「刑事弁護士」は無力だった。絶望から40年つづく戦いは、新たな局面へ

2026.3.5

“人質司法”の違憲性を争う日本初の集団訴訟を率いる、高野隆弁護団長のストーリー

刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。自由権規約14条2項

▲日本の刑事弁護士の代名詞である高野隆さん

“人質司法”という現実

新しく提起された集団訴訟

▲この訴訟は初の集団訴訟でもある。「人質司法」に苦しんできた「サバイバー」は多い

捜査と公判の共犯関係

▲書面で裁判が行われることで仕事が「楽」になるのは捜査機関だけではない(Image by Jana Schneider from Pixabay)

人質司法と書面主義は相性がいい

裁判は何のためにある?

▲「刑事裁判上の権利は、長い人権侵害の歴史の中で獲得されてきたものです」と高野弁護士

40年を経て今

▲「人質司法に終止符を」訴訟の提訴会見時。4人の原告と15人の弁護団が「人質司法」を問う

刑事手続の人権をきちんと裁判官に判断してもらうには

僕らの世代で何とかしたい

▲逮捕されたが最後、普通の人として扱われない「人質司法」の慣行。身柄拘束中の「地獄のような」扱いを語る原告の浅沼さん(提訴会見時)

人質司法という「現実」

▲40年を経て今も、人間の「自由」のために闘い続ける。「法廷弁護士」として

取材・文/原口侑子(Yuko Haraguchi)
撮影/雨森希紀(Maki Amemori)
編集/丸山央里絵(Orie Maruyama)