婚外子国籍訴訟 —国籍法3条1項は違憲—【アーカイブ】 Lawsuit on Nationality for Out-of-Wedlock Children: Article 3, Paragraph 1 of the Nationality Act is Unconstitutional

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結婚していない日本人の父親と日本人ではない母親との間に生まれた子どもは、生まれた後に日本人の父親から認知されたとしても、両親が結婚をしなければ日本国籍を取得することができませんでした。日本国籍を与える条件として両親の結婚を定めた国籍法旧3条1項の違憲性を争った事件です。
※この事件は、訴訟資料アーカイブプロジェクトの対象事件です。訴訟はすでに終結しています。
A child born to an unmarried couple between a Japanese father and a non-Japanese mother was not eligible to acquire Japanese nationality unless they get married, even if the father legally acknowledged paternity after the child’s birth. This case challenged the former Nationality Act (Article 3, Paragraph 1), arguing it was unconstitutional to require parents’ marriage as a condition for nationality.

ケースに支援いただいた方たちのコメントです Comments from the people who supported the case

 婚外子国籍訴訟の最高裁判決は、当時の国籍法を違憲と宣言するだけではなく、原告に日本国籍を認めて直接救済したもので、同性婚を認めていない現在の取扱いを違憲と宣言するだけでなく、実際に婚姻届を受理することを求めている「日本でもマリアージュしたいねん裁判」にとって、とても大切な判決です。
 特に、婚外子国籍訴訟の藤田宙靖裁判官の「意見」は、私達の裁判にとって、道しるべというべき存在です。
 このアーカイブプロジェクトに感謝いたします。 (日本でもマリアージュしたいねん裁判一同)
2026/6/25 18:51
とても貴重な資料をすべて掲載いただき、ありがとうございます。
2026/6/25 17:51

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