「人種差別を許さない」訴訟 ~警察官による母子の不当聴取と個人情報の漏洩~ Litigation Against Racism ~ Police Wrongful Questioning and Disclosure of Personal Information of Mother and Child

#外国にルーツを持つ人々 #Immigrants/Refugees/Foreign residents in Japan
#刑事司法 #Criminal Justice

現在の支援総額 Total amount of current support

3,052,972円 ¥ 3,052,972

101%

目標金額 Target amount

3,000,000円 ¥ 3,000,000

サポーター Supporter

672 人 672 supporters

支援する Support a Case

外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。
警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために裁判をします。
A foreigner and her daughter encountered racist assault from a Japanese man, but the police wrongfully questioned them and released personal information without consent. So we started this litigation.

第13回 口頭弁論期日のご報告

Report on the date of the 13th oral argument

2023/11/7 22:13

期日:令和5年11月7日(火)午前11時

結果:原告は、第6準備書面、第7準備書面、及び甲第30号証~38号証を提出し、被告は、準備書面⑹、及び乙第10号証~13号証を提出しました。

【提出書面について】

第6準備書面では、本件警察からが、原告母子を聴取した後、本件公園で人種差別的言動を繰り返していた男性の虚偽の申し立てが事実であることを前提として、児童相談所に通告したことについて、その通告内容が事実と反するものであり、原告母子の個人の尊厳を毀損するのみならず違法な人種差別に当たることを指摘しました。

第7準備書面では、多文化社会や排外主義を研究テーマとし、レイシャルプロファイリングに関する調査に関わる等レイシャルプロファイリングに詳しい社会学者である大阪公立大学大学院准教授明戸隆浩先生の意見書(甲31)、その他資料を根拠とする主張を行いました。

(主張書面とともに、今回、提出した証拠の多くは訴訟資料としてアップしております。意見書作成費用や、翻訳費用は、皆さまからご支援いただいた資金から支出させていただいております。誠にありがとうございました。)

具体的には、社会学的観点及び社会心理学的観点から、警察官らの原告に対する言動は、①訴外男性の人種差別的言動を支持及び助長するものであること、②警察らの言動は原告らの言語的障壁に対する配慮に欠け、結果的に「公平中生」(警察法2条2項)に反する事態を招いたこと、③警察官らの原告らに対して行った「異常なまでの圧迫的な扱い」は「無意識のバイアス」を背景とする「レイシャルプロファイリング」に該当すること主張しております。


本訴訟はいよいよ大詰めを迎えており、次回から承認尋問を予定しております。

尋問の結果については、期日後にご報告させていただきます。最後までご支援の程、どうぞよろしくお願いいたします。

TBA(To Be Announced)

第12回口頭弁論期日のご報告

Report on the date of the 12th Oral Argument

2023/8/18 16:09

第12回 口頭弁論期日

期日:令和5年8月18日(金)午前11時30分

結果:原告は、第5準備書面、及び甲第24号証~29号証を提出し、原告代理人から意見陳述を行いました。

【提出書面について】

第5準備書面では、国際人権法学者である青山学院大学法学部教授申惠丰先生の意見書(甲24)、その他、国連人種差別撤廃委員会(CERD)の一般的意見、自由権規約委員会(CCPR)の個人通報事例等を根拠とする主張を行いました。

(主張書面とともに、今回、提出した証拠は全て、訴訟資料としてアップしております。意見書作成費用や、翻訳費用は、皆さまからご支援いただいた資金から支出させていただいております。誠にありがとうございました。)

具体的には、本件警察官らが原告らに対して行った行為が、人種差別撤廃条約における「人種差別」に該当するもの、特に法執行機関によるレイシャルプロファイリングに当たり、人種差別撤廃条約の締約国である日本は、人種差別行為に対する「効果的な保護及び救済措置」の確保、並びに差別の結果として被った損害に対して「公正かつ適正な賠償又は救済」を裁判所に求める権利を確保することが求められるところ(同条約6条)、原告らには、上記警察官らの人種差別について,当該条約に定める「公正かつ適正な賠償又は救済」が認められなければならないと主張しております。

特に指摘したい点は、

① 仮に差別する意図がなかったとしても人種差別撤廃条約上の人種差別に当たること

② 人種差別に比べ、公務員による人種差別は、私人による人種差別を助長するもので、私人による人種差別と比べてもさらに悪質であること

③ 公務員による人権侵害に対し、裁判所は、人種差別撤廃条約に照らして効果的な保護・救済を行う義務があること

です。

【原告代理人意見陳述】

意見陳述の原稿を訴訟資料としてアップしております。

TBA(To Be Announced)

第11回口頭弁論期日のご報告

Report on the date of the 11th Oral Argument

2023/8/18 14:46

第11回 口頭弁論期日

期日:令和5年6月13日(火)午前10時30分

結果:原告は、第4準備書面、及び甲第23号証(公園で差別的な言動を行っていた男性によるものと考えられるTwitterアカントの投稿)を提出しました。

第4準備書面の内容は、被告の準備書面⑸に対する反論です。

被告は、前回第10回の口頭弁論期日で提出した準備書面⑸において、差別的言動を行っていた男性の虚偽の申し立てが「あり得た」と判断した事情を説明しておりますが、全く不合理な主張であることを具体的に主張しております(詳細な主張は、準備書面をアップいたします。)。

警察が、差別的言動を行っていた男性の虚偽の申立てが「あり得た」と判断したことについて、その男性の人種差別的言動を問題視する意識が欠け、それどころか、差別的な無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)があったためであると考えております。

TBA(To Be Announced)

第10回口頭弁論期日のご報告

Report on the date of the 10th Oral Argument

2023/7/21 18:17

第10回 口頭弁論期日

期日:令和5年4月14日(金)午後3時30分

結果:被告は被告準備書面⑸(差別的言動を行っていた男性の虚偽の申し立てが「あり得た」と警察が判断した事情について補充)、及び乙第9号証を提出しました。

被告は、差別的言動を行っていた男性の不実の申し立て(Aさんの娘が滑り台上で男性の息子を蹴ったという虚偽の申し立て)に関し、その男性やその妻の主張が整合するなどとして、その状況が「あり得た」と警察が判断したものであり、Aさんらを警察署に連れて行き事情聴取を行う必要性があったもので、警察の対応には問題はないと主張しております(詳細な主張は、準備書面をアップいたします。)。

しかしながら、警察が、Aさんら親子の話を親身に聞き、Aさん娘を実際の滑り台に連れて行って、その男性の説明どおりの行動を取ることができるか再現させる等すれば、その男性の申し立てが虚偽であることは容易に明らかになったはずです。

実際には、警察は、公園でAさん親子の言い分を親身に聞こうとしておらず、警察が、その男性の虚偽の申し立てが「あり得る」と判断した理由は極めて不合理です。警察は、当初から、差別的言動を行う男性の言い分に迎合し、外国人であるAさん親子が悪いと決めつけて、状況把握をしていたと考えられます。

であるからこそ、現場から離れた警察署に、Aさんら親子を連行し、Aさんらの意思や不利益を無視して長時間も事情聴取を行い、その間、3歳の娘を一人にするなどして、その男性の言い分を認めさせようとした、と私たちは考えております。

そして、警察のこのような判断や行動の背景には、Aさんらに対する差別的な意識があると考えます。

これらの点について、次回、原告から反論する予定です。

TBA(To Be Announced)

第9回口頭弁論期日のご報告

9th oral argument date

2023/7/21 17:23

第9回 口頭弁論期日

期日:令和5年2月17日(金)午後3時

結果:被告は被告準備書面⑷(原告第3準備書面に対する反論)、及び乙第8号証を提出しました。

詳細な主張は、準備書面をアップいたします。

被告は、差別的言動を行っていた男性が「民事訴訟の提起を予定している」として、警察に対し、Aさんらの氏名住所等の連絡先を教えて欲しいと依頼し、警察はこれに応えて、その男性の自宅に赴き、その男性に対して「当該目的以外での原告の連絡先の利用は厳に慎むように注意」した上で、Aさんの連絡先をつたえてもので、Aさんの了解も得ており、条例違反ではないと主張しております。

しかしながら、Aさんらには、差別的言動を行っていた男性に対して、連絡先を教えるメリットはなく、警察にこれを了解したことはありません。また、その男性は、Aさんらに対して民事訴訟を提起することはなく、警察からAさんの個人情報の提供を受けた男性のものと思われるツイッターアカウントが、Aさんの実名やAさん親子の住む地域を明らかにし、またA親子の写真をアップして「殺人未遂犯」と呼ぶなど、Aさん親子の生活の平穏を脅かしていることについて、何らの反省もありません。

また、原告代理人からは、警察による児童相談所への通報について、詳しい説明や資料の開示を求めていることに対して十分な回答がないことを指摘し、被告による任意の開示等がされないため、今後、文書送付嘱託や調査嘱託を予定していることを述べました。

次回は、被告から、差別的言動を行っていた男性の虚偽(Aさん娘がその男性の息子を蹴ったという虚偽)の説明が「あり得た」と判断した理由について、補充して主張書面を提出することとなりました。

TBA(To Be Announced)

第8回口頭弁論期日のご報告

8th oral argument date

2023/7/21 15:27

第8回 口頭弁論期日

期日:令和4年12月13日(火)午後2時

結果:原告は第3準備書面(警察による、差別的言動を行っていた男性への個人情報の提供に関する追加の主張、及び被告準備書面⑶に対して反論)、及び甲第21、22号証を提出しました。

警察が差別的言動を行っていた男性に対し、Aさんらの個人情報の提供を提供したことは、東京都個人情報保護条例に違反するものです。

また、警察からAさんらの個人情報の提供を受けた男性のものと思われるツイッターアカウントは、「警察からは注意喚起として写真掲載の許可を得ている」と記載して、Aさんの実名やAさん親子の住む地域を明らかにし、またAさん親子の写真をアップして「殺人未遂犯」と呼ぶなどの投稿を繰り返しており、警察の個人情報の提供がAさん親子の権利利益を侵害していることは明らかです。

その他、詳細な主張は、準備書面をアップいたしますので、ご確認ください。


TBA(To Be Announced)

第6回及び第7回口頭弁論期日のご報告

Report on the dates of the 6th and 7th Oral Arguments

2023/7/21 14:44

第6回 口頭弁論期日

期日:令和4年10月18日(火)午前10時30分

結果:被告は被告準備書面⑶(原告第2準備書面に対する認否・反論)、及び乙第7号証を提出しました。

被告の主張内容については、警察による公園での調査に問題にはなく、Aさん親子を無理やり警察署に連行したことを否定し、また警察署での事情聴取や、差別的言動を行っていた男性への個人情報の提供も全て問題はなかったとするものです。

詳細は準備書面をアップいたしますので、ご確認ください。

原告からは、被告に対して報告や開示を求めている事項について、未だ報告や開示がないことを指摘するとともに、事実レベルでの主張をさらに予定していることを述べました。

裁判所からは、双方の主張整理をしていると報告があった。

第7回 口頭弁論期日

期日:令和4年11月1日(火)午前11時

双方提出書面無し。

裁判所から、双方の主張の整理状況について報告があった。

次回、原告から、警察による差別的言動を行っていた男性への個人情報の提供その他について、追加の主張を行うとともに、被告の主張に対して反論を行うこととなった。

TBA(To Be Announced)

第1回弁論準備手続、第5回口頭弁論期日のご報告

Report on the 5th oral argument date

2022/10/17 19:20

第1回 弁論準備手続

期日:令和4年7月20日(水)10時


 前回期日でご報告した通り、裁判所からの調整もあり、重要な証拠である、警察署での事情聴取の電話通訳者の手書きの報告書の原本等を確認するために、弁論準備手続が開かれました。

 電話通訳者の手書きの報告書の原本等を確認したところ、報告書中で他の記載より小さい文字で記載されていた部分(母親の言い分を記載したうえで、通報者の男性とどちらの言い分が正しいかとの判断が記載されている部分)だけ、他の部分が黒ボールペンで記載されているのと異なり、鉛筆で記載されていることが判明しました。

 確認した内容も踏まえ、次回は警察の主張に当方が認否、反論します。


第5回 口頭弁論期日

期日:8月9日(火)10時30分

結果:原告は、第2準備書面と甲10~20号証を提出しました。


 本期日では、警察の主張に当方が認否、反論した第2準備書面を提出しました。

 その内容については、警察側と当方の各主張書面をアップしましたので、ぜひご確認下さい。

 次回期日では、原告の書面に対し、被告が再反論を行うこととなっています。

TBA(To Be Announced)

第3回、第4回口頭弁論期日のご報告

Report on the 3rd and 4th oral argument dates

2022/7/8 19:43

第3回 口頭弁論期日

期日:令和4年4月15日(金)10時30分

結果:原告は原告第1準備書面を提出(被告に対する求釈明事項について述べたもの)

被告は、原告の求釈明に対する回答を検討


 既にご報告の通り、前回期日において、被告側の主張が初めて明らかにされました。

 この書面の内容について、当方が各事実の記載について、認めるのか、否認するのか、法律的な主張について争うのかを明らかにする必要があります。

 しかしながら、被告の準備書面の記載だけでは、認否や今後反論するに当たって必要な事実等が判然としない部分がありました。

 例えば、通報者の男性やその妻が公園に臨場した警察官に原告娘の動きについて説明したとという部分について、どのくらい具体的な説明だったのかという点や、それについて報告書などが残っているか、とか、事情聴取を行った部屋を弁護団で直接見たい等といった点です。

 このように、不明な点を明らかにすることを求めることを、「求釈明」と言います。

 被告は、当方の求釈明に対して、次回、これに応じるか否か、応じる場合にはその回答を記載した書面を提出することになりました。


第4回 口頭弁論期日

期日:令和4年6月3日(金)午前10時30分

結果:被告は、準備書面(2)を提出(求釈明に対する回答を記載したもの)

 原告は、準備書面(2)を踏まえ、被告の主張に対し、認否反論する。


 当方の約20問の求釈明事項に対して、被告が回答したのは、わずか5問。その他の質問については、「応答の要を認めない」という一言でした。

 事情聴取を受けた部屋の様子を見たいという当方の要望も、拒絶されてしまいました。

 提出されている写真のプロパティや報告書原本の確認等、拒絶することが不自然なものもあり、期日内で当方からその旨指摘しました。

 その結果、裁判所からの調整もあり、重要な証拠である、警察署での事情聴取の電話通訳者の手書きの報告書の原本等を確認できることになりました。

 確認した内容も踏まえ、次回は警察の主張に当方が認否、反論します。


3rd oral argument date

Date: 10:30, April 15, 4th (Friday), Reiwa

Result: Plaintiff submits plaintiff's first brief (statement of clarification to defendant)

Defendant considers answer to plaintiff's clarification


As already reported, the defendant's allegations were first revealed on the previous date.

Regarding the content of this document, it is necessary to clarify whether we accept, deny, or dispute the legal allegations regarding the statement of each fact.

However, there was a part where the facts necessary for refuting and refuting in the future were not clear from the description of the defendant's briefs alone.

For example, how specific was the explanation about the movement of the plaintiff's daughter to the police officer who was present at the park by the reporter's man and his wife, and whether there are any reports left about it. Or, I would like to see the room where the interview was conducted directly with the defense team.

Asking to clarify unclear points in this way is called "explanation."

The Defendant will submit a document stating whether or not to respond to our clarification next time, and if so, the answer.


4th oral argument date

Date: June 3, 4th (Friday), Reiwa 10:30 am

Result: Defendant submits brief (2) (statement of answer to clarification)

The plaintiff argues against the defendant's allegations based on the brief (2).


Defendants answered only 5 questions to our 20 questions. As for the other questions, he said, "I don't accept the need for a response."

Our request to see what the room was interviewed for was also rejected.

There are some things that are unnatural to refuse, such as the properties of the submitted photos and the confirmation of the original report, and we pointed out that fact within the deadline.

As a result, with some adjustments from the court, we were able to confirm the original handwritten report of the telephone interpreter who was interviewed at the police station, which is important evidence.

Based on the confirmed contents, we will approve or refute the police's allegations next time.


裁判の進捗について

About the progress of the trial

2022/7/8 19:35

本件に関心をお寄せ下さり、またたくさんのご支援を頂き、ありがとうございます。

本日、直近2回の期日報告をアップしました。

ご報告が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。


本件では、事情があり、訴訟の資料や内容、期日や法定を公開することができず、大変恐縮です。

これからもできる限り、ご報告させて頂きますので、Aさん親子の生活を守るため、ご理解頂けましたら、幸いです。


今後とも、Aさん親子を応援、ご支援いただきますよう、お願い致します。

Thank you for your interest in this matter and for your continued support.

Today, we have uploaded the latest two due date reports.

We are very sorry for the late report.


In this case, due to circumstances, we are very sorry that we could not disclose the materials and contents of the proceedings, the due date and the statutory law.

We will continue to report as much as possible, and we would appreciate it if you could understand it in order to protect the lives of Mr. A's parents and children.


We ask for your continued support and support for Mr. A's parents and children.

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1-10 of 12 cases

私たちは、警察官から人種差別的取扱いを受けたAさんと娘さんの代理人の弁護士です。

Aさんは、自分だけのためではなく、日本に暮らす外国ルーツの誰もが安心して暮らせる社会が実現できるようにと、裁判をすることを決意しました。

私たちは、Aさんの決意に強く同意し、警察官による人種差別行為が許されないことを明らかにするために国家賠償訴訟を提起しています。

勇気あるAさんの裁判を、ご支援頂けましたら、幸いです。

【弁護団連絡先】

〒102-0083
東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門2階
インテグラル法律事務所
弁護士 西山温子
電話:03-3288-5216

We are the attorneys who represent A and her daughter in this police racial discrimination litigation.
We respect A’s braveness to speak out. We greatly appreciate your support.

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