室ディべート連盟東海支部)、風間孝さん( NPO法人PROUD LIFE)

第1部:第7回期日報告会、質疑応答

第2部:特別企画「中学生が同性婚裁判をディベートしてみた!」上映、ゲストによるパネルトーク

Coming soon

東京・第5回口頭弁論(2020年12月2日)

Tokyo 5th Oral Argument (Dec 2, 2020)

2020/12/8 17:20

「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟第5回口頭弁論期日報告

日時:2020年12月3日14時30分から16時00分

場所:東京地方裁判所第103号法廷

裁判官:田中寛明裁判長、益留龍也裁判官、岡崎真実裁判官(民事16部乙合議B)

内容:

1 原告らによる書面の陳述等について

(1) 第5準備書面(及び同訂正申立書)、第8~10、12、13準備書面の陳述

  ※過去の期日で提出済みのため、要旨の説明は省略

(2) 第11-1準備書面の陳述

原告らは、第11-1準備書面において、被告の主張する「伝統」は歴史の事実にまったく反しており、婚姻の当事者が男女であると考えられてきたのは同性愛等が異常・不自然であるとみなす「異性愛規範」故であり、その異性愛規範が現行憲法の下では正当化の余地がないこと、及び子の福祉の点からも同性カップルの婚姻の法制化が急務であることを主張しました。

(3) 第11-2準備書面の陳述

原告らは、第11-2準備書面において、被告第2準備書面及び同第3準備書面に対する認否と反論を行い、被告の反論がいずれも失当であることを主張しました。

(4) 第11-3準備書面の陳述

原告らは、第11-3準備書面において、現行制度が同性カップルに婚姻を認めていないこと(本件別異取扱い)について、憲法14条1項の平等原則が適用されること、及び本件別異取扱いには合理的根拠が認められないことを主張しました。

(5) 第14準備書面の陳述

原告らは、第14準備書面において、原告小野さんの個別事情(生い立ちや家族構成、これまでに感じてきた葛藤、パートナーとの関係等々)について主張しました。

(6) 第15準備書面の陳述

原告らは、第15準備書面において、同性カップルの生活実態が婚姻関係にある異性カップルと何ら変わりのないものであること、同性カップルに婚姻を認めない日本の法制度が社会に対して「同性愛者は認められない存在である」とのメッセージを発信しており、それによって原告ら同性愛者が差別・偏見に曝されてきたことを主張しました。

(7) 第16準備書面の陳述

原告らは、第16準備書面において、裁判所が積極的に本件規定(同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定)が違憲であるとの判断をしなければならず、同性カップルに婚姻を認めるか否かを立法府の裁量や議論のみに委ねてはならないことを主張しました。

(8) 第17準備書面の陳述

原告らは、第2準備書面において、同性婚の婚姻及びこれに類似する制度の導入に関する様々な最近の取組や社会事実の変化等について主張立証をしましたが、第17準備書面では、第2準備書面提出後の社会事実の変化について追加の主張をしました。

(9) 加藤弁護士からの求釈明

加藤弁護士が、被告国に対して、以下の3点についての釈明を求めました。

  ア 原告らは、原告ら第11-3準備書面36頁において、同性カップルも「婚姻によらずに一人の相手を人生のパートナーとして継続的な関係を結ぶことは可能である」から「本件規定による取扱いが・・・同性愛者の尊厳を傷つけるものであるとはいえない」との被告の主張(被告第3準備書面21頁)を撤回することを要求しているが、この点について撤回するつもりがあるのか。

  イ 被告は、被告第3準備書面17頁において、婚姻制度の目的が、夫婦がその間に生まれた子どもを産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることにあると主張している。それを前提にすると、不妊の男女カップルやお子さんに恵まれなかった男女カップルについても、婚姻本来の目的に適合しないがやむを得ずに婚姻が認められているに過ぎない、ということになるが、そのような理解で間違いないか。

  ウ 現行制度では、同性カップルは結婚できず、異性カップルは結婚できる。原告は、このような差異は性的指向に基づく差異に他ならないと考えるが、被告は、被告第3準備書面18頁において「本件規定は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的・個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではない」と主張している。仮に性的指向による区別ではないとすれば、どのような面に着目して区別をしていると被告は考えるのか。

これに対して、被告代理人からは、上記のいずれについても、持ち帰って検討し、必要があれば次回期日において回答する、との返答しかありませんでした。

(10) 弁論更新の手続き(服部弁護士及び佐藤弁護士による意見陳述

本期日は、裁判体(右陪席及び左陪席)が交代してから初めての口頭弁論期日であったため、弁論更新の手続き(従前の口頭弁論の結果の陳述)が行われ、服部弁護士及び佐藤弁護士が、これまで原告らが主張してきた内容を総括して説明しました。

(11) 原告小川さん意見陳述

原告小川さんが意見陳述を行い、同性愛者であることで感じてきた不安・絶望感、パートナーである大江さんとの出会い・生活、同性同士での結婚が認められないことによる苦悩などを語っていただきました。

(12) 原告大江さん意見陳述

原告大江さんが意見陳述を行い、同性愛者であることでこれまで多くの偏見や差別に曝されてきたこと、社会からの受容と承認の欠如によって多くのセクシャルマイノリティが今現在も苦しんでいること、同性同士で結婚ができるようになることが大きな希望となることなどを語っていただきました。

(13) 原告西川さん意見陳述

原告西川さんが意見陳述を行い、一度は男性と結婚して子どもを産んだこと、異性愛者の振りをして暮らしていたときに感じた苦悩、パートナーの小野さんと出会って生命力を取り戻していったこと、2人でお互いの子ども3人を共に育ててきたこと、同性同士の結婚を認めていない法律が社会の偏見の大きな原因であることなどを語っていただきました。


2 被告第3準備書面の陳述

  被告国は、第3準備書面において、婚姻は、伝統的に生殖と結びついて理解されていたために男女間に成立すると考えられてきたものである、憲法24条1項が同性婚を想定しておらず、これを保障していない以上、憲法14条1項違反の問題は生じえないなどと主張しました。


3 原告提出証拠(甲A第195号証~354号証、C第6号証、D第3~4号証、E第2~6号証、F第5~6号証、G第4~6号証)の取調べ


4 被告提出証拠(乙9~20)の取り調べ


5 当事者尋問の採用について

  当事者尋問に関して、以下のようなやり取りがなされました。

(1)本人尋問の必要性について

ア 原告代理人からは、以下のような必要性の主張、及び質問がなされました。

まず、上杉弁護士からは、これまでも原告本人の当事者尋問採用を求めてきたが、今回改めて採用を求める意見書を提出していること、札幌の訴訟では当事者全員の尋問が採用され、その家族の証人尋問も行われており、大阪、名古屋、福岡でも採用されないという話は一切出ていないこと、被告は、同性婚を認めなければならないほどの社会事実の変化はないなどと主張し原告らの主張を全面的に争っているから、この社会事実の変化を明らかにするうえで、原告の尋問は不可欠であること、同性愛者一人一人の実体験の集積によらなければ社会事実を正確に把握できないこと、原告らは、自分自身の救済を求めており、どのような権利侵害があるのかについて本人の実体験と供述が必要なのは当然であること、この裁判が世界中で注目されており、先週行った院内集会の配信の視聴者は20万人以上に及んだのであり、もし当事者尋問の申請が却下されるとすれば、この裁判に対する信頼が崩れるものとして、訴訟指揮権の濫用として抗議を行うこと等が述べられ、改めて、尋問の採用を求めました。

裁判所からは、本人尋問をするかどうかは具体的な立証計画がでてから判断することだとの応答がありましたが、この点について、中川弁護士は、以前の進行協議で、裁判長は当事者の個別の事情を「夾雑物」と述べている、それがもし、当事者尋問が必要ないという意味なのであれば、立証計画の根本にかかわる問題であるから聞いているとして、裁判所の考えを改ためて問いただしました。

原告のただしさんからも、例えば車を買う時も家を買う時も保険に入る時も、パートナーと婚姻関係にないことで様々な不利益を受けている、お互いが命に関わるような状態にあるときもそばにいることもできない、各原告はそれぞれ意見陳述では言えなかったことがたくさんある等として、原告本人尋問の実施を訴えました。

イ これ対し、田中裁判長は、当事者尋問の必要性についての考えは現状では以前と変わっていないこと、すなわち、現段階では必要ないと考えているとし、被告が反論をしたあと、原告らから立証計画が明確にされたのちに、必要性を判断する資料を出してもらってから最終的な判断する旨述べました。

(2) 陳述書と尋問の違いについて

ア 原告代理人からは、以下のような発言及び質問がなされました。

まず、上杉弁護士は、立法事実について本人尋問なしで判断はできないこと、当事者の生の声は原告本人の供述であること、陳述書はあくまで尋問の補完的なものであり、法廷で尋問されることが前提にあることを指摘しました。

また、原告の小野さんからは、私たちは人生をかけて裁判に臨んでいる、なぜ尋問をしてもらえないのか、理由を教えてほしい、との訴えが述べられました。

中川弁護士からは、陳述書と尋問の証拠価値が違う、尋問は宣誓したうえでなされ、過料の制裁があり、相手方からの反対尋問や裁判官の補充尋問にさらされる可能性がある等、厳格な手続きの中で行われるから証拠価値が高い、必要十分な立証をさせて欲しい、などとして、厳格な手続きによる証明ができない理由を裁判所に問いました。そして、原告ら同性カップルの生活上の具体的事実については原告と被告の間で存否に争いが生じないかもしれないが、最高裁判決が婚姻をするについての自由について「十分尊重に値する」と言っている中、それが同性でもそう言えるのかが、本件の問題の核心の一つだが、同性カップルの共同生活と異性カップルの共同生活で尊重されるべき度合いが違うのか、あるいは本質は変わらないのか、という判断は、法定の厳格な手続きのなかで、本人の話を真正面から聞いて、裁判官が全人格をかけて人間力で評価する事柄ではないのか、話の内容は個人の尊厳に関わるものであり、それを真正面から裁判所に直接聞いてもらえるというのが原告にとっての裁判を受ける権利(憲法32条)であるはずだ、等と述べました。

さらに、加藤弁護士は、事実に対する評価を判断するうえで、原告がどこで出会って何を食べたといった事実のありやなしやそのものは被告は争わないとしても、原告は、同性婚が認められていないことが個人の尊厳を侵害するとの主張を立てており、その意味では本人がいままでどこで出会って、どのようにつらい思いをしたのかを尋問で語ることは、個人の尊厳に違反しているかどうかという評価を判断するうえで、意味をなすのではないか、ということが述べられました。

イ しかし、裁判所は、上記に対しても以下のように述べました。 

裁判長は、「原告からはこれだけ資料をたくさん出しており、陳述書も生の声なのだから、それで判断しなさいということではないのか。陳述書で十分であり、現段階では本人尋問の必要性がないと考えていることは既に述べたとおりである。尋問は、事実関係についての立証手段であって、尋問自体が目的ではない。陳述書と尋問の違いは、原告の供述に対して反対尋問がなされる点であるが、被告国は、個人個人が言っている話を現段階で争っているわけではない。陳述書の内容が真摯な供述なのかどうかが問題であれば尋問が必要であるが、裁判所も陳述書は真摯に作成されたものと思っている。陳述書が真摯に語ったものでないのであれば、本人の話を確認しないといけないと思うが、真摯に話しているということであれば尋問で検証する必要はない」と述べました。

(3)直接主義、口頭主義との関係

ア 上記に対し、上杉弁護士は、尋問せず陳述書で代えることは、直接主義、口頭主義の大原則に反するのではないか、このような社会の耳目を集めている裁判では尚更、直接主義・口頭主義の要請は高いのではないか、札幌地裁が原告全員の本人尋問を採用したのも、他の地裁で当事者尋問をしないなどという話がでていないのも、直接主義・口頭主義にも配慮したものと思われるのであるから、手段目的の話にとどまらないのではないか、と指摘しました。

また、寺原弁護士は、裁判長が本当に「原告らを信用しているから尋問は必要ない」と考えているのであれば、以前の進行協議期日で原告らの個別事情を「夾雑物」だとした発言を撤回していただけないか、違憲か否かの判断をするために尋問が必要であることは準備書面や意見書において再三説明している、と述べました。

さらに、加藤弁護士は、被告は事実認定を争わないかもしれないが、評価には本人の語り方も関係するのではないか、本人の尋問における語り方、表情、本人がどう話すかは、評価に十分意味がある等と述べました。

中川弁護士は、裁判長が否定的だというのであれば、こちらも考えなければいけない、訴訟の在り方がこれでよいのかということについて、いろいろな意見を出させていただく旨を述べ、事実認定だけでなく評価に関わること、憲法の規範的な意味に関わることであり、深刻な人権侵害かどうかは文字だけで判断できるものではなく、やはり本人の話を聞かないと判断はできない、裁判長は特殊な考え方をしていると言わざるを得ない、と発言しました。

イ この点についての裁判所の考えは以下のようなものでした。

裁判長は、本人尋問は手段であって立証がその目的であること、ほかの裁判所が何を考えているのかについては把握しておらずわからないこと、理論的に違憲合憲の評価をするときの判断の枠組みにどの程度の意味があるかの話と、事実認定の証拠として意味があるかの話は次元の違う話であって、評価がどうであるかということは準備書面でやってもらう話であることが述べられ、結論としては、現段階では、陳述書が出されているので、あとは被告の反応次第であるが、尋問の必要性について進行協議の時と考えは変わっていない、つまり本人尋問の必要性はないとの考えに変わりはない、との考えが示されました。


6 次回までの被告の反論について

  裁判長は、被告に対し、次回までに反論の書面を提出することを確認し、本人尋問に関して、反対尋問の必要性があるかどうかを明確に示すように求めました。

  被告側の反論の書面は、次回期日の1週間前(2月17日)までに出されることになりました。

  この点について、中川弁護士から、被告に対し、原告らは第11準備書面で、被告が主張する「伝統」はない、それが歴史的事実である、との主張をしたので、それに対してどういう立証をされるのかを、明確に示してもらいたい旨求めました。

  また、加藤弁護士から、被告が反対尋問を行うかどうかの意見については、早めに出してもらいたい旨求めました。被告側は、いったん、現時点では尋問請求がされていないので回答できないと述べましたが、加藤弁護士からは、これまで原告が再三尋問を求める主張を重ねており、裁判所とも尋問を採用するかしないかについて意見を交わしているのであるから、正式な尋問請求がされていないから回答できないなどというのは怠慢極まりない、との話がありました。

  また、裁判所からも、陳述書や準備書面で出ている原告らの個別事情について、認否反論して争うところがあるのかということは、自ずと明らかになっているのであるから、すでに意見は出せるはずであるとの発言がありました。

  これに対し、最終的に被告は、年内に出すことも検討するが約束はできない、と回答しました。

  最後に、加藤弁護士から、そもそも、本件については憲法制定時から現時点までに多くの社会の変動があり、それによって憲法解釈がどう影響を受けるかが争点とされているが、被告はこれまで十分な主張立証活動を行っているとは到底思われないこと、これまで原告側が出した3通の求釈明に対して被告から1通も回答が来ていないことの指摘がなされ、被告に対し真摯に検討することを強く求め、期日は終了しました。


7 次回の裁判日程

次回の期日(第6回口頭弁論期日)は以下のとおりです。

日時:2021224(水)1500

場所:東京地方裁判所 103号法廷


期日報告会

口頭弁論が終結した後、オンラインで期日報告会を実施しました。

報告会はYoutubeでライブ配信されました。

日時:2020年12月2日19時00分~20時00分

内容:

1 口頭弁論期日の報告と解説

  加藤弁護士らが、同日の期日の報告を行いました。

2 質問コーナー

  視聴者のみなさんからたくさんのご質問をいただきました。今回の期日での裁判長の訴訟指揮に対する質問は特に多く寄せられていました。


今後の活動について

 以上のような、法廷における裁判長とのやりとりからは、本人尋問を採用する姿勢が全くみられず、参加した原告及び原告代理人は、このままでは本人尋問が実施されないかもしれない、との危機感を覚えました。

 そこで、急ではありますが、次回期日(2021年2月24日)までの間に、本人尋問の実施を裁判所に求める皆さんの声を集めて裁判所に届けるために、ネット署名や手紙のご協力を広く呼び掛けることにいたしました。

 詳細はこちらをご覧ください。

<裁判長、同性婚訴訟の原告から「本人尋問」の機会を奪わないでください>

裁判長、同性婚訴訟の原告から「本人尋問」の機会を奪わないでください 発信者:「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団・原告 宛先:東京地方裁判所 写真は、Marriage For All Japan と書かれた横断幕を持つ4人の人(原告)とその後ろにたくさんの人(原告や代理人)が写っている。

   http://chng.it/YJswRW4f

 ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Coming soon

東京・第5回口頭弁論(2020年12月2日)のお知らせ

Information Tokyo (Dec 2, 2020)

2020/11/30 18:09

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・東京弁護団からのお知らせです。


●「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟・第5回期日

日時:2020年12月2日(水)午後2時30分~

@東京地方裁判所103号法廷

原告の皆さんと弁護士による意見陳述が予定されています。

傍聴券は、午後2時10分までに東京地方裁判所1番交付所 に来られた方対象に配布されます。

定員以上の方が傍聴券を受け取られた場合、抽選となります。

詳細は裁判所のホームページをご確認ください。

【ご注意事項】

新型コロナウィルス感染防止に伴う傍聴席の制限のため、傍聴席につきましては、抽選となる可能性がとても高いです。

また、当日は、オンラインでの報告会(詳細は以下)を予定しているため、傍聴席の抽選に漏れた皆さまの待機場所をご用意できておりません。

何とぞご理解をいただき、オンライン報告会へのご参加をよろしくお願い申し上げます。


●オンライン期日報告会

新型コロナウィルス感染防止のため、12月2日の東京訴訟第5回期日につきましては、以下のとおりオンラインのみでの開催となります!

日時:12月2日19時00分~

配信URL:https://youtu.be/CFRQuh3FNyE

裁判に出廷した原告の皆さんと弁護士らにご出演いただき、期日でのやりとりなどについてのご報告をいたします!

ぜひぜひご参加ください(^^)

Coming soon

164 件中 111-120

111-120 of 164 cases

森あい

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員
当サイトの同訴訟についてのクラウドファンディング呼びかけ人

なお、現在、各弁護団が、書面の掲載、期日報告、お知らせの掲載を行っており、呼びかけ人が集約して掲載することは、2022年8月18日以降は行っていません。

「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員(2024.3.26時点。五十音順)
■北海道弁護団 8名
【札幌弁護士会】上田文雄 加藤丈晴 須田布美子 高橋友佑 綱森史泰 林拓哉 皆川洋美 本橋優子

■東京弁護団 36名(うち1名は愛知弁護団にも所属)
【東京弁護士会】安藤光里 上杉崇子 榎本一久 金子美晴 熊澤美帆 樋田早紀 佐藤真依子 清水皓貴 寺原真希子 中川重徳 永田真衣子 永野靖 半田虎生 北條友里恵 増井俊輔 松田亘平 溝田紘子 山下敏雅 油原麻帆
【第一東京弁護士会】井上皓子 宇治野壮歩 小谷磨衣 西村夏奈
【第二東京弁護士会】加藤慶二 佐藤樹 沢崎敦一 鈴木創大 仲村渠桃 藤井啓輔 三浦徹也 向井香織 横山佳枝
【千葉県弁護士会】喜田康之 南川麻由子
【神奈川県弁護士会】大﨑茉耶
【愛知県弁護士会】水谷陽子

■愛知弁護団 7名
【愛知県弁護士会】石川幸平 進藤一樹 砂原薫 堀江哲史 水谷陽子 矢崎暁子 山田麻登

■関西弁護団 7名
【大阪弁護士会】大畑泰次郎 寺野朱美 宮本庸弘 三輪晃義 森本智子 山岸克巳
【香川県弁護士会】佐藤倫子

■九州弁護団 24名
【福岡県弁護士会】安孫子健輔 石井謙一 石田光史 井上敦史 岩橋愛佳 太田千遙 太田信人 緒方枝里 久保井摂 後藤富和 武寛兼 寺井研一郎 徳原聖雨 富永悠太 仲地彩子 塙愛恵 吉野大輔 渡邉陽
【熊本県弁護士会】藤井祥子 藤木美才 森あい
【山口県弁護士会】鈴木朋絵
【鹿児島県弁護士会】永里佐和子
【釧路弁護士会】郷田真樹

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