教育公務員の兼業のあり方を問う訴訟【アーカイブ】 Proceedings for side jobs of educational civil servants[Archive Case]

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教員の兼業が、不明瞭な基準のもと制限されています。教員の兼業は法律上、本務遂行に支障のない限り認められると規定されています。原告は上記の規定を踏まえ、都に対し書籍出版に関する兼業許可を求めましたが、都はこれを認めず、判断の基準も示しませんでした。兼業は、教員の能力を磨く機会となるだけでなく、得た経験や知識は、教育活動を通じて子供たちに還元されます。豊かな教育の実現のため、基準の明確化を求めます。 Teachers side jobs are restricted under unclear standards. We request clarification of standards for the realization of rich education.

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教育公務員の兼業のあり方を問う訴訟弁護団

本クラウドファンディングは弁護団が主催しています。
代表:弁護士竹内明美(立川フォートレス法律事務所)
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takeuchi.kengyo@gmail.com