夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟 Lawsuit for a Society Where Couples Can Take Separate Surnames!

現行法上、カップルが婚姻するには、一方が他方の名字に変更しなければなりません。実際は、結婚する女性の約95%が男性の名字に変更しており、名字の変更を望まない人は、アイデンティティの喪失など様々な不利益を被っています。結婚しようとすると、一方が名字を諦めるか、さもなければ結婚自体を諦めるかという過酷な二者択一を迫られるのです。私たちはこの現状に終止符を打ち、夫婦が別姓も選べる社会の実現を目指します。 Japanese laws require one of the partner to change their surname to the other partner upon marriage, predominantly ending up with women adopting men’s surname. This imposes disadvantages, such as identity loss, on those wishing to keep their surnames. Couples face a tough choice: either sacrifice the surname or forego the legal marriage. We strive to end this situation and advocate for a society where couples can take separate surnames.
ケースに支援いただいた方たちのコメントです Comments from the people who supported the case





夫婦同姓制度の社会でなければこのような偏見で苦しめられることもなかったと思うと、とても悔しいです。
”通称に法的効力を持たせる”とかいう、現状の問題を何も分かっていないその場しのぎの代替策ではなく、「選択的夫婦別姓制度」の実現を求めています。
大変微力ながらですが、訴訟応援しております!




日常生活では旧姓を使用し、パスポートにも旧姓を記載していますが、ICチップには反映されず、旅行の際や、公的な手続き等に自分の姓を使う事が認められず、精神的苦痛を感じています。
早期の選択的夫婦別姓制度化を望みます。

1.日本の教育で必修科目となっていないものは「哲学」です。哲学は民主政治を思考するうえで必須だと思います。岸田首相にも政策を説明するうえで、矛盾が感じられます。夫婦別姓について「国民の間に様々な意見がある」なら、防衛費や社会保障など国民生活全般に多様な意見があります。岸田首相をはじめ、政治家の説明は不十分だと思います。
2.夫婦同姓規定は、日本国憲法第11条の「基本的人権の尊重」にも違反していると思います。

子供の世代には別姓選択が当たり前であってほしい、もちろん自分も今からでも元々の姓に戻したい。
ささやかで恐縮ですが、応援致します。
(以下、非開示希望です。
内山様、同じ居住地の者です。新聞で拝見し、ご活動に勇気づけられています、ありがとうございます。)

私が25年ぶりに名前を取り戻せるように。次の世代が苦しまないように。


陳述書の内容、共感、感動しました。
同じ思いです。今度こそ!

結婚してからずっと旧姓利用してきましたが、転職先では旧姓利用が認められず、苦しい日々を探しています。
離婚か、心を殺す毎日に耐えるか、その二択に揺れていますが、こんなのはおかしいと感じます。
自分のほんとうの名前を、胸を張って名乗る権利があるはずです。
法律が変われば、企業も変わらざるを得ないはずです。
死ぬまでに本当の名前を取り戻したい。








今は事実婚として暮らしていますが、自分が還暦近いこと、相手がより高齢なこともあり、法から排除されていることに現実的な心配があります。
30年経過して人の生き方が大きく変わり、別姓に対する世論も変わったのにまだ制度が変わっていないことに日々怒りを覚えます。


1日でも早く夫婦別姓が認められることを願っています。


ハラスメントは多く賃金は安く使い捨て。多様な家族の在り方を学び、多様な生き方を選択する自由も少ない。
独身、離婚、再婚等で姓が変わると役所やあらゆる書類の申請の手間が女性に負担になる。私生活を詮索されて、親族、同級生、
ママ友、職場、事業者等に利用される場合もあるから、極力個人情報は出さない、用心して自宅に人は招かない方が良い。
老男裏金選挙の政治、ジェンダーギャップ125位で約57万人の日本人が海外移住していると聞いている。
選択的夫婦別姓、多様な生き方、同性婚、自分を守る性教育や教育、職場の改善等を実現できる、責任感と多様な能力ある女性や
若手のリーダーに変わってほしい。地方にも情報や活動がたくさん広がってほしい。活動を応援しています。

別姓とは別問題ですが、現状の制度で日本人同士で結婚する時、女性が相手の苗字に変えることが殆どなことに疑問を持っています。
これに抗いたいという気持ちから、日本人の女性と結婚する場合私の方が変えたいと思うことがあります。
ただ韓国の苗字を残した両親のことを考えると、やはり変えないでいたい気持ちも強いです。

数えきれず、本当に困っています。
しかし実際に選挙で誰に投票したらいいのか、
別姓を否定する裁判官の不任の投票なども知らず
行動する機会を逸してしまいがちで、
勉強したく今回応援させていただきます。
読売の発言小町でも、
夫婦別姓が選択できていれば、
この争いやもめごとは最初から起きていないのに、
というトピをよく見かけます。
争う相手は女性同士じゃないのに。
当事者がこれほど困っているのに、反対派の人は、
自分たちの神聖不可侵なものを守りぬきたいのだろうと思います。
大丈夫、一部の人間が別姓を選択したからといって、
あなたがたの大事なものは崩れません、
と安心してもらえれば、
譲歩していただけるのでしょうか?

自分の氏名は自分のもの。当たり前の選択が当たり前にできるよう、第3次訴訟を熱烈応援します。

パートナーは、「アナタが自分の姓を名乗りたいのは認めるよ」というスタンスで、自分が姓を変えるということをやるとは思いもいない感じです。なんで、私が毎回するんだ?とモヤモヤしていました。
息子たちのパートナーになってくれる方には、こんな思いしてほしくない!と思っています。

別姓で暮らせるようになり、
多くの人が助かります!
頑張ってください!!
応援しております!!!!!

数年前に私が嫌々ながら改姓して法律婚しました。新姓を使うストレスから夫との関係が悪化しており悲しいです。同世代も含め周囲の男性も、女性が名字を変えるのは当然というスタンスで話しており、想像力の無さに驚嘆しました。
訴え文を読み、本当にそのとおりだと感じました。裁判所の良識と誇りに期待します。



私自身も、両親の離婚後、母と違う姓で育ちましたが、家族の一体感を失うなど全くありませんでした。むしろ、家族は同姓で当たり前という偏見に晒されることが辛かったです。未来のために、夫婦別姓導入を応援します。



別のところでジェンダーギャップの研究会に参加しており、この訴訟を含む夫婦別姓のことを調べようとしたところ、こちらの説明がとてもわかりやすかったので、参照させて頂きました。無料で参照するわけにも行くまいと思い、参照料の意味もあります・・・。
研究会でも良い議論ができるように努力し、様々な悪いジェンダーギャップの解消に向け、私自身も尽力したいと思います。

まさか、未だにできないなんて。
議論はもう十分に尽くしました。
生まれ持った姓のまま結婚できるように、今すぐ法制化を実現してほしいです。
選択的夫婦別姓の実現を目指して、2011年(1次)と2018年(2次)に裁判を提起してきました。夫婦同姓を強制する制度は違憲であるとの判断を今度こそ勝ち取るべく、弁護団一丸となって尽力します。
<連絡先>
〒100-8385
東京都千代田区丸の内2-1-1丸の内マイプラザ13階
あさひ法律事務所
弁護士 三浦 徹也(弁護団事務局長)
電話:03-5219-0002 FAX:03-5219-2221
Legal Counsel Team of the Third Lawsuit for a Selective Separate Surnames System for Married Couples
We filed lawsuits in 2011 and 2018 for the purpose of achieving a system where married couples have the option of taking separate surnames in Japan. We believe a law that requires couples to take the same surname upon marriage should be ruled unconstitutional, and we will do our utmost to win the lawsuit.
<Contact information>
〒100-8385
Asahi Law Office
Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 2 Chome−1−1
Marunouchi Mai Plaza, 13F
Attorney-at-Law Tetsuya Miura (Executive Secretary of the Legal Counsel Team)
Phone: 03-5219-0002
Fax: 03-5219-2221
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2024. 3. 8
また会社の健康保険は名義変更のため、一度保険証を返却せねばならず、新しい保険証が届くまでの期間は病院での費用が全額負担となってしまいます。
早くこんな理不尽はなくなってほしい。
ご活動いただいている方々に感謝申し上げます。