「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟 Lawsuit demands that husbands who have lost working wives be given survivor's pensions

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#働き方 #Labor Rights

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「夫は仕事、妻は家事」という考え方を60年近く維持する法律があります。労災補償の遺族年金は、妻は年齢制限がないのに、夫は55歳以上でなければ支給されません。「男性が稼ぎ主」と決めつけて、男性と女性に差をつけることが許されるのでしょうか。ジェンダー平等のすすむ現代において、法律が憲法や国際法上の法の下の平等に違反することを訴え、差別なき社会を実現したいと考えています。 For nearly 60 years, there’s been a law upholding the notion of ”husbands work, wives handle household chores”. But while there’s no age limit for wives to receive survivor’s pension, husbands must be over 55. Is it fair to differentiate based on gender, assuming men are the breadwinners? We argue this law violates equality principles and strive for a discrimination-free society.

ケースに支援いただいた方たちのコメントです Comments from the people who supported the case

みやも
労働組合の委員長をしており、社労士の勉強をしていたところ、遺族年金などが男女(夫or妻)で違うことを知り、非常に違和感を覚えました。私自信は女性で、フルタイムで仕事をしておりますが、職場の同僚(女性)とも「女性は働かない、男性が家計を支えている前提が、何だか嫌だね」と、話題になっていました。
4月にニュースになって以降、その後どうなったかが報道されておりませんが、気になっております。

応援の気持ちが少しでも伝わればと思い、支援させていただきます。
2024/11/9 17:57
HU
非常に意義深い取り組みで、心から応援しております。
2024/7/31 23:56
大黒柱妻の夫
この不平等な制度を知ってからずっと自分事として気になっていました
制度が改正されることを願ってます
2024/7/16 22:41
ユリウス
若年の主夫です。旧態依然とした男性稼ぎ手モデルを終わらせたいです。
2024/7/16 15:42
はるむん。
遺族厚生年金のこの規定、ずっと男女平等違反だと思っていました。
共働きもあたり前、男性非正規だってあたり前の時代に、
男性稼ぎ手モデルのこの制度、この法規定はおかしいです。
是非頑張ってください!
2024/6/10 14:12
Keiko Kamioka
I fully support the correction of such an outdated and ou-of-touch law like this in Japan. Thank you for your important work.
2024/6/2 21:50
かなもり
応援致します
私も令和2年9月、私が53歳の時、当時45歳の妻を自殺で亡くしました。
そして今年令和6年3月に労働局への審査請求の結果、労災が認められました。
子供も3人おり当時一番下の子が16歳高校1年でした。とても似たような事例です。
この制度はとても男女不平等だと感じており共感いたします。
少なくて申し訳ありませんが支援いたします
頑張ってください
2024/5/13 0:07
sekky
共働きの多い職場におります。生計を協働で立てている家庭にとっては大きな問題と関心を持ちました。頑張って下さい。
2024/4/19 17:22
ユミユミちゃん
一見、妻側(女性側)に有利に見える制度ですが、男性稼ぎ手モデルを前提とする差別的な制度と言えます。是非、頑張って下さい。
2024/4/19 16:55
あや
アメリカのギンズバーグ判事を思い出しました。応援します。
2024/4/18 1:16
YA
私も妻を失い、私の年齢が55歳以上でなく、子もいなかったため、遺族年金、死亡一時金がありませんでした。なぜこんな差別があるのだろうと思っていたところ、新聞記事を見て他人事とは思えず支援させて頂きました。
皆さまの活動を応援します。
2024/4/10 7:32
石頭
1988年に私も公務員保育士だった妻を亡くしました。
子供が生まれる直前だったので、共済組合から、遺族年金は私が55歳になるまでは支払われず、また私が別の結婚をすれば権利もなくなるので、金額の連絡はするが実際には受給することはないだろう、と言われました。
私の場合、子供がいなかったので、経済的には不満を感じなかったのですが、妻が「一人前」に扱われていないという怒り、男女の役割を決められた不合理感、不快感を強く感じました。
毎年、共済組合から、支給停止の連絡が来て、その思いを繰り返しました。
十数年後再婚することになり、受給資格はなくなった旨共済に連絡したのですが、男女の役割分担を前提にした差別は解消しなくてはならないと強く思います。
些少ですが、支援いたします。
2024/4/10 0:46

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「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟弁護団

「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟の弁護団です。
(写真左から、中西弁護士、小野山弁護士、松丸弁護士、川人弁護士、蟹江弁護士)

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弁護士 中西翔太郎