行政による民泊事業届出拒否の適法性を問う [Minpaku] Correct the fraudulent notification of the Chuo Ward Public Health Center in Tokyo, which has a huge vested interest.

#公正な手続 #Procedural Justice

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目標金額 Target amount

3,000,000円 ¥ 3,000,000

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2018年6月15日に施行した住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法。民泊は、届出制であるにも関わらず多くの自治体で、許認可制のように扱われてきました。届出を拒否したり、必要のない書面の提出を強要し届出を放置する等の不当な行為が行われてきました。中でも、東京都中央区の対応は多くの問題をはらむものでした。この訴訟を通して、行政手続における適正の確保を目指しています。 TDB

行政手続には届出制と、許認可制があります。 この二つは大きく違うものです。届出制が採用されている事業は、基本的にその届出がなされれば事業を行うことが許されており、行政が拒絶することはできないものとされています。 ところが、届出制とされている事業も、行政が認めたくない事業については、まるで許認可制のように取り扱われ、結果として事業をさせないような扱いがなされることがあります。 本件は中央区における民泊事業の届出に対して、そのような不当な対応をしたことについてその問題性を問う訴訟です。


■届出制と許認可制

届出の種類には婚姻届や転居届などがあります。
許認可の種類には、飲食店の営業許可申請などがあります。

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どちらも行政手続法で定められた手続きですが、届出制と許認可制にはとても大きな違いがあります。
届出は、行政庁に対して一定の事項を通知する事実行為であって、原則として届出書を提出したらそれで終わり、
役所は受け取りを拒否することはできません。

届出制とされている婚姻届や転居届を提出した場合に、例えば「親の許可を取るように」とか「前科のある方の転居は認めません」と拒否することは許されていません。これらは届出制であって、行政が許認可をするものとはされていないからです。

一方で、許認可申請は申請をした者に対して行政庁が応諾の応答をしなければならない義務を負うものです。申請をした者はその応答があって初めてその権利を得ます。

みなさんは、「届出を受理する」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、本来届出には「受理」という概念すらありません。原則として届出ることのみによって効果が生じるべきものを行政庁は便宜上の「受理」という言葉を使っています。
そのため、あたかも行政庁が届出を受け取ってあげるものと勘違いしている方もおられるかもしれません。

こうした届出の認識を改めさせて行政の不正を正すことが訴訟の目的です。


 住宅宿泊事業届出

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私のケースは、この住宅宿泊事業届出に関して起きました。
約3年前の2018年6月15日に住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が施行されたのを覚えていますか。
この民泊新法の施行に伴い全国各地の多くの民泊オーナーが、住宅宿泊事業届出をしました。

ところが民泊の実施に消極的な自治体の中には、届出制をまるで許可制のように取扱うことで、事業の実施を妨害するかのような対応をするところがありました。例えば届け出る際に提出が義務づけられていない書面を求めたり、放置して受理しないといった取扱いをするといったことがなされたのです。 私が届出を行った自治体の中でも、東京都中央区はそのような姿勢が顕著でした。 中央区以外の自治体は、結果として届出を届出として扱うようになりました。

しかし、この中央区だけは一貫して届出に応じようとしませんでした。
区がどれほど届出制を蔑ろにして国民の権利を侵害してきたか、その不正を明らかにすることとこの届出制を守るために、私は2018年10月に中央区に対して国家賠償請求訴訟(行政訴訟)を提起しました。

その目的は、中央区がどれほど届出制を蔑ろにして国民の権利を侵害してきたかその不正を明らかにすることとこの届出制を守ることにあります。


 ■2年半以上、継続中の行政訴訟

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(中央区役所 東京)


最初私は、弁護士の力を借りずに自分で書面等を提出する「本人訴訟」で裁判を行いましたが、第一審は残念ながら請求棄却となりました。 しかし、弁護士に依頼して控訴したところ、東京高等裁判所は、すぐに一審の判断を維持する判決をするのではなく、当事者双方に次のような質問書を提出し、慎重な審理を進めています。

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 中央区が民泊を排除する理由

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2018年当時は、2020年に東京オリンピックを控えていました。

東京駅周辺の日本有数の銀座と日本橋エリアを擁し超高級ホテルや多数の宿泊施設が多数建設されており、区長だけでなく議会までも民泊に反対だった自治体です。

中央区のブランドに民泊などふさわしくないと思っているのです。


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その証拠に、中央区の届出受理件数は0件で全国で(人口比率で)圧倒的に最低件数です。


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中央区が届出に対してどのような手段を取ったのかその一端の紹介

  • 手続きの遅延行為、一つの返事に1週間以上かける
    →時間稼ぎをして、届出を放置する手法

  • 届出の法令にない要件や条件をつけて受け付けない
    →気の弱い届出者だとここで挫け諦める

  • 届出なのに許認可申請のように扱い誤った指導をする
    →届出は通知するという事実行為であるのに、難易度を上げる

  • 誤った助言をまるで適法な理由・行為であるかのように行う
    →行政手続きにおいて、職員の虚偽の指導に抵抗する事は難しい

  • 届出を放置する
    →届出者が対抗できない状態に陥れ、無力にさせる


私の届出は201858日から今日まで中央区に保管されているのです。

それでも中央区は、私の届出は為されていないと主張するのです。私がこの訴訟で、届出の義務を履行できずに物件を維持するために毎月支払っている家賃は約100万円です。現在まで1日も住宅宿泊事業(民泊)をできず、2年半以上が過ぎました。

この間、私は法律を勉強し住宅宿泊事業法を徹底的に学びました。

そして、住宅宿泊事業届出を届出として適正に扱うように、観光庁や他の自治体にも様々な改善策等働きかけをしてきました。今では多くの自治体が、住宅宿泊事業届出を適正に扱うようになりました。


 届出の権利を確保する訴訟

  • 届出は、行政庁に対して一定の事項を通知する事実行為であって、原則として審査や許可は一切必要ない

  • 届出は、適正な書面が届いたら終わるものである

  • 届出は、間違いがあっても補正するものであって受け取りを拒否することはできない

  • 届出には、受理という概念はない。行政庁が便宜上使っている言葉に惑わされず適正手続きを確認したい

  • 届出の受け取りを拒否できるたった一つの理由は、届出行為に法令違反が明らかなときだけである。その場合には届出は、受取拒否理由と共に、返却されなければならない

  • 届出を受け取った状態で、放置することが違法行為であると知らしめること

 こうした届出の行政手続きのプロセスを一つひとつを事実認定してもらい、届出の権利を守りたいと心の底から思っています。

■資金(寄付金)の使途

  • 訴訟費用(弁護士費用、裁判に必要な書面の作業費・調査費等):150万円程度を予定しています。

  • 特定行政書士や学者(憲法学者、行政法学者等)に依頼する意見書費用:専門的な分野ですので、専門家に意見書を執筆していただくことを予定しています。

  • 中央区に対する情報開示請求に関する費用:累計1000枚以上の情報開示請求をしています。

  • 仮に多くの寄付をいただき、すべての経費を支出してなお余剰が出た場合には、今回の裁判にご協力いただいた支援団体へ寄付などをしたいと考えています。

■本件行政訴訟のまとめ
東京都中央区との行政訴訟
今回、中央区との訴訟は3回分ありますので、その訴訟がどのような関係で進行しているか説明します。

事件番号
地裁(1):平成30年(ワ)第33135号(判決済)
高裁:令和元年(ネ)第4562号(審理中)
地裁(2):令和3年(行ウ)第20号(審理中)

■訴訟の目的
国民の基本的権利である届出制を守ること

事実認定
住宅宿泊事業届出は許認可制ではなく、届出制である
届出は、事実行為であって、行政庁に受理されるものではない
住宅宿泊事業届出の行政手続プロセスの透明化

越権行為の証明
中央区保健所の既得権に対する越権行為の証明
中央区保健所職員の不法行為の証明
中央区の行政手続法違反の証明

中央区の恣意的な条例の違法性の証明
ホテル・旅館に対する既得権の確保
区長及び議会の恣意的な条例の策定

渡部薫

東京都中央区の不正を知ってしまった以上、国民の義務としてこの不正を正したいと思ってます

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