夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟 Lawsuit for a Society Where Couples Can Take Separate Surnames!

現行法上、カップルが婚姻するには、一方が他方の名字に変更しなければなりません。実際は、結婚する女性の約95%が男性の名字に変更しており、名字の変更を望まない人は、アイデンティティの喪失など様々な不利益を被っています。結婚しようとすると、一方が名字を諦めるか、さもなければ結婚自体を諦めるかという過酷な二者択一を迫られるのです。私たちはこの現状に終止符を打ち、夫婦が別姓も選べる社会の実現を目指します。 Japanese laws require one of the partner to change their surname to the other partner upon marriage, predominantly ending up with women adopting men’s surname. This imposes disadvantages, such as identity loss, on those wishing to keep their surnames. Couples face a tough choice: either sacrifice the surname or forego the legal marriage. We strive to end this situation and advocate for a society where couples can take separate surnames.
ケースに支援いただいた方たちのコメントです Comments from the people who supported the case


自分の名前が自分の意思で決定でき、その名前があらゆる機関や他者から尊重される世の中になってほしいです。
第三次選択的夫婦別姓訴訟がそのための突破口となり最後の原告団となりますようお祈りしています。
原告の皆様には大変なお役目をしてくださって感謝いたします。何もできませんので、由香里ちゃんに会いに行ったと思ってわずかですがお役立ていただければと思います。どうぞ由香里ちゃんも原告の皆様もお身体に気をつけてやっていってください。良い判決が出て世の中が変わっていきますように!

「婚姻した2人は同氏を名乗らなければならない」という民法の規定が、婚姻届を受理する身としても、長年付き合っているパートナーを持つ身としても、どうしても納得いきませんでした
相手の名前が嫌いなわけでも、自分の氏になってほしいわけでもありません
それぞれ生きてきた氏名を尊重して、共に生きていきたいだけです
選択的夫婦別姓の1日でも早い実現を目指して、少ない金額ですが応援します!
結婚に伴ってどちらか一方がその人格権を強制的に放棄させられる現在の法制度は、上記の人格権の蹂躙に他なりません。しかも、圧倒的多数の場合、放棄させられるのは女性であり、これは女性に対する社会からの差別的取扱いにも当たります。
このような不合理な制度は、憲法上の幸福追求権や平等権を違法に侵害するものであることは明らかでしょう。
私は男性ですが、人格権を放棄したくないという自然な希望を待つカップル同士の結婚において、各自の尊厳が当たり前に尊重される社会を望みます。尊厳を軽視する社会においては、あなたの尊厳もどこかで踏み躙られることでしょう。
最高裁が、一刻も早く、本来果たすべき人権救済機能を発揮することを願います。


頑張ってください

「選択的」夫婦別姓に向けた法改正を行なわないまま,真の女性活躍推進はありえません。

国内のウェブメディア、生活ニュースコモンズにも様々な記事が掲載されている。女性の権利向上の為に世界標準に変えてほしい。
「あすには」やジェンダー平等に関する活動の皆さんを応援しています。議会や代表がジェンダーギャップ118位で中高年男性が
多すぎる。女性の衆議院議員は10%、管理職は12%でなかなか増えない。首長もとても少ない。議会に女性と若者が少なすぎる。クオーター制を希望しています。女性の議員、代表を増やしたい。活動を応援しています。

母がつけてくれた自分の名前は、苗字と合わせて完成するような綺麗な名前です。苗字も名前もどちらも揃って初めて「自分の名前」と認識できるようなそんな名前でした。
今の日本では、結婚にあたり夫もしくは妻の氏を選ばなくてはなりません。
自由にどちらかを選べる制度のように思いますが、実態は夫側の家の存続のため、夫の氏を選んだ夫婦が多いことでしょう。
私達夫婦も「氏が一緒でなければ祝福できない」「そんな自分の苗字のままがいいなんてわがままで周りを振り回すな」という周囲の声、「貴女には兄弟がいるのだから」という身内の声の中、そのような選択を強いられました。
生まれた時につけてもらった名前と、この先の人生も共に生きていきたいという思い。そして、その人生を大好きな人と共に生きていきたいという思い。その2つが両立できない社会をとても苦しく思います。
ささやかではございますが、今まさにこの制度に立ち向かわれている皆様へ支援をさせていただきます。後続の若者たちのためにも、良い世の中になることを願います。


姓を同じにする事を強制するのはおかしい
むしろ新しい姓を作ってもいい











望まない人が反対しないて欲しい。







結婚中は、結婚後の喪失感や旧姓使用で起こったトラブルの数々に何度も悩まされました。
名義変更を2回する手間、不安、精神的苦痛。
これらが相手には一切起こらない不平等の制度は平等とは程遠いと思います。
子供の世代には絶対残したくありまsrん。
頑張ってください。応援しています。




また会社の健康保険は名義変更のため、一度保険証を返却せねばならず、新しい保険証が届くまでの期間は病院での費用が全額負担となってしまいます。
早くこんな理不尽はなくなってほしい。
ご活動いただいている方々に感謝申し上げます。





夫婦同姓制度の社会でなければこのような偏見で苦しめられることもなかったと思うと、とても悔しいです。
”通称に法的効力を持たせる”とかいう、現状の問題を何も分かっていないその場しのぎの代替策ではなく、「選択的夫婦別姓制度」の実現を求めています。
大変微力ながらですが、訴訟応援しております!




日常生活では旧姓を使用し、パスポートにも旧姓を記載していますが、ICチップには反映されず、旅行の際や、公的な手続き等に自分の姓を使う事が認められず、精神的苦痛を感じています。
早期の選択的夫婦別姓制度化を望みます。

1.日本の教育で必修科目となっていないものは「哲学」です。哲学は民主政治を思考するうえで必須だと思います。岸田首相にも政策を説明するうえで、矛盾が感じられます。夫婦別姓について「国民の間に様々な意見がある」なら、防衛費や社会保障など国民生活全般に多様な意見があります。岸田首相をはじめ、政治家の説明は不十分だと思います。
2.夫婦同姓規定は、日本国憲法第11条の「基本的人権の尊重」にも違反していると思います。

子供の世代には別姓選択が当たり前であってほしい、もちろん自分も今からでも元々の姓に戻したい。
ささやかで恐縮ですが、応援致します。
(以下、非開示希望です。
内山様、同じ居住地の者です。新聞で拝見し、ご活動に勇気づけられています、ありがとうございます。)

私が25年ぶりに名前を取り戻せるように。次の世代が苦しまないように。

選択的夫婦別姓の実現を目指して、2011年(1次)と2018年(2次)に裁判を提起してきました。夫婦同姓を強制する制度は違憲であるとの判断を今度こそ勝ち取るべく、弁護団一丸となって尽力します。
<連絡先>
〒100-8385
東京都千代田区丸の内2-1-1丸の内マイプラザ13階
あさひ法律事務所
弁護士 三浦 徹也(弁護団事務局長)
電話:03-5219-0002 FAX:03-5219-2221
Legal Counsel Team of the Third Lawsuit for a Selective Separate Surnames System for Married Couples
We filed lawsuits in 2011 and 2018 for the purpose of achieving a system where married couples have the option of taking separate surnames in Japan. We believe a law that requires couples to take the same surname upon marriage should be ruled unconstitutional, and we will do our utmost to win the lawsuit.
<Contact information>
〒100-8385
Asahi Law Office
Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 2 Chome−1−1
Marunouchi Mai Plaza, 13F
Attorney-at-Law Tetsuya Miura (Executive Secretary of the Legal Counsel Team)
Phone: 03-5219-0002
Fax: 03-5219-2221
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いつか、また違う形でもお力になれるよう精進してまいります。