結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟) The “Marriage For All” Lawsuit

法律上の性別が同じ人どうしは、日本では結婚できません。
2019年2月14日、札幌、東京、名古屋、大阪の各地方裁判所で提訴、さらに、9月5日には福岡地裁でも提訴しました。
本ケースは、日本初の同性婚についての集団訴訟(「結婚の自由をすべての人に」訴訟)です。
法律上の性別にかかわらず結婚できることを目指しています。
A class-action lawsuit for the right to same sex marriage, the first of its kind in Japan.
We filed law suits in the district courts of Sapporo, Tokyo, Nagoya , Osaka and Fukuoka.
愛知・第7回口頭弁論(2021年1月15日)のお知らせ
Information Aichi (Jan 15, 2021)
2020/12/17 11:11
「結婚の自由をすべての人に」訴訟愛知弁護団からのお知らせです。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟、名古屋地裁の第7回期日が1月15日(金)13:30より行われます。
いよいよ愛知訴訟も終盤に差し掛かってします。ぜひ応援してください!
今回のオンライン報告会は2部構成!第1部では、弁護団より第7回期日の報告を行います。
第2部では特別企画「中学生が同性婚裁判をディベートしてみた!」のダイジェスト動画を上映。
次世代の若者は、同性婚の法制化をどう捉えているのでしょうか。
「全国教室ディベート連盟東海支部」の吉田あけみ先生のご協力のもと、名古屋市内の中学校のディベート部員が、11月29日、「同性婚」をテーマにディベートを行いました。
オンライン報告会では、その様子をまとめた28分間のドキュメンタリーとして上映します。「日本は同性婚を法制化すべきである。是か非か 」中学生による熱いディベートの様子を、ぜひ報告会でご覧ください。
※ディベートの様子はオンライン報告会中のみで上映し、アーカイブ映像では残りません。ぜひ当日のLIVE配信をご覧ください。また、録画・録音も固くお断りします。
〇愛知訴訟・第7回口頭弁論期日
2021年1月15日(金)13:30〜
名古屋地方裁判所第一法廷 ※傍聴券配布の可能性あり
◯オンライン報告集会
2021年1月15日(金)19:00〜20:30
YouTubeでライブ配信 配信URL https://youtu.be/4l6dfeLjMfU
司会:矢崎暁子(愛知弁護団)
登壇:弁護団メンバー、吉田あけみさん(全国教室ディべート連盟東海支部)、風間孝さん( NPO法人PROUD LIFE)
第1部:第7回期日報告会、質疑応答
第2部:特別企画「中学生が同性婚裁判をディベートしてみた!」上映、ゲストによるパネルトーク
Coming soon
東京・第5回口頭弁論(2020年12月2日)
Tokyo 5th Oral Argument (Dec 2, 2020)
2020/12/8 17:20
「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟第5回口頭弁論期日報告
日時:2020年12月3日14時30分から16時00分
場所:東京地方裁判所第103号法廷
裁判官:田中寛明裁判長、益留龍也裁判官、岡崎真実裁判官(民事16部乙合議B)
内容:
1 原告らによる書面の陳述等について
(1) 第5準備書面(及び同訂正申立書)、第8~10、12、13準備書面の陳述
※過去の期日で提出済みのため、要旨の説明は省略
(2) 第11-1準備書面の陳述
原告らは、第11-1準備書面において、被告の主張する「伝統」は歴史の事実にまったく反しており、婚姻の当事者が男女であると考えられてきたのは同性愛等が異常・不自然であるとみなす「異性愛規範」故であり、その異性愛規範が現行憲法の下では正当化の余地がないこと、及び子の福祉の点からも同性カップルの婚姻の法制化が急務であることを主張しました。
(3) 第11-2準備書面の陳述
原告らは、第11-2準備書面において、被告第2準備書面及び同第3準備書面に対する認否と反論を行い、被告の反論がいずれも失当であることを主張しました。
(4) 第11-3準備書面の陳述
原告らは、第11-3準備書面において、現行制度が同性カップルに婚姻を認めていないこと(本件別異取扱い)について、憲法14条1項の平等原則が適用されること、及び本件別異取扱いには合理的根拠が認められないことを主張しました。
(5) 第14準備書面の陳述
原告らは、第14準備書面において、原告小野さんの個別事情(生い立ちや家族構成、これまでに感じてきた葛藤、パートナーとの関係等々)について主張しました。
(6) 第15準備書面の陳述
原告らは、第15準備書面において、同性カップルの生活実態が婚姻関係にある異性カップルと何ら変わりのないものであること、同性カップルに婚姻を認めない日本の法制度が社会に対して「同性愛者は認められない存在である」とのメッセージを発信しており、それによって原告ら同性愛者が差別・偏見に曝されてきたことを主張しました。
(7) 第16準備書面の陳述
原告らは、第16準備書面において、裁判所が積極的に本件規定(同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定)が違憲であるとの判断をしなければならず、同性カップルに婚姻を認めるか否かを立法府の裁量や議論のみに委ねてはならないことを主張しました。
(8) 第17準備書面の陳述
原告らは、第2準備書面において、同性婚の婚姻及びこれに類似する制度の導入に関する様々な最近の取組や社会事実の変化等について主張立証をしましたが、第17準備書面では、第2準備書面提出後の社会事実の変化について追加の主張をしました。
(9) 加藤弁護士からの求釈明
加藤弁護士が、被告国に対して、以下の3点についての釈明を求めました。
ア 原告らは、原告ら第11-3準備書面36頁において、同性カップルも「婚姻によらずに一人の相手を人生のパートナーとして継続的な関係を結ぶことは可能である」から「本件規定による取扱いが・・・同性愛者の尊厳を傷つけるものであるとはいえない」との被告の主張(被告第3準備書面21頁)を撤回することを要求しているが、この点について撤回するつもりがあるのか。
イ 被告は、被告第3準備書面17頁において、婚姻制度の目的が、夫婦がその間に生まれた子どもを産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることにあると主張している。それを前提にすると、不妊の男女カップルやお子さんに恵まれなかった男女カップルについても、婚姻本来の目的に適合しないがやむを得ずに婚姻が認められているに過ぎない、ということになるが、そのような理解で間違いないか。
ウ 現行制度では、同性カップルは結婚できず、異性カップルは結婚できる。原告は、このような差異は性的指向に基づく差異に他ならないと考えるが、被告は、被告第3準備書面18頁において「本件規定は、制度を利用することができるか否かの基準を、具体的・個別的な婚姻当事者の性的指向の点に設けたものではない」と主張している。仮に性的指向による区別ではないとすれば、どのような面に着目して区別をしていると被告は考えるのか。
これに対して、被告代理人からは、上記のいずれについても、持ち帰って検討し、必要があれば次回期日において回答する、との返答しかありませんでした。
(10) 弁論更新の手続き(服部弁護士及び佐藤弁護士による意見陳述)
本期日は、裁判体(右陪席及び左陪席)が交代してから初めての口頭弁論期日であったため、弁論更新の手続き(従前の口頭弁論の結果の陳述)が行われ、服部弁護士及び佐藤弁護士が、これまで原告らが主張してきた内容を総括して説明しました。
(11) 原告小川さん意見陳述
原告小川さんが意見陳述を行い、同性愛者であることで感じてきた不安・絶望感、パートナーである大江さんとの出会い・生活、同性同士での結婚が認められないことによる苦悩などを語っていただきました。
(12) 原告大江さん意見陳述
原告大江さんが意見陳述を行い、同性愛者であることでこれまで多くの偏見や差別に曝されてきたこと、社会からの受容と承認の欠如によって多くのセクシャルマイノリティが今現在も苦しんでいること、同性同士で結婚ができるようになることが大きな希望となることなどを語っていただきました。
(13) 原告西川さん意見陳述
原告西川さんが意見陳述を行い、一度は男性と結婚して子どもを産んだこと、異性愛者の振りをして暮らしていたときに感じた苦悩、パートナーの小野さんと出会って生命力を取り戻していったこと、2人でお互いの子ども3人を共に育ててきたこと、同性同士の結婚を認めていない法律が社会の偏見の大きな原因であることなどを語っていただきました。
被告国は、第3準備書面において、婚姻は、伝統的に生殖と結びついて理解されていたために男女間に成立すると考えられてきたものである、憲法24条1項が同性婚を想定しておらず、これを保障していない以上、憲法14条1項違反の問題は生じえないなどと主張しました。
3 原告提出証拠(甲A第195号証~354号証、C第6号証、D第3~4号証、E第2~6号証、F第5~6号証、G第4~6号証)の取調べ
4 被告提出証拠(乙9~20)の取り調べ
当事者尋問に関して、以下のようなやり取りがなされました。
(1)本人尋問の必要性について
ア 原告代理人からは、以下のような必要性の主張、及び質問がなされました。
まず、上杉弁護士からは、これまでも原告本人の当事者尋問採用を求めてきたが、今回改めて採用を求める意見書を提出していること、札幌の訴訟では当事者全員の尋問が採用され、その家族の証人尋問も行われており、大阪、名古屋、福岡でも採用されないという話は一切出ていないこと、被告は、同性婚を認めなければならないほどの社会事実の変化はないなどと主張し原告らの主張を全面的に争っているから、この社会事実の変化を明らかにするうえで、原告の尋問は不可欠であること、同性愛者一人一人の実体験の集積によらなければ社会事実を正確に把握できないこと、原告らは、自分自身の救済を求めており、どのような権利侵害があるのかについて本人の実体験と供述が必要なのは当然であること、この裁判が世界中で注目されており、先週行った院内集会の配信の視聴者は20万人以上に及んだのであり、もし当事者尋問の申請が却下されるとすれば、この裁判に対する信頼が崩れるものとして、訴訟指揮権の濫用として抗議を行うこと等が述べられ、改めて、尋問の採用を求めました。
裁判所からは、本人尋問をするかどうかは具体的な立証計画がでてから判断することだとの応答がありましたが、この点について、中川弁護士は、以前の進行協議で、裁判長は当事者の個別の事情を「夾雑物」と述べている、それがもし、当事者尋問が必要ないという意味なのであれば、立証計画の根本にかかわる問題であるから聞いているとして、裁判所の考えを改ためて問いただしました。
原告のただしさんからも、例えば車を買う時も家を買う時も保険に入る時も、パートナーと婚姻関係にないことで様々な不利益を受けている、お互いが命に関わるような状態にあるときもそばにいることもできない、各原告はそれぞれ意見陳述では言えなかったことがたくさんある等として、原告本人尋問の実施を訴えました。
イ これ対し、田中裁判長は、当事者尋問の必要性についての考えは現状では以前と変わっていないこと、すなわち、現段階では必要ないと考えているとし、被告が反論をしたあと、原告らから立証計画が明確にされたのちに、必要性を判断する資料を出してもらってから最終的な判断する旨述べました。
(2) 陳述書と尋問の違いについて
ア 原告代理人からは、以下のような発言及び質問がなされました。
まず、上杉弁護士は、立法事実について本人尋問なしで判断はできないこと、当事者の生の声は原告本人の供述であること、陳述書はあくまで尋問の補完的なものであり、法廷で尋問されることが前提にあることを指摘しました。
また、原告の小野さんからは、私たちは人生をかけて裁判に臨んでいる、なぜ尋問をしてもらえないのか、理由を教えてほしい、との訴えが述べられました。
中川弁護士からは、陳述書と尋問の証拠価値が違う、尋問は宣誓したうえでなされ、過料の制裁があり、相手方からの反対尋問や裁判官の補充尋問にさらされる可能性がある等、厳格な手続きの中で行われるから証拠価値が高い、必要十分な立証をさせて欲しい、などとして、厳格な手続きによる証明ができない理由を裁判所に問いました。そして、原告ら同性カップルの生活上の具体的事実については原告と被告の間で存否に争いが生じないかもしれないが、最高裁判決が婚姻をするについての自由について「十分尊重に値する」と言っている中、それが同性でもそう言えるのかが、本件の問題の核心の一つだが、同性カップルの共同生活と異性カップルの共同生活で尊重されるべき度合いが違うのか、あるいは本質は変わらないのか、という判断は、法定の厳格な手続きのなかで、本人の話を真正面から聞いて、裁判官が全人格をかけて人間力で評価する事柄ではないのか、話の内容は個人の尊厳に関わるものであり、それを真正面から裁判所に直接聞いてもらえるというのが原告にとっての裁判を受ける権利(憲法32条)であるはずだ、等と述べました。
さらに、加藤弁護士は、事実に対する評価を判断するうえで、原告がどこで出会って何を食べたといった事実のありやなしやそのものは被告は争わないとしても、原告は、同性婚が認められていないことが個人の尊厳を侵害するとの主張を立てており、その意味では本人がいままでどこで出会って、どのようにつらい思いをしたのかを尋問で語ることは、個人の尊厳に違反しているかどうかという評価を判断するうえで、意味をなすのではないか、ということが述べられました。
イ しかし、裁判所は、上記に対しても以下のように述べました。
裁判長は、「原告からはこれだけ資料をたくさん出しており、陳述書も生の声なのだから、それで判断しなさいということではないのか。陳述書で十分であり、現段階では本人尋問の必要性がないと考えていることは既に述べたとおりである。尋問は、事実関係についての立証手段であって、尋問自体が目的ではない。陳述書と尋問の違いは、原告の供述に対して反対尋問がなされる点であるが、被告国は、個人個人が言っている話を現段階で争っているわけではない。陳述書の内容が真摯な供述なのかどうかが問題であれば尋問が必要であるが、裁判所も陳述書は真摯に作成されたものと思っている。陳述書が真摯に語ったものでないのであれば、本人の話を確認しないといけないと思うが、真摯に話しているということであれば尋問で検証する必要はない」と述べました。
(3)直接主義、口頭主義との関係
ア 上記に対し、上杉弁護士は、尋問せず陳述書で代えることは、直接主義、口頭主義の大原則に反するのではないか、このような社会の耳目を集めている裁判では尚更、直接主義・口頭主義の要請は高いのではないか、札幌地裁が原告全員の本人尋問を採用したのも、他の地裁で当事者尋問をしないなどという話がでていないのも、直接主義・口頭主義にも配慮したものと思われるのであるから、手段目的の話にとどまらないのではないか、と指摘しました。
また、寺原弁護士は、裁判長が本当に「原告らを信用しているから尋問は必要ない」と考えているのであれば、以前の進行協議期日で原告らの個別事情を「夾雑物」だとした発言を撤回していただけないか、違憲か否かの判断をするために尋問が必要であることは準備書面や意見書において再三説明している、と述べました。
さらに、加藤弁護士は、被告は事実認定を争わないかもしれないが、評価には本人の語り方も関係するのではないか、本人の尋問における語り方、表情、本人がどう話すかは、評価に十分意味がある等と述べました。
中川弁護士は、裁判長が否定的だというのであれば、こちらも考えなければいけない、訴訟の在り方がこれでよいのかということについて、いろいろな意見を出させていただく旨を述べ、事実認定だけでなく評価に関わること、憲法の規範的な意味に関わることであり、深刻な人権侵害かどうかは文字だけで判断できるものではなく、やはり本人の話を聞かないと判断はできない、裁判長は特殊な考え方をしていると言わざるを得ない、と発言しました。
イ この点についての裁判所の考えは以下のようなものでした。
裁判長は、本人尋問は手段であって立証がその目的であること、ほかの裁判所が何を考えているのかについては把握しておらずわからないこと、理論的に違憲合憲の評価をするときの判断の枠組みにどの程度の意味があるかの話と、事実認定の証拠として意味があるかの話は次元の違う話であって、評価がどうであるかということは準備書面でやってもらう話であることが述べられ、結論としては、現段階では、陳述書が出されているので、あとは被告の反応次第であるが、尋問の必要性について進行協議の時と考えは変わっていない、つまり本人尋問の必要性はないとの考えに変わりはない、との考えが示されました。
6 次回までの被告の反論について
裁判長は、被告に対し、次回までに反論の書面を提出することを確認し、本人尋問に関して、反対尋問の必要性があるかどうかを明確に示すように求めました。
被告側の反論の書面は、次回期日の1週間前(2月17日)までに出されることになりました。
この点について、中川弁護士から、被告に対し、原告らは第11準備書面で、被告が主張する「伝統」はない、それが歴史的事実である、との主張をしたので、それに対してどういう立証をされるのかを、明確に示してもらいたい旨求めました。
また、加藤弁護士から、被告が反対尋問を行うかどうかの意見については、早めに出してもらいたい旨求めました。被告側は、いったん、現時点では尋問請求がされていないので回答できないと述べましたが、加藤弁護士からは、これまで原告が再三尋問を求める主張を重ねており、裁判所とも尋問を採用するかしないかについて意見を交わしているのであるから、正式な尋問請求がされていないから回答できないなどというのは怠慢極まりない、との話がありました。
また、裁判所からも、陳述書や準備書面で出ている原告らの個別事情について、認否反論して争うところがあるのかということは、自ずと明らかになっているのであるから、すでに意見は出せるはずであるとの発言がありました。
これに対し、最終的に被告は、年内に出すことも検討するが約束はできない、と回答しました。
最後に、加藤弁護士から、そもそも、本件については憲法制定時から現時点までに多くの社会の変動があり、それによって憲法解釈がどう影響を受けるかが争点とされているが、被告はこれまで十分な主張立証活動を行っているとは到底思われないこと、これまで原告側が出した3通の求釈明に対して被告から1通も回答が来ていないことの指摘がなされ、被告に対し真摯に検討することを強く求め、期日は終了しました。
7 次回の裁判日程
次回の期日(第6回口頭弁論期日)は以下のとおりです。
日時:2021年2月24日(水)15時00分~
場所:東京地方裁判所 103号法廷
期日報告会
口頭弁論が終結した後、オンラインで期日報告会を実施しました。
報告会はYoutubeでライブ配信されました。
日時:2020年12月2日19時00分~20時00分
内容:
1 口頭弁論期日の報告と解説
加藤弁護士らが、同日の期日の報告を行いました。
2 質問コーナー
視聴者のみなさんからたくさんのご質問をいただきました。今回の期日での裁判長の訴訟指揮に対する質問は特に多く寄せられていました。
今後の活動について
以上のような、法廷における裁判長とのやりとりからは、本人尋問を採用する姿勢が全くみられず、参加した原告及び原告代理人は、このままでは本人尋問が実施されないかもしれない、との危機感を覚えました。
そこで、急ではありますが、次回期日(2021年2月24日)までの間に、本人尋問の実施を裁判所に求める皆さんの声を集めて裁判所に届けるために、ネット署名や手紙のご協力を広く呼び掛けることにいたしました。
詳細はこちらをご覧ください。
<裁判長、同性婚訴訟の原告から「本人尋問」の機会を奪わないでください>
ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
Coming soon
東京・第5回口頭弁論(2020年12月2日)のお知らせ
Information Tokyo (Dec 2, 2020)
2020/11/30 18:09
「結婚の自由をすべての人に」訴訟・東京弁護団からのお知らせです。
●「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟・第5回期日
日時:2020年12月2日(水)午後2時30分~
@東京地方裁判所103号法廷
原告の皆さんと弁護士による意見陳述が予定されています。
傍聴券は、午後2時10分までに東京地方裁判所1番交付所 に来られた方対象に配布されます。
定員以上の方が傍聴券を受け取られた場合、抽選となります。
詳細は裁判所のホームページをご確認ください。
【ご注意事項】
新型コロナウィルス感染防止に伴う傍聴席の制限のため、傍聴席につきましては、抽選となる可能性がとても高いです。
また、当日は、オンラインでの報告会(詳細は以下)を予定しているため、傍聴席の抽選に漏れた皆さまの待機場所をご用意できておりません。
何とぞご理解をいただき、オンライン報告会へのご参加をよろしくお願い申し上げます。
●オンライン期日報告会
新型コロナウィルス感染防止のため、12月2日の東京訴訟第5回期日につきましては、以下のとおりオンラインのみでの開催となります!
日時:12月2日19時00分~
配信URL:https://youtu.be/CFRQuh3FNyE
裁判に出廷した原告の皆さんと弁護士らにご出演いただき、期日でのやりとりなどについてのご報告をいたします!
ぜひぜひご参加ください(^^)
Coming soon
大阪・第5回口頭弁論(2020年11月20日)
Osaka 5th Oral Argument (Nov 20, 2020)
2020/11/20 16:01
「結婚の自由をすべての人に」大阪訴訟第5回期日報告
日時:2020年11月20日13時30分から13時40分
場所:大阪地方裁判所第202号法廷
内容:
- 原告側から、木村草太教授、駒村圭吾教授、二宮周平教授の意見書をもとにした法的主張(第5準備書面)と、同性カップルに関する社会の動向が書かれた書面(第6準備書面)等を提出しました。
- 宮本弁護士が意見陳述を行い、原告側が提出した書面の内容の概略が説明されました。
- 国は、原告側から提出された書面に対して、次回の裁判までに反論の書面を提出すると答えました。
- 次回の裁判の日程調整をしました。
- 新型コロナウイルス感染対策として傍聴人数の制限がありましたが、久しぶりの公開法廷での審理ということもあり、たくさんの方に傍聴に来ていただきました。お手製のマリフォーマスクやチャリティTシャツを着て来てくださった方もおられて、とても励まされました。
提出された書面一覧
原告側 第4準備書面、第5準備書面、第6準備書面 証拠説明書4、証拠説明書5
次回期日
2021年2月19日13時30分(第6回口頭弁論) 大阪地方裁判所第202号法廷
原告側と国の双方から、相手の主張に対する反論の準備書面が出されます。
期日報告会
裁判終了後に、大阪弁護士会館で期日報告会を開催しました(司会は寺野弁護士)。
まず宮本弁護士から,法廷での意見陳述の概要が報告され、三輪弁護士からは2020年2月以降の「書面による準備手続」でどのような手続きが行われていたかについて説明されました。
次に,原告の皆さんから感想等が話されました。
川田さんからは、9か月ぶりの公開裁判で傍聴に来て下さった方と再会できたことの喜びが語られました。田中さんは、宮本弁護士の意見陳述に触れながら同性婚実現への思いを語られました。
坂田さんからは、テレサさんと京都市の同性パートナーシップ宣誓をしたことが報告され、参加者からお祝いの拍手が送られました。テレサさんは、「結婚の自由をすべての人に」札幌地裁訴訟について触れられ、来年3月に予定されている判決に注目していることが語られました。
会場からは,坂田さんテレサさんへのお祝いのメッセージや、同性婚に賛同する日本企業が可視化されていること等についてコメントをいただきました。
最後に、大畑弁護士から、今後の全国の裁判の展望等について報告があり、報告会は終了しました。
9か月ぶりの裁判を心待ちにして下さっていた方がたくさんおられたと改めて気付いて、弁護団一同、大きな励みになりました。
メディアの方も参加されていて、大きな関心を持たれていると実感しました。
しばらくの間はこれまでのような大人数での報告集会を実施することは難しいかもしれませんが、裁判はこれから尋問という山場に向かって進んでいきますので、引き続きのご支援をお願いします。
Coming soon
次回関西訴訟のお知らせ 11月20日
Kansai oral argument November 20th
2020/11/13 21:11
関西弁護団からのお知らせです。
第5回口頭弁論期日
2020年11月20日(金)13時30分スタート
大阪地方裁判所2階202号法廷
【注意】傍聴席が大幅に減らされています。なお、傍聴券の配布はなく先着順です。
報告集会 11月20日(金)14時頃~15時
大阪弁護士会館10階1001号室
- 新型コロナ感染拡大防止のため、法廷の傍聴席が大幅に減らされています。傍聴席が満席で入れなかった方は、報告集会の会場をご案内しますのでそちらでお待ちください。裁判の後、原告と弁護団から裁判のご報告をします。
- 法廷前での「密」の発生を避けるよう要請されていますので、恐縮ですが、距離をとって頂きますように、また、開廷・閉廷時は速やかな移動をお願いいたします。
- 37℃以上の熱がある方、体調不良の方はご遠慮ください。また、マスク着用のご協力をお願いします。
報告集会は傍聴に入れなかった方を優先し、傍聴に入れた方は座席に余裕がある場合に限り先着順でご参加いただきます。立ち見はできません。 - 大勢の方が傍聴に来られた場合は傍聴にも報告集会にも入れない方が生じる可能性がありますが、ご了承ください。後ほど公式HPやTwitter等で裁判のご報告をいたします。
- ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のためご理解ご協力をお願いいたします。
- オンラインでの報告はありません。
coming soon
【重要:九州訴訟延期のお知らせ】
Notice of postponement of Kyushu
2020/11/4 19:21
九州弁護団からのお知らせです。
11月16日(月)に予定されていた裁判が延期になりました。
待っておられた方々、申し訳ございません。
新型コロナウイルス感染症の影響ではなく、熊本在住の原告の裁判を福岡地裁ですることについて結論がなかなか出ないため、裁判所が延期を決めたものです。
次回の日程は決まり次第お知らせします。
11月16日(月)は裁判はありませんが、裁判があったはずの時間に、原告さんとの交流ミーティングをオンラインで開催いたします(要申込)。
どなたも無料でご参加いただけます。
裁判傍聴を予定されていた方も、裁判傍聴の予定はなかったけどオンラインでなら参加できるという方も、ぜひご参加ください。
【原告さんとの交流ミーティング(オンライン)開催!(要申込)】
・日時:11月16日(月)13時半~14時半頃
・方法:ZOOM(オンライン) カメラはオンでもオフでも可。音声のみでも参加できます。
・参加方法
①申込みフォームより申込み https://forms.gle/JJYfsfCL9hWpd3bHA
②申し込まれた方に、前日までに、詳しい参加方法を書いたメールをお送りします。
【結婚の自由をすべての人に九州 ライブ配信します!】
また、当日夜21時~、YouTubeでライブ配信を行います。
・日時:11月16日(月)21時~
・「結婚の自由をすべての人に九州」チャンネル(YouTube)で配信します。
配信URL:https://youtu.be/HYCnybpZdP0
・原告さんのほか、弁護団員も出演し、結婚の自由をすべての人に訴訟の現状やこれからについて分かりやすく、楽しくお伝えします。
・後からも見られるようにする予定ですが、ライブ時間中は、ご質問等をチャットでお送りいただけます。ぜひライブでご覧ください。
Coming soon
札幌・第7回口頭弁論(2020年10月28日)
Sapporo 7th Oral Argument (Oct 28, 2020)
2020/10/28 18:40
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟第7回期日報告
日時:2020年10月28日14時00分から14時30分
場所:札幌地方裁判所第805号法廷
裁判官:武部知子裁判長 松長一太裁判官 川野裕矢裁判官
内容:
1 原告らによる書面の陳述等について
原告らは、第10準備書面で、パートナーシップ制度を導入した地方自治体の数が増加していること、犯罪被害者に対する独自の支援制度を持つ札幌市や大阪市が同性カップルも支援の対象と認めたことなどの社会情勢から、国が同性間の婚姻について検討せず、同性カップルの不利益を放置していることは憲法に違反すると主張しました。
原告らは、第11準備書面において、これまでに提出した証拠に基づき、同性間の婚姻を認めていない現行の民法及び戸籍法が憲法に違反していることを主張しました。
⑶ 第12準備書面の陳述
原告らは、第12準備書面において、原告らそれぞれに実際に生じている不利益や不都合を具体的に挙げ、原告らに損害が生じていることを主張しました。
原告らは、第13準備書面において、明治時代に民法が制定されてから、異性愛が人の性のあり方の原則であるとする異性愛規範が社会に根付いていたものの、1970年代にゲイやレズビアンが異性愛規範に抵抗の声を上げはじめたのを皮切りに、2010年代には地方自治体がパートナーシップ制度を導入するなど社会が変化しており、異性愛規範はもはや正当性を失っていることを主張しました。
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の弁論終結に当たって、弁護団の加藤弁護士が、弁護団を代表して、「今回の裁判は性的マイノリティの尊厳を取り戻すたたかいであり、裁判所は憲法の理念に立ち返ってひるむことなく堂々とした違憲判決を出すことを望む。」との意見を述べました。
被告国は、異性愛者であっても同性愛者であっても異性との婚姻をすることはできるのであって、同性間の婚姻ができないことは異性愛者にとっても同様だから、同性間の婚姻を認めていないことは性的指向に基づく差別ではないなどと主張しました。
3 原告提出証拠(甲A第311号証~402号証)の取調べ
4 署名の提出
原告らは,同性間の婚姻を認めることにご賛同いただいている皆さんの署名を裁判所に提出しました。署名の数はなんと35,509筆。皆様の応援に多くの力をもらっています。本当にありがとうございます。
5 次回の裁判日程の確認
2021年3月17日午前11時から、判決が言い渡されることになりました。
次回期日
2021年3月17日11時00分(判決言渡期日)
札幌地方裁判所の第805号法廷
期日報告会
口頭弁論が終結した後、期日報告会を実施しました。
日時:2020年10月28日15時00分~16時00分
場所: 札幌市教育文化会館講堂
内容:
1 口頭弁論期日の報告と解説
綱森弁護士が、本日までの裁判の進行と、判決に向けた動きについて説明しました。
2 原告と加藤弁護士によるトークコーナー、質問コーナー
原告のたかしさん、りょうすけさん、Eさん、加藤弁護士が、本日までの裁判の感想や判決に向けた想いを語りました。
また、会場のみなさんにもたくさんのご質問をいただきました。原告のみなさんは、質問に答えるかたちで、判決に期待することや望むことなど多くの想いを語っていました。
3 渕上綾子北海道議会議員によるご挨拶
渕上綾子北海道議会議員からご挨拶をいただきました。
渕上議員は、「原告の皆さん、弁護団のみなさん、本当にお疲れ様です。最後まで応援しています!」などと述べました。
4 石川大我参議院議員によるご挨拶
本日の裁判を傍聴していた参議院議員の石川大我氏にご挨拶いただきました。
石川議員は、「不平等な法律や制度を‘‘平等に‘‘適用しても不平等が解消されることはない。国会で同性間の婚姻が認められるよう、全力を尽くします。」などと述べました。
5 他地域の原告さんからの応援メッセージの上映
九州、関西、東京で「結婚の自由をすべての人に」訴訟の原告をされている皆さんから,北海道訴訟の原告の皆さんや弁護団に応援メッセージをいただきました。熱いご声援、ありがとうございました!
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟は、次回、いよいよ判決が言い渡されます。どのような判決が言い渡されるのか、多くの皆様にご注目いただきたいと思います。
そして、判決言渡し期日である3月17日は、是非とも法廷に足を運ばれ、応援をよろしくお願い申し上げます!
Coming soon
札幌・第7回口頭弁論(2020年10月28日)
Sapporo 7th Oral Argument (Oct 28, 2020)
2020/10/28 18:39
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟第7回期日報告
日時:2020年10月28日14時00分から14時30分
場所:札幌地方裁判所第805号法廷
裁判官:武部知子裁判長 松長一太裁判官 川野裕矢裁判官
内容:
1 原告らによる書面の陳述等について
原告らは、第10準備書面で、パートナーシップ制度を導入した地方自治体の数が増加していること、犯罪被害者に対する独自の支援制度を持つ札幌市や大阪市が同性カップルも支援の対象と認めたことなどの社会情勢から、国が同性間の婚姻について検討せず、同性カップルの不利益を放置していることは憲法に違反すると主張しました。
原告らは、第11準備書面において、これまでに提出した証拠に基づき、同性間の婚姻を認めていない現行の民法及び戸籍法が憲法に違反していることを主張しました。
⑶ 第12準備書面の陳述
原告らは、第12準備書面において、原告らそれぞれに実際に生じている不利益や不都合を具体的に挙げ、原告らに損害が生じていることを主張しました。
原告らは、第13準備書面において、明治時代に民法が制定されてから、異性愛が人の性のあり方の原則であるとする異性愛規範が社会に根付いていたものの、1970年代にゲイやレズビアンが異性愛規範に抵抗の声を上げはじめたのを皮切りに、2010年代には地方自治体がパートナーシップ制度を導入するなど社会が変化しており、異性愛規範はもはや正当性を失っていることを主張しました。
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟の弁論終結に当たって、弁護団の加藤弁護士が、弁護団を代表して、「今回の裁判は性的マイノリティの尊厳を取り戻すたたかいであり、裁判所は憲法の理念に立ち返ってひるむことなく堂々とした違憲判決を出すことを望む。」との意見を述べました。
被告国は、異性愛者であっても同性愛者であっても異性との婚姻をすることはできるのであって、同性間の婚姻ができないことは異性愛者にとっても同様だから、同性間の婚姻を認めていないことは性的指向に基づく差別ではないなどと主張しました。
3 原告提出証拠(甲A第311号証~402号証)の取調べ
4 署名の提出
原告らは,同性間の婚姻を認めることにご賛同いただいている皆さんの署名を裁判所に提出しました。署名の数はなんと35,509筆。皆様の応援に多くの力をもらっています。本当にありがとうございます。
5 次回の裁判日程の確認
2021年3月17日午前11時から、判決が言い渡されることになりました。
次回期日
2021年3月17日11時00分(判決言渡期日)
札幌地方裁判所の第805号法廷
期日報告会
口頭弁論が終結した後、期日報告会を実施しました。
日時:2020年10月28日15時00分~16時00分
場所: 札幌市教育文化会館講堂
内容:
1 口頭弁論期日の報告と解説
綱森弁護士が、本日までの裁判の進行と、判決に向けた動きについて説明しました。
2 原告と加藤弁護士によるトークコーナー、質問コーナー
原告のたかしさん、りょうすけさん、Eさん、加藤弁護士が、本日までの裁判の感想や判決に向けた想いを語りました。
また、会場のみなさんにもたくさんのご質問をいただきました。原告のみなさんは、質問に答えるかたちで、判決に期待することや望むことなど多くの想いを語っていました。
3 渕上綾子北海道議会議員によるご挨拶
渕上綾子北海道議会議員からご挨拶をいただきました。
渕上議員は、「原告の皆さん、弁護団のみなさん、本当にお疲れ様です。最後まで応援しています!」などと述べました。
4 石川大我参議院議員によるご挨拶
本日の裁判を傍聴していた参議院議員の石川大我氏にご挨拶いただきました。
石川議員は、「不平等な法律や制度を‘‘平等に‘‘適用しても不平等が解消されることはない。国会で同性間の婚姻が認められるよう、全力を尽くします。」などと述べました。
5 他地域の原告さんからの応援メッセージの上映
九州と関西で「結婚の自由をすべての人に」訴訟の原告をされている皆さんから,北海道訴訟の原告の皆さんや弁護団に応援メッセージをいただきました。熱いご声援、ありがとうございました!
「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟は、次回、いよいよ判決が言い渡されます。どのような判決が言い渡されるのか、多くの皆様にご注目いただきたいと思います。
そして、判決言渡し期日である3月17日は、是非とも法廷に足を運ばれ、応援をよろしくお願い申し上げます!
Coming soon
名古屋・第6回口頭弁論(2020年9月9日)
Nagoya 6th Oral Argument (Sep 9, 2020)
2020/9/9 14:26
愛知訴訟第6回期日報告
日時:2020年9月8日13時30分
場所:名古屋地方裁判所 第1号法廷
裁判官:吉田彩裁判長 植村一仁裁判官 藤本理裁判官
内容:
被告から第3準備書面が提出されました。
前回、担当裁判官(裁判長)が交替したことに伴い、原告の鷹見さんが改めて裁判に対する意見を陳述しました。
- 進行の確認
裁判長から、今回の被告準備書面に対する反論の予定を尋ねられたので、原告側は年内には反論を出すと回答しました。そこで、2020年12月25日までに、原告側が反論の書面を出すことになりました。
また、原告側は、原告提出の専門家意見書に基づく主張書面と、これまでの社会情勢の変化に関する主張書面も、12月25日までに提出することになりました。
原告提出証拠のうち、英文の証拠については、次回期日までに英訳文を提出することになりました。
憲法24条1項に関する専門家意見書については、9月末を目処に、あと1通提出することとしました。
次回期日
2021年1月15日(金)午後1時30分(第7回口頭弁論)
名古屋地方裁判所 第1号法廷
1号法廷は、名古屋の裁判所で一番大きな法廷です。第6回口頭弁論期日でも、傍聴席が間引かれて、傍聴人同士が接近しないように配慮されていました。次回も、同様の措置がされる予定です。
期日報告会
期日後、同じ日の午後8時に、WEB報告会が開催されました。
まず、弁護団の堀江哲史弁護士から、裁判の概要、これまでの裁判の経緯、原告の主張の内容、被告の反論の内容などについて説明がありました。
また、弁護団の砂原薫弁護士から、今回の裁判の概要、今後の裁判の進行予定などについて説明がありました。
期日の傍聴をした中京大学の風間孝教授からも、期日の感想をいただきました。風間教授からは、教授が裁判のために作成した専門家意見書についても、コメントをいただきました。
その後、ゲストのライラ・グレイルさん(NRP代表)やsamanthaさん(NSM+メンバー)、あやのさん(同メンバー)、樹梨杏さん(同メンバー)から寄せられた質問についての質疑応答も行われました。結婚制度と養子縁組・パートナーシップ制度とは何が違うのか、同性婚が認められるようになったら戸籍や法律から「夫」「妻」という表現はなくなるのか、これから同性婚実現のために何ができるのか、などの質問をいただき、活発な意見交換が行われました。
報告会はYoutubeのアーカイブ動画となっていますので、ぜひご覧ください。(https://youtu.be/2LHbMGKs9PQ)
また、次回以降も、期日報告会は開催いたしますので、今回参加できなかった方も、ぜひご参加ください。
Coming soon
関西、東京、次回日程が決まりました
Kansai, Tokyo, next schedule has been decided
2020/9/8 12:21
関西弁護団からのお知らせです。
東京弁護団からのお知らせです。
Coming soon
当サイトの同訴訟についてのクラウドファンディング呼びかけ人
「結婚の自由をすべての人に」訴訟・弁護団員(2021.1.19時点)
■北海道弁護団
【札幌弁護士会】上田文雄 加藤丈晴 須田布美子 高橋友佑 綱森史泰 林拓哉 皆川洋美
■東京弁護団
【東京弁護士会】上杉崇子 榎本一久 金子美晴 熊澤美帆 清水皓貴 蕭以亮 寺原真希子 中川重徳 永野靖 服部咲 溝田紘子 山下敏雅
【第一東京弁護士会】井上皓子 宇治野壮歩
【第二東京弁護士会】加藤慶二 佐藤樹 沢崎敦一 鈴木創大 仲村渠桃 原島有史 松宮英人 三浦徹也 横山佳枝
【千葉県弁護士会】喜田康之 南川麻由子
【神奈川県弁護士会】齋藤信子 藤井啓輔
【愛知県弁護士会】水谷陽子
■愛知弁護団
【愛知県弁護士会】佐藤あゆみ 進藤一樹 砂原薫 堀江哲史 矢崎暁子 山田麻登
■関西弁護団
【大阪弁護士会】大畑泰次郎 寺野朱美 宮本庸弘 三輪晃義 山岸克巳
【香川県弁護士会】佐藤倫子
■九州弁護団
【福岡県弁護士会】安孫子健輔 石井謙一 石田光史 井上敦史 岩橋愛佳 太田千遙 緒方枝里 久保井摂 郷田真樹 後藤富和 武寛兼 徳原聖雨 富永悠太 仲地彩子 西亜沙美 塙愛恵 原田恵美子 吉野大輔
【熊本県弁護士会】藤井祥子 藤木美才 森あい
【山口県弁護士会】鈴木朋絵
【鹿児島県弁護士会】永里佐和子
【東京弁護士会】入野田智也