夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟 Lawsuit for a Society Where Couples Can Take Separate Surnames!
現行法上、カップルが婚姻するには、一方が他方の名字に変更しなければなりません。実際は、結婚する女性の約95%が男性の名字に変更しており、名字の変更を望まない人は、アイデンティティの喪失など様々な不利益を被っています。結婚しようとすると、一方が名字を諦めるか、さもなければ結婚自体を諦めるかという過酷な二者択一を迫られるのです。私たちはこの現状に終止符を打ち、夫婦が別姓も選べる社会の実現を目指します。 Japanese laws require one of the partner to change their surname to the other partner upon marriage, predominantly ending up with women adopting men’s surname. This imposes disadvantages, such as identity loss, on those wishing to keep their surnames. Couples face a tough choice: either sacrifice the surname or forego the legal marriage. We strive to end this situation and advocate for a society where couples can take separate surnames.
ケースに支援いただいた方たちのコメントです Comments from the people who supported the case
きっと色んな批判を浴びたりすると思いますが、勇気を出して訴えに出てくださったことを尊敬します。
最高裁の判決にはたびたびがっかりしてきましたが、国民審査の結果にも影響を与えたことに希望を感じています。
今度こそ!!
私たちを代表して闘ってくださっていると思っています。ささやかですが応援の想いをこめて。
自分らしくいきいきと生きるために、本来の姓を名乗りたいです。選択的夫婦別姓の実現を心待ちにしています。
結婚時に夫と話し合い私の姓に合わせると二人の間で合意が取れましたが、夫の両親の暴力を伴う猛反対にあい、結局別姓婚となりました。
夫の会社の借り上げ社宅制度は個人社宅と家族社宅の2種があり、別姓婚だと何故か家族と認められず、金額の安い個人社宅扱いとなり、不利益を被っています。
これら2つの事象は明らかに差別ですが、強いている側は差別という自覚はないようです。
今回訴訟を起こしてくださりありがとうございます。
応援しております。
名前を変えることはアイデンティティの喪失であり人権侵害だとおもいます。
強制的夫婦同姓に反対します。
同姓にしたい人はすればいい。したくなければしないで結婚できるようになればいい。
今度こそ制度が変わりますように。
しかし親権や相続、扶養のことを考えると、このままでいいのかとても迷います。
どうか早く夫婦別姓が叶ってほしいです。
仕事の報酬に換算したらいくらになるんだろう?って思います。
結婚した時も離婚した時も、仕事や育児をしながらの改姓手続きが煩わし過ぎて、お金払ってでも誰かに頼みたいって思った記憶があります。
夫婦別姓を心の中で望んでる人たちは大勢いると思うので、今回の訴訟原告の方々はみんなの願いを代行してくれてるんだって思っています。
今回10,000円の寄付ですが、余裕ができたらまた追加しますね!頑張ってください!
○改姓しなくても夫婦別姓での結婚を選べる権利(名前を変えない権利)
○改姓したが旧姓に戻して夫婦別姓を選べる権利(名前を変える権利)
○今までのように一方が改姓して夫婦同姓を選べる権利
○結婚を期に夫婦とも改姓(=創姓)する権利
このすべてが守られる必要があります。
私たち夫婦は最後のパターン、すなわち自分らしく生きるための改姓を強く求める者ですが、自己命名権という観点から、それに包含される選択的夫婦別姓制度の実現を強く望んでいます。姓を変えたくないニーズと変えたいニーズは別のものという誤解も一部にあるようですが、旧姓に戻す(=現在の姓から変える)ことも含めて、「自分らしい名前を選択して生きる権利」という観点からとらえれば、方向性が同じであることは明白です。
喪われた自己命名権の復権の第一ステップとして、その一部である選択的夫婦別姓制度の導入を強く求めます。
現在、改姓しなくても、一緒に妊活をしてくれるパートナーに恵まれ、子どもを産みたい意思があります。その際、制度上・戸籍上の問題をクリアするために、1回籍を入れて抜いて、を視野に入れています(子どもが私生児ではかわいそうだ、というご高齢の先輩諸氏の心配と見せかけた差別への対策)。いっそ、私は父親姓を通称として使いたい所存です。そうすれば見かけ上はいちいちつっこまれなくて済みますよね?この苦痛をどうでもいいと思っている人達にいちいち説明しなくてもいいですもんね。
選択的夫婦別姓が実現すれば、そうした事をせずに、2人目だって考えられると思います。
選択的なので夫婦同姓でいたい方に別姓になる事を強要するものではありません。
高齢者となって、今後が心配です。
連れ合いが病気や事故で入院などしたら、
配偶者ではない私には何ができるのだろうかと・・・
早急に夫婦別姓が実現することを切に望んでいます。
私にとって、配偶者と関係を築きながら幸せを体験することが人生で最も尊いことだと思っています。他人にとって名前は事務的なことですが、本人にとっては生活やアイデンティティーに関わる大事なことです。それぞれの意思が尊重され、それぞれのカップルの関係性が認められますようにと願わずにはいられません。心より応援しております。
別姓を選べる社会の実現を心から望みます。
私の両親は、籍を入れないで不確かな同棲を続けていると主張し折り合いがつかず、仕事の都合で別姓を希望する私を理解できないと絶縁されました。内縁の夫と義親戚は理解をしてくれ内縁状態が続いていることも認めてくれてはいますが、少し肩身の狭さは感じています。
友人たちも理解を一様にしてくれているとは言い切れない中、勤務先にも内縁状態と伝えることがやはり憚られ、ありのままの名前でいること、今この状態を法的に認められないことの苦しさは続いています。
住宅購入を検討しても、ペアローンが組めないと断られたこともありました。
年齢を重ねるに伴い、法的に認められないことの弊害を感じることが増えました。
法的に夫婦別姓が早く認められることを心から願っています。
少額かつ名前も出せないのが心苦しいのですが、少しでもお力添えになればと思い参加します。
訴訟、本当に心身ともに大変だと思いますが、声をあげてくださったことに心より感謝申し上げます。応援しています。
今度こそ、皆さんの手で、私たちの手で、違憲判決を勝ち取りたいと思います。
熟年以降の二人も
再婚同士の二人も
改姓して同姓になりたい人は改姓して、
そうでない人は今の氏名のまま
1日も早く結婚できるようになることを
心から願っています。
2年同棲したパートナーと、今年入籍しました。
入籍理由は親族の死に際し、法律上の家族となる必要性を感じたことと、二人の間の子供について真剣に考えたことです。
苗字はじゃんけんで決め、私が勝ったため婚姻届の妻の氏へチェックマークを入れました。
お互いに納得はしていますが、夫のフルネームを崩してしまったような寂しさがありました。
少額ですが、支援致します。
選択的夫婦別姓制度がある社会が、いち早く実現しますように。
自分の場合、事実婚では住宅ローンが通らず、やむなく法律婚しました。
その結果、現在の制度で守られたのはビジネスネームだけで、保険証やパスポートなど身分証明書が必要な場では戸籍名で呼称されるようになりました。しかし一向に慣れません。
一日も早く選択的夫婦別姓が実現されることを願っております。
これまで事実婚でも住民票上の「夫(未届)」により世帯の絆が保たれていましたが、転職に伴う引っ越しで2拠点居住を余儀なくされることになり、今後どうなるのか不安です。
選択的夫婦別姓の実現を目指して、2011年(1次)と2018年(2次)に裁判を提起してきました。夫婦同姓を強制する制度は違憲であるとの判断を今度こそ勝ち取るべく、弁護団一丸となって尽力します。
<連絡先>
〒100-8385
東京都千代田区丸の内2-1-1丸の内マイプラザ13階
あさひ法律事務所
弁護士 三浦 徹也(弁護団事務局長)
電話:03-5219-0002 FAX:03-5219-2221
Legal Counsel Team of the Third Lawsuit for a Selective Separate Surnames System for Married Couples
We filed lawsuits in 2011 and 2018 for the purpose of achieving a system where married couples have the option of taking separate surnames in Japan. We believe a law that requires couples to take the same surname upon marriage should be ruled unconstitutional, and we will do our utmost to win the lawsuit.
<Contact information>
〒100-8385
Asahi Law Office
Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 2 Chome−1−1
Marunouchi Mai Plaza, 13F
Attorney-at-Law Tetsuya Miura (Executive Secretary of the Legal Counsel Team)
Phone: 03-5219-0002
Fax: 03-5219-2221
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2024. 3. 8
やや珍しい名字ゆえ、友人たちからも名字で呼ばれることが多く、自分の名字はアイデンティティと強く関わっています。
しかし相手に改姓を強いることもしたくなく、お互い一人っ子なこともあり、今のパートナーとは事実婚を考えています。
アイデンティティと法律婚のどちらかを捨てなければならない現在の制度が変わることを、強く期待しています。