夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟 Lawsuit for a Society Where Couples Can Take Separate Surnames!

現行法上、カップルが婚姻するには、一方が他方の名字に変更しなければなりません。実際は、結婚する女性の約95%が男性の名字に変更しており、名字の変更を望まない人は、アイデンティティの喪失など様々な不利益を被っています。結婚しようとすると、一方が名字を諦めるか、さもなければ結婚自体を諦めるかという過酷な二者択一を迫られるのです。私たちはこの現状に終止符を打ち、夫婦が別姓も選べる社会の実現を目指します。 Japanese laws require one of the partner to change their surname to the other partner upon marriage, predominantly ending up with women adopting men’s surname. This imposes disadvantages, such as identity loss, on those wishing to keep their surnames. Couples face a tough choice: either sacrifice the surname or forego the legal marriage. We strive to end this situation and advocate for a society where couples can take separate surnames.
ケースに支援いただいた方たちのコメントです Comments from the people who supported the case




しかし親権や相続、扶養のことを考えると、このままでいいのかとても迷います。
どうか早く夫婦別姓が叶ってほしいです。

仕事の報酬に換算したらいくらになるんだろう?って思います。
結婚した時も離婚した時も、仕事や育児をしながらの改姓手続きが煩わし過ぎて、お金払ってでも誰かに頼みたいって思った記憶があります。
夫婦別姓を心の中で望んでる人たちは大勢いると思うので、今回の訴訟原告の方々はみんなの願いを代行してくれてるんだって思っています。
今回10,000円の寄付ですが、余裕ができたらまた追加しますね!頑張ってください!
○改姓しなくても夫婦別姓での結婚を選べる権利(名前を変えない権利)
○改姓したが旧姓に戻して夫婦別姓を選べる権利(名前を変える権利)
○今までのように一方が改姓して夫婦同姓を選べる権利
○結婚を期に夫婦とも改姓(=創姓)する権利
このすべてが守られる必要があります。
私たち夫婦は最後のパターン、すなわち自分らしく生きるための改姓を強く求める者ですが、自己命名権という観点から、それに包含される選択的夫婦別姓制度の実現を強く望んでいます。姓を変えたくないニーズと変えたいニーズは別のものという誤解も一部にあるようですが、旧姓に戻す(=現在の姓から変える)ことも含めて、「自分らしい名前を選択して生きる権利」という観点からとらえれば、方向性が同じであることは明白です。
喪われた自己命名権の復権の第一ステップとして、その一部である選択的夫婦別姓制度の導入を強く求めます。

現在、改姓しなくても、一緒に妊活をしてくれるパートナーに恵まれ、子どもを産みたい意思があります。その際、制度上・戸籍上の問題をクリアするために、1回籍を入れて抜いて、を視野に入れています(子どもが私生児ではかわいそうだ、というご高齢の先輩諸氏の心配と見せかけた差別への対策)。いっそ、私は父親姓を通称として使いたい所存です。そうすれば見かけ上はいちいちつっこまれなくて済みますよね?この苦痛をどうでもいいと思っている人達にいちいち説明しなくてもいいですもんね。
選択的夫婦別姓が実現すれば、そうした事をせずに、2人目だって考えられると思います。

選択的なので夫婦同姓でいたい方に別姓になる事を強要するものではありません。

高齢者となって、今後が心配です。
連れ合いが病気や事故で入院などしたら、
配偶者ではない私には何ができるのだろうかと・・・
早急に夫婦別姓が実現することを切に望んでいます。

私にとって、配偶者と関係を築きながら幸せを体験することが人生で最も尊いことだと思っています。他人にとって名前は事務的なことですが、本人にとっては生活やアイデンティティーに関わる大事なことです。それぞれの意思が尊重され、それぞれのカップルの関係性が認められますようにと願わずにはいられません。心より応援しております。

別姓を選べる社会の実現を心から望みます。

私の両親は、籍を入れないで不確かな同棲を続けていると主張し折り合いがつかず、仕事の都合で別姓を希望する私を理解できないと絶縁されました。内縁の夫と義親戚は理解をしてくれ内縁状態が続いていることも認めてくれてはいますが、少し肩身の狭さは感じています。
友人たちも理解を一様にしてくれているとは言い切れない中、勤務先にも内縁状態と伝えることがやはり憚られ、ありのままの名前でいること、今この状態を法的に認められないことの苦しさは続いています。
住宅購入を検討しても、ペアローンが組めないと断られたこともありました。
年齢を重ねるに伴い、法的に認められないことの弊害を感じることが増えました。
法的に夫婦別姓が早く認められることを心から願っています。
少額かつ名前も出せないのが心苦しいのですが、少しでもお力添えになればと思い参加します。
訴訟、本当に心身ともに大変だと思いますが、声をあげてくださったことに心より感謝申し上げます。応援しています。

今度こそ、皆さんの手で、私たちの手で、違憲判決を勝ち取りたいと思います。





熟年以降の二人も
再婚同士の二人も
改姓して同姓になりたい人は改姓して、
そうでない人は今の氏名のまま
1日も早く結婚できるようになることを
心から願っています。

2年同棲したパートナーと、今年入籍しました。
入籍理由は親族の死に際し、法律上の家族となる必要性を感じたことと、二人の間の子供について真剣に考えたことです。
苗字はじゃんけんで決め、私が勝ったため婚姻届の妻の氏へチェックマークを入れました。
お互いに納得はしていますが、夫のフルネームを崩してしまったような寂しさがありました。
少額ですが、支援致します。
選択的夫婦別姓制度がある社会が、いち早く実現しますように。


自分の場合、事実婚では住宅ローンが通らず、やむなく法律婚しました。
その結果、現在の制度で守られたのはビジネスネームだけで、保険証やパスポートなど身分証明書が必要な場では戸籍名で呼称されるようになりました。しかし一向に慣れません。
一日も早く選択的夫婦別姓が実現されることを願っております。




これまで事実婚でも住民票上の「夫(未届)」により世帯の絆が保たれていましたが、転職に伴う引っ越しで2拠点居住を余儀なくされることになり、今後どうなるのか不安です。








やっと自分の名前を取り戻しましたが、なんだか心がスッキリしません。
皆さんが行動に移してくださることが心強いです。
今度こそ【違憲判決】を待っています。



通称としての旧姓(元々の自分の姓を旧姓と呼ぶのもおかしいと思いますが)使用には限界があり、そもそも問題の解決にはなっていません。
このまま事態が変わらなければ事実婚(ペーパー離婚)もあり得ると考え始めていますが、当事者意識のない夫には理解が難しいように思います。
せめてこどもたちにはこんな無益な夫婦別姓の強制に立ち止まらなくてもいいように、なんとか法改正を望みます。


子どもが物心つくまでには、世の中が変わっていますように。


世界標準レベルに変わってほしい。女性と若者の能力ある議員と代表をもっと増やしてほしい。
世襲長老マンネリ選挙を終わりにして、政治資金の透明化と世代交代を強く望みます。
多様な生き方が認められる社会に変わってほしい。

今度こそ!違憲判決で国を動かすことができると信じています。
仕事の上では旧姓を利用していますが、会社を離れれば旧姓を自分の名前として保証するものはなく、重要な場面では旧姓を使うことはできません。また、2つの名前を使う生活に、ずっと違和感を感じながら過ごしています。
選択的夫婦別姓制度が始まり、仕事の上でも、重要な場面でも、慣れ親しんだ自分の名前で過ごせる日が来るのを心待ちにしています。
2020年の日本男性50歳時未婚率は約28%に上昇、女性の初婚年齢高齢化の一因だ。女性の初婚年齢上昇で、管理職や士業に就く後に結婚する女性は増加。その分改姓の不利益項目も増加した。95%は女性が結婚改姓する日本。改姓後の諸手続きに要する労力と費用は、働き盛りの勤労者にとり甚大な損害だ
当方改姓時に書換に要した期間は約1年。項目は「職業免許 3種、大学大学院卒業証書 3校、住民票、戸籍、パスポート、免許証、銀行:国内2・海外2、証券口座:国内1・海外1、年金事務所、税務署、借入、不動産2件、職場人事部、健康保険、自動車保険、都税事務所、自動車、保険 3件等」
1898年明治議会で夫婦同氏規定。だが江戸明治時代迄庶民に結婚改姓義務は無かった。婦人参政権獲得は1946年、故に夫婦同氏を女性が議会で批准した事はない筈だ。明治時代の創作たる「夫婦同氏」。今後も「夫婦別姓選択不可」なら「女は日本で結婚するな」と伝えたい。選択的夫婦別姓活動への毎月支援等もご検討下さい





選択的夫婦別姓の実現を目指して、2011年(1次)と2018年(2次)に裁判を提起してきました。夫婦同姓を強制する制度は違憲であるとの判断を今度こそ勝ち取るべく、弁護団一丸となって尽力します。
<連絡先>
〒100-8385
東京都千代田区丸の内2-1-1丸の内マイプラザ13階
あさひ法律事務所
弁護士 三浦 徹也(弁護団事務局長)
電話:03-5219-0002 FAX:03-5219-2221
Legal Counsel Team of the Third Lawsuit for a Selective Separate Surnames System for Married Couples
We filed lawsuits in 2011 and 2018 for the purpose of achieving a system where married couples have the option of taking separate surnames in Japan. We believe a law that requires couples to take the same surname upon marriage should be ruled unconstitutional, and we will do our utmost to win the lawsuit.
<Contact information>
〒100-8385
Asahi Law Office
Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 2 Chome−1−1
Marunouchi Mai Plaza, 13F
Attorney-at-Law Tetsuya Miura (Executive Secretary of the Legal Counsel Team)
Phone: 03-5219-0002
Fax: 03-5219-2221
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2024. 3. 8