「人種差別を許さない」訴訟 ~警察官による母子の不当聴取と個人情報の漏洩~ Litigation Against Racism ~ Police Wrongful Questioning and Disclosure of Personal Information of Mother and Child
外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。
警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために裁判をします。
A foreigner and her daughter encountered racist assault from a Japanese man, but the police wrongfully questioned them and released personal information without consent. So we started this litigation.
第8回口頭弁論期日のご報告
8th oral argument date
2023/7/21 15:27
第8回 口頭弁論期日
期日:令和4年12月13日(火)午後2時
結果:原告は第3準備書面(警察による、差別的言動を行っていた男性への個人情報の提供に関する追加の主張、及び被告準備書面⑶に対して反論)、及び甲第21、22号証を提出しました。
警察が差別的言動を行っていた男性に対し、Aさんらの個人情報の提供を提供したことは、東京都個人情報保護条例に違反するものです。
また、警察からAさんらの個人情報の提供を受けた男性のものと思われるツイッターアカウントは、「警察からは注意喚起として写真掲載の許可を得ている」と記載して、Aさんの実名やAさん親子の住む地域を明らかにし、またAさん親子の写真をアップして「殺人未遂犯」と呼ぶなどの投稿を繰り返しており、警察の個人情報の提供がAさん親子の権利利益を侵害していることは明らかです。
その他、詳細な主張は、準備書面をアップいたしますので、ご確認ください。
TBA(To Be Announced)
第6回及び第7回口頭弁論期日のご報告
Report on the dates of the 6th and 7th Oral Arguments
2023/7/21 14:44
第6回 口頭弁論期日
期日:令和4年10月18日(火)午前10時30分
結果:被告は被告準備書面⑶(原告第2準備書面に対する認否・反論)、及び乙第7号証を提出しました。
被告の主張内容については、警察による公園での調査に問題にはなく、Aさん親子を無理やり警察署に連行したことを否定し、また警察署での事情聴取や、差別的言動を行っていた男性への個人情報の提供も全て問題はなかったとするものです。
詳細は準備書面をアップいたしますので、ご確認ください。
原告からは、被告に対して報告や開示を求めている事項について、未だ報告や開示がないことを指摘するとともに、事実レベルでの主張をさらに予定していることを述べました。
裁判所からは、双方の主張整理をしていると報告があった。
第7回 口頭弁論期日
期日:令和4年11月1日(火)午前11時
双方提出書面無し。
裁判所から、双方の主張の整理状況について報告があった。
次回、原告から、警察による差別的言動を行っていた男性への個人情報の提供その他について、追加の主張を行うとともに、被告の主張に対して反論を行うこととなった。
TBA(To Be Announced)
第1回弁論準備手続、第5回口頭弁論期日のご報告
Report on the 5th oral argument date
2022/10/17 19:20
第1回 弁論準備手続
期日:令和4年7月20日(水)10時
前回期日でご報告した通り、裁判所からの調整もあり、重要な証拠である、警察署での事情聴取の電話通訳者の手書きの報告書の原本等を確認するために、弁論準備手続が開かれました。
電話通訳者の手書きの報告書の原本等を確認したところ、報告書中で他の記載より小さい文字で記載されていた部分(母親の言い分を記載したうえで、通報者の男性とどちらの言い分が正しいかとの判断が記載されている部分)だけ、他の部分が黒ボールペンで記載されているのと異なり、鉛筆で記載されていることが判明しました。
確認した内容も踏まえ、次回は警察の主張に当方が認否、反論します。
第5回 口頭弁論期日
期日:8月9日(火)10時30分
結果:原告は、第2準備書面と甲10~20号証を提出しました。
本期日では、警察の主張に当方が認否、反論した第2準備書面を提出しました。
その内容については、警察側と当方の各主張書面をアップしましたので、ぜひご確認下さい。
次回期日では、原告の書面に対し、被告が再反論を行うこととなっています。
TBA(To Be Announced)
第3回、第4回口頭弁論期日のご報告
Report on the 3rd and 4th oral argument dates
2022/7/8 19:43
第3回 口頭弁論期日
期日:令和4年4月15日(金)10時30分
結果:原告は原告第1準備書面を提出(被告に対する求釈明事項について述べたもの)
被告は、原告の求釈明に対する回答を検討
既にご報告の通り、前回期日において、被告側の主張が初めて明らかにされました。
この書面の内容について、当方が各事実の記載について、認めるのか、否認するのか、法律的な主張について争うのかを明らかにする必要があります。
しかしながら、被告の準備書面の記載だけでは、認否や今後反論するに当たって必要な事実等が判然としない部分がありました。
例えば、通報者の男性やその妻が公園に臨場した警察官に原告娘の動きについて説明したとという部分について、どのくらい具体的な説明だったのかという点や、それについて報告書などが残っているか、とか、事情聴取を行った部屋を弁護団で直接見たい等といった点です。
このように、不明な点を明らかにすることを求めることを、「求釈明」と言います。
被告は、当方の求釈明に対して、次回、これに応じるか否か、応じる場合にはその回答を記載した書面を提出することになりました。
第4回 口頭弁論期日
期日:令和4年6月3日(金)午前10時30分
結果:被告は、準備書面(2)を提出(求釈明に対する回答を記載したもの)
原告は、準備書面(2)を踏まえ、被告の主張に対し、認否反論する。
当方の約20問の求釈明事項に対して、被告が回答したのは、わずか5問。その他の質問については、「応答の要を認めない」という一言でした。
事情聴取を受けた部屋の様子を見たいという当方の要望も、拒絶されてしまいました。
提出されている写真のプロパティや報告書原本の確認等、拒絶することが不自然なものもあり、期日内で当方からその旨指摘しました。
その結果、裁判所からの調整もあり、重要な証拠である、警察署での事情聴取の電話通訳者の手書きの報告書の原本等を確認できることになりました。
確認した内容も踏まえ、次回は警察の主張に当方が認否、反論します。
3rd oral argument date
Date: 10:30, April 15, 4th (Friday), Reiwa
Result: Plaintiff submits plaintiff's first brief (statement of clarification to defendant)
Defendant considers answer to plaintiff's clarification
As already reported, the defendant's allegations were first revealed on the previous date.
Regarding the content of this document, it is necessary to clarify whether we accept, deny, or dispute the legal allegations regarding the statement of each fact.
However, there was a part where the facts necessary for refuting and refuting in the future were not clear from the description of the defendant's briefs alone.
For example, how specific was the explanation about the movement of the plaintiff's daughter to the police officer who was present at the park by the reporter's man and his wife, and whether there are any reports left about it. Or, I would like to see the room where the interview was conducted directly with the defense team.
Asking to clarify unclear points in this way is called "explanation."
The Defendant will submit a document stating whether or not to respond to our clarification next time, and if so, the answer.
4th oral argument date
Date: June 3, 4th (Friday), Reiwa 10:30 am
Result: Defendant submits brief (2) (statement of answer to clarification)
The plaintiff argues against the defendant's allegations based on the brief (2).
Defendants answered only 5 questions to our 20 questions. As for the other questions, he said, "I don't accept the need for a response."
Our request to see what the room was interviewed for was also rejected.
There are some things that are unnatural to refuse, such as the properties of the submitted photos and the confirmation of the original report, and we pointed out that fact within the deadline.
As a result, with some adjustments from the court, we were able to confirm the original handwritten report of the telephone interpreter who was interviewed at the police station, which is important evidence.
Based on the confirmed contents, we will approve or refute the police's allegations next time.
裁判の進捗について
About the progress of the trial
2022/7/8 19:35
本件に関心をお寄せ下さり、またたくさんのご支援を頂き、ありがとうございます。
本日、直近2回の期日報告をアップしました。
ご報告が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。
本件では、事情があり、訴訟の資料や内容、期日や法定を公開することができず、大変恐縮です。
これからもできる限り、ご報告させて頂きますので、Aさん親子の生活を守るため、ご理解頂けましたら、幸いです。
今後とも、Aさん親子を応援、ご支援いただきますよう、お願い致します。
Thank you for your interest in this matter and for your continued support.
Today, we have uploaded the latest two due date reports.
We are very sorry for the late report.
In this case, due to circumstances, we are very sorry that we could not disclose the materials and contents of the proceedings, the due date and the statutory law.
We will continue to report as much as possible, and we would appreciate it if you could understand it in order to protect the lives of Mr. A's parents and children.
We ask for your continued support and support for Mr. A's parents and children.
2022年1月25日:第二回口頭弁論期日(東京地方裁判所)
the 2nd oral argument
2022/1/26 17:04
2022年1月25日 午前10時10分 損害賠償等請求事件 第二回口頭弁論期日
東京地方裁判所民事第25部(裁判長:古田 孝夫)
――――――
いつもあたたかいご支援、ありがとうございます。
東京地裁で第二回口頭弁論期日が行われましたので、ご報告いたします。
期日では、以下のとおり、被告(都)側が準備書面⑴を陳述し、乙号証を提出いたしました。
前回の第一回口頭弁論で陳述された被告(都)の答弁書では、具体的な事実の認否や主張はなされませんでしたので、今回の準備書面で、被告の具体的な主張が出てきたことになります。
【被告側の主張について】
事実関係に関する被告の主張は以下のとおりです。
被告は、公園での男の差別的な言動は認める一方で、警察官による一連の行為(警察署への連行、事情聴取(原告娘を一人にしての事情聴取も含む。)、写真撮影、男への個人情報の提供)について、いずれも原告らの承諾をとっており問題がないと主張しております。
しかしながら、原告母娘には、これら一連の行為について承諾する理由は皆無です。
原告母娘が、警察署に行って事情聴取を受けることも、3歳の娘一人が事情聴取を受けることも、写真を撮られることも、自分たちに差別的な言動を繰り返す男に個人情報を伝えることも、お腹を空かせたまま警察署にとどまることも、いずれも任意で承諾したことはありません。
原告母娘は、長時間に渡って、自由に自分たちの意思を示したり、断ることができる状況ではなかったのですから、警察官の指示に応じたことがあったとしても、任意性など認められるはずがありません。
それは、任意の承諾とは決して言えません。
私たちは、警察官によるこれら一連の行為は、原告母が外国人であるが故に抵抗し難いことを認識して行われたものであり、悪質であると訴えております。
今回の被告の主張は、事件の日の警察官と同様、原告母娘の立場に全く配慮することなく承諾があったから問題ないというもので、警察官による一連の行為と同様に悪質だと考えます。
【提出書類】
原告側:無し
被告側:準備書面⑴、乙1〜6号証
以上、第二回口頭弁論期日のご報告です。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
TBA(To Be Announced)
2021年12月10日:第一回口頭弁論期日(東京地方裁判所)
the first oral argument
2022/1/14 16:16
2021年12月10日 午前11時 損害賠償等請求事件 第一回口頭弁論期日
東京地方裁判所民事第25部(裁判長:古田 孝夫)
――――――
いつもあたたかいご支援、ありがとうございます。
東京地裁で第一回口頭弁論期日が行われましたので、ご報告いたします。
期日では、以下のとおり、原告側が訴状を陳述し甲号証を提出、被告(都)側が答弁書を陳述いたしました。
被告(都)の答弁は、原告らの請求棄却を求め、具体的な事実の認否や主張は今後、準備書面を提出するという内容のものです。
また、原告ら代理人の西山弁護士から、特に本件訴訟で裁判官らに伝えたいことを以下の骨子のとおり意見陳述いたしました。
その後、被告(都)が、訴状に対する具体的な反論を次回までに行うことを確認し、次回の期日を指定して、第一回口頭弁論期日は終了いたしました。
【提出書類】
原告側:訴状、甲1~9
被告側:答弁書
【原告側意見陳述の骨子】
①本件警察官の一連の違法な事情聴取等が人種差別に基づくものであったこと
②本件警察官らの行為は、原告母が外国人であるが故に抵抗しがたいことを認識して行われた点で、より悪質であること
③本件警察官らの行為により、訴外男性による人種差別的言動が助長され、原告らに対する深刻な二次被害が発生していること
④原告からの手紙の朗読
詳細は、訴訟資料の【第一回】原告ら代理人意見陳述原稿をご確認ください。
以上、第一回口頭弁論期日のご報告です。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
TBA(To Be Announced)
Aさんは、自分だけのためではなく、日本に暮らす外国ルーツの誰もが安心して暮らせる社会が実現できるようにと、裁判をすることを決意しました。
私たちは、Aさんの決意に強く同意し、警察官による人種差別行為が許されないことを明らかにするために国家賠償訴訟を提起しています。
勇気あるAさんの裁判を、ご支援頂けましたら、幸いです。
【弁護団連絡先】
〒102-0083
東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門2階
インテグラル法律事務所
弁護士 西山温子
電話:03-3288-5216
We are the attorneys who represent A and her daughter in this police racial discrimination litigation.
We respect A’s braveness to speak out. We greatly appreciate your support.
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2022. 3. 14