夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟 Lawsuit for a Society Where Couples Can Take Separate Surnames!
現行法上、カップルが婚姻するには、一方が他方の名字に変更しなければなりません。実際は、結婚する女性の約95%が男性の名字に変更しており、名字の変更を望まない人は、アイデンティティの喪失など様々な不利益を被っています。結婚しようとすると、一方が名字を諦めるか、さもなければ結婚自体を諦めるかという過酷な二者択一を迫られるのです。私たちはこの現状に終止符を打ち、夫婦が別姓も選べる社会の実現を目指します。 Japanese laws require one of the partner to change their surname to the other partner upon marriage, predominantly ending up with women adopting men’s surname. This imposes disadvantages, such as identity loss, on those wishing to keep their surnames. Couples face a tough choice: either sacrifice the surname or forego the legal marriage. We strive to end this situation and advocate for a society where couples can take separate surnames.
ケースに支援いただいた方たちのコメントです Comments from the people who supported the case
ハラスメントは多く賃金は安く使い捨て。多様な家族の在り方を学び、多様な生き方を選択する自由も少ない。
独身、離婚、再婚等で姓が変わると役所やあらゆる書類の申請の手間が女性に負担になる。私生活を詮索されて、親族、同級生、
ママ友、職場、事業者等に利用される場合もあるから、極力個人情報は出さない、用心して自宅に人は招かない方が良い。
老男裏金選挙の政治、ジェンダーギャップ125位で約57万人の日本人が海外移住していると聞いている。
選択的夫婦別姓、多様な生き方、同性婚、自分を守る性教育や教育、職場の改善等を実現できる、責任感と多様な能力ある女性や
若手のリーダーに変わってほしい。地方にも情報や活動がたくさん広がってほしい。活動を応援しています。
別姓とは別問題ですが、現状の制度で日本人同士で結婚する時、女性が相手の苗字に変えることが殆どなことに疑問を持っています。
これに抗いたいという気持ちから、日本人の女性と結婚する場合私の方が変えたいと思うことがあります。
ただ韓国の苗字を残した両親のことを考えると、やはり変えないでいたい気持ちも強いです。
数えきれず、本当に困っています。
しかし実際に選挙で誰に投票したらいいのか、
別姓を否定する裁判官の不任の投票なども知らず
行動する機会を逸してしまいがちで、
勉強したく今回応援させていただきます。
読売の発言小町でも、
夫婦別姓が選択できていれば、
この争いやもめごとは最初から起きていないのに、
というトピをよく見かけます。
争う相手は女性同士じゃないのに。
当事者がこれほど困っているのに、反対派の人は、
自分たちの神聖不可侵なものを守りぬきたいのだろうと思います。
大丈夫、一部の人間が別姓を選択したからといって、
あなたがたの大事なものは崩れません、
と安心してもらえれば、
譲歩していただけるのでしょうか?
自分の氏名は自分のもの。当たり前の選択が当たり前にできるよう、第3次訴訟を熱烈応援します。
パートナーは、「アナタが自分の姓を名乗りたいのは認めるよ」というスタンスで、自分が姓を変えるということをやるとは思いもいない感じです。なんで、私が毎回するんだ?とモヤモヤしていました。
息子たちのパートナーになってくれる方には、こんな思いしてほしくない!と思っています。
別姓で暮らせるようになり、
多くの人が助かります!
頑張ってください!!
応援しております!!!!!
数年前に私が嫌々ながら改姓して法律婚しました。新姓を使うストレスから夫との関係が悪化しており悲しいです。同世代も含め周囲の男性も、女性が名字を変えるのは当然というスタンスで話しており、想像力の無さに驚嘆しました。
訴え文を読み、本当にそのとおりだと感じました。裁判所の良識と誇りに期待します。
私自身も、両親の離婚後、母と違う姓で育ちましたが、家族の一体感を失うなど全くありませんでした。むしろ、家族は同姓で当たり前という偏見に晒されることが辛かったです。未来のために、夫婦別姓導入を応援します。
別のところでジェンダーギャップの研究会に参加しており、この訴訟を含む夫婦別姓のことを調べようとしたところ、こちらの説明がとてもわかりやすかったので、参照させて頂きました。無料で参照するわけにも行くまいと思い、参照料の意味もあります・・・。
研究会でも良い議論ができるように努力し、様々な悪いジェンダーギャップの解消に向け、私自身も尽力したいと思います。
まさか、未だにできないなんて。
議論はもう十分に尽くしました。
生まれ持った姓のまま結婚できるように、今すぐ法制化を実現してほしいです。
皆様の活動に感謝の念を抱くとともに、ささやかながら支援させていただきます。
それ以来20年ほど、法律婚で女性が改姓するという慣例に違和感を持っており、現在も結婚を考えてくれた相手と法律婚をしておりません。婚姻届を提出していないと、同居はできたとしても社宅や家賃補助等の会社からの福利厚生を受けることができず金銭的に不利益を被っています。子どもを産むか検討する土俵にすら立てません。
夫婦別姓については「家族の絆が」「戸籍制度が」「子どもの苗字が」など様々な反対意見があると思いますが、それらに対して感情的でなく明確なエビデンスをもって向き合っていかないと議論は進んでいかないと考えています。微細な額で恐縮ですがこれからも協力させてください。
子どもが生まれると、旧姓で通すと子どもと姓が違うので変に思われるかな?と自分の意思に反して新姓を名乗ることも増えました。その度に違和感や、理不尽だという思いが湧いてきます。
また、知り合いでも離婚後も子どもと姓が同一でないと不都合が生じるため、意思に反して元夫の姓のまま今の夫と事実婚の方もいます。
このような様々な不都合を強いる制度に反対しておりますが、具体的な行動を起こす機会がありませんでした。この度、自ら行動を起こす皆様に少しでも賛同の意をお伝えしたいです。
事実婚で最近子供が産まれました。
選択的夫婦別姓がはやく実現してほしいです!
こちらは草の根でがんばります。早く自分の名前を名乗れる世界に。
早くこの不平等が解消されますよう、応援しています。
頑張ってください。
同性婚しかり、選択できる、個人が尊重される世の中になってほしい。
実質的に女性ばかり姓を変えています。
同姓にしたい人がいるならそれでも構いませんが、別姓にしたい意志は尊重されるべきです。
一方、パートナーはアカデミア分野のキャリア等自身の姓を変更することでデメリットが大きいキャリアを歩んでおります。また、姓の変更に伴う多大なる事務負担が想定されています。
また、私自身も自身の性で学部、修士課程を修了しておりある程度のキャリアも築いております。加えて短い日本滞在期間の性の変更は事務負担が大きく、赴任国での生活上、途中での性の変更は実害が容易に想像できるため性の変更を臨んでいません。
上記理由から、お互いの姓を維持したまま婚姻関係となりたいのですが、現状の日本では許容されていないため困っています。
このまま日本が夫婦別姓を認められれば、日本人であることのメリットより海外に身を置くことも視野にいれなければなりません。
弁護団のみなさま、声をあげて下さる皆さんありがとうございます
微力ながら支援させていただきます。
選択的夫婦別姓の実現を目指して、2011年(1次)と2018年(2次)に裁判を提起してきました。夫婦同姓を強制する制度は違憲であるとの判断を今度こそ勝ち取るべく、弁護団一丸となって尽力します。
<連絡先>
〒100-8385
東京都千代田区丸の内2-1-1丸の内マイプラザ13階
あさひ法律事務所
弁護士 三浦 徹也(弁護団事務局長)
電話:03-5219-0002 FAX:03-5219-2221
Legal Counsel Team of the Third Lawsuit for a Selective Separate Surnames System for Married Couples
We filed lawsuits in 2011 and 2018 for the purpose of achieving a system where married couples have the option of taking separate surnames in Japan. We believe a law that requires couples to take the same surname upon marriage should be ruled unconstitutional, and we will do our utmost to win the lawsuit.
<Contact information>
〒100-8385
Asahi Law Office
Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 2 Chome−1−1
Marunouchi Mai Plaza, 13F
Attorney-at-Law Tetsuya Miura (Executive Secretary of the Legal Counsel Team)
Phone: 03-5219-0002
Fax: 03-5219-2221
関連コラム
-
2024. 3. 8
1日でも早く夫婦別姓が認められることを願っています。