「LINE」を用いた住民票請求サービスの適法性確認請求事件 -

#公正な手続 #Procedural Justice

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自宅や職場で、住民票の請求ができれば便利だと思いませんか。
LINEアプリと身分証明書のみ手元にあれば、いつでも、どこでも、住民票の請求ができるというサービスが、2020年4月東京都渋谷区で始まりました。
その直後、総務省はストップを掛けました。オンライン請求では、マイナンバーカードを使った電子署名を行えという主張です。
技術革新は誰のためのものか、これを問う裁判です。
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【訴訟①:確認の訴え】第八回期日(口頭弁論期日)

[Proceedings (1): Proceedings for confirmation] Eighth date (oral argument date)

2022/5/22 8:03

2022年5月19日(木)午前11時30分 第八回期日(口頭弁論期日)@東京地裁419号法廷

〔原告側陳述・提出書面〕原告第六準備書面、原告証拠説明書(甲51~甲54)/(甲55)、甲51~甲55、当事者尋問申出書(再提出)
〔被告側陳述・提出書面〕ー
〔期日におけるやり取りなど〕裁判所は、次回期日において、原告代表者の当事者尋問を実施すると説明。
尋問予定時間として、主尋問(原告側)30分、反対尋問(被告側)30分、補充尋問15分。
裁判所からリクエストとして、本件サービスの流れを具体的に説明してほしいとのこと。
また、裁判所は、尋問後の進行について、当事者尋問を踏まえて最終準備書面を提出してもらい、その上で弁論終結予定と説明。
〔次回期日〕2022年6月28日(火)午後1時30分@419号法廷
〔次回期日までに行うこと〕原被告それぞれが尋問に向けた準備を進める。

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【訴訟①:確認の訴え】第七回期日(口頭弁論期日)

[Proceedings (1): Proceedings for confirmation] The 7th date (oral argument date)

2022/5/22 7:57

2022年3月24日(木)午前11時00分 第七回期日(口頭弁論期日)@東京地裁419号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕原告第五準備書面、原告証拠説明書(甲47~甲50)、甲47~甲50
〔被告側陳述・提出書面〕被告準備書面(3)、被告証拠説明書(3)、乙15
〔期日におけるやり取りなど〕裁判所は、原告側に対し、被告側から提出された書面に対し、
反論があるようであれば、次回期日までに提出するよう指示。
また、裁判所からの要請として、犯収法の定めるオンラインにおける本人確認方法の運用状況等について、
具体的な数などが分かる統計資料等があるようであれば、提出して欲しいとのこと。
〔次回期日〕2022年5月19日(木)午前11時30分@419号法廷
〔次回期日までに行うこと〕原告側が、被告側の主張に対する反論等を行う。

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【訴訟①:確認の訴え】第六回期日(口頭弁論期日)

[Proceedings (1): Proceedings for confirmation] 6th date (oral argument date)

2021/12/26 7:15

2021年12月14日(火)午前11時30分 第六回期日(口頭弁論期日)@東京地裁419号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕原告第四準備書面、甲38~甲46、証拠説明書
〔被告側陳述・提出書面〕ー
〔次回期日〕2022年3月24日(木)午前11時00分@419号法廷
〔次回期日までに行うこと〕原告側が、年明けに反論書を提出。これを受けて、被告側が、原告側の主張に対する反論を行う。

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【訴訟②:国家賠償請求】第四回期日(口頭弁論期日)

[Litigation ②: Request for State Compensation] The fourth payback date (oral discussion date)

2021/12/26 7:05

2021年11月25日(木)午前10時00分 第四回期日(口頭弁論期日)@東京地裁606号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕原告第二準備書面
〔被告側陳述・提出書面〕被告準備書面(2)、乙13・14、証拠説明書
〔次回期日〕2022年1月17日(月)午後1時00分@606号法廷
〔手続き〕原被告それぞれが提出した書面が確認された上で、この度の省令改正を受けて、
改めて原告としての主張・反論を行うこととされた。
〔次回期日までに行うこと〕
・原告側が、この度の省令改正を受けて、主張・反論を行う。

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【訴訟①:確認の訴え】第五回期日(口頭弁論期日)

[Proceedings (1): Proceedings for confirmation] Fifth date (oral argument date)

2021/10/19 15:44

2021年10月19日(火)午前11時00分 第五回期日(口頭弁論期日)@東京地裁419号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕原告第三準備書面、甲32~甲37、証拠説明書
〔被告側陳述・提出書面〕被告準備書面(2)、乙6~乙12、証拠説明書
〔次回期日〕2021年12月14日(火)午前11時30分@419号法廷
〔次回期日までに行うこと〕11月末日までに原告側が反論書(改正された総務省令の違法性について)を提出
【補足説明】本期日において、裁判長より、「確認の利益」の審理を終え、「本案」の審理に入る旨の訴訟指揮がなされた。次回期日以降、改正された総務省令が違法・無効といえるかについての審理が本格化することとなる。

【訴訟②:国家賠償請求】第三回期日(口頭弁論期日)

[Litigation ③: Request for State Compensation] The third payback date (oral discussion date)

2021/9/3 3:08

2021年8月26日(木)午前10時00分 第三回期日(口頭弁論期日)@東京地裁606号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕原告第一準備書面、甲16~甲27
〔被告側陳述・提出書面〕-
〔次回期日〕2021年11月25日(木)午前10時00分@606号法廷
〔手続き〕
・裁判所から原告に対し、原告の「本通知の発出及び存在により、原告には本サービスを提供することについて現に重大な支障が生じている」との主張について、いわゆる「家永第三次訴訟」の最判(最三小判平成9年8月29日民集51巻7号2921頁)にいうところの「特段の事情」との位置付けでよいかとの質問がなされた。原告から、書面で回答することなった。
・被告は、今回の争いの対象となっている内容について省令が改正される(現在、パブコメ中)ことも踏まえて、次回期日までに原告の主張に対して反論をすることになった。
〔次回期日までに行うこと〕
・9月9日(木)までに、上記内容について原告が書面で回答。
・被告は、11月19日(金)までに、反論書を提出。

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【訴訟①:確認の訴え】第四回期日(口頭弁論期日)

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2021/7/21 7:12

2021年7月20日(火)午後2時30分 第四回期日(口頭弁論期日)@東京地裁419号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕原告第二準備書面、甲24~甲31、証拠説明書
〔被告側陳述・提出書面〕ー
〔次回期日〕2021年10月19日(火)午前11時00分@419号法廷
〔次回期日までに行うこと〕9月7日までに被告側が尋問実施に関する意見書(必要に応じて反論書も)を提出/これを受けて、原告側が10月12日までに意見書(及び反論書)を提出
【説明】本期日において、原告側は、本通知が存在しているため(「GovTech Express」を導入しつつも)本件サービスの機能を用いていない旨を自治体が回答した「調査票」や、原告代表取締役の「陳述書」を提出するなどした。裁判所が被告側に対し進行について意見を聞いたところ、被告側より、特に当事者尋問の必要性に関する意見書を提出する予定であるとの話がなされ、その進行となった(そのため、本期日において予定されていた当事者尋問の採否の判断については、次回期日に持ち越しとなった)。

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【訴訟②:国家賠償請求】第二回期日(口頭弁論期日)

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2021/6/12 7:17

2021年5月27日(木)午前10時00分 第二回期日(口頭弁論期日)@東京地裁606号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕求釈明申立書
〔被告側陳述・提出書面〕準備書面(1)、乙1~乙12、証拠説明書
〔次回期日〕2021年8月26日(木)午前10時00分@606号法廷
〔次回期日までに行うこと〕被告側が7月8日までに原告提出の求釈明申立書に対する回答を行う。これも踏まえて、原告側が8月16日までに反論書を提出する。

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【訴訟①:確認の訴え】第三回期日(口頭弁論期日)

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2021/6/12 6:19

2021年6月8日(火)午後2時00分 第三回期日(口頭弁論期日)@東京地裁419号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕原告第一準備書面、甲16~甲23、証拠説明書、原告当事者尋問申出書
〔被告側陳述・提出書面〕ー
〔次回期日〕2021年7月20日(火)午後2時30分@419号法廷
〔次回期日までに行うこと〕原告側が原告代表者の陳述書等の書面を提出
【説明】裁判所の訴訟指揮は、違法性の内容(本案)についての審理に先行して、「確認の利益」(訴訟要件)の審理を行うというもの。原告側は、「確認の利益」を基礎付けるため、原告側の当事者尋問の申出を行った。次回期日までに、原告側は、原告代表者の陳述書、(現在進めている)自治体への調査票、反論書等を提出し、次回期日において、裁判所が尋問の採否について判断をすることとなった。

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【訴訟①:確認の訴え】第二回期日(口頭弁論期日)

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2021/3/18 14:21

2021年3月18日(木)午前11時00分 第二回期日(口頭弁論期日)@東京地裁419号法廷
〔原告側陳述・提出書面〕求釈明申立書
〔被告側陳述・提出書面〕準備書面(1)、乙1~乙5、証拠説明書
〔次回期日〕2021年6月8日(火)午後2時00分@419号法廷
〔次回期日までに行うこと〕原告側が反論書を提出
〔備考〕求釈明申立書に対し、被告側は提出する必要性はないとして任意の提出はしないとの対応であったため、原告側で対応を検討することとなった。

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弁護士水野泰孝